※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険
2015年 10 月版
ご契約内容を変更したい
ご契約の減額、払済、延長、 中途付加等の ご請求
契約者貸付*1のご請求(電話貸付
サービス*2が大好評です。)
保険契約者や受取人の変更をしたい
保険契約者や 死亡保険金等の
受取人変更のご請求
土曜9:00~17:00
ジブラルタ生命コールセンター 受付時間 平日8:30~20:00
(日・祝・12/31~1/3を除く)
ミ ナ ジ ブ ロ ッ ク
0120 -37-2269
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
募集代理店を通じて
ナンバー ジ ブ ロ ッ ク
※携帯電話、PHSからも
ご加入されたお客様
0120 -78-2269
ご利用になれます。
*1 契約者貸付とは?
一時的に資金が必要になった場合、ご加入いただいている生命保険をご解約することなく、解約返戻金の一定範囲内でご用立てする制度です。保険種類により、またご加入からの経過年数等により契約者貸付をご利用できない場合がございます。
*2 電話貸付サービスとは?
コールセンターへのお電話のみで契約者貸付がご利用いただけます。 上限は1契約につき1日1回100万円です。翌営業日のご送金となります。
インターネット・サービス
●ご契約内容のご確認 ●契約者貸付のご請求
●「保険料控除証明書」再発行のご請求 ●住所・電話番号等のご変更
※24時間利用可能、カンタン登録、利用料は無料です。
※登録ご希望の方は下記ホームページから、または担当者もしくはコールセンターにお問い合わせください。
※
※ご契約に適用される諸利率は、金利情勢等に応じて変動することがあります。当社ホームページのお知らせ「ご契約に関する諸利率等について」に代表例を記載していますのでご覧ください。
会社記号欄
07003803
● 「ご契約のxxx・約款 受領確認書」 に記載の内容をご確認いただき、必ずご本人様がご記入・ご署名のうえ、弊社担当者にお渡しください。
● 「ご契約のxxx・約款」 は後日お届けする保険証券とともにお客様ご自身で保管いただき、ご活用ください。
ご契約のxxx•約款受 領 確 認 書
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険
キ リ ト リ
(2015 年 10 月版)
ジブラルタ生命保険株式会社 御中
貴社の生命保険契約の申込に際し、申込前に「ご契約のxxx・約款」について説明を受け、内容を確認・了知しました。
また、上記の「ご契約のxxx・約款」を確かに受領しました。
(注) 生命保険契約の申込の際に、申込書とともにご提出ください。
事業保険用押印欄
同一印を押印してください。
契約者 (自署) | |
親権者•xx後見人等 (自署) |
事業保険の場合、申込書と
ご契約のxxx・約款の読み方
こ の 冊 子 の 読 み 方
◆この冊子はつぎの順番で記載されています
ご契約のxxx
この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切な部分を抜き出し、わかりやすくご説明しています。
普通保険約款
(主契約)
この保険のベースとなる部分です。生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互いの権利義務を規定しています。
特約条項(特約)
保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。
別
表
普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載しています。
「別表1」から順に記載しています。
◆ページ番号のふりかたについて
「ご契約のxxx」と「普通保険約款以降」の2部構成になっています。そのため、ページ番号もそれぞれ1ページ目から順にふっています。
ご契約のしおりのページ番号の記載 ⇒ 「ご契約のxxx̶XX」 普通保険約款以降のページ番号の記載 ⇒ 「約款̶XX」
「 ご 契 約 の し お り 」 の 読 み 方
◆知りたい情報を探すときは…
「ご契約のxxx」はお読みいただきたい項目、知りたい情報等を簡単にお探しいただけるよう、「もくじ」に加えて「チェック表」「目的別もくじ」をご用意しています。
「チェック表」はお申込の保険種類をチェックいただく場合等、「目的別もくじ」は『保険(主契約)のしくみや特徴を知りたい』、『保険金を請求したい』等、ポイントを絞って本書をお読みいただく場合に便利です。
特 約
チェック表
? お申込の主契約・特約を チェックして、それぞれの内容をご確認ください。
チェックx
x契約/特約名称
ご契約のxxx 約款
主契約 低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険 P14 P2
リビング・ニーズ特約
指定代理請求特約
P27 P33
P19 P53
疾病障害による保険料払込免除特約 P24 P23保険金等の支払方法の選択に関する特約*1 P26 P45
*1 保険金等の支払方法の選択に関する特約は中途付加のみ取扱います。
■ご契約のxxx
■約款
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税 ご契約についてのとりきめを、詳しく説明していま金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわか す。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ごりやすくご説明しています。 契約内容を正確にご理解いただきますようお願いし
必ず、ご一読ください。 ます。
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
ぜひご一読のうえ、後日お届けする保険証券とともに大切に保管いただき、ご活用ください。詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
募集代理店からのお申込をご検討いただいているお客様へ
募集代理店によっては、ご加入いただけるプラン、特約等のお取扱に制限があることがあります。お取扱の内容については募集代理店にお問い合わせください。
4-ご契約のxxx
目的別もくじ
? こんなときは、以下のページをご覧ください。
目的別もくじ
こんなときは・・・
保険用語の
意味がわからない
xxxの記載ページ
このページをご覧ください
P9 主な保険用語のご説明
保険(主契約)の
しくみや特徴を知りたい
P14 低解約返戻金特則付特定疾病
保障終身保険のしくみと特徴
告知義務について知りたい
P36 告知義務とは
いつから保障されるの
P40 保障はつぎの時から開始さ
れます
保険金等を請求したい
P16 保険金のお支払等について
保険金等をお支払できない場合
P41 つぎの場合には保険金をお支払できず、
また保険料のお払込を免除できません
申込を撤回したい契約を解除したい
P34 お申込の撤回または解除(クー
リング・オフ制度)について
指定代理請求制度について知りたい
P19 指定代理請求制度について
ご契約のxxx-5
●低解約返戻金割合の適用について
●被保険者による保険契約者への解約の請求について
●差押債権者、破産管財人等による解約について
58
59
60
●保険金等の受取人による保険契約の存続について 60
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について 61
●生命保険と税金について 62
保険会社からのお願い
63
保険金等の請求方法について
65
その他諸制度について
●個人情報の取扱について
●取引時の確認について
●保険契約等に関する情報の共同利用について
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
●「生命保険契約者保護機構」について
70
72
73
76
78
●特定疾病保障終身保険普通保険約款
●疾病障害による保険料払込免除特約条項
●リビング・ニーズ特約条項
●保険金等の支払方法の選択に関する特約条項
●指定代理請求特約条項
●団体扱特約(A)条項
●団体扱特約(B)条項
●保険料口座振替特約(01)条項
●別表1~4、6
2
23
33
45
53
57
61
63
65
8-ご契約のxxx
4
目的別もくじ
こんなときは・・・
保険料の払込が困難になった
xxxの記載ページ
P52
このページをご覧ください
保険料のお払込が困難になられた場合について
ご契約の復活について
P54
失効した契約を復活させたい
ご契約の解約と解約返戻金について
P57
保険を解約したい
保険金等の請求方法について
P65
保険金等の請求手続について
5 6
7 8
6-ご契約のxxx
ご契約のxxx
?
xxx 目 x
主な保険用 しくみと特 特約について ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
語のご説明 徴について 大切なことがら ついて らのお願い 方法について について
チェック表 4
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 9
ご 契 約 の し お り
しくみと特徴について
●低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険のしくみと特徴 14
●保険金のお支払等について 16
●指定代理請求制度について 19
●「死亡保険金即日支払サービス」について 21
特約について
●疾病障害による保険料払込免除特約 24
●保険金等の支払方法の選択に関する特約 26
ご 契 約 の し お り
●リビング・ニーズ特約 27
ご契約について大切なことがら
●申込書・告知書のご記入について 32
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 33
●生命保険募集人について 33
●当社の組織形態(株式会社)について 33
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 34
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 35
●告知について 36
●詐欺による保険契約の取消について 39
●不法取得目的による保険契約の無効について 39
約 款
●保険証券をお確かめください 39
●保障はつぎの時から開始されます 40
●つぎの場合には保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません 41
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 45
約 款
ご契約後について
主 契 約 特 約 別 表
●保険料のお払込方法について 48
●保険料の払込猶予期間と失効について 50
●保険金支払等の際の保険料の清算について 50
●保険料のお払込が困難になられた場合について 52
●ご契約の復活について 54
●契約者貸付について 55
●保障内容を見直す諸制度について 56
●ご契約の解約と解約返戻金について 57
ご契約のxxx-7
約 款 ・ 特 約 条 項 の 読 み 方
◆各約款・特約条項の最初のページには、大分類および各条の目次を掲載しています。
(例)
この保険の趣旨
1 責任開始期
第1条 責任開始期
2 保険金の支払
第2条 保険金の支払第3条
・
・
・
○○保険普通保険約款 目次
大分類
◆約款・特約条項では、基本的に「条」・「項」・「号」を用いて規定しています(条文によっては「項」や「号」がない場合もあります)。
第1条
第1項
第1号第2号
第2項
第3項
(例)
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
・
・
・
この「前項」とは、「第1項」を指しています。
チェック表
? お申込の主契約・特約を
チェック表
チェックして、それぞれの内容をご確認ください。
主契約/特約名称 | ご契約のxxx | 約款 |
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険 | P14 | P2 |
リビング・ニーズ特約 | P27 | P33 |
指定代理請求特約 | P19 | P53 |
疾病障害による保険料払込免除特約 | P24 | P23 |
保険金等の支払方法の選択に関する特約*1 | P26 | P45 |
主契約
特 約
*1 保険金等の支払方法の選択に関する特約は中途付加のみ取扱います。
■ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続、生命保険と税金について等、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
必ず、ご一読ください。
■約款
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますさまざまなお取扱につきましては、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の範囲内でのお取扱となります。
ぜひご一読のうえ、後日お届けする保険証券とともに大切に保管いただき、ご活用ください。詳細につきましては、当社までお問い合わせください。
募集代理店からのお申込をご検討いただいているお客様へ
募集代理店によっては、ご加入いただけるプラン、特約等のお取扱に制限があることがあります。お取扱の内容については募集代理店にお問い合わせください。
? こんなときは、以下のページをご覧ください。
目的別もくじ
こんなときは•••
保険用語の
意味がわからない
xxxの 記載ページ
P9
このページをご覧ください
目的別もくじ
主な保険用語のご説明
保険(主契約)の
しくみや特徴を知りたい
P14
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険のしくみと特徴
告知義務について知りたい
P36
告知義務とは
いつから保障されるの
P40
保障はつぎの時から開始されます
保険金等を請求したい
P16
保険金のお支払等について
保険金等をお支払できない場合
P41
つぎの場合には保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
申込を撤回したい契約を解除したい
P34
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
指定代理請求制度について知りたい
P19
指定代理請求制度について
目的別もくじ
こんなときは•••
xxxの記載ページ
このページをご覧ください
保険料の払込が困難になった
失効した契約を復活させたい
保険を解約したい
保険金等の請求手続について
保険金等の請求方法について
P65
ご契約の解約と解約返戻金について
P57
ご契約の復活について
P54
保険料のお払込が困難になられた場合について
P52
xxx
ご 契
約 の し お り
?
