目 次約款集 • 証券取引約款 3 • 振替決済口座管理約款 7• 一般債振替決済口座管理約款 10• 短期社債等振替決済口座管理約款 13• 株式等振替決済口座管理約款 16• 外国証券取引口座約款 23• 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る約款 29• 金融口座情報の自動的交換のための報告制度に係る約款 29• 制裁及びマネー・ローンダリングに係る約款 30 商号等 クレディ・アグリコル証券会社 東京支店金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 214 号 住所...
約 款 集
クレディ・アグリコル・セキュリティーズ・アジア・ビー・ヴィ
(クレディ・アグリコル証券会社 東京支店)
目 次 約款集 |
• 証券取引約款 3 |
• 振替決済口座管理約款 7 • 一般債振替決済口座管理約款 10 • 短期社債等振替決済口座管理約款 13 • 株式等振替決済口座管理約款 16 • 外国証券取引口座約款 23 • 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る約款 29 • 金融口座情報の自動的交換のための報告制度に係る約款 29 • 制裁及びマネー・ローンダリングに係る約款 30 |
当支店の概要
商号等 | クレディ・アグリコル証券会社 東京支店 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 214 号 |
住所 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx 00 x |
代表電話 | 00-0000-0000 |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 |
ホームページ | 当支店の概要および最新の約款・規定集につきましては、下記 URL もご参照ください。 |
証券取引約款
第 1 章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様とクレディ・アグリコル証券会社東京支店(以下「当支店」といいます。)との間の有価証券等(株式および外国証券を含む有価証券、振替有価証券、その他当支店において取り扱う証券、証書、権利または商品を言います。以下同じ。)の取引、サービス等の内容や権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(契約締結に際してのご注意と情報の共有の同意について)
第2条 お客様が希望されるサービスや取引の種類、内容によっては、当支店所定の方法による申し込みが必要になるものがあります。これらのサービスや取引については、お客様の申し込みに対して当支店が承諾した場合に個別に契約が締結され、当該サービス、取引のご利用が可能になります。
(取引の利用)第3条
(1) お客様はこの約款及び別に定める各取引の約款、規定等にもとづいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
① 有価証券の保護預り
② 振替有価証券の取引
③ 外国証券取引
(2) 上記(1)に掲げる各取引の意義は、以下の各号に定めるところによります。
① 有価証券の保護預り
「有価証券の保護預り」とは、第5 章の規定に従い、当支店が「金融商品取引法」(以下「金商法」といいます。)第2条第 1 項各号に掲げる有価証券について、お客様からお預かりすることをいいます。なお、お客様からお預かりした有価証券の取引を処理する口座のことを「保護預り口座」といいます。また、当該口座でお預かりした有価証券を「保護預り証券」といいます。
② 振替有価証券の取引
「振替有価証券の取引」とは、各種振替決済口座管理約款の規定に従い、当支店とお客様との間で行う社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、一般債(短期社債を含みます。以下同じ。)、および振替株式等(以下総称して「振替有価証券」といいます。)の取引のことをいいます。振替有価証券の範囲については、振替機関(日本銀行または株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。))の定めによるものといたします。また、お客様の振替有価証券の取引は「振替決済口座」で処理し、「振替口座簿」に記載または記録いたします。なお振替決済口座は、各種振替決済口座管理約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに振替機関の業務規程その他の関連諸規則に従ってお取扱いいたします。
③ 外国証券取引
「外国証券取引」とは、金商法第2条1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項に定める有価証券とみなされものの内、我が国以外で保管されるものの取引のことをいいます。なお外国証券取引口座は、「外国証券取引口座約款」に従い、当支店が、お客様から外国証券の売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受などすべての取引をお受けする際に、お客様に開設していただく口座のことをいいます。
第 2 章 申込方法等
(取引時確認について)第4条
(1) 当支店は、お客様が当支店と取引を行うに際し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)その他の適用法令等および当支店の社内規程等に基づき、取引時確認を行います。お客様がお取引を開始される場合、当支店は犯罪収益移転防止法に定める取引時確認書類以外に定款、規約、寄附行為など、取引時確認手続きに必要な書類をご提示またはご提出いただくことがあります。
(2) すでにお届け頂いている取引時確認手続に関する情報について変更又は修正がある場合、お客様は速やかに当支店にその内容を通知するものとします。その際当支店の要請があれば、「登記事項証明書」、「印鑑証明書」等の確認書類を提出するものとします。
(3) 当支店は、(i)お客様が取引時確認手続きに関する情報を提出いただけない場合、(ii)お客様よりご提出いただいた取引時確認手続に関する情報や確認書類に誤りがある場合、又は(iii)当支店が偽りの可能性があると考えお客様に確認を求めた場合において必要な協力を得られなかった場合には、お客様との取引を解除することができるものとします。
(内部者登録の届出)
第5条 お客様は、金商法第 166 条に規定する上場会社等の特定有価証券にかかる売買を初めて行う際、当支店に日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の役員等」に該当するか否かをあらかじめ当支店所定の方法により届けていただきます。
(有価証券の保護預りおよび振替有価証券の取引)第6条
(1) お客様が、当支店所定の方法により、当支店に保護預り口座の設定を申し込み、当支店が承諾した場合には、日本証券業協会の定める「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」に基づく保護預り口座が開設されます。
(2) お客様が、当支店所定の方法により、当支店に振替決済口座の設定を申し込み、当支店が承諾した場合には、振替決済口座が開設されます。
(外国証券の取引)第 7 条
(1) お客様が、当支店で外国証券の取引を行われる際には、「外国証券取引口座設定申込書」を提出していただき、当支店が承諾した場合に、外国証券取引口座が開設されます。
(2) 当支店は、外国証券取引口座の契約を締結する際には、外国証券取引口座約款をお渡しいたします。
第 3 章 お客様からの注文受付
(法令・諸規則の遵守)
第8条 当支店は、お客様から有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、金商法その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則および日本証券業協会の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものといたします。
(本人確認)
第 9 条 当支店は、お客様からご注文をお受けする際には、犯罪収益移転防止法に従い、お客様ご本人からのご注文であることを確認させていただきます。
(目論見書の交付)
第 10 条 当支店は、金商法第 15 条の規定に従い、お客様から募集または売出しに係る有価証券の買付のご注文をお受けする際には、あらかじめまたは同時に当該有価証券の目論見書を、お客様にお渡しいたします。
第 4 章 お客様への連絡・報告
(売買等の取引の報告)
第 11 条 当支店は、お客様からご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の 4 の規定に従い、取引報告書を作成し、お客様にお送りいたします。
(取引および残高の報告)第 12 条
(1) 当支店は、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「金商業等府令」といいます。)第 98 条第 1 項第 3 号ロの規定に基づき、4 半期に1回以上、当該期間における有価証券のお取引の内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様にお送りいたします。また取引がない場合には,1年に1回以上、取引残高報告書をお客様にお送りいたします。
(2) 信用取引、金商法第 28 条第 8 項第 6 号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ」といいます。)または同法第 2 条第 22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第 1 条の 8 の 6 第 1 項第 2 号に該当するものおよび同令第 16 条の 4 第 1 項各号に掲げるものを除く。以下「店頭デリバティブ」といいます。)の未決済建玉があるお客様には、毎月、取引残高報告書をお送りいたします。
(3) 取引報告書および取引残高報告書を受領された場合は、速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当支店のコンプライアンス部宛に直接ご連絡ください。
(4) 当支店は、上記(1)及び(2)の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの上記
(1)及び(2)の規定に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当支店が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(5) 当支店は、上記(2)に定める取引残高報告書のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、取引残高報告書を送付しないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(6) 当支店は、保護預かり証券および振替口座簿に記載または記録した振替有価証券について、次の事項をお客様にお知らせいたします。
① 混蔵保管中の債券について抽選償還等があった場合
② 債券の最終償還日
③ 当支店が保管する破綻会社株券を廃棄する場合には、当該株券の返還に応じられる期限日
第5章 有価証券の保護預り
(保護預り証券)
第 13 条 当支店は、第3条(2)①に掲げる証券について、本章、または機構の業務規定および業務規定施行規則その他機構が定める規則の定めに従ってお預かりいたします。ただし、これらの証券でも都合によりお預かりしないことがあります。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第 14 条 当支店は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預かりいたします。
① 保護預かり証券については当支店において安全確実に保管いたします。なお、当支店における保護預り証券の保管業務等については、第三者機関に委託する場合があります。
② 保護預り証券のうち、債券または投資信託の受益証券については、とくにお申出のない限り他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
上記②による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混蔵保管などに関する同意事項)
