Contract
泉州南消防組合契約事務取扱要綱
目 次
第1章 総 則(第1条-第2条)第2章 入札参加資格等(第3条)
第3章 契約予定物件の把握(第4条・第5条) 第4章 契約締結依頼の手続(第6条・第7条) 第5章 条件付一般競争入札(第8条-第24条)第6章 指名競争入札(第25条-第35条)
第7章 随意契約(第36条-第46条) 第8章 契約の締結(第47条-第52条)
第9章 監督及び検査(第53条-第65条) 第10章 契約上の給付(第66条-第69条)
第11章 契約の変更及び解除(第70条-第76条)第12章 情報公開(第77条-第79条)
第13章 事故の際の協力義務(第80条)第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この要綱は、泉州南消防組合契約規則(以下「契約規則」という。)第2条の規定により、総務部総務課(以下「総務課」という。)が契約締結の依頼を受けた契約物件について、その契約事務を適正に行うために、地方自治法(以下「法」という。)、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)、その他法令及び契約規則に定めがあるもののほか、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この要綱の定めは、総務課以外の課(署)が行う契約に係る事務について、原則準用する。
第2章 入札参加資格等
(入札参加資格等)
第3条 入札参加資格等については、「泉州南消防組合業者選定事務規程」に定めるとおりとする。
第3章 契約予定物件の把握
(設計・施行依頼及び設計報告)
第4条 建設工事又はコンサル業務の設計・施行を総務課に依頼する場合、当該契約物件の予算を執行する課(署)
(以下「予算執行課」という。)の長は、所定の様式「事業依頼書」により総務課の長に予算確定後、速やかに依頼しておくこと。
2 依頼を受けた総務課の長は、所属職員の中から当該建設工事又はコンサル業務の設計・施行に係る事務担当者を決定する。
(執行管理調書の提出)
第5条 以下の各号に掲げる契約予定物件について、予算執行課の長は、当該物件に係る予算が議会で議決された後、速やかに所定の様式「執行管理調書」を総務課に提出する。
(1) 設計金額が 130 万円を超える建設工事
(2) 設計金額が 50 万円を超えるコンサル業務
(3) 予定金額 80 万円以上の物品
2 既に提出した所定の様式「執行管理調書」の記載内容に変更又は追加があったときは、その都度、その箇所を明示した所定の様式「執行管理調書」(変更分)を速やかに総務課に提出する。
第4章 契約締結依頼の手続
(契約締結依頼)
第6条 契約の締結を総務課に依頼するときは、当該契約予定物件の予算執行課は、以下の各号に掲げる事項に注意し、その手続きを行うこと。
(1) 当該契約予定物件が前条に該当する場合、所定の様式「執行管理調書」を総務課に提出しているかどうかを確認する。
(2) 予算執行及び契約締結依頼の決裁を得る。また、総務課長の合議を得る。
(3) 予算執行課の長は、前号の決裁が完了したときは、契約締結依頼書に設計図書又は仕様書等を添えて、総務課長に契約締結を依頼する。なおその際には、以下のアからカに掲げる事項に注意すること。
ア 契約の履行期間及び履行期限は、調査、入札その他契約の締結に要する期間等を考慮して適正に定める。イ 設計図書又は仕様書は、契約の履行に当たり疑義のないよう詳細に作成する。
ウ 工事用材料その他の使用品は、特に必要があるもののほか、特定の品を指定しない。
エ 物品購入等の契約締結依頼にあっては、機器(メーカー)等の指定をするときは事前に総務課と協議する。
オ 支払方法その他の権利義務の定め等について、特に定める必要があるものは、契約附加条項としてこれを契約締結依頼書の所定の欄に記載する。
カ 随意契約によるときは、随意契約の理由書を添付する。
(4) 前号の規定にかかわらず、以下のアからウに掲げる建設工事又はコンサル業務については、設計図書を省略し、予算額又は概算見積額と仕様書等を添えて契約締結依頼をすることができる。
ア 予算額 50 万円以下の建設工事
イ 緊急を要するもので概算見積額 130 万円以下の建設工事
ウ 積算基準又は指導もしくは民間の資料により難い建設工事又はコンサル業務
(契約締結の特例)
第7条 以下の各号に掲げる物品購入等については、特例として、予算執行課が独自に調達できるものとする。
(1) 1契約あたりの予算額又は発注予定価格が5万円未満の物品。(ただし印刷物及び同一物品の年間予算額又は発注予定金額が5万円以上のものは除く。)
(2) 以下のアからスに掲げるものは、前号の規定にかかわらず調達できることとする。ア 物品の修理又は改造
イ 単価契約のなされた物品ウ 食品類及び食糧
エ 出版物(新聞、図書、雑誌類、既製品のパンフレット類)及び法規等の追録
オ レコード、収録済のカセットテープ、収録済ビデオテープ、CDソフト及びレーザーディスク類カ 原材料及び部品類
キ 動物、植物、飼料及び種苗の類ク 資金前渡によって調達する物品
ケ 法令の規定によりその価格が一定している物品コ 災害時等緊急に必要とする物品
サ 他市町(他消防本部を含む。)との協同発注等により、価格が確定しているもの
