H26.4
平成26年度の建設工事等に係る入札・契約制度の改正について
H26.4
Ⅰ 趣旨
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を踏まえ,「入札契約制度中期計画」に掲げる,xxで透明な入札契約制度における,技術力・競争力の高い企業による競争の実現を図るため,次のとおり制度改正を行う。
Ⅱ 改正内容等
建設工事に係る改正
工事費内訳書の改正及び施工体制事前提出方式の導入
1 【平成 26 年 6 月~】 (P3)
建設工事に係る低入札価格調査制度・最低制限価格制度の改正
工事費内訳書の作成方法を統一化し,契約後もその内容の妥当性を調査する。併せて,一定規模の工事においては,施工体制事前提出方式を導入する。
2 【平成 26 年 6 月~】(P5)
大規模工事に係る入札制度の改正
適正な競争と工事品質を確保する観点から,低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を改正する。
3 【平成26年6月~】 (P7)
xx技術者等の兼務制限の緩和
請負対象設計金額5億円以上の建設工事に係る入札制度を改正し,大規模工事における適正な見積り及び競争を促進する。
4 【平成26年4月~】 (P8)
入札の不調・不落を防止し,工事執行の円滑化かつ効率化を図るため,平成25年度
末までの適用としていたxx技術者・現場代理人の兼務制限の緩和措置を拡大(工事現場の相互の間隔を5kmから10kmに変更)し,継続する。
建設工事(土木工事)に係る総合評価落札方式の改正
5 【平成26年6月~】 (P9)
総合評価落札方式の適用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,
価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
・適用対象金額の見直し 請負対象設計金額 8千万円以上→5千万円以上
建設工事(営繕工事)に係る総合評価落札方式の改正
6 【平成26年6月~】 (P11)
総合評価落札方式の適用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
総合評価落札方式に係る手続きの迅速化
・適用対象金額の見直し 請負対象設計金額 8千万円以上→5千万円以上 (建築一式工事,特殊設備工事)
7 【平成26年6月~】 (P13)
総合評価落札方式に係る入札手続きを迅速化するため,全ての入札参加者は,事後審査型一般競争入札に係る資格要件確認書類を,入札期間終了までに提出することとする。
測量・建設コンサルタント等業務に係る改正
測量・建設コンサルタント等業務における業務費内訳書及び履行体制事前提出方式の導入
8 【平成 26 年 6 月~】 (P14)
測量・建設コンサルタント等業務に係る低入札価格調査制度等の改正
適正な見積りによる入札を促進するため,応札時に業務費内訳書の提出を求め,契約後もその内容の妥当性を調査する。併せて,一定規模の業務においては,履行体制事前提出方式を導入する。
9 【平成 26 年 6 月~】(P15)
測量・建設コンサルタント等業務に係る管理技術者の兼務制限緩和
適正な競争と業務品質を確保する観点から,低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を改正する。
10 【平成26年6月~】 (P17)
測量・建設コンサルタント等業務において,建築士法で規定する一級建築士を管理技
術者として配置する場合,兼務制限及び専任配置を緩和する。
測量・建設コンサルタント等業務に係る総合評価落札方式の改正
11 【平成26年4月一部,6月~】 (P18)
総合評価落札方式の運用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,
価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
・適用対象金額の見直し 請負対象設計金額 1千万円以上→5百万円以上
測量・建設コンサルタント等業務に係る発注見通しの公表対象の拡大
12 【平成26年4月~】(P20)
公表対象となる業務の請負対象設計金額を,これまでの1千万円以上から250万円以上に引き下げる。
入札参加資格認定等に係る改正
平成27・28年度の建設工事の入札参加資格認定に係る主観的事項
13 (P21)
ISO14005(環境マネジメントシステム)の認証・登録を追加する。
平成27・28年度の測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格認定に係る主観的事項
14 (P22)
平成25・26年度と同様とする。
そ の 他
地域維持事業(業務)に係る入札契約制度の整備
15 【平成26年6月~】 (P23)
地域建設業経営強化融資制度の延長
地域維持事業に係る業務(土木構造物及び建築物の維持管理,保守又は点検業務の委託(庁舎清掃,警備等施設の維持管理業務を除く。))の入札契約制度について建設工事に準じて取扱いを整備する。
16 【平成26年4月~】 (P24)
建設業者の資金需要へ柔軟に対応するため,地域建設業経営強化融資制度の事業期間
を1年間延長する。
1 工事費内訳書の改正及び施工体制事前提出方式の導入
1 趣旨
適正な見積りを伴わないダンピングによる入札参加や下請等へのしわ寄せ等を防止し,元請・下請間の「対等な立場における合意に基づくxxな契約の締結」の促進のため,工事費内訳書の作成方法を統一化し,契約後においてもその内容の妥当性を調査するものとする。
併せて,一定規模の工事においては,積算内容に加えて工事の施工体制を事前に明らかにし,契約後においてもその内容の妥当性を調査する方式(施工体制事前提出方式)を導入する。
2 工事費内訳書への記載内容及び調査対象
全ての工事の入札において提出を求めている工事費内訳書の記載内容及びこれに対する調査の内容は次のとおり変更する。
(変更前)
予定価格 | 提出対象 | 記載内容 | 調査内容 |
全ての工事 | 全者 | ・工事費の内訳 | ・開札時の確認 |
(変更後)
予定価格 | 提出対象 | 記載内容 | 調査内容 | |
5億円以上 | 全者 | ・工事費の内訳 ・下請負人及び見積額 ・労務賃金 | ・開札時の確認 ・施工中及び完成後調査 | |
5億円未満 1億円以上 | 全者 | ・工事費の内訳 ・下請負人及び見積額 | ・開札時の確認 | |
予定価格の 概ね90%未満 | ・労務賃金 | ・開札時の確認 ・施工中及び完成後調査 | ||
1億円未満 1千万円以上 | 全者 | ・工事費の内訳 | ・開札時の確認 | |
予定価格の 概ね90%未満 | ・下請負人及び見積額 ・労務賃金 | ・開札時の確認 ・施工中及び完成後調査 | ||
1千万円未満 | 全者 | ・工事費の内訳 | ・開札時の確認 |
※予定価格の概ね 90%とは,予定価格(税抜)の 90%を端数処理(10 万円単位とし端数を切り捨てる。)し,これに消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする
3 施行期日
平成26年6月1日以降に指名・公告する工事から実施
(対象部局:全部局)
記入例
元請負人 | 下請負人-1 | 下請負人-2 | 下請負人-3 | |
会社名 | aa建設㈱ | bb建設㈱ | cc建設㈱ | |
建設業許可番号 | 340000AA | 340000BB | 340000CC | |
配置技術者相当職の年収(円) | 6,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | |
所要工期(日数) | 150 | 100 | 40 |
工事費内訳書 労務賃金調書
4
会社名 | aa建設㈱ | bb建設㈱ | cc建設㈱ | |||||
職 種 | 日当り賃金(円/日) | 日当り賃金(円/日) | 日当り賃金(円/日) | 日当り賃金(円/日) | ||||
最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | 最低額 | 最高額 | |
1)特殊作業員 | 17,000 | 18,000 | 16,500 | 16,500 | ||||
2)普通作業員 | 14,000 | 14,000 | 14,500 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | ||
3)軽作業員 | ||||||||
4)造園工 | ||||||||
5)法面工 | ||||||||
6)とび工 | ||||||||
7)石工 | ||||||||
8)ブロック工 | 18,500 | 18,500 | ||||||
9)電工 | ||||||||
10)鉄筋工 | ||||||||
11)鉄骨工 | ||||||||
12)塗装工 | ||||||||
13)溶接工 | ||||||||
14)運転手(特殊) | 16,000 | 17,500 | ||||||
15)運転手(一般) | ||||||||
16)潜かん工 | ||||||||
17)潜かん世話役 | ||||||||
18)さくxx | ||||||||
19)トンネル特殊工 | ||||||||
20)トンネル作業員 | ||||||||
21)トンネル世話役 | ||||||||
22)橋りょう特殊工 | ||||||||
23)橋りょう塗装工 | ||||||||
24)xxxx世話役 | ||||||||
25)土木一般世話役 | 18,000 | 18,000 | 18,500 | 18,500 | ||||
26)高級船員 | ||||||||
27)普通船員 | ||||||||
28)潜水士 | ||||||||
29)潜水連絡員 | ||||||||
30)潜水送気員 | ||||||||
31)山林砂防工 | ||||||||
32)軌道工 | ||||||||
33)型わく工 | ||||||||
34)大工 | ||||||||
35)左官 | ||||||||
36)配管工 | ||||||||
37)はつり工 | ||||||||
38)防水工 | ||||||||
39)板金工 | ||||||||
40)タイル工 | ||||||||
41)サッシ工 | ||||||||
42)内装工 | ||||||||
43)ガラス工 | ||||||||
44)建具工 | ||||||||
45)ダクト工 | ||||||||
46)保温工 | ||||||||
47)建築ブロック工 | ||||||||
48)設備機械工 | ||||||||
49)交通誘導員A | ||||||||
50)交通誘導員B | ||||||||
51)屋根ふき工 | ||||||||
52)船団長 | ||||||||
53)潜水世話役 | ||||||||
54)船舶製作工 |
工事名 ○○道路改良工事工事場所 ○○市○○
費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 | 数量 | 金額(円) | aa建設㈱ | bb建設㈱ | cc建設㈱ | 0 | |
本工事費 | |||||||||
道路改良 | 式 | 1 | 15,150,000 | 11,650,000 | 3,500,000 | 0 | |||
道路土工 | 式 | 1 | 4,150,000 | 650,000 | 3,500,000 | 0 | |||
掘削工 | 式 | 1 | 1,150,000 | 650,000 | 500,000 | 0 | |||
掘削 | m3 | 5000 | 1,150,000 | 650,000 | 500,000 | 0 | |||
路体盛土工 | 式 | 1 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | |||
路体(築堤)盛土 | m3 | 750 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | |||
擁壁工 | 式 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | |||
プレキャスト擁壁工 | 式 | 1 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | |||
プレキャスト擁壁 | m | 70 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | |||
舗装 | 式 | 1 | 10,500,000 | 2,000,000 | 0 | 8,500,000 | |||
舗装工 | 式 | 1 | 10,500,000 | 2,000,000 | 0 | 8,500,000 | |||
アスファルト舗装工 | 式 | 1 | 10,500,000 | 2,000,000 | 0 | 8,500,000 | |||
上層路盤(車道・路肩部) | m2 | 4000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | |||
表層(車道・路肩部) | m2 | 4000 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | |||
**直接工事費** | 25,650,000 | 13,650,000 | 3,500,000 | 8,500,000 | |||||
技術管理費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |||||
技術管理費 | 式 | 1 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |||
技術管理費 | 式 | 1 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |||
情報共有システム利用料 | 式 | 1 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |||