第 15 条 第 14 条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとしてお取り扱いいたします。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② あらたに証券をお預りするときまたはお預かりしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(当支店で保管する株券が破綻会社株券となった場合)
第 16 条 お客様のお申出により当支店で保管する株券について、株式の全部を零にする資本の減少を行ったとき、当該発行者が破産手続開始の決定を受けたとき、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、当支店は、第 12 条(6)③の規定により、あらかじめ返還の期限日をお知らせした後、当該期限日までに返還のご請求がないときは、当該株券を廃棄することがあります。
(混蔵保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 17 条 混蔵して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定などについては、当支店が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(保護預り証券の口座処理)
第 18 条 保護預りとしてお預かりする証券は、すべて同一口座でお預かりいたします。
(1) 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保に係る処理)
第 19 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当支店が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、当支店所定の方法により行います。
(名義書換等の手続きの代行など)第 20 条
(1) 当支店は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎなどの手続を代行いたします。
(2) 上記の場合は、所定の手続料をいただきます。
(有価証券の受入れ)第 21 条
(1) 当支店は、お客様から有価証券をお預かりする場合、原則として、事前に無効な有価証券(偽造株券、除権判決済の株券等)または流通に支障のある有価証券(盗難株券、公示催告中の株券等)でないことを確認いたします。確認の結果、無効または流通に支障のある有価証券であったときは、当該有価証券のお預かりをお受けいたしません。
(償還金等の代理受領)
第 22 条 保護預り証券の償還金または利金の支払があるときは、当支店が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いいたします。
(保護預り証券などの返還)
第 23 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当支店所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 24 条 当支店は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとしてお取扱いいたます。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当支店が第 22 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(公示催告等の調査等の免除)
第 25 条 当支店は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
第6章 雑則
(お客様が決済を履行されない場合)第 26 条
(1) お客様が金融商品取引所、金融商品取引業協会、または当支店が定める時限までに買付け代金もしくは売付け有価証券をお預けいただけない場合には、当支店は任意に売買契約を解除し、またはお客様の計算において反対売買を行うことができるものといたします。
(2) 当支店が上記(1)により損害をこうむった場合には、当支店はお客様のために占有する金銭および有価証券をもってその損害に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いをお客様に対し請求することができるものといたします。
(3) 上記(2)にいう当支店がお客様のために占有する金銭が円貨以外の場合で、当支店が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害の充当を行う日の当支店が定める換算レートにより円貨に換えて充当を行うものといたします。
(4) 上記(3)の規定は、当支店がお客様のために占有する金銭と、当支店が充当を要する損害の金銭が異なる通貨の場合にも準用いたします。
(預り金について)
第 27 条 当支店は、この約款に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
(取扱いの解約)
第 28 条 この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したとき解約されるものといたします。
① お客様から解約のお申出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
② お客様が手数料を支払わないとき。
③ お客様がこの約款に違反したとき。
④ この約款の変更にお客様が同意されない場合。
⑤ 口座管理料の計算期間が満了したときに有価証券等の残高がない場合。
ただし融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。
⑥ お客様が口座開設時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき。
⑦ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出た場合。
⑧ お客様が、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて解約を申し出た場合。
⑨ その他、契約を解除することが適当と認められる事由として当支店が定める事由に該当したとき、又は、やむをえない事由により、当支店がお客様との取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当支店が解約を申し出た場合。
(解約に伴う返還手続き)第 29 条
① 各契約が解約されたときには、当支店は、所定の方法により遅滞なくお客様の有価証券等、持分および金銭をお客様に返還いたします。
② 振替有価証券については、お客様の指定する口座管理機関への振替を行います。
③ お預かりしている有価証券について本券での返還またはお客様の指定する口座管理機関等への振替ができない場合は、当該有価証券を換金し、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還にかえるものといたします。
(届出事項の変更手続き)第 30 条
(1) 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
(2) お客様の届出事項に変更があった場合は、当支店はその手続きが完了したのち、金銭および保護預り有価証券の返還のご請求に応じさせていただきます。
(3) お客様が上記(1)の住所変更の届出をされない場合において、当支店からの諸通知が到着しなくなった日から起算して1年以上を経過したとき、当支店はお客様の口座を廃止し、お客様の金銭等を当支店所定の方法により、専用の口座で保管することがあります。また、当支店は専用口座で保管することとなった日から起算して10年以上経過したとき、お客様の金銭等の返還に応じられない場合があります。
(4) 第4条で当支店に届出いただいている内容に変更があったときは、その旨を当支店にお申出のうえ、当支店所定の方法により遅滞無くお手続きいただきます。
(5) 届出事項の変更のお手続きをいただけない若しくは遅延したことによりお客様の損害が生じた場合にあっても、当支店は免責されることとします。
(通知の効力)
第 31 条 お客様のお届出住所あてに、当支店によりなされた諸通知が、転居、不在その他当支店の責に帰すことのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものといたします。
(後見開始等の届出)
第 32 条 お客様について、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当支店所定の方法によりお届けいただくものといたします。
(お客様が非居住者となる場合)
第 33 条 お客様が日本国内の居住者でなくなる場合は、遅滞なく当支店に届けていただき、当支店の取引口座の解約手続きを行っていただきます。ただし、お客様が、当支店が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当支店所定の手続きをしていただき、当支店が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
(通話の録音)
第 34 条 当支店は、お客様との通話を録音することがあります。録音された個人情報は、当支店のプライバシーポリシーに従って厳正に管理いたします。
(免責事項)
第 35 条 当支店は、次に掲げる場合にお客様に生じた損害については、当支店はその責めを負わないものといたします。
① お客様が第 30 条の変更手続きを怠るか、または変更の届出が遅延したことにより生じた損害
② 当支店所定の請求受領書などに押印された印影とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お預りした有価証券または金銭を返還したことにより生じた損害
③ お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
④ 第 12 条(5)②または③のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換または返還請求などの手続きにつきご依頼がなかった場合
⑤ 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続などが遅延し、または不能となったことにより生じた損害
⑥ 電信または郵便の誤謬、遅滞などの当支店の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(合意管轄)
第 36 条 お客様と当支店の間で訴訟の必要が生じた場合、当支店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものといたします。
(約款の変更)
第 37 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されるときがあります。なお、当支店は、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様にあらたな義務を課するものでない場合または軽微である場合を除き、その改定事項をお客様に通知いたします。この通知があった場合、所定の期日までにお客様から異議の申し立てがないときは、当支店は、約款の改定にご同意いただいたものとしてお取扱いいたます。
振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下
「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当支店に開設するに際し、当支店とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当支店が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当支店は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当支店所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。
2 当支店は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(当支店への届出事項)
第4条 「保護預り口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当支店に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。
(3) 振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当支店に提示いただかなければなりません。
(1) 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
(3) 振替先口座