目 次
チェック表 4
目的別もくじ 5
主な保険用語のご説明 9
しくみと特徴について
●低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険のしくみと特徴 14
●保険金のお支払等について 16
●指定代理請求制度について 19
●「死亡保険金即日支払サービス」について 21
特約について
●疾病障害による保険料払込免除特約 24
●保険金等の支払方法の選択に関する特約 26
●リビング・ニーズ特約 27
ご契約について大切なことがら
●申込書・告知書のご記入について 32
●保険契約締結の「媒介」と「代理」について 33
●生命保険募集人について 33
●当社の組織形態(株式会社)について 33
●お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について 34
●現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について 35
●告知について 36
●詐欺による保険契約の取消について 39
●不法取得目的による保険契約の無効について 39
●保険証券をお確かめください 39
●保障はつぎの時から開始されます 40
●つぎの場合には保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません 41
●「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例 45
ご契約後について
●保険料のお払込方法について 48
●保険料の払込猶予期間と失効について 50
●保険金支払等の際の保険料の清算について 50
特
●保険料のお払込が困難になられた場合について 52
●ご契約の復活について 54
約
●契約者貸付について 55
●保障内容を見直す諸制度について 56
別
表
●ご契約の解約と解約返戻金について 57
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
ご契約について
大切なことがら
ご契約後に
ついて
保険会社か
らのお願い
保険金等の請求
方法について
その他諸制度
について
特約について
主 契 約
約 款
●低解約返戻金割合の適用について 58
●被保険者による保険契約者への解約の請求について 59
●差押債権者、破産管財人等による解約について 60
●保険金等の受取人による保険契約の存続について 60
●保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について 61
●生命保険と税金について 62
ご 契 約 の し お り
保険会社からのお願い 63
保険金等の請求方法について 65
その他諸制度について
●個人情報の取扱について 70
●取引時の確認について 72
●保険契約等に関する情報の共同利用について 73
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化による
生命保険契約への影響の可能性について 76
●「生命保険契約者保護機構」について 78
●特定疾病保障終身保険普通保険約款 2
●疾病障害による保険料払込免除特約条項 23
●リビング・ニーズ特約条項 33
約 款
●保険金等の支払方法の選択に関する特約条項 45
●指定代理請求特約条項 53
●団体扱特約(A)条項 57
●団体扱特約(B)条項 61
●保険料口座振替特約(01)条項 63
●別表1~4、6 65
解
か い
約
や く
主な保険用語のご説明
この冊子をお読みいただくにあたってご参照ください
か
ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
解 約 返 戻 金
か い や く へ ん れ い き ん
しくみと特
徴について
特約について
ご契約が解約された場合等に、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
契 約 応 当 日
け い や く お う と う び
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。特に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月ごとまたは半年ごとの契約日に応当する日を指します。
契 約 年 齢
け い や く ね ん れ い
契約日における被保険者の年齢で、満年齢で計算します。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。
x
x x
約
や く
日
び
通常は責任開始日をいい、契約年齢や保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法
<経路>等によっては、契約日と責任開始日が異なる場合があります。
告 x x 務
こ く ち ぎ む
らのお願い 方法について
保険契約者と被保険者がご契約のお申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の病歴等、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を告知義務といいます。
告 x x 務 違 反
こ く ち ぎ む い は ん
さ
告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反として、ご契約を解除することができます。
失
し っ
効
こ う
について
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることです。
主 契 約 と 特 約
し ゅ け い や く
と く や く
約款のうち普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法等、主契約と異
なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するもの
約 款
主 契 約
です。
診
し ん
査
さ
定する医師により問診、検診をさせていただきます。
診査医扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指
特
また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
責任開始期(日)
せ き に ん か い し き び
約
別
表
といい、その責任開始期の属する日を責任開始日とい
当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期います。
主な保険用語のご説明
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
責 x x 備 金
せ き に ん xxx び き ん
た
しくみと特
徴について
将来の保険金等をお支払するために保険料の中から積み立てる積立金のことをいいます。
第1回保険料相当額
い かい ほ けんりょうそうとうがく
は
特約について
ご契約のお申込の際にお払込いただくお金のことで、ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
はらい こ み き げ つ
払 込 期 月
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
毎回の保険料をお払込いただく期間のことをいいます。月払は月単位、半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
被 保 険 者
ひ ほ け ん し ゃ
生命保険の保障の対象となっている人のことをいいます。
復
ふ っ
活
か つ
失効したご契約を当社の承諾を得て、有効な状態に戻すことをいいます。
保険金・給付金
ほ け ん き ん きゅう ふ き ん
被保険者が約款で定めるお支払事由に該当されたときにお支払するお金のことをいいます。
保険金・給付金受取人
ほ けんきん きゅう ふ きんうけとりにん
らのお願い 方法について について
保険契約者が指定した保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。
保 険 契 約 者
ほ け ん け い や く し ゃ
当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(たとえば、ご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば、保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
保 険 証 券
ほ け ん しょう け ん
ご契約の保険金額や保険期間等、ご契約内容を具体的に記載したものです。
保 険 年 度
ほ け ん ね ん ど
契約日から起算して満1か年を第1保険年度といいます。以下xx、第2保険年度、第3保険年度、……となります。
保
ほ
険
け ん りょう
料
保険契約者から当社にお払込いただくお金のことをい
約 款 います。
保 険 料 期 間
ほ け ん りょう き か ん
ま
主 契 約
保険料払込期間中の契約応当日(月払、半年払、年払の場合、月ごと・半年ごと・年ごとの契約応当日)からつぎの契約応当日前日までの期間をいいます。
免 責 事 由
め ん せ き じ ゆ う
や
特
約
別
被保険者がお支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為等のケースでは保険金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約
や っ
款
か ん
表
“ご契約についてのとりきめ”を記載したものです。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
猶 予 期 x
x x よ き か ん 払込期月内に保険料のお払込の都合がつかない場合の
特約について
大切なことがら ついて
ために、お払込の猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込がないと保険契約は失効します。なお、猶予期間は保険料払込方法〈回数〉によって異なります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
しくみと特徴について
13
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険のしくみと特徴
しくみと特
徴について
この保険は、被保険者が死亡されたとき、高度障害状態または特定疾病(悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中)になられたときに保険金をお支払する保険です。
し く み
特約について
がん以外の責任開始期
がんの
責任開始期*1
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
待ち期間 90日
特定疾病保険金死亡保険金
高度障❹保険x
x生涯保障
保険料払込期間(低解約返戻金期間)
らのお願い 方法について について
▲ ご契約
▲
保険料払込期間満了
*1 悪性新生物(がん)については責任開始日から、その日を含めて90日目の日の翌日から保障します。
■各保険金の説明は下記をご参照ください。
保 険 金 | 項 目 | ペ ー ジ |
特定疾病保険金・ 死亡保険金・高度障害保険金 | 保険金のお支払等について | 16ページ |
ご注意
●死亡保険金、高度障害保険金および特定疾病保険金は重複してお支払しません。
●低解約返戻金期間と保険料払込期間は、同一となります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
特 徴
特約について
低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険には、つぎのような特徴があります。
1
つぎのいずれかに該当された場合、特定疾病保険金を一括してお受取になれます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
が ん :初めてがん(悪性新生物)にかかったと医師によって診断確定されたとき(ただし、責任開始日からその日を含めて90日目の日の翌日以後にかかったがんが対象になります)
急性心筋:急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、梗塞 労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中 :脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
※対象となる疾病について、詳しくは「保険金のお支払等について」をご覧ください。
2 死亡や高度障害も保障します。
死亡されたとき、または高度障害状態になられたときは、原因が特定疾病でなくても、死亡保険
らのお願い 方法について
金または高度障害保険金をお受取になれます。
※特定疾病保険金、死亡保険金、高度障害保険金のいずれかをお支払した場合、ご契約は消滅し以後の保障はなくなります。
3 一生涯を保障します。
一生涯にわたって、特定疾病・死亡・高度障害に対する保障を得られます。
4 低解約返戻金特則付なので、保険料が割安です。
この保険は低解約返戻金特則付です。
について
保険料払込期間中の解約返戻金を、低解約返戻金特則付としなかった場合の70%とすることにより、低廉な保険料水準を実現しております。
※この保険は無配当保険です。
低解約返戻金期間中の解約返戻金額について
●この保険には低解約返戻金特則が付加されております。低解約返戻金期間は保険料払込期間と同一であり、その期間中の解約返戻金額は、この保険に低解約返戻金特則を付加しなかった場合の解約返戻金額に、低解約返戻金割合
(70%)を乗じた金額となります。なお、保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、この保険に低解約返戻金特則を付加しなかった場合の解約返戻金額と同額となります。
●低解約返戻金割合と低解約返戻金期間は、変更できません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
1
保険金のお支払
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
特約について
保険金のお支払等について
お支払する保険金 | お受取になる人 | お支払事由 |
死亡保険金 | 死亡保険金 受取人 | 被保険者が死亡されたとき |
高度障害 保険金 | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病を原因として高度障害状態(別表1)になられたとき |
特定疾病 保険金 | 被保険者 | ①悪性新生物(がん) ②急性心筋梗塞 ③脳卒中 |
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
らのお願い 方法について について
特定疾病保険金のお支払事由についての詳しい説明
①悪性新生物(がん)
被保険者が悪性新生物責任開始期*1以後、初めて所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
*1 悪性新生物責任開始期…責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日(復活または復旧の取扱が行われた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一)
対象となる悪性新生物(がん)※特定疾病保障終身保険普通保険約款の附則参照
・口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
・消化器の悪性新生物
・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
・骨および関節軟骨の悪性新生物
・皮膚の悪性黒色腫
・中皮および軟部組織の悪性新生物
・乳房の悪性新生物
・女性生殖器の悪性新生物
・男性生殖器の悪性新生物
・腎尿路の悪性新生物
・眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物
・甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
・部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
・リンパ組織、造♛組織および関連組織の悪性新生物
・独立した(原発性)多部位の悪性新生物
ただし、下記 、②のがんは対象となりません。上皮内がん
②皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
②急性心筋梗塞
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、所定の急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態*2が継続したと医師によって診断されたとき
特約について
*2 労働の制限を必要とする状態…軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動で
は制限を必要とする状態
対象となる急性心筋梗塞※特定疾病保障終身保険普通保険約款の附則参照
・虚♛性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします。
(狭心症等を除きます。)
対象となる脳卒中※特定疾病保障終身保険普通保険約款の附則参照
・脳♛管疾患のうち、くも膜xx♛、脳内出♛、脳梗塞とします。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
③脳卒中
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、所定の脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調 、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
高度障害状態
ご注意
●悪性新生物責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、悪性新生物(がん)を原因として支払われる特定疾病保険金は、保険期間を通じて支払われません。この場合、この特約は所定の急性心筋梗塞または脳卒中を対象とした保障として継続しますが、保険料の変更(減少)はありません。
らのお願い 方法について
について
>>> 別表1参照
保険金のお支払事由が発生した場合は
約 款
主 契 約
>>>
すみやかに、当社へご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください(請求書類は別表4参照)。
特
■高度障害保険金または特定疾病保険金をお支払したときは、高度障害保険金または特定疾病保険金のお支払事由が生じたときから消滅したものとします。
■死亡保険金、高度障害保険金および特定疾病保険金は重複してお支払はしません。
約
別
■この保険には低解約返戻金特則が付加されています(この特則のみの解約はできません)。
表
■保険金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約をご覧ください。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
■保険金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
2
保険料の払込免除
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故から180日以内で、かつ、保険料払込期間中に、身体障害状態(別表3)になられたときは、以後の保険料のお払込が免除されます。
不慮の事故
>>> 別表2参照
身体障害状態
>>> 別表3参照
保険料の払込免除事由が発生した場合は
らのお願い 方法について について
>>>
すみやかに、当社へご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください(請求書類は別表4参照)。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
指定代理請求制度について
1
指定代理請求人について
しくみと特
徴について
特約について
保険契約者が主契約の被保険者の同意を得て、指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、所定の保険金等の受取人が保険金等をご請求できない所定の事情があるときに、保険金等の受取人にかわり指定代理請求人がご請求を行うことができる制度です。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・指定代理請求人は1名とし、つぎのまたは②の範囲内から指定していただきます。
主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の3親等内の親族
ご注意
●指定代理請求特約による代理請求を確実に行うため、指定代理請求人を指定・変更した場合、指定代理請求人になられた方に対して、必ず「指定した」ことをお伝えください。
※保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記または②の範囲内で指定代理請求人を変更指定することができます。
2
代理請求が可能なケースについて
1 指定代理請求人による代理請求
らのお願い 方法について
について
・つぎの〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の~③のいずれかに該当する場合には、あらかじめ指定した指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等のご請求をすることができます。
〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉
保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合
②当社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、 または②に準じる状態であると当社が認めた場合
ご注意
●故意に保険金等のお支払事由(保険料の払込免除事由を含みます)を生じさせた者、または故意に保険金等の受取人を保険金等をご請求できない上記の状態に該当させた者は、代理請求を行うことができません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
2
しくみと特
徴について
保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
指定代理請求人が保険金等のご請求時において、すでに死亡している場合
②指定代理請求人が保険金等のご請求時において、 1 指定代理請求人について のまたは②の範囲外である場合
③指定代理請求人が指定されていない場合
特約について
大切なことがら ついて
・❶の〈保険金等の受取人が保険金等をご請求できない事情〉の~③のいずれかに該当し、さらに、指定代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上の配偶者(戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者)が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
3
代理請求できる保険金等について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について について
・この特約の対象となる保険金等*1はつぎの範囲内となります。
*1 保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称のいかんを問いません。
主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
②主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
