Contract
別紙4
委託契約書(確定型)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「甲」という。)及び●●●●株式会社(以下「乙」という。)とは、業務の委託に関し、必要な事項について、令和
●年●月●日、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 定義
(定義)
第 1.1 条 本契約における用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成 23
年法律第 94 号。以下「機構法」という。)その他の主務省令において使用する用語の例による。
2 本契約において「再委託」とは、乙が甲から委託された業務を第三者(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託することをいい、準委任、請負その他の委託の形式を問わないことをいう。
3 本契約において「監督職員」とは、機構の職員であって、第 5.2 条に規定する検査だけでは委託業務の履行の完了を確認できない場合、委託業務の履行過程において、委託業務の適正な履行を確保するため、当該履行の場所において立会い、工程の管理その他の必要な管理を行う者のことをいう。
4 本契約において「契約不適合」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合をいう。
一 第 2.1 条に規定する本契約の目的を達成しない場合
二 本契約の別紙1の実施計画書(仕様書)(変更となった場合も含む。)を満たしていない場合
三 通常備えるべき性能、品質及び数量等を備えていない場合
5 本契約において「著作物」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項に規定する著作物をいう。
6 本契約において「本件著作物」とは、第 2.5 条に規定する納入物その他の乙が甲に対し、本契約の規定に基づき引き渡した著作物(これらと一体をなすメディア媒体、記録又は表現のためのものを含む。)をいう。
7 本契約において「産業財産xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権
二 特許法に規定する特許を受ける権利
三 実用新案法(昭和 34 年法律第 123 号)に規定する実用新案権四 実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利
五 意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権六 意匠法に規定する意匠登録を受ける権利
七 前六号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲と乙の間の協議のうえ、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
8 本契約において、産業財産xxの「実施」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法第2条第3項に規定する行為
二 実用新案法第2条第3項に規定する行為三 意匠法第2条第3項に規定する行為
四 ノウハウの使用
9 本契約において、知的財産xxとは、知的財産権(知的財産基本法(平成 14
年法律第 122 号)第2条第2項に規定する知的財産権及びこれを受ける権利をいう。)並びに営業秘密及び技術秘密をいう。
10 本契約において「秘密情報」とは、次のイからハまでに掲げる情報のいずれかに該当するものであって、次のニからトまでに掲げる情報のいずれかに該当するものでないものをいう。
イ 本契約締結以前における本契約に関連して行われた又はこれに基づき行われる交渉及び協議の経緯並びにその内容
ロ 本契約の存在及びその内容
ハ 本契約の締結及び履行に際して知り得た甲及び乙の事業に関連する情報
ニ 情報提供者から開示された時点で、既に公知又は一般に入手が可能となっていた情報
ホ 情報提供者から開示された後で、情報受領者の責めに帰すべき事由xxxxに公知又は一般に入手が可能となった情報
ヘ 情報提供者から開示された時点で、情報受領者が既に適法に保有していた情報(その旨を情報受領者が立証し得るものに限る。)
ト 情報提供者から開示された後で、情報受領者が正当な権限を有する本契約の当事者以外の第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
11 本契約において「情報提供者」とは、秘密情報を提供する当事者をいう。
12 本契約において「情報受領者」とは、秘密情報を受領する当事者をいう。
13 本契約において、「個人情報等」とは、個人情報(独立行政法人等の保有す
る個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び独立行政法人等非識別加工情報等(独立行政法人等個人情報保護法第 44 条の 15 に規定する独立行政法人等非識別加工情報等をいう。)をいう。
第2章 委託業務の内容等
(本契約の目的)
第 2.1 条 本契約は、令和3年度組織内手続き申請/承認(ワークフロー)シス テム構築事業に資するために、甲が委託業務を乙に発注し、乙がこれを受注し、第 2.4 条第1項に定める期間満了日までにxxに従って誠実に委託業務の履 行を完了することを目的とする。
(委託業務の実施)
第 2.2 x xは、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則を遵守し、本契約の別紙1の実施計画書(仕様書)(以下「別紙1」という。)及び別紙2の履行体制図(以下「別紙2」という。)に従って委託業務を履行しなければならない。
(委託業務の内容)
第 2.3 条 委託業務の内容は、本契約の別紙1の1に定めるところによる。
(本契約の期間)
第 2.4 条 本契約の期間(以下「契約期間」という。)は、本契約の別紙1の4に定めるところによる。
