Contract
保証委託約款(カードローン) 新旧対照表(相続期失条項無し)
※改正箇所…赤字太線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(前文) 私は、次の各条項を承認のうえ、表記信用金庫(以下「金庫」という)とのカードローン契約(以下「原契約」という)に基づき、私が金庫に対し負担する債務について、信金ギャランティ株式会社(以下「貴社」という)に保証を委託します。 第1条(委託の範囲) ~ 第5条(求償権) (略) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 相続の開始があったとき。 ⑤ 弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき。 ⑥ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑦ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑧ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2 .(略) 第7条(弁済の充当順序)~ 第 14 条(管轄裁判所の合意) (略) 以 上 | (前文) (同左) 第1条(委託の範囲) ~ 第5条(求償権) (同左) (求償権の事前行使) 第 6 条 私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第4条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 ① 金庫または貴社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 ② 保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、または民事再生手続開始の申立があったとき。 ③ 租税公課の滞納処分、手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (削除) ④ 弁護士仲介または調停等の申立による債務整理の事実が発生したとき。 ⑤ 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。 ⑥ 原契約または本契約の条項に違反したとき。 ⑦ その他債権保全のため貴社が必要と認めたとき。 2 .(同左) 第7条(弁済の充当順序)~ 第 14 条(管轄裁判所の合意) (同左) 以 上 | カードローン契約規定第 10 条第 1項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)の削除に合わせて削除 |