シ 第36条第1項第3号に掲げる施設等において製作された物品又は当該施設等及び団体から受ける役務の提供
ス 第36条第1項第4号を理由とする物品
第5章 条件付一般競争入札
(対 象)
第8条 総務課が条件付一般競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる建設工事(以下「対象工事」という。)とする。
(1) 設計金額が1億 5,000 万円以上の土木一式工事又は建築一式工事
(2) 設計金額が 5,000 万円以上の専門工種工事
(3) 予定価格が 2,000 万円以上の物品購入
(手 続)
第9条 総務課は、以下の各号に掲げる手続に従って、条件付一般競争入札を行う。
(1) 公告内容の決定
ア 入札物件の名称、概要、場所、履行期間又は履行期限イ 入札参加資格
ウ 入札参加資格審査申請手続き
エ 設計図書、技術資料、その他入札に係る関係書類(以上を総じて「入札関係書類」という。以下同じ。)の申込及び配布方法
オ 入札執行日時及び場所カ 入札方法
キ 入札条件ク 支払条件
ケ 入札保証金及び契約保証金
コ 議会の議決を要する契約については、その議決があったときに本契約が成立する旨
サ アからコに掲げるもののほか、特に説明を要する事項
(2) 公告
(3) 入札参加資格審査申請の受付
(4) 入札参加資格の審査
(5) 審査結果の通知
(6) 予定価格及び最低制限価格の決定
(7) 入札関係書類の申込受付及び配布
(8) 質疑受付及び回答
(9) 入札執行
(入札参加資格の設定)
第10条 条件付一般競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該対象工事ごとに業者選定委員会の議を経て定める。
(1) 経営事項審査結果通知書による登録業種の総合評定値(P点)
(2) 対象工事と同種工事についての施工実績及び技術的適正
(3) 事業所の所在地
(4) 前各号に規定する事項以外に必要な事項
2 次の各号に掲げる者には、入札参加資格を与えない。
(1) 登録業者でない者又は登録業者であっても当該対象工事を登録業種としていない者
(2) 公告で定めた申請期間の最終日において、関係市町のいずれかにおいて資格停止等の措置を現に受けている者
(3) その他業者選定委員会において不適当と認めた者
(公 告)
第11条 条件付一般競争入札を行うときは、総務課は、入札参加の申請期限の前日から起算して7日前までに公告する。
2 公告は、組合掲示板及び泉州南広域消防本部(以下「消防本部」という。)に掲示するとともに、消防本部ホームページにも掲載する。
(入札参加資格審査申請)
第12条 総務課は、条件付一般競争入札に参加しようとする者から、入札参加資格審査申請書及び申請時に提出を求めた入札関係書類を公告で定めた申請期間内に提出させなければならない。
(資格審査及び通知)
第13条 業者選定委員会は、申請期間内に提出された入札参加資格審査申請書及び入札関係書類に基づき、当該対象工事に係る申請者の入札参加資格について審査する。
2 総務課は、前項の審査結果を入札参加資格確認通知書により申請者に通知する。また、入札参加資格を認めなかった者への通知にはその理由を付すものとする。
(入札参加資格の取り消し)
第14条 入札参加資格を得た者が、当該対象工事の入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したと
きは、総務課は、前条第1項の規定にかかわらずその者の入札参加資格を取り消すことができる。
(1) 資格停止等の措置をとるべき事案が生じたとき。
(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。
(予定価格)
第15条 予定価格は、契約規則第9条の規定に従って作成する。
2 予定価格の決定は、原則として入札参加資格を得た者に入札関係書類を配布する日の前日までに行うものとし、予定価格調書は入札執行日当日まで保管する。ただし、予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。
(最低制限価格)
第16条 対象工事には、最低制限価格を設けるものとし、その価格は、最終改正の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」に基づき算定し作成する。
2 前条第2項の規定は、最低制限価格の作成及び決定について準用する。
(入札説明等)
第17条 入札説明会は原則として行わず、入札関係書類の配布をもってこれにかえる。なお、条件付き一般競争入札及び公募型指名競争入札の入札関係書類配布時に、入札参加資格を得た者から、その実費(A2以上は、その実費。A3・A4サイズコピーは10円/枚・面。CD-Rは100円/枚)を徴収する。
2 予定価格を入札執行前に公表するときは、予定価格調書を開封し、予定価格、最低制限価格(最低制限価格を設けた場合のみ)を記載した資料を入札関係書類として配布する。
3 入札関係書類に係る質疑については、文書で受付け、入札参加者全員に文書で回答する。
(入札の辞退等)
第18条 総務課は、入札参加資格を得た者が入札を辞退するときは、理由を付した文書で、遅滞なくその旨を届け出させるものとする。ただし、入札中にあっては、入札辞退の旨を入札書に記載し、入札箱に投入することを認める。