2 委託業務の履行の完了期限は、前項の規定による契約期間と同一とする。
(納入物の提出)
第 2.5 条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)は、本契約の別紙1の3に定めるところによる。
2 前条に定める契約期間の満了日又は甲が別途指定する期日までに甲に提出しなければならない。
(資料及び情報の貸与等及び返還)
第 2.6 条 甲は、乙の請求があった場合には、委託業務の履行に必要な各種の
甲の資料及び情報(以下「本件資料等」という。)を、必要に応じて実務上可能な範囲内で、乙に無償で貸与又は開示しなければならない。
2 乙は、甲から貸与又は開示された本件資料等を、善良なる管理者の注意をもって使用、保管及び管理しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲の指示に従い、速やかに、本件資料等を、甲に対して返却し、又は破棄しなければならない。
一 委託業務の履行が完了した場合二 本件資料等が不要となった場合三 本契約が終了した場合
4 乙は、本件資料等を、委託業務の履行以外の用途に使用してはならない。
5 乙は、本件資料等に誤り又は矛盾があることを認識した場合は、その都度、甲に対して申し出た上で、特に重要な事項については、納入物に記載しなければならない。
第3章 履行体制
(全部再委託の禁止)
第 3.1 条 乙は、委託業務の全部を再委託してはならない。
(一部再委託の禁止)
第 3.2 条 乙は、委託業務の一部を再委託してはならない。
(一部再委託の禁止の例外)
第 3.3 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託業務の一部を再委託することができる。
一 本契約の締結時における別紙2に定めるものである場合二 甲の承認を得たものである場合
三 契約金額 100 万円未満の軽微な再委託に該当する場合
2 乙は、前項各号のいずれかに該当した場合であっても、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、委託業務の一部を再委託してはならない。
一 再委託を受ける事業者が当該再委託契約を履行する能力を有さず、委託事業の確実な履行が確保されない場合
二 再委託を受ける事業者が債務超過又はそれに類する状態である場合
三 再委託を受ける事業者が、内閣府、文部科学省及び経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者である場合
3 乙は、第1項第2号の承認を受けようとする場合(再委託先の変更を含む。)
には、あらかじめ様式第1により再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、再委託する場合には、再委託先(甲が受理した別紙2に記載の再々委託先及びそれ以下の委託先を含む。以下本項において同じ。)にも本契約を遵守させるものとする。再委託先の行為は乙の行為とみなし、乙は、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
5 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
(履行体制図の変更)
第 3.4 条 乙は、前条第1項第2号に規定する再委託先の承認(再委託先の変更の承認を含む。)以外の事由により別紙2に変更が生じる場合には、速やかに様式第2により履行体制図変更届出書を甲に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称変更又は住所移転の場合。
二 事業参加者との契約における契約金額の変更のみの場合。三 契約金額 100 万円未満の軽微な再委託に該当する場合。
2 甲は、前項の場合において、本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(再委託に係る承認申請等の特例)
第 3.5 条 第 3.3 条第3項の再委託に係る承認申請又は前条第1項の履行体制
図変更届出を要する事実が、第 13.1 条の契約変更に付随して生じる場合は、
第 13.1 条の契約変更にこれを含めることができる。この場合、その契約変更された範囲内において、再委託に関する承認を得た又は履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
2 第 3.3 条第1項第2号の規定による再委託の承認を得た場合は、その承認された範囲内において、履行体制図変更届出を行ったものとみなす。
第4章 監督等
(監督等)
第 4.1 条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 乙は、甲が定める監督職員から要求があるときは、委託業務の進捗状況等に
ついて報告しなければならない。
第5章 委託業務の履行の完了等
(委託業務完了報告書の提出)
第 5.1 条 乙は、乙が委託業務の履行を完了したと認識したときは、直ちに、様式第3により委託業務完了報告書を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第 5.2 条 甲は、前条の委託業務完了報告書を受理した日から 10 日以内の日
(当該期間の末日が休日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条第1項各号に掲げる日に準ずる。)に当たるときは、当該末日の翌日を当該期間の末日とする。)又は契約期間の末日の属する年度の3月 31 日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が本契約の内容に適合するものであるかを検査し、委託業務の履行の完了を確認しなければならない。
2 甲は、前項の規定による検査の結果、委託業務の履行の完了が認められないときは、直ちに乙に対し、修補及び追xxの追加措置を請求しなければならない。
