① 平成31年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価のうち交付金対象分に係る契約金額(サービス購入料A-1-1)
xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業
事業契約書(案)
平成26年4月愛知県
xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 愛知県xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上述の事業の遂行(業務の概要はxx浄化センター汚泥処理施設等 整備・運営事業事業契約約款第6条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxx0-0 |
xx流域下水道xx浄化センター敷地内 | ||
4 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成48年3月31日 |
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契 約 金 額 | (1)設計・建設業務に係る契約金額 |
① 平成31年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価のうち交付金対象分に係る契約金額(サービス購入料A-1-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 平成31年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価のうち交付金対象分以外の分に係る契約金額(サービス購入料A-1-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 平成32年度以降に実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価に係る契約金額(サービス購入料A-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
④ バイオガス利活用施設に関する設計・建設業務に要する費用のうち交付金対象分(熱量による按分)に係る契約金額
(サービス購入料A-3)金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
(2)運営・維持管理業務に係る契約金額
① 運営・維持管理業務の固定費に係る契約金額(サービス購入料B-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 運営・維持管理業務の変動費に係る契約金額(サービス購入料B-2)
濃縮汚泥固形物の処理量に応じて単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
濃縮汚泥固形物の処理に係る単価金________円/t-DS
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 約款の定めるところに従うものとする。
7 契 約 条 件 約款のとおり
上述の事業契約について、以下の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の定めるところに従い、上述のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、本契約は仮契約であって、本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第12条に定める愛知県議会の議決を取得した日に成立することを確認する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。平成__年__月__日
発注者: 住 所 xxxxxxxxxxxx0xx0x 0
愛知県
氏 名 愛知県知事 x x x x x
受注者: 住 所
氏 名 印
xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業事業契約約款
目 次
第 1 | 章 | 用語の定義 2 | |
第 | 1 条 | (定義) 2 | |
第 2 | 章 | 総則 2 | |
第 | 2 条 | (目的及び解釈) 2 | |
第 | 3 条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2 | |
第 | 4 条 | (事業日程) 3 | |
第 | 5 条 | (事業場所) 3 | |
第 | 6 条 | (本事業の概要) 3 | |
第 | 7 条 | (国の交付金) 4 | |
第 | 8 条 | (許認可及び届出等) 4 | |
第 | 9 条 | (契約保証金) 4 | |
第 3 | 章 | 設計 5 | |
第 | 10 | 条 | (設計業務) 5 |
第 | 11 | 条 | (第三者による実施) 6 |
第 | 12 | 条 | (基本設計の完了検査) 7 |
第 | 13 | 条 | (詳細設計の完了検査) 7 |
第 | 14 | 条 | (設計の変更) 8 |
第 4 | 章 | 本件工事 9 | |
第 | 15 | 条 | (事前調査) 9 |
第 | 16 | 条 | (本件工事に伴う近隣対策) 10 |
第 | 17 | 条 | (本件工事期間中の保険) 11 |
第 | 18 | 条 | (本件工事の施工) 11 |
第 | 19 | 条 | (第三者による施工) 11 |
第 | 20 | 条 | (事業者の施工責任) 12 |
第 | 21 | 条 | (実施計画等) 12 |
第 | 22 | 条 | (工事施工報告) 13 |
第 | 23 | 条 | (貸与備品の搬入) 14 |
第 | 24 | 条 | (工事監理者の設置) 14 |
第 | 25 | 条 | (工事監理状況の報告) 14 |
第 | 26 | 条 | (建設業務遂行上の分界点) 15 |
第 | 27 | 条 | (建設モニタリング) 16 |
第 | 28 | 条 | (試運転) 17 |
第 | 29 | 条 | (事業者による完了検査等) 19 |
第 | 30 | 条 | (法令等による完了検査等) 19 |
第 | 31 | 条 | (県による完了検査) 20 |
第 | 32 | 条 | (運営・維持管理業務の遂行体制整備) 20 |
第 | 33 | 条 | (運営・維持管理業務仕様書の提出) 21 |
第 | 34 | 条 | (業務完了証の不交付) 21 |
第 | 35 | 条 | (工事の一時停止) 22 |
第 | 36 | 条 | (工期の変更) 22 |
第 | 37 | 条 | (工期変更の場合の費用負担) 23 |
第 | 38 | 条 | (第三者に対する損害) 23 |
第 | 39 | 条 | (本施設への損害) 24 |
第 | 40 | 条 | (新設施設の引渡し及び更新施設の明渡し) 25 |
第 | 41 | 条 | (運営・維持管理開始の遅延) 25 |
第 | 42 | 条 | (瑕疵担保責任及び性能保証) 27 |
第 | 43 | 条 | (運営・維持管理業務開始前の引継) 28 |
第 5 | 章 | 運営・維持管理業務 29 | |
第 | 44 | 条 | (運営・維持管理業務) 29 |
第 | 45 | 条 | (バイオガス利活用事業及び提案付帯事業) 30 |
第 | 46 | 条 | (第三者による実施) 33 |
第 | 47 | 条 | (運営・維持管理業務の実施計画) 33 |
第 | 48 | 条 | (運営・維持管理業務の遂行体制) 34 |
第 | 49 | 条 | (見学者対応等) 34 |
第 | 50 | 条 | (地域住民対応等) 34 |
第 | 51 | 条 | (非常時又は緊急時の対応等) 34 |
第 | 52 | 条 | (運営・維持管理業務の報告) 35 |
第 | 53 | 条 | (モニタリングの実施) 35 |
第 | 54 | 条 | (損害の発生) 36 |
第 6 | 章 | サービス購入料の支払 36 | |
第 | 55 | 条 | (サービス購入料の支払) 36 |
第 | 56 | 条 | (サービス購入料の改定) 38 |
第 | 57 | 条 | (サービス購入料の減額及び違約金額の控除) 38 |
第 7 | 章 | 契約の終了 39 | |
第 | 58 | 条 | (契約期間) 39 |
第 | 59 | 条 | (県の事由による解除) 40 |
第 | 60 | 条 | (事業者の債務不履行等による解除) 40 |
第 | 61 | 条 | (県の債務不履行による解除等) 41 |
第 | 62 | 条 | (法令等の変更及び不可抗力) 41 |
第 | 63 | 条 | (特別措置等によるサービス購入料の減額) 41 |
第 | 64 | 条 | (引渡日前の解除の効力) 42 |
第 | 65 | 条 | (引渡日後の解除の効力) 44 |
第 | 66 | 条 | (損害賠償) 45 |
第 | 67 | 条 | (保全義務) 46 |
第 | 68 | 条 | (関係書類の引渡し等) 46 |
第 | 69 | 条 | (所有権の移転) 46 |
第 8 | 章 | 雑則 46 | |
第 | 70 | 条 | (公租公課の負担) 46 |
第 | 71 | 条 | (運営協議義務) 47 |
第 | 72 | 条 | (金融機関等との協議) 47 |
第 | 73 | 条 | (財務書類の提出) 47 |
第 | 74 | 条 | (秘密保持) 47 |
第 | 75 | 条 | (著作xx) 47 |
第 | 76 | 条 | (著作権の侵害防止) 48 |
第 | 77 | 条 | (産業財産権) 48 |
第 | 78 | 条 | (株式等の発行制限) 48 |
第 | 79 | 条 | (権利等の譲渡制限) 48 |
第 | 80 | 条 | (事業者の兼業禁止) 48 |
第 | 81 | 条 | (遅延利息) 48 |
第 | 82 | 条 | (要求水準書の変更) 49 |
第 | 83 | 条 | (管轄裁判所) 49 |
第 | 84 | 条 | (疑義に関する協議) 49 |
第 | 85 | 条 | (その他) 49 |
別紙 1 定義一覧 51
別紙 2 サービス購入料の金額と支払いスケジュール 55
別紙 3 法令等変更による費用の負担割合 67
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 68
別紙 5 xxすべき保険 69
別紙 6 提出書類の構成及び内容 70
別紙 7 保証書の様式 74
別紙 8 計画汚泥の性状及び量の範囲 76
別紙 9 モニタリング実施要領等 78
前 文
xx流域下水道は、昭和 55 年に供用した流域下水道であり、施設の老朽化が進んでいる。また、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、より効果的かつ効率的な事業運営が求められている。
愛知県(以下「県」という。)では、特に、下水処理に伴って発生する下水汚泥の取扱いについて、環境保全に及ぼす影響を考慮した再生利用を進めていくことが、重要な課題の一つとなっている。
従来からも、xx浄化センターでは、発生する下水汚泥を焼却処分し、焼却灰をセメント原料や農業資材に有効利用していたが、汚泥の持つエネルギーの有効利用は図られていなかった。
下水汚泥の大部分を占める有機分は、焼却により CO2 などの気体として大気中に放出していたが、焼却前に下水汚泥を発酵させてバイオガスを生成することにより、エネルギー資源として再生利用することが可能であり、xx浄化センター施設全体の省エネルギー化又は省コスト化につなげることが期待できる。
このため、xx浄化センターにおいて休止中の消化槽を再稼動し、良好な水処理を維持しつつ、下水汚泥の安定的な処理を行う一方で、生成されるバイオガスを利活用することによって、汚泥処理費の低減や温室効果ガス排出量の削減を目指すものとした。
なお、事業効果をさらに高めるため、民間のノウハウや創意工夫を活用することによっ て汚泥処理コストを最小限に抑え、県民等が享受できるサービス価値を最大化するため、 公共と民間が連携して課題解決に努める手法として、事業方式に、民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法である「 Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の手法を導入することとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第11
7号。以下「PFI 法」という。)に基づき、xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営 事業(上述の下水汚泥を安定的に処理するため、xx浄化センター内の既存の汚泥処理施 設(濃縮施設、消化施設及び脱水施設等)を更新・修繕し、その後、施設等の運営・維持 管理を行う方式(REHABILITATE OPERATE(RO)方式)により実施する事業(以下「汚泥処 理事業」という。)と下水汚泥から生成されたバイオガスを利活用するために必要となる 施設(バイオガス利活用施設)を設計・建設した後、県に施設の所有権を移転し、その後、運営・維持管理を行う方式(BUILD TRANSFER OPERATE(BTO)方式)により実施する事業
(以下「バイオガス利活用事業」という。)の二つの事業を総称し、以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
県は、本事業に関して公表した実施方針に基づいて公表した「xx浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 入札説明書」(その後の修正並びにこれに関する質問に対する回答として公表された第 1 回質問回答及び第 2 回質問回答の回答結果を含む。以下「本入札説明書」という。)に基づき、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行っ
た【者(以下「本落札者」という。)/グループ(以下「本落札者グループ」という。)】を落札者として選定した。
本落札者【グループ】は、県との間において平成__年__月__日付け基本協定書
(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「事業者」という。)を設立した。
県及び事業者は、上述の基本協定書第 6 条第 1 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 用語の定義
第 1 条 (定義)
1 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、別紙 1(定義一覧)に定めるとおりとする。
2 要求水準書に定義された用語は、前項その他本契約において定義されているものを除き、本契約においても要求水準書に定義された意味を有するものとする。
第 2 章 総則
第 2 条 (目的及び解釈)
1 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 事業者は、法令等のほか、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、本入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、本入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先するものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、県の求めるところに応じて、本事業に係る県の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行うものとする。
3 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 (事業日程)
1 本事業は、次の日程のほか、事業者提案に基づく日程に従って実施されるものとする。ただし、要求水準書の定めるバイオガス利活用事業及び汚泥処理事業の各事業に係る制 約条件にそれぞれ従うものとする。
(1) 長寿命化計画申請図書(初回)の提出期限日 平成__年__月__日
(2) 運営・維持管理開始予定日
汚泥処理施設 平成 28 年 10 月 1 日
バイオガス利活用施設 平成__年__月__日又は引渡日の翌日のいずれか早く到来した日
(3) 運営・維持管理終了予定日 平成 48 年 3 月 31 日
2 事業者は、本入札説明書等が定める本事業期間に係る制約条件その他の本事業における前提条件、本施設の処理能力及び処理方法、本施設の性能、責任分界点その他の要求水準を踏まえ、これらの要求水準を全て満たして法令等に従って本事業を遂行するものとする。
第 5 条 (事業場所)
1 事業者は、事業期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、更新施設及び本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、更新施設及び本事業用地を利用することができる。
2 事業者は、事業期間中、本施設及び本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
3 本件工事において、事業者に帰すべき事由によらず更新施設の構造上の欠陥その他の瑕疵又は本事業用地の埋蔵物若しくは地盤沈下(本入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、県が当該損害、損失及び費用を負担する。ただし、第 15 条の定めるところに従って県が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
第 6 条 (本事業の概要)
1 本事業は、本入札説明書等において特定された設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成されるものとする。
2 本施設の名称は、県が定める権利を有するものとする。
3 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の事業者の義務の履行に関連する一
切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自己の責任において行うものとする。
4 前項の定めにかかわらず、事業者は、本事業に関して、PFI 法第 6 章に規定された選定 事業に対する特別の措置がある場合には、適用されるよう努めなければならない。県は、本事業に関し、事業者が PFI 法第 6 章に規定された選定事業に対する特別の措置を受け ることができるよう協力する。
第 7 条 (国の交付金)
1 県は、法令等に従い、国の交付金の交付申請を行うものとし、事業者は、当該国の交付金交付申請その他の関連手続に関し、県の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を県のために代行するなど必要な支援と協力を行うものとする。
2 前項の定める場合のほか、事業者は、国の交付金の交付額がサービス購入料の支払に影響を及ぼすことを認識しかつ了解しており、県が国の交付金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合(国の交付金の全部又は一部の不交付を含む。以下同じ。)には、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるサービス購入料の支払方法及び支払金額が同別紙に定めるところに従って県により変更又は改定されることがあることに同意する。
第 8 条 (許認可及び届出等)
1 事業者は、第 4 項の場合を除き、設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務等に関する本契約上の事業者の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 事業者は、本件工事に関して建基法に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、県に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに県に対してその旨を報告するものとする。
3 前項に定める場合のほか、事業者は、県が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを県に提出するものとする。
4 事業者が県に対して協力を求めた場合、県は、事業者による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 県が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践する場合において必要があり、事業者に対して協力を求めた場合、事業者は、県による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
第 9 条 (契約保証金)
1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る業務の開始にあたり、次の各号のいずれかに掲げる保証を付し、当該本件工事に係る本件工事期間が完了するまでこれを維持しなければならない。ただし、第(5)号の場合においては、履行保証保険契約の締結
後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) 本契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、各本件工事に関し、当該本件工事の工事目的物に係る施設整備費
(ただし、割賦金利相当額を除く。)の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、事業者が同項第(2)号又は第(3)号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第(4)号又は第 (5)号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 いずれかの本件工事に関し、当該本件工事の工事目的物に係る施設整備費に変更があ った場合には、保証の額が変更後の契約金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証 の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
第 3 章 設計
第 10 条 (設計業務)
1 事業者は、本契約締結後、各本件工事に関し、事業スケジュールに従って、速やかに、当該本件工事に係る設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、法令等を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施するものとする。ただし、第 12 条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について県の確認が得られない限り、事業者は、県の別段の指示がある場合を除き、詳細設計に係る設計業務に着手できないものとする。なお、県の責めに帰すべき事由により事業者スケジュールに従っていずれかの本件工事の基本設計図書等の提出期限までに県の確認が得られない場合、事業者は、県に対し、当該本件工事の詳細設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、県は、これに誠実に応じるものとする。
3 事業者は、各本件工事に係る設計業務の実施に当たり、当該本件工事に係る建基法第 5条の 4 第 1 項に規定する設計業務についての責任者を選任したうえ、その名称及び組織体制についての資料を県に対して提出するものとする。
4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事の基本設計に係る設計業務着手時に、そ
の時において県に提出すべき書類等として別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 1 号に示す各書類等を、また、詳細設計に係る設計業務着手時に、その時において県に提 出すべき書類等として別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 1 号に示す各書類等を、入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その内容について県の確 認を得るものとする。
5 事業者は、各本件工事に係る設計業務に関し、当該設計業務の期間中、当該設計業務 の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、県の指定する書式により出来高報告書をx xし、所定の提出書類を添えて、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。
6 県は、各本件工事に係る設計業務に関し、第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類、整備協定書、本契約、本入札説明書等又は事業者提案に従って当該設計業務が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高検査を実施するものとする。
(1) 県は、各本件工事に係る設計業務に関し、事業者から前項の定めるところに従っ て提出された設計業務に係る出来高報告書の提出を受けた場合、設計業務について、当該出来高報告書受領後 10 日以内に出来高検査を実施するものとする。
(2) 県は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、県が行う出来高検査の実施に協力するものとする。
7 前項に基づき実施される出来高検査のほか、県は、各本件工事に係る設計業務に関し、当該設計業務に係る期間中、随時、事業者に事前に通知したうえで、第 4 項に示す設計 業務着手時の提出書類、整備協定書、本契約、本入札説明書等又は事業者提案に従って 当該設計業務が行われていることを確認するため、事業者に対して当該設計業務につい て中間確認を求めることができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実 施について、県に対して最大限の協力を行うものとし、また、設計企業をして、県に対 して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせ るものとする。
8 県は、第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類の内容確認、第 6 項の出来高検査又は前項の確認の結果、事業者による設計業務の内容又はその実施状況が、第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類(第 4 項に示す設計業務着手時の提出書類の内容確認の場合には、既に提出された書類や同時に提出された他の書類)又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 11 条 (第三者による実施)
1 事業者は、設計業務を設計企業に委託し又は請け負わせるものとする。
2 事業者は、設計企業以外の第三者に設計業務の全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の事前の承諾を得るものとする。
4 設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者(当該設計業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「設計下請負人」という。)に委託し又は請け負わせる場合も同様とする。
5 設計企業又は第 3 項に示す第三者は、設計下請負人に設計業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
6 設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設 計下請負人に対する設計業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して事業者又は設計企業が使用する一切の第三者及び設計 下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業 者が責任を負うものとする。
第 12 条 (基本設計の完了検査)
1 事業者は、各本件工事に関し、事業スケジュールに定める当該本件工事の基本設計図書の提出期限までに、当該本件工事に係る基本設計業務完了時に県に提出すべき書類及び図面等として別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 2 号に示す書類及び図面等を作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 県は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提 出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者に対して、当該判断をした 箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、その修正を求めるために、別 紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、注意、是正勧告及び是正命令を行うこと ができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧 告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに 県の確認を受けるものとする。
