Contract
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
1.約款の趣旨
(1) この約款は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「特例」といいます。)の適用を受けるため、当組合に開設された非課税口座について、法第 37 条の 14 第5項第2号および第4号に規定する要件および当組合との権利義務関係を明確にするためのものです。
(2) お客さまと当組合との間における、非課税口座等での取引等の内容や権利義務に関する事項については、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づき取り扱うものとします。
2.非課税口座開設届出書等の提出
(1) お客さまが特例の適用を受けるためには、当該特例の適用を受けようとする年の 8 月 20 日(同日が非 営業日の場合は前営業日)までに、当組合に対して法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当組合以外の証券会社または金融機関において非課税口座 を開設しており、新たに当組合に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」 および「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」、既に当組合に非課税口座を開設してい る場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定 廃止通知書」)を提出するとともに、当組合に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項において準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分 に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別 措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しよ
うとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定若しくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年または再設定年の9月
30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該 廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非 課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等(当組合が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権 に限ります。以下「株式投資信託」といいます。)の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座 を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
(2) 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当組合および他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
(3) お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
(4) 当組合が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当組合はお客さまに法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合
非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(5) お客さまが当組合の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該変更届出書を受理することができません。
(6) 当組合は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には、当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
3.非課税管理勘定の設定
(1) 特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
(2) 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の2.累積投資勘定の設定
(1) 特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
(2) 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
4.非課税管理勘定または累積投資勘定における処理
(1) 非課税上場株式等管理契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
(2) 非課税累積投資契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
5.非課税管理勘定に受け入れる株式投資信託の範囲
当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託
(当該非課税口座が開設されている当組合の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる株式投資信託で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(イの場合、購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた株式投資信託についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当組合が行う募集により取得をした株式投資信託で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日
から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託
5の2.累積投資勘定に受け入れる株式投資信託の範囲
当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当組合と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託(定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その公社債投資信託以外の証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた株式投資信託の取得対価の額(購入した株式投資信託についてはその購入の代価の額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第25条の13第24項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する株式投資信託
6.譲渡の方法
非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡は、法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による株式投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭の交付が当組合を経由して行われる方法により行うものとします。
7.非課税口座での取引である旨のお申し出
(1) お客さまが受入期間内に、当組合での募集により取得した株式投資信託を当該非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る申込み等を行う際に、当組合に対して非課税口座での取引である旨お申し出いただきます。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受け入れさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2) 前項の規定により、当該非課税口座で受け入れようとする場合(自動継続投資約款第6条およびしんくみ投資信託自動積立規定第4条第1項の規定により取得するものを含みます。)において、受入期間内に既に受け入れた株式投資信託の取得対価の額と新たな注文時取得対価の額の合計額が、非課税管理勘定で 120 万円を超える場合、または累積投資勘定で 40 万円を超える場合、当該新たな注文時取得対価額に係る取引を非課税口座で行うことはできません。その場合、非課税管理勘定で受け入れようとしたものおよび累積投資勘定で受入れようとしたもののうち自動継続投資約款第6条の規定により取得するものは、特定口座または一般口座に受け入れさせていただき、しんくみ投資信託自動積立規定第4条第1項の規定により取得するものは、翌年分の累積投資勘定に係る買付が可能となるまで買付を休止させていただきます。
なお、取得対価の額の年間合計額(非課税累積投資契約を締結する日が年の途中である場合は、当該契約を締結する日の属する年の1月1日に設定されたものとみなして計算した合計額。当該契約が複数ある場合は、合計額の合算。)が 40 万円を超えると見込まれる非課税累積投資契約のお申込みはできません。
(3) お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場合であって、非課税口座で保有している株式投資信託を譲渡されるときには、非課税口座でのお取引である旨をお申し出いただくものとします。
なお、お客さまが当組合の非課税口座で保有されている株式投資信託を譲渡される場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
8.非課税口座内株式投資信託の払出しに関する通知
(1) 法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1項第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税
管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しのあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
(2) 法第 37 条の 14 第 4 項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの株式投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第 1 号、第 4 号および第 11 号に規定する事由により取得する株式投資信託で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当組合は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者)に対し、当該払出しがあった株式投資信託の法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
9.非課税管理勘定終了時の取扱い
(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
(2) 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る株式投資信託は、次のいずれかにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰 国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから非課税管理勘定の終了する年の 11 月 20 日までに当組合に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまから非課税管理勘定の終了する年の 11 月 20 日までに当組合に対して租税特別措置法施行
令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
9の2累積投資勘定終了時の取扱い
(1)本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令
第 25 条の 13 の 2 第 3 項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
(2)前項の終了時点で、累積投資勘定に係る株式投資信託は、次のいずれかにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座) 帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたしま す。
① お客さまから累積投資勘定の終了する年の 11 月 20 日までに当組合に対して租税特別措置法施行
令第 25 条の 13 第 8 項第2号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
10.累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
(1)当組合は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過
した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当組合がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日における氏名および住所
② 当組合からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に株式投資信託の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
11.非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き
(1)お客さまが、当組合に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(2)お客さまが、当組合に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の 8 月 20 日までに、当組合に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
(3)2024 年1月1日以後、お客さまが当組合に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当組合に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
12.届出事項の変更
(1) 口座開設届出書等の提出後に、当組合に届出いただいた氏名、住所その他の届出事項に変更があったときには、お客さまは遅滞なく「非課税口座異動届出書」(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2に規定されるものをいいます。)を当組合の取扱店に届出いただくこととします。また、その変更が氏名または住所に係るものであるときは、お客さまには住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(2) 非課税口座を開設している当組合の取扱店の変更(移管)があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2の規定により、遅滞なく「非課税口座移管依頼書」を当組合に提出いただくものとします。
13.手数料
累積投資勘定による株式投資信託のお取引については、販売および解約(信託財産留保額を除く。)に係る手数料、ならびに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
14. 非課税口座の開設について
当組合がお客さまから「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当組合は、当該届出書の提出 を受けた日に非課税管理勘定または累積投資勘定を非課税口座に設定いたしますが、当組合においては、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設ができる旨の提供があった日まで、お客さまか ら株式投資信託の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。
15.契約の解除
次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、この契約は解除されます。
① お客さまが当組合に対して、法 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」を提出さ
れたとき 当該提出日
② お客さまが当組合に対して、法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届
出書」を提出された日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに法第 37 条の
14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をされなかったとき 法第 37 条の 14 第
26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日
の属する年の 12 月 31 日)
③ お客さまが当組合に対して、法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」を提出されたとき 出国日
④ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなったとき(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があったとき 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 当組合が定める日
16.免責事項
お客さまが第 12 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当組合の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。
17.合意管轄
この約款に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。
18.この約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の
4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
平成 25 年 10 月 1 日 制定
平成 26 年 1 月 1 日 変更
平成 27 年 8 月 1 日 変更
平成 28 年 2 月 25 日 変更
平成 29 年 10 月 1 日 変更
平成 29 年 12 月 18 日 変更
令和 2 年 4 月 1 日 変更
令和 3 年 4 月 1 日 変更