3 乙は、前項の規定による甲からの請求後、直ちに修補及び追xxの追加措置を講じなくてはならない。
4 甲は、乙が前項の規定による追加措置を実施した場合においては、第1項の規定を準用する。
5 甲は、第1項及び前項の規定による委託業務の履行の完了が認められた後に、乙が納入物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
6 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て無償で使用することができる。
(天災その他不可抗力による損害)
第 5.3 条 前条第5項の規定による引渡し前に、天災その他不可抗力により損害を生じたときは、乙の負担とする。
(所有権の帰属)
第 5.4 条 納入物の所有権は、第 5.2 条第5項の規定による納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転しなければならない。
(契約不適合責任)
第 5.5 条 乙は、甲に対し、本契約の締結をもって、委託業務に契約不適合のないことを保証する。
2 甲は、委託業務の履行が完了した後でも、甲が委託業務に契約不適合があることを知った時は、乙に対して、甲の選択により、次の各号に掲げるいずれかの事項を履行することを請求し、かつ、履行させることができる。この場合において、本項に基づく請求を行うかを問わず、甲が乙に対し、第 9.1 条第1項第3号の規定による損害賠償請求を行うことを妨げない。
一 相当の期間を定めて、あらためて契約不適合のない委託業務の履行をさせ、かつ、契約不適合のない納入物を提出させること
二 相当の期間を定めて、納入物の契約不適合を修補させ、かつ、修補した契約不適合のない納入物を提出させること
三 契約不適合の程度に応じて第 6.2 条に定める契約金額の減額をすること四 乙の負担にて甲の指定する者に第1号及び第2号の規定による履行をさ
せること(乙から第1号及び第2号の規定よる履行を受ける見込みがないことが明らかである場合に限る。)
3 甲が前項による請求をすることができる期間は、甲が委託業務に契約不適合を知った時から1か年以内とする。
4 甲が委託業務等に契約不適合を知った時から1か年以内にその旨を乙に通知しないときは、以後、乙に対し、当該契約不適合を理由として、前項の規定による請求、第 9.1 条第1項第3号の規定による損害賠償請求又は第 10.1 条第1項第2号の規定による契約の解除をすることができない。
5 乙が、第 5.2 条第5項の規定による納入物が甲に引き渡されたときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前項の規定の限りではない。
第6章 契約金額
(契約保証金)
第 6.1 条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(契約金額)
第 6.2 条 甲が乙に支払うべき契約金額は、本契約の別紙1の5に定めるところによる。
2 甲は、委託業務及び納入物に関して、前条に定める契約金額以外の支払義務
を負わない。本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。
3 第1項の契約金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。
(契約金額の支払)
第 6.3 条 乙は、第 5.2 条第5項に規定による納入物の引渡しを行った後、速やかに、甲に対し、様式第4により作成した支払請求書を提出することによって、前条第1項に規定する甲が支払うべき契約金額の支払を請求しなければならない。
2 甲は、前項の規定による乙からの適法な支払請求書を受領した日から起算して 30 日以内の日(当該期間の末日が銀行等の休日に当たるときは、当該末日の前日を当該期間の末日とする。)までの期間(以下「約定期間」という。)内に、前条第1項に定める契約金額を乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払わなければならない。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
(遅延利息)
第 6.4 条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。
(違約金)
第 6.5 条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、第 2.4 条第1項及び 第2項に定める期限までに納入物の提出を終わらないときは、甲は、乙に対し、違約金として延引日数1日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴 収することができる。
第7章 知的財産権
(著作権の帰属)
第 7.1 条 本件著作物に係る著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。以下同じ。)は、当該引渡しの時点で、乙から甲に移転されなければならない。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、甲の事前の書面による同意を得た場合には、本件著作物を利用することができる。
3 本件著作物に係る著作権のうち、本契約締結前から乙に帰属していたものは、第1項の規定にかかわらず、乙に留保される。この場合において、xに対して本件著作物を引き渡すに当たっては、乙は、乙に著作権が留保される著作物に係る部分を明示しなければならない。
4 乙は、甲が乙の事前の書面による同意を得た場合には、前項に規定する乙に著作権が留保される著作物に係る部分を利用することを無償で許諾しなければならない。
5 前四項の定めにかかわらず、本件著作物において、第三者に著作権が帰属する著作物が含まれる場合には、当該著作権は、当該第三者に留保される。この場合において、xに対して本件著作物を引き渡すに当たっては、乙は、第三者に著作権が留保される著作物に係る部分を明示しなければならない。