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2 項第 3 号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当支店は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当支店所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第7条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当支店に対し、元利分離の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。
(2) 当該分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当支店に提示いただかなければなりません。
(1) 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録がされている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当支店に対し、元利統合の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。
(2) 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又はxx支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利統合を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当支店に提示いただかなければなりません。
(1) 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、xxの支払い)された場合には、お客様から当支店に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当支店がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(担保の設定)
第 10 条 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当支店所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当支店は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 最終償還期限
(2) 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当支店のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当支店が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当支店は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当支店が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当支店は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(元利金の代理受領等)
第 12 条 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及びxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当支店がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当支店からお客様にお支払いします。
2 当支店は、第1項の規定にかかわらず、当支店所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のxxの全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当支店に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(届出事項の変更手続き)
第 13 条 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
2 前項によりお届出があった場合は、当支店は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じません。
(口座管理料)
第 14 条 当支店は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当支店は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又はxxの支払いのご請求には応じないことがあります。
(当支店の連帯保証義務)
第 15 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当支店がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及びxxの支払いをする義務
(2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
(3) その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(解約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約のお申出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様が当該約款に違反したとき
(4) 口座残高がない場合(ただし、融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(5) 第 19 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
(6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出たとき
(8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(9) その他、契約を解除することが適当と認められる事由とし当支店が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により、当支店が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当支店の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(免責事項)
第 18 条 当支店は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当支店が、当支店所定の証書に押印された印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又はxxの支払いをした場合
(2) 当支店が、当支店所定の証書に押印された印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又はxxの支払いをしなかった場合
(3) 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又はxxの支払いが遅延した場合
(約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
一般債振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当支店に開設するに際し、当支店とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当支店が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当支店は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当支店所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当支店は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当支店からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当支店への届出事項)
第5条 「保護預り口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当支店に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
(4) 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又はxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を当支店所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印
(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当支店に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当支店は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当支店所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当支店所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当支店に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当支店は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(元利金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)が当支店に代わってこれを受け取り、当支店が三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当支店からお客様にお支払いします。
2 当支店は、第1項の規定にかかわらず、当支店所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当支店に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当支店は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当支店所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当支店のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当支店が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当支店は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当支店が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当支店は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
2 前項により届出があった場合、当支店は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当支店は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当支店は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当支店の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当支店がこれを連帯して保証いたします。
(1) 一般債の振替手続きを行った際、機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金及び利金の支払いをする義務