3 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業者に対し、基本設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 13 条 (詳細設計の完了検査)
1 事業者は、各本件工事に関し、事業スケジュールに定める当該本件工事の詳細設計図書の提出期限までに、当該本件工事に係る詳細設計業務完了時に県に提出すべき書類及
び図面等として別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 1 項第 2 号に示す書類及び図面等を作成したうえ、入札説明書等の定めるとおりに県に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 県は、前項に定めるところに従って提出された書類及び図面等のいずれかが、本契約、本入札説明書等、基本設計に係る設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていな いと判断する場合、当該提出物の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、事業者 に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、事業者の費用負担において、そ の修正を求めるために、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、注意、是正勧 告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担に おいて、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正 措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
3 前項の場合を除くほか、県は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、事業者に対し、詳細設計に係る設計図書の内容を確認した旨を通知する。県は当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 14 条 (設計の変更)
1 県は、必要があると認める場合、事業者に対して、本件工事の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、県に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。県は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を県に対して通知し、かつ県の事前の承諾を得たうえで、本件工事の設計 変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が県の責めに帰すべき事由によるとき は、設計変更の内容について協議したうえ、県はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、県及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本事業に要する費用の減少が生じたときは、県は、事業者と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が県の責めに帰すべき事由による場合、県がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議のうえでこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令等変更による場合、別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、県又は事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、県及び事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議によりこれを定めるものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って県が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、県は、事業者との間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営・維持管理開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。ただし、この場合における運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41 条の定めるところに従うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により県又は事業者において生ずる損害、損失又は 費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を 含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本事業に要 する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者に おいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第 1 号 及び第 2 号の定めるところに従うものとする。
6 前二項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って県が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等変更に基づくものであるとき、その費用負担については、県及び事業者は、第 62 条に定めるところに従うものとする。
第 4 章 本件工事第 1 節 総則
第 15 条 (事前調査)
1 事業者は、自己の責任と費用負担において、県の事前の承諾を得たうえ、本施設及び
本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査、既存施設との分界点調査、更新施設の更新準備調査及び新設施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 事業者は、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)は、事業者がこれを負担するものとし、その負担の方法については、県が、事業者と協議のうえで、これを定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわ らず、事業者において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当た り事業者において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が本入 札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないもの であるときは、合理的な範囲において県がこれを負担するものとし、県は、県と事業者 との間の協議により決定される方法に従って、事業者に対して支払うものとする。なお、県及び事業者は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営・維持管理開始予定日 の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
第 16 条 (本件工事に伴う近隣対策)
1 県は、必要であると認める場合は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民(周辺の企業を含む。本条において以下同じ。)に対し本事業に係る事業計画 の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努めるものとする(本条において以下「近隣 説明」という。)。
2 事業者は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施するものとする。
3 事業者は県に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告するものとする。
4 近隣対策により事業者に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本入札説明書等において県が設定した条件又は県が実施した近隣説明に直接起因して事業者において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、県がこれを負担するものとする。
5 事業者は、近隣対策の不調を理由として事業計画を変更することはできない。ただし、
県の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、県は、事業者が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 県は、必要があると認める場合には、事業者が行う近隣対策に協力することができるほか、事業者が合理的な理由を示して県の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、事業者が行う近隣対策に協力するものとする。
第 17 条 (本件工事期間中の保険)
事業者は、自己又は建設企業をして、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、別紙 5(xxすべき保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとする。
第 2 節 工事の施工
第 18 条 (本件工事の施工)
1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って詳細設計に係る設計図書につき県の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令等を遵守のうえ、整備協定書、本契約、本入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
3 事業者は、本件工事期間中(本件工事に不可欠な準備期間を含む。)、更新施設及び本事業用地とは別に、県が指定する用地又は既存施設を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地又は既存施設の使用にあたり、本事業用地の隣接地や既存施設における県発注事業(工事に限られない。)の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地又は既存施設の使用に関しては、県又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整及び手続を行うものとする。
第 19 条 (第三者による施工)
1 事業者は、本件工事を建設企業に請け負わせるものとする。
2 事業者は、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 事業者は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の 事前の承諾を得るものとする。
4 建設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者(当該本件工事が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「建設下請負人」という。)に委託し又は請け負わせる場合も同様とするが、所定
の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
5 建設企業又は第 3 項に示す第三者は、建設下請負人が工事の全部又はその主たる部分 を一括して他の第三者に委任し又は請け負わせることのないようにしなければならない。
6 建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建 設下請負人に対する本件工事の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して事業者又は建設企業が使用する一切の第三者及び建設 下請負人の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業 者が責任を負うものとする。
第 20 条 (事業者の施工責任)
1 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、事業者が自己の責任において定めて措置するものとする。
2 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用負担において調達するものとする。県は、相当な範囲においてこれに協力するものとする。
第 21 条 (実施計画等)
1 事業者は、設計業務及び建設業務の各業務(本件工事に係る設計、調査を含む。以下、本条において同じ。)の実施が予定された各事業年度に関し、当該事業年度の前事業年 度 2 月末日までに、当該事業年度に実施される各業務の内容、費用、実施期間(各本件 工事の工期のみならず、調査、設計の実施期間を含む。以下、本条において同じ。)等 を記した実施計画を策定し、県に提出するものとする。なお、当該実施計画の提出に先 立ち、その内容について、別途県が定める時期に、本入札説明書等、事業者提案又は設 計図書との照合結果、下水道事業計画変更の要否の検証結果等も踏まえた調整を県と行 うものとする。事業者は、かかる実施計画に基づいて、次の各号の定めるところに従い、設計業務及び建設業務に係るサービス購入料の支払額、支払方法等を定めた整備協定書 を県と締結する。
(1) 工期と運営・維持管理開始予定日の変更の要否に関し、県と事業者は、その協議によりその要否を決定するものとする。ただし、県と事業者の間における協議の開始の日から 14 日以内にその協議が調わないときは、県が合理的に定めたうえ、整備協定書に規定するものとし、事業者はこれに従うものとする。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
(2) 前号の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更された本件工事に係るサービス購入料の支払いに関し、県又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。本号において同じ。)の負担者と負担方法を含め、県及び事業者は、以下の各目の定め
るところに従い、整備協定書に定めるものとする。
① 当該工期の変更された本件工事に係るサービス購入料の支払いは、整備協定書に定めるところに従うものとするが、原則として、当該本件工事が実施された事業年度において、かかる実施相当分について支払われるものとする。
② 当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれにより事業者において生ずる合理的な損害、損失又は費用を負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
③ 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者が事業者において生ずる損害、損失又は費用を負担するほか、これにより県において生ずる損害、損失又は費用を負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、その支払いを別途請求できるほか、サービス購入料を減額することなどにより必要な措置を講じることができる。
④ 当該工期の変更が法令等変更による場合は、別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
⑤ 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(3) 前号第④目及び第⑤目の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
(4) 前各号の定めるところに従って工期の変更が行われる場合、第 36 条及び第 37 条の規定は適用されない。
2 事業者は、各本件工事の着工にあたり、当該本件工事の着工前に県に提出すべき別紙 6
(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 1 号に示す書類及び図面等を作成したうえ、同号の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認を得るものとする。この場合において、県は、提出された書類及び図面等の内容が、本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
3 事業者は、第 1 項の定めるところに従って締結された整備協定書並びに前項の定める ところに従って県の確認を得た書類及び図面等に基づき本件工事を遂行するものとする。
第 22 条 (工事施工報告)
1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間の各暦月に関し、当 該暦月の翌暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を県に対して提出することにより、
本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、その内容について県の確認を得るものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、事前に、県と協議のうえで定めるものとする。
2 県は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事に係る工事現場に常に工事記録を整備し、その内容について県が確認できるようにするものとする。
4 県は、事業者に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めるものとし、その内容について確認することができる。
5 県は、前各項の確認の結果、事業者による各本件工事の施工状況が、第 21 条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 23 条 (貸与備品の搬入)
1 第 43 条の定めるところに従って県が事業者に対して貸与する備品等の搬入作業が事業者の業務遂行に密接に関連する場合、事業者は、自己の費用負担において、随時、管理スケジュールの調整を行い、備品等の搬入作業に協力する。
2 前項に記載されるところの備品等の搬入作業が行われる場合で、当該搬入作業を県から受注した者の故意又は過失に起因して、事業者が、その遂行する本事業に関して損害を被ったときは、合理的な範囲において県が当該損害を負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間における協議によりこれを定める。
第 3 節 工事監理
第 24 条 (工事監理者の設置)
事業者は、各本件工事の着工前に、当該本件工事において建基法第 5 条の 4 第 4 項に規定する工事監理者を設置し、速やかにかつ遅くとも当該本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を県に通知するものとする。
第 25 条 (工事監理状況の報告)
1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中の各暦月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書を作成し、作成対象月の翌暦月 10 日までに県に対して提出するものとし、その内容について県の確認
を得るものとする。
2 事業者は、前項に定める報告のほか、県の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとし、その内容について県の確認を得るものとする。
3 県は、前各項の確認の結果、各本件工事の工事監理状況が、第 21 条第 2 項に示す当該 本件工事の着工前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提 案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事 業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所 を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 4 節 建設業務遂行上の分界点
第 26 条 (建設業務遂行上の分界点)
1 周辺インフラ等に関する分界点
(1) 電力
事業者は、本件工事において必要となる電力を事業者が電気事業者と別途新規受電契約を結び、既存受電設備から切り離して受電することなどにより自ら調達する。この場合において、事業用地外において電信柱及び電線の敷設・整備等が必要な場合には、事業者は、自己の費用と責任において、これらを豊川浄化センター内の各既存施設の運営並びに県発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行を阻害しないように敷設・整備するものとする。
ただし、事業者は、平成 28 年 10 月 1 日以降の本件工事の試運転業務において必要 となる電力を豊川浄化センターの既存の受電系統から受電できるものとする。その場 合、既存受変電盤内の電力量計から消費電力量の計量を行い、県への精算を実施する。使用電力の負担金額及び支払方法は、要求水準書に定めるところに従うものとする。
(2) 上水
県は、事業者に対し、豊川浄化センター内で、本件工事において必要となる作業用水を有償で提供する。事業者は、作業用水の提供を受ける場合、自己の費用と責任において、豊川浄化センター場外にある豊橋市の水道から分岐して取出し工事並びに既存配水管とのメーターを含む接続工事を行ったうえで受水するか、豊川浄化センター内からの分岐取水により、水道メーターを設置し、水道使用量の計量を行い、その計測量により県から有償で提供を受けるものとする。作業用水の対価の金額及び支払方法は、要求水準書に定めるところに従うものとする。
(3) 汚水排水
事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若
しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。
(4) その他
前各号の定めに従うほか、事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において必要となる周辺インフラ等の利用に関し、本入札説明書等に別段の定めがない限り、要求水準書において定める責任分界点を前提として自己の費用と責任において、これを利用する。かかる利用対価の金額及び支払方法は、別途県が定めるところに従うものとする。
2 豊川浄化センター既存施設に関する分界点
事業者は、要求水準書に基づき、既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において明示的に事業者の業務範囲とされた工事並びに当該工事に付随関連する業務を自己の費用と責任において本件工事を施工する。この場合、事業者は、豊川浄化センター内の各既存施設の円滑な運営並びに県発注事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、県又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
第 5 節 検査・確認
第 27 条 (建設モニタリング)
1 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中、当該本件工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、県の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、別途県の指定する日までに、県に提出するものとする。
2 県は、各本件工事に関し、整備協定書、第 21 条第 2 項の定めるところに従って県に提出された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従った当該本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高検査を実施するものとする。
(1) 県は、各本件工事に関し、事業者から前項の定めるところに従って提出された当該本件工事に係る出来高報告書の提出を受けた場合、当該本件工事の工事目的物について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施するものとする。
(2) 県は、出来高検査の検査事項及び方法について、事業者と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、事業者に対して通知するものとする。
(3) 事業者は、県が行う出来高検査の実施に協力するものとする。
3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、県は、各本件工事に関し、当該本件工事 に係る本件工事期間中随時、事業者に事前に通知したうえで、整備協定書、第 21 条第 2 項の定めるところに従って県に提出された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、 本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って当該本件工事が行われているこ とを確認するため、事業者に対して当該本件工事について中間確認を求めることができ るものとし、また、工事現場において当該本件工事の状況を、事業者の立会いのうえ、 確認することができるものとする。この場合、事業者は、当該中間確認の実施について、
県に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、県に対して必要かつ 合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 事業者は、各本件工事に関し、当該本件工事に係る本件工事期間中に、当該本件工事に係る検査又は試験のうち主要なものが実施される場合、事前に県に対して通知するものとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 県は、前二項に定めるところに従って実施された出来高検査、中間確認又は検査若し くは試験への立ち合いの結果、当該本件工事の工事目的物が整備協定書、第 21 条第 2 項 の定めるところに従って県に提出された当該本件工事着工前の提出書類又は本契約、本 入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、事業者に対してその是正のために、別紙 9(モニタリング実施 要領等)の規定に従い、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、 事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従っ て当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるもの とする。
6 県は、本条に定めるところの確認、是正のための注意、是正勧告、是正命令又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 28 条 (試運転)
1 事業者は、各本件工事の工事目的物に関し、要求水準書の定める試運転(汚泥処理施設及びバイオガス利活用施設の建設、配管工事等の完了後に行う実負荷運転から引渡し又は明渡しの為の性能試験運転までの一切の試験を含むものとし、その回数、内容等については事業者自ら検討し県の確認を得るものとする。以下同じ。)の要領を踏まえ、試運転の試験事項及び方法について県と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、試運転計画書(性能試験計画書を含むものとする。以下同じ。)を作成のうえ、県の確認を得るものとする。事業者は、試運転計画書について県の確認を受けたうえでなければ、試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
(1) 事業者は、当該工事目的物の主要部の施工が完成し、処理対象物を設備に投入して処理を行うなど当該工事目的物の運営上の所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転の要領を記載した試運転計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて県に提出するものとする。
(2) 事業者は、各本件工事の工事目的物の試運転計画書について、事業者スケジュールに定められた当該工事目的物の試運転開始予定日の 14 日前までに県の確認を受けるものとする。県は、前号の定めるところに従って提出された当該工事目的物の試運転計画書について、指摘事項がないときについては当該試運転計画書に関して確認した旨を、当該試運転計画書の提出日から 14 日以内に事業者に通知する。
(3) 県は、第 1 号の定めるところに従って提出されたいずれかの試運転計画書について、それが事業者との協議による試運転の試験事項若しくは方法又は設計図書に基
づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知することにより、その確認を拒絶することができる。