安全費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |||||
安全費 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |||
安全費 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |||
交通誘導員 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | |||
共通仮設費率分 | 2,800,000 | 1,600,000 | 400,000 | 800,000 | |||||
**共通仮設費計** | 3,175,000 | 1,975,000 | 400,000 | 800,000 | |||||
**純工事費** | 28,825,000 | 15,625,000 | 3,900,000 | 9,300,000 | |||||
現場管理費 | 5,855,000 | 3,550,000 | 1,325,000 | 980,000 | |||||
**工事原価** | 34,680,000 | 19,175,000 | 5,225,000 | 10,280,000 | |||||
一般管理費率分 | 2,400,000 | 1,400,000 | 400,000 | 600,000 | |||||
契約保証費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | |||||
一般管理費計 | 2,408,000 | 1,408,000 | 400,000 | 600,000 | |||||
**工事価格** | 37,088,000 | 20,583,000 | 5,625,000 | 10,880,000 | |||||
**消費税相当額** | 2,967,040 | 1,646,640 | 450,000 | 870,400 | |||||
**工事費計** | 40,055,040 | 22,229,640 | 6,075,000 | 11,750,400 | |||||
**契約保証費計** | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
2 建設工事に係る低入札価格調査制度・最低制限価格制度の改正
1 趣旨
適正な競争と工事品質を確保する観点から低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を改正する。
2 主な改正内容
(1) 適用対象
次のとおり適用対象金額を改正し,工事に係る競争入札に適用する。
区 分 | 変更前 | 変更後 |
低入札価格調査制度 | 請負対象設計金額 5,000 万円以上 | 請負対象設計金額 1,000 万円以上 |
最低制限価格制度 | 請負対象設計金額 5,000 万円未満 | 請負対象設計金額 1,000 万円未満 |
(2) 判断基準等
【低入札価格調査制度】
① 総額失格基準適用上限価格(旧調査基準価格)
・ 旧調査基準価格と同様の方法で算定する。
・ 「適正な履行確保の基準」における「工事費総額での判断基準」は変更しない。
② 調査基準価格
・ 予定価格の概ね90%とする。
・ 改正した工事費内訳書により,施工中及び完成後における施工体制等の確認調査を強化する。
③ 大規模工事(請負対象設計金額5億円以上の工事)の場合
・ 「適正な履行確保の基準」における「工事費総額での判断基準」を適用しない。
・ 「施工体制事前提出方式」を採用する。
【最低制限価格制度】
最低制限価格の算定方法については変更しない。
3 施行期日
平成26年6月1日以降に指名・公告する工事から実施
(対象部局:全部局)
4 イメージ図
【現行】
最低制限価格
(工事種別毎の算定式により設定)
調査基準価格
失格
・契約内容に適合した工事の施工が可能か確認するため低入札価格調査を実施
・全入札者が入札書に記載した価格により総額失格基準価格を設定
(工事種別毎の算定式により設定)
最低制限価格制度
低入札価格調査制度
100%
90%
入札額
/ 80%
予定
価 70%
格
1,000 5,000
10,000
設計金額(万円)
50,000
【改正後】
最低制限価格制度
低入札価格調査制度
最低制限価格
(工事種別毎の算定式により設定)
・契約内容に適合した工事の施工が可能か確認するため低入札価格調査を実施
・全入札者が入札書に記載した価格により総額失格基準価格を設定
・応札時の工事費内訳書の妥当性について,工事施工中及び完成後調査を実施
失格
・総額失格基準非適用
・応札時の工事費内訳書の妥当性について,工事施工中及び完成後調査を実施
調査基準価格
(予定価格の概ね90%)
総額失格基準適用上限価格
(工事種別毎の算定式により設定)
100%
入 90%
札額
/ 80%
予
定価
格 70%
1,000 5,000 10,000 50,000
設計金額(万円)
【調査基準価格等の算出方法】
調査基準価格: 予定価格の概ね90%
・ 予定価格(税抜)の90%を端数処理(10万円単位とし端数を切り捨てる。)し,
消費税及び地方消費税相当額を加えた額
総額失格基準適用上限価格: 工事種別ごとの算定式による(旧調査基準価格)
・ 算定式により算出した額を端数処理(10万円単位とし端数を切り上げる。)し,
消費税及び地方消費税相当額を加えた額
・ 調査基準価格を上回る場合は,調査基準価格と同額とする。
総額失格基準価格: 工事費総額での判断基準による(変更なし)
・ 総額失格基準適用上限価格を上回る場合は,総額失格基準適用上限価格と同額とする。
最低制限価格: 工事種別ごとの算定式による(変更なし)
・ 算定式により算出した額を次のとおり端数処理し,消費税及び地方消費税相当額を
加えた額
・予定価格100万円以上:10万円単位とし端数を切り上げる。
・予定価格100万円未満:1万円単位とし端数を切り上げる。
【その他の事項】
低入札価格調査を経て契約した場合の措置
・ 予定価格が5千万円未満の工事については技術者の追加配置を求めず,これに代わり該当工事での配置技術者と現場代理人の兼務を認めない。(追加)
重点調査を経て契約した場合の措置
・ 該当工事が完了し引き渡しが完了するまで他の広島県発注工事の入札に参加することを認めない。(追加)
・ 第三者による施工管理等の照査(追加)
3 大規模工事に係る入札制度の改正
1 趣旨
請負対象設計金額5億円以上の建設工事に係る入札制度を改正し,大規模工事における適正な見積り及び競争を促進する。
2 内容
東日本大震災以降の建設業を取り巻く需給変化により,建築一式工事においては,今後入札の不調・不落の増加や落札率の高止まりが危惧される。
一方,その他の土木関係の工事においては,建設投資の増加による変化の兆しは見受けられるものの,依然ダンピングの可能性が懸念される。しかし,工事の規模や難易度等によっては低価格でも適正に施工できる場合もあると考えられるため,引き続き入札制度の改善を行い,技術力の高い建設業者が受注できる環境を整える必要がある。
