Contract
事 業 契 約 書( 案)
1 契 約 名 称 大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業
2 履 行 場 所
(1 )奈良県大和郡山市九条町 80 番地 大和郡山市清掃センター
(2 )奈良県大和郡山市山田町 843 番地 大和郡山市一般廃棄物最終処分場
3 | 事 | 業 期 | 間 | 本契約締結後 ~ 平成 45 年 3 月 31 日 |
4 | 運 | 営 期 | 間 | 平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 45 年 3 月 31 日 |
5 | 委 | 託 | 費 | ¥○○○○○円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○○○円 | ||||
(内訳は別紙委託費内訳書のとおり。) |
6 契約保証金 契約条項第7条に定めるとおりとする。
大和郡山市(以下「甲」という 。)と事業者(株式会社○○ )(以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項により事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
甲 奈良県大和郡山市北郡山町 248 番地 4
大和郡山市長 上田 清 ㊞
乙 住 所会社名
代表者 ㊞
別紙
委託費内訳書
(単位:円)
区分 | 委託費 | ||||
固定費:① | 変動費:② | 小計:①+② | 消費税相当額:③ | 合計:①+② +③ | |
平成30 年度 | |||||
平成31 年度 | |||||
平成32 年度 | |||||
平成33 年度 | |||||
平成34 年度 | |||||
平成35 年度 | |||||
平成36 年度 | |||||
平成37 年度 | |||||
平成38 年度 | |||||
平成39 年度 | |||||
平成40 年度 | |||||
平成41 年度 | |||||
平成42 年度 | |||||
平成43 年度 | |||||
平成44 年度 | |||||
合計 |
注)各年度の固定費、変動費及び合計は税抜価格を記入すること。
大 和 郡 山 市清 掃 セ ン タ ー長 期 包 括 責 任 委 託 事 業
契 約 条 項(案)
平成28年9月
大 和 郡 山 市
目 次
第1章 用語の定義 1
第1条 (定義) 1
第2章 総則 2
第2条 (趣旨) 2
第3条 (確認事項) 2
第4条 (運営期間及び事業準備期間) 2
第5条 (再委託) 3
第6条 (本件施設の所有権) 3
第7条 (契約保証金) 3
第8条 (遅延損害金) 3
第3章 本件施設の運営維持管理 4
第1節 総則 4
第9条 (善管注意義務) 4
第10条 (関連法令等の遵守) 4
第11条 (人員の確保) 4
第12条 (本件施設と募集要項の不一致) 4
第13条 (新技術等への対応) 4
第14条 (大規模修繕工事への対応) 5
第15条 (事業実施計画書等の作成) 5
第16条 (許認可の取得等) 6
第2節 本件施設の運転管理業務 7
第17条 (予備品・消耗品及び部品等の使用) 7
第18条 (廃棄物の受入) 7
第19条 (災害等への対応) 8
第20条 (処理対象物の処理) 8
第21条 (回収資源物及び適正処理困難物等) 8
第22条 (処理残渣等の搬出) 8
第23条 (用役の確保) 9
第3節 本件施設の維持管理業務 9
第24条 (定期点検、予備品・消耗品・用役等の調達、補修工事及び設備更新工事)
····························································· 9第25条 (特定調達品の調達) ············································ 9 第26条 (臨機の措置) ·················································· 10 第4節 性能未達時の対応·················································· 10第27条 (性能未達時の対応) ············································ 10 第28条 (性能未達期間中に生じる費用の負担) ···························· 11 第5節 本件施設のモニタリング等·········································· 11第29条 (環境計測) ···················································· 11 第30条 (モニタリング) ················································ 11 第31条 (業務の報告) ·················································· 12
第6節 その他の乙の業務 12
第32条 (その他関連業務) 12
第4章 甲の義務 12
第33条 (委託費の支払) 12
第34条 (支払方法) 13
第35条 (委託費の減額) 13
第36条 (委託費の見直し) 13
第37条 (その他の甲の義務) 13
第5章 損害賠償等 13
第38条 (損害賠償) 13
第39条 (保険) 13
第6章 不可抗力、法令変更 14
第40条 (不可抗力による損傷) 14
第41条 (不可抗力による義務の履行) 14
第42条 (不可抗力による負担) 14
第43条 (不可抗力による解除) 15
第44条 (法令等の変更) 15
第45条 (法令等の変更による解除) 15
第7章 契約終了 15
第46条 (契約期間) 15
第47条 (期間満了による終了) 15
第48条 (甲による契約解除) 16
第49条 (契約解除に伴う違約金) 17
第50条 (乙による契約解除) 17
第51条 (契約終了時の引継) 17
第52条 (解除の効力等) 17
第8章 知的財産権 17
第53条 (成果物の著作権) 17
第54条 (ライセンス料) 18
第9章 表明保証及び誓約 18
第55条 (乙による事実の表明保証及び誓約) 18
第56条 (甲による事実の表明保証及び誓約) 19
第10章 租税 19
第57条 (租税) 19
第11章 雑則 19
第58条 (契約書類) 19
第59条 (本契約以外の規定の適用関係) 19
第60条 (秘密保持) 19
第61条 (本契約の譲渡) 20
第62条 (準拠法及び使用言語) 20
第63条 (裁定機関) 20
第64条 (管轄裁判所) 21
第65条 (見出し) 21
第66条 (書面による請求等) 21
第67条 (計量単位) 21
第68条 (通貨) 21
第69条 (期間の計算) 21
第70条 (甲及び乙の協議等) 21
別紙1 (公害防止基準) 22
別紙2 (本件施設の貸与品) 27
別紙3 (リスクマネジメント) 29
別紙4 (本件施設の計画処理量等) 31
別紙5 (適正処理困難物) 37
別紙6 (施工企業等との主な協定) 38
別紙7 (運営維持管理に係る計測項目) 40
別紙8 (モニタリング) 46
別紙9 (委託費) 50
別紙10 (委託費の減額) 52
別紙11 (委託費の見直し) 55
別紙12 (甲の業務範囲) 57
別紙13 (保険) 58
別紙14 (不可抗力の場合の追加費用の負担) 59
別紙15 (法令変更の場合の追加費用の負担割合) 60
別紙16 (個人情報の取り扱い) 61
別紙17 (裁定機関) 63
この契約条項は、甲の施設である清掃センターにおけるごみ焼却施設、最終処分場等(以下「本件施設」という。)の運営維持管理業務等を包括的に行う大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について定めるため、甲と乙との間で締結される事業契約(以下「本契約」という。)の一部を構成する。甲及び乙は、本契約とともに、実施方針、募集要項、質疑回答書、基本契約書及び提案 書類(それぞれ以下に定義する。)に定める事項の適用を受けることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、本文に規定するほか、次の各号に規定する。
(1) 「本件業務」とは、甲の定めた要求水準書を遵守した本件施設の運営維持管理に関する業務を総称していう。(第32条に定める業務を含む。)
(2) 「事業期間」とは、事業準備期間及び運営期間をいう。 (3) 「事業準備期間」とは、第4条第2項に定めるものをいう。 (4) 「運営期間」とは、第4条第1項に定めるものをいう。
(5) 「事業年度」とは、各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(6) 「本契約等」とは、本契約、実施方針、募集要項、募集要項質疑回答書、基本契約書並びに提案書類をいう。
(7) 「提案書類」とは、募集要項等に基づき乙が平成○○年○○月○○日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。
(8) 「実施方針」とは、甲が平成28年○○月○○日に公表した、「大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業 実施方針」をいう。
(9) 「募集要項」とは、本事業の入札に関し、甲より提示された入札説明書、様式集 (資格審査関係)、要求水準書、落札者決定基準、基本契約書案、事業契約書案、様式集(形式審査関係)をいう。
(10) 「質疑回答書」とは、甲が平成○○年○○月○○日に入札公告した募集要項に従い受け付けられた質問及びこれに対する甲の回答を記載した書面をいう。
(11) 「要求水準書」とは、本事業に関して甲が定めた「大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業 要求水準書(その後の変更を含む)」をいう。
(12) 「落札者決定基準」とは、本事業の入札に関し、甲が定めた「大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業落札者決定基準」をいう。
(13) 「基本契約書」とは、甲と落札者との間で平成○○年○○月○○日に締結された、
「大和郡山市清掃センター長期包括責任委託事業 基本契約書」をいう。
(14) 「管理基準値」とは、別紙1(公害防止基準)に定める各基準値をいう。
(15) 「委託費」とは、別紙9(委託費)に定めるものをいう。
(16) 「固定費」とは、別紙9(委託費)に定めるものをいう。
(17) 「変動費」とは、別紙9(委託費)に定めるものをいう。
(18) 「本件廃棄物」とは、要求水準書 第1 総則、3 運営維持管理条件、2 ごみ焼却施設に係る運転業務及び要求水準書 別紙1 実績数値及び計画処理量に示される一般廃棄物等の総称をいう。
(19) 「処理対象物」とは、本件廃棄物のうち、適正処理困難物を除いたものをいう。
(20) 「適正処理困難物」とは、別紙5(適正処理困難物)に定めるものをいう。
(21) 「計画処理量」とは、別紙4(本件施設の計画処理量等)に示される数量をいう。また、本計画処理量は変動費単価の算出根拠とする。
(22) 「計画性状」とは、別紙4(本件施設の計画処理量等)に示す性状をいう。
(23) 「一般廃棄物許可業者」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第1項の規定により、市の許可を受けごみ焼却施設に可燃ごみを搬入する者をいう。
(24) 「許認可等」とは、関係官公庁からの又は関係官公庁に対する承諾、承認、認可、許可、許諾、登録、届出又は報告をいう。
(25) 「構成員」とは、特別目的会社に出資する企業をいう。
(26) 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、通達・行政指導・ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(27) 「法令等」とは、法令及び甲と住民との間で締結した協定書等をいう。
(28) その他、本契約において定義されていない用語の意義は、募集要項記載の例又は社会通念上の用語の意義に従う。
第2章 総 則
(趣旨)
第2条 本契約は、甲及び乙の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際して必要な事項を定めるものとする。
(確認事項)
第3条 乙は、乙の費用負担で事業期間中、本契約等に基づき、本件業務を行う。乙は、本件業務及びこれに付随する業務以外の業務に従事してはならない。
2 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合は、事前に乙へ通知の上、乙と誠実に協議を行い、必要に応じ合意を得なければならない。
3 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、甲がこれを負担する。
4 乙に帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、乙がこれを負担する。
5 不可抗力により本事業に追加の合理的な費用が発生した場合、第42条第3項の規定に従うものとする。
(運営期間及び事業準備期間)
第4条 本件業務の運営期間は、平成30年4月1日(以下「運営開始日」という。)から平成45年3月31日までの15年間とする。
2 平成29年10月1日から運営開始日の前日までの期間は本件施設の既存の運転事業者(以下「既存運転事業者」という。)から円滑に業務を引き継ぐために必要な準備を行う期間(以下「事業準備期間」という。)とし、乙は、本契約等に従い、本件施設の人員の
確保及び教育、訓練等を実施するものとする。
(再委託)
第5条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わすこと(以下「再委託」という。)はできない。ただし、乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨甲に通知しその承諾を得た場合で、かかる再委託が法令に違反しない場合はこの限りでない。
2 甲は、乙から本事業の遂行にかかる体制(再委託先を含む)について、随時報告を求めることができる。
3 第三者の使用はすべて乙の責任において行い、第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。また、乙と同様に、再委託先に対しても本契約の内容を遵守させるものとし、乙は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(本件施設の所有権)
第6条 甲は、事業期間を通じて本件施設(第24条第1項に基づいて乙が行う設備更新工事等により整備される施設及び設備を含む。)を所有する。乙は、本件業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2 甲は、乙に対し、乙による本件業務の遂行のために必要な限度で、本件施設を事業期間中無償で使用させる。
(契約保証金)
第7条 乙は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、本契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約を締結した 後、その原本を市へ寄託した場合は、その全部又は一部を免除することができる。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第3項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(遅延損害金)
第8条 甲又は乙が本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合は、当該支払うべき金額に最初の金銭の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める当該賠償金の支払の日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める当該 賠償金の支払の日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に 支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算 とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100円未満であるときは、甲及び乙は、遅
延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第3章 本件施設の運営維持管理第1節 総則
(善管注意義務)
第9条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の各条項の規定に基づき、本件業務を遂行するものとする。
(関連法令等の遵守)
第10条 乙は、本件業務の遂行に当たり、廃掃法及び公害防止基準 別紙1(公害防止基準)を含む法令等を遵守しなければならない。
(人員の確保)
第11条 乙は、自ら又は本件業務の全部若しくは一部を委託する場合には委託先をして、運営開始日において、本件業務を遂行するために必要な人員を確保し、本件業務を遂行するために必要な教育訓練等の準備を行うものとする。
2 乙は、本件業務の遂行に必要な有資格者については、自ら又は当該有資格者を必要とする業務を委託する場合には、運営開始日の前日までに確保し、又は確保せしめる責任を負うものとする。
(本件施設と募集要項の不一致)
第12条 乙は、乖離請求期間(平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間)に限り、本件施設の処理能力及び周辺環境に与える影響について、本件施設の現況と募集要項の間に本件業務の遂行に重大な支障をきたすような著しい不一致がある場合は、その旨を甲に対して書面により通知することができる。
2 前項の通知があった場合において、同項に定める著しい不一致により第15条(事業実施計画書等の作成)に従って乙が提出した事業実施計画書(第15条第3項において定義される。)の内容に齟齬が生じ、当該齟齬により乙の実施する本件業務に係る費用の増額が必要であることを合理的な資料により乙が証明したときは、甲は、当該不一致を解消させるため、その責任と負担において本件施設の修繕工事等を行うか(甲が、乙に別契約に基づき当該工事等を行わせる場合も含む)、又は委託費の見直しをするかについて、速やかに乙と協議しなければならない。
(新技術等への対応)
第13条 事業準備期間及び運営期間中、本件業務に関連して、著しい技術的な革新等により本件施設の機能を向上、させることが明らかである場合は、乙は、甲の提案に基づき、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下「新技術等」という。)の本件業務に対する導入の可能性について検討するものとする。また乙は、自ら甲に提案して新技術等の本件業務に対する導入の可能性について検討することができる。ただし、
かかる検討には、甲及び乙の協議も含まれるものとする。
2 前項の検討に係る費用のうち、甲の提案による検討に係る費用については、甲が負担するものとし、乙の提案によるものであっても、甲が合理的と認める費用については、甲が負担する。