(4) 事業者は、前号の規定により県に提出した試運転計画書が県の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書を改訂して県に再提出し、改めて県の確認を受けなければならないものとする。
2 事業者は、各本件工事の工事目的物に関し、前項の定めるところに従って県の確認の得られた当該工事目的物の試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、県とあらかじめ協議のうえ、要求水準書に定める当該工事目的物の試運転を実施する。
(1) 試運転は、要求水準書及び次号以降の定める試運転の要領により、県と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 試運転は、当該本件工事に係る本件工事期間中に行うものとする。
(3) 県は、自らの責任において、試運転に必要な処理対象物を供給するものとする。
(4) 試運転期間中に排出される脱水汚泥及び返流水については、指定された要件を満足することを県が確認する。指定された要件を満足しない場合、事業者の責任において事業者の費用で処分するものとする。
(5) 県は、試運転の期間中、当該工事目的物の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を事業者に通知し、その是正を指示することができるものとする。
(6) 事業者は、試運転において、要求水準書の定める要求水準又は試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して県に提出し、その確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
(7) 事業者は、性能試験開始後、当該工事目的物が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、当該工事目的物に関する性能試験のデータ等を添えて県に通知するものとする。
(8) 県は、前号の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等が全て満たされていることを確認する。
3 県は、前各項の試運転の過程又はその結果の確認において、事業者による各本件工事 又はそれらの工事目的物が、第 21 条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類又は 本契約、本入札説明書等、設計図書若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び 是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完 了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 29 条 (事業者による完了検査等)
1 事業者は、各本件工事に関し、その日程を 14 日前までに県に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、当該本件工事の完了検査等を引渡予定日までに完了するものとする。
2 県は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等への立会いを求めることができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の結果を書面により報告するものとし、その内容について県の確認を得るものとする。
4 県は、前項の確認の結果、事業者による各本件工事又はそれらの工事目的物が、第 21条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 30 条 (法令等による完了検査等)
1 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条第 3 項に定めるところに従って完了検査等報告後速やかに、その日程を 7 日前に県に対して通知したうえで、自己の責任及び費用負担において、当該本件工事に係る全ての法令等に基づく完了検査等を引渡予定日までに受検し完了するものとする。
2 県は事業者に対し、前項に定めるところの完了検査等の受検への立会いを求めること ができるものとし、事業者は、これに従うものとする。ただし、県は、当該立会いの実 施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの県の立会いの有無を問わず、事業者は県に対して、第 1 項に定めるところの完了検査等の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告するものとする。
4 県は、第 2 項の立ち合いによる確認の結果、事業者による各本件工事又はそれらの工事目的物が、第 21 条第 2 項に示す当該本件工事の着工時の提出書類若しくは前項に示す当該本件工事の工事完成時の提出書類又は本契約、本入札説明書等若しくは事業者提案に従っていないと判断した場合、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業者に対して、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができる。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
第 31 条 (県による完了検査)
1 事業者は、各本件工事に関し、第 29 条ないし第 30 条に定める検査等の終了後、その旨及び当該本件工事の工事目的物の引渡し又は明渡しを県に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の通知とともに、各本件工事に関し、当該本件工事の工事完成時に県 に提出すべき書類又は図面等として別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 2 項第 2 号に示 す書類又は図面等を作成したうえ、同号の定めるとおりに県に対して提出するものとし、その確認を受けるものとする。
3 県は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に県の立会いのうえ当該本件工事の完了検査を完了しなければならない。この場合、県は、当該完了検査の結果を事業者に通知しなければならない。
4 県は、以下の各号に定めるところに従って当該本件工事の完了検査をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、当該本件工事の工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、県による完了検査を受ける。
(2) 県は、当該本件工事の工事目的物と当該本件工事に係る完成図書との照合により、それぞれの完了検査を実施する。
(3) 事業者は、事業者による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、県に対して説明する。
5 県は、前項の完了検査によって各本件工事の完成を確認したときは、第 40 条第 1 項に定めるところに従って工事目的物の引渡し又は明渡しを受けなければならない。
6 県は、第 4 項に基づくいずれかの本件工事の完了検査において当該本件工事の工事目的物が本入札説明書等、事業者提案若しくは設計図書又は当該本件工事に係る完成図書に従っていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正のために、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、注意、是正勧告及び是正命令を行うことができるものとする。この場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該注意、是正勧告及び是正命令に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるものとする。
7 県は、第 4 項及び前項の確認にあたり必要があると認められるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
8 事業者は、前各項の定めるところに従って各本件工事の完了検査が完了した場合には、かかる完了検査を経た当該本件工事に係る完成図書を本施設内の所定の位置に保管する ものとする。
第 32 条 (運営・維持管理業務の遂行体制整備)
1 事業者は、各本施設の運営・維持管理開始予定日までに、各本施設毎に、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの運営・維持管理業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 事業者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備のうえで運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、県に対してそれぞれ通知を行うものとする。
3 県は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営・維持管理開始予定日まで、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に従った運営・維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認するものとする。
第 33 条 (運営・維持管理業務仕様書の提出)
1 事業者は、各本施設毎に、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者 提案に基づき、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 1 号の定めるところに従って、運営・維持管理期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した 運営・維持管理業務仕様書を作成し、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに県の 確認を得るものとする。
2 事業者は、前項の定めるところに従って県の確認を得られた運営・維持管理業務仕様書に関し、運営・維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、運営・維持管理業務仕様書にその内容を反映、記録して、運営・維持管理業務仕様書を改訂し、遅滞なく県に対して提出し、県の確認を得るものとし、以後も同様にする。
第 34 条 (業務完了証の不交付)
1 以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、県による特段の異議がない限り、本契約に基づく事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したものとみなされるものとする。なお、県は、これを証する業務完了証を交付しないものとし、事業者は、これに異議を述べないものとする。
(1) 第 31 条の定めるところに従って全ての本件工事の完了検査が完了したこと。
(2) 第 32 条第 3 項の定めるところに従って本施設の運営・維持管理業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと。
(3) 第 33 条の定めるところに従って本施設の運営・維持管理業務仕様書の確認が完了したこと。
(4) 第 40 条の定めるところに従って全ての新設施設の引渡し及び所有権移転手続が完了しかつ全ての更新施設の明渡しが完了したこと。
(5) 第 54 条第 2 項に定めるところに従って本施設に付保されるべき別紙 5(付保すべき保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が県に対して提出されたこと。
(6) 第 42 条第 5 項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が県に
対して提出されたこと。
2 県は、前項に基づき事業者による設計業務及び建設業務の履行が完了したものとみなされたことにより、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
第 35 条 (工事の一時停止)
1 県は、必要があると認める場合、その理由を事業者に通知したうえで、本件工事の全部又は一部の施工を停止させることができる。この場合、県は必要に応じて、工期を変更し、また、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、県及び事業者は、整備協定書及び本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令等変更による場合は、別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところに従うものとする。
3 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 36 条 (工期の変更)
1 県は、整備協定書に基づく場合のほか、必要があると認める場合、事業者に対して工期の変更を請求することができる。
2 事業者は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、
県に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、県と事業者は、その協議により当該変更の当否を決定するものとする。ただし、県と事業者の間における協議の開始の日から 14 日以内にその協議が整わないときは、県が合理的な工期を定めたうえ、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、県は、事業者と協議のうえ、運営・維持管理開始予定日を変更することができる。ただし、運営・維持管理開始予定日が変更される場合でも第 58 条第 1 項に規定する本契約の期間終了日は変更されないものとする。
第 37 条 (工期変更の場合の費用負担)
1 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により県又は事業者において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、県及び事業者は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が県の責めに帰すべき事由による場合は、県がこれらを負担するものとし、県は、事業者と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令等変更による場合は、別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県又は事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者が負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
(5) 前各号の定めにかかわらず、運営・維持管理開始予定日の遅延については、第 41条の定めるところに従うものとする。
2 前項第 3 号及び第 4 号の場合、第 62 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
第 7 節 損害の発生
第 38 条 (第三者に対する損害)
1 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。)には、事業者が、当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。ただし、当該損害が本件工事
の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ不可抗力によるものと認められる場合において、事業者が当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第 62 条の定めるところに従って事業者又は県に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなくかつ県の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、県が当該第三者に対して当該損害(ただし、第 17 条の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべきものを除く。)を賠償するものとする。
3 第 1 項の定めるところに従い、事業者が第三者に対して損害賠償すべき場合において、県が第三者から損害賠償を請求されたときは、事業者は、当該第三者からの請求又は紛 争により県が負担した費用及び損害の一切を県に対して補償するものとする。ただし、 県が事前に事業者に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、県が第三者に対して損害賠償すべき場合において、事業者が第三者から損害賠償を請求されたときは、県は、当該第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害の一切を事業者に対して補償するものとする。ただし、第 17 条の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべき費用及び損害並びに事業者が事前に県に対応を協議せずに単独で負担した費用及び損害はこの限りでない。
5 第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 27 条第 4 項、第 31 条第 2 項の定めるところに従って、県が、注意、是正勧告及び是正命令を行う過程で、事業者による設計業務の実施又は本件工事の施工その他建設業務の実施により第三者に損害が生じたか又は生じるおそれがある場合にも、前各項の定めが適用されるものとする。
第 39 条 (本施設への損害)
1 本契約に別段の定めがない限り、既存施設、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(ただし、第 17 条の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されたか又はされるべきものを除く。)のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の定めにかかわらず、不可抗力により、既存施設、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、事業者は、当該事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた場合、県は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を事業者に通知するものとする。
4 第 2 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 4(不可抗力による損害、損失
及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、県及び事業者がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、県と事業者との間の協議により定めるものとする。
5 第 2 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、県及び事業者は、第 62 条の定めるところに従うものとする。
6 県は、前各項に定めるところのほか、第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 27 条第 4 項、第 31 条第 2 項の定めるところに従って、注意、是正勧告及び是正命令 を行う過程で、別紙 9(モニタリング実施要領等)の定めるところに従い、事業者に対し て損害、損失又は費用(支払済みのサービス購入料を含む。)の賠償又は補償を請求す ることができる。
第 8 節 引渡し等
第 40 条 (新設施設の引渡し及び更新施設の明渡し)
1 事業者は、各本件工事について第 31 条に定めるところの県による完了検査がなされた日をもって、新設施設については県に引渡し、所有権を県に移転するものとし、また、更新施設については、その占有を県に明け渡すものとする。この場合、事業者は、新設施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を県に移転するものとする。
2 新設施設の所有権は、事業者がこれを原始的に取得するものとし、事業者は、新設施設の本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定するものとする。
第 41 条 (運営・維持管理開始の遅延)
1 県の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合、県は、次の各号の定めに従う。
(1) 県は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用(疑義を避けるため、運営・維持管理期間が短くなることにより事業者が逸失することとなる利益(運営・維持管理開始予定日から運営・維持管理開始日までの期間について想定されていた運営・維持管理業務に係る想定サービス購入料を含むが、これに限られない。)を除くことを確認する。)を含む。)を負担するものとする。
(2) 県は、県と事業者との間の協議により決定されるところに従って、事業者に対してこれを支払うものとする。ただし、当該遅延の原因に基づき事業者において生ずる損害、損失及び費用の負担について、本契約に別段の定めがある場合には、これに従うものとする。
2 県の責めに帰すべからざる事由により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合(疑義を避けるため、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・
維持管理開始予定日より遅延した場合を含むが、不可抗力により汚泥処理施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を除き、かかる場合は、第 62 条の定めるところに従う。)、事業者は、本契約の如何なる定めにもかかわらず、次の各号の定めに従う。
(1) 事業者は、当該遅延に伴い事業者において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担する。
(2) 前号の定めるところに従うほか、事業者は、当該遅延が生じた本施設の運営・維持管理開始予定日の翌日からその運営・維持管理開始日(同日を含む)までの期間について、当該遅延が生じた本施設に係る施設整備費から出来高部分に相応する施設整備費及び割賦金利相当額を控除した額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。)につき、年 14.5%の割合による金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに県に対して支払うものとする。ただし、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合は、この限りでない。
(3) 事業者は、前号の定めるところに従って支払われる遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)が県に生じるときは、事業者はそれらを負担し、県に支払うべきものがあれば、直ちに県に対して支払うものとする。ただし、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合には、当該遅延に伴い県において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)の一切を負担し、県に支払うべきものがあれば、直ちに県に対して支払うものとする。
(4) 前各号の定めにかかわらず、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部 に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合に限り、本事業の遂行に重大な影響があるときは、事業者は、県に対し、その対応につき協議を 申し入れることができる。
(5) 本契約に従い県が事業者に対して設計業務又は本件工事につき第 12 条、第 13 条、第 27 条、第 31 条による是正のための注意、是正勧告又は是正命令を行ったことにより運営・維持管理開始日が運営・維持管理開始予定日より遅延した場合も、前各号が適用されるものとする。
3 前二項にかかわらず、(i)汚泥処理施設の運営・維持管理開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額、並びに、(ii)本施設の運営・維持管理開始の遅延が法令等変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に定める事業者の負担割合により算出される額については、事業者がこれを負担するものとする。疑義を避けるため、この
場合における当該遅延についての遅延損害金は発生しないことを確認する。
4 整備協定書及び本契約の定めるところに従って運営・維持管理開始予定日が変更された場合には、第 2 項に規定する遅延損害金は、県と事業者とが合意のうえ変更した運営・維持管理開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
第 42 条 (瑕疵担保責任及び性能保証)
1 県は、本件工事の工事目的物のいずれかに瑕疵がある場合、次の各号の定めるところに従い、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(1) 瑕疵が重要ではなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、本項の適用はない。
(2) 本項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該工事目的物の引渡日から
2 年以内にこれを行うものとする。ただし、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、当該工事の工事目的物の引渡日から 10 年とする。
(3) 本項の定めにかかわらず、県は、県による完了検査の際に、瑕疵があることを知ったときは、直ちにその旨を事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、事業者がその瑕疵のあることを知っていたときは、この限りでない。
(4) 当該工事目的物の全部又は一部が本項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、県は、第(2)号に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を県が知った日から 6 か月以内に 本項の権利を行使しなければならない。
2 事業者は、全ての本件工事の工事目的物のいずれもが設計図書及び事業者提案に記載した当該工事目的物の性能及び機能を備えていること(本条において「性能保証事項」という。)を保証し、第 28 条に基づき実施される試運転(性能試験を含む。)において性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、理由の如何を問わず常に不合格とし、事業者は、同条第 2 項の定めるところに従って自らの費用と責任で必要な措置を講ずるものとし、全ての工事目的物が性能保証事項を満たすまで試運転(性能試験を含む。)を継続しなければならない。
3 事業者は、別紙 7(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、県に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させ、当該保証書を県に対して提出するものとする。
第 9 節 稼働準備
第 43 条 (運営・維持管理業務開始前の引継)
1 事業者は、各本施設毎に、当該本施設に係る運営・維持管理開始予定日に当該本施設における運営・維持管理業務を開始できるよう、第 31 条の定めるところに従って県による完了検査を受け、かつ、第 40 条に定めるところに従って県に対して本施設の引渡し又は明渡しを実施するのと並行して、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前から運営・維持管理開始予定日までの期間において、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設の稼働準備のため、県又は県が指定する第三者から、必要な技術指導を受けるほか、運営・維持管理業務の遂行に関して必要な事項の説明を受け、かつ本施設に関する操作要領、申し送り事項その他の資料の提供を受けるなど運営・維持管理開始日からの運営・維持管理業務の遂行に支障の無いよう引継ぎを受けるものとする。
(1) 県は、本項の定めるところに従って事業者が引継ぎを受けることができるよう、県自ら又は県の指定する第三者をして要求水準書が定める引継事項を記載した文書を作成させ、運営・維持管理期間終了の 3 ヶ月前までに事業者に交付させるものとする。
(2) 事業者が引継ぎを受けて行う運営・維持管理業務に必要な薬品その他備品及び消耗品等並びに資機材は、次項以降に別段の定めがある場合を除くほか、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達するものとする。
(3) 事業者が引継ぎを受けて行う稼働準備に当たって必要となる光熱水費は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、全て事業者の負担とする。