※保険金等の支払方法の選択に関する特約により支払われる年金についても当社所定の条件を満たすことで、指定代理請求人による代理請求を行うことができます。
ご注意
●保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は、保険契約者)が法人である保険金等については、この制度による代理請求はできません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
主な保険用
語のご説明
「死亡保険金即日支払サービス」について
しくみと特
徴について
葬儀費用等のお急ぎのお支払にお役立ていただけますよう、死亡保険金については
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱をしております。
特約について
「死亡保険金即日支払サービス」のお取扱要領はつぎのとおりです。
1
お取扱の対象となるご契約
・最後の責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過しているご契約
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・死亡保険金受取人が単独指定されているご契約
・死亡保険金受取人が法人または個人事業主ではないご契約
・死亡保険金受取人が未xxではないご契約
・有効中のご契約(保険料払込猶予期間中の死亡、払済・延長定期契約も含みます)
・当社が定める保険種類
2
お取扱の対象外となるご契約
らのお願い 方法について
・死亡保険金受取人が複数人指定されているご契約および法定相続人へのお支払となる場合は、お取扱しません。
・死亡保険金をお支払できない可能性があるご契約や取消、無効または解除の可能性があるご契約はお取扱できません。
・死亡保険金受取人の死亡保険金のご請求に関する行為能力または死亡保険金の請求権に制限のあるご契約はお取扱できません(質権設定中契約または死亡保険金請求権差押契約等はお取扱できません)。
3
このサービスでお支払する死亡保険金について
について
・死亡保険金等の金額を通算して被保険者ごとに500万円を上限とし、死亡保険金等
の全部または一部をお支払します。
約 款
主 契 約
・このサービスの対象とならない保険金等もあります。
・お取扱する回数は、1契約につき1回に限ります。
・死亡日より2週間以内にお申し出いただいたご契約に限ります。
特
約
別
表
・一部お支払した場合の残額は、後日約款所定の請求書類をご提出いただき、お支払します。
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
4
提出書類
しくみと特
徴について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
〔○⇒ご提出が必要です ×⇒ご提出は不要です〕
請求書類 | 死亡保険金即日支払請求時の必要書類 | |
死亡保険金の一部請求 | 死亡保険金の全部請求 | |
死亡保険金簡易支払請求書 | ○ | ○ |
死亡診断書(死体検案書) | ○*1 | ○*1 |
被保険者の住民票(戸籍抄本) | × | ○*2 |
保険証券 | × | ○ |
*1 死亡診断書(死体検案書)はコピーでもお取扱します。
ご注意
●ご連絡または請求書類ご提出の時刻等によりましては、死亡保険金がその日のうちにお支払できない場合もございます。
●その他当社の定めるところによります。
らのお願い 方法について について
*2 死亡保険金支払後に、死亡事実の記載された被保険者の住民票(または戸籍抄本)をご提出いただきます。
死亡保険金のお支払事由が発生し、このお取扱を希望される場合には、すみやかに当社にご連絡ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
特約について
23
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
特 約 の 保 障 | 疾病障害による保険料払込免除特約 |
x x | 疾病による身体障害に対する保障を充実させるための特約 |
この特約を付加された場合には、主契約の保険料の払込免除事由に該当されたときのほか、疾病によりつぎのいずれかの状態に該当されたときにも、以後の保険料のお払込を免除します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
お払込の免除の対象となる身体障害状態 | 特約条項中の参照先 | |
① | 1眼の視力を全く永久に失ったもの | 附則、備考1 |
② | 両耳の聴力を全く永久に失ったもの | 附則、備考2 |
③ | 1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | 附則、備考3 |
④ | 1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの | 附則、備考3 |
⑤ | 10手指の用を全く永久に失ったもの | 附則、備考4.⑴および ⑶ |
⑥ | 1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)お よび第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの | 附則、備考4.⑴および ⑵ |
⑦ | 10足指を失ったもの | 附則、備考5 |
⑧ | 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの | 附則、備考6 |
⑨ | 呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの | 附則、備考7 |
⑩ | xx的心臓ペースメーカーを装着したもの | 附則、備考8.⑴ |
⑪ | 心臓に人工弁を置換したもの | 附則、備考8.⑵ |
⑫ | 腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの | 附則、備考9 |
⑬ | ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの | 附則、備考10.⑴および ⑵ |
⑭ | 直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの | 附則、備考10.⑶および ⑷ |
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のxxx
しくみと特
徴について
■保険料の計算について
この特約の保険料は、主契約および同一の主契約に付加されている他の特約の保険料の合計額に基づいて計算されます。
特約について
■保険期間および保険料払込期間について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
この特約の保険期間および保険料払込期間は、この特約の責任開始期から、この特約が付加されている主契約および同一の主契約に付加されている他の特約の保険料払込期間がすべて満了するときまでとなります。
■保険料の払込免除事由が発生した場合
すみやかに、当社へご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください(請求書類は別表4参照)。
らのお願い 方法について
■この特約には解約返戻金はありません。
保険料のお払込を免除できない場合
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって前ページ記載の
「お払込の免除の対象となる身体障害状態」になられたとき
❷被保険者の薬物依存によって前ページ記載の「お払込の免除の対象となる身体障害状態」になられたとき
について
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
特 約 の 保 障
x x
主な保険用
語のご説明
保険金等の支払方法の選択に関する特約
死亡保険金等を年金で受け取り、または一定期間据え置くための特約
しくみと特
徴について
■保険金等の支払方法の選択に関する特約を付加することによって、保険金等を一時金以外の方法で受け取ることで、保険金等の受取人の将来の生活安定をはかることができます。
特約について
■保険金等の支払方法の選択に関する特約はつぎのとおり付加することができます。
保険金等(所定の給付金を含むものとします)を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者または保険金の受取人からのお申し出により付加することができます。
②当社所定の要件を満たした解約返戻金を年金支払または据置支払によりお受取になる場合、保険契約者からのお申し出により付加することができます(ご契約によっては、お取扱できない場合があります)。
※保険金等の支払後には、この特約は付加できません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■年金支払または据置支払の対象となる金額はつぎのとおりです。
保険金等(所定の給付金を含むものとします)の場合、保険金等の全部または一部
②解約返戻金の場合、解約返戻金の全部または一部。
年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、当社所定の利率および計算方法により計算します。
保証期間付夫婦連生終身年金
②保証期間付終身年金
③確定年金(年金支払期間指定型)
④確定年金(年金額指定型)
らのお願い 方法について について
■年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
ご注意
●年金受取人が保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することができるのは、年金基金設定日以後年金開始日前に限ります。年金開始日以後に年金支払をおやめになるときは、将来の年金の現価の一時支払をご請求ください。 据置保険金等の受取人は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできません。据置支払開始以後に据置支払をおやめになるときは、その時の据置保険金等の一時支払をご請求ください。
詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約条項「第11条(年金または据置保険金等の一時支払)」をご覧ください。
●年金受取人が法人の場合、保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金のお取扱はしません。
●その他、この特約のお取扱等詳しい内容につきましては、当社までお問い合わせください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のxxx
特 約 の 保 障
x x
主な保険用
語のご説明
リビング・ニーズ特約
死亡保険金を所定の状態のときに受け取るための特約
しくみと特
徴について
特 徴
当社は、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合、当社の定めるところにより、死亡保険金額の一部または全部を被保険者にお支払します。
特約について
し く み
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■死亡保険金額の全部を支払う場合
保 険 金
以後保険契約は消滅します
↑
ご契約または特約締結日
↑ ご請求
↑
お支払
保険料のお払込
■死亡保険金額の一部を支払う場合
保 険 金
らのお願い 方法について
リビング・ニーズ特約による保険金支払
について
死亡保険金
↑
ご契約または特約締結日
↑ ご請求
↑ ↑
お支払 死亡
約 款
保険料のお払込
主 契 約
特
約
別
表
※死亡保険金額の一部を支払った場合には、当社の定めるところにより、以後保険金額は減額されたものとしてお取扱します。ただし、減額部分に解約返戻金があってもこれをお支払しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
❶リビング・ニーズ特約によるお支払で、主契約の死亡保険金額を全額払い出した場合には、付加されている特約もすべて消滅するものとします。
特約について
❷リビング・ニーズ特約によるお支払で、主契約の死亡保険金額の一部を支払った場合には、付加されている特約は消滅することなく継続します。
1
ご請求の手続
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払をご希望の場合には、つぎのとおりご請求ください。
❶リビング・ニーズ特約による保険金のご請求を希望する場合には、当社へご通知ください。
❷「請求書」および所定の請求書類をご提出ください(請求書類は別表4参照)。
2
この特約による保険金のお支払について
らのお願い 方法について について
❶特約条項に定めるように、被保険者から当社にご請求があり被保険者の余命が6か月以内*1と判断される場合に、この特約による保険金を被保険者にお支払します。
*1 余命6か月以内の判断は、被保険者の主治医の診断や請求書類に基づいて、当社の医師の
見解(場合によっては、社外医師のセカンドオピニオン)も含めて慎重に判断します。余命6か月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味します。
❷「診断書」中には、被保険者の余命が6か月以内であることに関する医師の意見を記入していただく部分があります。ご請求の際にはこの欄に医師の意見を記入していただいてください。
約 款
❸複数の保険契約にリビング・ニーズ特約が付加されている場合でも、この特
主 契 約
約による保険金の最高支払限度は他のご契約と通算して、一被保険者につき 3,000万円を限度とします。3,000万円の支払上限に至った場合には、以後この特約によるご請求は受け付けません。
特
この場合、このリビング・ニーズ特約による保険金請求者が被保険者であるか指定代理請求人であるか法人であるかを問いません。
約
❹この特約による保険金支払の際には、支払保険金額から6か月相当分の利息および保険料を控除します。
別
このとき、貸付金がある場合にはその元利金合計額も合わせて控除します。
表
❺リビング・ニーズ特約による保険金支払は一保険契約について1回を限度とします。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
❻保険金は、本社または当社の指定した場所でお支払します。
3
つぎの場合にはこの特約による保険金をお支払できません
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保険契約者または被保険者の故意により、被保険者の余命が6か月以内と判断される状態に該当したときはこの特約による保険金のお支払はできません。
※告知義務違反による解除、重大事由による解除につきましては、主契約の取扱に準じます。
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約について大切なことがら
31
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
申込書・告知書のご記入について
しくみと特
徴について
特約について
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。またご記入後は、内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身で署名・捺印(捺印が必要な場合)をお願いします。また、ご契約の際にご記入いただき、お渡しする告知書(被保険者様控)は、お手元で大切に保管してください。
告知の詳細について
大切なことがら ついて
>>> 詳しくは、36~38ページをご参照ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
しくみと特
徴について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込に対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
特約について
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込に対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
生命保険募集人について
当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込に対して当社が承諾したときに有効に成立します。
らのお願い 方法について
また、ご契約の成立後にご契約内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容の変更等のお手続の例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 等
について
それぞれのお手続の内容について、詳しくは「ご契約のしおり」または約款をご覧ください。
当社の組織形態(株式会社)について
約 款
主 契 約
特
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
約
別
表
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社の保険契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
お申込の撤回または解除(クーリング・オフ制度)について
しくみと特
徴について
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。
特約について
生命保険契約は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださるようお願いします。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
お申込者または保険契約者(以下「お申込者等」といいます)は、ご契約の「お申込日」または「クーリング・オフ制度に関する記載のある書面(注意喚起情報)を受け取ったことを確認した日」のいずれか遅い日から、その日を含めて10日以内であれば、書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
お申込の撤回等の方法としては、書面を当社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便(はがき・手紙)によりご送付ください(10日以内の消印まで有効)。この場合、書面には「お申込の撤回等をする旨」を明記のうえ、下記事項をご記入ください。
・お申込者等の氏名(自署)
らのお願い 方法について について
・住所
・電話番号
・第1回保険料相当額
※お申込者等が法人の場合、申込書と同一印の押印も必要です。
お申込の撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込いただいた金額をお返しします。
なお、つぎの場合にはお取扱をしません。
当社の指定した医師の診査を受けられた場合
②債務履行の担保のための保険契約である場合
③既契約の更新・更改、または既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
ご注意
●ご契約のお申込を撤回することのできる期間およびご契約をその成立時にさかのぼって解除することができる期間には、上記のとおり制限があります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
現在のご契約を見直して新たなご契約のお申込をされる場合について
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込をご検討されている方へ
特約について
現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利益となります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■解約または減額の際にお払戻できる金額は、多くの場合、お払込保険料(減額の場合は減額部分に対応するお払込保険料)の合計額よりも少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額されたときの解約返戻金は、全くないか、あってもごくわずかです。
■ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利等を失う場合があります。
らのお願い 方法について
新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱となることがありますのでご注意ください。
■お申込に際して、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合がございます。
■新たな保険契約の責任開始期から2年以内の自殺の場合には、保険金・給付金等をお支払しません。
について
■新たな保険契約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合には、主契約または各特約に定める保険金または給付金等のお支払事由には該当しません(ただし、普通死亡保険金を除きます)。
■新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知されなかったり事実と違うこと
を告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金等が
約 款
主 契 約
特
約
別
表
支払われない場合があります。
新たな保険契約のお申込をされる場合でも、現在ご契約の保険契約は、保険契約者の意思により、いつでも、将来に向かって、解約することができます。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
告知について
しくみと特
徴について
ご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
特約について
告 知 義 務 と は
■保険契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件にご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
■ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
らのお願い 方法について について
告 知 の 方 法
ご健康状態や職業については、ありのままお伝えください。
■診査を行うご契約の場合(診査医扱)
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえご署名ください。
■診査を行わないご契約の場合(診査医扱以外)
告知書に保険契約者または被保険者自身のありのままをご記入ください。過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、当社がご契約をお引受するかどうかを決めるための重要なことがらですから、書面でおたずねすることにしております。
約 款
このお取扱は勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様で
ご注意
●告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●なお、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等は、ご契約をお断りする場合もあります。
主 契 約
特
約
別
表
す。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
傷病歴等がある方への引受対応について
■特別条件付引受制度について
特約について
当社では、保険契約者間の公平性を保つため、被保険者のおからだの状態すなわち保険金等のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。
傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受することがあります(お引受できないことや「保険料の割増」「保険金・給付金の削減」
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