3 第1項に基づく検討の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により委託費の減額がもたらされることを合理的な資料 により乙が証明した場合には、当該新技術等の導入及び委託費の減額について、甲及び乙は協議するものとする。ただし、かかる新技術等による委託費の削減の諾否の判断は、短期的長短のみならず中長期的な費用対効果をベースとする。
4 前項に基づく協議の結果、新技術等を本件業務に導入することを甲が決定した場合の導入費用は、甲の負担とする。
(大規模修繕工事への対応)
第14条 甲は、本件施設のこれまでの運営状況等から、法令変更等に伴う改造工事を除き、プラント機械設備、プラント電気計装設備、建築設備(設備機器、配線、配管等)及び建築物の主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号及び15号の規定による壁、柱、床、はり、屋根及び階段の一種以上について行う過半の修繕、模様替えを除く。)の修繕工事においては、大規模な修繕及び全面的な更新(以下「大規模修繕工事」という。)は発生しないものと想定している。したがって、乙は、運営期間中に大規模修繕工事が発生しないように、運営維持管理を行うものとする。
2 前項にかかわらず、運営期間中、本件業務に関連して大規模修繕工事が必要であると甲が判断した場合又は乙が大規模修繕工事を伴う改良工事を提案した場合は、甲及び乙の協議を行うものとする。
3 前項の協議に基づき大規模修繕工事を行うことになった場合は、乙は、速やかに、補修計画書を修正し、甲に提出しその承諾を受け、自らの費用と責任において当該大規模修繕工事を行うものとする。
(事業実施計画書等の作成)
第15条 乙は、契約締結後速やかに、事業準備期間における本件施設の業務準備計画書を提出し、甲の確認を受けるものとする。甲は、業務準備計画書について、本件施設の設計施工企業(以下「施工企業」という。)、既存運転事業者(施工企業とあわせて以下
「施工企業等」という。)及び乙と協議の上、必要かつ合理的と認めるときは、その補足、修正又は変更を求めることができる。この場合において、乙は、かかる求めに応じ、業務準備計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更をした後の業務準備計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。
2 乙は、業務準備計画書に基づき、本件施設の視察及び書類確認を実施するものとする。なお、甲及び乙は、本件施設の視察日において、施工企業等と、視察内容及び視察時間について確認をする。また、乙が本件施設を視察する際の安全管理の責任は乙が負い、施工企業等に故意又は重過失のある場合を除き、視察中の事故等について施工企業等の責任を何ら追及しないものとする。ただし、乙及び施工企業等は、予定する施設の視察日当日、及び当該視察中でも、安全管理上、衛生上、その他災害・事故などやむを得な
い合理的理由に基づき、甲に対し、日程の延期又は中止を求めることや、視察制限や条件をつけることができる。甲は、かかる事前の視察条件の変更に合理的な理由が示された場合、視察者にそれに従わせるものとする。
3 乙は、運営開始日の60日前までに、別紙4(本件施設の計画処理量等)に定める条件に 従い、運営維持管理業務に係る運営マニュアル、運転維持管理計画書、補修計画書及び 財務計画書(全てを含めて以下「事業実施計画書」という。)を作成し、甲に提出しそ の承諾を受けるものとする。甲は、事業実施計画書について、補足、修正又は変更が必 要な箇所を発見した場合には、その受領後10日以内に乙に対し適宜指摘するものとする。この場合において、乙は、甲と協議の上、当該指摘事項につき、事業実施計画書の補足、 修正又は変更を行うものとし、運営開始日の30日前までに、補足、修正又は変更をした 後の事業実施計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。上記記期間内に甲か ら指摘がない場合、乙は、甲に確認の上、さらに5日以内に指摘がない場合、甲の承諾 を得たものとする。
4 乙は、必要に応じ実施計画書の改定を行い、甲に提出し、その承諾を受けなければならない(ただし、甲の次年度予算に影響する事項に関するものは毎事業年度の10月末日までに提出するものとする。)。甲及び乙は、提出された事業実施計画書に基づき本件施設の運営維持管理の方法について協議するものとする。この場合において、甲は乙による本件施設の運営維持管理の状況を確認し、必要に応じて事業実施計画書を本件施設の現状に即して補足、修正又は変更をするよう求めることができ、乙は、かかる求めに応じ、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、当該事業年度の3月末日までに、補足、修正又は変更をした後の事業実施計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。
5 甲は、前2項に定める場合のほか、随時、乙による本件施設の運営維持管理の状況を確認し、必要に応じて事業実施計画書を本件施設の現状に即して補足、修正又は変更をするよう求めることができ、乙は、かかる求めに応じ、甲と協議の上、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、速やかに、補足、修正又は変更をした後の事業実施計画書を甲に提出しその承諾を受けなければならない。
6 甲は、一般廃棄物処理施策の変更等の事由により、本件施設の一部の運転を運営期間内に停止し、点検し、又は補修する必要がある場合は、乙にその旨を通知し、協議の上、自らの費用と責任において当該施設の一部を停止し、点検し、又は補修することができるものとする。この場合において、乙は、当該変更により、事業実施計画書を修正し、又は変更するものとする。
7 乙は、事業実施計画書に基づき、本件業務を実施するものとする。
8 甲が、事業実施計画書に基づき本件業務が行われていないと合理的に判断した場合は、甲は乙に説明を求めることができ、乙は誠実にこれに対処する義務を負うものとする。
(許認可の取得等)
第16条 乙は、本件業務の実施に必要な許認可等について、自らの責任と費用により、運営開始日(運営開始日後に必要となる許認可等については必要となるとき)までに取得するものとし、本契約の終了時又は本件業務の実施上当該許認可等を必要としなくなる場合のいずれか早いときまでこれを維持するものとする。
第2節 本件施設の運転管理業務
(予備品・消耗品及び部品等の使用)
第17条 甲は、乙に対して、本件業務を行うに際し、甲の定める手続に従い、運営期間開始時に残存する予備品・消耗品及び別紙2(本件施設の貸与品)に規定する甲が所有する部品等を無償若しくは有償で貸与するものとする。
2 乙は、運営期間終了時において、最終処分場における予備品・消耗品は運営期間開始時に残存するものと同様の品目と数量を引き渡し、貸与機器については現存する状態で貸与品全ての種類と数量を返却するものとする。ただし、ごみ焼却施設における予備品・消耗品はこの限りでなく、運営期間終了までの間に、これら残余分の取扱い、処分等について甲と協議の上、甲の指示に従うものとする。
(廃棄物の受入)
第18条 甲は、本件廃棄物を、ごみ焼却施設内のあらかじめ指定された場所に受入する。また、甲は、本件廃棄物以外の廃棄物については、乙との協議の上で受入ることができるものとする。
2 乙は、ごみ焼却施設に搬入される本件廃棄物の受入業務(適正処理困難物の選別、除去を含む。)を行うものとする。
3 乙は、ごみ焼却施設に搬入される本件廃棄物の計量業務(計量伝票発行、料金徴収等を含む。)を行うものとする。
4 乙は、前2項の業務履行時にごみ焼却施設で受入が不可能なものが搬入された場合は、直ちに市の担当員に報告し、その指示に従うものとする。
5 乙は、計画的な補修工事の実施に際し、本件廃棄物がごみ焼却施設の受入設備において受入可能な量を超えることが無いよう、計画的な補修工事を行うものとする。
6 第29条(環境計測)に基づく甲又は乙の環境計測により、本件廃棄物が計画性状の範囲を満たさないことが確認された場合は、当該確認がなされたときから、次に甲又は乙の環境計測により本件廃棄物のごみ質の確認がなされるまでの間、乙が受入れる本件廃棄物の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 本件廃棄物の処理がごみ焼却施設に悪影響を及ぼすもの又は本件廃棄物を処理することにより管理基準値及び監視基準値を満たさなくなるものと乙が合理的に判断した場合は、乙は本件廃棄物のごみ焼却施設への受入れについて、甲と協議を行うものとする。
(2) 本件廃棄物がごみ焼却施設に悪影響を及ぼすものではなく、かつ、本件廃棄物を 処理しても管理基準値及び監視基準値を満たすものと乙が合理的に判断した場合は、乙は当該本件廃棄物を処理するものとする。
7 第29条(環境計測)に基づく甲又は乙の環境計測により、本件廃棄物が計画性状の範囲を満たさないことが確認された場合において、本件廃棄物を処理することにより管理基準値を満たさなくなるおそれがあるときは、甲及び乙は、委託費の見直しについて協議を行うものとする。
8 乙は、甲の承諾なしにごみ焼却施設に本件廃棄物以外を受け入れてはならない。
(災害等への対応)
第19条 乙は、震災等の災害発生により、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づいて警戒宣言等が発令されたときは、甲の指示に従い、ごみ処理施設の運営維持管理を行うものとする。
2 乙は、台風等による風水害発生により、甲が承諾した市及び奈良県内あるいは県外の市町村から持込まれた災害廃棄物(前項に従い受入れる廃棄物をいう。)は、前条第8項にかかわらず受け入れるものとする。
3 災害廃棄物の受入れ及び処理に基づき発生した増加費用の負担については、甲が負担するものとする。
(処理対象物の処理)
第20条 乙は、受入れた処理対象物は管理基準値及び監視基準値を遵守し処理するものとする。
2 管理基準値に係る計測対象項目は、別紙7(運営維持管理に係る計測項目)のとおりとする。
(回収資源物及び適正処理困難物等)
第21条 甲は、回収資源物(焼鉄、冷鉄、かん、びん、紙、布類、食品トレー、粗大ごみの金属類等)及び適正処理困難物のうち「処理不適物」を自らの責任と負担において搬出、処分することとする。
2 乙は、本件廃棄物への適正処理困難物の混入を未然に防止するよう努めるものとする。
3 本契約において、適正処理困難物とは、別紙5(適正処理困難物)に定めるものとする。ただし、適正処理困難物に定めていない廃棄物について、甲及び乙の協議により、処理が困難又は不適当であると判断された場合は、適正処理困難物に含まれるものとする。
(処理残渣等の搬出)
第22条 乙は、ごみ焼却施設から発生する処理残渣(不燃物及び飛灰固化物)等の搬出計画を作成し、甲が指定する場所(大阪湾広域臨海環境整備センター堺事業所)まで、法令等を遵守し安全に搬出するものとする。
2 処理残渣(不燃物及び飛灰固化物)等が別紙1(公害防止基準)の「図表1-2 ダイオキシン類の排出基準」、「図表1-6 焼却灰(不燃物)の熱灼減量の基準」及び「図表 1-7 焼却飛灰(飛灰固化物)の溶出試験の基準」の各基準値を満足しないことが判明した場合は、乙は、自ら費用を負担出し、これを適正に処理するものとする。
3 乙は、前項の管理基準値を達成しないことの原因の究明のために、直ちにごみ焼却施設の運転を停止するとともに、甲に報告を行うものとする。また、乙は、これらの基準超過の原因の究明及び再発防止対策等を甲に書面により報告し、甲の承諾を得た上で再稼動を行うものとする。ただし、原因の究明については、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものするが、これらの原因究明、再発防止対策等の報告等に係わる費用一切は乙の負担とする。また、甲は、乙の報告に対する疑義が生じた場合、必要に応じ、自らが費用を負担することにより、専門的知見を有する者の助言を受けることができるものとする。
4 前項3の原因究明等のためごみ焼却施設の停止から再稼動までの間のごみ処理にかかわる外部委託費用等の一切は乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由以外の事由により当該基準が満足されないことを乙が合理的な資料により証明したときは、その限りではない。
(用役の確保)
第23条 乙は、本件業務を実施するために必要な電気、ガス、灯油、上下水道、電話、薬剤等の用役を自らの責任と費用において調達するものとする。
第3節 本件施設の維持管理業務
(定期点検、予備品・消耗品・用役等の調達、補修工事及び設備更新工事)
第24条 乙は、運営期間中、事業実施計画書に従い、本件施設の運転並びに日常点検、定期点検、予備品・消耗品・用役等の調達、補修工事及び設備更新工事(以下「補修更新工事等」という。)を自らの費用と責任において行い、本件施設が処理能力を発揮できるようその機能を維持するものとする。
2 乙が本件施設の補修更新工事等を行う場合には、補修計画書に従って実施するものとする。甲は、当該補修計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、乙に対し適宜指摘するものとする。この場合において、乙は、当該指摘事項につき、甲と協議の上、補足、修正又は変更を行うものとし、変更後の補修計画書を甲に提出しその承諾を受けなければならない。また、補修計画書で予定した時期以外に乙の責めに帰すべき事由により本件施設の補修更新工事等の必要が生じた場合は、乙は、速やかに、補修計画書を修正し、甲に提出しその承諾を受け、自らの費用と責任において当該本件施設の補修更新工事等を行うものとする。
3 乙は、本件施設の補修更新工事等が終了したときは、補修計画書に従って当該設備の確認検査を行い、補修計画書記載の作業完了基準を満たすことを確認し、甲に報告するものする。甲は、かかる報告を受けて、補修更新工事等の対象設備につき補修計画書と照合して作業完了の確認を行うものとする。
4 乙が行った補修更新工事等により、本契約等で求める要求性能を満たさない場合又は補修計画書と異なる業務を行った場合等、補修更新工事等に瑕疵があるときには、甲は乙に当該瑕疵の修補を請求することができ、修補によりてん補されないその他の損害がある場合には、乙は甲に対し、その損害について賠償するものとする。この場合において、本件施設に係る瑕疵についての修補又は修補に代わる損害賠償の請求期間は、前項に定める甲の作業完了を確認した日から2年とする。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
5 乙は、本件施設の補修更新工事等については、必要に応じて竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面の写しを甲に対して提出する。
6 本条の規定は、当該補修工事及び設備更新工事について第13条又は第14条の規定が適用される場合には適用しない。
(特定調達品の調達)
第25条 甲は、施工企業等との間で、別紙6(施工企業等との主な協定)に定める事項を
合意しており、甲は、運営期間中において施工企業等に対し同記載の事項を遵守せしめるものとする。
2 乙が、施工企業等から特定調達品の調達をしようとする場合において、施工企業等が提示した取引条件が、甲との取引実績と著しく異なる場合、甲及び乙は、当該取引条件につき協議することができるものとする。
3 前2項にかかわらず、乙は、自らの責任において施工企業等以外の企業から特定調達品 の調達や定期補修等を実施することができる。その場合、乙は、施工企業等以外の企業 から調達しても本件施設の機能を維持できることを甲に説明し、承諾を得ることとする。また、乙は施工企業等以外から調達することに関わる本契約上の一切の責任を負うもの とする。
4 乙は、施工企業等が特定調達品の製造を中止することを知った場合は、本件施設の運営維持管理に与える影響を踏まえ、対応方法について甲に報告し対応を協議するものとする。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、乙は、その講じた措置の内容を甲に直ちに報告するものとする。
3 甲は、災害防止その他本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができるものとする。
4 前項の規定により乙が臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要になったもの及び乙が運転経験のある本件施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置を講じたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
第4節 性能未達時の対応
(性能未達時の対応)
第27条 第29条(環境計測)に基づく甲又は乙の環境計測の結果、管理基準値が達成されていないこと(以下「管理基準値未達事態」という。)が判明した場合は、乙は、別紙 3(リスクマネジメント)に定めるところに従い、速やかに対処するものとする。
2 前項に定めるほか、本件施設の運営期間中、本件施設の不稼働、処理能力の低下又は運転停止(第15条第6項に基づくものを除く。)の事態(以下「処理性能未達事態」といい、管理基準値未達事態及び処理性能未達事態と併せて、以下「性能未達事態」という。)が生じた場合は、乙は直ちに当該処理性能未達事態に至った原因の分析を行い、甲に報告するものとし、当該処理性能未達事態の解消に向けた必要な措置を講じるものとする。この場合において、乙は、甲の求めに応じ、甲が合理的な判断を行うための専門的知見の付与に努めなければならない。
3 第2項の場合において、当該性能未達事態の解消のために本件施設の補修又は更新が必要となる場合には、乙は、第24条(定期点検、予備品・消耗品・用役等の調達、補修工
事及び設備更新工事)第2項ないし第5項の定めに従ってこれを行うものとする。
4 第2項及び第3項の場合における、甲の乙に対する固定費の支払については、当該性能未達事態の発生時(第2項の場合は、管理基準値未達事態の判明時をいう。以下同じ。)から、当該性能未達事態が解消されるまで、当該性能未達事態の発生により乙が支払を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。ただし、当該性能未達事態が60日以上継続した場合又は当該性能未達事態が60日を超えるものと甲が合理的に判断した場合には、以降、当該性能未達事態が解消されるまで、別紙10(委託費の減額)に従い委託費を減額する。
5 性能未達事態の原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことについて、乙が合理的な資料により証明した場合は、乙は甲に対し、前項に基づき減額された金額につき支払を求めることができるものとする。
6 第2項及び第3項の場合において、甲及び乙は、当該性能未達事態が解消されるまでの間、本件廃棄物を次の各号のとおり処理するものとする。
(1) ごみ焼却施設の受入設備に受入れの余地がある場合は、乙は最大限受け入れを継続し、当該性能未達事態が解消されるのを待つこと(以下「仮置保管」という。)とする。
(2) 仮置保管が不可能な本件廃棄物については、乙の責任において、甲の指定する代替施設に搬入し、これを処理するものとする。
(3) 性能未達事態が60日以上継続した場合又は性能未達事態が60日を超えるものと甲が合理的に判断した場合には、甲は、第1号の定めにより、仮置保管している本件廃棄物の処理について、適用ある関係法令等に違反しない限りにおいて、第三者に委託することができるものとする。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第28条 性能未達事態が生じた場合は、本件廃棄物の代替施設への搬入及び当該代替施設における処理に係る費用、性能未達事態の解消のための補修又は更新に係る費用その他の追加費用は、乙がこれを負担するものとする。ただし、乙が、当該性能未達事態が生じた原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由によることを合理的な資料により証明した場合には、乙は、甲に対し、当該追加費用を請求することができるものとする。