6 乙は、本件著作物について、著作者人格権を行使せず、第三者をして、著作者人格権を行使させてはならない。
(産業財産xxの帰属)
第 7.2 条 乙は、委託業務に関して新たに発明又は考案(以下「発明等」という。)を行った場合は、速やかに、その内容及びその事実を甲に通知しなければならない。
2 前項の発明等により生じた産業財産xx(以下「本件産業財産xx」という。)は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。
3 本件産業財産xxは契約金額以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。
4 乙は、甲による書面の承諾があった場合、本件産業財産xxを実施する権利を無償で使用することができる。
5 本契約締結前から乙に帰属していた産業財産xxは、乙に留保される。
6 乙は、甲が求める場合には、本件産業財産xxの譲渡等を証する書面の作成及び移転登録手続等に協力しなければならない。
(第三者の知的財産xx)
第 7.3 条 乙は、委託業務の履行その他本契約に基づく乙の義務の履行に当たり、第三者の知的財産xxの一切の侵害をしてはならない。
2 乙の責めに帰すべき事由により、第三者から知的財産xxの侵害等の主張がなされた場合には、乙は、自己の責任においてこれに対処しなければならない。
3 前項の侵害等に起因して甲に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含
む。以下「損害等」という。)が生じた場合には、乙は、その一切の責任を負わなければならない。
第8章 情報管理
(秘密保持)
第 8.1 条 甲及び乙は、秘密情報を本件取引の目的以外で使用してはならない。
2 甲及び乙は、厳格に秘密を保持するものとし、情報提供者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約の当事者以外の第三者に秘密情報を開示し、又は漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。一 本契約の定めに従い履行するために秘密情報を知る必要のある、情報受
領者自身の役員及び職員に開示する場合
二 本契約の締結及び履行のために各当事者が自ら依頼した弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタントその他の専門家に開示する場合
三 適用ある法令等により開示が要求される場合(開示する内容、時期及び方法について事前に情報提供者と協議を行った場合に限る。)
四 司法・行政機関等からの命令又は要請等に基づき開示する必要がある場合
五 甲が内閣府、文部科学省、経済産業省及び原子力規制委員会に甲の業務遂行のために開示する場合
六 甲が東京電力ホールディングス株式会社に甲の業務遂行のために開示する場合(開示する内容、時期及び方法について事前に情報提供者と協議を行った場合に限る。)
3 情報受領者は、前項に規定による秘密情報の開示を受ける第三者が、法律上 の秘密保持義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等 の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、情報受領者によるx xの違反として、情報提供者に対して直接責任を負うものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報が漏洩し、又はその可能性を認識した場合には、直ちに情報提供者に通知する。
(返却及び廃棄等)
第 8.2 条 各当事者は、委託業務完了又は契約解除等により、各当事者が提供又は指定した紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに各当事者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により情報を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄しなければならない。
2 乙は、前項の規定に従い廃棄又は消却の措置を講じた場合、廃棄又は消却の措置を講じた日、講じた内容及び実施の方法を、遅滞なく様式第5により甲に通知しなければならない。ただし、甲が別段の指示したときは、乙はその指示に従うものとする。
(情報セキュリティの確保)
第 8.3 条 乙の情報セキュリティを確保するための体制は、別紙3に定めるところによる。
2 乙は、委託業務の遂行において情報セキュリティの侵害その他の事故が発生し、又はそのおそれがある場合(乙の内部又は外部から指摘があったときを含む。)には、速やかに必要な措置を講ずるとともに、甲に報告しなければならない。また、甲の指示があったときには、その指示に従うものとする。
3 乙は、甲から情報セキュリティ対策の履行状況の確認を求められた場合には、速やかに状況等を報告しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるとき(委託業務完了後を含む。)は、乙における 情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための調査をすることができる。
5 乙は、委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。
(個人情報等の取扱い)
第 8.4 条 乙は、甲から預託された個人情報等については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる場合は、様式第6により事前に甲の承認を得なければならない。
一 甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する場合二 前号に規定する再委託先を変更する場合