「特定部位の不担保」等の特別な条件をつけてお引受することもあります)。
傷病歴・通院事実等を告知された場合
■所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
■ご契約のお引受について、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
らのお願い 方法について
1.無条件でご契約をお引受させていただく
2.特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引受させていただく
3.今回のご契約はお断りさせていただく
告 知 義 務 違 反 に つ い て
について
■もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払できないことがあります。
■告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活日・復旧日)から2年以内であれば、当社は「告
知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
約 款
主 契 約
特
約
■告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
別
表
■責任開始日(復活日・復旧日)から2年を経過していても、保険金や給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
特約について
■ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払する事由が発生していても、これをお支払することはできません。また、保険料のお払込を免除する事由が発生していても、お払込を免除することはできません*1。 この場合には、解約の際にお支払する返戻金があれば保険契約者にお支払します。
*1 「保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払または保険料のお払込を免除することがあります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金•給付金等をお支払できないことがあります。
この場合、
らのお願い 方法について について
•告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
•また、すでにお払込いただいた保険料はお返ししません。
■「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となること
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込の免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
もありますので、ご留意くださいますようお願いします。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
詐欺による保険契約の取消について
しくみと特
徴について
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結(復活、復旧を含みます)したときは、当社は、その保険契約を取り消す(復旧したときは増額部分を取り消す)ことができます。この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
不法取得目的による保険契約の無効について
保険契約の締結(以下、復活、復旧を含みます)の状況、保険契約成立後の保険金等のご請求状況等から判断して、保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結されたものと認められる場合は、当社は、その保険契約を無効(復旧したときは増額部分を無効)とし、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
らのお願い 方法について
保険証券をお確かめください
について
ご契約をお引受しますと、当社は、保険証券を保険契約者にお届けします。保険証券に書いてあることがらが、ご自身がお申込された内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保険証券が違っているときには、当社にご連絡ください。
保険証券は、ご契約上のさまざまなお手続にかかせないものですので、大切に保管
約 款
主 契 約
特
約
別
表
してください。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保障はつぎの時から開始されます
責任開始
▲ お申込
▲ ▲ ▲告知 第1回保険料相当額のお払込 承諾
責任開始
▲ ▲ ▲お申込 第1回保険料相当額のお払込 告知
▲承諾
しくみと特
徴について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
当社がご契約のお申込を承諾した場合には、第1回保険料相当額のお払込と告知とがともに完了した時から保険契約上の責任を負います。
■クレジットカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
らのお願い 方法について について
・当社所定の端末機を利用した場合は、クレジットカードの有効性等を確認した時(「クレジットカード売上票お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
・クレジットカード利用票を利用した場合は、当社がクレジットカード利用票を作成した時に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
・クレジットカードによる保険料のお払込は、第1回保険料のみ行っています。
■金融機関等のキャッシュカードを利用して第1回保険料相当額をお払込になる場合
・金融機関等のキャッシュカードを、当社所定の端末機に読み取らせた場合は、端末機に口座引き落とし確認を表す電文が表示された時(「デビットカード口座引落確認書お客様控」に表示されているご利用日)に第1回保険料相当額が払い込まれたものとします。
※クレジットカード、キャッシュカードをご利用いただいた場合には、保険契約者からのお申し出が
ご注意
●悪性新生物(がん)については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から、保障します。
●通常は責任開始日が契約日となりますが、保険料のお払込方法<回数>・<経路>によっては契約日が責任開始日の属する月の翌月1日となります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ない限り、「第1回保険料充当金領収証」を発行しません。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
つぎの場合には保険金をお支払できず、また保険料のお払込を免除できません
1
免責事由に該当する場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかにより支払事由に該当したときは、保険金等のお支払はできません。
保険金等の名称 | 免責事由(お支払できない事由) |
死亡保険金 | ❶責任開始日(最後の復活日・復旧日)から2年以内の被保険者の自殺*1 *1 自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、保険金をお支払する場合もありますので、当社へお問い合わせください。 🅔保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき |
高度障害保険金 | ❶保険契約者または被保険者の故意によって高度障害状態(別表1)になられたとき |
2
保険料の払込を免除できない場合
らのお願い 方法について
について
保障の責任開始期以後に、つぎのいずれかにより保険料の払込を免除する場合に該当したときは、保険料の払込免除のお取扱はできません。
❶保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
🅔被保険者の犯罪行為
❸被保険者の精神障害を原因とする事故
➍被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
❺被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
❻被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
3 保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を原因とする場合
しくみと特
徴について
特約について
保障の責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、保障の責任開始期以後に高度障害状態または特定疾病に該当した場合は、保険金等のお支払はできません。
保障の責任開始期前に生じた疾病について「加入時に正しい告知をいただいた場合」や、
「告知の時点で病院等での受診歴がなく、健康診断等で異常を指摘されたことがない場合(ただし、その疾病による症状について認識または自覚していた場合を除きます。)」
(がんの診断確定を要件とするお支払事由はこの取扱の対象となりません)。
大切なことがら ついて
ただし、以下の場合には保険金等のお支払の対象になることがあります。
4
告知義務違反による解除の場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について について
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除された場合は、保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
5
重大事由による解除の場合
つぎのような重大事由に該当し、ご契約が解除された場合は、保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
当社が重大事由により保険契約を解除するのはつぎのような場合です。
❶保険金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合
🅔保険金等のご請求に関して詐欺行為(未遂を含みます)があった場合
❸他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
➍保険契約者、被保険者、保険金等の受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められる場合
❺この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者、保険金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待できない上記❶~➍と同等の事由がある場合
❻保険契約者、被保険者、保険金・給付金等の受取人に対する当社の信頼を損ない、
この保険契約の存続を困難とする上記❶~❺と同等の重大な事由がある場合
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、当社は保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
特約について
ただし、上記➍の事由にのみ該当した場合で、複数の保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金等のうち、その受取人にお支払することとなっていた保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払します。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
また、すでに保険金等をお支払していたときでも、当社はその返還を請求することができ、すでに保険料のお払込を免除していたときでも、当社はその保険料のお払込を求めることができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
6
詐欺による取消•不法取得目的による無効の場合
らのお願い 方法について
詐欺によりご契約が取り消された場合や保険金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされた場合は、保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
この場合、すでにお払込いただいた保険料は払い戻しません。
7
ご契約の失効の場合
について
保険料のお払込が行われずご契約が失効した場合は、保険金等のお支払または保険料のお払込の免除を行いません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込内容またはご請求内容等についてご確認させていただく場合があります。
ご注意
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数の増加等により、この保険・特約のそれぞれの計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金・給付金・一時金・年金等を削減してお支払するか、お支払しないこと、または保険料のお払込を免除しないことがあります。
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
ご契約のしおり
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
「お支払する場合」「お支払できない場合」の具体例
しくみと特
徴について
ご契約内容によっては、記載された事例と異なる場合があります。「お支払する場合」の事例でも、保険金・給付金をお支払できない他の事由にあてはまるときは、お支払できないことがあります。
事例 1 悪性新生物(がん)の責任開始期前に
診断確定された場合
特約について
特定疾病保険金
当社が、保障の責任を開始する前にがんと診断確定された場合は特定疾病保険金のお支払はできません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
悪性新生物(がん)の責任開始期は、保険契約の責任開始期から90日目の日の翌日になります(以下、「悪性新生物責任開始期」といいます)。
<特定疾病保険金の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●「悪性新生物責任開始期」以後初めてがんと診断確定された場合。
※悪性新生物責任開始期以後、初めてがんに罹患したと診断確定されており、特定疾病保険金をお支払します。
●保険契約の責任開始期から60日を経過したその日 がんと診断確定された場合。
らのお願い 方法について
※保険契約の責任開始期から90日経過する前にがんと診断確定されていますので、特定疾病保険金はお支払できません。
事例 2 告知義務違反による解除の場合
特定疾病保険金 等
について
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活等の場合は復活日等)から2年以内であれば、ご契約が解除と なり、保険金をお支払できないことがあります(責任開始日から2年を経過していても、2年
以内に保険金のお支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります)。
※保険金のお支払事由となる原因が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金をお支払します。
<特定疾病保険金の例>
約 款
お支払する場合
●ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院ついて、告知書で正しく告知せず
加入されたが、ご契約1年後「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」と診断確定された場合。
※告知義務違反の対象となった事実(「慢性C型肝炎」)とご請求原因(「胃がん」)との間に、全く因果関係が認められないため、特定疾病保険金をお支払します。
お支払できない場合
主 契 約
●ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院ついて、告知書 正しく告知せず
特
約
加入し、ご契約1年後「慢性C型肝炎」を原因とする「肝臓がん」と診断確定 された場合。
別
表
※告知義務違反の対象となった事実(「慢性C型肝炎」)とご請求原因(「肝臓がん」)との間に因果関係が認められるため、特定疾病保険金をお支払できません。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
事例 3 保険金のお支払事由に該当した場合
特定疾病保険金
しくみと特
徴について
悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患され、以下のそれぞれのお支払事由に該当したときに特定疾病保険金をお支払します(お支払事由の詳細は、ご契約のしおり「保険金のお支払等について」のページをご参照ください)。
特約について
<急性心筋梗塞 罹患の例>
お支払する場合 お支払できない場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
●責任開始期以後 急性心筋梗塞となり治療を受けたが、初診日より60日経過しても労働制限を医師 指示されており、 職場復帰できず自宅 て療養を継続している場合。
※お支払事由に該当するため、特定疾病保険金をお支払します。
●責任開始期以後 急性心筋梗塞となり治療を受け順調 回復し、初診日より30日後 は、労働の種類の制限もない状態で職場復帰することができた場合。
※急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続しておらず、お支払事由に該当しないため、特定疾病保険金をお支払できません。
らのお願い 方法について について
<脳卒中 罹患の例>
お支払する場合 お支払できない場合
●責任開始期以後 脳卒中となり治療を受けたが、初診日より60日以上、言語障害や四肢麻痺等の後遺症が継続したと医師 診断された場合。
※お支払事由に該当するため、特定疾病保険金をお支払します。
●責任開始期以後 脳卒中となり治療を受け順調 回復し、初診日より30日後
は、言語障害等の後遺症もよくなった場合。
※脳卒中により初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続しておらず、お支払事由に該当しないため、特定疾病保険金をお支払できません。
<がん 罹患の例>
約 款
主 契 約
お支払する場合
特
●悪性新生物責任開始期以後、初めて胃がんと診断された場合。
約
※お支払事由に該当するため、特定疾病保険金をお支払します。
お支払できない場合
●悪性新生物責任開始期以後、上皮内がんと診断された場合。
別
表
※上皮内がんは、特定疾病保険金のお支払対象となる悪性新生物に含まれないため、特定疾病保険金をお支払できません。
ご契約後について
保険会社から
のお願い保険金等の
請求方法について
47
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込方法について
しくみと特
徴について
保険料のお払込方法<経路>について
お払込にはつぎのような方法<経路>があります。
特約について
❶口座振替でお払込になる場合
当社が提携している金融機関等の、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が当社に振り込まれます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
❷送金扱でお払込になる場合
あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に当社指定の金融機関等にお払込ください。その際のお払込時の明細は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
❸団体扱でお払込になる場合
その団体を経由して給与等から引き去られます。この場合は、個々の保険契約者には保険料領収証をお渡ししません。
らのお願い 方法について について
❹持参してお払込になる場合
あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に同封の振替用紙により、当社指定のもよりの郵便局またはコンビニエンスストア等に持参してお払込ください。その際の受領証は保険料領収書のかわりとなりますので、大切に保管してください。
口座振替でお払込になる場合について
●保険料の振替
・当社が提携している金融機関等の保険契約者が定めた預金口座から所定の振替日に保険料が振替されます。
・振替日は当社と提携の銀行、信用金庫等の各金融機関との間で定めています。
●口座振替ができなかった場合のお取扱
・預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は2か月分を振替させていただきますが、万一2か月分に満たない場合には、1か月分の口座振替を行い、払込期月を過ぎた保険料についてお払込があったものとします。
・年払・半年払のご契約は同一金額を翌月および翌々月の振替日に振替させていただきます。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
ご契約のしおり
保険料のお払込方法<経路>の変更について
・保険料のお払込方法<経路>の変更を希望される場合や、転居、勤務先団体からの脱退等をされた場合には、当社の定める範囲内にて変更のお取扱をしますので、当社までお申し出ください。
・お払込方法<経路>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<経路>に変更させていただきます。この場合、新たなお払込方法<経路>に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社にお払込ください。
・保険料のお払込方法<経路>を変更された場合は、保険料が変更になることがあります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
※払込期間中に払込案内が届かなかった場合等は、当社にご連絡ください。
保険料のお払込方法<回数>について
らのお願い 方法について
保険料のお払込にはつぎの方法<回数>があります。
月払………毎月1回お払込いただく方法です。
②半年払……半年に1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
③年払………年1回の当社所定の月にお払込いただく方法です。
保険料のお払込方法<回数>の変更について
お払込方法<回数>の変更を希望される場合、すみやかに当社までお申し出ください。お払込方法<回数>の変更についてお申し出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法<回数>に変更させていただきます。詳しくは、当社にお問い合わせください。
保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部(ただし、当社所定の回数分以上とします)を前もってまとめてお払込いただく方法です。
●保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割り引きます。
●前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料に充当します。
●保険料の前納のお取扱については、実際にお取扱を行う時点における、当社所定の回数の範囲内でのお取扱となります。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険料の払込猶予期間と失効について
しくみと特
徴について
保険料は払込期月中にお払込ください。払込期月中にお払込がない場合でも、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料のお払込がないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います(失効)。