(2) その他、機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当支店は、機構において取り扱う一般債のうち、当支店が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当支店は、当支店における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当支店から解約の通知があったときは、直ちに当支店所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当支店からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申し出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がない場合(ただし、融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(5) お客様が第 22 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出たとき
(8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(9) その他、契約を解除することが適当と認められる事由とし当支店が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により、当支店が解約を申し出たとき
2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当支店は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当支店の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当支店は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当支店は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当支店の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 18 条の事由により当支店が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第 20 条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当支店に対し、その旨をお申し出ください。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当支店が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
(4) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当支店の口座(自己口)を経由して行う場合があること
(5) 振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること
(約款の変更)
第 22 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
短期社債等振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う短期社債等に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当支店に開設するに際し、当支店とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。短期社債等の範囲は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当支店が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の短期社債等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当支店は、お客様が短期社債等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当支店所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当支店は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当支店からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当支店への届出事項)
第5条 「保護預り口座設定申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等について、差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたものを除き、当支店に対し、振替の申請をすることができます。
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を当支店所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印
(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき短期社債等の銘柄及び金額
(2) お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(3) 振替先口座及びその直近上位機関の名称
(4) 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
(5) 振替を行う日
3 前項第1号の金額は、その短期社債等の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当支店に短期社債等の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに短期社債等の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当支店は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当支店所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の短期社債等について、担保を設定される場合は、当支店所定の手続きにより振替を行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等の償還日が到来した場合には、当該短期社債等について、お客様から当支店に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当支店は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金の受入れ等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)が発行者(支払代理人が選任されている場合には支払代理人)から当支店に代わってこれを受け取り、当支店が三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下
「指定口座」といいます。)に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当支店は、短期社債等について、残高照合のための報告をご通知します。
2 前項の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当支店所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当支店が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当支店は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当支店が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当支店は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
2 前項により届出があった場合、当支店は所定の手続きを完了した後でなければ短期社債等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当支店は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当支店は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、短期社債等の償還金のご請求には応じないことがあります。
(当支店の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当支店がこれを連帯して保証いたします。
(1) 短期社債等の振替手続きを行った際、機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた短期社債等の超過分(短期社債等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金の支払いをする義務
(2) その他、機構又は三菱東京 UFJ 銀行(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う短期社債等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当支店は、機構において取り扱う短期社債等のうち、当支店が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当支店は、当支店における短期社債等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当支店から解約の通知があったときは、直ちに当支店所定の手続きをとり、短期社債等を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当支店からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申し出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がない場合(ただし融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(5) お客様が第 20 条に定める約款の変更に同意しないとき
(6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出たとき
(8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(9) その他、契約を解除することが適当と認められる事由とし当支店が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により、当支店が解約を申し出たとき
2 前項による短期社債等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当支店は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 13 条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている短期社債等及び金銭については、当支店の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより短期社債等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当支店は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当支店は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて短期社債等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、短期社債等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当支店の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、短期社債等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により短期社債等の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 18 条の事由により当支店が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