特に大規模工事においてこれらの傾向が強いため,次のとおり入札制度の改正等を行い,大規模工事における適正な見積り及び競争を促進する。
<対象> 請負対象設計金額5億円以上の建設工事
(1) 予定価格の事後公表【新規】
予定価格等を目安とせず適切な見積りによる入札を推進するため,予定価格を当該工事の契約締結後に公表する。
(2) 低入札価格調査制度【一部改正】
技術力(総合評価方式による評価値)を重視するため,低入札価格調査における「適正な履行確保の基準」のうち「工事費総額での判断基準」を適用せず,施工体制事前提出方式を採用し,契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうか重点的な調査を行う。
(3) 入札ボンド制度【施行済】
金融機関等が行う建設業者の財務状況等に応じた与信枠の設定等の市場機能を活用し,過度な入札参加を抑制するため,入札ボンド制度の対象とする。
(4) 特定建設工事共同企業体(特定JV)制度【施行済】
県内建設業者への技術移転による技術力及び競争力の強化を推進する。
3 施行期日
平成26年6月1日以降に公告する工事から実施
(対象部局:全部局)
4 xx技術者等の兼務制限の緩和
1 趣旨
入札の不調・不落を防止し,工事執行の円滑化かつ効率化を図るため,平成25年度末までの適用としていたxx技術者・現場代理人の兼務制限の緩和措置を拡大(工事現場の相互の間隔を5kmから10kmに変更)し,継続する。
2 内容
xx技術者 | 現場代理人 | ||
請負対象設計金額 (税込) | 兼務制限 | 請負金額 (税込) | 兼務制限 |
兼務不可 | 兼務不可 | ||
(緩和対象外) | (緩和対象外) | ||
8,000 万円 | 8,000 万円 | ||
2件以内 | 2件以内 〇同一のxx技術者による管理が認められた公共工事に限る | ||
〇同一市町内(※1)で密接な関係 | |||
(※2)があり,相互の間隔が10km | |||
程度以内の公共工事に限る | |||
2,500 万円 (5,000 万円) | ※監理技術者の場合不可 | 2,500 万円 (5,000 万円) | |
5件以内 〇同一市町内(※1)の工事に限る ※災害復旧工事に係る現場代理人の件数を除く | 5件以内 〇同一市町内(※1)の公共工事に限る ※災害復旧工事及び路線委託はに係る件数を除く | ||
500 万円 (1,500 万円) | |||
兼務制限なし |
兼務制限の件数は,最終的に配置される工事件数(xx技術者又は現場代理人として配置されている工事(xx技術者と現場代理人を兼務している場合も含む。)を1件とする。)の合計である。
※1 安芸郡4町については,同一市町として取り扱う。
※2 密接な関係とは,工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工 事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む)をいう。
※ 請負対象設計金額等のカッコ内の金額は建築一式工事における金額である。
※ 兼務の条件,手続きについては,公告共通事項,入札条件及び特記仕様書を確認すること。
3 施行期日
平成26年4月1日から当分の間
(対象部局:全部局)
5 建設工事(土木工事)に係る総合評価落札方式の改正
1 趣旨
総合評価落札方式の適用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
2 適用基準の変更
請負対象設計金額5,000 万円以上の工事について,原則として総合評価落札方式による発注を行う。
型 式 | 変更前 | 変更後 | ||
技術評価Ⅰ型技術評価Ⅱ型実績評価型 | (原則実施) | 請負対象設計金額 8,000 万円以上 | 請負対象設計金額 5,000 万円以上 | |
地域実績評価型(試行) | 請負対象設計金額 8,000 万円未満 | 請負対象設計金額 5,000 万円未満 |
一方,請負対象設計金額5,000 万円未満の工事については,地域維持事業の受注状況等を踏まえ,業者数が少ないことから地域要件を比較的広く設定している事務所や専門工事であり地域要件を広く設定している工種に限定し,当分の間,地域実績評価型による総合評価落札方式の試行を継続する。
3 評価方法等の主な改正点
(1) 実績評価型及び地域実績評価型における自己採点方式の導入
入札・契約に要する期間の短縮を図るため,応札時に「(仮称)自己採点表」の提出を求め,最も評価値の高い者から審査し落札候補者を決定する方式を導入する。(自己採点表に誤りがあった場合は,該当する項目について減点する。なお,落札候補となる者より申告による評価値の低いものは審査しない。)
(2) 評価項目等の見直し
実施効果の検証結果を踏まえ、「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の工事成績の評価方法等について見直しを行う。
4 施行期日
平成26年6月1日以降に公告する工事から実施
(対象部局:農林水産局,土木局,企業局)
平成26 年度 総合評価落札方式の評価項目一覧(H26.6~)
地域実績評価型 | 実績評価型 | 技術評価 Ⅱ型 | 技術評価 Ⅰ型 (3 億円未満) | 技術評価 Ⅰ型 (3 億円以上) | |
(1) 技術提案 | 11.0~14.0 | 11.0~18.0 | 19.0~30.0 | ||
① 実施方針 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
② 品質に関する課題 | (4.0)8.0 | (8.0)16.0 | |||
③ 施工に関する課題 | (4.0)8.0 | ◎4.0 | ◎8.0 | ||
④ 工期設定の適切性〈選択〉 | ◎3.0 | ◎3.0 | ◎3.0 | ||
(2) 企業の施工能力 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
① 過去15 年間の同種・同規模工事の施工実績 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
② 過去4 年間の工事成績3 件の平均点(県等又は中国地整発注工事に限る) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
③ 過去2 年間に当該業種で優良建設業者の表彰に該当 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(3) 配置予定技術者の能力 | 9.0~10.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 | 8.0~9.0 |
① xx(監理)技術者の保有する資格 | 1.0 | ||||
② xx(監理)技術者の保有する専門資格〈選択〉 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 | ◎1.0 |