2 県は、要求水準書に定めるところに従い、事業者に対し、運営・維持管理業務の実施にあたって使用する薬品、消耗品等を一定数量譲渡するものとする。事業者は、当該譲渡品を事業者提案に基づき使用しなければならず、月間運営・維持管理計画書において使用する薬品の種類、使用量等について計画を記載し、県の承諾を得た当該計画どおりにこれを使用し、かかる薬品の使用実績についても毎月取り纏めて業務報告書に記載して県へ報告する。ただし、運営・維持管理期間中に、県が当該譲渡品を使用する本施設を更新するなど運営・維持管理業務の実施にあたって当該譲渡品の使用を要しないこととなる場合には、当該譲渡品の取扱いについては、県と事業者の間で協議により定めるものとする。
3 県は、要求水準書に定めるところに従い、事業者に対し、運営・維持管理業務の実施にあたって使用する備品等を一定数量貸与するものとし、事業者は、県の指定する様式により備品管理台帳を作成し、貸与された備品等を管理する。当該貸与品については、事業者は、当該貸与品のいずれかが使用に耐えなくなった場合その他必要がある場合には、県に通知したうえで、事業者の責任と費用において処分する。
第 5章 運営・維持管理業務第 1 節 総則
第 44 条 (運営・維持管理業務)
1 事業者は、本施設に関し、運営・維持管理業務を運営・維持管理期間にわたって遂行するものとする。
2 事業者は、本施設に関し、法令等を遵守のうえ、次の各号その他本契約の定め、本入札説明書等及び事業者提案、運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書及び月間運営・維持管理業務計画書に基づき、運営・維持管理業務を実施するものとする。
(1) 汚泥処理施設においては、処理対象物を受け入れ、事業者提案に基づく必要な処理を行ったうえで、発生する脱水汚泥を要求水準書の定める基準の性状で脱水汚泥移送設備を用いて汚泥焼却施設へ引き渡すとともに、消化過程でバイオガスを生成し、これをバイオガス利活用施設に供給するものとする。
(2) 汚泥処理施設において、返流水を要求水準書に定める基準で管理するほか、県の他の 流域下水道浄化センターの汚泥の引き取り、場外への汚泥の払い出しを行うものとする。
3 県は、汚泥処理施設に処理のために供給する処理対象物につき、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 県は、いずれかの事業年度において、別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 1 項に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱する処理対象物が供給されることに起因して、事業者のバイオガス利活用事業に係る収入を以て充当すべき汚泥処理事業費に欠損が生じたときは、県は、当該欠損金額に相当する金額として県が定めた金額を事業者に支払う。ただし、別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 1 項に示す計画汚泥性状の範囲を逸脱した処理対象物の供給が確認された年度(2 ヶ年度目)からの金額を対象とするものとし、具体的な支払金額及び支払方法については、県は、事業者との協議のうえ、別途定めることができる。
(2) 県は、いずれかの事業年度における計画汚泥量の実績量が、別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 2 項に示す当該事業年度における計画汚泥量の範囲を逸脱した場合に限り、かかる逸脱の程度に応じた実績を踏まえ、県は、事業者と協議のうえ、別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 2 項に示す計画汚泥量の範囲を逸脱する処理対象物の供給が確認された年度(2 ヶ年度目)からのサービス購入料 B の改定を行う。
(3) 本施設に供給される処理対象物につき、いずれかの事業年度における濃縮汚泥固形物量が別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 2 項に示す当該事業年度における濃縮汚泥固形物量の範囲を逸脱した場合、第 53 条の定めるところに従って実施されるモニタリングにおいて、事業者は、本施設に供給される処理対象物が、別紙 8(計画汚泥の性状及び量の範囲)第 2 項に記載の内容から逸脱していることに起因して業務水準
(第 53 条に定義された意味を有する。本条で同じ。)に従ったサービスを提供するこ
とが困難である旨の申立てを県に対して行うことができる。かかる申立てがあった場合、県は、その真偽について確認するものとし、専門的な知見を有する者の助言を求めることができる。
(4) 前号の場合において、県が、当該確認の結果に基づき、事業者の申立てに理由があると認めた場合、県は、事業者と協議のうえ、本施設に供給される現状の処理対象物での業務水準に合致する運営・維持管理業務の実施可能性を検討し、実施可能である場合には、それに必要とされる本施設の改造の内容、改造後の本施設において運営・維持管理業務の実施のために処理対象物が満たすべき品質等について決定するものとする。この場合において、県及び事業者は、当該改造を要する施設に係る次の各号所定の区分に応じ、当該号の定めるところに従って費用負担を行う。
① 当該改造を要する施設がバイオガス利活用施設である場合
当該改造の費用の一切は、要求水準書の誤りその他県の責めに帰すべき事由がない限り、事業者が負担する。
② 当該改造を要する施設が汚泥処理施設及び既存施設である場合
当該改造の費用の一切は、業務水準未達が運営・維持管理業務に起因する場合その他事業者の責めに帰すべき事由がない限り、県が負担する。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合又は検査及び各種試験並びに修繕・設備更 新等のために本施設の全部若しくは一部の運転を停止する必要がある場合を除くほか、本
施設の停止を極力避けるよう努めるものとする。業務水準未達その他理由の如何を問わず、本施設の運転の停止に起因する県、事業者又は第三者の損害(県が第三者との契約に基づ き負担する本施設からの脱水汚泥その他生成物の提供義務(脱水汚泥その他生成物の性状 に関する保証責任を含む。)の債務不履行に起因して生ずる損害を含む。)、費用(本施 設の全部又は一部の運転停止によって当該本施設に供給されるべき処理対象物の本施設以 外の場所への運搬、同所での保管、処理その他の措置が必要となった場合における一切の 費用のみならず、本施設からの脱水汚泥その他生成物の再処理に関する費用を含む。)、 損失その他の責任の一切は、事業者により負担されるものとする。ただし、本施設の全部 又は一部の停止が県の責めに帰すべき場合は、この限りでない。
第 45 条 (バイオガス利活用事業及び提案付帯事業)
1 事業者は、汚泥処理施設からバイオガス利活用施設に供給されたバイオガスを、事業者提案に基づき、自らの責任で利活用するものとする。
2 バイオガスの所有権は、県に帰属するものとする。県は、次の各号の定めるところに従い、バイオガス利活用施設と同等の対価性を有するものとして、運営・維持管理期間の全期間に渡りバイオガスを無償で譲り受けバイオガス利活用施設の運営によりバイオガス生成物を製造して専属的に利活用することができる権利を本書を以て事業者に対して付与し、その収入について、事業者に帰属させることができるものとする。なお、当該権利の付与日は、バイオガス利活用施設の引渡しをその運営・維持管理開始予定日までに完了することを条件として、当該完了日の翌暦日付とする。
(1) 県及び事業者は、本項に基づき運営・維持管理期間に渡りバイオガス利活用施設を運営してバイオガス又はバイオガスより製造されたバイオガス生成物を、専属的に利活用して一定の利益を収受できる権利(以下「バイオガス利活用施設専用使用権」という。)がサービス購入料 A-3 相当分を除くバイオガス利活用施設と同等の対価性を有するものであり、かつその権利の全部(収入の収受権を含む。)がその付与の時点ですべて事業者に付与されることを確認する。
(2) バイオガス又はバイオガス生成物の所有権は、事業者提案に基づく利活用先への売却対象物となり次第直ちに事業者に移転するものとする。
(3) 事業者は、バイオガス利活用施設専用使用権の行使として、バイオガス利活用施設において受け入れたバイオガスを以てバイオガス生成物を製造し、事業者提案に基づく以下に示す条件にて自らの責任でこれを利活用するものとする。
利活用用途 | [ | ] |
利活用単価 | [ | ]円/【kwh】 |
利活用期間 平成__年__月__日~平成 48 年 3 月 31 日利活用先 [ ]
(4) 事業者は、バイオガス利活用施設専用使用権の行使により稼得したバイオガス又はバイオガス生成物の売却その他の収入(バイオガスの譲渡対価、バイオガス生成物の売却その他のバイオガス生成物の利用の対価を含むが、これに限られない。以下同じ。)を収受することができる。ただし、事業者は、当該収入のうち、県の定める割合の利益を県に対して分配する義務を負う。県は、当該分配義務に係る県の事業者に対する債権とサービス購入料債権を対当額で相殺することができ、当該相殺対当額を控除して本契約に基づくサービス購入料(B)を支払うことができる。
(5) バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単価の増加により事業者の収入が増加したときは、県は、前項に基づく収入の分配の割合について、事業者と協議のうえ、これを変更することができる。
(6) 事業者は、県の事前の承諾なしに、バイオガス利活用施設専用使用権につき、譲渡、担保権の設定、ライセンス付与、再許諾その他の処分行為を行わないものとする。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、本入札説明書等に基づき、次の各号の定めに従い、バイオガス利活用事業以外の提案付帯事業(ただし、県の承諾したものに限る。以下、「提案付帯事業」という。)を実施するものとする。
(1) 本事業用地内に提案付帯事業に係る施設を建設し設備を設置する場合は、事業者は、当該施設及び設備の所有権を保持することができる。ただし、本契約の終了において県と別途合意しない限り当該施設及び設備は事業者の費用と責任で撤去し取り片づけて県に明渡しを行わなければならない。
(2) 本事業用地外の豊川浄化センター敷地内に提案付帯事業に係る施設を建設し設備 を設置する場合は、事業者は、当該施設及び設備の所有権を保持することができる。ただし、県が本契約の終了において県と別途合意しない限り当該施設及び設備は事
業者の費用と責任で撤去し取り片づけて県に明渡しを行わなければならないのみならず、本契約の終了前においても、県が当該施設及び設備の移設、撤去取り片付け等の別段の指示をした場合には、当該指示に速やかに従い、事業者の費用と責任で当該施設及び設備の移設、撤去取り片付け等の県より指示された措置を行わなければならない。
(3) 事業者は、提案付帯事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、県は、かかる事業者による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
(4) 事業者は、提案付帯事業から稼得される収入を収受することができる。ただし、事業者は、当該収入のうち、県の定める割合の利益を県に対して分配する義務を負う。県は、当該分配義務に係る県の事業者に対する債権とサービス購入料債権を対当額で相殺することができ、当該相殺対当額を控除して本契約に基づくサービス購入料(B)を支払うことができる。
(5) 事業者は、提案付帯事業に係る事業計画(利用者等から徴収するサービスの対価 その他の料金の設定を含む。)について事前に県の承諾を得なければならない。な お、次項の定めにかかわらず、事業者は、提案付帯事業に係るサービスの利用状況、近隣の同種施設の使用状況等を勘案し、県の承諾を得た料金設定を合理的な範囲で 変更することができる。
(6) 提案付帯事業は、独立採算で運営するものとし、事業者は提案付帯事業に係る一切の責任及び全ての経費(県が別途定める提案付帯事業に係る施設の賃料等又は提案付帯事業の用に供する事業用地の地代等を含む。)を負担する。
4 事業者は、事業者提案に基づくバイオガス利活用事業及び提案付帯事業の内容等を変更できないものとし、本契約に別の段の定めがない限り、事業者提案との乖離が生じたことによる一切の追加費用、増加費用その他損害の一切を負担する。ただし、次の各号の定めに従う場合は、この限りでない。
(1) 本契約締結時に想定できなかった事態(バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定の遅延や認定範囲の齟齬に伴う事業者提案に基づく想定収入の減少、バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単価の減額に伴う事業者提案に基づく想定収入の減少、利用先での受入が困難になったなどの事業者提案における前提条件の変更は、本事業に重大な影響があるものとして県が合理的に認めるものに限られるものとする。)が生じた場合において、県が、事業者の求めに応じて、事業者との間で協議を行い、当該協議が調ったときは、事業者は、当該協議の結果に従って事業者提案に基づくバイオガス利活用事業及び提案付帯事業の内容等を変更できる。
(2) 提案付帯事業に係る事業者提案における当初提案期間が満了する場合において、当該当初提案期間の満了日の 6 ヶ月前までに事業者が県に合理的な理由を示して条件変更の申し出(以下「条件変更申出」という。)がなされた場合において、事業者が示した理由が合理的であると県が認めたときは、事業者は、当該条件変更申出に
基づく業務の条件変更について、県との間で調った協議の結果に従って、これを行うことができる。
第 46 条 (第三者による実施)
1 第 45 条の定める場合を除くほか、事業者は、運営・維持管理業務を運営・維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとし、運営・維持管理企業以外の第三者に、全部又は大部分を委託し又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に事前に通知したうえ、県の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 事業者は、第 45 条の定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を運営・維持管理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとし、県の事前の承諾を得るものとする。
3 前項に示す当該第三者又は運営・維持管理企業がさらに第三者(当該運営・維持管理業務が数次の契約によって行われるときは、後次のすべての契約に係る受任者又は請負人を含む。以下「運営・維持管理下請負人」という。)に運営・維持管理業務の一部を再委託し、又は下請けさせる場合は、事前に当該第三者の商号、所在地その他県が求める事項を県に届け出るものとする。
4 運営・維持管理企業又は第 2 項に示す第三者は、運営・維持管理下請負人に運営・維持管理業務の全部又は主たる部分を委託し、又は請け負わせてはならない。
5 運営・維持管理企業その他運営・維持管理業務に関して事業者又は運営・維持管理企業が使用する一切の第三者(以下「運営・維持管理業務従事者」という。)に対する運営・維持管理業務の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
第 47 条 (運営・維持管理業務の実施計画)
1 事業者は、運営・維持管理期間中、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに運営・維持管理業務仕様書に基づき、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 2 号の定めるところに従って、「年間運営・維持管理業務計画書」と題する各事業年度における本施設の運営・維持管理業務の年間実施計画書を作成し、県の確認を得るものとする。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、年間運営・維持管理業務計画書に基づき、別紙 6
(提出書類の構成及び内容)第 3 項第 3 号の定めるところに従って、「月間運営・維持管理業務計画書」と題する各暦月における本施設の運営・維持管理業務の月間実施計画書を作成し、県の確認を得るものとする。
3 前各項の定めにかかわらず、第 1 回目の年間運営・維持管理業務計画書は、運営・維持管理開始日が属する事業年度を対象年度とし、また、第 1 回目の月間運営・維持管理業務計画書は、運営・維持管理開始日から同日が属する暦月末日を対象期間とし、運
営・維持管理開始日の 60 日前までに、それぞれ、県に提出し、その確認を得るものとする。
第 48 条 (運営・維持管理業務の遂行体制)
1 事業者は、運営・維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある本入札説明書 等及び事業者提案に基づき、運営・維持管理業務全般を総合的に把握し、県及び関係機 関等との調整を行う総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及 びその他の運営・維持管理業務に従事する者(本条において、「運営・維持管理業務従 事職員」という。)を選任して運営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業 務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、県に提出するものとする。
2 事業者は、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員を書面で通知することにより行うものとする。
3 県は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対しその交代を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
第 49 条 (見学者対応等)
1 県は、あらかじめ定められた手続に従って、本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし、見学日程等については、事業者と協議のうえこれを定めるものとする。
2 事業者は、本施設の運営・維持管理の障害とならない限り、県が行う本施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし、かつ、見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
第 50 条 (地域住民対応等)
1 事業者は、常に適切な運営を行うことに加え、豊川浄化センター敷地周辺の清掃活動その他地域で実施される活動などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めるものとする。
2 事業者は、周辺住民から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切な一次対応(本施設での受付、状況確認等、県への取次ぎ・報告などを含むが、それらに限られない。)をとるとともに速やかに県に取次報告する。
第 51 条 (非常時又は緊急時の対応等)
1 事業者は、非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、運営・維持管理業務仕様書に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるとともに、県及び関係機関に報告するものとする。
2 事業者が本施設の不具合及び故障等を発見した場合、又は県の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、事業者は、直ちに県と協議のうえで発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じるものとする。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場合は、事業者は、速やかに適切な応急処置を行ったうえで、県に報告するものとする。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される運営・維持管理業務実施報告書の提出をもって県に対する報告に代えることができるものとする。
3 前各項の定めるところに従って実施された業務により発生した増加費用及び事業者が被った損害は、本契約に別段の定めがない限り、事業者が負担するものとする。
第 2 節 モニタリング
第 52 条 (運営・維持管理業務の報告)
事業者は、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案並びに運営・維持管理業務仕様書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙 6(提出書類の構成及び内容)第 3 項の定めるところに従って、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運営・維持管理業務実施報告書を作成し、県に提出するものとする。
第 53 条 (モニタリングの実施)
1 県は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従いモニタリングを実施するものとする。
2 県は、前項の確認の結果、本施設の運営・維持管理業務の遂行状況が業務水準を満足 していないか又は運営・維持管理業務仕様書に従ってないと判断した場合、事業者に対 してその是正のための注意を行うことができるものとする。当該是正注意が行われた場 合、事業者は、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い県の指示する期間内にそ れに対応する業務是正計画書を作成し、県に対して提出したうえ、是正措置をとるもの とし、また、運営・維持管理業務報告書において、その対応状況を県に対して報告する。
3 第 2 項の定めるところに従って県が注意をしたにもかかわらず、事業者が同項の定めるところに従って計画を立案せず、是正措置を行わず又はその対応状況を報告しないなど同項に違反したか又は注意の対象事項が県の注意に従って是正されていない事項が存在することが県に判明した場合、県は、事業者に対して、別紙 9(モニタリング実施要領等)に定めるところに従い、さらに、当該事項の是正又は復旧を行うよう是正勧告、是正命令及び再度是正命令を行うことができ、また、サービス購入料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保、違約金の請求又は業務担当企業
の変更を請求することができる。この場合、事業者は、かかる県の注意、是正勧告、是正命令及び再度是正命令及び請求に従うものとし、速やかに、自己の責任及び費用負担において当該箇所を是正し、是正措置が完了した後、直ちに県の確認を受けるほか、県の請求に基づく支払を行うものとする。
第 54 条 (損害の発生)
1 事業者は、本施設の運営・維持管理業務の遂行に際して、県又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する県の損害を含む。本条において「損害 等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は 拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を県に対して直ちに 通知し、県の指示に従うものとする。この場合において、事業者は、県又は第三者が被 った当該損害等の一切を負担するものとし、県又は第三者の請求があり次第直ちに、こ れを賠償又は補償するものとする。ただし、当該損害等の発生が県若しくは県民その他 第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因す る場合には、事業者は、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないも のとするが、次項の定めるところに従って事業者が加入した保険によりてん補されるべ きものについては、当該損害等が当該保険によりてん補されるよう手続を履践する等然 るべく措置(保険請求を前提に一義的に事業者が支払いを行うことを含む。)するもの とする。
2 事業者は、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間につき、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、別紙 5(付保すべき保険)第 2 項にその概要が記載される保険に加入し又は加入させるものとする。
3 前項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、事業者は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、県に提出して、県の確認を受けなければならない。
第 6章 サービス購入料の支払第 55 条 (サービス購入料の支払)
1 県は、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価並びに運営・維持管理業務の遂行に係 る対価として、事業者に対して、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に 定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払うものとする。なお、サービス購入料債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われる サービス購入料は、設計業務及び建設業務の遂行に係る対価並びに運営・維持管理業務 の遂行に係る対価に分割して計算するものとする。
2 事業者は、前項の定めにかかわらず、次の各号の定めるところに従って前払金の請求ができる。ただし、事業者は、請求した前払金を当該前払金の対象たる本件工事及び本
件工事に係る設計業務の材料費、労務費、外注費(当該本件工事に係る設計業務に係る部分に限る。)、機械器具の貸借料(当該本件工事に係る部分に限る。)、機械購入費
(当該本件工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費(当該本件工事に係る部分に限る。)、仮設費(当該本件工事に係る部分に限る。)、労働者災害補償保険料(当該本件工事に係る部分に限る。)、及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(1) 事業者は、県に対して、各本件工事に関し、当該本件工事に係る施設整備費(ただし、サービス購入料 A-2 を除く。本条において以下同じ。)の 10 分の 4 の範囲内において、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)にて県が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払を請求する。
(2) 県は、前号の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14日以内に前払金を支払わなければならない。
(3) 事業者は、第 1 号の規定による請求をする場合においては、あらかじめ、保証事業会社と、当該本件工事に係る事業スケジュールに定められた工事完成の時期を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を県に寄託しなければならない。
(4) 事業者は、第 1 号の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払 金に関し、当該本件工事に係る事業スケジュールに定められた工事の時期を保証期 限とする保証契約を締結し、その保証証書を県に寄託し、別紙 2(サービス購入料 の金額と支払スケジュール)に定める限度で前払金の支払を請求することができる。
(5) 事業者は、前号の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、県又は県の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、県又は県の指定する者は、事業者から認定の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を事業者に通知しなければならない。
(6) 事業者は、当該本件工事に係る施設整備費が著しく増額された場合においては、その増額後の当該本件工事に係る施設整備費の 10 分の 4 の範囲内において、別紙 2
(サービス購入料の金額と支払スケジュール)にて県が定めた率により計算した額
(第 4 号の規定により中間前払金の支払を受けているときは、増額後の当該本件工
事に係る施設整備費の 10 分の 4 の範囲内において、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)にて県が定めた率により計算した額及び増額後の当該本件工事に係る施設整備費の 10 分の 2 の額の合計額)から受領済みの前払金を差し引いた額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合において、事業者は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を県に寄託しなければならない。
(7) 第 4 号及び前号の規定による請求があったときは、第 2 号の規定を準用する。
3 事業者は本件工事の完成前に、出来高部分に相応する当該本件工事に係る施設整備費の 10 分の 9 以内の額について、次の各号の定めるところにより部分払を請求することが
できる。