特約について
猶予期間はつぎのとおりです。
❶月払
払込期月の翌月初日から末日までです。
❷年払・半年払
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日)までです。ただし、払込期月の契約応当日が2月、6月、 11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞれ4月、8月、1月の各末日までとなります。
(例)月払契約
4/1
契約応当日
払込期月
(例)年払・半年払契約
4/1 4/10
契約応当日
払込期月
4/30 5/1
5/31 6/1
失効
猶予期間
4/30 5/1
6/10 6/11
失効
猶予期間
らのお願い 方法について について
保険金支払等の際の保険料の清算について
保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した
約 款
場合の保険料のお取扱はつぎのとおりです。
(例)月払契約
4月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
5月分の保険料の払込期月
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
(4/1~4/30) (5/1~5/31)
4月分の保険料が充当される期間 5月分の保険料が充当される期間
主 契 約
特
約
別
表
保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期間の期始(払込期月中の契約応当日)に払い込まれるものとして計算されています。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
❶したがって、保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合には、保険金または給付金を支払うときはその未払込の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときはその未払込の保険料をお払込いただきます。
(例)
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
契約応当日
5/31
4月分の保険料が未払込
*この場合4月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
4/1から4/30までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
らのお願い 方法について
❷なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、保険金または給付金を支払うときは2か月分の保険料を保険金または給付金から差し引き、保険料のお払込を免除するときは2か月分の保険料をお払込いただきます。
ご注意
●保険料のお支払がないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合(失効)には、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
(例)
4月分の保険料の払込期月
4/1
契約応当日
4/30 5/1
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
5/31
契約応当日
5/1から5/31までの間に保険金のお支払事由、給付金のお支払事由または払込免除事由が発生した場合
4月分の保険料が未払込
5月分の保険料が未払込
*この場合4月分および5月分の保険料を保険金または給付金から差し引くか、お払込いただきます。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込が困難になられた場合について
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
保険料のお払込ができなくなった場合でも、当社ではつぎのような方法で、できるだけご契約が有効に継続できるように、保険契約者の便宜をおはかりしています。詳しくは、当社にご相談ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
このようなとき | このような方法で | |
一時的に保険料の都合がつかないとき | 保険料の自動振替貸付 | ●保険料のお払込のないまま猶予期間が過ぎた場合に、ご契約に当社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、当社が自動的に保険料をお立替えします。 ●お立替えできる金額は、解約返戻金の範囲内です。 ●利息は年8%以下の当社所定の利率で計算します。 ●自動振替貸付の元利金の返済は、一括返済または分割返済のいずれも可能です。 ●保険金や解約返戻金等のお支払時等には自動振替貸付の元利金を差引清算します。 ●自動振替貸付をご希望にならない場合には、書面で当社へお申し出ください。 |
途中から保険料を支払わずに、ご契約を有効に続けたいとき | 払済保険(特定疾病保障終身保険)への変更 | ●保険料のお払込を中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、保険期間をそのままにした保険料払込済の特定疾病保障終身保険に変更します。 ●払済後の保険金額は一般に小さくなります。 ●各種特約は、所定の要件を満たしたものを除き消滅します。 ●払済保険金額が当社の定める限度を下まわる場合には、お取扱できません。 |
延長定期保険(特定疾病保障定期保険)への変更 | ●保険料のお払込を中止し、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当して、一定期間中の死亡・特定疾病・高度障害のみを保障する特定疾病保障定期保険に変更します。 ●死亡保険金額は変わりませんが、保険期間は短くなります(変更時の解約返戻金額によって異なります)。 ●各種特約は消滅します。 ●延長保険期間が1年未満となるものは、お取扱できません。 |
約 款
その他の詳細について
●保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるご契約について、払済保険への変更または延長定期保険への変更のお取扱をする際には、これらの貸付の元利金を差し引いた解約返戻金をもとに、払済保険へ変更後の保険金額または延長定期保険へ変更後の保険期間を定めます。また、延長定期保険へ変更後の保険金額も変更前の保険金額からこれらの貸付の元利金を差し引いた額となります。
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
ご契約のしおり
このようなとき | このような方法で | |
保険料の負担を軽くしたいとき | 保険金額の減額 | ●当社の定める範囲内で保険金額を減額し、保険料のお払込額を少なくすることができます。 ●減額後の保険金額が当社の定める限度を下まわる場合は、お取扱できません。 |
ご注意
●保険料の自動振替貸付が適用されるものとして計算した場合の保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)がその場合の解約返戻金額をこえたときは保険料の自動振替貸付はできません。このため保険料のお払込がないまま猶予期間を過ぎると、ご契約は効力を失います(失効)。
●保険料の自動振替貸付の元利金(契約者貸付があるときは、その元利金を含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料のお払込を免除することができません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
ご契約の復活について
しくみと特
徴について
特約について
万一ご契約の効力がなくなった場合でも失効してから3年以内なら当社所定のお手続をとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、当社が承諾したときに、ご契約の復活をすることができます。
またその際、失効期間中にお払込いただけなかった保険料とその利息を所定の期日までにお払込いただくことになります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
なお、復活されたご契約については、お払込いただけなかった保険料およびその利息のお払込と告知または診査とがともに完了した時から新たに保険契約上の責任を負います。
ただし、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)以内に復活された場合、がんの保障については、責任開始日からその日を含めて90日(待ち期間)目の日の翌日から保障します。
この場合には、つぎの点にご注意ください。
らのお願い 方法について について
■復活日から2年以内の自殺等の場合には、保険金・給付金をお支払しません。
■復活の際に、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されますと、告知義務違反としてご契約が解除され、保険金・給付金が支払われない場合があります。
保険料の自動振替貸付や契約者貸付の元利金がある場合には、別途当社の定める金額をお払込いただきます。
ご注意
●復活をご請求される際の被保険者の健康状態等によっては復活ができないこともあります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
契約者貸付について
しくみと特
徴について
保険契約者に対する貸付(契約者貸付)は一時的に必要な資金をお貸しする制度です。貸付金額の範囲……貸付時の主契約の解約返戻金額の9割以内
特約について
利息……当社所定の利率の複利で計算します。
返済方法……一括返済、分割返済のいずれでも可能です。
大切なことがら ついて
清算……保険金や解約返戻金等のお支払時等にはお貸付元利金を差引清算します。
ご注意
●契約者貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を含みます)が解約返戻金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います(失効)。
●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払することができず、また保険料の払込を免除することができません。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保障内容を見直す諸制度について
しくみと特
徴について
ご契約後に保障内容を見直したいときには、つぎのような方法がご利用いただけます。
特約について
ご利用いただく方法
特約等の中途付加
追加契約
・現在のご契約の保障内容や保険
特 徴 期間はかえずに、保障を充実させることができます。
・現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
しくみ
・現在の当社のご契約に特約等を新たに付加して保障を充実させる方法です。
・現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。
・ご契約は2件になります。
〈追加契約〉
らのお願い 方法について について
図 解 〈現在のご契約〉
〈特約〉
〈現在のご契約〉
現在のご契約は
・継続します。
・継続します。
保険料
・中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込いただきます。
・新しい保険のご契約時の契約年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払込いただきます。
■それぞれの方法のご利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要になります。現在のご契約の種類や内容によってはお取扱できない場合もあります。
約 款
■保障内容見直し後の保険料は、どの方法を利用するかによって異なります。
主 契 約
特
約
別
表
■いずれの方法をご利用いただく場合でも、あらためて診査(または告知)、被保険者の同意が必要になります。健康状態等によっては、ご利用できない場合があります。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
ご契約の解約と解約返戻金について
しくみと特
徴について
■ご契約いただいた生命保険はご家族の生活保障、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですからぜひご継続ください。
特約について
■生命保険では払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡保険金等の支払に、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられています。それらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
したがって、特にご契約後、しばらくの間は保険料の大部分が死亡保険金の支払や、販売、診査、保険証券の作成等の経費にあてられますので、解約されたときの解約返戻金は多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。また、解約返戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数等によって異なります。
らのお願い 方法について
■主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。各種特約の解約返戻金は、特約の種類、経過年数等によって異なりますが、多くの場合、全くないか、あってもごくわずかです。
■やむをえず、ご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請求ください。
■効力を失ったご契約についても解約返戻金をお支払できる場合があります。
について
■解約返戻金のお支払については、一時支払のほか、年金支払および据置支払もお取扱しております。詳しくは、保険金等の支払方法の選択に関する特約をご覧ください。
低解約返戻金特則を付加した場合のご注意
●保険料払込期間中の解約については、低解約返戻金期間中のため、解約返戻金の水準は低くなります。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
低解約返戻金割合の適用について
しくみと特
徴について
特約について
■この保険には低解約返戻金特則が付加されております。低解約返戻金期間は、保険料払込期間と同一であり、その期間中の解約返戻金額は、この保険に低解約返戻金特則を付加しなかった場合の解約返戻金額に、低解約返戻金割合(70%)を乗じた金額となります。なお、保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、この保険に低解約返戻金特則を付加しなかった場合の解約返戻金額と同額になります。
■低解約返戻金期間および低解約返戻金割合は、変更できません。
大切なことがら ついて
■つぎの場合、低解約返戻金割合が適用されますのでご注意ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について について
項目 | 低解約返戻金特則を付加したご契約のご注意 |
解約 | 保険料払込期間中の解約については、低解約返戻金期間中のため、解約返戻金の水準は低くなります。 |
保険金額の減額 | 保険金額の減額により、お支払する解約返戻金がある場合でも、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じてお支払する解約返戻金額が少なくなります。 |
契約者貸付 | 保険料払込期間中のご契約者貸付については、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じて貸付をご利用いただける金額が少なくなります。 |
保険料の自動振替貸付 | 低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じてお立替えできる金額が少なくなります。 |
払済保険への変更 | 払済保険に変更する場合、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じて、変更後の払済保険の保険金額は小さくなります。 |
延長定期保険への変更 | 延長定期保険に変更する場合、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じて、変更後の延長定期保険の保険期間は短くなります。 |
保険契約の失効 | 保険契約の失効により、お支払する解約返戻金がある場合でも、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じてお支払する解約返戻金額が少なくなります。 |
告知義務違反または重大事由による解除 | 告知義務違反または重大事由により、ご契約が解除されるとき、お支払する解約返戻金がある場合でも、低解約返戻金期間中の解約返戻金の水準が低いことに応じてお支払する解約返戻金額が少なくなります。 |
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
被保険者による保険契約者への解約の請求について
しくみと特
徴について
特約について
被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約のご請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
❶保険契約者または保険金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
🅔保険金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付のご請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
❸上記❶🅔の他、被保険者の保険契約者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
らのお願い 方法について
➍保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
差押債権者、破産管財人等による解約について
しくみと特
徴について
保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
保険金等の受取人による保険契約の存続について
■債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知されたときにおいて、以下のすべてを満たす保険金等の受取人はご契約を存続させることができます。
❶保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
🅔保険契約者でないこと
らのお願い 方法について について
■保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから1か月を経過する日までの間に、以下のすべてのお手続を行う必要があります。
❶保険契約者の同意を得ること
🅔解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に対して支払うべき金額を債権者等に支払うこと
❸上記🅔について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について
しくみと特
徴について
特約について
保険料のお払込方法<回数>が半年払、年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます。)または保険料のお払込を要しなくなったとき等*1は、当社は未経過期間に対応する保険料相当額を保険契約者に払い戻すことがあります(詳細は当社にお問い合わせください)。
保険料相当額を払い戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
<お支払する額(未経過期間に対応する保険料相当額)>
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
すでに払い込まれた保険料*2のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額
*1 ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
【年払契約】
<ご契約例> 契約応当日:1月1日
月ごとの応当日:毎月1日
1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日にご契約を解約した場合
⇒保険料のお払込を要しなくなったのはご契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払します。
契約 保険料応当日払込 1/1 1/20
月ごとの
解約 応当日 5/25 6/1
契約 応当日 1/1
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
らのお願い 方法について
*2 保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります。
ご注意
●お払込方法<回数>が月払もしくは一時払のご契約については、上記「保険料のお払込が不要となった場合のお取扱」はありません。
●ご契約のご加入時期等によっては保険料相当額が払い戻されないことがあります。
主 契 約
特
約
別
表
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
生命保険と税金について
しくみと特
徴について
以降の記載は、2015年1月現在の税法にもとづいております。
個別の税務取扱につきましては、所轄の税務署等にご確認ください。また、税務取扱は将来変更されることがあります。
1
保険料について
控除の対象となるご契約
控除の対象となる保険料
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
お払込になった保険料は所得控除(生命保険料控除)を受けることができ、所得税と住民税が安くなることがあります。
>>>
保険金の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっているご契約
>>> 当年度中(1月から12月まで)のお払込保険料の合計額
■生命保険料控除の手続
らのお願い 方法について について
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
2
保険金、給付金について
主 契 約
約 款
特
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
保険契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) +住民税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
■病気やケガで受け取る高度障害保険金、特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約による保険金等は、受取人がつぎに該当する場合、全額非課税となります。
約
別
表
(受取人):主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
ご 契保険約会後社かにらつのおい願いて
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険会社からのお願い
しくみと特
徴について
■保険金等のお支払事由が生じた場合には、当社までご連絡ください。
■転居、町名変更の場合には、お手数でも当社へすみやかにお知らせください。
特約について
■名義変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失等の場合には、当社にすみやかにお知らせください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金等の受取人を変更することができます。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません (保険契約者と保険金等の受取人が法人の場合、法人を受取人とすることができます)。