三 再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)
3 甲は、前項の規定による承認をする場合には、乙に対して条件を付すことができる。
4 乙は、第2項の規定による承諾を受けた第三者にも本条各項に規定するx xと同等の義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、乙による義務の違反 として、情報提供者に対して直接責任を負うものとする。
5 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
一 甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
6 乙は、甲から預託された個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
7 甲は、必要があると認めるときは、甲の所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、甲が預託した個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、かつ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
8 乙は、甲から前項の規定による調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともに当該指示に従わなければならない。
9 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第5により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の善管注意義務違反の事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のために必要な措置を講じなければならない。
11 乙は、前項に規定する事実を認識した場合には、甲に対し、当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
12 乙は、前項に規定する報告に対し、甲からの何らかの措置の指示を受けた場合には、当該指示に従わなければならない。
13 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指
示に従うものとする。
第9章 補償
(損害等の賠償及び違約金)
第 9.1 条 甲及び乙は、相手方当事者の責めに帰すべき事由により相手方当事者に次の各号のいずれかの事由があったことによって損害等を被った場合には、相手方当事者に対し、その損害等の賠償を請求することができる。
一 本契約に基づく義務(相手方当事者が乙である場合にあっては、委託業務 を履行すること及び納入物を提出することを含む。以下本項において同じ。)の全部又は一部について、当該義務の履行を遅滞した場合
二 本契約に基づく義務の全部又は一部について、その履行が不可能若しくは合理的に期待できなくなり、又はその履行を拒絶した場合
三 相手方当事者が乙である場合において、乙の履行した委託業務又は乙が甲に対して提出した納入物に契約不適合がある場合
四 相手方当事者が乙である場合において、第 11.1 条第1項各号又は第 12.1
条第1項各号のいずれかの事由があった場合、
五 前各号に定めるほか、本契約の規定に基づく義務に違反した場合
2 乙が第 11.1 条第1項各号又は第 12.1 条第1項各号のいずれかの事由があった場合は、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、損害等の発生及びその額を立証することを要することなく、乙は、違約金として、本件契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が第1項の損害賠償金及び第2項の違約金を甲が指定する期間内に甲に対し、支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
第 10 章 契約の解除及び解約
(契約の解除及び解約)
第 10.1 条 甲及び乙は、相手方当事者に次の各号のいずれかの事由があった場合は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
一 第 9.1 条第1項第1号に規定する場合であって、催告後相当期間が経過しても当該義務が履行されない場合
二 第 9.1 条第1項第2号から第4号までに規定する場合
三 第 9.1 条第1項第5号に規定する場合であって、当該違反が重大であり又は当該違反によって本契約の目的が達成できなくなった場合
四 所轄官庁等から営業許可の取消し、停止等の処分を受けた場合
五 その財産について、保全処分、強制執行若しくは担保権実行の申立てがあり、又は仮差押、保全差押又は差押の命令若しくは通知が発送された場合
六 その振出し又は引受けに係る手形又は小切手が不渡りとなり、又は銀行取引停止処分を受けた場合
七 支払の停止若しくは不能、若しくは債務超過に陥った場合、又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算、特定調停その他法令に基づく類似 の倒産手続の開始の申立てがあった場合
八 解散の決議を行った場合又は解散命令を受けた場合九 公租公課の滞納処分を受けた場合
十 その資産、信用、事業又は資本構成若しくは株主構成に重大な変動が生じたことにより本契約に基づく義務の履行に支障が生じ、又はそのおそれがある場合
十一 第 11.1 条第1項第1号から第3号までの規定に違反する場合十二 第 12.1 条第1項第1号から第4号までの規定に違反する場合十三 第 12.2 条第2項に規定する場合
十四 前各号のほか、本契約に基づく義務の履行能力に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合