(1) この場合において、当該部分払の請求額は、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い、第 3 号の確認に基づき県が通知した出来高割合を当該本件工事に係る施設整備費に乗じて得た額とする。
(2) 事業者は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来高部分の確認を県に請求しなければならない。
(3) 県は、前号の場合において、遅滞なく事業者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、前号の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、県は、必要があると認められるときは、出来高部分を最小限度破壊して検査することができる。
(4) 前号の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
(5) 事業者は、第 3 号の規定による通知があったときは、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い、部分払を請求することができる。この場合において、県は当該請求があったときは、適法な請求書を受理した日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
(6) 部分払金の額は、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の算定式により算定する。
(7) 事業者は本項の規定により部分払の請求ができる年度別の出来高予定額及び支払金額とスケジュールは、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)のとおりとする。
4 事業者は、県が前各項に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、設計業務の履行若しくは本件工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、事業者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を県に通知しなければならない。
5 県は、前項の規定により事業者が設計業務の履行若しくは本件工事の全部又は一部の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは当該本件工事に係る施設整備費を変更し、又は事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の履行若しくは本件工事の全部又は一部の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 56 条 (サービス購入料の改定)
前条にかかわらず、サービス購入料は、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い改定される。
第 57 条 (サービス購入料の減額及び違約金額の控除)
県が第 53 条第 3 項の定めるところに従ってサービス購入料の支払停止、運営・維持管
理業務遂行に係る対価の減額若しくは返還又は違約金の請求ができる場合、県は、第 55
条の定めるところに従ってなすべきサービス購入料の支払いにおいて、支払留保、支払額の減額、控除その他必要な措置を講じることができるものとし、事業者は、かかる県の措置に異議を述べないものとする。
第 7章 契約の終了
第 58 条 (契約期間)
1 本契約は、本契約成立日を始期とし、運営・維持管理終了予定日において事業者による運営・維持管理業務の履行の終了後第 68 条に基づく事業者の義務その他本契約の終了に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を終期とする期間において効力を有し、当事者を拘束する。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、本契約の解除後第 68 条に基づく事業者の義務その他本契約の解除に伴い当事者が履践すべき義務の履行が完了した日を以て終了する。なお、当該期間満了後も当事者を拘束することが企図された規定については、この限りでなく、当該規定の定めるところに従うものとする。
2 事業者は、要求水準書に従い、県が本施設を要求水準書の定める性能で運営・維持管理終了予定日以降 1 年間継続して使用可能な状態にするのと並行して、運営・維持管理終了日の 3 ヶ月前から運営・維持管理終了予定日までの期間において、要求水準書その他の適用のある本入札説明書等及び事業者提案に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設の引継ぎのため、県又は県が指定する第三者に対して、必要な技術指導を行うほか、本施設の継続使用に関して必要な事項の説明を行い、かつ本施設に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するなど引継ぎに必要な協力を行い、本施設を運営・維持管理終了予定日に明け渡すものとする。
(1) 事業者は、運営・維持管理期間中、本項の定めるところに従って県又は県が指定する第三者が引継ぎを受けることができるよう要求水準書が定める引継事項を記載した文書を作成し、引継ぎが必要な新たな事項が判明した場合は、その都度適宜当該文書にその内容を反映、記録し、対象施設固有の運転管理、点検上の留意点が県又は県の指定する第三者が容易に把握できるように維持し、県の要請があり次第、これを県又は県の指定する第三者に交付するものとする。なお、県は、当該文書を第三者に使用させ又は公開することができるものとする。
(2) 事業者が引継ぎに必要な薬品その他備品及び消耗品等並びに資機材は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、事業者の費用負担において、事業者がこれを調達するものとする。
(3) 事業者が引継ぎに当たって必要となる光熱水費は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、全て事業者の負担とする。
(4) 事業者は、本契約終了の 3 ヶ月前までに教育指導計画書を県に提出し、県の確認を得るものとする。
3 県は、自らの責任と費用において、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、事業期間終了に係るモニタリングを実施し、事業者はこれに協力する。
第 59 条 (県の事由による解除)
県は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知のうえ、本契約の全部(一部は不可。ただし、県による完了検査が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
第 60 条 (事業者の債務不履行等による解除)
1 次の各号の一に該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する 説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合に は、この限りでない。
(2) 運営・維持管理開始予定日が経過しても運営・維持管理業務が着手されるべき運営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日に運営・維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、運営・維持管理業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ県が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除された場合
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 県は、前項各号及び第 3 項に定めるところのほか、第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 27 条第 4 項、第 31 条第 2 項の定めるところに従って、注意、是正勧告及び是正命令を行うほか、別紙 9(モニタリング実施要領等)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
3 県は、第 1 項各号及び前項に定めるところのほか、第 53 条第 1 項の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項の定めるところに従って事業者に対してその是正のための注意、是正勧告、是正命令、再度是正命令を行うほか、別紙 9(モニタリング実施要領等)の定めるところに従い本契約の全部を解除することができる。
第 61 条 (県の債務不履行による解除等)
1 県が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 県が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
第 62 条 (法令等の変更及び不可抗力)
1 法令等の変更若しくは不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って設計業務及び建設業務のいずれかが遂行できなくなったとき若しくは運営・維持管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って設計業務及び建設業務のいずれか又は本施設の運営・維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合(ただし、不可抗力によりバイオガス利活用施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を除き、かかる場合には、第 41 条第 2 項の定めるところに従う。)、事業者は県に対して、速やかにその旨を通知するものとし、県及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、県は事業者に対して、当該法令等変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。事業者は、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)及び別紙 3(法令等変更による費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令等変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、県は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 県は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3 号及び第 4 号、並びに第 39 条第 3 項の規定による県の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第 63 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額)
1 将来の技術革新、法令等の変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合において県の申し出があったとき、県及び事業者は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額するものとする。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、県と事業者とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額するものとする。
第 64 条 (引渡日前の解除の効力)
1 いずれかの本件工事に係る引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、県及び事業者は、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 第 60 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、県が当該解除後に本施 設を利用するときは、県は、事業者の費用負担において、県による完了検査が未了 の本件工事の成果物を検査したうえで、検査に合格した本件工事の成果物の全部又 は一部(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を 事業者から買い受け、引渡し又は明渡しを受けること若しくは県による完了検査が 未了の本件工事に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができる ものとする。県が合格部分を買い受け又は県による完了検査が未了の本件工事に要 した費用の対価の支払いをする場合、県は、その対価の支払債務と、第 66 条第 1 項 第 1 号及び同条第 3 項に定めるところの事業者に対する違約金支払請求権及び損害 賠償請求権とを対当額で相殺することができ、また、第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した額を控除し、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日 とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより事 業者に対して支払うものとする。この場合において、事業者の受領済の部分払の金 額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未 満の金額は切り捨てる。) に支払時点までの利息(年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日 とした日割計算により算出する。)を付したうえ、県に返還しなければならない。 また、これにより県のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に県によ る完了検査が完了している本件工事については、県は事業者に対して、施設整備費 を別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払 うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し又は明渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、県は事業者に対して、その対価(第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した額を控除する)及び第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した
うえ、一括払い又は分割払いにより支払う。この場合において、事業者の受領済の部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完了検査が完了している本件工事については、県は事業者に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(3) 第 62 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完了検査が未了の本件工事を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡し又は明渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行うものとする。この場合、県は事業者に対し、その対価(第 55 条第 2 項、第 55 条第 3 項の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した額を控除する)に支払時点までの利息(年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。この場合において、事業者が受領済の部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完了検査が完了している本件工事については、県は事業者に対して、施設整備費を、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)に定めるところに従い支払うものとする。
(4) 前各号に定めるところの検査に際して県が必要と認めるときは、県は、その理由を事前に事業者に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本 件工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその 両方が社会通念上合理的であると県が判断したときは、県は事業者に対して、そのいず れかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条に基づくときは、県がその費用相当額及び第 66 条第 4 項に定めると ころの損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 2.9%の 割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者がその費用相当額並びに第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支 払額、並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条に基づく遅延損害金を 負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若し くは原状回復又はその両方を行わないときは、県は事業者に代わりそのいずれかを行う ことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条による解除の場合は事業 者がこれを負担し、県の求めるところに従って支払うものとする。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
3 本施設のうち運営・維持管理業務が着手されている部分がある場合、当該運営・維持管理業務の対象となっている本施設に関する限りにおいて、次条第 2 項及び第 3 項並び
に第 4 項第 3 号第 4 文を準用する。
第 65 条 (引渡日後の解除の効力)
1 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条ないし第 62 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、県は、第 40 条に定めるところに従って引渡しを受けた新設施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、県は、本契約が解除されたときは、本施設の現況を検査したうえ、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに県に対してその旨を通知するものとする。県は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了検査を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに運営・維持管理業務を、県又は県の指定する者に引き継ぐものとし、県又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の定めるところに従って、県が運営・維持管理業務を引き継いだ後、県及び事業者は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サービス購入 料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料の金額と支払ス ケジュール)の定めるところに従って支払うほか、バイオガス利活用施設専用使用 権を県自らが買い取ることができ又は県の指定する第三者へ譲渡させることができ る。ただし、この場合におけるバイオガス利活用施設専用使用権の県による買取価 格又は第三者への譲渡価格の上限価格は、バイオガス利活用施設に係る運営・維持 管理期間でバイオガス利活用施設専用使用権を均等償却した場合の本契約解除時点 における価格を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定する ものとし、かかる協議が調わない場合は如何なるときでも、県は、バイオガス利活 用施設専用使用権を買い取らないことができるものとする。県及び事業者は、かか る協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が 同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等公平な手 続により決定することを要請できるものとする。また、事業者の責めに帰すべき事 由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断 され、かつ県の被る損害額が未払いの施設整備に係る対価を上回る場合には、県は、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価に相当する部分の支払期限が到 来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入 料のうち未払いの施設整備に係る対価の支払義務を免れることができる。なお、こ れにより県のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払いを行い、また、バイオガス利活
用施設専用使用権を県が自ら買い取るか又は県が指定する第三者に譲渡させるとともに、第 66 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 2.9%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払い又は分割払いにより事業者に対し支払うものとする。なお、この場合におけるバイオガス利活用施設専用使用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の下限価格は、バイオガス利活用施設に係る運営・維持管理期間でバイオガス利活用施設専用使用権を均等償却した場合の本契約解除時点における価格を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定するものとする。県及び事業者は、かかる協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等公平な手続きにより決定することを要請できるものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、県は事業者に対し、サービス購入料のうち未払いの施設整備に係る対価を、別紙 2(サービス購入料の金額と支払スケジュール)の定めるところに従い支払うほか、バイオガス利活用施設専用使用権を県自らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるものとする。ただし、この場合におけるバイオガス利活用施設専用使用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格は、運営・維持管理期間でバイオガス利活用施設専用使用権を均等償却した場合の本契約解除時点における価格を基準として、支払方法等を含め県が事業者との協議を経て決定するものとする。県及び事業者は、かかる協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等公平な手続きにより決定することを要請できるものとする。また、県は事業者が運営・維持管理業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、県は、運営・維持管理業務に係るサービス購入料のうち未払いのものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営・維持管理業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行うものとする。
第 66 条 (損害賠償)
1 第 60 条各項の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に定める額を県の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 各本件工事に関し、当該本件工事に係る引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
引渡日が到来していない全ての本件工事に係る施設整備費の合計額から割賦金利相当額を控除した額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 汚泥処理施設の運営・維持管理開始日(同日を含む。)以降に解除された場合運営・維持管理費の 100 分の 10 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条の規定により県を被保険者とする履行保証保険契
約が締結されているときは、県は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条各項に基づく解除に起因して県が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を県の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。
第 67 条 (保全義務)
事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項各号による引渡し若しくは明渡
し、又は第 64 条第 3 項若しくは第 65 条第 3 項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本件工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
第 68 条 (関係書類の引渡し等)
1 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づく引渡し又は第 65 条第 3 項に基づく運営・維持管理業務の引継ぎの完了と同時に、県に対して、設計図書及び完成図書
(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 県は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、事業者は、県による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
第 69 条 (所有権の移転)
事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号に基づき新設施設又はその出来高の所有権を県に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を県に対して移転しなければならない。
第 8章 雑則
第 70 条 (公租公課の負担)
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担するものとする。ただし、本契約締結時点において県及び事業者が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合、事業者は、その負担及び支払方法について、県と協議することができる。
第 71 条 (運営協議義務)
1 県及び事業者は、本事業の円滑な遂行のため、運営協議会を設置するものとする。
2 県及び事業者は、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
第 72 条 (金融機関等との協議)
県は、本事業の継続性を確保するため、事業者に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
第 73 条 (財務書類の提出)
1 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、県に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を県に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
2 県は、自らの責任と費用において、別紙 9(モニタリング実施要領等)の規定に従い、財務状況等に関するモニタリングを実施し、事業者はこれに協力する。
第 74 条 (秘密保持)
県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は事業者に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第 75 条 (著作権等)
1 事業者は、県に対し、県の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 県が新設施設その他本施設及び本件工事の内容(ただし、事業者の営業秘密に係る部分として事業者が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、県の承諾を得た
場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 76 条 (著作権の侵害防止)