2 入札は定刻に執行するが、入札参加資格を得た者から事前に連絡があったときは、5分の遅れを認めることができる。
(入札保証金及び契約保証金)
第19条 入札保証金は、契約規則第5条の規定によるときは納付を免除とする。契約保証金については、第4
9条に別途規定する。
(入札執行)
第20条 総務課は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各号に掲げる事項に従って入札を執行する。
(1) 入札参加資格の確認
入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札参加資格のある代表者又は代表者からの委任を受けた雇用関係者でその旨がわかる委任状を提出できる者。
(2) 入札室への入室制限等
入札室への入室は、1入札者(入札者が特定建設工事共同企業体のときは、構成員数を限度とする。)につき1名とし、入札参加資格を有する者以外の者の入室は認めない。
(3) 入札の無効・失格
契約規則第12条第1項各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。また、最低制限価格を設けた場合において、その価格を下回った入札は失格とする。
(4) 入札書の書換え等
入札された入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
(5) 入札回数
入札回数は3回とする。ただし、予定価格及び最低制限価格を事前に公表する入札は、入札回数を1回とし、入札要領で定めて入札者に通知する。
(6) 入札者が 1 者となった場合、当該入札を中止し、不調とすることができる。
(落札者の決定)
第21条 入札終了後、入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は直ちに開札し、入札書及び内訳書の内容を確認する。
2 予定価格調書の開封は、最低入札金額が設計金額の範囲に入ったときのみ行う。ただし、予定価格を入札執行前に公表するときは、この限りでない。
3 落札者は、予定価格以下(最低制限価格を設けた場合は、予定価格以下で最低制限価格以上)で最低価格の入札者とし、当該者が2人以上いる場合はくじにより決定する。入札執行者は落札者の商号又は名称及び落札金額を発表する。
(くじによる落札者の決定)
第22条 落札となる同価の入札者が2人以上いるときは、入札執行者は、別に定める同額抽選方法の手続に従って落札者を決定するものとする。
(再度の入札等)
第23条 入札を執行して落札者がない場合は、入札要領で定めた入札回数で直ちに再度の入札を行うことができる。
再度の入札に付して不調の場合は、再度の公告を行い、入札を行うことができるものとする。なおこの場合、納期・工期を除き、仕様内容、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、履行期間又は履行期限が制約されている等、特別の理由があるときは、随意契約によることができるものとする。なおこの場合、予定価格及び最低制限価格を変更することはできない。
3 既に配布した設計図書の内容について、入札執行前に不備が判明したときは、入札を延期し、必要があれば予定価格及び最低制限価格の見直しを行い、後日同一入札者による入札を行うことができるものとする。
(入札結果調書の作成)
第24条 総務課は、入札の経過を明らかにした入札結果調書を作成しなければならない。
第6章 指名競争入札
(対 象)
第25条 総務課が指名競争入札を行う対象は、以下の各号に掲げる契約物件とする。
(1) 設計金額が 130 万円を超え、第8条各号に規定する設計金額未満の建設工事
(2) 設計金額が 50 万円を超えるコンサル業務
(3) 予算額又は発注予定金額が 130 万円を超える製造請負及び印刷製本
(4) 1契約当たりの予算額又は発注予定金額が 80 万円を超え 2,000 万円未満の物品購入
(手 続)
第26条 総務課は、以下の各号に掲げる手続に従って指名競争入札を行う。
(1) 指名業者の選定
(2) 指名通知
(3) 予定価格(最低制限価格を設ける場合は、それを含む。)の決定
(4) 入札関係書類の配布
(5) 質疑受付及び回答
(6) 入札執行
(建設工事の指名業者選定基準)
第27条 建設工事の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、組合内の市町にて当該建設工事の市町内業者として登録されている業者の中から原則として選定する。
(1) 工事区分
別表1に定めるとおりとする。ただし設計又は工程・工期等から判断して、分離・分割発注ができない複合工事については、設計金額に占める割合が最も高い工種の建設工事として区分する。
(2)総合評定値(P 点)
経営事項審査結果通知書の、登録業種別総合評定値(P 点)による。
(3) 発注工事費区分
ア 別表1に定めるとおりとする。
イ 工事を発注する際に、当該工事に関連する確定した附帯工事がある場合は、当該附帯工事の設計金額を合算した額をもって発注工事費とする。
ウ 土木及び建築の複合工事は、建築一式工事として区分する。
