最小:(幅150mm × 高さ50mm × 長さ500mm) 最大:(幅460mm × 高さ400mm × 長さ1500mm)
受託契約約款
第1条(総則)
xxx中央卸売市場花き部卸売業者である株式会社大田花き(以下「会社」という。)が、xxx中央卸売市場大田市場(以下「市場」という。)において行う卸売りのための販売の委託の引受けは、卸売xxx(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)、同法施行規則(昭和4
6年農林省令第52号。以下「省令」という。)、xxx中央卸売市場条例(昭和46年xxx条例第144号。以下「条例」という。)、同施行規則(昭和46年xxx規則第273号。以下「規 則」という。)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
第2条(会社の責務)
会社は、受託した物品の卸売をxxかつ効率的に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害
については、その責任を負いません。
第3条(委託者の責務)
委託者は、委託する物品については、鮮度、選別、荷作りを吟味しその商標信用を保証する責務を有します。
第4条(委託物品の引渡し場所)
委託者は、会社に対する委託物品の引渡しは市場内の卸売場で行うこととします。ただし、会社が引渡場所を指定した場合は、当該場所において物品の引渡しを行うこととします。
第5条(委託物品の受領通知)
会社は、委託物品を受領したときは、委託者に対して直ちに、その物品の種類、数量、等級、品質、その他受領のときにおける物品の状態及び受領の日時を通知します。
2 前項の場合において、委託物品について、種類又は品質の相違、損敗、数量の不足等異状を認めたときは、会社は、引渡しを受けた後遅滞なく物品受領通知書又は売買仕切書に異常の内容等を付記します。ただし、当該物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会って、その了承を得たときはこの限りではないこととします。
第6条(衛生上有害な物品等の受託拒否)
会社は、次の物品の販売の委託は、引き受けません。
(1) 衛生上有害な物品
(2) 法令に違反し、若しくは公益に反する行為の疑いがある場合又は販売を制限する行政機関の指示若しくは命令があった場合
(3) 市場施設の許容量を超える入荷が見込まれる場合で物理的受入が困難な物品
(4) 当社が公表した売買取引の条件に基づかない場合
(5) 過去に全て残品となり販売に至らなかった物品と品質が同程度であると知事が認める場合
(6) 販売の委託の申し込みが当社以外の場所における売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
(7) 販売の委託の申し込みをする者が、暴力団員又は暴力団員等(暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者)、若しくは暴力団員等を従事させ、又はその業務の補助者として使用する者、又は暴力団員等が事業活動を支配する者の場合
2 前項の物品について、販売の委託があったとき、又は知事から売買を差止められ、若しくは市場外に持ち去ることを命ぜられたときは、会社はこれを適切に処理することとします。
3 前項の処分によって生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
第7条(受託物品の保管)
会社は、受託物品の販売が終了するまでは、これを保管する責任を負うものとします。
2 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって、受託物品の保管中に生じた腐敗、損傷等委託者に与えた損害については、会社が賠償する責任を負います。
3 会社は、受託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合は、その見本に供した物品に通常生ずる品質の損傷若しくは低下又は減量等について、その責任を負いません。
第8条(受託物品の手入れ等)
会社は、受託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
第9条(受信場所)
委託者からの会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
第10条(送り状等の添付と発送案内)
委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、その物品の種類、荷印、品質、等級、個数、共選及び個選等の区分、その他受領に関し必要な事項を記載した送り状又は発送案内 等をその物品に添付するか若しくは物品の到着前までに会社に通知するものとします。なお、委託者が委託物品の運送を他人に託した場合も同様とします。
2 委託者が、前項の送り状又は発送案内等をその物品に添えないときは、品質の相違、数量不足又は委託先の不明等による受領の遅延について、会社に対抗することはできないこととします。
第11 条(委託物品の表示)
委託者は、会社に物品を出荷するときは、委託者及び受託者を明確にすることとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより、又は委託物品の運送の途中において委託者又は受託者が不明となったことにより生じた損害については、受託者は、 その賠償の責任を負わないこととします。
第12条(受託物品の上場)
会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。
2 受託物品の上場順位は、特約のある場合を除き、会社が販売順位を決めるものとします。第13条(売買取引の方法)
委託物品の卸売方法は、せり売又は相対による卸売方法とします。
第14条(販売価格)
委託物品の販売価格(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)については、成り行き価格によるものとします。ただし、委託者が指値(消費税及び地方消費税を含まない価格とします。以下同じ。)その他の条件を付したときはその条件によるものとします。
2.相対取引による卸売をしたときの当該物品の販売価格は、受託した物品と同種の物品について、前回の取引日に価格形成された販売価格を基準に、当日の需給バランスを考慮した価格とします。
第15条(販売不成立の場合の処理)
会社は、受託物品について、その販売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
第16条(指値等販売条件の付記)
委託者が委託物品の販売について指値その他の条件を付するときは、送り状又は発送案内等の通知に付記するか、又はその物品の販売準備着手前までにあらかじめその旨を会社に通知しなければならないものとします。
2 会社は、これらの通知がその物品の販売準備着手前までに到着しない場合、その条件がなかったものとして販売します。
3 委託者が第1項の指値その他の条件を変更しようとする場合は、前項の規定を準用するものとします。
第17条(指値等の条件がある場合で販売不成立の場合の処理)