1 事業者は、新設施設その他本施設及び本件工事の内容が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
第 77 条 (産業財産権)
事業者は、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用するものとする。ただし、県がその使用を指定した場合で、事業者が当該産業財産権の存在を知らなかったときは、県は、事業者がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、県と事業者との間の協議においてこれを定めるものとする。
第 78 条 (株式等の発行制限)
事業者は、本事業期間中、県の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で事業者の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
第 79 条 (権利等の譲渡制限)
1 事業者は、本契約に基づき県に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、本契約その他本事業に関して県との間で締結した契約に基づき事業者が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 80 条 (事業者の兼業禁止)
事業者は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、県の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
第 81 条 (遅延利息)
事業者が本契約に基づき行うべき県への支払を遅滞した場合、事業者は、未払い額につき遅延日数に応じ、年 2.9%の割合(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額
の遅延利息を付したうえで、県に対して支払うものとする。
第 82 条 (要求水準書の変更)
1 県は、設計変更及び第 62 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 県の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるものとする。
(1) 県は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を事業者に通知し、事業者の意見を聴取するものとする。
(2) 事業者は、第(1)号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出するものとする。
(3) 県は、第(2)号所定の意見書を期限内に受領しないときは、事業者の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 県は、事業者の意見に拘束されないものとするが、事業者の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて事業者の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を事業者に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく事業者への支払金額を含め本契約の変更が必要となるとき、県は、必要な変更を行うものとし、事業者は、これに協力する。
第 83 条 (管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 84 条 (疑義に関する協議)
本契約に定めのない、想定しがたい事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、県及び事業者が誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
第 85 条 (その他)
1 県及び事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、命令、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行うものとする。なお、県及び事業者は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知するものとする。
2 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して県と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って事業者が県に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録し た県の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段 の定めがない限り、県が別途指定するところに従うものとする。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(県が定める愛知県庁の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となるものとする。
9 本契約における当事者が異議を述べない旨の定めは、民事訴訟法(平成 8 年法律第 109号)における不起訴の合意や民事執行における不執行の合意を含むものとする。
10 県は、本契約に基づくモニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
[以下余白]
別紙 1 定義一覧
(第 1 条関係)
(1) 「運営・維持管理開始日」とは、各本施設に関し、事業者による当該本施設に係る運営・維持管理業務が開始された日をいう。
(2) 「運営・維持管理開始予定日」とは、各本施設に関し、事業者による当該本施設の運営・維持管理の開始が予定された日として事業スケジュールに定められた当該本施設の運営・維持管理開始予定日をいう。
(3) 「運営・維持管理終了予定日」とは、事業者による本施設の維持管理の終了が予定された日として事業スケジュールに定められた本施設の運営・維持管理終了予定日をいう。
(4) 「運営・維持管理業務」とは、本施設の全部又は一部の性能、効用等の現状を維持し、その機能が十分発揮されるようにするための関連業務をいい、要求水準書において運営・維持管理業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務をいう。なお、「運営・維持管理」とは、当該業務を行うことをいう。
(5) 「運営・維持管理期間」とは、運営・維持管理開始日から運営・維持管理終了予定日までをいう。
(6) 「運営・維持管理企業」とは、____をいう。
(7) 「運営・維持管理業務仕様書」とは、第 33 条第 1 項の定めるところに従って県に提出され確認を得た運営・維持管理業務の実施手順に係る業務仕様書(第 33 条第 2項の定めるところに従って改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(8) 「運営・維持管理業務報告書」とは、第 52 条の定めるところに従って県に提出された運営・維持管理業務の実施状況に係る業務報告書をいう。
(9) 「運営・維持管理費」とは、該当の運営・維持管理期間における運営・維持管理業務の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 2(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料 B-1 及び B-2 の合計額を運営・維持管理期間の事業年度数で除した額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(10) 「汚泥処理施設」とは、本入札説明書等において汚泥処理事業の対象たる汚泥処理施設として特定されている既存施設及び新設設備並びにそれらの付帯設備をいう。
(11) 「完成図書」とは、第 30 条第 4 項の定めるところに従って県に提出された書類及び図面等(その後の変更を含む。)をいう。
(12) 「既存施設」とは、本契約又は本入札説明書等に言及された時点において本事業用地及びその周辺用地において整備済みの豊川浄化センター内の一切の施設及びその附帯設備をいう。
(13) 「機能」とは、目的又は要求に応じてものが果たす役割をいう。
(14) 「月間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の暦月に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って県に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 ヶ月間の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(15) 「建設企業」とは、___をいう。
(16) 「建設業務」とは、本件工事の関連業務をいい、要求水準書において建設業務の内 容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落 札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「建設」とは、当該業務を行うことをいう。
(17) 「建基法」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)をいう。
(18) 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなったものを廃棄し、代わりに新しいものを設置することをいう。
(19) 「更新施設」とは、既存施設のうち、本入札説明書等において修繕、更新等の対象とされた汚泥処理施設又はこれらに相当する本件工事により整備された施設及び附帯設備をいう
(20) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。
(21) 「サービス購入料」とは、県が、サービス購入料債権に係る債務の弁済として、事業者に対して支払う金銭をいう。
(22) 「サービス購入料債権」とは、本事業に係る対価を請求する権利として、本契約に基づき、事業者が県に対して有する一体不可分の債権をいう。
(23) 「事業者提案」とは、本落札者【グループ】又は事業者が本事業の入札手続において県に提出した技術提案書、県からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(24) 「事業スケジュール」とは、第 4 条、整備協定書及び事業者提案に定めるところに従い、要求水準書の定めるバイオガス利活用事業及び汚泥処理事業の各事業に係る制約条件を遵守して事業者提案に基づき行われるべき本事業の業務遂行スケジュールをいう。
(25) 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。ただし、初年度は本契約について PFI 法第 12 条の規定に基づき、議会の議決が得られた日又は県と事業者が合意により変更した日から最初に到来する 3 月 31日までの期間をいう。
(26) 「施設整備費」とは、各本件工事に係る設計業務及び建設業務の遂行の対価として県が事業者に対して支払う別紙 2(サービス購入料の金額と支払いスケジュール)所定のサービス購入料 A-1、A-2 及び A-3 の合計額をいう。ただし、本契約の定めるところに従って改定された場合には、当該改定された金額となるものをいう。
(27) 「処理対象物」とは、本入札説明書等において汚泥処理施設における処理対象物とされた生汚泥及び余剰汚泥をいう。
(28) 「新設施設」とは、本入札説明書等において新設する汚泥処理施設及びバイオガス 利活用施設又はこれらに相当する本件工事により新設された施設及び附帯設備をいう。
(29) 「生活環境影響」とは、騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染
(粉塵発生を含む。)、水質汚染、悪臭、電波障害(地上波デジタル放送電波を含む。)、交通渋滞等その他の本事業が近隣住民の生活環境に与える影響をいう。
(30) 「設計企業」とは、____をいう。
(31) 「設計業務」とは、本件工事に係る設計を行うことの関連業務をいい、要求水準書において設計業務の内容として要求された業務又はこれらを上回るサービスとして事業者提案によって本落札者【グループ】から提案された業務並びにこれらの付随関連業務を含むものとする。なお、「設計」とは、当該業務を行うことをいう。
(32) 「設計図書」とは、第 12 条及び第 13 条の定めるところに従って県の確認が得られた書類及び図面等をいう。ただし、第 14 条の定めるところに従って変更された場合には、当該変更された設計図書をいうものとする。
(33) 「年間運営・維持管理業務計画書」とは、該当の事業年度に関し、第 47 条第 2 項の定めるところに従って県に提出され確認を得た運営・維持管理業務の 1 事業年度の実施計画に係る業務計画書(改訂された場合には、当該改訂された最新のものをいう。)をいう。
(34) 「整備協定書」とは、第 21 条 1 項の定めるところに従って、事業者の作成した本件工事に係る工期、工事内容等を含む実施計画により、県と事業者で協議の上、当該本件工事に係る施設整備費について支払額、方法等を、県及び事業者が確認する書類
(変更された場合には、当該変更された最新のものをいう。)をいう。
(35) 「バイオガス」とは、汚泥処理施設における処理対象物の消化工程その他処理過程で発生する可燃性ガスをいう。
(36) 「バイオガス生成物」とは、バイオガス利活用施設における運営・維持管理業務の遂行過程においてバイオガスの利活用により製造されるものとして事業者提案により特定された電力、精製ガス等をいう。
(37) 「バイオガス利活用施設」とは、本入札説明書等においてバイオガス利活用事業の対象たるバイオガス利活用施設として特定されている各施設及びそれらの付帯設備をいう。
(38) 「引渡日」とは、各新設施設に関しては、第 40 条の定めるところに従って当該新設施設の所有権が移転された日をいい、また、各更新施設に関しては、第 40 条の定めるところに従って当該更新施設の明渡しがなされた日をいう。
(39) 「引渡予定日」とは、各新設施設に関しては、事業者による当該新設施設の所有権 の移転が予定された日として事業スケジュールに定められた引渡予定日をいい、また、各更新施設に関しては、事業者による当該更新施設の明渡しが予定された日として事 業スケジュールに定められた日をいう。
(40) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒ガスの発生、騒乱、暴動、戦争、テロその他県及び事業者の責に帰すことのでき
ない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいい、本施設に直接物理的な影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接的事由も含むものとする。疑義を避けるため、「不可抗力」とは、本契約の締結後に発生する事象に限られ、本契約の締結時に存在する土地の瑕疵及び埋蔵物の存在は含まれないことを確認する。
(41) 「本件工事」とは、設計図書に従った新設施設の建設及び更新施設の更新、外構等の整備、機器・器具及び什器備品の設置その他の建設業務に係る工事をいう。
(42) 「本件工事期間」とは、各本件工事に関し、当該本件工事の着工日から当該本件工事の工事目的物の引渡日までをいう。
(43) 「本事業期間」とは、本契約成立日から平成 48 年 3 月 31 日(ただし、当該日以前に、本契約の終了する日が到来した場合には、別段の定めがある場合又は文脈上別異に解される場合を除き、当該日とする)までをいう。
(44) 「本事業用地」とは、本事業が実施される用地をいい、具体的には、本入札説明書等において本施設の立地条件として示される要件により特定された土地をいう。
(45) 「本施設」とは、要求水準書において運営・維持管理業務の対象として特定されている汚泥処理施設及びバイオガス利活用施設をいう。
(46) 「本入札説明書等」とは、本事業に係る本入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、及び公表後に当該資料に関して受け付けられた質問に対する県の回答
(その後の修正を含む。)の総称をいう。
(47) 「埋蔵物」とは、文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 2 条第 1 項第 4 号所 定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、 峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生 息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な 自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(48) 「要求水準書」とは、本入札説明書の附属資料の一部であり、本事業の業務範囲の実施について、県が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
(49) 「FIT 法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(その後の改正を含む。)をいう。
以 上
別紙 2 サービス購入料の金額と支払いスケジュール
(第 1 条、第 7 条第 2 項、第 55 条、第 56 条、第 64 条第 1 項第 1 号ないし第 3 号、第 65
条第 4 項第 1 号ないし第 3 号、第 66 条第 1 項第 1 号ないし第 2 号関係)
1 サービス購入料の構成
本事業において県が事業者に支払うサービス購入料の構成は、次のとおりである。
(1)設計業務及び建設業務に係る対価
①汚泥処理施設
分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
サービス購入料 A-1-1 | ・平成 31 年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価のうち交付金対象分。 ・当該年度に設計・建設された出来高に応じた額を支払う。 | 汚泥処理事業に係る設計・建設業務 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 試運転業務 エ その他の業務 オ 特別目的会社経費カ 保険料 キ 消費税及び地方消費税 等 |
サービス購入料 A-1-2 | ・平成 31 年度末までに実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価のうち交付金対象分以外。 ・当該年度に設計・建設された出来高に応じた額を支払う。 | 汚泥処理事業に係る設計・建設業務 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 試運転業務 エ その他の業務 オ 特別目的会社経費キ 保険料 ク 消費税及び地方消費税 等 |
サービス購入料 A-2 | ・平成 32 年度以降に実施する汚泥処理施設に関する設計・建設業務の対価。 ・業務実施年度の翌年度から事業終了年度(平成 47 年度)までの間、年度毎に1回、元金均等による割賦で支払う(ただし、事業終了年度に実施する設計・建設業務の対価は、当 該 年 度末 に 一 括で 支 払 う)。 ・国の交付金が活用可能な場合は、サービス購入料 A-1-1 と同様に、出来高に応じた額を 支払う。 | 汚泥処理事業に係る設計・建設業務 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 試運転業務 エ その他の業務 オ 特別目的会社経費カ 保険料 キ 割賦金利 ク 消費税及び地方消費税等 |
②バイオガス利活用施設
分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
サービス購入料 A-3 | ・平成 31 年度末までに実施するバイオガス利活用施設に関する設計・建設業務に要する費用のうち交付金対象分(熱量による按分)。 ・当該年度に設計・建設された出来高に応じた額を支払う。 | バイオガス利活用事業に係る設計・建設業務 ア 設計業務 イ 建設業務 ウ 試運転業務 エ その他の業務 オ 特別目的会社経費カ 保険料 キ 消費税及び地方消費税 等 |
(2)運営・維持管理業務に係る対価
分類 | 各対価の内容 | 対象となる業務等 |
サービス購入料 B-1 (固定費) | ・本事業の運営・維持管理業務に要する固定費。 ・運営・維持管理期間にわたり、毎月 1 回、事業者が提示した額を支払う。 | 汚泥処理事業に係る運営・維持管理業務の一部 ア 運営業務イ 修繕工事 ウ 電気需給・事務管理業務等エ 点検(現場巡回・法令点検 含む)・保守業務 オ 電気工作物に係る保安業務カ 関係法令に係る各種届出 キ 試験業務 ク ユーティリティ等の調達・管理業務(固定費分) ケ 運営・維持管理業務計画の策定業務 コ 引継業務 サ その他の業務シ 保険業務 ス 特別目的会社経費 セ 消費税及び地方消費税 |
サービス購入料 B-2 (変動費) | ・本事業の運営・維持管理業務に要する変動費。 ・運営・維持管理期間にわたり、毎月1回、事業者が提示した単価に、当該月の濃縮汚泥固形物量の実績値を 乗じた額を支払う。 | 汚泥処理事業に係る維持管理業務の一部 ア ユーティリティ等の調達·管理業務(変動費分) イ 消費税及び地方消費税 |
2 サービス購入料の支払方法等
県は、以下の支払方法によりサービス購入料を事業者に支払う。
(1)サービス購入料A-1-1及びA-3
①支払方法
県は、サービス購入料 A-1-1 及びサービス購入料 A-3 を平成 26 年度から平成
[31]年度まで毎年支払う。ただし、第 55 条第 2 項に示す前払金に関する規定、第
55 条第 3 項に示す部分払いの規定及び後述の5に示す特約条項を適用する。
②支払手続
ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項及び第 27 条第 1 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。
イ 事業者は、出来高検査に合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する国の交付金の対象となる設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。
ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
(2)サービス購入料A-1-2
①支払方法
県は、サービス購入料 A-1-2 を平成 26 年度から平成[31]年度まで毎年支払う。ただし、第 55 条第 2 項に示す前払金の規定、第 55 条第 3 項に示す部分払いの規定及び後述の5に示す特約条項を適用する。
②支払手続
ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項及び第 27 条第 1 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。
イ 事業者は、出来高検査が合格したときは、翌事業年度の 4 月 15 日までに、出来高に対する設計・建設業務の対価に該当する金額の請求書を県に対して送付すること。
ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
(3)サービス購入料A-2
①支払方法
県は、サービス購入料 A-2 を平成[33]年度から平成 47 年度まで毎年ごとに全
[15]回の支払とする。
②支払手続
ア 県は、第 10 条第 4 項、第 5 項及び第 27 条第 1 項、第 2 項に従って行われる県による出来高検査の結果を事業者に通知する。
イ 事業者は、出来高検査が合格したときは、その翌事業年度から各年度 4 月 15日までに、出来高に対する各年度の割賦払いの金額の請求書を県に対して送付すること。
ウ 県は、適正な請求書を受理した日から 40 日以内に支払うものとする。
(4)サービス購入料B-1及びB-2
①支払方法
県は、サービス購入料 B-1 について、平成[28]年[10]月から平成[48]年
[3]月まで、毎年月ごとの年 12 回、全[234]回の支払いを行う。
②支払手続
ア 事業者は月ごとに業務月報を作成し、翌月の 10 日までに県へ提出するものとする。
イ 県は業務月報の提出を受けた後、14 日以内に、これを精査しその結果を踏まえ て、当該月ごとのサービス購入料を算定し、事業者に対して支払額を通知する。
ウ 事業者は、支払額判明後、速やかに県に対して請求書を送付する。
エ 県は、適正な請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
3 年度別の出来高予定額及び、支払金額・スケジュール
(1)サービス購入料A-1-1及びA-3の出来高予定額
(税込み)
出来高予定額 | サービス購入料 A-1-1 | サービス購入料 A-3 | ||
設計業務 | 建設業務 | 設計業務 | 建設業務 | |
平成 26 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
平成 27 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
平成 28 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
平成 29 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
平成 30 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
平成 31 年度 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 | ●円 | ●円 |
(2)サービス購入料A-2
(税込み)
支払スケジュール | 回 | サービス購入料 | |
A-2 | |||
元金支払 | 割賦金利支払 | ||
平成 33 年度 | 1 | ●円 | ●円 |
平成 34 年度 | 2 | ●円 | ●円 |
平成 35 年度 | 3 | ●円 | ●円 |
平成 36 年度 | 4 | ●円 | ●円 |
平成 37 年度 | 5 | ●円 | ●円 |
平成 38 年度 | 6 | ●円 | ●円 |
平成 39 年度 | 7 | ●円 | ●円 |
平成 40 年度 | 8 | ●円 | ●円 |
平成 41 年度 | 9 | ●円 | ●円 |
平成 42 年度 | 10 | ●円 | ●円 |
平成 43 年度 | 11 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | サービス購入料 | |
A-2 | |||
元金支払 | 割賦金利支払 | ||
平成 44 年度 | 12 | ●円 | ●円 |
平成 45 年度 | 13 | ●円 | ●円 |
平成 46 年度 | 14 | ●円 | ●円 |
平成 47 年度 | 15 | ●円 | ●円 |
合計 | ●円 | ●円 |
(3)サービス購入料B
(税込み)
支払スケジュール | 回 | 濃縮汚泥固形物量 | サービス購入料 | ||
B-1 | B-2 | ||||
平成[28]年度 | 10 月~3 月 | 1 回~6 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[29]年度 | 4 月~3 月 | 7 回~18 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[30]年度 | 4 月~3 月 | 19 回~30 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[31]年度 | 4 月~3 月 | 31 回~42 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[32]年度 | 4 月~3 月 | 43 回~54 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[33]年度 | 4 月~3 月 | 55 回~66 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[34]年度 | 4 月~3 月 | 67 回~78 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[35]年度 | 4 月~3 月 | 79 回~90 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[36]年度 | 4 月~3 月 | 91 回~102 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
●円 | ●円 | ||||
平成[37]年度 | 4 月~3 月 | 103 回~114 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[38]年度 | 4 月~3 月 | 115 回~126 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[39]年度 | 4 月~3 月 | 127 回~138 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[40]年度 | 4 月~3 月 | 139 回~150 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[41]年度 | 4 月~3 月 | 151 回~162 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[42]年度 | 4 月~3 月 | 163 回~174 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[43]年度 | 4 月~3 月 | 175 回~186 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 |