2 甲が前項に基づいて本契約を解除した場合は、乙は、甲に対し、当該時点までに甲から受領した契約金額の全額を返還し、かつ、契約金額の請求を放棄する。
3 乙は、前項の規定により甲に契約金額の全部又は一部を返還する場合であって、甲の定めた期限までに甲に返還しなかったときは、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合により計算した遅延利息を支払わなければならない。
4 前三項の規定は、甲又は乙が、相手方当事者に対し、第 9.1 条第1項及び第
2項に基づく損害等の賠償又は違約金の支払を請求することを妨げない。
5 甲は、第1項各号に掲げる事由がない場合でも、必要があると認めるときは、事前に書面をもって乙に通知して、本契約を解除することができる。この場合、甲は、これによって生じた乙の損害(現実に生じた直接かつ通常の損害に限り、逸失利益は含まない。)を賠償する。
第 11 章 談合等の不正行為への対応
(談合等の不正行為の排除)
第 11.1 x xは、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなった場合
イ 独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令が確定した場合 ロ 独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定した場合
ハ 独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があった場合
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定した場合
三 本契約に関し、乙(乙が法人の場合は、その役員及び従業員を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号。)第 96 条の6又は第 198 条に規定する刑が確定した場合
2 乙は、前項第1号イからハまでのいずれかの事由に該当することとなった場合は、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第1項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第1項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
第 12 章 反社会的勢力の関与への対応
(反社会的勢力の排除)
第 12.1 x xは、自ら乙の役員等(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、
会長その他名称を問わず、経営に実質的に関与しているものをいう。) 及び乙の従業員が次の各号のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であるとき
二 反社会的勢力と次の関係を有しているとき
イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
ロ 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している関係
ハ 前各号のほか、社会的に非難されるべき関係
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結しているとき四 自ら又は第三者を利用して次の行為をしているとき
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
2 前項規定の違反により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じる損害が生じた場合であっても、甲に対し一切の請求を行ってはならない。
(下請負契約等に関する契約の解除)
第 12.2 x xは、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定
に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報及び報告)
第 12.3 条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、反社会的勢力から不当要求、業務妨害その他の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。
第 13 章 雑則
(契約の変更)
第 13.1 条 本契約は、本契約の当事者の書面による合意によらなければ、これを変更することができない。
2 前項の規定により契約期間の変更をする場合、契約期間が終了する日は、令和3年3月 31 日を超えてはならない。
3 乙は、別紙1を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合を除く。)は、あらかじめ様式第7により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
4 甲は、前項の承認をする場合には、乙に対し、条件を付すことができる。
(公表)
第 13.2 条 乙は、第 8.1 条の規定にかかわらず、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。
2 乙は、第 3.3 条に基づき再委託する場合には、第 8.1 条の規定にかかわらず、再委託先の氏名又は名称及び再委託における契約金額等を甲が公表することについて、再委託先が同意するように必要な措置をとるものとする。
3 甲及び乙は、本契約の締結及び内容について、事前に公表の時期、方法及び内容を、他方当事者との間で協議の上合意し、対外的な公表を行うことができる。