(4) 技術的適正
ア 発注工事と同種工事についての相当の施工実績があること。
イ 建設業法の規定により、発注工事を施工管理するに足りる技術者が確保できると認められること。
(5) 受注工事の状況
組合から受注した元請工事(随意契約による工事及び設計金額 130 万円以下の小規模工事を除く。)があるときは、その進捗状況が概ね 80%以上であること。
(6) 指名欠格事項
以下のアからウに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定しない。
ア 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)イ 有効な経営事項審査結果通知書の写しの提出がなかった者
ウ 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者
(7) 業者選定の特例
施工地の市町内業者だけで指名競争入札を行う場合で、施工地の市町内業者数だけでは競争性の確保が難
しい場合、又は地理的条件等を勘案する必要があると認められる場合は、選定基準を満たすと認められる近接する組合内の市町内業者を選定することができる。
別表 1
工事区分 | 設計金額 | 契約方法 | 選定対象 | P 点 | 許可区分 | 主任技術者制度 制限 | |
建設工事 | 区分A | 500 万円未満 | 指名競争入札 ※1 | 施工地の市 (町)内業者 | 有 | 一般建設業 | 主任技術者兼務可能 |
土木一式 | 区分B | 500 万円以上 1,000 万円未満 | 公募型指名競争入札 | 一般建設業特定建設業 | |||
区分C | 1,000 万円以上 4,000 万円未満 | 組合内の市 (町)内業者 | P 点 700 以上 | 3,500 万円以上 は主任技術者の専任 | |||
区分D | 4,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満 | P 点 800 以上 | 特定建設業 | 監理技術者の専任 | |||
区分E | 1 億 5,000 万円 以上 | 条件付き一 般競争入札 | 全登録業者 | ※2 | |||
建築一式 | 区分B | 500 万円以上 1,000 万円未満 | 公募型指名競争入札 | 施工地の市 (町)内業者 | 有 | 一般建設業特定建設業 | 主任技術者 兼務可能 |
区分C | 1,000 万円以上 6,000 万円未満 | 組合内の市 (町)内業者 | P 点 700 以上 | 3,500 万円以上 は主任技術者の専任 | |||
区分D | 6,000 万円以上 1 億 5,000 万円未満 | P 点 800 以上 | 特定建設業 | 監理技術者の専任 | |||
区分E | 1 億 5,000 万円 以上 | 条件付き一 般競争入札 | 全登録業者 | ※2 | |||
その他の専門工種 | 区分B | 500 万円以上 1,000 万円未満 | 公募型指名競争入札 | 施工地の市 (町)内業者 | 有 | 一般建設業特定建設業 | 主任技術者兼務可能 |
区分C | 1,000 万円以上 2,500 万円未満 | 組合内の市 (町)内業者 | P 点 650 以上 | ||||
区分D | 2,500 万円以上 5,000 万円未満 | P 点 750 以上 | 特定建設業 | 4,000 万円以上 監理技術者の専任 | |||
区分E | 5,000 万円以上 | 条件付き一 般競争入札 | 全登録業者 | ※2 | 監理技術者の 専任 |
※1 設計金額が 130 万円以下の建設工事の契約方法は随意契約とする。
※2 条件付き一般競争入札について、発注工事ごとにその難易度を勘案したうえで、組合内業者を含めたJVのあり方を検討し、P点の設定を条件としておこなう。
(公募型指名競争入札)
第28条 別表 1 に定める建設工事を発注する際は、前条各号及び以下の各号に掲げる事項に留意して、公募型指名競争入札を行う。ただし、発注工事の工期等からの判断して、これによりがたい場合は、従来型指名競争入札を行う。
(1) 公募型指名競争入札の指名業者は、以下のアからウに掲げる書類を総務課が定める期間に提出して入札参加申請を行った関係市町内登録業者のうち、発注工事の選定基準を満たすと認める者を選定する。
ア 公募型指名競争入札参加申請書イ 配置予定技術者調書
ウ イの技術者の雇用を確認できる健康保険証又は雇用保険被保険者証等の写し等
(コンサル業務の指名業者選定基準)
第29条 コンサル業務の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該コンサル業務を登録業種としている登録業者の中から選定する。
(1) コンサル業務の指名業者の選定については、予算執行課又は履行場所の存する関係市町内登録業者を優先する場合は、予算執行課又は履行場所の存する関係市町の業者選定基準を準用する。
(2) 技術的適正
ア 発注業務と同種業務についての相当の実績があること。
イ 発注業務を履行する上で、必要な資格者が確保できると認められること。
(3) 受託業務の状況
組合から受託した元請業務(随意契約による業務及び設計金額 50 万円以下の小規模業務を除く。)がある者は、その業務が完了していること。