第5節 本件施設のモニタリング等
(環境計測)
第29条 乙は、別紙7(運営維持管理に係る計測項目)に記載される事項について、環境計測を行うものとする。また、甲は自ら又は第三者に委託し随時環境計測を行うことができる。
(モニタリング)
第30条 甲は、乙の本件業務の履行状況等を監視するため、本件施設に立入ること及び適宜乙に説明を求めることができる。乙は合理的な理由がない限り、これを拒むことができない。
2 乙は、自らの費用負担において、本件業務の業務水準を確保するため、以下のとおり
モニタリングを行い、業務状況につき甲に報告する。乙は、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。モニタリングの要領は別紙8(モニタリング)に定めるとおりとする。 (1) 日常モニタリング
乙は日報を毎日作成し、甲に原則としてその日毎に提出する。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、事業実施計画書をもとに甲と乙で策定する。
(2) 定期モニタリング
乙は月に1回、月報を作成し、翌月5日までに甲に提出する。甲は提出された月報を検討するほか、本件施設を巡回する。
(3) 随時モニタリング
甲は、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。
(業務の報告)
第31条 乙は、本件施設の運営維持管理及び第29条(環境計測)に基づく環境計測の結果について、日報、月報及び年報、事業実施計画書の実施状況の報告書、甲が業務の確認を行うために必要なデータの記録及び報告書(以下まとめて「実績報告書」という。)の作成及び管理を行い、各事業年度の実績報告書は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より1ヶ月以内に、甲に提出するものとする。
2 甲は、実績報告書の内容について、乙に説明を求めることができる。また、甲は、乙に対し、追加資料の提出を求めることができる。
3 第1項の管理に当たり、甲は自らの費用で、自ら又は第三者に委託することにより、前 2項の定めにより乙から提出される各種資料の記載事項の妥当性について検証することができる。
4 乙は、作成した実績報告書を契約期間終了後、3年間は保管しなければならない。
第6節 その他の乙の業務
(その他関連業務)
第32条 乙は、乙の責任と費用において募集要項に定めるその他関連業務を実施するものとする。
2 甲は、乙が募集要項に定めるその他関連業務を適切に実施していないと判断した場合には、乙に対して当該関連業務に関し改善措置を講じるよう要求することができる。この場合において、乙は、当該改善措置につき異議がある場合にはその旨を甲に伝えるものとし、かかる場合には、甲及び乙は当該その他関連業務の改善措置につき協議するものとする。
第4章 甲の義務
(委託費の支払)
第33条 甲は、運営期間中における本件業務の対価として、乙に対し、別紙9(委託費)に従い、委託費を支払う。当該委託費には、本事業の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除き、報酬、手当、その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、委託費以外に何らの請求もできないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙が本施設の運転を停止した場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託費(固定費)から当該運転停止により支払を免れた費用を控除して支払
を行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託費の支払にあたり、当該支払時において、乙の 甲に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を委託費から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(支払方法)
第34条 甲は乙に対し、別紙9(委託費)に定める方法により、委託費を支払う。
(委託費の減額)
第35条 甲は、乙の本業務の履行において以下に記載する要求を満足しない行為があった 場合は、乙に対して、別紙10(委託費の減額)に従い委託費を減額する。ただし、乙の 責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことが合理的に証明された場合、乙は甲に対し、減額された金額につき、支払を求めることができる。
(委託費の見直し)
第36条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて委託費の見直しを実施できるものとし、その詳細については、別紙11(委託費の見直し)に規定する。
2 前項の委託費の見直しは各事業年度の10月に実施するものとし、見直し後の委託費は、翌事業年度の4月から適用する。
3 第1項に規定するもののほか、廃棄物の処理体系の根本的な変更等の不測の事態が生じたときは、甲及び乙は、速やかに委託費の算定方法及びその支払方法の変更等について協議をする。
(その他の甲の義務)
第37条 甲は、別紙12(甲の業務範囲)に示す業務を自らの費用負担のもとに行う。
第5章 損害賠償等
(損害賠償)
第38条 本件業務に関連して、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合は、乙は甲に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
2 本件業務に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
3 本件業務に関連して、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は当該第三者に対して、自らの費用負担により、その損害を賠償する義務を負うものとする。
(保険)
第39条 甲は、運営期間中、本件施設に関して自己の責任及び費用において、別紙13(保険)に記載の保険を付保するものとする。
2 乙は、運営期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己
の責任及び費用負担において、別紙13(保険)に記載の保険を付保する。乙は、当該保険契約の内容につき、甲の事前の承認を得なければならない。
第6章 不可抗力、関係法令変更
(不可抗力による損傷)
第40条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想 を超えた自然的又は人為的な事象(以下「不可抗力」という。)により本件施設が損傷 し、乙が当該損傷の原因が不可抗力であることを合理的な資料により証明した場合には、甲は、その責任と費用において当該損傷の修繕を行うものとする。ただし、第42条(不 可抗力による負担)第3項及び第4項に定める範囲で、乙も当該費用を負担するものとす る。
(不可抗力による義務の履行)
第41条 不可抗力により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合には、当該当事者は直ちに相手方にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知が行われた場合は、両当事者は、当該通知の発送日以降、当該不可抗力の事由が消滅し、当該義務の履行が可能と合理的に判断されるときまで、当該義務の履行を免れるものとする。ただし、各当事者は、かかる不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。また、乙は、甲が当該不可抗力の事由を消滅させ、当該義務の履行を可能とするための行為を行う場合にはこれに協力する。
(不可抗力による負担)
第42条 不可効力により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本件施設に重大な損害が生じた場合は、甲及び乙は速やかにこれに対応するための本契約の変更等について協議を行うものとする。
2 前項の規定に従って当事者間において協議が行われている間に、当該不可抗力の事由が止み、本契約の履行が可能になった場合には、甲及び乙は本契約上の債務を速やかに履行しなければならない。この場合において、甲及び乙は原則として前項の協議を続行するものとし、又は合意によりこれを終了させることができるものとする。
3 甲と乙は、不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合、追加費用の負担方法について最長90日間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙14(不可抗力による負担)に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
4 甲と乙は、不可抗力により、本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について最長90日間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙14(不可抗力による負担)の定めによる負担割合に準じて当該損害を負担する。ただし、甲及び乙は、当該損害について、甲又は乙が付保した保険により填補される部分がある場合、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額について負担するものとする。
(不可抗力による解除)
第43条 不可抗力により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本契約の履行のために過分の費用を要する場合で、かつ、当該不可抗力の事由の発生から90日以内に当事者間の協議により本契約が変更されない場合は、甲又は乙は、本契約を解除することができる。
(法令等の変更)
第44条 法令等の変更により本件業務の委託内容を変更する必要がある場合には、乙の求めに応じて、甲は、必要な範囲内において、当該委託内容を変更することができる。この場合において、当該委託内容の変更が費用の増減を生じさせるときには、甲及び乙は、当該増加費用の負担及び支払方法又は増減を反映した委託費の改定について、速やかに協議するものとする。
2 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長90日間にわたり甲と協議ができる。協議を調わない場合、甲及び乙は、別紙15(法令変更の場合の追加費用の負担割合)に規定する負担割合に応じて費用を負担する。ただし、次条の規定に基づいて本契約を終了させる場合は、この限りでない。
3 前項の規定により甲の負担を生じた場合において、1回の法令等の変更に係る増加費用及び損害額が一事業年度当たり20万円未満のときは、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
4 第2項の規定に基づいて甲に増加費用の負担が生じたときには、委託費の改定により賄うものとし、その詳細は甲及び乙が協議して定めるものとする。
(法令等の変更による解除)
第45条 法令等の変更により、本事業の継続が不可能となったとき又は本事業の継続に過分の費用を要するときで、かつ、当該法令等の変更から90日以内に当事者間の協議により本契約が変更されないときは、甲又は乙は、本契約を解除することができる。
2 法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第48条第2項の規定に従う。
第7章 契約終了
(契約期間)
第46条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、別段の定めがある場合を除き、運営期間の満了をもって終了する。ただし、甲及び乙が別途合意する場合は、この限りでない。
(期間満了による終了)
第47条 甲は運営期間満了の5年前までに、運営期間終了後の最終処分場の運営維持管理 の継続について乙に申し出るものとする。甲の申し出に応じて、乙は、運営期間満了後において最終処分場の要求水準に示した機能及び性能を維持できることを説明する運 転性能確認書及び運営期間終了後5年間にわたる補修計画を提出するものとする。また、
甲と乙は最終処分場の運営維持管理の継続に係る協議を行うものとし、本件業務を継続するための次の項目を確認するものとする。
(1) 甲及び乙が所有する資料の開示(ただし、乙が所有する技術情報や企業秘密に関わる情報の提供は除く。)
(2) 新たな事業者による施設及び運転状況の視察 (3) その他引継業務への支援等
2 甲が運営期間満了後の最終処分場の運営維持管理を公募に供することが適切でないと判断した場合は、乙は本件業務の継続に関して甲との協議に応じるものとする。この場合において、継続後の本件業務に関する委託費は運営期間中の委託費を参考に甲・乙協議の上決定するものとし、乙はこのために、運営期間中の財務諸表ならびに以下の項目に関する費用明細等を提出するものとする。
(1) 人件費 (2) 運転経費
(3) 維持管理・補修費 (4) 調達費
3 運営期間の満了により本契約が終了する場合は、甲は、募集要項に定める性能に関す る要求水準の満足を確認するため、最終処分場の機能確認及び性能確認を実施するもの とし、当該機能確認及び性能確認に合格することをもって本契約は終了するものとする。
4 運営期間満了後又は甲若しくは乙の解除により終了した時点から2年以内に最終処分場に関して乙の行った補修更新工事等(ただし、運営期間満了後又は甲若しくは乙の解除により終了した時点よりさかのぼり2年以内実施したものに限る。)に起因する性能未達事態が発生したことを甲が立証した場合には、乙は自らの費用で補修等必要な対応を行うものとする。なお、運営期間満了後又は甲若しくは乙の解除により本契約が終了した後に乙が解散する場合には、乙の代表企業がこの責任を負うものとする。
(甲による契約解除)
第48条 甲は、乙が、以下のいずれかに該当した場合は、乙に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 管理基準値未達状態に至ったとき。ただし、第27条第1項に基づく対処をした後、 90日が経過しても事態が改善しないとき。
(2) 運営開始日以後に性能未達事態が生じた場合において、90日以上にわたり当該性能未達事態が解消されないと甲が判断するとき。ただし、性能未達事態が生じた原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づく場合は、この限りではない。
(3) 本件施設の維持管理及び補修業務に関する本契約上の義務の重大な違反があったとき。ただし、違反の是正を求める甲の催告後90日が経過しても当該義務違反が是正されない場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続の開始の申立てをしたとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(6) 乙がその責めに帰すべき事由により本契約上の乙の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、甲が90日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期
間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき。
(7) 基本契約書第11条(談合その他の不正行為に係る損害賠償)第1項各号に定めるいずれかの事由が発生したとき。
2 甲は、本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本件契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。
その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する委託費が支払われていない業務に係る委託費を、速やかに乙に支払う。
(契約解除に伴う違約金)
第49条 前条の規定に基づき本契約が解除された場合は、乙は甲に対し事業期間にわたる契約金額に100分の10を乗じた違約金を支払う。
(乙による契約解除)
第50条 乙は、次のいずれかの事由に該当する場合は、甲に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が、委託費の支払を9日以上遅延したとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、本件業務の遂行が不可能となったとき
(3) 甲が、その責めに帰すべき事由により、本契約上の甲の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、乙が90日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき
(契約終了時の引継)
第51条 本契約が運営期間の満了により終了する場合又は甲若しくは乙の解除により終 了した場合は、甲の指定する本契約終了後の本件施設の運営事業者(以下「終了後運営事業者」という。)に対し、本件施設の運営維持管理に必要な従事者の訓練、申し送り事項の説明、事業実施計画書等の情報の提供、本件業務に関連して乙が作成した本件施設の運営維持管理に必要な成果物の引渡し等の必要な引継業務を実施するものとする。この場合において、甲は、終了後運営事業者が募集要項に定める性能及び環境に関する要求水準を満たすことができるよう、乙に対し適切な対応を求めることができるものとする。
(解除の効力等)
第52条 本契約に定める解除は、将来に向かってその効力を生じるものとする。
第8章 知的財産権
(成果物の著作権)
第53条 本契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権は、すべて乙に属する。ただし、甲は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
2 甲が、乙の作成した成果物を第三者に開示又は公開する場合は、条例その他法令に基
づくとき等を除き、事前に乙の書面による承認を得なければならない。この場合において、乙は、合理的な範囲にて協力するものとする。
3 本契約終了の際には、乙は、乙が甲に対して提供した本件施設の運営に必要な成果物について、甲が本件施設の運営維持管理及び解体を目的とする場合に限り、自由に利用
(複製、頒布、展示、改変、翻案を含むがこれに限らない。)できるように必要な措置を講じるものとする。この場合において、乙が甲に対して提供していない書面等で本件施設の運営に必要な成果物がある場合は、乙は、かかる成果物を甲に交付し、甲がかかる書面を本件施設の運営維持管理及び解体の検討する場合に限り利用できるように、甲が必要と認める措置を講じるものとする。
(ライセンス料)
第54条 乙は、委託費が前条の成果物の甲の利用に係る権限の付与等に対する対価(ライセンス料)を含むものであることを確認するものである。
