株式等振替決済口座管理約款【規定】 備 考 て判断すること。 (個人情報の取扱い)第 44 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表 者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振 替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報...
「株式等振替決済口座管理約款【規定】」(参考様式)
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(この約款【規定】の趣旨) 第1条 この約款【規定】は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 | 証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」 (以下「業務規程」という。)第 25 条(1) 振替株式等…業務規程第 2条第9号 |
(振替決済口座) 第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 | 業務規程第 19 条、第 24 条、 第 25 条(4) |
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下 「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。 | |
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 | 業務規程第 25 条(4) |
(振替決済口座の開設) 第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関 する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | 業務規程第 24 条、第 25 条 (1)、(2) |
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡 いたします。 | |
3 振替決済口座は、この約款【規定】に定めるところによる ほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様に |
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は、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款【規定】の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 (注1) 口座設定申込書の名称は、一つの事例として提示したものなので、例えば総合取引申込書を採用している場合には「総合取引申込書」とするなど、実態に即して適宜指定していただけます。 (注2) 各会員の実情に応じて、「本人確認のために必要な書類の提出を行っていただきます」旨を規定することも考えられます。 (注3) 第3項の「お客様には、~取り扱います。」の規定 は、顧客の口座開設時に、機構の業務規程に基づき別途、約諾書面を受け入れる場合は不要。 | |
(共通番号の届出) 第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 | 共通番号…業務規程第2条(59) |
(契約期間等) 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する○月末日までとします。 | |
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 | |
(当社への届出事項) 第5条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合にお |
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ける代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名 又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 | 業務規程第 25 条(8) |
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、【「パスポート」、「外国人登録証明書」】等の書類をご提出願うことがあります。 (注) 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜列記すること。 | |
(加入者情報の取扱いに関する同意) 第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(3) 加入者情報…業務規程第 31 条第1項 |
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意) 第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報 (生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 31 条、第 32 条 |
(共通番号情報の取扱いに関する同意) 第7条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(3)、第 32 条の3、第 32 条の4、第 32 条の5、第 287 条の2共通番号情報…業務規程第 32 条の3第1項 |
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出) 第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理 | 業務規程第25 条(9)、(10)、 第 33 条 |
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人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱いま す。 | |
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、xx投資口予約権者通知、総優先出資者通知若しくは総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)又は個別株主通知、個別投資主通知若しくは個別優先出資者通知のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知) 第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(11) |
(振替制度で指定されていない文字の取扱い) 第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(12) |
(振替の申請) 第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 | 業務規程第 25 条(13) |
1 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又 はその申請を禁止されたもの | (振替) 株式…業務規程第 53 条、 |
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2 | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るも | 証券保管振替機構「株式等 |
のその他機構が定めるもの | の振替に関する業務規程 | |
3 | 機構の定める振替制限日を振替日とするもの | 施行規則」(以下「施行規 |
則」という。)第 51 条 | ||
新株予約権付社債…業務 | ||
規程第 182 条、施行規則第 | ||
244 条 | ||
新株予約権…業務規程第 | ||
263 条、施行規則第 341 条 | ||
投資口…業務規程第 271 | ||
条、施行規則第 351 条 | ||
新投資口予約権…業務規 | ||
程第 271 条の3、施行規則 | ||
第 351 条の3 | ||
優先出資…業務規程第 272 | ||
条、施行規則第 352 条 | ||
振替上場投資信託受益権 | ||
…業務規程第 277 条、施行 | ||
規則第 355 条 | ||
振替受益権…業務規程第 | ||
285 条の 9、施行規則第 357 | ||
条の 6 等 | ||
(振替制限) | ||
株式…業務規程第 60 条、 | ||
施行規則第 75 条 | ||
新株予約権付社債…業務 | ||
規程第 189 条、施行規則第 | ||
263 条 | ||
新株予約権…業務規程第 | ||
263 条、施行規則第 342 条 | ||
投資口…業務規程第 271 | ||
条、施行規則第 351 条 | ||
新投資口予約権…業務規 | ||
程第 271 条の3、施行規則 |
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第 351 条の3 優先出資…業務規程第 272 条、施行規則第 352 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 277 条、施行 規則第 355 条 振替受益権…業務規程第 285 条の 9、施行規則第 357 条の 6 等 | |
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その○営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提 出ください。 | 外国人保有制限銘柄の直接外国人…業務規程第 53条第3項第6号 |