(4) 指名欠格事項
以下のア及びイに掲げる事項のいずれかに該当する登録業者は選定しない。
ア 客観的に経営状況が不健全であると判断される者(不渡り手形の発行、銀行取引停止等の事実)イ 資格停止等の措置をとるべき事案が生じた者
(5) 以下のアからエに掲げる事項のいずれかに該当し、やむを得ないと認められるときは、第2号のイ及び第
4号を除く前各号の規定にかかわらず選定することができる。ア 発注業務が同時期に多く出るとき。
イ 特殊な技術又は経験を要する業務であるとき。ウ 災害における緊急業務であるとき。
エ 発注業務の性質又は目的により、特に必要と認めるとき。
(物品購入等の指名業者選定基準)
第30条 物品供給等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該物品等を登録業種としている登録業者の中から選定する。
(1) 選定の順位
ア 予算執行課の存する市町内登録業者、当該市町内に支店等を置く市町外登録業者、予算執行課の存する市町以外の関係市町内登録業者、関係市町外登録業者の順で優先的に選定する。
イ 第1希望業種の登録業者を優先的に選定する。
ウ 関係市町外登録業者を選定するときは、納入実績等の大きな者を優先する。
(2) 選定の特例
ア 納品を急ぐ場合は、同等物品で納入実績のある登録業者を選定することができる。
イ 関係市町内登録業者で入札した結果、不調となったとき、又は契約に当たって金額、履行期限等について支障があると認められるときは、納入実績のある関係市町外登録業者を選定することができる。
(3) 指名欠格事項
第27条第 6 号のア及びウの規定を準用する。
(委託業務等の指名業者選定基準)
第31条 委託業務等の指名業者は、以下の各号に掲げる事項に留意して、当該委託業務等を登録業種としている登録業者の中から予算執行課の存する市町内登録業者を優先し選定する。
(1) 技術的適正
資格及び免許の確認、又は資格者の確保等により、発注業務を履行できると認められること。
(2) 指名欠格事項
第27条第 6 号のア及びウの規定を準用する。
(業者選定委員会への付議)
第32条 契約規則第50条に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。
(指名通知)
第33条 総務課は、指名業者に対し、入札関係書類を配布する日の前日までに電話又はFAXにより指名の通知を行い、その受領を確認するものとする。なお公募型指名競争入札の入札参加申請を受理したが、参加資格を認めなかった者に対しては、その旨と理由を附して通知するものとする。
(指名の取り消し)
第34条 指名業者となった者が、当該契約物件の入札日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第32条の規定に関わらず、総務課は、その者の指名を取り消すことができる。
(1) 関係市町のいずれかで資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。
(2) その他入札に参加させることが適当でないと認めたとき。
2 同時期に2件以上の建設工事又はコンサル業務の指名業者となった者が、指名中の建設工事又はコンサル業務のうち1件を落札したときは、総務課は、他の建設工事又はコンサル業務の指名を取り消すことができる。ただしこの取扱を行うときは、あらかじめ入札関係書類の配布時にその旨を通知しなければならない。
(条件付一般競争入札の手続の準用)
第35条 第15条から第24条の規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第15条第2項中並びに第18条中「入札参加資格を得た者」、及び第20条第2号中「入札参加資格を有する者」とあるのは「指名業者」と、第23条第1項中「再度の公告を行い、入札を行うことができるものとする。」とあるのは「指名業者の入替えを行い、再度の入札を行うことができるものとする。」と読み替える。また、第16条第1項中「対象工事」とあるのは「建設工事」と読み替え、同条に第2項として「施行令第167条の10第2項の規定により、建設工事以外の請負契約物件にも最低制限価格を設けることができる。」を加える。
第7章 随意契約
(対 象)
第36条 総務課は、契約物件が施行令第167条の2第1項各号に該当する場合、随意契約によることができる。その種類は以下の各号に掲げるとおりとするが、別途の随意契約ガイドラインを熟読し、その運用に当たるものとする。
(1) | 第1号 | ・設計金額が 130 万円以下の建設工事 |
・設計金額又は予算額が 50 万円以下のコンサル業務 | ||
・予算額又は発注予定金額が 80 万円以下の財産の買入れ | ||
・予算額又は発注予定金額が 130 万円以下の製造の請負 | ||
(2) | 第2号 | ・契約の相手方が特定の者であるとき |
・特殊の技術を要するとき | ||
・契約の目的を秘密にする必要があるとき | ||
・分解しなければ見積りがたい機器等の修理をするとき | ||
(3) | 第3号 | ・次に掲げる施設等において製作された物品を当該施設等から買い入れるとき |