4 第 8.1 条及び前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、司法・行政機関等からの命令又は要請等に従い、対外的な公表を行うことが要請された場合には、本契約の締結及び内容について、必要な限度で任意に公表することができる。
(本契約の可分性)
第 13.3 条 本契約のいずれかの規定が、何らかの理由により無効又は執行不能である場合であっても、本契約の他の規定が無効又は執行不能となるものではない。
2 裁判所において本契約のいずれかの規定が、無効又は執行不能であると判断された場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとする。
(通知)
第 13.4 条 本契約に基づく当事者間の意思表示又は通知は、別段の定めがない限り、権限を有する者により適正に作成された書面により、他方当事者の権限を有する者に対し、手交、郵便、ファクシミリ又は E-mail により行うものとする。
2 前項の規定による書面は、各名宛人に到達した日(到着日が休日の場合にあっては、その直後の営業日)にその効力が発生するものとする。
(届出事項の変更)
第 13.5 条 本契約の各当事者は、自己の商号又は名称、代表者、住所に変更があったときは、直ちに書面によって他方当事者に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出を怠ったため、通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとする。
(費用及び公租公課等)
第 13.6 条 本契約の各当事者は、別途各当事者間で合意したものを除き、本契約の作成、締結及び変更に際して発生する一切の諸経費及び公租公課等について、各自これを負担する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 13.7 条 甲及び乙は、相手方が書面により事前に承諾しない限り、本契約上の地位又は権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡することができない。
(準拠法及び合意管轄)
第 13.8 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとする。
2 本契約の各当事者は、本契約に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることにつき合意する。
(言語)
第 13.9 条 本契約は、日本語により締結される。本契約を他の言語に翻訳したものが存在する場合であっても、当該翻訳は当事者の便宜を図るものに過ぎず、本契約の解釈及び適用に影響を与えるものではない。
(誠実協議)
第 13.10 条 本契約に定めのない事項又は本契約の規定に関し疑義が生じた事項については、当事者間で誠実に協議し、xxxxの原則に従って解決を図るものとする。
(存続条項)
第 13.11 条 本契約の終了後も、第 2.6 条第3項及び第4項、第 3.3 条第4項、
第 5.5 条、第 6.4 条及び第 6.5 条、第 7.1 条から第 7.3 条、第 8.1 条から第
8.4 条、第 9.1 条、第 10.1 条、第 11.1 条、第 12.1 条から第 12.3 条、第 13.2
条、第 13.7 条から第 13.10 条までの規定は、有効に存続する。
上記合意の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、各自署名又は記名押
印の上、各自 1 通を保有するものとする。令和●年●月●日
甲: | ||
住 | 所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 共同通信会館 | |
名 | 称:原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | |
理 | 事 | 長:xx x |
乙: | ||
住 | 所:xxxxxxxxx●丁目●番●号 | |
会 | 社 | 名:●●●●株式会社 |
代表執行役社長:●● ●●
(様式第1)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
再委託に係る承認申請書
契約書第3.3条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
再委託先の氏名又は名称及び住所 | |
再委託先が業務を終了すべき時期 | |
再委託する(又は再委託先を変更する)理由 |
2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:再委託を行う前。)
(様式第2)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
履行体制図変更届出書
契約書第3.4条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先及び、それ以下の委託先の変更、追加の場合も必ず作成すること。)
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)
(様式第3)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
委託業務完了報告書
契約書第5.1条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.委託金額
委託金額 |
3.委託業務完了期限
委託業務完了期限 |
4.委託業務完了年月日
委託業務完了年月日 |
( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)
(様式第4)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
支払請求書
契約書第6.3条第1項の規定に基づき、支払を下記のとおり請求します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)
