Contract
地方独立行政法人北海道立総合研究機構と独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校との連携・協力に関する協定書
地方独立行政法人北海道立総合研究機構(以下「甲」という。)と独立行政法人国立高等専門学校機構旭川工業高等専門学校(以下「乙」という。)とは、互いに連携・協力することに合意し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が人的・物的資源の積極的活用により相互に連携協力することにより、研究活動の活性化等を図り、もって学術研究の進展、北海道の産業技術力の強化及び新事業・新産業の創出に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、次に掲げる事項について、連携・協力を推進すべき課題等に関する情報交換及び意見交換を行い、相互に合意した具体的事業について協働で取り組むものとする。
(1)研究交流に関する事項
(2)人材交流に関する事項
(3)研究施設の相互利用に関する事項
(4)その他甲及び乙が必要と認めた事項
2 前項の連携・協力の実施にあたっては、甲及び乙がそれぞれ定める諸規程に基づき、別に契約等を締結するものとする。
(連携協議会)
第3条 前条に揚げる事項の円滑な推進を図るため、連携協議会を設置する。
2 連携協議会の構成員及び開催等については別途定めるものとする。
(遵守事項)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携・協力を通じて知り得た公知でない研究情報について、第三者にこれを漏洩してはならない。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、協定書の有効期間満了の2ヶ月前までに甲及び乙から解消の申し出がないときには、1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 本協定における甲の対象機関は産業技術研究本部工業試験場とする。
2 本協定に定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項について定める必要があるときは、甲及び乙が協議して定めるものとする。
本協定の証として、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ押印のうえ、各1通を保管するものとする。
平成 23 年 1 月 29 日
(甲) 北海道札幌市北区北19条西11丁目地方独立行政法人
北海道立総合研究機構
理事長 x x x x
(乙) 北海道旭川市春光台2条2丁目1番6号独立行政法人国立高等専門学校機構
旭川工業高等専門学校
校 長 x x x x