1 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量 2 お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がさ れるのが、保有欄か質権欄かの別 | |
3 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株 主等ごとの数量 | |
4 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量 5 振替先口座 6 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別 7 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機 構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること |
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等 8 振替を行う日 | |
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍と なるよう提示しなければなりません。 | 業務規程第 274 条 |
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号につ いては、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 | |
【5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものと して取り扱います。】 | |
(注) 例えば、単元未満株式の買取請求(会社法第 192 条)や振替上場投資信託受益権の買取請求に応じるケース等も考えられますので、【 】内は、各会員の実情に応 じて適宜規定すること。 | |
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。 | 振替株式…業務規程第 53条第4項 振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 277 条 振替受益権…業務規程第 285 条の 9 |
(他の口座管理機関への振替) 第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。 | |
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みくださ い。 | |
(注) リテール・セールを中核に行う協会員にあっては、担 保の設定又は相続による譲渡などの理由から、一般顧客 |
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から他社他行への売買を伴わない振替を依頼された場合を想定し、例えば、第1項末尾に、「また、当社で振替株式等を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。」を追加する事も考えられる。 | |
(担保の設定) 第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。 | |
(注) 口座管理機関は、振替法第 132 条等の規定に則って、振替手続きを行うことが求められています。つまり、振替株式等については、同一名義間又は異名義間を問わず、顧客から振替申請があれば、その申請内容に基づいて他の口座管理機関への振替手続きを行わなければならないこととされています。 | |
(登録質権者となるべき旨のお申出) 第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。 | 業務規程第 25 条(14) 振替株式…業務規程第 126 条(変更の申出は第127 条)振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 151 条第4項(振 替法第 228 条第1項、第 235 条第1項) |
(担保株式等の取扱い) 第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記 | 業務規程第 25 条(15) 振替株式…業務規程第 111 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。 | 条第1項(変更の申出は第 112 条第1項) 振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 278 条 振替受益権…業務規程第 285 条の 34 第1項(変更の 申出は第 285 条の 35 第1 項) |
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下 「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 | 業務規程第 25 条(19) 振替株式…業務規程第 159条 振替新株予約権付社債…業務規程第 248 条 振替新株予約権…業務規程第 263 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替新投資口予約権…業務規程第 271 条の3 振替優先出資…業務規程 第 272 条 |
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生 じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録 | 振替株式…業務規程第 161条 振替新株予約権付社債…業務規程第 250 条 振替新株予約権…業務規程第 263 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替新投資口予約権…業 務規程第 271 条の3 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。 | 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 283 条の 8 振替受益権…業務規程第 285 条の 68 |
(担保設定者となるべき旨のお申出) 第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。 | |
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の 取次ぎを請求することができます。 | |
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)【直接口座管理機関の場合】 第 16 条の2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行 われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 1 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること 2 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること 3 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること 4 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと 5 お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること 6 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること 7 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済 に充当することにより行うこととし、これにより担保の目 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の 担保権は合意解除すること | |
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき 2 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき 3 租税公課の滞納により差押えを受けたとき 4 支払を停止したとき 5 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき 6 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 7 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき 8 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を 一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき | |
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることは できません。 | |
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行いま す。 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項からから第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お 客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 | |