支払スケジュール | 回 | 濃縮汚泥固形物量 | サービス購入料 | ||
B-1 | B-2 | ||||
平成[44]年度 | 4 月~3 月 | 187 回~198 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[45]年度 | 4 月~3 月 | 199 回~210 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[46]年度 | 4 月~3 月 | 211 回~222 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
平成[47]年度 | 4 月~3 月 | 223 回~234 回 | ●DS-t | ●円/月 | ●円/月 |
小計 | ●円 | ●円 | |||
合計 | ●DS-t | ●円 | ●円 |
※なお、別紙6に示す業務報告書に記される当該濃縮汚泥固形物の実処理量をもとに、サービス購入料 B-2 の支払額は決定する。
4 サービス購入料 B からの控除
(1)バイオガス又はバイオガス生成物の売却等の収入の県への収入配分
第 45 条第 2 項第 3 号に示すバイオガス又はバイオガス生成物の売却その他の収入及
び第 45 条第 3 項第 4 号に示す提案付帯事業から稼得される収入の 10%を相殺対当額として当該月のサービス購入料 B から控除する。
(2)脱水汚泥、焼却灰及び返流水負荷に係る県の費用負担増加額の控除
以下に示す、脱水汚泥、焼却灰及び返流水負荷に係る標準値超過に伴う県の費用負担の増加額相当分を当該月のサービス購入料 B から控除する。
(ⅰ)脱水汚泥含水率が標準値を超過することによる増加額=
(脱水汚泥量(wet-t)-脱水汚泥量の含水率 80%換算値(wet-t))
☓30,000(円/wet-t)
※ 脱水汚泥量は、小数点第2位を四捨五入して、小数点第1位までの数値とする。
※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。
(ⅱ)無機性凝集剤の添加による焼却灰量増加に伴う増加額=
無機性凝集剤使用量のうち金属成分の酸化物重量(t/日)☓28,000(円/t)
※ 無機性凝集剤使用量のうち金属成分の酸化物重量は、小数点第2位を四捨五入して、小数点第1位までの数値とする。
※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。
(ⅲ)返流水の PO4-P 負荷量が標準値を超過することによる増加額=
(返流水の PO4-P 負荷量(t/日) – 0.07(t/日))☓1,000,000(円/t)
※ PO4-P 負荷量は、小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位までの数値とする。
※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。
(ⅳ)返流水の NH4-N 負荷量が標準値を超過することによる増加額=
(返流水の NH4-N 負荷量(t/日) – 0.35(t/日))☓120,000(円/t)
※ NH4-N 負荷量は、小数点第3位を四捨五入して、小数点第2位までの数値とする。
※ 円未満の部分を切り捨てるものとする。
上述の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)の合計額の1ヶ月当たりの累計額に消費税及び地方消費税を加えた額を当該月のサービス購入料 B から控除する。
また、上述の(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)、(ⅳ)の算出に用いる単価については、6
(4)物価変動に伴うサービス購入料Bの改定の方法と同様の方法で、年1回見直しを行うものとする。利用する指標は、消費税を除く企業向けサービス価格指数/下水道(日本銀行調査統計局)とする。ただし、この項目は参考であり、改定率として用いる指数は事業者の提案内容により契約までに協議のうえ決定する。
5 部分払い等の特約
前述の2(1)、(2)に示すサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-3 の支払いに関する部分払い等の特約を以下に示す。
(1)支払限度額及び出来高予定額
①平成26年度の支払限度額は、30,000,000 円(消費税及び地方消費税額を含む)とする。
②平成27年度以降の各会計年度の支払限度額は歳出予算の範囲内とする。
③平成26年度末までにあげる出来高予定額は、33,333,333 円(消費税及び地方消費税額を含む)とする。
(2)前金払
①本契約第 55 条第 2 項第 1 号の前金払の率は、設計業務については10分の3、建設業務については10分の4とする。
②平成26年度の前払金の支払限度額は、(1)③に定める出来高予定額に、①に定める率を乗じて得た額とする。
③成27年度以降の各事業年度の前払金の支払限度額は、当該年度末までの出来高予定額に、①に定める率を乗じて得た額から、前年度末までの前払金の支払限度額の累計額を控除した額とする。
④各会計年度末において、その会計年度末における出来高が、その会計年度末までの出来高予定額に達していないときは、出来高予定額に達するまで翌年度の前払金を請求することはできない。
(3)中間前金払
①契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合に限り、中間前払金を請求する
ことができる。
②中間前払金の支払請求は、本契約第 55 条第 2 項第 4 号の限度の額は、次に定める額とする。
ア 平成26年度の中間前払金の支払限度額は、(1)③に定める出来高予定額に、
10分の2の割合を乗じて得た額とする。ただし、中間前金払を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。
イ 平成27年度以降の中間前払金の支払限度額は、当該会計年度末までの出来高予定額に10分の2の割合を乗じて得た額から、前年度末までに定める支払限度額の累計額を控除した額とする。ただし、中間前金払を行う前に出来高予定額が減額となった場合は、前払金及び中間前払金の合計額が、前払金及び中間前払金の合計額が、出来高予定額に10分の6の割合を乗じて得た額を超えてはならない。
③各会計年度の中間前払金の支払請求は、各年度の工事実施期間(各年度着手日から翌年の3月31日まで)の2分の1を経過し、かつ、工程表により、その時期までに実施すべき作業が行われ、各会計年度の進捗において要した経費が各会計年度末の出来高予定額(平成26年度は(1)③に定める額、平成27以降の各年度は当該本件工事に係る施設整備費から前年度末までの出来高予定額を控除した額)の2分の1以上に相当するものでなければすることができない。
(4)部分払
①契約時に「中間前払金請求予定書」を提出した場合は、部分払を請求することはできない。ただし、各会計年度末は、次の額の範囲内の部分払の請求をすることができる。
ア 平成26年度末における出来高が、(1)③に定める出来高予定額に達している場合は、(1)①に定める支払限度額から支払済の前払金及び中間前払金を控除した額の範囲内の額。
イ 平成27年度以降の各会計年度末における出来高が、当該年度末までの出来高予定額に達している場合は、当該年度末までの支払限度額から当該年度末までに支払った前払金、中間前払金及び部分払金を控除した額。
ウ 各会計年度末において、その会計年度末における出来高がその会計年度末までの出来高予定額に達していないとき及び平成47年度末において工事を完成させることができなかった場合においては、②に定める式により算定した額。
②部分払金の額について、本契約第 55 条第 3 項第 6 号の算定式は次の式とする。 部分払金の額≦当該本件工事に係る施設整備費×出来高割合×9/10-当該部分払を請求する前年度までの支払済前払金、中間前払金及び部分払金の額-
当該部分払を請求する年度の前払金額及び中間前払金の額
- 当該部分払を請求する年度末までの出来高予定額-当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額
×(当該本件工事に係る施設整備費×出来高割合 -当該部分払を請求する前年度末までの出来高予定額)
-当該部分払を請求する年度の支払済部分払金の額
(5)上述の(1)から(4)のほかに、整備協定書に基づいて支払いを行う。
6 サービス購入料の改定
(1)国の交付金の交付額の変更に伴うサービス購入料A-1-1及びA-3の改定
各事業年度において県に交付された国の交付金の実額と、3(1)に示す当該事業年度に係る出来高予定額に差が生じた場合、その差額分は、当該事業年度以降の出来高払い又は県の定める別段の支払スケジュールに従って、県が支払うものとする。
ただし、各事業年度において県に交付された国の交付金の実額が3(1)に示す当 該事業年度に係る出来高予定額と異なることが事業者の作成した長寿命化計画その他 の資料に起因する場合その他事業者の責に帰すべきと県が合理的に認めた場合、県は、事業者と協議のうえ、事業者の帰責事由を勘案して当該事業年度において県に交付さ れた国の交付金の実額に応じて当該交付金を支払原資とするサービス購入料の支払金 額を改定することができる。なお、かかるサービス購入料の支払金額の改定が事業者 による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、県は、事業者の申出によ り、事業者と協議のうえで関連する本件工事の内容の変更その他必要な措置を講じる ことができる。
(2)金利変動若しくは国の交付金が活用可能な場合のサービス購入料A-2の改定
①金利変動
金利の変動に伴い、設計・建設業務に係る対価のうち、サービス購入料 A-2 の支払に係る基準金利を以下のように改定する。なお、スプレッドについては、事業者の提案の値によるものとし、原則として変更は行わない。ただし、本事業の遂行に重大な悪影響がある場合は、県は、事業者の申出により事業者と協議のうえで、提案スプレッドを変更することができる。
ア 提案時からの基準金利の改定
提案書の提出時に使用する基準金利(平成 26 年 6 月 30 日の東京時間午前 10
時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップ・レファレンス・レート
(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 1 年物(円/円)から 15 年物
(円/円)金利スワップレートの仲値)と、実際の支払に使用する基準金利(各事業年度の 3 月 29 日(3 月 29 日が日曜日若しくは土曜日の場合は直前の銀行営
業日)の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 ページに発表される東京スワップ・レファレンス・レート(TSR)として表示されている 6 か月 LIBOR ベース 1 年物(円/円)から 15 年物(円/円)金利スワップレートの仲値)に差が生じた場合、この差に応じてサービス購入料 A-2 を改定する。
イ その他
改定後のサービス購入料 A-2 は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
②国の交付金が活用可能な場合
平成 32 年度以降に国の交付金が活用可能な場合、国の交付金対象分となる施設整備費をサービス購入料 A-2 から差し引き、支払い方法を割賦払いから出来高払いに変更し、2(1)に示すサービス購入料 A-1-1、A-3 の支払い方法と同様の方法で当該施設整備費を支払うものとする。その際、出来高払いに変更した分の割賦金利相当額はサービス購入料 A-2 から全額減額する。
なお、支払い方法の変更後に、国の交付金相当分と県に交付された国の交付金に差が生じた場合、上述の(1)の規定に従うものとする。
(3)物価変動に伴うサービス購入料Aの改定
サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 について、以下のように改定を行う。
①県及び事業者は、本契約締結の日から 12 ヶ月を経過した後に、国内における賃金水準や物価水準の変動によりサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 が不適当となったと認めたときは、相手方に対してサービス購入料の変更を請求することができ、県又は事業者は、相手方から請求があったときは、協議に応じなければならない。
②サービス購入料の改定方法は、変動前施設整備費等(本契約に定められたサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 から割賦金利相当額を控除した金額及び③アの基準日における出来高の額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後施設整備費等(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前施設整備費等に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前施設整備費等の 1,000 分の 15 を超える額(以下、「スライド額」という。)について、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2
(割賦金利相当分を除く)及び A-3 に加除し、これに基づきサービス購入料 A-1-1、 A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額を定めるものとする。ただし、サービス購入料 A-2 に ついては、割賦金利相当分を再算定する。
③サービス購入料の改定手続きは、次に示すとおりとする。ア ①の規定に基づく請求のあった日を基準日とする。
イ 県は、基準日から 7 日以内に出来高を確認し、変動前施設整備費等を定め、事業者に通知する。事業者は、県が行う出来高の確認に際し、必要な協力をするものとする。
ウ スライド額については、入札日と基準日との間の物価指数に基づき、スライド額及びサービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額について、県と事業者で協議して定める。ただし、エで定めた協議の開始日から 14 日以内に当該協議が成立しない場合には、県は、スライド額及びサービス購入料 A-1-1、 A-1-2、A-2 及び A-3 の改定額を定め、事業者に通知する。
エ 上述のウの協議の開始日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、県が上述の①の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、事業者は、当該協議の開始の日を定め、県に通知することができる。
④上述の①の規定による請求は、本条項の規定によりサービス購入料の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、上述の①において「本契約締結の日」とあるのは、「直前の本規定に基づくサービス購入料変更の基準日」と読み替えるものとする。
⑤特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、設計・建設業務に係るサービス購入料が不適当となったと認められるときは、県又 は事業者は、前各項の規定によるほか、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-
3 の変更を請求することができる。
⑥予期することのできない特別な事情により、設計・建設業務期間内に国内において 急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、 A-2 及び A-3 が著しく不適当となったときは、県又は事業者は、前各項の規定にか かわらず、サービス購入料 A-1-1、A-1-2、A-2 及び A-3 の変更を請求することがで きる。
⑦上述の⑤又は⑥の規定による請求があった場合における改定方法、改定手続きは、 上述の②及び③に準ずるものとするが、変動前施設整備費等の算定方法については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知するものとする。
(4)物価変動に伴うサービス購入料Bの改定
事業期間中の物価変動に伴い、運営・維持管理業務に係る対価(サービス購入料 B- 1 及び B-2)について、以下のように改定を行う。
①後述の(5)に示す指標に基づき、平成 28 年 10 月以降のサービス購入料の支払額
について、平成 29 年 4 月以降年 1 回見直しを行うものとする。
②見直し時の指標と前回のサービス購入料の改定時の指標と比較し、1,000 分の 15 以上の変動があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、事業者は毎年当該指標について改定の要不要を確認し、県へ書面により報告を行うこと。
③毎年、4 月 1 日時点で公表されている直近の 12 ヶ月の指標(確報値)に基づき、4
月 30 日までに見直しを行い、各年度のサービス購入料を確定する。改定したサー
ビス購入料は、改定年度の 4 月以降の支払に反映させる。計算は下式とする。なお、
第 1 回目の改定を行う場合は、事業契約に定めた額を基準額とする。 Y = X × α
ここで、 Y:改定後の各支払額(税抜)
X:前回改定後の各支払額(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは契約書に示された支払額)
⎜
α:改定率 ⎛
⎝
改定時の前年度の指数 ⎞
⎟
前回改定時の前年度の指数 ⎠
※ 当該指数については後述の(5)に示すとおりである。
※ 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
④業務内容及び業務範囲の変更に伴う改定
本契約書等で定めた維持管理業務及び運営業務の内容又は範囲の変更を余儀なくされる場合、県は事業者に対して当該変更によるサービス購入料の見直しを求めることができるものとする。
⑤その他
改定後のサービス購入料は、円未満の部分を切り捨てるものとする。
(5)改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
サービス購入料 A-1-1、A-1-2、 A-2 及び A-3 | 消費税を除く国内企業物価指数/はん用機器(日本銀行調査統計局) ※ |
サービス購入料 B-1 及び B-2 | 消費税を除く企業向けサービス価格指数/下水道(日本銀行調査統計 局)※ |
※ この項目は参考であり、改定率として用いる指数は事業者の提案内容をもとに契約までに協議のうえ決定する。
(6)消費税及び地方消費税の改正による改定
事業期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、県の事業者への支払に係る消費税及び地方消費税については、県が改定内容にあわせて負担する。
以 上
別紙 3 法令等変更による費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 3 号、第 21 条第 2 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号、
第 37 条第 1 項第 3 号、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
① | 本事業の施設整備・運営・維持管理業務に係わる法令等の制定・改正の場合 | 県負担割合 100% | 事業者負担割合 0% |
② | 消費税に関する変更又は事業者に課される税金の内その利益に課されるもの以外に関する税制度に係る法令等の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
③ | 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内事業者の費用増加が明らかで、事業者による費用増加抑制が不可能なものに関する税制度に係る法令等の制定・改正の場合 | 100% | 0% |
④ | ①ないし③以外の法令等の制定・改正の場合 | 0% | 100% |
なお、①の本事業の施設整備・運営・維持管理業務に係わる法令等とは、特に、本事業の施設整備業務、運営・維持管理業務その他本事業に関する事項を類型的又は特別に規制することを目的とした法令等を意味するものとする。ただし、バイオガス利活用施設への FIT 法に基づく設備認定後の同法第 3 条第 8 項による単価の増減額、並びに、法人税その他の税制変更及び事業者又は本事業に対して一般に適用される法律の変更はこれに含まれないものとする。
以 上
別紙 4 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第 14 条第 3 項第 4 号、第 21 条第 2 項第 4 号、第 35 条第 2 項第 4 号、
第 37 条第 1 項第 4 号、第 39 条第 4 項、第 41 条第 3 項、第 62 条第 2 項関係)
1 本件工事期間
本件工事期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、事業者の得べかりし利益 は含まない。以下本別紙 4 において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、本件工事期間中における累計で、施設整備費から割賦金利相当額 を控除した金額の 1 パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える 額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
2 運営・維持管理期間
運営・維持管理期間中に不可抗力が生じ、本施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営・維持管理費(第 56 条の規定
による改定を考慮し、かつ第 57 条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1パーセントに至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額については県が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、事業者の負担額を超えた当該保険金額相当額は、県の負担部分から控除する。
以 上
別紙 5 付保すべき保険
(第 17 条、第 34 条第 1 項第 5 号、第 54 条第 2 項関係)
事業者は、以下の提案する保険を、事業者の費用負担において付保するものとする。
1 本件工事期間中の保険
建設工事保険及び第三者賠償責任保険に加入すること。
2 運営・維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は次の要件を満たす第三者賠償責任保険へ加入し、当該保険料を負担しなければならない。
・保険契約者 :事業者
・被保険者 :事業者
・保険の対象 :運営・維持管理期間中の法律上の賠償責任
・保険期間 :運営・維持管理期間中
・補償額 :対人 1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円以上
・対物 1事故当たり 10 億円以上
・免責金額 :1,000 円以下
・その他 :県を追加被保険者とする保険契約とすること
(2)普通火災保険
事業者は以下の要件を満たす普通火災保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
・保険契約者 :事業者
・被保険者 :県又は事業者
求償権不行使特約を付帯するものとし、事業者を被保険者とする場合は、県を質権者とすること。
・対象施設:バイオガス利活用施設
・保険の対象 :火災による施設の損傷
・保険期間 :バイオガス利活用事業の運営・維持管理期間中
・補償額 :再調達価格
・免責金額 :1,000 円以下
※ 上述以外の保険の付保については、事業者提案によるものとする。
以 上
別紙 6 提出書類の構成及び内容
(第 10 条第 4 項、第 12 条第 1 項、第 13 条第 1 項、第 21 条第 2 項、第 31 条第 2 項、
第 33 条第 1 項、第 47 条第 1 項及び第 2 項、第 52 条関係)
1 設計業務
(1)設計業務着手時の提出書類
事業者は、基本設計及び詳細設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務着手時に、以下の書類をそれぞれ県に提出すること。なお、様式、部数及び項目等並びに設計内容 については、県と協議して定めること。
① 着手届
② 人員体制
③ 業務計画書
④ 要求性能確認計画書
(2)設計業務完了時の提出書類
事業者は、基本設計及び詳細設計の各設計に関し、当該設計に係る設計業務完了時に、当該設計に係る設計図書として以下の書類をそれぞれ県に提出すること。なお、様式、 部数及び内容等は、県の指示に従うこと。
① 設計委託契約書(写)
② 組織表
③ 完了届
④ 納品書
⑤ 設計図
⑥ 計画検討書
⑦ 設計計算書
⑧ 要求性能確認報告書
⑨ 議事録
⑩ 電子ファイル
2 建設業務に係る提出書類
(1)工事着工時の提出書類
事業者は、各本件工事の着工に当たり、以下の書類を県に提出すること。なお、様式、部数及び項目等並びに建設内容については、県と協議して定めること。
① 施工計画書(建築工事の場合は、工事監理計画書)
② 要求性能確認計画書
③ 計算書
④ 仕様書
⑤ 製作図
⑥ 施工図
⑦ 検討書
(2)工事完成時の提出書類
事業者は、各本件工事の完成時に、当該本件工事に係る完成図書として以下の書類を提出すること。なお、様式、部数及び内容等は、県の指示に従うこと。
① 工事完了届
② 工事完成図
③ 機器取扱説明書・運転操作に関する説明書及び品質保証書
④ 検査試験成績表
⑤ 性能試験成績表
⑥ 要求性能確認報告書
⑦ 組織表
⑧ 施工管理記録
⑨ 官公庁手続書類
⑩ 工事請負契約書(写)
⑪ 工事記録写真
⑫ 電子ファイル
⑬ 施設(設備)台帳
⑭ 新公会計制度に伴う資産等内訳表
3 運営・維持管理業務に係る提出書類
(1) 運営・維持管理業務仕様書
事業者は、運営・維持管理開始予定日の 3 ヶ月前までに、事業期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に必要な以下に示す所定の項目を含む運営・維持管理業務仕様書を作成し、県の確認を得ること。
① 実施方針
② 人員体制
③ 安全管理体制
④ ユーティリティの調達、使用の方法
⑤ 運転管理計画
⑥ 保全管理計画
⑦ 分析・測定計画
⑧ 緊急時等への対応
⑨ その他の必要事項
(2) 年間運営・維持管理業務計画書
事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の開始 1 ヶ月前
までに、以下に示す所定の計画毎の年間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、県の確認を得ること。主に、年間を通じた基本的事項、スケジュールを把握できるように作成すること。
① 人員体制
② 運転管理計画
③ 点検・保守計画
④ 修繕実施計画
⑤ 安全管理計画(非常時人員計画を含む)
⑥ 分析・測定計画
⑦ その他必要事項
(3) 月間運営・維持管理業務計画書
事業者は、運営・維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月最終日の 6日前までに、前項各号所定の計画毎の日単位で把握できる月間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、県の確認を得ること。
(4) 業務報告書
① 日報
事業者は、運営・維持管理期間中の各暦日に関し、当該暦日の翌日の午前中までに、日報を作成し、県の確認を得ること。なお、日報の項目については、②に示す月報の 所定の各項目を参考とし、部数及び様式と併せてモニタリングが円滑に行えるよう、 その内容について県と協議のうえで定めること。
② 月報
事業者は、運営・維持管理期間中の各暦月に関し、当該暦月の直後の暦月 10 日までに、当該暦月に係る以下の各目所定の項目について、以下の所定の各内容を含む月報を作成し、県の確認を得ること。なお、月報の様式、部数及び内容は、県と協議のうえで定めること。
ア汚泥処理事業 a.施設の運転状況
・濃縮汚泥量及び濃度
・バイオガス発生量及び性状
・脱水汚泥搬出量及び性状
・返流水量・返流水水質・返流水負荷量
・ユーティリティ使用量
・主要機器の稼働時間
・CO2 排出量
・騒音・振動・臭気の測定値
・その他 PFI 事業者が提案する事項 b.施設保守の状況
点検・保守業務(日常点検、定期点検)、修繕業務の実施結果及び事故・故障が発生した際はその内容と対応状況を整理し、県へ報告する。
イバイオガス利活用事業 a.施設の運転状況
・バイオガス使用量
・発電の場合、発電量と使用量
・売電の場合、売電量
・ユーティリティ使用量
・主要機器の稼働時間
・騒音・振動・臭気の測定値
・CO2 排出量
・その他 PFI 事業者が提案する事項 b.施設保守の状況
汚泥処理事業と同様とする。
③ 年報
事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直後の 4 月
30 日までに、当該事業年度に係る上述の②に示す所定の項目について、同目所定の各 内容を含む年報を作成し、県の確認を得ること。なお、年報の様式、部数及び内容は、県と協議のうえで定めること。
④ 年間施設管理運営状況報告書
事業者は、運営・維持管理期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直後の 4 月