③ 過去8 年間の工事成績3 件の平均点(過去5 年間の 工事成績の最高点※) ※「地域実績評価型」限定 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
④ 過去15 年間のxx(監理)技術者の同種・同規模(同一業種※)工事の施工経験の有無 ※「地域実績評価型」限定 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
⑤ 過去 15 年間のxx(監理)技術者の同一業種の施工経験工事の従事役職 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
⑥ 継続教育(CPD)の取組み | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
⑦ xx(監理)技術者が過去 2 年間に当該業種で優秀技術者の表彰に該当 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4) 地域の精通性 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
① 地域内における本店の有無 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
② 過去 3 年間の地域内における同一業種の工事の施工実績 | 2.0 | ||||
(5) 地域貢献の実績 (「地域実績評価型」では発注事務所管内での実績に限定) | 4.0~8.0 | 2.0~3.0 | |||
① 過去 1 年間の「広島県公共土木災害支援制度」に基づく活動実績の有無【土木一式のみ】 | ◎2.0 | ◎1.0 | |||
② 過去5 年間のボランティア活動の実績の有無 (マイロード,ラブリバー制度認定) | 2.0 | 1.0 | |||
③ 過去5 年間の除雪等業務委託の受注実績の有無 ※市町への特例条例移譲路線の発注業務も対象とする | 2.0 | 1.0 | |||
④ 過去 5 年間の災害復旧工事の受注実績の有無【土木一式のみ】 | ◎2.0 | ||||
(6) 指名除外の状況 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
① 過去1 年間における指名除外措置の有無 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
合 計 | 24.0~29.0 | 20.0~22.0 | 29.0~33.0 | 29.0~37.0 | 37.0~49.0 |
配 点(換算値) | 30 点換算 | 30 点換算 | 40 点換算 | 40 点換算 | 50 点換算 |
※各型式の評価項目は標準例であり,実施にあったっては変更となる場合がある。
※配点欄( )は(1)②,③において課題が2つ以上ある場合の配点とする。
※◎は工事の内容により評価項目の設定を行わない場合がある。
※WTO案件を含むJV工事の型式・評価項目等は別途決定する。
6 建設工事(営繕工事)に係る総合評価落札方式の改正
1 趣旨
総合評価落札方式の適用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
2 適用基準の変更
業種区分 | 変更前 | 変更後 |
建築一式工事 | 請負対象設計金額 8,000 万円以上 | 請負対象設計金額 5,000 万円以上 |
特殊設備工事(※) | 請負対象設計金額 8,000 万円以上 | 請負対象設計金額 5,000 万円以上 |
電気設備工事・管工事等 | 請負対象設計金額 5,000 万円以上(変更なし) |
土木局営繕課が所掌する工事について,適用の対象となる請負対象設計金額の見直しを行う。
※特殊設備工事とは・・・下水道プラント設備工事,土木附帯工事のうちトンネル設備工事,排水機場ポンプ設備工事,ダム監視制御設備工事その他これらに類する工事。
3 評価方法等の主な改正点
(1)ISO9001 及び ISO14001 の取得状況を評価項目から削除
(2)企業の過去15年間の同種・同規模の施工実績を評価項目に追加
(3)近隣地域における同種・同規模工事の過去10年間の施工実績を評価項目に追加
(4)実績評価型における自己採点方式の導入
4 施行期日
平成26年6月1日以降に公告する工事から実施
(対象部局:土木局)
平成 26 年度 総合評価落札方式の項目評価一覧(H26.6~)
実績評価型 | 技術評価Ⅱ型 | 技術評価Ⅰ型 | |
1.技術提案について | 6.0 | 12.0 | |
(1)工事目的物の性能・機能の向上に関する課題 (最大3視点/1課題,1提案/1視点) | 6.0 | ||
(2)社会的要請への対応に関する課題 (最大3視点/1課題,1提案/1視点) | 6.0 | 6.0 | |
2.企業の施行能力について | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
(1)過去15年間の同種・同規模の施工実績 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(2)過去4年間の工事成績評定の平均点 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
(3)当該業種における過去2年間の優良建設業者の表彰に該当 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3.配置予定技術者について ※( )内は,建築一式工事以外の場合 | 5.0 (6.0) | 5.0 (6.0) | 5.0 (6.0) |
(1)過去15年間のxx(監理)技術者の施工経験 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
(2)継続教育(CPD)の取組み | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(3)xx(監理)技術者が過去2年間に当該業種で優秀技術者の表彰に該当 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(4)xx(監理)技術者の保有する資格(建築一式工事を除く) | (1.0) | (1.0) | (1.0) |
4.地域の精通性・貢献度について ※( )内は,建築一式工事の場合 | 3.0 (4.0) | 3.0 (4.0) | 3.0 (4.0) |
(1)地域内における本店の有無 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
(2)近隣地域における同種・同規模工事の過去10年間の施工実績 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
(3)広島県被災建築物応急危険度判定士の認定状況(建築一式工事のみ該当) | (1.0) | (1.0) | (1.0) |
5.指名除外の状況 | (-1.0) | (-1.0) | (-1.0) |