株式等振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当支店に開設するに際し、当支店とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当支店が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当支店は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当支店所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当支店は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当支店からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当支店への届出事項)
第5条 「保護預り口座設定申込書」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「外国人登録証明書」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当支店は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第7条 当支店が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第8条 当支店は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当支店にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当支店は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当支店に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当支店が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当支店に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を当支店所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印
(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当支店に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当支店に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当支店は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当支店所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当支店所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当支店に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当支店に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当支店に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等につい ての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったときは、当支店に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当支店に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当支店に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当支店に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当支店は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当支店に対する振替株式等の質入れ又は担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当支店がお客様から同意を得ているときは、当支店は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当支店に対し、元利金の支払いの
請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当支店がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当支店からお客様にお支払いします。
3 当支店は、前項の規定にかかわらず、当支店所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当支店に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債又は振替上場投資信託受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当支店に対し、当該振替新株予約権付社債又は振替上場投資信託受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当支店に対し、一部抹消の申請をすることができます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当支店に対し、当支店所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当支店に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当支店を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当支店は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当支店は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第24 条の2 当支店は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第24 条の3 当支店は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当支店は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き)
第 24 条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当支店に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当支店に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当支店を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当支店に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当支店がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当支店に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当支店に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当支店又は当支店があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当支店に委託すること。
(3) 当支店は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当支店の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の2 当支店は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当支店が別に定める約款により管理することがあります。
2 当支店は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の7 お客様は当支店に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当支店に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当支店は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当支店又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当支店は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当支店は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当支店所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当支店のコンプライアンス部に直接ご連絡ください。
3 当支店が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当支店は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規
定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当支店が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当支店は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権の行使請求等)
第 28 条 お客様は、当支店に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当支店が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当支店に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当支店が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 前2項の発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
4 お客様は、第1項又は第2項に基づき、振替新株予約権付社債又は振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求を行う場合には、当支店に対し、当該新株予約権行使請求をする振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
5 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権について新株予約権行使請求を行う場合には、当支店に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使に係る払込金の振込
みを委託していただくものとします。
6 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債又は振替新株予約権について、新株予約権行使期間が満了したときは、当支店はただちに当該振替新株予約権の抹消を行います。
7 お客様は、当支店に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