第9章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第55条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の事項を表明し、保証するものとする。
(1) 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限を有していること。
(2) 乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内である行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき、法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約するものとする。
(1) 本契約及び本件業務に関して、乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。 (2) 本件業務の運営に必要な乙の取得すべき許認可等を取得、維持すること。
(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保権を設定する場合には、事前に甲に書面による承諾を得ること。
3 乙は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3ヶ月以内に、当該事業年度の計算書類等(会社法第435条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会社法第2編第4章第9節(会計監査人)及び会社法第2編第5章(計算等)の規定に従い会計監査人による監査を受けたうえで、甲に提出しなければならない。なお、甲は、当該計算書類等を公開することができる。
4 第1項に基づく乙の表明又は保証に虚偽があり、又は乙が第2項に基づく誓約に違反したことによって、甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を合理的な範囲で賠償するもの
とする。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第56条 甲は、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 (1) 甲が、本契約の締結について法令及び甲の条例等で要求されている授権及びその
他一切の手続を履行している並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が甲の議会において議決されていること。
(2) 本契約は、その締結及び前項の甲の議会による議決により、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて強制執行可能な甲の債務が生じること。
2 甲は、本契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運営に必要な甲の取得すべき許認可等を取得、維持することを乙に対して誓約する。
3 第1項に基づく甲の表明又は保証に虚偽があり、又は甲が前項に基づく誓約に違反したことによって、乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
第10章 租税
(租税)
第57条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が負担する。甲は、乙に対して委託費に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連するすべての租税について、本契約に格段の規定がある場合を除き負担しない。
第11章 雑則
(契約書類)
第58条 本契約は、別表及び別紙並びに本契約と一体をなす一個の契約を構成するものとし、本契約に基づき甲及び乙が協議して定めた本契約の細則事項にかかる協定、覚書等の合意事項を含むものとする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第59条 本契約等に齟齬がある場合は、本契約、基本契約書、募集要項、提案書、実施方針の順にその解釈が優先するものとする。ただし、甲及び乙が協議の上で提案書が募集要項を上回ると確認した場合は、当該部分については提案書が募集要項に優先するものとする。
なお、本条にいう本契約、基本契約書及び募集要項は、それぞれに関する質疑回答書を含むものとする。
(秘密保持)
第60条 甲は、本事業に際して知り得た乙の情報を厳に秘密に保持し、本事業に従事する職員及び本事業に関し起用したアドバイザーに対し、本項に定めるものと同等の秘密保
持義務を負わせた上で開示する場合、及び適用法令、行政機関又は司法機関の要請に従い開示する場合を除き、かかる情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、開示することにつき、乙の事前の書面による承諾が得られた情報、甲が知得した時点で、既に所有しかつ乙から直接若しくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報、既に公知の事実となっている情報、甲が知得した後、甲の責めに帰しえない事由により公知となった情報又は守秘義務を負うことなく乙が第三者から適法に取得した情報については、この限りでない。また甲は、かかる情報を本事業遂行の目的以外で使用しないものとする。
2 乙は、本件施設の写真撮影、ビデオ撮影及び寸法取りを行ってはならない(ただし、本事業を遂行するにあたり必要な場合で、かつ、事前に甲の承諾を得た場合を除く。)。また、乙は、本事業に際して知り得た情報(以下「本件情報」という。)を厳に秘密に保持し、本件業務に従事する役員又は従業員に対し、本項に定めるものと同等の秘密保持義務を負わせた上で開示する場合、及び適用法令、行政機関又は司法機関の要請により開示が必要とされる場合を除き、本件情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、開示することにつき、甲及び施工企業等の事前の書面による承諾が得られた情報、乙が知得した時点で、既に所有しかつ甲又は施工企業等から直接もしくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報、既に公知の事実となっている情報、乙が知得した後、乙の責めに帰しえない事由により公知となった情報又は守秘義務を負うことなく乙が第三者から適法に取得した情報については、この限りでない。また乙は、本件情報を、本件業務を遂行する目的以外で使用しないものとする。なお、本件情報の取扱いについては、乙は善良な管理者の注意をもって行うものとし、本件情報に係る文書その他の記録(電磁的媒体又は光学的媒体に格納されたものを含む。以下同じ。)は施錠可能な保管場所に管理し、本件業務にかかわる乙の役員及び従業員以外の者が利用できないよう保全し、本件情報に係る文書その他の記録は複写又は破棄しないものとする。さらに乙は、本契約が終了したとき、又は甲の要請があったときは、本件情報に係る文書その他の記録を直ちにすべて甲に返却し、本件情報がコンピュータの記録媒体に蓄積されている場合については、これを完全に消去するものとする。
3 乙は、本件業務に関し個人情報を取り扱う場合には、別紙16(個人情報の取り扱い)に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(本契約の譲渡)
第61条 乙は、甲の承諾がある場合を除き、本契約上の当事者としての地位又は権利義務の譲渡をすることはできないものとする。乙からの申し出があった場合は、甲は、適用のある地方自治法等の関連法令に従って同意を行うものとする。
(準拠法及び使用言語)
第62 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(裁定機関)
第63条 本契約において、甲と乙が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったと
き、一方の当事者が定めたものについて、相手方当事者に不服があるとき、その他本事業に関して当事者間で紛争を生じた場合には、当事者が別途合意したうえで、別紙17(裁定機関)に基づき、裁定機関によりその解決を図ることができる。
(管轄裁判所)
第64条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合における訴訟は、奈良地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(見出し)
第65条 本契約における各条の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(書面による請求等)
第66条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、合意、同意及び解除は、書面により行うものとする。
2 本契約の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(計量単位)
第67条 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、特に定めのない場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
(通貨)
第68条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(期間の計算)
第69条 本契約における期間については、特に定めのない場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めによるものとする。
(甲及び乙の協議等)
第70条 本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項については、誠意を持って協議の上で解決に当たるものとする。
別紙 1
(公害防止基準)
(第 10 条関係)
公害防止基準
1 排出ガス基準 ア ごみ焼却施設
(ア) 排出ガス基準
本件施設の煙道における排出ガスについては、図表 1-1 に示す排出基準を遵守するものとする。
図表 1-1 排出ガス基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
ばいじん | g/m3N | 0.02 以下 |
硫黄酸化物 | K 値 | 1.0 |
窒素酸化物 | ppm | 200 以下 |
塩化水素 | mg/m3N( ppm) | 162(100)以下 |
水銀 | μg/m3N | 50 以下 |
注)1.上記の各基準値は、乾きガス酸素濃度 12%換算値を示す。
2.上記のうち水銀は、将来の改正大気汚染防止法等の施行時に適用するものとする。
ただし、定期モニタリング時の測定分析対象とすること。
(イ) ダイオキシン類の基準
本件施設から排出されるダイオキシン類については、図表 1-2 に示すダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の排出基準を遵守するものとする。
図表 1-2 ダイオキシン類の排出基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
排ガス(煙突) | ng-TEQ/m3N | 1 以下 |
焼却灰(不燃物) | ng-TEQ/g | 3 以下(参考値) |
飛灰固化物 | ng-TEQ/g | 3 以下 |
排水 | pg-TEQ/L | 10 以下 |
(ウ) 騒音基準
本件施設の敷地境界線における騒音の規制基準は、図表 1-3 に示すものとする。
図表 1-3 騒音の規制基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
朝(6:00~8:00) | dB(A) | 50 以下 |
昼間(8:00~19:00) | dB(A) | 60 以下 |
夕方(19:00~22:00) | dB(A) | 50 以下 |
夜間(22:00~翌日 6:00) | dB(A) | 45 以下 |
(エ) 振動基準
本件施設の敷地境界線における振動の規制基準は、図表 1-4 に示すものとする。
図表 1-4 振動の規制基準
区 分 | 単位 | 基準値 |
昼間(8:00~19:00) | dB | 60 以下 |
夜間(19:00~翌日 8:00) | dB | 55 以下 |
(オ) 悪臭基準
本件施設の敷地境界線における悪臭の規制基準は、図表 1-5 に示すものとする。また、臭気強度は 2.5 相当で臭気指数は 10 以下とする。
図表 1-5 悪臭の規制基準
悪臭物質 | 基準値(ppm) | 悪臭物質 | 基準値(ppm) |
アンモニア | 1 以下 | イソバレルアルデヒド | 0.003 以下 |
メチルメルカプタン | 0.002 以下 | イソブタノール | 0.9 以下 |
硫化水素 | 0.02 以下 | 酢酸エチル | 3 以下 |
硫化メチル | 0.01 以下 | メチルイソブチルケトン | 1 以下 |
二硫化メチル | 0.009 以下 | トルエン | 10 以下 |
トリメチルアミン | 0.005 以下 | スチレン | 0.4 以下 |
アセトアルデヒド | 0.05 以下 | キシレン | 1 以下 |
プロピオンアンデヒド | 0.05 以下 | プロピオン酸 | 0.03 以下 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 以下 | ノルマル酪酸 | 0.001 以下 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 以下 | ノルマル吉草酸 | 0.0009 以下 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 以下 | イソ吉草酸 | 0.001 以下 |
(カ) 焼却灰(不燃物)の基準
焼却灰(不燃物)の熱灼減量の基準については、図表 1-6 に示すものとする。
図表 1-6 焼却灰(不燃物)の熱灼減量の基準
項目 | 単位 | 基準値 |
熱灼減量 | % | 5 以下 |
(キ) 焼却飛灰(飛灰固化物)の基準
焼却飛灰(飛灰固化物)の溶出試験の基準については、図表 1-7 に示すものとする。
図表 1-7 焼却飛灰(飛灰固化物)の溶出試験の基準
項目 | 単位 | 基準値 |
アルキル水銀化合物 | mg/ℓ | 検出されないこと |
水銀又はその化合物 | mg/ℓ | 0.005 以下 |
カドミウム又はその化合物 | mg/ℓ | 0.09 以下 |
鉛又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
六価クロム化合物 | mg/ℓ | 1.5 以下 |
ひ素又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
セレン又はその化合物 | mg/ℓ | 0.3 以下 |
1,4 ジオキサン | mg/ℓ | 0.5 以下 |
(ク) 排水基準
ごみ焼却施設から排出されるプラント排水は原則無放流とするが、余剰水等の放流が発生する場合は下水道放流とし、図表 1-8 に示す下水道排水基準を遵守するものとする。
図表 1-8 下水道排水基準
項 目 | 基準値(単位:mg/ℓ) |
カドミウム及びその化合物 | 0.1 以下 |
シアン化合物 | 1 |
有機リン化合物 | 1 以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1 以下 |
六価クロム化合物 | 0.5 以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.1 以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の化合物 | 0.005 以下 |
アルキル水銀化合物 | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 |
トリクロロエチレン | 0.3 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1 以下 |
ジクロロメタン | 0.2 以下 |
四塩化炭素 | 0.02 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2 以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
チラウム | 0.06 以下 | |
シマジン | 0.03 以下 | |
チオベルカルブ | 0.2 以下 | |
ベンゼン | 0.1 以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1 以下 | |
ほう素及びその化合物 | 10 以下 | |
フッ素及びその化合物 | 8 以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.5 以下 | |
フェノール類 | 5 以下 | |
銅及びその化合物 | 3 以下 | |
亜鉛及びその化合物 | 2 以下 | |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10 以下 | |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10 以下 | |
クロム及びその化合物 | 2 以下 | |
pH(水素イオン濃度) | 5.1~8.9 | |
BOD( 生物化学的酸素要求量) | 600 未満 | |
SS(浮遊物質量) | 600 未満 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | 5 以下 |
動植物油脂類 | 30 以下 | |
窒素含有量 | 240 未満 | |
リン含有量 | 32 未満 | |
温度 | 45℃未満 | |
よう素消費量 | 220 以下 |
イ 最終処分場
(ア) 最終処分場放流水等基準
最終処分場から排出される放流水等は図表 1-8 に示す下水道排水基準の他、
図表 1-9 に示す最終処分場放流水等基準を遵守するものとする。
図表 1-9 最終処分場放流水等基準
周縁地下水(2 ヶ所) | 基準値(mg/L) | 放流水 | 基準値(mg/L) |
アルキル水銀 | 不検出 | アルキル水銀化合物 | 不検出 |
総水銀 | 0.0005 以下 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀 化合物 | 0.005 以下 |
カドミウム | 0.003 以下 | カドミウム及びその化合物 | 0.03 以下 |
鉛 | 0.01 以下 | 鉛及びその化合物 | 0.1 以下 |
六価クロム | 0.05 以下 | 有機リン化合物 | 1 以下 |
砒素 | 0.01 以下 | 六価クロム化合物 | 0.5 以下 |
全シアン | 不検出 | 砒素及びその化合物 | 0.1 以下 |
ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | シアン化合物 | 1 以下 |
トリクロロエチレン | 0.01 以下 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003 以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01 以下 | トリクロロエチレン | 0.1 以下 | |
ジクロロメタン | 0.02 以下 | テトラクロロエチレン | 0.1 以下 | |