(1)過去1年間における指名除外の有無 | (-1.0) | (-1.0) | (-1.0) |
合 計 | 14.0 | 20.0 | 26.0 |
配点(換算値) | 20点換算 | 30点換算 | 40点換算 |
7 総合評価落札方式に係る手続きの迅速化
1 趣旨
総合評価落札方式に係る入札手続きを迅速化するため,全ての入札参加者は,事後審 査型一般競争入札に係る資格要件確認書類を,入札期間終了までに提出することとする。
2 内容
(1) 適用対象
総合評価落札方式(地域実績評価型を含む)により発注を行う工事。
(2) 変更点
変更前 | 変更後 | |
提出が必要な者 | 落札候補者 (発注者が提出を求める) | 全ての入札者 |
提出時期 | 開札後 | 公告日から 入札期間終了まで |
3 施行期日
平成26年6月1日以降に公告を行う工事から実施
(対象部局:全部局)
○ 参考
変更前 | 変更後 | |
①総合評価落札方式 (実績評価型) | ・全入札者の評価値を算出し最も評価値の高い者を落札候補者とする。 | ・自己採点方式により,最も評価値の高い者から審査し,落札候補者を決定する。 |
②低入札価格調査制度 ①の落札候補者の入札が 調査基準価格を下回る場合 | ・開札後に低入札者全員に提出を求めた低入札価格調査資料により調査を行う。 | ・入札時に提出された工事費内訳書により調査を行う。 ・重点調査の対象となる場合は低入札価格調査資料(入札 時提出)の審査も行う。 |
③事後審査型 一般競争入札に係る資格要件確認 | ・落札候補者決定後に資格要件確認書類の提出を求め,提出された書類により審査を 行う。 | ・入札期間終了までに提出された資格要件確認書類により審査を行う。 |
この他に総合評価落札方式,低入札価格調査制度に係る改正により,次のとおり手続きの迅速化を図る。
8 測量・建設コンサルタント等業務における業務費内訳書及び履行体制事前提出方式の導入
1 趣旨
適正な見積もりを伴わないダンピングによる入札参加や再委託先等へのしわ寄せ等を防止し,再委託先との「対等な立場における合意に基づくxxな契約の締結」の促進のため,応札時に業務費内訳書の提出を求め,契約後においてもその内容の妥当性を調査するものとする。
併せて,一定規模の業務においては,積算内容に加えて業務の履行体制を事前に明らかにし,契約後においてもその内容の妥当性を調査する方式(履行体制事前提出方式)を導入する。
2 業務費内訳書への記載内容及び調査対象
予定価格 | 提出対象 | 記載内容 | 調査内容 | |
5千万円以上 | 全者 | ・業務費の内訳 ・再委託先及び見積額 ・労務賃金 | ・入札時の確認 ・履行中及び完成後調査 | |
5千万円未満 1千万円以上 | 全者 | ・業務費の内訳 ・再委託先及び見積額 | ・入札時の確認 | |
予定価格の 概ね90%未満 | ・労務賃金 | ・入札時の確認 ・履行中及び完成後調査 | ||
1千万円未満 | 全者 | ・業務費の内訳 | ・入札時の確認 | |
予定価格の概ね90%未満 | ・再委託先及び見積額 ・労務賃金 | ・入札時の確認 ・完成後調査 |
全ての業務を対象に業務費内訳書の入札時における提出を求めることとし,その記載内容及びこれに対する調査の内容は次のとおりとする。
※ 予定価格の概ね90%とは,予定価格(税抜)の90%を次のとおり端数処理し,消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
・予定価格100 万円以上:10 万円単位とし端数を切り捨てる。
・予定価格100 万円未満:1 万円単位とし端数を切り捨てる。
3 施行期日
平成26年6月1日以降に指名する業務から実施
(対象部局:全部局)
9 測量・建設コンサルタント等業務に係る低入札価格調査制度等の改正
1 趣旨
適正な競争と業務品質を確保する観点から低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を改正する。
2 主な改正内容
(1) 適用対象
区 分 | 変更前 | 変更後 |
低入札価格調査制度 | 請負対象設計金額 1,000 万円以上 | 全ての業務 |
最低制限価格制度 | 請負対象設計金額 1,000 万円未満 | 廃止 |
次のとおり適用対象金額を改正し,測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札に適用する。
(2) 判断基準等
【低入札価格調査制度】
① 総額失格基準適用上限価格(旧調査基準価格)
・ 旧調査基準価格と同様の方法で算出する。
・ 「適正な履行確保の基準」として「業務費総額での判断基準」を設定する。
「業務費総額での判断基準」となる総額失格基準は,全入札参加者が入札書に記載した価格をもとに次の方法により算出する。
・ 有効な入札価格である入札参加者が5者以上の場合は,入札参加者の入札価格が xx分布となると仮定し,有効な入札価格の平均値から標準偏差を減じた額とする。
・ 有効な入札価格である入札参加者が5者未満の場合は,平均値の95%とする。
② 調査基準価格
・ 予定価格の概ね90%とする。
・ 新たに提出を求める業務費内訳書により,業務中及び完成後における履行体制等の確認調査を強化する。
③ 5,000 万円以上の業務の場合
・ 「履行体制事前提出方式」を採用する。
【最低制限価格制度】
最低制限価格制度を廃止する。
3 施行期日
平成26年6月1日以降に指名する業務から実施
(対象部局:全部局)
4 イメージ図
【現行】
最低制限価格(概ね70%)
調査基準価格
(業務種別毎の算定式により設定)
失格
契約内容に適合した業務の履行が可能か確認するため低入札価格調査を実施
最低制限価格制度 低入札価格調査制度
100%
90%
80%
入
札 70%
額
/ 60%
予 50%
定
価格
【改正後】
500 1,000
1,500 2,000 2,500 3,000
設計金額(万円)
・応札時の業務費内訳書の妥当性について,業務履行中及び完成後調査を実施
・契約内容に適合した業務の履行が可能か確認するため低入札価格調査を実施
・全入札者が入札書に記載した価格により総額失格基準価格を設定
・応札時の業務費内訳書の妥当性について,業務履行中及び完成後調査を実施
最低制限価格制度(最低制限価格を下回る場合に一律に失格とする制度)を廃止
(予定価格の概ね90%)
調査基準価格
総額失格基準適用上限価格
(業務種別毎の算定式により設定)
低入札価格調査制度
3,500 4,000 4,500
100%
90%
80%
入
札 70%
額
/ 60%
予 50%
定
価格
500 1,000 1,500 2,000 2,500
設計金額(万円)
3,000 3,500
4,000 4,500
【調査基準価格等の算出方法】
調査基準価格: 予定価格の概ね90%
・ 予定価格(税抜)の90%を次のとおり端数処理し,消費税及び地方消費税相当額を加えた額
・予定価格100万円以上:10万円単位とし端数を切り捨てる。
・予定価格100万円未満:1万円単位とし端数を切り捨てる。
総額失格基準適用上限価格: 業務種別ごとの算定式による(旧調査基準価格)
