Contract
株 式 取 扱 規 則
(2022 年9月1日改正)
xxx機械工業株式会社
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社における株主権行使に関する事項その他の株式に関する取扱については、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」という。)その他の法令、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則および振替業の業務処理の方法、並びに、口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)によるほか、定款に基づき定めた本規則による。
② 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座にかかる取扱については、機構等の規則等の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによる。
(変 更)
第2条 本規則の変更は、取締役会の決議によらなければならない。
(株主名簿管理人)
第3条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録)
第4条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(振替法第 154 条第3項に規定された通知(以下、「個別株主通知」という。)を除く。)により行うものとする。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行うものとする。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(請求、申出、届出または申請の方式)
第5条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関および機構(以下、「口座管理機関等」という。)を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
② 前項の請求、申出、届出または申請について、代理人によって行うときは代理権を証する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証する書面をそれぞれ提出するものとする。
(証明書類および保証人)
第6条 本規則による請求、申出、届出または申請につき当会社において必要と認めるときは、本規則に定めるもののほか当会社の適当と認める証明書類の提出または保証人を求めることができる。
(常任代理人または仮住所)
第7条 株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関等を通じてその旨を届け出なければならない。
② 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③ 第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
( 法人株主の代表者)
第8条 法人である株主は、その代表者1名を機構の定めるところにより、口座管理機関等を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
( 共有株主の代表者)
第9条 株式を共有する株主は、その代表者1名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、口座管理機関等を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。
( 法定代理人)
第 10 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、口座管理機関等を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 11 条 当会社に対する株主(法定代理人、常任代理人その他の代理人等を含む。)からの届出が口座管理機関等を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第3章 株主権の行使
第1款 x x
(書面交付請求および異議申述)
第12条 会社法第325条の5第1項に定める株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)および同条第5項に定める異議の申述をするときは、書面をもって行うものとする。ただし、口座管理機関等を通じてする場合は、口座管理機関等が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第 13 条 株主は、振替法第 147 条第4項に定める少数株主xxの行使をする場合、署名または記名捺印した書面をもって行う。ただし、本規則に別段の定めがある場合を除く。
② 前項に定める少数株主xxが当会社に対して直接行使された場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票および次条に定める証明資料等の添付または提出を求めることができる。
③ 当会社は、少数株主xxに基づき、次の各号に定める事項につき次の各号に定める分量を超える字数の通知を受けた場合、次の各号に定める事項ごとに次の各号に定める分量の範囲内にてその概要を記載する。
(1)提案の理由
議案ごとに 400 字
(2)提案する議案が取締役、監査役、会計監査人または会計参与選任議案の場合における法令上株主総会参考書類に記載すべき事項
候補者ごとに 400 字
(株主確認)
第 14 条 株主(個別株主通知を行った株主を含む。)が請求その他の株主権行使(以下、
「請求等」という。)をする場合、当該請求等を株主本人が行ったことを証するもの(以下、「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主からの請求等が、口座管理機関等を通じてなされた場合、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。
③ 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名捺印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 代理人についても第1項および第2項を準用する。
⑤ 第3項にかかわらず、株主総会の議決権を代理行使する場合、株主総会ごとに株 主が署名または記名捺印した委任状の提出と同時に当会社の送付する議決権行 使書を提出するものとする。ただし、実印を押印した委任状に印鑑証明書を添付 する方法等により、株主または代理人が代理権を証明した場合、この限りでない。
第2款 単元未満株式の買取請求
(請求の方式)
第 15 条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定めるところにより、口座管理機関等を経由して行う。