会社が委託物品の販売について指値その他条件がある場合、その条件により委託物品を販売することができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。
2 会社が委託者の指図を待つと、委託者に対し著しく損害を与えるおそれがあると認められる場合は、その条件がなかったものとみなして販売することができるものとします。
3 会社は、前項により販売したため生じた損害については、これを賠償する責任を負わないこととします。
第18条(販売後の事故処理)
会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後において、買受人から、予見できない瑕疵があること又は数量、品質に著しい差異があること等を発見して、会社の事故処理規定に定める期間内に会社に対して買受金額の減額の申出があったときは、会社は規定の定めるところに従いその受託物品について、それに相当する減額をすることができるものとします。
第19条(委託の解除等)
委託者による販売委託の解除又は他の卸売業者の委託替えの申し込みは、その受託物品の販売準備着手前に限り、会社はこれに応ずるものとします。
2 前項の申し込みに応じた場合においては、会社は、委託の解除又は委託替えに応じたために要した費用は委託者の負担とします。
第20条(再委託の禁止)
会社は、委託者の要求又は同意がなければ、他の卸売業者に再委託をすることはできないこととします。
第21条(委託手数料)
会社が委託者から収受する委託手数料は取扱品目の卸売金額(消費税及び地方消費税を含む金額とします。以下同じ。)から消費税及び地方消費税を除いた金額に100分の8を乗じて算出した金額に、消費税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とし卸売金額より控除するものとします。ただし、委託手数料計算により生ずる円未満の端数は四捨五入しま す。
第22条(委託者の費用負担)
受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負担とします。
(1)荷扱い料(場内物流に係る費用とし、詳細は別紙の通りとします)
(2)通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
(3)運送料(会社の当該物品の卸売場又は会社が指定する場所までの運搬及び積卸しに要する費用)
(4)売買仕切金等の送金料
(5)保管料(受託物品を冷蔵その他の方法により保管をしたため特に要したときは、その費用)
(6)調整費(容器、手入加工その他の調整に特に経費を要したときは、その費用)
(7)その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の卸売金額から控除するものとします。
第23条(売買仕切書の送付)
会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によって、その卸売した物品の品名、 等級、販売価格、数量、消費税法の標準税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、消費税法の軽減税率が適用される品目の販売価格と数量の積の合計額並びに消費税及び地方消費税に相当する額、前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額並びに差引仕切金額(「売買仕切金」としま す。以下同じ。)を記載した売買仕切書を特約のない限り販売完了日の翌日までに委託者に送付するものとします。
第24条(売買仕切金の支払)
売買仕切金の支払いは、委託者が指定する銀行口座に振込支払います。
2 会社は、売買仕切金の支払については、委託者と特約がないかぎり毎月15日及び月末に締め、各々締め日翌日から10日以内に行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日にあたるときは、翌第1営業日を支払日とします。
第25条(売買仕切金の精算)
委託物品の卸売金額が、第21条及び第22条の規定により控除すべき金額に満たないときは、委託者はその不足金を速やかに会社に対し精算するものとします。
2 会社は、前項の精算について、引続き同一委託者から販売の委託がある場合には、次回の委託物品の売買仕切計算に合算してこれを精算することができるものとします。
第26条(再販売)
会社は、買受人が卸売を受けた物品の引取を怠ったため、受託物品を再販売したときは、その卸売金額によって仕切りを行うものとします。ただし、再販売によって差損金が生じたときは、最初に販売したときの卸売金額によるものとします。
第27条(会社に事故がある時の処置)
会社が卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合において、会社に対して販売の委託があり、又は委託の申し込みのあった物品については、知事の指定した他の卸売業者により卸売されることがあるものとします。
2 前項の規定に基づき、委託替えから委託者に損害を与えたときは、会社はこれを賠償する責めを負うものとする。ただし、会社の責めに帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りではないこととします。
第28条(帳簿の閲覧)
会社は、委託者の請求があったとき、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の受託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じ、かつ質問に応答します。
第29条(市場外にある委託物品等の取扱い)
会社は、委託者の了解を得て、委託物品を市場に搬入することなく卸売を行う場合の委託物品の引渡し、受領、事故処理及びその他必要な事項については、第4条、第5条、第10条及び第18条の規定にかかわらず、別に定めるところにより行うこととします。
第30条(臨時開場等の通知)
会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、速やかに委託者に通知するものとします。
第31条(管轄裁判所)
販売の委託に関する一切の事件に係る訴訟についての管轄裁判所はxxxに所在する裁判所とします。
第32条(約款の変更)
会社がこの約款の全部または一部を変更するときは、知事に届け出て実施することとします。
x x
この受託契約約款は令和元年10月1日より施行する。
この受託契約約款は令和2年6月21日から施行する。(一部改正)
【 別紙 】
荷扱い料について
1.荷扱い料
• 受託物品の取扱に当り、以下の通りの荷扱い料を卸売金額より控除するものとします。
(この金額
に消費税及び地方消費税を乗じて算出した金額とします)販売1口当り100円の荷扱い料とします。
但し、物流の合理化に資する容器については50円とします。例外として苗物についての荷扱い料は50円とします。
2.物流の合理化に資する容器について
• 物流の合理化に資する容器とは、会社の自動仕分け装置に入る以下に示す荷姿の容器とします。
最小:(幅150mm × 高さ50mm × 長さ500mm) 最大:(幅460mm × 高さ400mm × 長さ1500mm)
原則として長方形の箱形のもので、重量は20kg までとします。