四塩化炭素 | 0.002 以下 | ジクロロメタン | 0.2 以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 以下 | 四塩化炭素 | 0.02 以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 以下 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 以下 | 1,1-ジクロロエチレン | 1 以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 以下 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 以下 | |
チウラム | 0.006 以下 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 以下 | |
シマジン | 0.003 以下 | チウラム | 0.06 以下 | |
チオベンカルブ | 0.02 以下 | シマジン | 0.03 以下 | |
ベンゼン | 0.01 以下 | チオベンカルブ | 0.2 以下 | |
セレン | 0.01 以下 | ベンゼン | 0.1 以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.05 以下 | セレン及びその化合物 | 0.1 以下 | |
塩化ビニルモノマー | 0.002 以下 | 1,4-ジオキサン | 0.5 以下 | |
ダイオキシン類(pg-TEQ/L) | 1 以下 | ほう素及びその化合物 | 50 以下 | |
電気伝導率(mS/m) | ― | ふっ素及びその化合物 | 15 以下 | |
塩化物イオン(mg/L) | ― | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及 び硝酸性窒素含有量 | 200 以下 | |
― | ― | pH(水素イオン濃度指数)(―) | 5.8~8.6 | |
― | ― | BOD(生物化学的酸素要求量) | 60 以下 | |
― | ― | SS(浮遊物質) | 60 以下 | |
ノルマルヘキサン抽出 物質含有量 | 鉱油類 | 5 以下 | ||
動植物油脂類 | 30 以下 | |||
フェノール類含有量 | 5 以下 | |||
銅含有量 | 3 以下 | |||
亜鉛含有量 | 2 以下 | |||
溶解性鉄含有量 | 10 以下 | |||
溶解性マンガン含有量 | 10 以下 | |||
クロム含有量 | 2 以下 | |||
大腸菌群数(個/c ㎥) | 3,000 以下 |
2 その他法令基準
記載されていないその他の項目については、公害防止関係法令及びその他の法令等に整合し、これを遵守すること。
別紙 2
(本件施設の貸与品)
(第 17 条関係)
本件施設の貸与品
主な貸与品は以下のとおりである。
1 無償貸与品
図表 2-1-1 無償貸与品リスト
種 類 | 貸 与 品 名 |
据え付け工具 | ごみ焼却施設 卓上ボール盤、グラインダー、パイプネジ切り機、ガス溶接機、一般工具類 |
油圧ショベル | 最終処分場 0.5 ㎥バケット ※2008 年式 キャタピラー製 312D 借用する場合、維持補修にかかる費用は全て受託者負担とする。更新が必要な場合、更新費用も同様とする。 なお、借用については任意とする。 |
その他 | ごみ焼却施設・最終処分場 施設建屋鍵 |
2 有償貸与品(ごみ焼却施設)
図表 2-2-1 有償(強制)貸与機器リスト
種 類 | 数 量 | 月額賃料(税込) | 期 間 |
ホイールローダ (容量:1.3m3) | 1 台 | 79,997 円 (消費税等 5,925 円を含む。) | 事業開始月 ~ 平成 33 年 2月末 |
ホイールローダ (容量:0.4m3) | 1 台 | 35,499 円 (消費税等 2,629 円を含む。) | |
合計 | - | 115,496 円 (消費税等 8,554 円を含む。) |
注) 1.平成33年2月末まで、市から有償で借り受けなければならない。
2.上記の期日以降は、受託者により調達・準備しなければならない。
3.任意保険については、受注者が別途加入し負担すること。
図表 2-2-2 有償(任意)貸与機器リスト
種 類 | 数 量 | 年額賃料(税込) | 期 間 |
10tダンプ (平成 17 年式) | 1 台 | 1,080,000 円 (消費税等 80,000 円を含む。) | 事業開始月 ~ 平成 31 年 3月末 |
10tダンプ (平成 19 年式) | 1 台 | 1,080,000 円 (消費税等 80,000 円を含む。) |
注) 1.平成31年3月31日まで、市から有償で借り受けることができる。
2.上記の期日以降は、受託者により調達・準備しなければならない。
3.任意保険については、受注者が別途加入し負担すること。
別紙 3
(リスクマネジメント)
(第 27 条関係)
リスクマネジメント
1 管理基準の遵守
甲は、環境への負荷を軽減するために、関係法令等よりも厳しい管理基準を設けるものとする。
乙は、自ら実施した環境計測又は甲の測定結果において、別紙1に示す管理基準値のうち、排出ガスの排出基準を除く項目の値が、管理基準値を1項目でも上回った場合は、以下の(ア)から(キ)までの手続きにおいて平常運転状態への復帰を図るものとする。
乙は、自ら実施した環境計測又は甲の測定結果において、別紙1に示す管理基準値のうち、排出ガスの排出基準、ダイオキシン類の排出基準及び灰固化物等の埋立処分規制基準を除く項目の値が、管理基準値を1項目でも上回った場合は、以下の (1)から(7)までの手続きにおいて平常運転状態への復帰を図るものとする。 (1) 管理基準値を逸脱した原因と責任の究明
(2) 追加計測結果等を踏まえた、乙による改善計画の提案 (3) 改善作業への着手
(4) 改善作業の完了確認 (5) 通常運転の再開 (6) 運転データの確認
(7) 管理基準の逸脱状態から平常運転状態への復帰
なお、甲による改善計画の承諾、本件施設の改善作業の完了の確認等に際し、甲は専門的な知見を有する有識者等に助言を求めることができるものとする。ただし、管理基準を逸脱した理由が測定機器の誤動作等の軽微なもので、その原因・改善策が自明である場合には、この限りではない。
2 運転の即時停止
乙は、自ら実施した環境計測又は甲の測定結果において、別紙1に示す管理基準値のうち、排出ガスの連続計測による1時間平均値、ダイオキシン類の排出基準及び灰固化物等の埋立処分規制基準項目の値が、管理基準値を1項目でも上回った場合は、速やかに本件施設の運転を停止した上で、以下の(1)から(7)までの手続きにおいて本件施設の運転再開を行うものとする。
(1) 停止に至った原因と責任の究明 (2) 乙による本件施設の復旧計画の提案 (3) 復旧作業への着手
(4) 復旧作業の完了確認
(5) 復旧のための試運転の開始 (6) 運転データの確認
(7) 本件施設の運転再開
なお、甲による復旧計画の承諾、本件施設の復旧作業の完了の確認等に際し、甲は専門的な知見を有する有識者等に助言を求めることができるものとする。
別紙 4
(本件施設の計画処理量等)
(第 15 条関係)
本件施設の計画処理量等
1 ごみ焼却施設 (1) 実績数値
ア ごみ総排出量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設へのごみ総排出量の実績は、図表 4-1 に示すとおりである。
図表 4-1 ごみ総排出量の実績(単位:t/年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
人 口 (人) | 90,537 | 90,112 | 89,903 | 89,571 | 88,582 | 年度末現在(外国人含む) | ||
収集ごみ | 可燃ごみ | 直営 | 14,143.83 | 14,174.68 | 14,005.39 | 13,796.99 | 13,732.49 | |
委託 | 2,836.48 | 2,911.95 | 2,846.94 | 2,742.34 | 2,740.41 | |||
計 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | |||
不燃ごみ等 | 直営 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | ||
委託 | 1,806.30 | 1,914.17 | 1,914.16 | 1,687.46 | 1,643.46 | カン・ビン類含む | ||
計 | 1,838.20 | 1,942.94 | 1,945.41 | 1,711.21 | 1,669.09 | |||
粗大ごみ有害ごみ | 直営 | 36.80 | 23.80 | 41.26 | 28.93 | 37.60 | ||
委託 | 1,531.51 | 1,489.47 | 1,393.88 | 1,327.88 | 1,298.30 | |||
計 | 1,568.31 | 1,513.27 | 1,435.14 | 1,356.81 | 1,335.90 | |||
その他 | 委託 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||
資源ごみ | 直営 | 90.78 | 87.61 | 85.66 | 77.00 | 82.62 | 古紙、古布 | |
ペットボトル | 直営 | 140.94 | 132.74 | 127.06 | 134.42 | 130.07 | ||
かんびん丸 | 直営 | 3.06 | 3.10 | 3.30 | 3.56 | 3.88 | 空き缶回収事業 | |
合計 | 直営 | 14,447.40 | 14,450.70 | 14,293.92 | 14,064.65 | 14,012.29 | ||
委託 | 6,174.29 | 6,315.59 | 6,154.98 | 5,759.68 | 5,682.17 | |||
計 | 20,621.69 | 20,766.29 | 20,448.90 | 19,824.33 | 19,694.46 | |||
直接搬入ごみ | 一般 可燃ごみ | 許可ごみ | 14,390.64 | 14,570.11 | 14,935.58 | 15,690.71 | 16,375.76 | 事業系ごみ |
り災ごみ | 1.53 | 15.37 | 42.14 | 10.57 | 4.26 | |||
一般ごみ | 1,656.71 | 1,535.16 | 1,519.48 | 1,291.13 | 1,305.33 | 事業系ごみ | ||
家庭ごみ | 371.96 | 414.82 | 406.57 | 436.96 | 461.30 | |||
計 | 16,420.84 | 16,535.46 | 16,903.77 | 17,429.37 | 18,146.65 | |||
産廃ごみ(可燃ごみ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 事業系ごみ | ||
官公署ごみ(可燃ごみ) | 219.01 | 21.10 | 16.06 | 13.67 | 10.32 | 事業系ごみ | ||
合 計 | 16,639.85 | 16,556.56 | 16,919.83 | 17,443.04 | 18,156.97 | |||
ごみ排出量 | 可燃ごみ | 33,620.16 | 33,643.19 | 33,772.16 | 33,982.37 | 34,629.87 | ||
不燃ごみ等 | 1,838.20 | 1,942.94 | 1,945.41 | 1,711.21 | 1,669.09 | カン・ビン類含む | ||
粗大ごみ・有害ごみ | 1,568.31 | 1,513.27 | 1,435.14 | 1,356.81 | 1,335.90 | |||
資源ごみ等 | 234.87 | 223.45 | 216.02 | 214.98 | 216.57 | ペットボトル、トレー、かんびん丸含む | ||
その他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
合 計 | 37,261.54 | 37,322.85 | 37,368.73 | 37,267.37 | 37,851.43 | |||
家庭系ごみ | 20,995.18 | 21,196.48 | 20,897.61 | 20,271.86 | 20,160.02 | 収集、り災、直搬家庭 | ||
事業系ごみ | 16,266.36 | 16,126.37 | 16,471.12 | 16,995.51 | 17,691.41 | 許可、一般、産廃、官公署 | ||
集団回収量 | 2,692.37 | 2,618.87 | 2,521.06 | 2,425.56 | 2,295.98 | |||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | ごみ排出量+集団回収量 | ||
1人1日当たり総排出量 | 1,209 | 1,214 | 1,216 | 1,214 | 1,242 | |||
(g/人・日) | 家庭系 | 717 | 724 | 714 | 694 | 695 | 集団回収を含む | |
事業系 | 492 | 490 | 502 | 520 | 547 |
イ 中間処理量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の中間処理量の実績は、図表 4-2 に示すとおりである。
図表 4-2 中間処理量の実績(単位:t/年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | |||
排出ごみ処理内訳 | 可燃ごみ (収集) | 可燃物 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | ||
資源化 (古紙等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
計 | 16,980.31 | 17,086.63 | 16,852.33 | 16,539.33 | 16,472.90 | ||||
不燃ごみ (直営) | 可燃物 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | |||
資源化 (カン) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
罹災ごみ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 焼却処理 | |||
計 | 31.90 | 28.77 | 31.25 | 23.75 | 25.63 | ||||
不燃ごみ (委託) | 可燃物 | 90.98 | 78.49 | 65.82 | 61.69 | 52.96 | |||
処理困難物 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 3.22 | 3.42 | 焼却処理 | |||
資源化 (カン・ビン) | 867.29 | 866.78 | 876.26 | 806.12 | 778.22 | ||||
ガレキ | 450.64 | 468.75 | 445.27 | 348.86 | 432.39 | 焼却処理 | |||
計 | 1,408.91 | 1,414.02 | 1,392.13 | 1,219.89 | 1,266.99 | 未処理分等を含む | |||
粗大ごみ有害ごみ | 可燃性粗大 | 917.99 | 866.21 | 808.12 | 706.68 | 738.33 | 焼却処理 | ||
鉄分 | 鉄 | 26.83 | 30.14 | 58.92 | 77.28 | 37.91 | 資源化 | ||
冷鉄 | 61.76 | 56.71 | 7.35 | 21.06 | 7.14 | ||||
下級鉄屑 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||
計 | 638.59 | 636.85 | 616.27 | 648.34 | 595.05 | ||||
資源化 | スプリングマット | 6.72 | 6.48 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | |||
自転車 | 1.82 | 1.20 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
バッテリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
タイヤ | 1.30 | 0.82 | 1.05 | 0.11 | 0.97 | ||||
計 | 9.84 | 8.50 | 9.26 | 0.11 | 0.97 | ||||
有害ごみ | 乾電池 | 1.72 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 適正処理 (北海道イトムカ鉱業所) | ||
蛍光灯 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | ||||
計 | 1.89 | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.55 | ||||
処理困難物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埋立処分 | |||
計 | 1,568 | 1,513 | 1,435 | 1,357 | 1,336 | ||||
資源ごみ(紙・布類) | 90.78 | 87.61 | 85.66 | 77.20 | 82.62 | 資源ごみ収集分(牛乳パック含む) | |||
資源化 | ダンボール | 11.47 | 12.25 | 11.04 | 12.82 | 11.98 | |||
新聞・雑誌・布 | 66.40 | 51.55 | 47.82 | 53.56 | 49.54 | ||||
牛乳パック | 9.22 | 8.93 | 8.73 | 8.44 | 8.22 | ||||
計 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ||||
ペットボトル | 可燃物 | 140.94 | 67.61 | 122.76 | 11.48 | 4.94 | 焼却処理 | ||
資源化 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | ||||
計 | 140.94 | 132.74 | 122.76 | 134.42 | 130.07 | ||||
かんびん丸 | 3.06 | 3.10 | 3.30 | 3.56 | 3.88 | ||||
資源化 | アルミ缶 | 2.27 | 3.38 | 2.32 | 5.95 | 6.36 | |||
スチール缶 | 1.05 | 0.00 | 1.47 | 0.62 | 1.00 | ||||
計 | 3.32 | 3.38 | 3.79 | 6.57 | 7.36 | ||||
直接搬入可燃ごみ | 16,639.85 | 16,556.56 | 16,919.83 | 17,443.04 | 18,156.97 | 焼却処理 | |||
焼却処理 | 焼却処理量 | 35,252.61 | 35,153.02 | 35,250.16 | 35,138.05 | 35,887.54 | |||