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたし ます。) | |
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意す るものとします。 | |
(注) 本条は、顧客の権利確定日を受渡日とする上場株券等の買付けにフェイルが発生した場合に本条に係る取引等を行うことを想定したものであり、当該取引等を行わない場合には規定不要。 | |
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)【間接口座管理機関の場合】 第 16 条の2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の 決済時限までにxx金融商品取引業者又はxx登録金融機 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。 1 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること 2 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること 3 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること 4 当社は、当社の上位機関から、当該上位機関が日本証券金融株式会社から借り入れたフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと 5 お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として当社の上位機関に差し入れ、当該上位機関が当社から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当該上位機関による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること 6 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること 7 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保と |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
しての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社、当社の上位機関及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受 けた上場株券等の担保権は合意解除すること | |
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。 1 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき 2 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき 3 租税公課の滞納により差押えを受けたとき 4 支払を停止したとき 5 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき 6 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 7 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき 8 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を 一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき | |
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の 同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることは |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
できません。 | |
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社が当該上場株券等を担保提供した当社の上位機関及び当該上位機関が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行いま す。 | |
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項から第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客 様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。 | |
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき、当社が当社の上位機関に担保として提供し、当該上位機関が日本証券金融株式会社に対し担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたしま す。) | |
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意す るものとします。 | |
(注) 本条は、顧客の権利確定日を受渡日とする上場株券等の買付けにフェイルが発生した場合に、間接口座管理機関が直接口座管理機関と株券等貸借取引を行って、本条に係る取引等を行う場合を想定したものであり、当該取引等を 行わない間接口座管理機関にあっては規定不要。 | |
(信託の受託者である場合の取扱い) | 業務規程第 25 条(16) |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。 | |
(振替先口座等の照会) 第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否か についての照会をすることがあります。 | 業務規程第 56 条第1項 |
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 | 株式…業務規程第 56 条第 3項 新株予約権付社債…業務規程第 185 条第 3 項 新株予約権…業務規程第 263 条 投資口…業務規程第271 条新投資口予約権…業務規 程第 271 条の3 |
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されているか否かについての照会をすることがあります。 | 株式…業務規程第 56 条第 4項 新株予約権付社債…業務規程第 185 条第 4 項 新株予約権…業務規程第 263 条 投資口…業務規程第271 条新投資口予約権…業務規程第 271 条の3 |
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)【直接口座管理機関の場合】 第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金 の支払いの請求を委任するものとします。 | 業務規程第 193 条 |
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替 | 業務規程第 25 条(29)、第 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社から お客様にお支払いします。 | 195 条、第 207 条、第 209 条、第 210 条 |
3 当社は、前項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 (注) 第3項の規定は各協会員の方針により任意に規定すること。 | 業務規程第 25 条(30) |
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。 | 業務規程第25 条(28)、(28)の2 振替新株予約権付社債…業務規程第 190 条、第 194 条、第 207 条、第 209 条、 第 210 条、施行規則第 264条 |
(振替株式等の発行者である場合の取扱い) 第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。 | 業務規程第 25 条(17) 振替株式…業務規程第 75 条~第 76 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 |
第 21 条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約 権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通 | 業務規程第 25 条(15)の2 振替株式…業務規程第 115条の5第1項(変更の申出は第 115 条の6第1項)振替新株予約権付社債…業務規程第229 条の5第1 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。 | 項(変更の申出は第 229 条の6第1項) 振替新株予約権…業務規程第 263 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替新投資口予約権…業務規程第 271 条の3 |
(個別株主通知の取扱い) 第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 | 業務規程第 25 条(18)、第 154 条 |