・保険金等の受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
らのお願い 方法について
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
■遺言による保険金等の受取人の変更について
・保険契約者は保険金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金等の受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。ただし、保険金等の受取人が約款であらかじめ定められている場合には保険金等の受取人の変更はできません。
について
・保険金等の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金等の受取人変更の効力を生じません。
※当社が通知を受ける前に変更前の保険金等の受取人に保険金等をお支払したときは、そのお支払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等のご請求を受けても、当社は保険金等をお支払しません。
約 款
主 契 約
特
■保険契約者または保険金の受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、お早めに当社にお知らせください。
約
別
表
■ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
保険会社からのお願い
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
■さまざまなお手続に保険証券は欠かせないものですので、大切に保管してください。
特約について
■保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社にお申し出ください。
■死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
・新しい死亡保険金受取人に変更するお手続をしていただきます。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、死亡保険金の受取割合は均等とします。
A
らのお願い 方法について について
(夫)
C
B
(妻)
D
保険契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
○Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続がとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、Cさんと Dさんが死亡保険金受取人となります。その後、 Aさん(保険契約者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
(子)
(子)
この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
※保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社にご連絡ください。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険金等の請求方法について
しくみと特
徴について
死亡保険金や入院・手術給付金等の迅速で正確なお支払には、お客様からの早期のご連絡が大変重要な情報となります。
特約について
ご契約関係者(保険契約者、被保険者等)にご不幸があった場合やご入院・手術をされた場合には保険金・給付金等がお支払できる可能性がありますので、ご不明な点のご質問等も含めて、当社までご連絡ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
保険金等請求のお手続は、以下(1~4)の手順にて行います。
1
当社にて、ご請求のお申し出をお受けした後、ご請求に関する書類*1を交付または郵送します。
*1 保険金等の各種請求書類は当社ホームページからダウンロードすること
ができます(一部ホームページからダウンロードできない書類があります)。
2
所定の書類に必要な事項をご記入いただくとともに、診断書等をご準備ください。
すべての書類が整いましたら、当社へご提出ください。
3 当社にて、ご提出いただいた書類の内容を拝見します。
4
ご契約の約款の内容に従い、保険金等をご指定の口座へお支払します。
らのお願い 方法について
について
約 款
主 契 約
特
約
別
表
※必要書類に不備がありますと、お支払が遅れることがありますのでご注意ください。
保険金等の請求方法について
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
■各種請求書類については、別表4をご覧ください。
■ご請求についてのご注意
特約について
・保険金等・返戻金の元利金または保険料払込免除のご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年を過ぎますと、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
・保険金等のお支払等に際し、事実の確認を行う場合があります。事実の確認に際し、当社からの事実の照会をしましたらありのままをお答えください。
正当な理由がなく回答または同意を拒まれたときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等をお支払しません。当社が指定した医師による診断をお願いしたときも同様です。
■保険金等の支払場所について
・保険金等は、本社または当社の指定した場所(指定口座等)でお支払します。
らのお願い 方法について について
■保険金等のお支払期限について
保険金等は、そのご請求に必要な書類が当社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内にお支払します。
ただし、保険金等をお支払するために追加で確認・照会・調査が必要な場合には、それぞれのケースに応じたお支払の期限を約款に定めました。追加で確認・照会・調査が必要な場合、当社は保険金等をご請求した方にその旨を通知します。
⑴保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合
⑵保険金等支払の免責事由に該当する可能性がある場合
⑶告知義務違反に該当する可能性がある場合
⑷重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
保険金等を支払うために⑴から⑷の確認が必要な場合
保険金等のご請求のため の書類が当社に到着して から(到着日の翌日から その日を含めて計算して) 25日を経過する日
お支払期限
約 款
上記⑴から⑷を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限について
主 契 約
は、普通保険約款等をご覧ください。
普通保険約款等で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等をお支払します。
特
※「書類が当社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。
※保険金等をお支払するための上記の確認等に際し、保険契約者・被保険者・保険金等の受取人が
約
別
表
正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
■管轄裁判所について
特約について
大切なことがら ついて
保険金等または保険料の払込免除のご請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支社(同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社)所在地を管轄する地方裁判所(本庁とします)をもって合意による管轄裁判所とします。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
その他諸制度について
69
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
個人情報の取扱について
しくみと特
徴について
ジブラルタ生命は、お客さまの個人情報を、つぎのとおり、適正に取扱うことをここに宣言します。
特約について
1.個人情報の保護を、単なる情報管理としてではなく、個人の人格尊重の理念の下に実施します。
2.生命保険業を通じて会社に与えられた責務を果たすことを前提として、個人情報の保護に努めてまいります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
3.お客さまの個人情報の取扱にあたっては、顧客保護の観点から、継続的な管理態勢の整備に努めてまいります。
4.個人情報の有効利用の推進と個人情報の保護との両立を目指します。
5.「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報保護方針の継続的改善に努めてまいります。
1.利用目的
ジブラルタ生命は、生命保険業に伴って取扱う個人情報につきましては、お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、以下の目的で取得・管理・利用します。
らのお願い 方法について について
1)各種保険契約のお引受、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払
2)関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
3)当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
4)その他保険に関連・付随する業務
2.情報の種類
ジブラルタ生命は、お客さまの住所、氏名、性別、生年月日、お客さまの健康状態、職業、家族構成等、上記1.の利用目的を達成するために必要な個人情報を収集します。
3.情報収集の方法
ジブラルタ生命は、法令に従い、適正かつ公正な方法により個人情報を取得します。また、個人情報を取得するにあたっては、利用目的を個人情報保護方針により公表し、直接書面等によりお客さまに関する個人情報を取得する場合には、その利用目的を明示します。
【主な取得元・取得方法】
保険契約申込書・告知書、アンケート、電話、インターネット、面談等
※当社では、お客さまとの電話の通話内容について、内容確認のため録音させていただく場合があります。
約 款
主 契 約
4.第三者への提供
1)お客さまが同意されている場合
2)法令に基づく場合
3)人の生命・身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難であるとき
4)公共の利益のために必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることが困難
特
約
別
表
ジブラルタ生命は、以下の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者へ提供しません。
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
ご契約のしおり
であるとき
5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客さまご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
6)お 客 さ ま の 保 険 契 約 お よ び 特 約 の 内 容 を 一 般 社 団 法 人 生 命 保 険 協 会
(http://www.seiho.or.jp/)に登録する等生命保険制度を健全に運営するために必要であると考えられる場合、もしくは、当社ホームページ上で公表している関連会社・提携団体等が、お客さまに対して商品・サービスのご案内、ご提供のために必要な範囲*で共同利用する場合
*必要な範囲:提携団体と共同利用する情報は、各提携団体の会員管理に必要な契約情報とします。
7)合併、分社化、事業譲渡等により、事業の全部または一部が引き継がれる場合
8)上記1.の利用目的を達成するために、守秘契約に基づいて業務委託等を行う場合
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
5.情報の管理
らのお願い 方法について
ジブラルタ生命は、利用目的に照らして必要と判断した範囲内で、お客さまの個人情報の正確性、最新性および適切な内容を維持するよう努めています。また、お客さま情報への不正なアクセスや情報の漏えい等のリスクに対して必要な対策を講じます。
また、当社では、各種保険契約のお引受、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払業務等の委託業務において、お客さまの個人情報の全部または一部を委託先へ提供する場合がございます。この場合、当社は、個人情報を適正に取扱う委託先を選定し、守秘契約を締結する等、委託先の統合的な安全性の確認を行っています。
について
さらに、当社では、「情報資産管理委員会」、「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」を設置し、個人情報の適正な管理の推進をはかり、お客さまの個人情報保護に向けた取り組みを行っています。
6.個人情報管理規程等の制定
ジブラルタ生命は、個人情報保護方針を実施するために個人情報管理規程等を定め、お客さまの個人情報を含むすべての個人情報について適切な利用に努めます。
7.教育・研修
約 款
主 契 約
ジブラルタ生命は、個人情報を適切に管理するため、当社の役員および従業者に対して、個人情報保護方針および個人情報管理規程等に関する教育・研修を実施します。
8.保有個人データの開示・訂正・利用停止等
特
約
別
表
ジブラルタ生命は、お客さまの保有個人データに関して、開示・訂正・利用停止等のご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、当社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等します。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
【受付方法】
「ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口」(下記)までご連絡いただきますようお願いします。
【開示等手数料】
保有個人データの開示および利用目的の通知については、当社の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合があります。
しくみと特
徴について
特約について
9.個人情報に関するお問い合わせ先
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
ジブラルタ生命は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客さまからのお問い合わせや苦情等に誠実に対応します。
【ジブラルタ生命の個人情報に関する窓口】
●ジブラルタ生命 コール センター
一般のお客様
募集代理店を通じてご加入されたお客様
0120-37-2269
ミナ ジブロック
0120-78-2269
ナンバージブロック
受付時間:平日 8:30~20:00 土曜 9:00~17:00(日・祝・12/31~1/3を除く)または、
●お客様サービスチーム
100-8953 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー20F受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
【当社が対象事業者となっている認定個人情報保護団体について】
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱に関する苦情・相談を受け付けております。
・お問い合わせ先
(一社)生命保険協会 生命保険相談室 TEL 03(3286)2648
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの同協会休業日を除く)
・ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/
らのお願い 方法について について
当社の個人情報の取扱についての詳細は、当社ホームページで公表しております。
主 契 約
約 款
特
取引時の確認について
約
ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、当社へすみやかにお知らせください。
別
表
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)をいいます。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
保険契約等に関する情報の共同利用について
しくみと特
徴について
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1
「契約内容登録制度•契約内容照会制度」について
特約について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
らのお願い 方法について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受の判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
について
保険契約等のお申込があった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受できなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込があった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約
等のお引受またはこれらの保険金等のお支払の判断の参考とさせていただくために
利用されることがあります。
約 款
主 契 約
なお、登録の期間ならびにお引受およびお支払の判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から
特
5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
約
別
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受およびこれらの保険金等のお支払の判断の参考とする以外に用いることはありません。
表
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開しません。
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
【登録事項】
⑴保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
⑵死亡保険金額および災害死亡保険金額
⑶入院給付金の種類および日額
⑷契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
⑸取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込の状態に関して相互に照会することがあります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について について
※「契約内容登録制度•契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
2
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とと
約 款
もに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」とい
主 契 約
特
います)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
約
別
表
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
らのお願い 方法について
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、当社にお問い合わせください。
【相互照会事項】
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
⑴被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
⑵保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
⑶保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料およびお払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読みかえます。
について
約 款
主 契 約
特
約
別
表
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
生命保険会社の業務または財産の状況の変化による生命保険契約への影響の可能性について
しくみと特
徴について
生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたるご契約であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健全な経営に努めております。
特約について
ただし、万一、生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性があります。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
大切なことがら ついて
■保険業法に基づく契約条件の変更手続
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立て手続を経て、保険金額の削減その他のご契約内容の変更
(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内の変更に限られます。)が行われることがあります。
■保険業法に基づく破綻処理
らのお願い 方法について について
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更(保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の適用はありません。)が行われることがあります。
⑴他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行われるとき
⑵他の保険会社との合併が行われるとき
⑶他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき
■一般の倒産法制の利用
会社更生法等の倒産法に基づく手続が行われるときには、生命保険会社の財産状態に応じて、各倒産法の定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。
【生命保険契約者保護機構について】
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申込を行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が保証されているものではありません。
主 契 約
特
約
別
表
約 款
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
ご注意
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者または保険金等の受取人のお受取になる金額が、お払込いただいた保険料の合計額を下まわる可能性があります。
「生命保険契約者保護機構」につきましては
しくみと特
徴について
特約について