・ 算定式により算出した額を次のとおり端数処理し,消費税及び地方消費税相当額を加えた額
・予定価格100万円以上:10万円単位とし端数を切り上げる。
・予定価格100万円未満:1万円単位とし端数を切り上げる。
・ 調査基準価格を上回る場合は,調査基準価格と同額とする。
総額失格基準価格: 業務費総額での判断基準による
・ 総額失格基準適用上限価格を上回る場合は,総額失格基準適用上限価格と同額とする。
【その他の事項】
低入札価格調査を経て契約した場合の措置
・ 契約保証を求める(追加)
(x-μ )2
2σ 2
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
-σ
×
0.004
×
0.002
0
-100
100
総額失格基準価格
平均値
凡例
― :xx分布曲線
‐‐:標準偏差(-σ)
◇ : 入札価格
× :失格者
失格者
【xx分布曲線】
f(x) = 1 exp -
√(2π σ 2)
(μ は平均,σ は標準偏差)
【標準偏差(σ )】
1 n
x)
σ 2 =
Σ
n-1 i=1
(xi- - 2
入札価格による総額失格基準価格設定の概念図
10 測量・建設コンサルタント等業務に係る管理技術者の兼務制限緩和
1 趣旨
測量・建設コンサルタント等業務において,建築士法で規定する一級建築士を管理技術者として配置する場合,兼務制限及び専任配置を緩和する。
2 x x
測量・建設コンサルタント等業務においては,業務分野別金額(当該委託業務の契約金額に当該委託業務を構成する業務分野の構成比率を乗じて得た額)に応じて管理技術者に対して他の業務との兼務制限や専任配置の義務付け(以下「兼務制限等」という。)を行っている。
配置する管理技術者が技術士法で規定する技術士である場合には,兼務制限等を緩和しており,この取り扱いについて建築士法で規定する一級建築士にも適用することとする。
契約金額 | 変更前 | 変更後 | ||
専任 | 兼務制限 | 専任 | 兼務制限 | |
2,500 万円以上 | 必要 | ― | 当該業務の外に 10 件 | |
(500 万円以上)以上又 | ||||
当該業務の外に5件以 | 不要 | は,業務分野別金額総額 | ||
500 万円以上 2,500 万円未満 | 不要 | 上(500 万円以上 2,500万円未満の業務)兼務し | が4億円を超える業務 を兼務しないこと | |
ないこと |
3 その他
この管理技術者の兼務制限等の緩和は,低価格入札により落札した業務においては適用しない。
4 施行期日
平成26年6月1日以降に指名する業務から適用
(対象部局:全部局)
11 測量・建設コンサルタント等業務に係る総合評価落札方式の改正
1 趣旨
総合評価落札方式の適用基準,評価項目等について,より実態に合った内容へ改定し,価格と品質で総合的に優れた調達のさらなる推進を図る。
2 適用基準の変更
型 式 | 変更前 | 変更後 |
標準型簡易型 特別簡易型 | 請負対象設計金額 1,000 万円以上 | 請負対象設計金額 500 万円以上 |
原則として,請負対象設計金額500 万円以上の業務(建築関係建設コンサルタント業務,補償関係コンサルタント業務及びその他業務を除く。)を対象に業務内容等を勘案して選定する。
3 評価方法等の主な改正点
(1) 特別簡易型における自己採点方式の導入
入札・契約に要する期間の短縮を図るため,応札時に「(仮称)自己採点表」の提出を求め,最も評価値の高い者から審査し落札候補者を決定する方式を導入する。(自己採点表に誤りがあった場合は,該当する項目について減点する。なお,落札候補となる者より申告による評価値の低いものは審査しない。)
(2) 技術者の手持ち業務予定件数の判断基準の改正
より実態に合った評価を行うため,技術者の手持ち業務予定件数の判断基準を,履行期間中に重複する最大業務件数とする。
(3) 評価項目等の改正
評価項目等を,次のとおり改正する。
【従来の評価項目】 【新しい評価項目】
○ 簡易型
(業務理解度 1課題を5段階で評価)
○ 簡易型
(業務理解度 2課題を5段階で評価)
○ 標準型
(業務理解度 2課題を5段階で評価)
○ 標準型
(業務理解度 3課題を5段階で評価,実施手順及び工程計画等を評価)
4 評価項目及び配点
評価項目及び配点等については,次のとおりとする。
評 価 項 目 | 型 式 | ||
標 準 型 | 簡 易 型 | 特別簡易型 | |
(1)企業の能力 | 8 | 8 | 6 |
過去3年間の同種業務分野の業務成績評定の平均点 | (4) | (4) | (2) |
業務実施場所 | (2) | (2) | (2) |
業務実施及び照査体制 | (2) | (2) | (2) |
(2)配置予定管理技術者の能力 | 15 | 19 | 23 |
管理技術者の保有する資格 | (2) | (2) | (3) |
継続教育(CPD)の取組み | (2) | (2) | (3) |
過去10年間の同種業務の実績 | (4) | (6) | (6) |
過去5年間の同種業務分野・部門の業務成績評定点 | (4) | (6) | (6) |
手持ち業務予定件数 | (3) | (3) | (5) |
(3)配置予定担当技術者の能力 | 7 | 7 | 11 |
担当技術者の保有する資格 | (2) | (2) | (3) |
継続教育(CPD)の取組み | (2) | (2) | (3) |
手持ち業務予定件数 | (3) | (3) | (5) |
(4)実施方針 | 30 | 16 | - |
業務理解度 | (30) | (16) | (-) |
実施手順及び工程計画 | (-) | (-) | (-) |
技 術 評 価 点 | 60 | 50 | 40 |
価 格 評 価 点 | 40 | 40 | 40 |
評 価 値 (技術評価点+価格評価点) | 100 | 90 | 80 |
5 施行期日
評価項目等の改正については,平成26年4月1日以降に指名する業務から実施その他の改正については,平成26年6月1日以降に指名する業務から実施
(対象部局:農林水産局,土木局,企業局)
12 測量・建設コンサルタント等業務に係る発注見通しの公表対象の拡大
1 趣旨
委託業務における,更なる透明性の確保,xxな競争の促進や適正な業務の確保のほか,計画的な営業活動への支援を目的とし,公表対象となる請負対象設計金額を引き下げる。
2 公表対象
変更前 | 変更後 |
請負対象設計金額 1,000 万円以上の測 量・建設コンサルタント等業務(発注見通しが立っていないものを除く) | 請負対象設計金額 250 万円以上の測 量・建設コンサルタント等業務(発注見通しが立っていないものを除く) |
3 施行期日
平成26年4月1日以降に行う発注見通しの公表に適用
(対象部局:農林水産局,土木局,企業局)
13 平成27・28年度の建設工事の入札参加資格認定に係る主観的事項
1 趣旨
県発注工事における品質確保等の取組を推進するため,建設工事の入札参加資格認定に係る主観的事項としてISO14005(環境マネジメントシステム)の認証・登録を追加する。