30 日までに、事業者の運営状況を示す資料として、以下の各内容を含む年間施設管理運営状況報告書を作成し、県の確認を得ること。なお、年間施設管理運営状況報告書の様式、部数及び内容は、県と協議のうえで定めること。
・特別目的会社の人員配置状況
・バイオガスもしくはバイオガス生成物の販売収入等の状況
・提案付帯事業における販売量、販売収入等の状況
以 上
別紙 7 保証書の様式
(第 42 条第 5 項関係)
〔建設企業〕(以下「保証人」という。)は、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、事業者が愛知県(以下「県」という。)との間で締結した平成__年__月__日付け事業契約書(以下「本件事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する以下の第 1 条の債務(以下「主債務」という。)につき事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証において用いられる用語は、本保証において特に定義された場合を除き、本件事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
第 1 条(保証)
保証人は、本件事業契約第 42 条に基づく事業者の県に対する債務を保証する。
第 2 条(通知義務)
県は、本保証の差入日以降において本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、保証債務履行請求書を受領した日から 7 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、本件事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし、県及び事業者の同意がある場合は、この限りでない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、名古屋地方裁判所豊橋支部を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を県に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 8 計画汚泥の性状及び量の範囲
(第 44 条第 3 項)
1 計画汚泥性状の範囲
計画汚泥性状の範囲の基準となる、濃縮汚泥固形物量に含まれる有機物量の上限値及び下限値を以下に示す。
(1)有機物量の上限値設定なし
(2)有機物量の下限値
①平成 28 年度
[1,689☓(事業者提案による濃縮設備の固形物回収率)☓(a/182)](t-VS/年) a:バイオガス利活用事業の運営・維持管理開始日から平成 29 年 3 月 31 日までの
日数
②平成 29 年度から平成 47 年度:
[3,378☓(事業者提案による濃縮設備の固形物回収率)](t-VS/年)
濃縮汚泥固形物量に含まれる有機物量が、上述の下限値を 2 ヶ年度連続して下回る場
合、その 2 ヶ年度目をもって計画汚泥性状の範囲を逸脱していることが確認された年度として定義する。ただし、計画汚泥性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。
また、上述の下限値を 1 ヶ年度下回る場合においても、事業者による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、県は、事業者の申出により、事業者と協議のうえで、第 44 条第 3 項に示す措置のほか必要な措置を行うことができる。ただし、計画汚泥性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。
2 計画汚泥量の範囲
計画汚泥量の範囲の基準となる、各事業年度の濃縮汚泥固形物量の上限値及び下限値を以下に示す。
年度 | 濃縮汚泥固形物量 | ||
濃縮汚泥固形物量(b) | 下限値※ | 上限値※ | |
平成 28 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 29 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 30 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 31 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 32 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 33 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 34 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 35 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 36 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
年度 | 濃縮汚泥固形物量 | ||
濃縮汚泥固形物量(b) ● t-DS | 下限値※ | 上限値※ | |
平成 37 年度 | b☓95% | b☓105% | |
平成 38 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 39 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 40 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 41 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 42 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 43 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 44 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 45 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 46 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
平成 47 年度 | ● t-DS | b☓95% | b☓105% |
※小数点第1位を四捨五入して、整数第1位までの数字とする。
各事業年度の濃縮汚泥固形物量が、上述の下限値を 2 ヶ年度連続して下回る場合若しく
は上述の上限値を 2 ヶ年度連続して上回る場合、その 2 ヶ年度目をもって計画汚泥量の範 囲を逸脱する処理対象物が供給されていることを確認された年度として定義する。ただし、計画汚泥量の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。
また、上述の下限値を 1 ヶ年度下回る場合若しくは上述の上限値を 1 ヶ年度上回る場合においても、事業者による本事業の遂行において重大な悪影響がある場合には、県は、事業者の申出により、事業者と協議のうえで、第 44 条第 3 項に示す措置のほか必要な措置を行うことがができる。ただし、計画汚泥性状の範囲の逸脱が、事業者事由による場合はこの限りではない。
以 上
別紙 9 モニタリング実施要領等
(第 10 条第 8 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 21 条第 2 項、第 22 条第 5 項、
第 25 条第 3 項、第 27 条第 5 項、第 28 条第第 3 項、第 29 条第 4 項、
第 30 条第 4 項、第 31 条第 6 項、第 39 条第 6 項、第 53 条第 2 項、第 57 条、
第 58 条第 3 項、第 60 条第 2 項及び第 3 項、第 73 条関係)
1 モニタリングの目的
モニタリングについては、事業者において自己監査(セルフモニタリング)と自律的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提としたうえで、併せて県によるモニタリングを行うものとする。
また、モニタリングは、サービス購入料の減額を目的とするものではなく、設計、建設及び運営・維持管理業務の業務水準が低下することを防ぎ、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者の提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。)が低下することを防止することが目的である。
県及び事業者は、上述の目的を達成するため、相互に協力して利用者にサービスを提供していることを意識し、意思疎通や認識の統一を図ることを常に念頭に置いて、モニタリングを実施するものである。
なお、県は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
2 モニタリングの流れ
設計業務、建設業務及び運営・維持管理業務に係るモニタリング及びペナルティ措置の流れは、それぞれ以下に示すとおりとする。
モニタリングの結果から、事業者に
よる業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
(是正が認められない場合)
(是正が認められない場合)
(是正が認められない場合)
契約の解除
中間確認(是正の確認)
是正命令
中間確認(是正の確認)
是正勧告
再度の施工が困難あるいは合理的でない場合
↓
サービス購入料の減額もしくは損害賠償の請求等
中間確認(是正の確認)
注意
業務の是正についての措置
業務是正についての措置等はなし
モニタリングの結果から、事業者による業務が
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
県のモニタリング(設計・建設)
・中間確認
・事業者の実施する検査又は試験の立会い
・設計業務の完了検査
・建設業務の完了検査 等
事業者の
セルフモニタリング
図 設計・建設に係るモニタリング及び是正措置の流れ
事業者の
セルフモニタリング
県のモニタリング(運営・維持管理)
・業務月報等の確認
・定期モニタリング
・随時モニタリング
モニタリングの結果から、事業者による業務が要求水準及び契約条項を満たしていると判断した場合
モニタリングの結果から、事業者による業務が
予定通り支払い
要求水準及び契約条項を満たしていないと判断した場合
是正措置及び減額措置を並行して実施
業務の是正についての措置
サービス購入料の減額措置
注意
【ケース1】
本施設の利用ができない場合
↓
本施設の利用ができないと判断される場合、その事象の発生数に応じて、サービス購入料を減額
(ペナルティポイント計上開始)
随時モニタリング(是正の確認)
ペナルティ ポイント計上終了
(是正確認)
(是正が認められない場合)
是正勧告
若しくは
随時モニタリング(是正の確認)
(是正が認められない場合)
(是正が認められない場合)
(是正確認)
ペナルティ ポイント計上終了
随時モニタリング(是正の確認)
是正命令
ペナルティ ポイント計上終了
【ケース2】
要求水準未達成の場合
↓
レベルの認定、ペナルティポイントの算定を行い、1 ヶ月当たりの累積ペナルティポイントに応じて、サービス購入料を減額
(是正確認)
再度是正命令
随時モニタリング(是正の確認)
サービス購入料の返還
サービス購入料の支払い停止
ペナルティ ポイント計上終了
(是正が認められない場合)
業務担当企業の変更
(最長6ヶ月を経て改善が
認められない場合)
(是正確認)
業務報告に虚偽の記載がある場合
↓
サービス購入料の支払い後に、業務報告の虚偽が判明した場合、サービス購入料の一部を返還。
契約の解除
図 運営・維持管理に係るモニタリング及び是正措置の流れ
3 セルフモニタリング実施計画書の作成
事業者は、本契約締結後、以下の項目を含む設計・建設及び運営・維持管理における セルフモニタリング実施計画書をそれぞれ作成し県へ提出し、県と事業者で協議を行い、県の承諾を得るものとする。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
4 設計・建設モニタリング手順
設計・建設モニタリングの手順の概要を以下に示すが、詳細は各条項によるものとする。
(1)設計モニタリング手順
項目 | モニタリング内容 |
設計業務 着手時 | ・ 県は、第 10 条第4項により事業者より提出される書類に基づき、 業務内容及び工程等を確認する。 |
設計業務期間中 | ・ 県は、第 10 条第7項の規定に従い、中間確認を行う。 |
出来高検査 | ・ 県は、事業年度毎に、第 10 条第5項、第6項の規定に従い、出来 高検査を行う。 |
設計業務 完了時 | ・ 県は、設計業務の完了時において、基本設計、詳細設計それぞれに ついて、第 12 条、第 13 条の規定に従い、完了検査を行う。 |
(2)建設モニタリング手順
項目 | モニタリング内容 | |
建設業務 着手時 | ・ | 県は、第 21 条第2項により事業者より提出される書類に基づき、 工事内容及び各本件工事の工程等を確認する。 |
・ | 事業者は、第 22 条の規定に従い、県に対して工事施工報告を行 | |
う。 | ||
・ | 事業者は、第 25 条の規定に従い、県に対して工事監理状況の報告 | |
建設業務期間中 | ・ ・ | を行う。 県は、第 27 条第3項の規定に従い、中間確認を行う。 事業者は、第 27 条第5項の規定に従い、検査又は試験のうち主要 |
なものが実施される場合、事前に県に対して通知するものとし、県 | ||
は、当該検査又は試験に必要に応じて立ち会う。 | ||
・ | 県は、第 28 条の規定に従い、試運転業務の結果を確認する。 | |
出来高検査 | ・ | 県は、事業年度毎に第 27 条第1項、第2項の規定に従い、出来高 検査を行う。 |
建設業務 | ・ | 事業者は、第 29 条の規定に従い、完了検査を行い、県へ通知す |
項目 | モニタリング内容 |
完了時 | る。県は、当該検査に必要に応じて立ち会う。 ・ 事業者は、第 30 条の規定に従い、法令等による完了検査を行い、県へ通知する。県は、当該検査に必要に応じて立ち会う。 ・ 県は、第 31 条の規定に従い、完了検査を行う。 |
5 設計・建設モニタリングの是正措置
(1)注意
県は、上述の4に従って実施されたモニタリングの結果、本契約、入札説明書等、事業者提案及び事業者より提出された計画書等に従って設計又は建設がなされていないと判断した場合、若しくは、県の定める報告等の取り決めに従わない場合、事業者に対して書面により注意することができる。
事業者は、県からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を県に提出し、県の確認を得るものとする。
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時の中間確認を行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2)是正勧告
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の措置を行う。
(3)是正命令
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時の中間確認による是正確認の措置を行う。
ただし、業務是正期限は、県と事業者と協議の上、県が定めるものとする。
(4)契約金額の減額、損害賠償の請求
上述の(1)から(3)の県による注意、是正勧告、是正命令及び事業者による業務 是正を行う過程で、県が再度の施工が困難あるいは合理的でないと認めた場合は、県は、事業者に対してサービス購入料の減額、損害賠償等の請求を行うことができる。
(5)契約解除
県は、(3)の是正命令によっても業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が見込まれない場合は、契約を解除することができる。
6 運営・維持管理モニタリング手順
(1)業務報告書の確認
県は、本契約に定めるところに従い事業者が県に対して提出した別紙 6 の第 3 項第 4号に示す業務報告書を確認する。
(2)定期モニタリングと随時モニタリングとしての現場調査
県は、月1回定期モニタリングとして、また、必要に応じて随時モニタリングとして、事業者が県に対して提出した業務報告書による報告内容と現場における運営・維持管理 業務の実際の履行状況を調査するため、本施設に対する立入検査等による現場調査を行 う。
(3)その他の方法
県は、上述の各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、事業者に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施するものとする。
7 運営・維持管理モニタリングの是正措置
(1)注意
県は、モニタリングの結果、事業者による業務が要求水準を満たしていないと判断した場合、若しくは、報告等の取り決めに従わない場合は、事業者に対して書面により注意することができる。事業者は、県からの注意を受けた場合、速やかに是正対策と是正期限について県と協議を行うとともに、是正対策、是正期限、再発防止策等を記載した業務是正計画書を県に提出し、県の確認を得るものとする。
県は、事業者からの是正完了の通知又は是正期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務是正計画書に沿った是正が行われたかどうかを確認するものとする。
(2)是正勧告
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、県は、事業者に是正勧告を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。
(3)是正命令
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、県は、事業者に是正命令を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。
(4)再度是正命令
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、県は、事業者に再度是正命令を行うとともに、再度、業務是正計画書の提出請求、協議及び承諾並びに随時のモニタリングによる是正確認の措置を行う。
(5)サービス購入料 B-1、B-2 の支払停止
県による是正確認の結果、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められないと県が判断した場合、事業者に対するサービス購入料 B-1、B-2 の支払いを停止することができる。
なお、県は、支払停止となる事由が解消された場合には、支払い時期を変更し、事業者に対してサービス購入料 B-1、B-2 を支払うものとする。
(6)業務担当企業の変更等
(5)の手続を経ても業務是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと県が判断した場合、県は当該業務を担当している業務担当企業を変更することを事業者に請求することができる。
(7)契約の解除等
県は(6)の業務担当企業の変更の手続を取った後、最長 6 ヶ月を経て是正効果が認められないと判断した場合、県が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除することができる。
8 運営・維持管理に係るサービス購入料の減額等の措置
(1)サービス購入料の減額措置
サービス購入料については、業務実施の状況により下表に示す減額措置を行うものとする。
減額事由 | 減額措置 | |
ケース 1 | ・本施設の利用ができない場合 | 以下のアに従い減額 |
ケース 2 | ・要求水準未達成の場合(ケース 1 を除く) | 以下のイに従い減額 |
① 本施設の利用ができない場合の措置(ケース 1)
減額金額※1=
当該年度のサービス購入料
B の合計額
×
ケース1の状態の延べ発生日数
365 日(※2)
※1:各年度の最終的な減額金額については、当該年度のサービス購入料 B の合計額が確定した後
に、当該年度 3 月分の支払いに含めて精算を行う。
※2:ただし、うるう年に当る年度については、366 とする。
県は、当該状態の継続する期間について、下式のとおり減額するものとする。ただし、当該状態の発生について事業者の責によらないと県が認めた場合はこの限りでない。
また、ケース 1 の減額措置の対象となる、本施設の利用ができない場合を以下
に示す。以下の事象が 1 日発生するごとに、上述の減額金額の算定の対象となる
ケース 1 の状態の延べ発生日数に計上する。
・ 要求水準の未達成、その他の原因により、県が予定する処理対象物の受入ができない状態が終日続いた場合
② 要求水準未達成の場合の措置(ケース 2)
県は、ケース 1 を除く、運営・維持管理業務の内容について業務水準の未達成が確認された場合、以下の方法によりサービス購入料 B-1、B-2 の減額又は支払停止を行う。ただし、業務水準の未達状況の発生が、事業者の責によらないと県が認めた場合は、この限りでない。
ア レベルの認定
県は、業務水準の未達状況に応じて、以下に定めるレベルの認定を行う。
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル 1 | ・本施設の利用に軽微な影響を及ぼす要求水準未達成(後述のレベル 2 及び 3 に該当する場合を除く。) ・業務報告の不備(提出書類を期限までに提出しない場合等) ・県及び関係者への連絡不備(重要な連絡を県等に行わなかった場合等) ・備品、帳簿類等の管理不行き届き ・周辺環境に悪影響を及ぼしている場合 |
レベル 2 | ・以下の理由等により、本施設の利用に重大な影響を及ぼしている場合 -建物、設備、備品等の定期点検等の未実施や不具合及び故障等の放置 -不衛生状態の放置 -運営・維持管理業務における実施内容や時間等の要求事項の不履行 -運営・維持管理業務におけるミスの頻発 -その他、要求水準の不履行 ・長期にわたる県との連絡不通 ・事業者から県が引き受けた脱水汚泥及び返流水が要求水準書に規定されている基準を満たしていない場合 ・施設見学者への対応が悪い場合 ・要求水準書に規定される分析業務が行われない場合 ・1 ヶ月当たりの温室効果ガスが事業者提案に規定される量以上に排出された場合 ・県が本事業とは別途に発注する委託、工事等において、本施設が関連する事項に対し協力しない場合 ・豊川浄化センターが主催する防災訓練等、敷地内で連携すべき事項について協力しない場合 ・本事業の業務に起因する豊川浄化センター内の本事業範囲外の施設の運転停止 ・周辺環境に重大な悪影響を及ぼしている場合 ・レベル1に該当する要求水準未達成が頻発している場合又は是正勧告を行ってもなお是正が認められない場合 |
レベル | 各レベルの該当事象 |
レベル 3 | ・異常事態の発生、その他原因により、県が予定する処理対象物の受入ができない状態が一時的に発生した場合(ケース 1 以外の場合) ・生成物が、県の承諾なく本契約及び事業者提案と異なる方法で有効活用がなされている場合 ・事業者が適切な管理をしなかったために、事故、本施設の損壊等が発生した場合 ・環境保全に関する規制基準の遵守違反 ・不法行為 ・県への虚偽の報告(故意及び重過失の場合) ・レベル2に該当する要求水準未達成について、是正勧告を行ってもなお是正が認められない場合 |
(2)ペナルティポイントの算定
県は、上述のレベルに応じて、以下のとおりペナルティポイントを算出とする。
① 注意の日を第 1 日目としてペナルティポイント算定の対象日数。なお、実際の業務水準の未達状況の発生開始日が注意の日の以前である場合は、当該発生開始日を第1日目としてペナルティポイント算定の対象日数とする。
② ペナルティポイントは、業務水準の未達状況が継続する場合、各事象について 1日ごとに自動的に加算されていくものとする。ただし、県は、是正の遅延が、事業者の責によらないと県が認めた場合は、ペナルティポイント加算を中断することができる。
項目 | 事象 | 減額ポイント |
レベル1 | 施設の運営・維持管理に軽微な支障がある場合等 | 各事象につき 1日1ポイント |
レベル2 | 施設の運営・維持管理に重大な支障がある場合若しくは豊川浄化センター内にある他施設の運営・維持管理に支障を及ぼした場合等 | 各事象につき、 1日3ポイント |
レベル3 | 県の承諾なく事業契約書等に反する行為を行った場合、不法行為、虚偽の報告を行った場合等 | 各事象につき、 1日5ポイント |
(3)サービス購入料の減額
1 ヶ月当たりの累積ペナルティポイントが一定値を超える場合、累積ペナルティポイントに応じて、サービス購入料の減額等の措置を行うものとする。減額金額は、1 ヶ月当たりのサービス購入料 B-1、B-2 の合計額に対して、下表のとおりとする。
ペナルティポイントの算定及びそれに応じた減額等の措置は 1 ヶ月単位で行うものとし、是正が確認されたものについて、翌月にはペナルティポイントを繰越さない。
ただし、業務是正計画書に沿った期間・内容での是正が認められない場合のペナルテ ィポイントは繰越すものとし、その場合は、前月までの減額ポイントの累計値を基準として、減額割合を設定するものとする。例えば、前月までのペナルティポイントの累計
が 60 ポイントであれば、当該月 1 日目の減額割合は、下表に従い、1ポイントにつき 0.6%減額となる。
また、県は、減額後のサービス購入料の支払について、業務水準の未達状況の是正が確認されるまで留保することができるものとする。
減額ポイント合計 | 運営・維持管理業務に係る対価の減額割合 |
1~10 | 減額措置を行わない。 |
11~30 | 1ポイントにつき0.2%減額(2.2~6.0%) |
31~60 | 1ポイントにつき0.4%減額(12.4~24.0%) |
61~90 | 1ポイントにつき0.6%減額(36.6~54.0%) |
91~120 | 1ポイントにつき0.8%減額(72.8~96.0%) |
121以上 | 100%減額 |
※ 当該月の最終的な減額金額については、サービス購入料 B-1、B-2 の合計額が確定した後に、各月毎に精算を行う。
(4)サービス購入料 B-1、B-2 の返還
① 虚偽の記載等
サービス購入料 B-1、B-2 支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、県への虚偽報告が判明し、当該虚偽報告がなければサービス購入料 B-1、B-2 が減額される状態であった場合、事業者は、減額されるべきサービス購入料 B-1、B-2に相当する額を返還しなければならない。
この場合、当該減額されるべきサービス購入料 B-1、B-2 を県が事業者に支払った日から、県に返還する日までの日数につき、2.9%の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
② 虚偽の記載等に伴うサービス購入料 B-1、B-2 の返還方法
事業者は、上述の①に示す虚偽の記載等に伴うサービス購入料 B-1、B-2 の減額を、翌月のサービス購入料と相殺するか(翌月のサービス購入料との相殺額で不足する場合は、翌々月以降のサービス購入料と相殺する)、既に受け取ったサービス購入料を返還するかについて、選択することができる。
9 財務状況等に関するモニタリング
(1)財務状況等に関するモニタリングの概要
県は、事業者の債務超過等により本事業の継続が困難になる等の事態を回避するため、以下に示す事業者の財務状況等に関するモニタリングを実施する。
(2)財務状況等に関するモニタリングの方法
① 財務状況に関するモニタリング
県は、第 73 条第 1 項に従い事業者から提出された計算書類等により、事業者の財務状況を確認する。
その際、各取引が事業計画どおりに事業を遂行した結果であることや、その結果
が事業者の財務状況を悪化させていないこと等を県が確認するため、必要に応じて関連する契約書類や、事業者の実施体制、リスク対応、事業収支、経営活動等に関する補足資料を事業者は県に提出しなければならない。
② 実施体制についてのモニタリング
県は、特別目的会社の定款、登記簿謄本、株主名簿や、事業者が締結する契約等によって、業務遂行体制が事業計画に従って行われていることを確認する。
③ リスク対応についてのモニタリング
県は、契約書の内容等を確認し、設計企業、建設企業、運営・維持管理企業等へリスク移転等が適切に図られていること等を確認する。
④ 事業収支についてのモニタリング
県は、事業収支について、計算書類等に記載された事業収支の実績値と計画値と の間に大きな乖離等がないか等を確認する。事業者は、計算書類等の提出にあわせ、事業収支の実績値と計画値を比較した資料を毎年県に提出するものとする。
県は、計算書類等及び上述の資料を精査し、計画値と実績値が乖離している場合等に、事業者に対し資金提供を行う金融機関等に意見等を求め確認を行うものとする。県は、必要に応じて当該確認結果について事業者へ通知する。
⑤ 経営についてのモニタリング
県は、取締役会の議事録の確認等により、本事業の安定的継続を阻害する意思決定がなされていないことを確認する。
10 事業期間終了時のモニタリング
(1)施設状況把握に係るモニタリング
① 県及び事業者は、事業期間終了の5年前に、事業期間終了後の本施設の取扱いについて協議を開始する。
② 事業者は、事業期間終了の1年前に、本施設の劣化等の状況を示す資料及び本施設の保全のために必要となる措置を示す資料を作成し、県に提出する。
③ 県は、上述の②の資料内容について、確認を行うとともに、県は、施設の現況と資料内容の照合のために、現場で確認を行うものとし、事業者はこれに協力する。
④ 事業者は、事業期間終了後に要求水準書に定める性能で継続して 1 年間使用可能な状態にするために更新若しくは修繕が必要な場合、県と協議のうえで、その実施計画書を作成し、事業期間終了までに更新若しくは修繕を行い、県の確認を受けるものとする。
(2)引継ぎに係るモニタリング
事業者は、第 58 条第 2 項に示す書類を事業期間終了の 3 ヶ月前までに県に提出し、県はそれを確認する。
以 上