焼却残渣 | 固化灰 | 2,600.53 | 2,534.38 | 2,489.70 | 2,456.34 | 2,792.64 | 埋立処分 | ||
不燃物 | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | 埋立処分 | |||
焼鉄 | 197.23 | 214.83 | 230.68 | 224.12 | 249.75 | 資源化 | |||
計 | 4,186.89 | 4,147.71 | 4,179.50 | 4,120.15 | 4,553.54 |
ウ 再資源化量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の再資源化量の実績は、図表 4-3 に示すとおりである。
図表 4-3 再資源化量の実績(単位:t/年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | ①:集団回収量含む | ||
カン類 | スチール缶 | 不燃ごみ | 199.22 | 196.33 | 205.09 | 175.74 | 158.89 | 環境事業協同組合 |
かんびん丸 | 1.05 | 0.00 | 1.47 | 0.62 | 1.00 | |||
計 | 200.27 | 196.33 | 206.56 | 176.36 | 159.89 | |||
アルミ缶 | 不燃ごみ | 74.55 | 82.33 | 102.67 | 84.01 | 73.98 | 環境事業協同組合 | |
かんびん丸 | 2.27 | 3.38 | 2.32 | 5.95 | 6.36 | |||
計 | 76.82 | 85.71 | 104.99 | 89.96 | 80.34 | |||
小計 | 277.09 | 282.04 | 311.55 | 266.32 | 240.23 | ② | ||
ビン類 | 無色ガラス | 不燃ごみ | 330.68 | 330.44 | 301.96 | 310.69 | 297.17 | 環境事業協同組合 |
茶色ガラス | 不燃ごみ | 230.33 | 229.80 | 231.25 | 213.77 | 225.92 | 環境事業協同組合 | |
その他ガラス | 不燃ごみ | 32.51 | 27.88 | 35.29 | 21.91 | 22.26 | 環境事業協同組合 | |
小計 | 593.52 | 588.12 | 568.50 | 546.37 | 545.35 | ③ | ||
紙 ・布類 | 牛乳パック | 資源ごみ | 9.22 | 8.93 | 8.73 | 8.44 | 8.22 | 直接資源化 |
ダンボール | 資源ごみ | 11.47 | 12.25 | 11.04 | 12.82 | 11.98 | 直接資源化 | |
新聞・雑誌・布 | 資源ごみ | 66.40 | 51.55 | 47.82 | 53.56 | 49.54 | 直接資源化 | |
小計 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ④ | ||
プ ラ類 | ペットボトル | 資源化分 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | 独自処理 |
小計 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 122.94 | 125.13 | ⑤ | ||
粗大ごみの中の資源化量 | 鉄分 | 鉄 | 26.83 | 30.14 | 58.92 | 77.28 | 37.91 | |
冷鉄 | 61.76 | 56.71 | 7.35 | 21.06 | 7.14 | |||
下級鉄屑 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |||
計 | 638.59 | 636.85 | 616.27 | 648.34 | 595.05 | |||
資源化 | スプリングマット | 6.72 | 6.48 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | ||
自転車 | 1.82 | 1.20 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | |||
バッテリー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
タイヤ | 1.30 | 0.82 | 1.05 | 0.11 | 0.97 | |||
計 | 9.84 | 8.50 | 9.26 | 0.11 | 0.97 | |||
有害ごみ | 乾電池 | 1.72 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | ||
蛍光灯 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.33 | 0.15 | |||
計 | 1.89 | 1.71 | 1.50 | 1.68 | 1.55 | |||
小計 | 650.32 | 647.06 | 627.03 | 650.13 | 597.57 | ⑥ | ||
焼鉄 | 197.23 | 214.83 | 230.68 | 224.12 | 249.75 | ⑦ | ||
資源化量合計 | 直接資源化 | 87.09 | 72.73 | 67.59 | 74.82 | 69.74 | ⑧=④ | |
処理資源化 | 1,718.16 | 1,797.18 | 1,737.76 | 1,809.88 | 1,758.03 | ⑨=②+③+⑤+⑥+⑦ | ||
計 | 1,805.25 | 1,869.91 | 1,805.35 | 1,884.70 | 1,827.77 | ⑩=⑧+⑨ | ||
集団回収量 | 2,692.37 | 2,618.87 | 2,521.06 | 2,425.56 | 2,295.98 | ➃ | ||
総資源化量 | 4,497.62 | 4,488.78 | 4,326.41 | 4,310.26 | 4,123.75 | ⑫=⑩+➃ | ||
リサイクル率 | 11.3% | 11.2% | 10.8% | 10.9% | 10.3% | ⑬=⑫÷① |
エ 最終処分量
平成 22 年度から平成 26 年度の 5 カ年間におけるごみ焼却施設の最終処分量の実績は、図表 4-4 に示すとおりである。
図表 4-4 最終処分量の実績(単位:t/年)
年度 区分 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 備考 | ||
ごみ総排出量 | 39,953.91 | 39,941.72 | 39,889.79 | 39,692.93 | 40,147.41 | 集団回収量を含む | ||
最終処分 | 焼却固化灰 | フェニックス | 2,600.53 | 2,534.38 | 2,489.70 | 2,456.34 | 2,792.64 | |
焼却不燃物 | 市処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
フェニックス | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | |||
計 | 1,389.13 | 1,398.50 | 1,459.12 | 1,439.69 | 1,511.15 | |||
処理困難物 | 民間処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
最終処分量合計 | 3,989.66 | 3,932.88 | 3,948.82 | 3,896.03 | 4,303.79 | |||
市処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
フェニックス | 3,989.66 | 3,932.88 | 3,948.82 | 3,896.03 | 4,303.79 | |||
民間処分場 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
最終処分率 | 10.0% | 9.8% | 9.9% | 9.8% | 10.7% | 最終処分量÷ごみ総排出量 |
(2) 計画焼却処理量
平成 30 年度から平成 44 年度までの事業期間における各年度のごみ焼却施
事業年度 | 計画焼却処理量 |
平成 30 年度 | 35,325 |
平成 31 年度 | 35,188 |
平成 32 年度 | 34,955 |
平成 33 年度 | 34,803 |
平成 34 年度 | 34,648 |
平成 35 年度 | 34,531 |
平成 36 年度 | 34,327 |
平成 37 年度 | 34,164 |
平成 38 年度 | 33,979 |
平成 39 年度 | 33,834 |
平成 40 年度 | 33,608 |
平成 41 年度 | 33,422 |
平成 42 年度 | 33,234 |
平成 43 年度 | 33,073 |
平成 44 年度 | 32,838 |
設の計画焼却処理量は、図表 4-5 に示すとおりである。図表 4-5 計画焼却処理量(単位:t/年)
(3) 一般廃棄物の性状
本件施設における可燃ごみのごみ質及び元素分析の値(延命化工事時の計画値)を、図表 4-6 及び図表 4-7 に示す。
図表 4-6 可燃分中の元素分析(延命化工事時の計画値)
項目 | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | |
単位容積重量 | kg/㎥ | - | 230 | - | |
三成分 | 水 分 | % | 57.5 | 49.2 | 25 |
可燃分 | % | 31.4 | 39.0 | 63.8 | |
灰 分 | % | 11.1 | 11.8 | 13.7 | |
低位発熱量 | kJ/kg | 4,610 | 6,620 | 11,730 | |
kcal/kg | 1,100 | 1,580 | 2,800 |
元素 | C:炭素 | H:水素 | O:酸素 | S:硫黄 | N:窒素 | Cl:塩素 |
重量(%) | 48.48 | 6.82 | 42.93 | 0.1 | 1.11 | 0.56 |
1cal=4.19J として計算図表 4-7 可燃分中の元素組成(基準ごみ)
2 最終処分場 (1) 実績数値
平成 22 年度から平成 27 年度までの各年度の最終処分場の浸出水処理設備の排水処理量は、図表 4-8 に示すとおりである。
図表 4-8 年間排水処理量(単位:㎥/年)
事業年度 | 排水処理量 |
平成 22 年度 | 35,886 |
平成 23 年度 | 32,205 |
平成 24 年度 | 31,515 |
平成 25 年度 | 26,473 |
平成 26 年度 | 22,913 |
平成 27 年度 | 33,039 |
平均値(6ヶ年) | 約 30,340 |
(2) 計画排水処理量
平成 30 年度から平成 44 年度までの事業期間における各年度の最終処分場
浸出水処理設備の計画排水処理量は、図表 1-6 の平均値とし、図表 1-7 に示すとおりとする。
図表 1-7 計画排水処理量(単位:m3/年)
事業年度 | 各年度の計画排水処理量 |
平成 30 年度 | 30,340 |
平成 31 年度 | |
平成 32 年度 | |
平成 33 年度 | |
平成 34 年度 | |
平成 35 年度 | |
平成 36 年度 | |
平成 37 年度 | |
平成 38 年度 | |
平成 39 年度 | |
平成 40 年度 | |
平成 41 年度 | |
平成 42 年度 | |
平成 43 年度 | |
平成 44 年度 |
3 稼動計画
(1) 本件施設の稼動計画作成に当たっては、甲と協議して定めること。
(2) 甲は、一般廃棄物処理施策の変更等の事由により、本件施設の一部の運転を運営期間内に停止する必要がある場合は、乙にその旨を通知し、協議の上、当該施設の一部を停止するものとする。
(3) 上記計画以外で本件施設を停止し、点検、補修等を行う必要が発生した場合は、甲と事前に協議して実施すること。
別紙 5
(適正処理困難物)
(第 21 条関係)
適正処理困難物
本件施設において適正処理困難物として取り扱われるごみを図表5-1に示す。
なお、適正処理困難物の内容及び品目について、本件施設の稼動状況を踏まえ、見直しができるものとする。
図表 5-1 適正処理困難物
分 | 類 | 内 容 | |||
特 | 別 管 理 | 一 | 般 廃 棄 | 物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 3 項に示す廃棄物 |
適 | 正 処 | 理 | 困 難 | 物 | 消火器、廃油(天ぷら油、灯油、オイルなどの液状のもの)、薬品類、塗料、毒性・爆発性・引火性のあるもの(火薬、花火、プロパンガスボンベなど) |
廃棄自転車、51cc 以上の単車、タイヤ、バッテリー、自転車部品、たたみ、ピアノ、温水器など | |||||
農機具、コンバイン、テーラー、脱穀機など | |||||
家の改築工事などで出るもの、建築廃材、土砂、ガレキ、コンクリートブロック、ガラスサッシ、レンガな ど | |||||
特定家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)、パソコン | |||||
産 | 業 | 廃 | 棄 | 物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 4 項に示す廃棄物(告示したものを除く) |
注)適正処理困難物の内容及び品目について、本件施設の稼動状況を踏まえ、見直しができるものとする。
別紙 6
(施工企業等との主な協定)
(第 25 条関係)
施工企業等との主な協定
甲と施工企業等は、図表 6-1 及び図表 6-2 に示す特定調達品の補修更新工事等及び事業の準備に係る協力事項及び条件等に関し、以下のとおり合意する。
1 甲は、資格審査を経た参加資格者に対して、特定調達品の定期修繕費の実績値及び定期修繕の仕様書、内訳書等(以下、「特定調達品実績データ」という。)を閲覧させることができる。
2 施工企業等は、乙が特定調達品の調達や定期修繕等を求めた場合は、合理的な理由なしにこれを拒否せず、誠実に対応する。
3 乙は、特定調達品の調達や定期修繕等を施工企業等に委託する場合、甲が開示した特定調達品実績データに基づいて施工企業等と取引条件について協議することができる。
4 施工企業等が提示する条件が、甲との取引実績と著しく異なる場合、甲が指定する第三者又は甲は、取引条件の修正を施工企業等に依頼することができる。
5 乙は、自らの責任において施工企業等以外の企業から特定調達品の調達や定期修繕等を実施することができる。その場合、乙は、施工企業等以外の企業から調達しても本件施設の機能を維持できることを甲に説明し、承諾を得ることとする。また、乙は施工企業等以外から調達することに関わる一切の責任を負うものとする。
6 甲は、応募者に対して本件施設見学の機会を設ける。
7 甲は、事業準備期間中に乙を本件施設に立ち入らせ、事業準備に必要な範囲内で以下を実施する。
(1) 本件施設の運営維持管理業務の見学 (2) 甲が所有する書類の閲覧
(3) 本件施設の現状確認
(4) 本件施設の運営維持管理業務に関する質問
8 施工企業等は、事業準備期間中、乙の求めに応じて説明員を派遣する。ただし、説明員は自らの助言等に対して、故意重過失を除き責任を負わないものとする。
図表 6-1 特定調達品のリスト(ごみ焼却施設)
設備名 | 装 置 名 | 数量 | 特定調達品 | 部品納期 | 工事推奨 | |
燃焼設備 | 給じん機 | 本体 | 3基 | ○ | 4ヶ月 | ○ |
分散チェーン | 3基 | ○ | 3ヶ月 | ○ | ||
燃焼装置 | 散気ヘッダー及びノズル 56個/基 | 3基 | ○ | 4ヶ月 | ○ | |
ごみ供給 コンベヤ | 本体 | 3基 | ○ | 5ヶ月 | ○ | |
エプロン | 3基 | ○ | 4ヶ月 | ○ | ||
エアーシール 装置 | 本体 | 3基 | ○ | 5ヶ月 | ○ | |
シールローター | 3基 | ○ | 4ヶ月 | ○ | ||
不燃物排出機 | 本体 | 3基 | ○ | 6ヶ月 | ○ | |
スクリュー | 3基 | ○ | 5ヶ月 | ○ | ||
電気計装設備 | 現場盤( シーケンサー) | 1式 | ○ | 3ヶ月 | ○ | |
中央監視制御装置( 焼却、粗大共) | 1基 | ○ | 14ヶ月 | ○ | ||
DCS( システム含む) | 1式 | ○ | 10ヶ月 | ○ |
注)上表中の記号の説明は下表の図表 6-3 による。
図表 6-2 特定調達品のリスト(最終処分場)
設備名 | 装置名 | 数量 | 特定調達品 | 部品納期 | 工事推奨 |
排水処理装置 | 回転円板装置(本体) | 1基 | △ | 5ヶ月 | ○ |
FRP本体カバー | 1基 | ○ | 3ヶ月 | ○ | |
駆動装置(減速機) | 1基 | ○ | 3ヶ月 | ○ |
注) 上表中の記号の説明は下表の図表 6-3 による。
図表 6-3 特定調達品の記号説明
特定調達品欄 | ○ | 施設性能に係る重要機器であり、施工企業にて設計・製作する機器。 |
△ | 施設性能に係る重要機器であり、施工企業にて設計・製作する機器のうち、特に大型で納期のかかる機器。 | |
○ | 特殊仕様のメーカ機器(施工企業以外でも調達は可能) | |
部品納期欄 | - | 発注から納品まで部品手配に要する標準期間(月単位) |
工事推奨欄 | ○ | 設備の性能維持のため、施工企業によるメンテナンスを推奨するもの。 |
別紙 7
(運営維持管理に係る計測項目)
(第 20 条、第 29 条関係)
運営委維持管理に係る計測項目
運営維持管理に係る分析項目及び測定頻度は図表 7-1 に示すとおりである。
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(1/ 8)
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 採取検体数 | 頻度 |
排ガス測定 | 各炉煙道点検口 | ダイオキシン類 | 4 | 1回/年 |
ダイオキシン類 | 2 | 1回/年 | ||
煤塵濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
鉛濃度 | 2 | 6回/年 | ||
塩化水素濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
硫黄酸化物量 | 2 | 6回/年 | ||
窒素酸化物量 | 2 | 6回/年 | ||
水銀濃度 | 2 | 6回/年 | ||
酸素濃度 | 2 3 | 6回/年 2回/年 | ||
一酸化炭素濃度 | 2 | 6回/年 | ||
飛灰測定 | 各炉点検口 | ダイオキシン類 | 2 1 | 1回/年 1回/年 |
灰固化物測定 | 灰固化バンカー | ダイオキシン類 | 1 | 4回/年 |
焼却灰測定 | 各炉点検口 各炉混合灰 | ダイオキシン類 | 3 1 | 1回/年 1回/年 |
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(2/ 8)
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 採取検体数 | 頻度 |
作業環境測定 | 1階焼却炉周り | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