大切なことがら ついて
>>>
「ご契約のしおり」中の「「生命保険契約者保護機構」について」をご参照ください。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
主 契 約
特
約
別
表
らのお願い 方法について
について
約 款
ご契約のしおり
主な保険用
語のご説明
しくみと特
徴について
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
特約について
大切なことがら ついて
■保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
■保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
らのお願い 方法について について
■保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
■なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手
約 款
続の中で確定することとなります)。
主 契 約
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていたご契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
特
約
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
別
表
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎
主な保険用
語のご説明
ご契約のしおり
しくみと特
徴について
に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払にそなえ、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金等をいいます。
特約について
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金援助
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1) 国
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約のお引受
保険契約の承継補償対象保険金の支払
保護機構
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置(注1) 国
保険契約者等
承継保険会社
保険契約者等
大切なことがら ついて
【生命保険契約者保護機構(概略図)】
ご契約について ご契約後に 保険会社か 保険金等の請求 その他諸制度
らのお願い 方法について
について
(注1)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会
審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
約 款
主 契 約
特
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
約
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
別
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱に関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時~午後5時」
表
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
約 款
特定疾病保障終身保険普通保険約款 目次
この保険の趣旨
1 責任開始期
第1条 責任開始期
第2条 悪性新生物責任開始期
2 保険金の支払
第3条 保険金の支払
第4条 生死不明その他の場合の取扱
第5条 戦争その他の変乱
第6条 保険金の請求手続
3 保険料の払込免除
第7条 保険料の払込免除
第8条 保険料の払込を免除しない場合
4 保険料の払込
第9条 保険料の払込
第10条 保険料の払込方法<経路>
第11条 保険料の前納
5 猶予期間および保険契約の失効
第12条 猶予期間および保険契約の失効
第13条 猶予期間中に保険事故が生じた場合
6 保険料の自動振替貸付
第14条 保険料の自動振替貸付
特定疾病保障終身保険
第15条 自動振替貸付の取消
7 保険契約の復活
第16条 保険契約の復活
8 解約、解約返戻金および保険金の受取人による保険契約の存続
第17条 解約
第18条 解約返戻金
主 契 約
第19条 保険金の受取人による保険契約の存続
9 契約内容の変更
第20条 保険金額の減額
第21条 払済保険への変更
第22条 延長定期保険への変更
第23条 原保険契約への復旧
10 詐欺による取消、不法取得目的による無効
第24条 詐欺による取消
第25条 不法取得目的による無効
11 告知義務および告知義務違反による解除
第26条 告知義務
第27条 告知義務違反による解除
第28条 告知義務違反による解除ができない場合
12 重大事由による解除
第29条 重大事由による解除
13 契約者貸付
第30条 契約者貸付
14 保険金の受取人
第31条 保険金の分割割合
第32条 受取人の代表者
第33条 会社への通知による保険金の受取人の変更、成年後見等の開始
第34条 遺言による保険金の受取人の変更
15 保険契約者
第35条 保険契約者の代表者
第36条 保険契約者の変更
第37条 保険契約者の住所変更、成年後見等の開始
16 被保険者の業務変更等
第38条 被保険者の業務変更等
17 年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第39条 契約年齢の計算
第40条 契約年齢および性別の誤りの処理
18 契約者配当
第41条 契約者配当
19 時効
第42条 時効
20 管轄裁判所
第43条 管轄裁判所
21 契約内容の登録
第44条 契約内容の登録
22 特則
第45条 保険料一時払の保険契約に関する特則
第46条 低解約返戻金特則
特定疾病保障終身保険
主 契 約
附則 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
この保険の趣旨
特定疾病保障終身保険普通保険約款
この保険は、被保険者が死亡したとき、所定の高度障害状態に該当したときまたは悪性新生物、急性心筋梗塞もしくは脳卒中に罹患し所定の状態に該当したときに、死亡保険金、高度障害保険金または特定疾病保険金を支払うことを主な内容とするものです。
1 責任開始期
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
承諾の時期 | 責任開始期 |
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時、ただし、 被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時 |
2 前項の規定により、会社の責任が開始される日を、契約日とします。
3 会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4 前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名
⑷ 保険金の受取人(普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定められている場合を除きます。)の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸ 保険期間
⑹ 保険金額
⑺ 保険料およびその支払方法
特定疾病保障終身保険
⑻ 契約日
⑼ 保険証券の作成年月日
⑽ 特約が付加されたときは、その特約について、第2号から第8号までに準ずる事項
5 第1項の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額(以下、本項において「第
1回保険料等」といいます。)をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり第1回保険料等を受け取ったものとして、第1項の規定を適用します。この場合、本項の取扱により払い込まれた第1回保険料等については、保険契約者からの申出がない限り、領収証を発行しません。
主 契 約
⑴ クレジットカードにより払い込む方法
………クレジットカードが有効であり、かつ、第1回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社が確認した時(会社所定のクレジットカード利用票を使用する場合は、会社が利用票を作成した時)に第1回保険料等を受け取ったものとします。
⑵ 会社の指定した金融機関等のキャッシュカード(以下、本号において「カード」といいます。)を、会社所定の端末機(以下、本号において「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力することにより保険料を払い込む方法
………端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に第1回保険料等を受け取ったものとします。
第2条(悪性新生物責任開始期)
前条第1項の規定にかかわらず、次条第1項第3号の支払事由の①により支払われる特定疾病保険金については、会社は、悪性新生物責任開始期から保険契約上の責任を負うものとし、つぎの各号のとおりとします。
⑴ 保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始期は、前条第1項に定める責任開始期の属する日からその日を含めて90日目の日の翌日とします。
⑵ 復活の取扱が行われた後の保険契約についての悪性新生物責任開始期または復旧の取扱が行われた後の保険契約の保険金額の増額部分についての悪性新生物責任開始期は、保険契約の最後の復活または復旧の際の責任開始期と同一とします。ただし、前号に定める保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始期の前日までに保険契約の最後の復活または復旧が行われた場合には、前号に定める保険契約の締結の際の悪性新生物責任開始期と同一の日とします。
2 保険金の支払
第3条(保険金の支払)
特定疾病保障終身保険
主 契 約
1 この保険契約において支払う保険金の種類、保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。)、支払額および受取人は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 支 払 事 由 | 支払額 | 受取人 |
⑴死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金 受取人 |
⑵高度障害保険金 | 被保険者が責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期、復旧の取扱が行われた後の保険金額の増額部分については、最後の復旧の際の責任開始期。以下、同じとします。)以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として、別表1に定める高度障害状態(以下、 「高度障害状態」といいます。)に該当したとき (この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。) | 保険金額 | 被保険者 |
保険金の種類 | 支 払 事 由 | 支払額 | 受取人 |
⑶特定疾病保険金 | ① 被保険者が悪性新生物責任開始期以後に、初めて附則に定める悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には他の所見による診断確定も認めることがあります。以下、「診断確定」といいます。) ② 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかの状態に該当したとき ア.附則に定める急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき イ.附則に定める脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続した と医師によって診断されたとき | 保険金額 | 被保険者 |
2 この保険契約において、支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。)は、つぎのとおりです。
保険金の種類 | 免 責 事 由 |
死亡保険金 | つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき ⑴ 責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内の自殺 ⑵ 保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死 |
高度障害保険金 | 保険契約者または被保険者の故意により、被保険者が高度障害状態に該当したと き |
特定疾病保障終身保険
3 第1項第3号の支払事由の①により支払われる特定疾病保険金については、被保険者が悪性新生物責任開始期前に、附則に定める悪性新生物のいずれかに罹患したと一度でも診断確定されていた場合には、特定疾病保険金は支払いません。
第4条(生死不明その他の場合の取扱)
主 契 約
1 被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2 会社が、高度障害保険金または特定疾病保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害保険金または特定疾病保険金の支払事由が生じた時から消滅したものとします。
3 高度障害保険金を支払う前に特定疾病保険金の支払請求を受け、特定疾病保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。また、高度障害保険金または特定疾病保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金または特定疾病保険金を支払いません。
4 高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特定疾病保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、高度障害保険金または特定疾病保険金が支払われた場合に
は、その支払後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5 死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
6 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡保険金を支払わないときは、会社は、責任準備金(前項の規定に該当する場合には、支払われない保険金部分の責任準備金)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が、故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
7 第22条(延長定期保険への変更)の規定により保険契約を延長定期保険に変更した後は、会社は、高度障害保険金および特定疾病保険金について、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴ 延長定期保険の保険期間満了日において、被保険者の障害状態の回復の見込がないことのみが明らかでないために、高度障害保険金の支払事由に該当しない場合においては、延長定期保険の保険期間満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込がなくなるであろうと明らかに認められるときには、延長定期保険の保険期間満了日かつ満了前に高度障害状態に該当したものとして、高度障害保険金を支払います。
⑵ 延長定期保険の保険期間満了日からその日を含めて60日以内に、前条第1項第3号の支払事由の②に定める特定疾病保険金の支払事由が生じた場合には、延長定期保険の保険期間満了日かつ満了前に特定疾病保険金の支払事由が生じたものとして、特定疾病保険金を支払います。
8 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として責任開始期以後に高度障害保険金の支払事由に該当したときまたは附則に定める急性心筋梗塞もしくは脳卒中により特定疾病保険金の支払事由に該当したときでも、責任開始期以後の原因によるものとみなして、前条第1項の規定を適用します。
⑴ その疾病について、保険契約の締結、復活または復旧の際に、告知等により会社が知っていた場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑵ その疾病について、責任開始期前に医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常(要経過観察、要治療、要再検査、要精密検査を含みます。)を指摘されたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(戦争その他の変乱)
特定疾病保障終身保険
被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合に、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、責任準備金相当額を下まわることはありません。
第6条(保険金の請求手続)
1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
主 契 約
2 保険金の受取人は、保険金の支払事由が生じたときは、すみやかに別表4に定める請求書類(以下、「請求書類」といいます。)を提出して、保険金を請求してください。
3 死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金を葬儀費用等に充当するため、会社の定める事由、金額等の範囲内で、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部につき簡易請求を行うことができます。この場合、会社は、前項に定める提出書類の一部の省略を認めるものとします。
4 保険金は、その請求に必要な書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)5営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合に
は、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)25日を経過する日とします。
保険金を支払うために確認が必要な場合 | 確認する事項 |
⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要 な場合 | 保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 保険金の支払の免責事由に該当する可能性 がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に 至った原因 |
前2号に定める事項、第29条(重大事由による | |
⑷ この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 解除)第1項第4号の①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結 |
時から保険金の請求時までにおける事実 |
6 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、保険金の請求のための書類が会社に到着してから(到着日の翌日からその日を含めて計算して)つぎの各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 | 日数 |
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、 照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 45日 |
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもと づく照会その他の法令にもとづく照会 | 60日 |
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工 学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 90日 |
⑷ 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果につい ての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 | 90日 |
⑹ 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適 用された地域における調査 | 60日 |
特定疾病保障終身保険
7 前2項の場合、会社は、保険金を請求した者に通知します。
主 契 約
8 第4項から第6項までに定める期限をこえて保険金を支払う場合には、第4項から第6項までに定める期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金を支払います。
9 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなく第5項および第6項に掲げる事項の確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより第5項および第6項に掲げる事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
3 保険料の払込免除
第7条(保険料の払込免除)
1 被保険者が、責任開始期以後に発生した別表2に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に、別表3に定める身体障害の状態(以下、「身体障害の状態」といいます。)に該当したときは、会社は、つぎの払込期月(払込期月の初日から契約応当日の前日までに身体障害の状態に該当したときは、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。
2 前項の規定により保険料の払込を免除したときは、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由が生じた時以後、第 20条(保険金額の減額)、第21条(払済保険への変更)、第22条(延長定期保険への変更)および第23条(原保険契約への復旧)は適用しません。
4 保険契約者または被保険者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに会社に通知してください。
5 保険契約者は、保険料の払込の免除事由が生じたときは、すみやかに請求書類を会社に提出して、保険料の払込の免除を請求してください。
6 前条第4項から第9項までの規定は、本条の場合に準用します。
7 本条の規定により保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
第8条(保険料の払込を免除しない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより前条第1項に該当したときは、会社は、保険料の払込を免除しません。
⑴ 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
⑵ 被保険者の犯罪行為
⑶ 被保険者の精神障害を原因とする事故
⑷ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
⑸ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
特定疾病保障終身保険
⑹ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