② 前項の買取請求の効力は、買取請求にかかる書面または電磁的記録が第3条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日(以下、「買取請求日」という)に生じるものとする。
(買取価格)
第 16 条 前条の買取請求の1株あたりの買取価格は、買取請求日の東京証券取引所の開設する立会市場(以下、「市場」という)における最終価格とする。ただし、買取請求日に市場において売買取引がないとき(買取請求日が同取引所の休業日に該当する場合を含む。)は、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 買取請求の買取価格は、前項の1株あたりの買取価格に買取請求株式の数を乗
じた額とする。
(買取代金の支払)
第 17 条 当会社は、前条により算出された買取価格を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構等の規則等の定めるところにより買取請求日の翌日から起算して4営業日目に、買取請求者に対して、支払うものとする。ただし、相当の理由のあるときは、事前に通知のうえ5営業日以降に支払うことができる。
② 前項の支払方法は、買取請求者の指定に応じ、指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払の方法とする。
(買取株式の移転)
第 18 条 当会社は、前条による買取代金の支払または送金その他の支払手続の完了日に、買取請求にかかる単元未満株式を、当会社の振替口座へ振替えるものとする。
第3款 単元未満株式の買増請求
(請求の方式)
第 19 条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下、「買増請求」という。)するときは、機構等の規則等に定めるところにより口座管理機関等を経由して行う。
② 買増請求の効力は、本規則に別段の定めなき限り、買増請求にかかる書面または電磁的記録が第3条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日(以下、「買増請求日」という。)に生じるものとする。ただし、第22条に定める受付停止期間中は効力を生ぜず、同期間経過後に効力を生じるものとする。
(買増価格)
第 20 条 1株あたりの買増価格は、買増請求日の市場における最終価格とする。ただし、買増請求日に、市場において売買取引がないとき(買増請求日が同取引所の休業日に該当する場合を含む。)はその後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 買増請求の買増価格は、前項の1株あたりの買増価格に買増請求株式の数を乗
じた額とする。
(買増株式の移転)
第 21 条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構等の規則等の定めるところにより、買増請求をした株主が口座管理機関等を通じて、前条により算出された買増価格が買増代金として当会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。
(受付停止期間)
第 22 条 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して 10 営業日前の日から当該日までの間
(第2項により定めた期間を含め、本規則において「受付停止期間」という。)、買増請求の受付を停止する。
(1)12 月 31 日
(2)6月 30 日
(3)その他機構が定める株主確定日等
② 前項のほか、当会社が必要と認めるときは、別途買増請求の受付停止期間を定
めることができる。
(買増請求の制限)
第 23 条 買増請求日に、当会社がその請求により譲渡すべき株式を有しないときは、その請求に応じないものとする。
第4章 総株主通知および情報提供請求
(総株主通知および情報提供請求)
第 24 条 当会社は、次の各号に掲げる場合その他の正当な理由がある場合、機構に対して、振替法第 151 条第8項に基づき、当会社の定める一定の日の株主についての通知事項(振替法第 151 条第1項に定めるものをいう。)を通知することを請求することができる。
(1)当会社が法令、上場規則、定款その他の規則に基づき株主に対して通知をする必要があるとき
(2)発行者が法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署若しくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
(3)発行者が株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき
(4)発行者または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(5)大規模買付者が生じたことを当会社が把握したとき、または、それ以降の日であって当該大規模買付者が大規模買付者に該当しなくなったことを当会社が把握していないとき
(6)株主総会の議案に関して株主提案、もしくは、反対の意見表明がなされ、または、当会社の株式に関して委任状勧誘もしくは公開買付けがなされ、もしく は、なされようとしている場合であって、当会社が株主に対して意見表明その他の通知をする必要があると判断したとき
(7)その他当会社が必要であると判断したとき
② 当会社は、次の各号に掲げる場合その他の正当な理由がある場合、口座管理機関等に対して、振替法第277条に基づき、振替口座簿の当会社の株式が記録されている口座の情報の提供を請求することができる。
(1)加入者の同意がある場合
(2)株主と自称する者が株主であるかどうかの確認その他の株主の本人確認のために必要な場合
(3)株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があるとき
(4)発行者が法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署若しくは証券取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
(5)発行者または株主に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要があるとき
(6)前項第5号および第6号に定めるとき
(7)株主総会参考書類の記載事項を確認するため会社役員にかかる情報提供を必要とする場合
(8)特定の者が株主として請求等をしようとする旨当会社が認知した場合
(9)大量保有報告書等の開示書類の記載の正確性について調査を要すると判断した場合
(10)その他当会社が必要であると判断したとき
以 上
1973. 8.29改正 | 1982.10. | 1改正 | 1991.10.31改正 | |||
1999.10. 1改正 | 2001.10. | 1改正 | 2002. 6.27改正 | |||
2003. 4. | 1改正 | 2003. | 6.30改正 | 2006. | 5. | 1改正 |
2008.10. | 1改正 | 2009. | 1. 5改正 | 2012. | 4. | 1改正 |
2022. 9. | 1改正 |