請求金額 |
3.振込先金融機関名等
振込先金融機関名 | |
支店名 | |
預金の種別 | |
口座番号 | |
口座の名義人 |
(この請求書の提出時期:委託業務の完了後。)
(様式第5)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
返却又は廃棄等報告書
契約書第8.2条第2項又は第8.4条第9項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
2.返却又は廃棄等の方法
NO | 資料名 | 媒体 | 返却・廃棄 の別 | 個人情報 等の有無 | 返却・廃棄の方法 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)
(様式第6)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書
契約書第8.4条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名等
契約締結日 | |
契約件名 |
変更前 | 変更後 |
2.実施体制図(契約書別紙2の履行体制に準じて作成すること。ただし、第3.3条第1項各号に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)
3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等
取扱業務の再委託先の 氏名又は名称(注) | 取扱業務の再委 託先の住所 | 再委託する理由 | 個人情報等のx x | 再委託する業務 の概要 |
(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。
(この申請書の提出時期:甲から預託された個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)
(様式第7)
令和 年 月 日
原子力損害賠償・廃炉等支援機構理事長 xx x x
住 所
名 称
代 表 者 氏 名 印
計画変更承認申請書
契約書第13.1条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.契約件名
契約締結日 | |
契約件名 |
2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)
委託金額 |
3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)
業務の進捗状況 |
計画変更の内容・理由 | |
計画変更が業務に及ぼす影 響 |
4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)
再委託先の氏名又は名称及 び住所 | |
再委託先が業務を終了すべ き時期 | |
再委託する(又は再委託先 を変更する)理由 |
5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)
6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)
変更前 | 変更後 |
※ 必要に応じ、別葉を作成すること。
(この申請書の提出時期:計画変更を行う前。)
1 事業内容
実施計画書(仕様書)
(別紙1)
2 乙の実施体制及び事業スケジュール
・実施体制には、業務分担割合も記入すること
3 納入物
乙は、令和●年●月●日までに次に掲げる納入物を提出すること。
一 本別紙1の1の事業内容の成果を記載した書面(製本すること) ●部二 本別紙1の1の事業内容の成果を記載した電子媒体 ●部
4 契約期間
本契約締結日から令和●年●月●日まで
5 契約金額
●●●円
(うち●●●円(消費税及び地方消費税))
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・本委託業務の遂行に関与する全ての各事業参加者の事業者名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲(具体的かつ明確に記載すること)
・業務の分担関係(再委託、再々委託等)を示すもの
ただし、次に掲げる事業参加者については記入の必要はない。
・契約金額100万円未満の契約の相手方
①通常(甲乙間)の契約の場合
(別紙2)
事業者名 | 住所 | 契約金額(税込み) | 業務の範囲 |
A(再委託先) | xxx○○区・・・・ | ※算用数字を使用し、円単 位で表記 | ※できる限り詳細に 記入のこと |
B(再委託先) | 〃 | 〃 | 〃 |
C未定(外注先) | 〃 | 〃 | 〃 |
D(再々委託先) | 〃 | 記入不要 | 〃 |
E未定(再々委 託先) | 〃 | 〃 | 〃 |
F(それ以下の 委託先) | 〃 | 〃 | 〃 |
乙
事業者C(未定)
事業者B
事業者A
(再委託先)
(再々委託先)
(それ以下の委託先)
事業者D
事業者F
事業者E(未定)
(別紙3)
情報管理体制
<委託先(乙)の情報管理体制>
氏名 | 所属部署 | 役職 | 業務内容 | |
①(情報管理責任 者) | ||||
②(情報取扱管理 者) | ||||
③(情報取扱管理 者) | ||||
④(業務従事者) | ||||
⑤(業務従事者) | ||||
⑥(再委託先) |
①:受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
②、③:本事業の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本事業の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
④、⑤:本事業の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。