8 前7項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証券を発行するときは、お客様は、当支店に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は受益証券は、当支店がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当支店は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当支店に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当支店に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただくことがあります。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当支店に対し、当支店が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当支店は、当支店が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただくことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提
出いただきます。
2 前項により届出があった場合、当支店は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当支店に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当支店が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当支店は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当支店は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当支店の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当支店がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 36 条 当支店は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当支店が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当支店は、当支店における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 37 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当支店から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当支店所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当支店からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 口座残高がない場合(ただし、融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
(5) お客様が第 43 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
(6) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき
(7) お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出たとき
(8) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(9) その他、契約を解除することが適当と認められる事由とし当支店が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により、当支店が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様
の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当支店は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 38 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当支店の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 39 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当支店は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 40 条 当支店は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと
認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当支店の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 39 条の事由により当支店が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第 41 条 当支店は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当支店に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第
2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当支店の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2) 当支店は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当支店が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当支店は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(3) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当支店から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当支店を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4) 当支店は、施行日後1年を経過した後に、当支店の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の 2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当支店が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当支店の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 41 条の 3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当支店が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当支店の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(約款の変更)
第 42 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人情報の取扱い)
第 43 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
外国証券取引口座約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)とクレディ・アグリコル証券会社東京支店(以下「当支店」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当支店への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 申込者が当支店との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 申込者は、当支店との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当支店から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混蔵寄託等)
第4条 申込者が当支店に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混蔵寄託契約により寄託するものとします。当支店が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当支店は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当支店の名義で決済会社に混蔵寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当支店に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混蔵寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第 1 項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当支店に寄託した場合を除き、当支店の要した実費をその都度当支店に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有xx)
第4条の2 当支店に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及びその他の申込者が当支店に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当支店が決済会社に寄託し決済会社に混蔵保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当支店に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当支店が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当支店が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第5条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付等を受けようとする場合は、当支店は、当該寄託証券等を現地保管機関から当支店又は当支店の指定する保管機関(以下、「当支店の保管機関」という。)に保管替えし、又は当支店の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当支店の要した実費をその都度当支店に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当支店は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当支店又は当支店の指定する保管機関に保管替えし、又は当支店の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次の a 又はb に定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当支店を通じ本口座に振り込むものとし、1 株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては 1 口、(投資法人債券に類する外国投資証券にあっては1証券、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関、又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当支店を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1 株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を経由して申込者あてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(4) 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当支店が定めるレートによります。ただし、当支店が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号a 及び b に定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭(以下「配当金等」といいます。)の支払方法については、当支店所定の書類により当支店に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行ないます。(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第 1 項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当支店が行います。