1階集塵機周り | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
灰固化装置室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
灰搬出室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
ダイオブレーカー 設置室 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
粉塵 | 6 | 4回/年 | ||
プラットホーム | 石綿 | 3 | 1回/年 | |
ギロチンカッター | 石綿 | 2 | 1回/年 | |
ホッパ室 | 石綿 | 3 | 1回/年 | |
環境測定 | 清掃センター周辺4箇所 (同時測定) | 浮遊粉塵 | 1 | 2回/年 |
二酸化窒素 | 1 | 2回/年 | ||
塩化水素 | 1 | 2回/年 | ||
二酸化硫黄 | 1 | 2回/年 | ||
水質分析 | 最終処分場原水 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 |
最終処分場処理水 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
最終処分場地下水1 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
最終処分場地下水2 | ダイオキシン類 | 1 | 1回/年 | |
※第1種特定 化学物質分析測定 | 最終処分場処理水 | 第1種特定化学物質 | 各1検体 | 1回/年 |
※有害物質分析測定 | 最終処分場地下水1 | 有害物質 | 各1検体 | 1回/年 |
最終処分場地下水2 | 有害物質 | 各1検体 | 1回/年 | |
※溶出試験 | 清掃センター灰固化 | 灰固化溶出試験 | 各1検体 | 2回/年 |
鉛(固化灰溶出試験) | 1 | 40回/年 | ||
鉛(原灰含有量試験) | 1 | 20回/年 | ||
銅(原灰含有量試験) | 1 | 20回/年 | ||
水銀濃度測定 | 清掃センター 敷地境界線4箇所 (東西南北) | 水銀 | 4 | 1回/年 |
※悪臭測定 | 清掃センター 敷地境界線4箇所 (東西南北) | 悪臭測定物質 | 4 | 1回/年 |
※第1種特定化学物質測定及び有害物質分析測定の採取項目の詳細は図表7-1 分析項目及び測定頻度(3/8)参照溶出試験(灰固化溶出試験)及び悪臭測定の採取項目の詳細は図表7-1 分析項目及び測定頻度(4/8)参照
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(3/ 8)
第1種特定化学物質 | 有害物質 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウム |
無機シアン化合物 | シアン |
鉛及びその化合物 | 有機リン化合物 |
六価クロム化合物 | 鉛 |
ヒ素及びその化合物 | 六価クロム |
水銀及びその化合物 | ヒ素 |
有機リン化合物 | 総水銀 |
銅水溶性塩 | アルキル水銀 |
亜鉛の水溶性化合物 | ポリ塩化ビフェニル |
マンガン及びその化合物 | トリクロロエチレン |
クロム及び三価クロム化合物 | テトラクロロエチレン |
ふっ化水素及びその化合物 | ジクロロメタン |
ほう素及びその化合物 | 四塩化炭素 |
ポリ塩化ビフェニル | 1,2-ジクロロエタン |
トリクロロエチレン | 塩化ビニルモノマー |
テトラクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン |
ジクロロメタン | 1,2-ジクロロエチレン |
四塩化炭素 | 1,1,1-トリクロロエタン |
1,2-ジクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン |
1,1-ジクロロエチレン | 1,3-ジクロロプロペン |
シス-1,2-ジクロロエチレン | チラウム |
1,1,1-トリクロロエタン | シマジン |
1,1,2-トリクロロエタン | チオベルカルブ |
1,3-ジクロロプロペン | ベンゼン |
チウラム | セレン |
シマジン | 1,4-ジオキサン |
チオベンカルブ | pH(水素イオン濃度指数)(―) |
ベンゼン | BOD(生物化学的酸素要求量) |
セレン及びその化合物 | COD(化学的酸素要求量) |
1,4-ジオキサン | SS(浮遊物質) |
- | ヘキサン抽出物質 |
- | フェノール類含有量 |
- | 銅 |
- | 亜鉛 |
- | 鉄(溶解性) |
- | マンガン(溶解性) |
- | 全クロム |
- | ふっ素 |
- | 大腸菌群数 |
- | T-N(全窒素) |
- | T-P(全リン) |
- | 過マンガン酸カリウム消費量 |
- | 塩素イオン |
- | 電気伝導率 |
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(4/ 8)
灰固化溶出試験 | 悪臭測定物質 |
アルキル水銀化合物 | アンモニア |
総水銀 | 硫化水素 |
カドミウム | メチルカプタン |
鉛 | 硫化メチル |
有機リン化合物 | 二硫化メチル |
六価クロム化合物 | トリメチルアミン |
1,4-ジオキサン | アセトアルデヒド |
ヒ素及びその化合物 | プロピオンアルデヒド |
シアン化合物 | ノルバルブチルアルデヒド |
ポリ塩化ビフェニル | イソブチルアルデヒド |
セレン | ノルマルバレルアルデヒド |
含水率 | ノソバレルアルデヒド |
熱灼減量 | ノソブタノール |
pH | 酢酸エチル |
- | トルエン |
- | キシレン |
- | ステレン |
- | メチルイソブチルケトン |
- | プロピオン |
- | ノルマル酪酸 |
- | ノルマル吉草酸 |
- | イソ吉草酸 |
- | 悪臭濃度 |
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(5/ 8)
項 目 | 種類組成 | 採取場所 | 頻度 |
ごみ質分析 | 紙・布類 (%) | 一廃用ごみピット工場棟4階クレーン 置場横でサンプリング | 6回/年 (1回/2ヶ月) |
ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 (%) | |||
木・竹・わら類 (%) | |||
ちゅう芥類 (%) | |||
不燃物類 (%) | |||
その他 (%) | |||
単位容積重量 (kg/m3) | |||
ごみの3成分 水分 (%) 灰分 (%) 可燃物 (%) | |||
計算値による低位発熱量 (kcal/kg) (kj/kg) | |||
熱灼減量 | 水分 | 不燃物搬送装置点検口 | 12回/年 (1回/1ヶ月) |
(乾基準)大型不燃物の割合 (%) | |||
大型不燃物除去後の熱しゃく減量 (%) | |||
焼却残渣の熱しゃく減量 (%) |
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(6/ 8)
測定項目 | 採取場所 | 採取項目 | 頻度 |
※水質分析 | 清掃センター 処理水 | 一般項目(T-N、T-P、電気伝導率は除く) | 12回/年 |
重金項目 | 2回/年 | ||
清掃センター 北側放流水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
清掃センター 北側水路 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 1回/年 | |
重金項目 | |||
最終処分場 原水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
最終処分場 放流水 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 6回/年 | |
重金項目 | 2回/年 | ||
最終処分場 下流水路 | 一般項目(電気伝導率は除く) | 1回/年 | |
重金項目 | |||
最終処分場下流水路 3箇所 | 一般項目(大腸菌群数、電気伝導率は除く) | 4回/年 | |
最終処分場下流水路 7箇所 | 一般項目(pH、CODMn、Cl-のみ) | 2回/年 | |
最終処分場地下水1 | 電気伝導率 塩素イオン | 12回/年 | |
最終処分場地下水2 | |||
※土壌分析 | 清掃センター 北側水路 3箇所 | 土壌分析(含有量試験) | 1回/年 |
土壌分析(溶出試験) | 1回/年 |
※水質分析及び土壌分析の採取項目の詳細は図表7-1 分析項目及び測定頻度(7/8)を参照
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(7/ 8)
水質検査 | 土壌分析 | ||||
一般項目 | 水素イオン濃度 | PH | 含有量試験 | カドミニウム | Cd |
生物化学的酸素要求量 | BOD | 全シアン | CN | ||
化学的酸素要求量 | CODMn | 有機リン化合物 | Or-P | ||
浮遊物質量 | SS | 鉛 | Pb | ||
大腸菌群数 | 六価クロム | Cr+6 | |||
塩素イオン | Cl- | ヒ素 | As | ||
全窒素 | T-N | 総水銀 | T-Hg | ||
全リン | T-P | アルキル水銀 | Al-Hg | ||
電気伝導率 | ポリ塩素化ビフェニル | PCB | |||
重金項目 | カドミウム | Cd | 銅 | Cu | |
鉛 | Pd | 亜鉛 | Zn | ||
シアン | CN | 溶出試 験 | カドミニウム | Cd | |
総水銀 | Hg | ヒ素 | As | ||
- | 銅 | Cu |
図表 7-1 分析項目及び測定頻度(8/ 8)
分 析 項 目 | 内 容 | 頻度 |
ボイラ水 | 水質分析 | 2 回/月・炉 |
冷却水 | 水質分析 | 2 回/年 |
貯水槽 | 清掃・水張試験後の水質検査 | 1 回/年 |
活性炭 | 脱臭用活性炭性状分析 | 1 回/年 |
タービン潤滑油 | 潤滑油分析 | 2 回/年 |
油圧用作動油 | 作動油分析 | 1 回/年 |
流動砂 | 粒度分析 | 不定期 |
バグフィルターろ布 | ろ布検査(劣化診断) | 不定期 |
脱硝用触媒 | 触媒検査(劣化診断) | 不定期 |
補修工事の搬出物 | ダイオキシン類 | 不定期 |
施設精密機能診断 | 廃棄物処理法律施行規則第五条 | 1 回/3 年 |
別紙8
(モニタリング)
(第30条関係)
モニタリング
甲は、本件施設の運営開始後 15 年間にわたり、運営業務実施状況を監視(モニタリング)し、乙が要求水準書及び本契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、乙が要求水準書及び本契約に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
モニタリング
図表 8-1 モニタリングフロー
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
当該年度の業務評価決定
(事業全体の中断決定)
↓
甲による終了
随時モニタリング(是正確認)
業務担当者の変更
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(2回目)
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(1回目)
報告・モニタリング結果により甲が必要と判断した場合
モニタリング
①日常モニタリング
②定期モニタリング
③随時モニタリング
是正勧告等の措置
図表 8-2 モニタリングにおける是正勧告等の措置
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて、当該業務の是正を、期限を定めて乙に勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が見られない場合に、再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更要求 | 協力企業の変更要請 | 2回の勧告を経て改善が見られない場合で、乙が当該業務を協力企業に委託しているときには、甲は当 該業務の業務担当者の変更要請を行う。 |
第三者への業務委託 | 2回の勧告を経て改善が見られない場合で、乙が当 該業務を自ら行っているときには、当該業務を甲が指定する第三者へ委託する。 | |
契約終了等 | 契約の終了 | 上記の手続を経ても業務の改善が見られない場合 で、甲が契約継続を希望しないときには、本契約を終了する。 |
1 モニタリング
(1) モニタリング実施計画書の作成
甲は、本契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。ア モニタリング時期
イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
(ア) 業務日報等の提出
乙は、甲が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し、甲へ提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
図表 8-3 モニタリングの方法
乙(事業者) | 甲(市) | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って、各業務の遂行状況を確認の上、業務日報を作成する。 | ・業務日報の確認 ・業務水準の評価 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもと に業務報告書を作成する。 | ・業務報告書の確認 ・業務水準の評価 |
随時モニタリング | ― | ・各種計測値の確認 ・その他、必要に応じて不定期に直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
甲が行うモニタリングの費用は、甲の負担とする。ただし、是正勧告後に 行われる是正確認のための随時モニタリングに係る費用は、乙の負担とする。
2 定期モニタリングの項目
(1) 運転管理業務についてのモニタリング項目
ア ごみ焼却施設への種類別搬入量、ごみ焼却施設からの種類別搬出量イ ごみ焼却施設における搬入管理状況
ウ ごみ焼却施設への搬入物の性状分析状況 エ ごみ焼却施設からの搬出物の性状分析状況オ 最終処分場の処理排水の性状分析状況
カ 最終処分場の浸出水処理設備の状況
キ その他、甲が本件業務の履行状況を確認するために実施する項目 (2) 維持管理業務についてのモニタリング項目
ア 点検・検査の実施状況イ 補修工事の実施状況
ウ 設備更新工事の実施状況 エ 施設保全・清掃の実施状況
オ その他、甲が本件業務の履行状況を確認するために実施する項目 (3) 環境管理業務についてのモニタリング項目
ア 公害防止基準の遵守状況
イ 作業環境管理基準の遵守状況
ウ その他、甲が本件業務の履行状況を確認するために実施する項目 (4) 情報管理業務についてのモニタリング項目
ア 各種報告書の作成・提出状況イ 各種データの保管状況
(5) その他、甲が本件業務の履行状況を確認するために実施する項目
3 業務水準低下に対する措置
甲は、乙の業務水準内容が要求水準書及び本契約に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 是正勧告(1回目)
甲は、乙の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は乙に適切な是正措置をとることを通告し、乙に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、甲の承諾を受けなければならない。
なお、改善策実施に係る経費については、原則として、乙の負担とする。イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準書及び本契約の内容を満たすことがで きない場合、乙は甲に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。乙の通知した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
(2) 改善効果の確認
甲は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3) 再度の是正勧告(2回目)
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。
なお、ここでいう再度の是正勧告については、甲が必要と判断したときにその内容を公表することができる。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は業務改善方法等を最長 90 日間協議の上、以下の措置をとることができる。
ア 当該業務を担当している協力企業を変更することを乙に請求する。
イ 乙が直接当該業務を行っていた場合には、甲が指定する第三者に最長 12ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託する。
(5) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置を取った後、改善効果が認められないと甲が判断した場合、事業全体の中断を決定し、本契約を解除する。
別紙9
(委託費)
(第33条、第34条関係)
委託費
1 委託費の構成と算出方法
甲から乙に支払う委託費は、固定費と変動費の合算として算出する。
固定費は、委託費のうち処理対象物の受入量等の処理費用に係らず、本件施設の運営維持管理業務に伴って一定の費用が生じる固定的な経費のことであり、乙の提案した価格を基に、運営期間にわたって平準化した費用のことをいう。
変動費は、委託費のうち処理対象物の受入量等の処理費用に応じて必要とする変動的な経費のことであり、乙の提案した価格を基に、運営期間にわたって平準化した費用のことをいう。
委託費を構成する固定費及び変動費単価は、受託者が事業者選定時に提出した事業計画書における金額及びその計算根拠を基に、具体的な数値を決定するものとする。
(1) 委託費=固定費+変動費
(2) 変動費=変動費単価×(処理対象物の受入量又は排水処理量)この場合、各費用の内容は次のとおりとする。
委託費(円): 市から受託者に支払う委託費
固定費(円): 処理対象物の受入量に関係なく支払う固定的な経費変動費(円): 処理対象物の受入量又は排水処理量に応じて支払う
変動的な経費
変動費単価
・ごみ焼却施設(円/t):処理対象物の受入量1t 当たりの変動的な
経費単価
固定費 | 固定費Ⅰ | 人件費、事務費、負担金、保険料等 |
固定費Ⅱ | 測定・分析費、建築設備保守費、清掃費 | |
固定費Ⅲ | 定期整備費、施設補修費、部品費、設備更新工事費等 | |
変動費 | 電気、灯油、上下水道、薬品等 |
・最終処分場(円/m3):排水処理量1m3 当たりの変動的な経費単価図表 9-1 委託費の構成
(3) 委託費の支払月額
本件施設等に係る委託費の各月の委託費は、以下の支払月額表のとおりとする。
図表 9-2 委託費の支払月額表
年度 | 固定費: ① | 変動費: ② | 小計:①+② | 消費税相当額:③ | 合計: ①+②+③ |