(単元未満株式の買取請求等) 第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除き ます。 | 業務規程第 25 条(20)、 (21)、(22)、(23)、第 42 条、第 43 条、第 61 条、第 65 条、第 70 条 取次停止期間:業務規程第 48 条、第 64 条、第 69 条、 第 74 条 |
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に 対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。 | |
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請 を行っていただきます。 | |
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の 取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。 | |
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振 替の申請を行っていただきます。 | |
【6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。】 (注) 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
(会社の組織再編等に係る手続き) 第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。 | 株式の消却、併合、分割、無償割当て:業務規程第 86 条~第 93 条 組織再編(合併、株式交換、株式移転、会社分割、株式分配) 振替株式等…業務規程第 94 条~第 107 条の 4 振替新株予約権付社債…業務規程第 225 条第 21 項 (2) 振替新株予約権…業務規程第 263 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替新投資口予約権…業務規程第 271 条の3、第 271 条の4 振替優先出資…業務規程第 272 条 |
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。 | 取得条項付株式、全部取得条項付種類株式の全部取得…業務規程第 80 条第 20項(2) 取得条項付新株予約権付社債…業務規程第218 条第 21 項(2) |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
振替新株予約権…業務規程第 263 条 振替新投資口予約権…業務規程第 271 条の3 | |
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き【振替上場投資信託受益権に関する規定】) 第 24 条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口 座に増加又は減少の記載又は記録を行います。 | 業務規程第 277 条の 13~第 277 条の 16 |
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。 | 信託の併合…業務規程第 277 条の17~第277 条の20 |
(振替受益権の併合等に係る手続き【振替受益権に関する規定】) 第 24 条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は 減少の記載又は記録を行います。 | |
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。 | |
(振替上場投資信託受益xxの抹消手続き) 第 24 条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従 い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 | 業務規程第 277 条の 4、第 277 条の 6、第 277 条の 9 |
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。 | 業務規程第 277 条の 12 |
(配当金等に関する取扱い) 第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようと | 業務規程第 25 条(27) 振替株式…業務規程第 168条第1項 振替投資口…業務規程第 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
する場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。 | 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 283 条の 9 振替受益権…業務規程第 285 条の 73 第1項 |
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式 (以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当 金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。 | 振替株式…業務規程第 168条第2項 振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 283 条の 9 振替受益権…業務規程第 285 条の 73 第2項 |
【3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。 | 業務規程第 166 条 振替投資口…業務規程第 271 条 振替優先出資…業務規程第 272 条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 283 条の 9 振替受益権…業務規程第 285 条の 71 |
2 お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
の口座管理機関に通知することについては、当社に委託す ること。 | |
3 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座x x機関の上位機関を通じて行うこと。 | |
4 お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都 度、機構が発行者に通知すること。 | |
5 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に 対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。 | |
6 お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。 イ 機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者 ロ 機構加入者 ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者で ある加入者】 | 業務規程第 168 条第6項 |
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎ を請求することはできません。 | 業務規程第 168 条第5項 |
(注1) 【 】内は、株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金又は分配金の受領を受託する場合。各会員の実情に応じて適宜規定すること。 (注2) 各会員の実情に応じて、第3項第6号イにつき、「特 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
別口座に記載又は記録されている株式の名義人である加入者その他の機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者」のように具体的に規定することも考えられます。 (注3) 各会員の実情に応じて、株式数等比例配分方式により代理受領した配当金又は分配金の取扱い(預り金として取り扱う、MRFの買付け資金に充当する 等)を規定することも考えられます。 | |
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等【振替受益権に関する規定】) 第 25 条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。 なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款【規定】により管理す ることがあります。 | |
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。 注:各会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
(振替受益権の信託財産の配当等の処理【振替受益権に関する規定】) 第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約xx(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をい う。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定める |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
ところにより、処理することとします。 | |
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使【振替受益権に関する規定】) 第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。 | |