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、 | ||
以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下、「障害者 | ||
支援施設」という。) | ||
〇障害者総合支援法第5条第25項に規定する地域活動支援センター(以下、「地域活動支援セ | ||
ンター」という。) | ||
〇障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活 | ||
介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事 | ||
業に限る。)を行う施設(以下、「障害福祉サービス事業」という。) | ||
〇障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における | ||
作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(以下、 | ||
「小規模作業所」という。) | ||
○上記に準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた | ||
者 | ||
〇生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第10条第3項に規定する認定生活困窮 | ||
者就労訓練事業(以下、「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)であるもの(当該施設におい | ||
て製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で | ||
定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者に限る。)に係る施設 | ||
・次に掲げる福祉関係施設及び団体から役務の提供を受けるとき | ||
〇障害者支援施設 | ||
〇地域活動支援センター | ||
〇障害者福祉サービス事業を行う施設 | ||
〇小規模作業所 | ||
〇高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定す | ||
るシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこ | ||
れらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者 | ||
〇母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・ |
父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下、「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業で、その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る当該母子・父子福祉団体等
(4) 第4号 ・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として、総務省令で定めるところにより、普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図るものとして総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき
(5) 第5号 ・緊急の必要で競争入札に付すことができないとき
(6) 第6号 ・関連する建設工事等の履行をするとき
・現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき
・契約時期を失するとき
・多量の物品を購入する際、価格をつり上げられ、売り惜しみをされる恐れがあるとき
(7) 第7号 ・時価に比して著しく有利な価格で契約が可能なとき
(8) 第8号 ・競争入札に付し入札者がないとき
・再度の入札に付し落札者がないとき
(9) 第9号 ・落札者が契約を締結しないとき
(手 続)
第37条 前条第1号から第7号に掲げる随意契約物件の見積徴取を行うときは、総務課は、以下の各号に掲げる手続に従ってその事務を行うものとする。
(1) 見積徴取業者の選定
(2) 選定通知
(3) 予定価格の決定
(4) 見積関係書類(入札関係書類に準じた書類。以下同じ。)の配布
(5) 質疑受付・回答
(6) 見積徴取
(見積徴取業者の選定)
第38条 総務課は、当該契約物件について施行可能な者が限定されている場合等特別の理由があるときを除き、登録業者の中から見積徴取業者を選定する。
2 見積徴取業者は、施行実績、地域性、速やかな着手の可能性等に基づき選定し、特定の者に片寄らないようにすること。ただし、建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)を選定する場合はこの限りでない。
3 災害時の応急復旧工事については、当該工事の施行を担当する課(署)の長が見積徴取業者を選定することができる。