2 前条第1項の規定にかかわらず、会社は、つぎの各号のいずれかにより前条第1項に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときは、保険料の払込を免除しないことがあります。
⑴ 地震、噴火または津波
⑵ 戦争その他の変乱
4 保険料の払込
主 契 約
第9条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次条第1項に定める方法にしたがって、月払、年払または半年払の金額を払込期月内に払い込んでください。
2 前項の払込期月は、払込方法<回数>に応じて、つぎのとおりとします。
保険料の払込方法<回数> | 払込期月 |
⑴ 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合はその月の末日としま す。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで |
⑵ 年払または半年払 | 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
3 第1項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4 年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6 第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7 前項の未払込保険料の払込については、第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2項の規定を準用します。
8 保険契約者は、会社所定の取扱範囲内で、第1項の保険料の払込方法<回数>を変更することができます。
9 保険契約者が前項の変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第10条(保険料の払込方法<経路>)
1 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法<経路>を選択することができます。
⑴ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵ 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑶ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
⑷ 所属団体を通じ払い込む方法(所属団体と会社との間に団体扱契約が締結されている場合に限ります。)
⑸ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
2 保険契約者は、会社の定める経路の範囲内で、前項各号の保険料の払込方法<経路>を変更することができます。
特定疾病保障終身保険
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法<経路>が会社の取扱範囲をこえたときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法<経路>を他の払込方法<経路>に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法<経路>の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第11条(保険料の前納)
1 保険契約者は、会社の定める回数の範囲内で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、会社所定の利率で割り引きます。
2 前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
主 契 約
3 保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
5 猶予期間および保険契約の失効
第12条(猶予期間および保険契約の失効)
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法<回数> | 猶予期間 |
⑴ 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
⑵ 年払または半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ 4月、8月、1月の各末日まで) |
2 猶予期間内に保険料の払込がないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合、保険契約者は、解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。ただし、第14条(保険料の自動振替貸付)に定める保険料の自動振替貸付が行われた場合はこの限りでありません。
第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を、保険金から差し引きます。
2 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。この場合、保険契約者は、解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
6 保険料の自動振替貸付
第14条(保険料の自動振替貸付)
1 保険料の払込がないまま猶予期間が過ぎた場合でも、払い込むべき保険料とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)をこえない間は、保険契約者の申し出がなくても、会社は、自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場合には、この取扱をしません。
特定疾病保障終身保険
2 前項の貸付は、猶予期間満了日に貸し付けたものとし、貸付金の利息は年8%以下の会社所定の利率で計算し、年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
3 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、保険金額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、払済保険または延長定期保険へ変更するときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金(契約者貸付があるときはその元利金を合算します。以下、本条において同じとします。)を差し引きます。
主 契 約
4 本条の貸付の元利金が、解約返戻金額をこえる場合には、会社は、払い込むべき保険料の払込があったものとしたとき(本条の規定により、保険料の自動振替貸付が適用された場合を除きます。)に本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえる日(以下、「失効予定日」といいます。)の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社の定める金額以上を払い込むことを要します。
5 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約は、本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
第15条(自動振替貸付の取消)
前条の規定により保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、保険契約者から第17条(解約)に定める保険契約の解約または第21条
(払済保険への変更)に定める払済保険もしくは第22条(延長定期保険への変更)に定める延長
定期保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったものとしてその請求による取扱をします。
7 保険契約の復活
第16条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が第12条(猶予期間および保険契約の失効)第2項、第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2項、第14条(保険料の自動振替貸付)第5項または第30条
(契約者貸付)第4項によって効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社が保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、延滞保険料と、これに対する年6%の利率で計算した利息を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。なお、第14条(保険料の自動振替貸付)または第30条(契約者貸付)の規定によって効力を失った保険契約を復活させる場合には、別に会社の定める金額を払い込んでください。
4 保険契約は、会社が復活の承諾をして前項に規定する金額を受領した時に復活します。
5 本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。
6 第1条(責任開始期)第1項第2号および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第1条(責任開始期)第2項中、「契約日」を「復活日」と読み替えます。
8 解約、解約返戻金および保険金の受取人による保険契約の存続
第17条(解約)
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金があるときは、その請求をすることができます。
2 保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
第18条(解約返戻金)
特定疾病保障終身保険
1 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払い込んだ年月数および経過した年月数により、その他の保険契約についてはその経過した年月数により、会社の定める方法で計算します。
2 解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(保険金の請求手続)第4項の規定を準用します。
第19条(保険金の受取人による保険契約の存続)
主 契 約
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、第1項の解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金(保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある
場合には、その金額を含むものとします。以下、本条において同じとします。)の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、会社が支払うべき金額の限度で、第2項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
9 契約内容の変更
第20条(保険金額の減額)
1 保険契約者は、会社の定める金額の範囲(保険契約者が変更を請求した日において会社が取り扱っている範囲とします。)内で、将来に向かって保険金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2 保険金額の減額部分は、解約されたものとして取り扱います。
3 保険契約者が保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
4 保険金額を減額した場合において、保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、この場合の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
5 本条の規定により保険金額を減額したときは、保険証券に表示します。
第21条(払済保険への変更)
1 保険契約者は、保険料払込期間中であれば、次回以後の保険料の払込を中止して、保険料払込済の特定疾病保障終身保険(以下、「払済保険」といいます。)に変更することができます。
2 保険契約者が払済保険への変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 払済保険に変更後の保険金額は、解約返戻金(保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)を充当して新たに定めます。ただし、払済保険に変更後の保険金額は、原保険契約の保険金額を限度とし、限度をこえた部分の解約返戻金は保険契約者に支払います。
4 前項の場合、変更後の保険金額が会社の定める保険金額に満たないときは、払済保険への変更は取り扱いません。
5 本条の規定により払済保険に変更したときは、保険証券に表示します。
6 保険契約者は、払済保険に変更後であっても、解約返戻金がある場合には、契約者貸付を受けることができます。
特定疾病保障終身保険
第22条(延長定期保険への変更)
1 保険契約者は、保険料払込期間中であれば、次回以後の保険料の払込を中止して、保険料払込済の特定疾病保障定期保険(以下、「延長定期保険」といいます。)に変更することができます。
2 保険契約者が延長定期保険への変更を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 延長定期保険の保険金額は、原保険契約の保険金額(保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)とします。
主 契 約
4 延長定期保険の保険期間は、つぎの払込期月の契約応当日を始期として、解約返戻金(保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)を充当して新たに定めます。
5 変更後の保険期間が会社の定める保険期間に満たない場合には、延長定期保険への変更は取り扱いません。
6 本条の規定により延長定期保険に変更したときは、保険証券に表示します。
7 延長定期保険に変更した場合には、契約者貸付は取り扱いません。
第23条(原保険契約への復旧)
1 保険契約者は、保険金額を減額した日または払済保険もしくは延長定期保険に変更した日からその日を含めて3年以内ならば、会社の承諾を得て、原保険契約へ復旧することができます。
2 保険契約者が原保険契約への復旧を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。
3 会社が原保険契約への復旧を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4 保険契約は、会社が復旧の承諾をして前項に規定する金額を受領した時に復旧します。
5 本条の規定により原保険契約に復旧したときは、保険証券に表示します。
6 第1条(責任開始期)第1項第2号および第2項の規定は本条によって増額された部分に準用します。この場合、第1条(責任開始期)第2項中、「契約日」を「復旧日」と読み替えます。
10 詐欺による取消、不法取得目的による無効
第24条(詐欺による取消)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を取り消す(保険契約を復旧したときは保険金額の増額部分を取り消す)ことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第25条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または復旧したときは、会社は、保険契約を無効(保険契約を復旧したときは保険金額の増額部分を無効)とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
11 告知義務および告知義務違反による解除
第26条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結、復活または復旧の際、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師の質問により告知を求める場合には、その医師に対して口頭で告知することを要します。
第27条(告知義務違反による解除)
特定疾病保障終身保険
1 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約(復旧の場合には、復旧による保険金額の増額部分)を解除することができます。
2 会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、保険金の支払または保険料の払込の免除を行いません。なお、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が保険契約の解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金の支払または保険料の払込の免除を行います。
主 契 約
4 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5 会社は、本条の規定により保険契約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
第28条(告知義務違反による解除ができない場合)
1 前条第1項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、保険契約を解除することができません。
⑴ 保険契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、ま
たは過失のため知らなかったとき
⑵ 会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第26条(告知義務)に定める告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第26条(告知義務)に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき
⑸ 保険契約が責任開始期の属する日(復活または復旧の場合には、復活日または復旧日とします。以下、本号において同じとします。)からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき、ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じ、かつ、解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場合、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第26条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
12 重大事由による解除
第29条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
⑴ 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に死亡保険金を詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 保険契約者、被保険者または高度障害保険金もしくは特定疾病保険金の受取人がこの保険契約の高度障害保険金(特定疾病保険金、保険料の払込免除を含みます。以下、本項において同じとします。)を詐取する目的もしくは他人に高度障害保険金を詐取させる目的で、事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
⑶ この保険契約の死亡保険金または高度障害保険金の請求に関し、死亡保険金または高度障害保険金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人がつぎのいずれかに該当するとき
特定疾病保障終身保険
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配しまたはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
主 契 約
⑸ この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由があるとき
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由があるとき
2 会社は、保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由による保険金(前項第4号のみに該当した場合で、前項第4号の①から⑤までに該当したのが保険金の受取人のみであり、その保険金の受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、
本項において同じとします。)の支払または保険料の払込の免除を行いません。もし、すでに保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3 本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4 会社は、本条の規定により保険契約を解除した場合に、解約返戻金があるときは、保険契約者に支払います。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、解約返戻金があるときは、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
13 契約者貸付
第30条(契約者貸付)
1 保険契約者は、解約返戻金の9割(保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し引いた残額)の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が、会社所定の金額に満たない場合には、本条の貸付は取り扱いません。
2 本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
3 本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。以下、次項において同じとします。)が、解約返戻金額をこえるときは、会社は、失効予定日の1か月前までに、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、失効予定日の前日までに、会社所定の金額以上を払い込むことを要します。
4 前項の会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約は、本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえるに至ったときから効力を失います。
5 保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、保険金額を減額したときまたは契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、払済保険または延長定期保険へ変更したときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金(保険料の自動振替貸付があるときはその元利金を合算します。)を差し引きます。
特定疾病保障終身保険
6 保険契約者が本条の貸付を受けるときは、請求書類を会社に提出してください。
14 保険金の受取人
第31条(保険金の分割割合)
保険金の受取人が2人以上の場合には、保険金の分割割合(各受取人の受取分)を指定してください。分割割合の指定がないときは、各受取分は、平等の割合として取り扱います。
主 契 約
第32条(受取人の代表者)
1 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
第33条(会社への通知による保険金の受取人の変更、成年後見等の開始)
1 保険契約者は、死亡保険金または特定疾病保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 保険契約者は、高度障害保険金および特定疾病保険金の受取人を被保険者以外の者に変更する