(振替受益権に係る議決権の行使等【振替受益権に関する規定】) 第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。 | |
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等【振替受益権に関する規定】) 第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。 | |
(振替受益権の証明書の請求等【振替受益権に関する規定】)第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第 3項の書面の交付を請求することができます。 | 業務規程第25 条(37)の2、 (37)の3 |
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。 | |
(総株主通知等に係る処理) 第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあ | 振替株式…業務規程第 144 条、第 145 条、第 148 条、 第 149 条、施行規則第 188 条、第 190 条 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
っては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。 | 振替新株予約権付社債…業務規程第 240 条、第 241 条、第 244 条、第 245 条、 施行規則第 326 条 振替新株予約権…業務規程第 263 条、施行規則第 341 条、第 342 条 振替投資口…業務規程第 271 条、施行規則第 351 条振替新投資口予約権…業務規程第 271 条の3、施行 規則第 351 条の3 振替優先出資…業務規程第 272 条、施行規則第 352条 振替上場投資信託受益権 …業務規程第 283 条、第 283 条の 2、第 283 条の 5、第 283 条の 6、施行規則第 356 条の 7、第 356 条の 9 振替受益権…業務規程第 285 条の56、第285 条の57、 第 285 条の 60、第 285 条の 61、施行規則第 357 条の 67、第 357 条の 69 |
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者 (振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主 等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
通知を行います。 | 業務規程第 25 条(38) |
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合 は、当該発行者に対してその内容を通知します。 | |
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。 | |
(お客様への連絡事項) 第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。 | 第3号…業務規程第 25 条 (41) |
1 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。) 2 残高照合のための報告 3 お客様に対して機構から通知された事項【加入者が間接口座管理機関である場合のみ規定】 | |
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速や かに当社の○○○○に直接ご連絡ください。 | |
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなし ます。 | |
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家 (金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のため |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
のご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことが あります。 | |
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わな いことがあります。 | |
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 | |
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 | |
(振替新株予約xxの行使請求等) 第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 (注) 投資家の利便性を損なわないよう、各社の実情に応じて規定すること(業務規程第 25 条(31)において「株主確定日及びその前営業日までの間又は元利払期日には、当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことが できない」旨規定されている。)。 | 業務規程第 25 条(31)、第 212 条、第 213 条、施行規 則第 285 条 |
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。 (注) 投資家の利便性を損なわないよう、各社の実情に応じ て規定すること(業務規程第 25 条(32)において「株主 | 業務規程第 25 条(32)、第 265 条、第 266 条 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
確定日の2営業日前から株主確定日までの間は当該新株予約権行使請求の取次ぎを行うことができない」旨規 定されている。)。 | |
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うこと はできません。 | 業務規程第25 条(33)の2、 第 271 条の4 |
(注) 投資家の利便性を損なわないよう、各社の実情に応じて規定すること(業務規程第 25 条(33)の2において「投資主確定日の2営業日前から投資主確定日までの間は当該新投資口予約権行使請求の取次ぎを行うことがで きない」旨規定されている。)。 | |
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発 行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。 | 業務規程第 212 条第 8 項、 第 265 条第9項、第 271 条の4 |
5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消 の申請手続きを委任していただくものとします。 | 業務規程第 212 条第2項、 265 条第2項、第 271 条の 4 |
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくも のとします。 | 業務規程第 265 条第3項、 第 271 条の4 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振 替新投資口予約権の抹消を行います。 | 業務規程第 25 条(33)、264 条、第 271 条の4 |
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きま す。 | 業務規程第 215 条 |
【9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。】 (注) 【 】内は、各協会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い) 第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付し ます。 | 業務規程第 25 条(34)、256 条、第 257 条、第 263 条、 第 271 条の3、第 284 条 |
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(35)、第 256 条第7項、第 263 条 |
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求) 第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債について の振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面 | 業務規程第 25 条(36)、第 253 条 振替法第 222 条第3項、第 194 条第3項 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(振替法第 222 条第3項に規定する書面をいいます。)の交 付を請求することができます。 | 業務規程第 25 条(37)、第 253 条、第 254 条、第 255 条、第 255 条の2、第 255 条の3、第 255 条の4 振替法第 222 条第4項、第 6項 |
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請 をすることはできません。 | |
【3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。】 (注) 【 】内は、各協会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿の お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを 請求することができます。 | 業務規程第 25 条(39)、第 287 条 振替法第 277 条 |