4 契約規則第50条に該当する契約の場合は、選定基準及び選定業者の決定について、業者選定委員会の議を経なければならない。
(選定通知)
第39条 総務課は、見積徴取選定業者に対し、見積関係書類を配布する日の前日までに電話又はFAXにより
選定の通知を行う。ただし物品購入等に係る契約物件について、既製品等の購入をする場合は、見積徴取の前日までに仕様書等を電話又はFAXで通知することにより選定通知に替えることができる。
(選定の取り消し)
第40条 見積徴取選定業者となった者が、当該契約物件の見積徴取の日までの間に、以下の各号に掲げる事項に該当したときは、第38条第4項の規定に関わらず、総務課は、選定を取り消すことができる。
(1) 資格停止等の措置を取るべき事案が生じたとき。
(2) その他見積徴取に参加させることが適当でないと認めたとき。
(予定価格)
第41条 随意契約によるときの予定価格は、契約規則第21条の規定に従って定め、予定価格の決定は、原則として見積徴取日に行うものとする。
2 予定価格調書の作成を省略したときは、設計金額、予算額又は発注予定金額を予定価格とする。
3 予定価格作成者が予定価格調書を作成する必要がないと認めるときとは、本体建設工事又はコンサル業務に関連する建設工事又はコンサル業務の契約を締結するときとし、その予定価格は以下に定めるとおりとする。
当該工事・業務の設計金額×本体工事・業務の契約金額/本体工事・業務の設計金額
(下線部は小数第5位以下切捨)
4 建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、本体及びそれに関連する建設工事を含んだ全体設計金額より算出した第16条に規定する最低制限価格からこれまでの当該工事に係る既契約金額を差し引いた額を下回らないものとする。
(最低制限価格)
第42条 随意契約によるときは、最低制限価格を設けない。ただし、契約物件が建設工事の場合は、この限りでない。
(見積徴取)
第43条 総務課は、法、施行令、その他関係法令、契約規則の規定及び以下の各項に掲げる事項に従って見積徴取を行う。
(1) 建設工事に係る随意契約において、契約規則第22条第1項第3号に規定する管理者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからエに掲げるときとする。
ア 建設業等協同組合(官公需適格組合に限る。)に発注するとき。
イ 設計金額又は予算額が概ね 30 万円未満の建設工事を発注するとき。ウ 緊急を要するとき。
エ 設計変更に伴い見積りを徴取するとき。
(2) 物品購入等に係る随意契約において、契約規則第22条第1項第3号に規定する管理者が2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからクに掲げるときとする。
ア 機器(メ一カ一)が限定され、その特約店等以外の者に発注することが困難なとき。イ OA機器等購入にあたってのソフトウェア選定が行われているとき。
ウ 既設備(機器)の一部を入れ換えるとき。
エ 年度内で同一物品の追加発注に際し、前回納入業者を契約の相手方にするとき。ただし前回の数量又は金額を上回るものについては原則としてこの限りでない。
オ 緊急を要するとき。
カ 仕様変更に伴い見積りを徴取するとき。
キ 分解しなければ見積りがたい機器等を修理するとき。ク 資金前渡により購入するとき。
(3) 物品購入等に係る随意契約において、契約規則第22条第2項第3号に規定する管理者が見積書を徴する必要がないと認めるときとは、以下のアからエに掲げるときとする。
ア 書籍、刊行物、金券、郵券類等の購入金額が決まっている物品を購入するとき。イ 単価契約をした物品を購入するとき。
ウ 予算額又は発注予定金額1万円未満の物品を購入するとき。エ 特に緊急で調達しなければならない物品
2 見積書の提出は原則として持参とし、総務課が日時及び場所を定め、開封する。ただし見積徴取業者から事前に連絡のあったときは、見積書の提出について5分の遅れを認めることができる。
3 予定価格を超えたときは、最低価格見積業者から再度見積書を徴取することができる。
(随意契約の相手方の決定)
第44条 随意契約の相手方は、予定価格(又は設計金額、予算額もしくは発注予定金額)以下で最低価格の見積書を提出した者とし、その決定は口頭で行うことができる。
(契約保証金)
第45条 第49条に別途規定する。
(見積結果調書の作成)
第46条 総務課は、見積経過を明らかにした見積結果調書を作成しなければならない。
第8章 契約の締結
(契約書の作成)
第47条 総務課は、契約書を作成するときは、以下の各号に掲げる事項に従ってその事務を行う。
(1) 落札決定の日から5日以内に、落札者から記名押印した契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出させること。ただし、総務課長が承諾した場合は、この期間を変更することができる。
(2) 落札者が前号に定める期間内に契約書及び契約締結に必要な添付書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。
(3) 契約書は、当該契約物件の予算執行課及び契約者(契約保証人があるときはその者も含む。)が1通ずつ保管する。(複数の予算執行課において、1契約を締結した場合を除く。)