7 決済会社は、第 1 項及び第 3 項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約xxその他の権利の処理)
第8条 寄託証券等に係る新株予約xx(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次の a 又はbに定める区分に従い、当該 a 又は b に定めるところにより、取り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当支店に通知し、当支店を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当支店を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当支店に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当支店を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当支店に通知し、当支店を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約xxを行使して新株式を引き受け、当支店を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当支店に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当支店を通じ本口座に振り込みます。ただし、1 株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当支店を通じ本口座に振り込むものとし、1 株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し、申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) 第 1 号 a、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条第 1 項第 2 号 a 並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
(6) 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当支店が定めるレートによります。ただし、当支店が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 申込者が、新株予約権の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当支店に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当支店に支払わないときは、当支店は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第 10 条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第 1 項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 申込者の当支店に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当支店の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第 13 条 申込者の当支店に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当支店において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当支店への注文は、当支店が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当支店がこれに応じ得る場合に行ないます。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当支店の定めるところとします。
(5) 当支店は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第 14 条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当支店が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当支店が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して 4 営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第 15 条 当支店が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当支店は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当支店の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当支店の名義で行われるものとします。
(3) 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当支店の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当支店の保管機関における当支店の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当支店の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当支店の保管機関における当支店の口座に記載又は記録された」と、
「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるも
のとします。
(5) 第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6) 申込者が有する外国証券に係る権利は、当支店が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当支店の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8) 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当支店の要した実費をその都度当支店に支払うものとします。
(10) 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当支店の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当支店は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当支店は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 当支店の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当支店が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当支店が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除する等の方法により申込者から徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。 ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当支店が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当支店を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(4) 前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者がとくに要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、申込者がとくに要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示しない場合には、当支店は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7) 第1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続きについては、当支店が代ってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第 18 条 当支店は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金及び償還金等の通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当支店又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当支店は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 発行者から交付される通知書又は資料等は、当支店においてその到達した日から 3 年間(海外CD 及び海外CP については 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当支店に支払うものとします。
(諸料金等)
第 20 条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第 14 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当支店に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当支店に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当支店の要した実費をその都度申込者が当支店に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第 21 条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当支店が指定する当支店名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第 22 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当支店と申込者との間における金銭の授受は、円貨又は当支店が応じることができる範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当支店が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については、約定日、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済については当支店がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 申込者は、当支店に保管の委託をした外国証券について、当支店が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当支店が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当支店は、当支店が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(届出事項)
第 24 条 申込者は、住所、氏名又は名称及び印鑑等を当支店所定の書類により当支店に届け出るものとします。
(届出事項の変更手続き)