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係 る情報を電磁的方法による提供をします。 | 業務規程第 156 条、第 157 条、第 158 条 |
【3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。】 (注) 【 】内は、各協会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
(届出事項の変更手続き) 第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、 | 業務規程第 25 条(5) |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」【実情に応じて適宜列記する】等の書類をご提出又は「個人番号カード」等【実情に応じて適宜列記する。なお、共通番号の取扱いに際しては、税法及び番号法上の本人確認が必要となることに留意すること。】をご提示願 うこと等があります。 | |
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、 保証人を求めることがあります。 | |
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 | |
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意) 第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 | 業務規程第 25 条(6) |
(口座管理料)【各協会員の定める手数料体系に基づき適宜規定する】 第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料 金をいただくことがあります。 | |
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には 応じないことがあります。 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
(当社の連帯保証義務)【直接口座管理機関の場合】 第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 2 その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (注) 振替法第 11 条第2項に定める加入者からは適格機関投資家、国、地方公共団体その他の政令(振替法施行令第2条)で定める者が除かれている。 | 業務規程第 25 条(7) 株式…振替法第 147 条、第 148 条 投資口…振替法第228 条第 1項 優先出資…振替法第235 条第1項 新株予約権…振替法第 181 条第2項、第 182 条第2項新株予約権付社債…振替法第 212 条第2項、第 213条第2項 新投資口予約権…振替法第 247 条の3 振替上場投資信託受益権 …振替法第 121 条 振替受益権…振替法第 127 条の 23 第2項、第 127 条 の 24 第2項 |
(当社の連帯保証義務)【間接口座管理機関の場合】 第 35 条 機構又は○○○○(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 1 振替株式等の振替手続きを行った際、機構又は○○○○ (上位機関)において、誤記帳等により本来の数量より超 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務 2 その他、機構又は○○○○(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 (注) 振替法第 11 条第2項に定める加入者からは適格機関投資家、国、地方公共団体その他の政令(振替法施行令第2条)で定める者が除かれている。 | |
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)【複数の直近上位機関から開設を受けた顧客口に記載又は記録を行う場合に規定】 第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。 1 銘柄名称 2 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。) 3 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量 | 業務規程第 25 条(42) |
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを 行わない場合の通知)【機構において取り扱う振替株式等の | 業務規程第 25 条(40) |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 x |
x部の銘柄の取扱いを行わない場合に規定】 第 37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 | |
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客 様にその取扱いの可否を通知します。 | |
(注) 本条の代わりに、①あらかじめ取り扱わない銘柄の範囲を特定し、本約款【規定】に取り扱わない旨を規定し、顧客への通知を不要とすること、又は、②本条と①を組み合わせて規定することも考えられます。 | |
(解約等) 第 38 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。 1 お客様から解約のお申出があった場合 2 お客様が手数料を支払わないとき 3 お客様がこの約款【規定】に違反したとき | |
4 【第 34 条による料金の計算期間が満了したときに】口座 残高がない場合 | |
5 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき | 「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」第6条第1号(規則の対象は会員のみであり、特別会員は対 象外) |
6 お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し 出たとき | 同第2号 |
7 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、 解約を申し出たとき | 同第3号 |
8 やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきま す。 | |
1 お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は 記録がされている場合 | 業務規程第 25 条(24) |
2 お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき、お客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対 新投資口予約権者であるとき | 業務規程第 25 条(25) |
3 お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加 の記載又は記録がされる場合 | 業務規程第 25 条(26) |
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支 払いください。 | |
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方 法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
することができるものとします。 | |
(注) 第1項第4号の【 】内は、協会員の実情に応じて適宜規定する。 | |
(解約時の取扱い) 第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 | |
(緊急措置) 第 40 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 | |
(免責事項) 第 41 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
1 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害 | |
2 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その 他の事故があった場合に生じた損害 | |
3 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかっ た場合に生じた損害 | |
4 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられな い場合に生じた損害 | |
5 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第19 条及び第25 条による償還金等の指定口座への入 金が遅延した場合に生じた損害 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
6 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 (注) 顧客に一方的に不利となるような免責規定とならないよう注意すること。 | |