2 主観項目
現行(平成25・26年度) | 改正(平成27・28年度) | |||
評価項目 | 配点 | 評価項目 | ||
工事の施工実績 | 工事の施工実績 | |||
県発注工事の工事成績数値 | <土木一式の場合>県内企業 :-17~498 点県外企業 :0~873 点 | 県発注工事の工事成績数値 | ||
優良建設工事施工業者選定・表彰 | 10~40 点 | 優良建設工事施工業者選定・表彰 | ||
技術者の継続学習の状況 | 技術者の継続学習の状況 | |||
土木施工CPDS 学習単位数 | 2~20 点 | 土木施工CPDS 学習単位数 | ||
建築 CPD 学習単位数 | 2~20 点 | 建築 CPD 学習単位数 | ||
造園 CPD 学習単位数 | 2~20 点 | 造園 CPD 学習単位数 | ||
品質等の確保 | 品質等の確保 | |||
環境マネジメントシステム ・エコアクション 21 | 7点 | 環境マネジメントシステム ・エコアクション 21 | ||
< 拡 充 > | ・ISO14005 | |||
建設業労働災害防止協会 | 5点 | 建設業労働災害防止協会 | ||
県の重要施策 | 県の重要施策 | |||
障害者の雇用 | 5点 | 障害者の雇用 | ||
広島県公共土木施設災害支援制度 | 5点 | 広島県公共土木施設災害支援制度 | ||
広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度 | 5点 | 広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度 | ||
広島県アダプトシステム | 5点 | 広島県アダプトシステム | ||
指名除外等の状況 | △10点(除外月数) | 指名除外等の状況 |
3 その他
平成27・28年度の評価項目の配点等については,入札参加資格申請書の受付後に決定する。
14 平成27・28年度の測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格認定に係る主観的事項
1 趣旨
平成27・28年度の測量・建設コンサルタント等業務の入札参加資格認定に係る主観的事項については,平成25・26年度と同様とする。
2 主観項目
評 価 項 目 | (参考) 平成 25・26 年度の配点 | |
品質等の確保 | ||
ISO9001 | 5 点 | |
業務の履行実績 | ||
県発注業務の業務成績 | 0~139 | |
技術者の継続学習の状況 | ||
建設系CPD学習単位数 | 2 点~10 点 ※1 | |
測量系CPD学習単位数 | 2 点~10 点 ※2 | |
建築CPD学習単位数 | 2 点~10 点 ※3 | |
県の重要施策 | ||
広島県公共土木施設災害支援制度 | 5 点 | |
広島県アダプトシステム | 5 点 | |
指名除外等の状況 | △4 点(×除外月数) |
※1 土木関係建設コンサルタント分野及び地質調査分野に加点
※2 測量分野に加点
※3 建築関係建設コンサルタント分野に加点
3 その他
平成27・28年度の評価項目の配点等については,入札参加資格申請書の受付後に決定する。
15 地域維持事業(業務)に係る入札契約制度の整備
1 趣旨
土木局が所管する地域維持事業に係る業務(土木構造物及び建築物の維持管理,保守又は点検業務の委託(庁舎清掃,警備等施設の維持管理業務を除く))の入札契約制度について建設工事に準じて取扱いを整備する。
2 方針及びスケジュール
(1) 当面,土木構造物に係る植栽管理業務から試行する。
平成 26 年6月1日以降に指名又は公告を行う業務 |
ア 一般競争入札 競争性を確保するため,設計金額1,000 万円以上の業務を一般競争入札とする。 イ 低入札価格調査制度 ダンピング対策を強化するため,設計金額 500 万円以上の業務において低入札価格調査制度を導入する。 ウ 仕様書の見直し及び監督体制の強化 適切な業務品質を確保するための仕様書を整備し監督体制を強化する。 |
平成 28 年6月1日以降に指名又は公告を行う業務 |
○ 配置資格者の見直し 植栽管理業務のうち,街路樹のせん定を行うものに関して配置技術者の要件を次の通りとする。 「一般社団法人日本造園建設業協会の認定する街路樹剪定士」かつ「職業能力開発促進法による1級又は2級造園技能士」の資格を有する者(直接的な雇用関係にあるものに限るが,同一人物である必要はない。)をせん定作業中常時,作業又は現場において指導に当たらせることができること。 ※ 入札に参加する場合は2種類の資格が必要となります。 |
(2) 道路維持修繕業務委託(路線委託)など他の地域維持事業については,植栽管理業務及び各業務の入札状況を踏まえて,平成 27 年度以降にxx制度の整備を行う。
(対象部局:土木局)
16 地域建設業経営強化融資制度の延長
1 趣旨
建設業者の資金需要へ柔軟に対応するため,地域建設業経営強化融資制度の事業期間を1年間延長する。
2 事業期間
変 更 前 | 変 更 後 |
平成26年3月31日まで | 平成27年3月31日まで |
3 制度概要
出来高部分 | 一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が行う転貸融資 |
未完成部分 | 保証事業会社の債務保証により金融機関の判断で直接行う融資 |
広島県と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合,広島県から債権譲渡の承諾を得た上で,工事請負代金債権を担保に債権譲渡先又は金融機関から以下の融資を受けられる制度である。
4 対象となる建設業者
広島県と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の業者)
5 対象となる工事
広島県が発注した工事で,出来高が2分の1以上の工事。ただし,低入札による工事,複数年度に亘る工事で最終年度でない工事等を除く。
6 手続きの流れ
(1)広島県発注工事を受注・施工している建設業者は,工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡する契約を債権譲渡先と締結。(ただし,広島県の承諾を停止条件とする。)
(2)建設業者及び債権譲渡先から広島県に対して債権譲渡の申請を行い,承諾を得る。
(3)建設業者は,工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡。
(4)債権譲渡先は,金融機関から資金を調達し,工事請負代金債権を担保に,一般財団法人建設業振興基金の保証により建設業者に工事の出来高の範囲内で融資。
(5)保証事業会社の保証により,出来高を超える部分も含め金融機関から建設業者に融 資。
(6)債権譲渡先及び保証事業会社は,工事完成後,広島県から支払われた工事請負代金から,債権譲渡先の融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を精算した上で,建設業者に残金を返還。
(対象部局:全部局)