第 25 条 氏名、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当支店にお申し出のうえ、当支店所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。このお申し出があった場合は、当支店に、住民票、登記事項証明書、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出いただくことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当支店の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
(届出がない場合等の免責)
第 26 条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当支店は免責されるものとします。
(通知の効力)
第 27 条 申込者の届出住所にあて、当支店によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(口座管理料)
第 28 条 申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当支店の定めるところにより、口座管理料を当支店に支払うものとします。
(契約の解除)
第 29 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) 申込者が当支店に対し解約の申出をしたとき
(2) 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当支店がこの契約の解除を通告したとき
(3) 第 32 条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
(4) 申込者が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当支店が解約を申し出たとき
(5) 申込者が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当支店が解約を申し出たとき
(6) 申込者が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当支店が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(7) 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当支店が定める事項に該当したとき、又は,やむを得ない事由により当支店が申込者に解約の申し出をしたとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当支店の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当支店の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
(免責事項)
第 30 条 次に掲げる損害については、当支店は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬,遅滞等当支店の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当支店所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当支店が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(準拠法及び合意管轄)
第 31 条 外国証券の取引に関する申込者と当支店との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請しかつ、当支店がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当支店との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当支店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
2 当支店は、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限し、また申込者に新たな義務を課すことになる場合には、その改定事項を申込者に通知いたします。
ただし、改定の影響が軽微であるとされるときは、上記の通知に代えて、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によることがあります。
3 前項の通知又は掲載があった場合、所定の期日までに申込者から異議の申し立てがないときは、当支店は、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(個人データの第三者提供に関する同意)
第 33 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、
所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3) 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者若しくは保管機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)がマネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引xx性の確保を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に係る約款
米国政府及び日本政府からの要請により、当支店は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合(該当する可能性があると当支店が判断する場合を含む。)、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、当支店は、個人情報の保護に関する法律、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に基づき、お客様の情報のうち個人情報に該当するものを適切に取り扱い、上述の米国税務当局における課税執行のために米国税務当局に提供する目的及び当支店の「プライバシーポリシー・個人情報の取り扱いについて」で定める利用目的以外の目的では利用いたしません。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織(金融機関を除く)
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
また、この約款の定めにより、以下の点についてもご同意していただいたものとして取り扱います。
• お客様が FATCA 上の報告対象に該当するか否かの判断を当支店が行うために必要な書類を、当支店の依頼に応じて提出すること
• 上記書類が提出されない場合、お客様の口座への支払について FATCA に基づき源泉税が賦課あるいは徴収される可能性があること、ならびに支払額の報告が米国税務当局等に行われること
• お客様の口座への支払において、FATCA に基づき当支店が当該源泉徴収を行っても、当支店は控除分の補償を行う義務はないこと
金融口座情報の自動的交換のための報告制度に係る約款
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10 条の5 第1項前段の規定に基づき、お客様は口座開設時および当支店の求めに応じ、当支店の指定する様式の「特定取引を行う者の届出書」(“「届出書」”)を提 出するものとします。また、お客様は、当支店がその義務に基づく審査を行うにあたって必要となるその他の追加情報の提出
を求める場合これに従うものとします。
この約款の定めにより、当支店が、お客様もしくはその受益者の所在する国の当局への報告を目的に、お客様から得た以下の情報を、日本の租税当局に対し提供することについて同意したものとして取り扱います。
① 顧客情報(お客様もしくはその受益者の名前、住所、納税目的から見た所在地、納税者番号(”TIN”)もしくはこれと同等のもの、出生年月日、場所等を含むがこれに限られない)、
② 報告対象となる口座に関する情報(年末もしくは口座閉鎖時の残高等を含むがこれに限られない)、
③ 当該口座に支払われた収入、特に:
• 当該年もしくは特定の期間に生じた金利、配当、その他口座にある資産から生じたその他の収入の総額、および
• 当支店がお客様の管財人、ブローカー、指定代理人等となった当該年もしくは特定の期間に口座に記帳された資産の売却や償却から生じた対価の総額
また、この約款の定めにより、以下の点についてもご同意していただいたものとして取り扱います。
• 届出書の情報に何らかの変更が生じた場合は直ちにこれを当支店に報告すること
• 所在地の変更、株式保有の変更等の事情の変更に伴い当支店が届出書その他の追加情報の提出を依頼した場合はこれに従うこと
• こうした報告のない場合、当該変更に関わらず当支店がお客様を最新の届出書に記載された地に所在するものと
して取り扱うこと
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制裁及びマネー・ローンダリングに係る約款
お客様は、本約款に同意の上、当支店社との取引(以下「本件取引」といいます。)を申込むものとして取り扱います。
(制裁に関する表明・確約)第 1 条
お客様は、次の(1)および/または(2)に基づく表明に関して虚偽の申告をし、および/または次の(2)に基づく確約に違反したことが判明した場合には、本件取引が停止され、または通知により本件取引が解約されても異議を唱えません。なお、これによりお客様に損害が生じた場合でも、当支店に損害賠償請求することはせず、いっさいお客様の責任とします。また、これにより当支店に損害を生じさせた場合には、お客様はその損害額を支払います。
(1) お客様は、お客様も、お客様の子会社もしくはその各役員、取締役、もしくはお客様の知りうる限りにおいて、どの従業員、代理人もしくは関連会社も、(a)制裁対象者でもなければ; (b)どの制裁対象国にも、本拠地を置き、居住し、もしくは設立もされていないことを表明します。
(2) お客様は、次の各事項を表明・確約します。
A. お客様が、制裁対象者との活動を行ったこともなければ、将来にわたって行うこともないこと。
B. お客様が、制裁対象者から、資金または他のいかなる資産をも、受領したこともなければ、将来にわたって受領することもないこと。
C. お客様が、制裁対象国に本拠地を置く個人または法人との活動を行ったこともなければ、将来にわたって行うこともないこと。
本規定において、
「制裁当局」とは、(a)アメリカ合衆国; (b)国際連合; (c)欧州連合(もしくはそのメンバー国のいずれか); (d)英国;(e)日本;または (f)前述のいずれかにかかる機構および機関それぞれ(米財務省外国資産管理室("OFAC”)や日本の財務省等を含む)をいう。
「制裁」とは、経済の、金融の、または貿易の制裁にかかる法、規制、禁止命令、もしくは制裁当局によって、採用され、管理され、立法化され、もしくは執行されたその他の制約的な手法をいう。
「制裁対象国」とは、全国規模もしくは全領土規模の制裁の対象となっている国もしくは領土をいう。
「制裁対象者」とは、制裁の影響下にある、もしくは制裁対象とされている個人もしくは法人、または、制裁対象者に保有もしくは支配されている個人もしくは法人をいう。
(マネー・ロ-ンダリング)第 2 条
お客様は、次の各事項につき認識し、承諾します。
(1) 当支店が、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあること。また、お客様が正当な理由なく指定された期限までに回答しない場合には、本件取引の一部が制限される場合があること。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容およびその他の事情を考慮して、当支店がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本件取引の一部が制限される場合があること。
(3) 前記2 項の定めるいずれの取引等の制限についても、お客様からの説明にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金
供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当支店が認める場合、前 2 項にもとづく取引等の制限が解除されること。
(4) 本件取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合、当支店は本件取引を停止し、またはお客様に通知することにより本件取引を解約することができること。