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意) 第 42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下 「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いた だいたものとして取り扱います。 | |
【1 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。】 (注) 第1号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、 直接、顧客口に記載又は記録する場合は規定不要。 | |
2 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこ と。 | |
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記 録に関する機構への申請 | |
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必 要となる手続等 | |
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けた ときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。 | |
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日 |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付 けないこと。 | |
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができな いこと。 | |
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款【規定】 の規定により管理すること。 | |
(注) 本号の対象は現物債(保護預りされていないものに限る。)について、顧客から証券等のみの提出を受けた場合を想定している。顧客から電子化について個別の申請 書を受け付けて対応する協会員にあっては規定不要。 | |
3 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼する こと。 | |
【4 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。】 (注) 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。 | |
5 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。 | |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例上場投資信託受益権に関する規定】) 第 42 条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権につい て、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 1 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など) 3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 4 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款【規定】の規定により管理すること。 5 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。 【6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。】 (注1) 本条の対象は受益証券(保護預りされていないものに限る。)について、顧客から証券のみの提出を受けた場合を想定している。顧客から電子化について個別の申請書を受け付けて対応する協会員にあっては規定不要。 (注2) 第6号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、直接、顧客口に記載又は記録する場合は規定不要。 | |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意【特例受益権に関する規定】) 第 42 条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第 61 条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第 6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 |
取り扱います。 1 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 2 その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など) 3 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。 4 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款【規定】の規定により管理すること。 5 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。 【6 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。】 (注1) 本条の対象は受益証券(保護預りされていないものに限る。)について、顧客から証券のみの提出を受けた場合を想定している。顧客から電子化について個別の申請書を受け付けて対応する協会員にあっては規定不要。 (注2) 第6号の規定は、振替口座簿への記載又は記録に際し、直接、顧客口に記載又は記録する場合は規定不要。 | |
(この約款【規定】の変更) 第 43 条 この約款【規定】は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、【民法第 548 条の4の規定に基づき】改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに【店頭表示、インターネット又はその他相当の方法】により周知します。 (注) 【 】内は、各会員の実情に応じて適宜規定すること。なお、「民法第 548 条の4の規定に基づき」の文言は、法律上必須の文言ではない。ただし、定型約款については当該文言を挿入することで変更の合理性が認められ易くなるとも考えられるので、自社の約款の記載 内容に照らして個別条文の引用を行うか否かについ |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 | ||
て判断すること。 | |||
(個人情報の取扱い) 第 44 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 (注1) 本規定は、個人情報の第三者提供に関して約款において同意を得る場合の参考例。個人情報保護委員会・金融庁策定の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第3条及び第 11 条に照らし、文字の大きさを変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解される ことが望ましい。 | |||
(注2) 米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)への対応として顧客の個人情報を含む必要な情報を米国税務当局に提供することについて、平成 25 年 6 月 11 日付け「国際的な税務コンプライアンスの向上及び FATCA 実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(金融庁・財務省・国税庁)に基づく同意を得る必要がある。また、個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律に基づく同意も得る必要がある。これらの同意について、個別の同意書ではなく、本約款により取得する方法を採る場合には、第 44 条のタイトルを「(個人情報等の取扱い)」と変更したうえで、以下のような条項を追加することが考えられる。 なお、本規定は、個人情報保護委員会・金融庁策 定の「金融分野における個人情報保護に関するガイ |
株式等振替決済口座管理約款【規定】 | 備 考 | ||
ドライン」第3条及び第 11 条に照らし、第1項と同様に、文字の大きさを変えることや太字にすること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。 2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益 者として扱われる者を除きます。) | |||
平成○年○月○日現在 ○○証券株式会社 平成 年 月 日 制定 (附則) この改正は○年○月○日から適用されます。ただし、第 16条の2は●年●月●日以降に約定した買付けより適用されます。 |
平成 20 年 10 月 29 日 制定
平成 22 年 3 月 17 日 改定
平成 22 年 6 月 25 日 改定
平成 24 年 2 月 21 日 改定
平成 26 年 2 月 17 日 改定
平成 26 年 12 月 1 日 改定
平成 27 年 5 月 1 日 改定
平成 27 年 10 月 5 日 改定
平成 29 年 5 月 30 日 改定
平成 29 年 8 月 17 日 改定
平成 30 年 12 月 7 日 改定