平成30 ~ 44年度 |
注)上記の表は、乙の提案額を基礎とし、税込総額を事業期間で均等に分割することを基本とし、端数が生じた場合は各年度の最初の支払月において調整するように考慮した金額とする。また、端数が生じた場合は、上記の表に端数月の例外額も具体的に明記すること。
2 委託費の支払方法
(1) 甲は、委託費を毎月支払うものとし、本契約の規定に従い毎月の業務報告書を受領した場合は、当該受領日から⒕日以内に、乙に対して業務確認結果を通知する。ただし、委託費の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
なお、月割りにより支払額に端数が発生した場合、各年度の最終月(3 月)に調整する。
(2) 乙は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに、直前の 1 ヶ月に相当する委託費に係る請求書を甲に提出する。
(3) 甲は、乙からの請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に当該金額を支払う。
(4) 第 1 項に定める通知に対して、乙より異議の申出がなされた場合には、委託 費の金額について、甲及び乙で協議の上で精算等を行う。乙が、甲からの通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 委託費は、事業期間の開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。 (6) 当該月の固定費の支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合は、以下に示す算定
式により、算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
(7) 乙は、甲が委託費を支払ったことによって、当該支払より前に乙が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
別紙10
(委託費の減額)
(第27条、第35条関係)
委託費の減額
1 減額の対象
甲は、乙の本業務の履行において以下に記載する要求を満足しない行為があった場合は、その都度ペナルティポイントを乙に課しそのポイントの蓄積状況により委託費の減額を行う。
2 ペナルティポイント
(1) ペナルティポイントの発生と消失
ペナルティポイントは対象となる行為があった翌日から発生するものとし、そのポイントに新たなポイントの加算がなければ 60 日間で消失するが、ポイン
トが発生してから 60 日間以内に新たなポイントが加算された場合は、それまで
のポイントは消失せず累積された合計がその後 60 日間継続して有効となる。 (2) 基準値に対するペナルティポイント
常時測定を行っている図表 10-1 に示す項目について、大和郡山市清掃セン
ター計画条件値を監視基準値と定め、時間ごとに見て 1 日あたり 5 回から 9 回まで発生させている場合は 1 ポイント、10 回以上発生させている場合は 3 ポイント加算される。また、別紙 1(公害防止基準)の図表 1-1 から 1-9 に示す管
理基準値(排ガスは時間ごとに見るものとする)を上回った場合は 10 ポイント加算される。加算された場合は、それまでのポイントは消失せず累積された合計がその後 60 日間継続して有効となる。
区 分 | 単位 | 監視基準値 |
ばいじん | g/m3N | 0.01 以下 |
窒素酸化物 | ppm | 150 以下 |
塩化水素 | mg/m3N( ppm) | 114(70)以下 |
図表 10-1 排ガス監視基準
注)1.上記の各基準値は、乾きガス酸素濃度 12%換算値を示す。 (3) 勧告によるペナルティポイント
乙の履行状況に不備があり、甲の度重なる指導にもかかわらず履行状況の改善がなされない場合は、乙に勧告を行うことができる。勧告を行った際は 3 ポイント加算される。勧告を行った場合は、それまでのポイントは消失せず累積された合計がその後 60 日間継続して有効となる。
3 ペナルティポイントによる減額について
甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが、以下に規定する基準に達した場
合は、当該月の固定費につき、以下の減額措置を実施する。ただし、以下の減額の状況が同月内で複数発生した場合は、それらの減額金額を合計した金額を当月委託費から減額する。
図表 10-2 委託費の減額措置
累積ペナルティポイント | 減額 | 減額措置の内容 |
1~4 | - | 減額なし |
5以上 (5ポイント超過時点) | 5% | 委託費のうち補修費を除く固定費の月額金額 の5%を当月委託費から減額する。 |
10以上 (10ポイント超過時点) | 10% | 委託費のうち補修費を除く固定費の月額金額 の10%を当月委託費から減額する。 |
20以上 (20ポイント超過時点) | 20% | 委託費のうち補修費を除く固定費の月額金額 の20%を当月委託費から減額する。 |
なお、累積ペナルティポイントが 20 ポイント以上となった時点で本件業務の問 題のある業務を停止し、業務改善について甲と乙が協議を行う。このことにより、ごみ処理の外部委託費等、別途費用が発生する場合は、すべて乙が負担するものとする。
4 性能未達事態が 60 日以上継続した場合の減額について
性能未達事態が 60 日を超えるものと甲が合理的に判断した場合は、性能未達事態の判明時から性能回復時まで期間(以下「復旧日数」という。)の固定費(補修費を含む。)の減額を以下の算定式により行う。
なお、この減額は、前項のペナルティポイントによる減額を含め適用するものとする。
固定費:(1 日当たりの固定費:円/日)×10%×(復旧日数:日)を減額
「1 日当たりの固定費:円/日」とは、年間の固定費(消費税及び地方消費税を含まない額)を 365 日で除した額を表す。
5 本件施設が運転停止した場合の減額について
甲は、乙が本件施設の運転を停止した場合は、理由の如何にかかわらず、委託費における固定費について、当該運転停止により支払を免れた費用を控除して支払うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運転停止に基づく、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
6 委託費の減額の積算の事例
ペナルティポイントの発生による減額措置について、以下に委託費の減額の事例を示す。
(1) 事例1:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続しない場合 (2) 事例2:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続した場合 (3) 事例3:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続し、かつ、
勧告を行った場合
事例 | 稼働月 | 委託費の減額措置 | |||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||
1 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 (60日) A:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (A消失までの起算日はAペナルティ発生の翌日、累積ポイントはA) | ・累積ポイントAが確定した月(4月)にAのポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消失はAの起算日から60日後 | |||
2 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 (60日) B:ペナルティポイント発生 B:ペナルティポイント消失 (60日) B:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (B消失までの起算日はBペナルティ発生の翌日、累積ポイントはA+B) | ・累積ポイントAが確定した月(4月)にAのポイント分を減額、累積ポイントBが確定した月(5月)にA、 Bを加算したポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消 失はBの起算日から60日後 | |||
3 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 B:ペナルティポイント発生 B:ペナルティポイント消失 (60日) B:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (消失までの起算日はペナルティの翌日、ポイントはA+B) C:ペナルティポイント発生 C:ペナルティポイント消失 (60日) C:勧告によりペナルティが確定 (消失までの起算日は勧告の翌日、累積ポイントはA+B+C) | ・累積ポイントAが確定した月(4月)にAのポイント分を減額、、累積ポイント Bが確定した月(5月)及び勧告を受けた月(5月)に A、B、Cを加算したポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消失はCの起算日から60日後 |
(4) 事例4:性能未達事態が 60 日以上継続した場合
乙の運転維持管理状況に起因する性能未達事態について、性能未達事態が 60日以上継続した場合の委託費の減額の事例を示す。
事例 | 稼働月 | 委託費の減額措置 | ||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |||
4 | 性能未達事態の判明 | (60日) | 性能未達事態の判明後60日 復旧日数 | 性能未達事態の性能回復 | ・「4 性能未達事態が60日以上継続した場合の減額について」の算定式による。 (ペナルティポイントによる減額を含め適用) |
別紙11
(委託費の見直し)
(第36条関係)
委託費の見直し
1 委託費の見直しに係る評価指標
見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は以下のとおりとする。ただし、乙により合理的に説明される評価指標を提示された場合は、当該評価指標を基に精算における評価指標の見直しを検討するものとする。
(1) 人件費
ア 毎月勤労統計調査 賃金指数
厚生労働省大臣官房統計情報部 雇用・賃金福祉統計課による「毎月勤労統計調査 賃金指数」の「時系列第 1 表 賃金指数 事業所規模 5 人以上 調査産業計 所定内給与」
(2) 人件費以外
ア 企業物価指数(国内企業物価指数)イ 企業向けサービス価格指数
日本銀行調査統計局による「企業向けサービス価格指数の総平均」と「企業物価指数(国内企業物価指数)の総平均」をもとに以下の算定式より算定される平均値。このとき求められるインデックスの小数点第 2 位以下は切り捨てる。
(企業向けサービス価格指数の総平均+企業物価指数(国内企業物価指数)の総平均)÷2=人件費以外のインデックス
2 委託費の見直し方法
各事業年度の 10 月 1 日時点で確認できる最新(確報)のインデックス 12 ヶ月分 の平均と、前年度改訂時のインデックスを比較して、±3%以上の変動があった場合 には、その変動を翌年度の委託費(固定費又は変動費単価)に反映させるものとする。
なお、1 円未満の端数は切り捨てとする。
前年度改訂時の委託費(固定費又は変動費単価)×
最新のインデックス
前回改訂時のインデックス
=改訂後(翌年度)の委託費(固定費又は変動費単価)
ただし、固定費及び変動費単価は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
なお、平成 30 年度は前年度改訂時のインデックスがないため、契約時点で取得
できる最新(確報)のインデックス 12 ヶ月分を採用する。
3 その他
(1) 変動要素の見直し
変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
(2) 基準の切替えに伴う対応
前年度改訂時のインデックスが旧基準の指数であった場合は、前年度改訂時の当該期間のインデックスを新基準の指数に読み替えて算出する。
4 変動費単価
事業開始時点の変動費単価は以下とする。
図表 11-1 ごみ焼却施設委託費の変動費単価
平成30年度計画焼却処理量 | 変動費単価 (単位:円/t) |
35,325t/ 年 (可燃ごみ、可燃性粗大ごみ、不燃ごみ選別後の可燃ごみ等の合計量) |
図表 11-2 最終処分場の変動費単価
平成30年度計画排水処理量 | 変動費単価 (単位:円/㎥) |
30,340㎥/ 年 (浸出水処理設備の排水処理量) |
〔事業開始時点の変動費単価は、応募者提案により、「様式第 11 号① 事業計画書
(形式審査関係)」に示された応募者の提案する変動費単価(1円未満を切り捨てたもの)を各図表に記入すること。〕
別紙12
(甲の業務範囲)
(第37条関係)
甲の業務範囲
甲が実施する主な業務は、以下のとおりとする。
1 処理対象物となる一般廃棄物の受入れ
甲は、乙と締結する契約に基づき、ごみ焼却施設に処理対象物を受入れることとする。ただし、処理対象物の受入れ後の計量、選別、及び前処理等の業務は、この限りでない。
2 適正処理困難物等の搬出、処分
甲は、ごみ焼却施設で処理することが不可能な適正処理困難物等はその処分方法について乙と協議を行い、明らかに不可能と判断された場合は、自らの責任と負担において搬出、処分することとする。
3 本事業のモニタリング
(1) 運営維持管理業務状況のモニタリング
甲は、以下の情報により運営維持管理業務のモニタリングを行う。
・運営期間中の財務諸表
・本件施設に備えられた測定・分析機器により得られる諸データ
・乙から提出される各種報告書
・乙が必要に応じて実施する本件施設に係る計測及び分析結果 (2) モニタリング結果に基づく措置
甲は、モニタリング結果に基づいて以下の措置をとり行うことができる。
・本件施設の維持補修の方法に関する乙との改善協議
・事業実施計画書の本件施設の現状に即した内容への改定指示
4 許認可取得への協力
甲は、乙が本事業を実施する上で必要となる許認可等を取得するに当たり、乙への必要な協力を行うこととする。
5 施設見学者への対応
甲は、乙が本件施設の見学者及び行政視察などへの対応を行うに当たり、乙への必要な協力を行うこととする。
別紙13
(保険)
(第39条関係)
保険
1 甲が付保すべき保険甲が付保すべき保険
甲は、本契約第 39 条第 1 項に基づき、本件施設の火災保険として、建物総合損害共済(公益社団法人全国市有物件災害共済会)及び全都清団体廃棄物処理プラント保険(公益社団法人全国都市清掃会議)に加入する。
2 乙が付保すべき保険
乙は、本契約第 39 条 2 項に基づき、以下の内容の保険に加入する。 (1)労災総合保険や賠償責任保険など
〔内容については、応募者提案による。〕 (2) 〔その他保険〕
〔内容については、応募者提案による。〕
別紙 14
(不可抗力の場合の追加費用の負担)
(第42条関係)
不可抗力の場合の追加費用の負担
1 甲と乙は、不可抗力により本業務に関して乙に発生した追加の合理的な費用( 合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、保険によりてん補されるものを除いたもので、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1) 当該事業年度における本業務の委託費の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2) 前(1)号を超える額は、甲の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、甲は、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により、本事業に関して甲に生じた費用及び損害は、甲の負担とする。
別紙 15
(法令変更の場合の追加費用の負担割合)
(第44条関係)
法令変更の場合の追加費用の負担割合
法令変更の場合の追加費用の負担割合は、以下のとおりとする。
法令変更(税制変更を含む) | 甲の負担割合 | 乙の負担割合 |
本業務に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本業務に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
別紙 16
(個人情報の取り扱い)
(第60条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
2 乙は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(使用する者への周知)
3 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 乙は、その使用する者に対し、甲が準用する大和郡山市個人情報保護条例( 平成 17 年条例第 22 号)で規定する罰則の内容を周知しなければならない。
(適正な管理)
5 乙は、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置く等責任体制を明確にしなければならない。
(収集の制限)
6 乙は、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(使用等の禁止)
7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に関して知り得た個人情報は、当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(第三者への取扱い)
9 乙は、本契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、甲の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(資料等の返還等)
10 乙は、本契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若 しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるもの とする。
(事故発生時における報告)
11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
12 甲は、乙が本契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況について必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め又は検査することができるものとする。
13 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙 17
(裁定機関)
(第63条関係)
裁定機関について
1 甲と乙の当事者間において紛争が発生した場合には、仲裁法(平成 15 年 8 月法律第 138 号)の規定に従い解決を図る。
甲
紛争
乙
仲裁の申立て
2 仲裁の流れは以下のとおりである。
審理
仲裁判断の執行予定
仲裁判断
仲裁手続き
仲裁人の選任
仲裁の合意
3 仲裁人の選定は、甲、乙の協議により決定する。
4 仲裁に係る一切の費用は、甲、乙双方とも自己負担とする。
5 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、甲、乙の協議により決定する。