(4) 議会の議決を要する契約については、仮契約の締結を行い、議会の議決後これを本契約に代える。なお仮契約にあたり、上記内容を附した仮契約書を作成したときは、本契約書の作成を省略することができる。
(5) 建設工事、コンサル業務及び製造の請負の契約者に、契約金額(消費税及び地方消費税の額を除く。)に相当する額の印紙を予算執行課が保管する契約書に貼付させること。
(各種承認願の提出)
第48条 契約規則第24条第1項に規定する総務課長が定める書類とは、契約の種類に応じて、以下の各号のとおりとする。
(1) 建設工事
提出書類 | 備 考 |
着工届 | |
工程表 | |
現場代理人届、委任状 | |
主任技術者届 | ア 契約金額 4,000 万円(建築工事の場合は 6,000 万円)以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、主任技術者届に代えて、監理技術者届を提出すること。 イ 契約者が共同企業体の場合は、代表構成員から主任技術者届(アの契約金額以上の下請契約を締結して、建設工事を施工するときは、監理技術者届)及びその他構成員各々から主任技術者届を提出 させること。 |
労災保険成立証明書 | 設計金額が 130 万円を超える建設工事の場合のみ |
その他 | ア 建設リサイクル法対象工事の場合は、説明書及び契約書記載事項イ 建設業退職共済掛金収納書(設計金額が 130 万円を超える場合の み) ウ 工事カルテ受領書の写し(契約金額 500 万円以上の場合のみ)エ その他、法令等にて規定されている書類、総務課及び当該工事の 予算執行課が、あらかじめ指定した書類 |
(2) コンサル業務
提出書類 | 備 考 |
着手届 | |
工程表 | |
管理技術者届 | |
その他 | 法令等にて規定されている書類、総務課及び予算執行課があらかじ め指定した書類 |
2 契約金額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の建設工事については、総務課は、契約者に当該工事について専任の主任技術者又は監理技術者を配置させること。ただし同一現場にて同一契約者が、
2つ以上の建設工事を施行するときに限り、これを兼務させることができる。
3 建設工事の総務課の監督職員は、特定建設業の許可を有しない者が契約金額 3,000 万円(建築一式工事については 4,500 万円)以上の下請契約を締結して当該工事を施行することを認めてはならない。
4 契約者が下請契約を締結して建設工事の一部を下請負人に施行させる場合は、当該工事の総務課の監督職員は、下請負人が当該工事の建設業許可を有する者であるかを確認すること。
(契約保証金)
第49条 以下の各号に該当する契約を締結するときは、総務課は、競争入札における落札者又は随意契約の相手方から契約規則第30条第 1 号又は第2号に規定する履行保証証書等が提出された場合を除き、契約規則第
28条及び第29条に規定する契約保証金を納付させなければならない。
(1) 設計金額が 130 万円を超える建設工事(随意契約を含む。)
(2) 設計金額が 50 万円を超えるコンサル業務(随意契約を含む。)
2 契約保証金の納付及び還付は、以下の各号に掲げる手続に従って行うものとする。
(1) 総務課は、契約規則第28条に規定する契約保証金を納付させるときは、原則として契約締結日までに納付させること。
(2) 契約の相手方から契約保証金の納付があったときは、総務課は、所定の様式「契約保証金納付済書兼還付請求書」に納付確認印を押印し、当該契約の相手方に返付すること。
(3) 契約の履行後、契約保証金を還付するときは、契約者から所定の様式「契約保証金納付済書兼還付請求書」に還付請求印を押印のうえ、提出させること。
3 契約規則第30条第1号又は第2号に規定する履行保証又は保険の契約期間は、契約日から履行期間の末日又は履行期限までとする。
4 契約金額の増額及び履行期間又は履行期限の変更が生じたときは、総務課は、必要に応じて契約保証金の額又は履行保証証書等を変更させなければならない。
5 物品購入等の契約に係る契約保証金は、契約規則第30条第8号により免除することが出来る。
(契約締結日)
第50条 契約締結日は、入札日又は見積徴取期限の翌日から起算して5日以内に契約又は仮契約を結ばなければならない。ただし、総務課長が特に指示したときは、この限りでない。
(契約締結の報告)
第51条 総務課長は、契約締結後速やかに、契約締結を依頼した予算執行課の長に契約書その他関係書類を添付して報告する。
(資格停止等の措置に係る仮契約の取り消しと随意契約の申込み)
第52条 議会の議決を要する契約について、仮契約の締結後から本契約に代えるまでの間に、当該契約者が関係市町のいずれかにおいて資格停止等の措置を受けた場合は、総務課は、以下の各号に掲げる手続をとるものとする。
(1) 単一の者と仮契約を締結し、この者が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。
(2) 仮契約の相手方が2者以上による共同企業体であって、当該共同企業体自体又は共同企業体のいずれかの構成員が資格停止等の措置を受けたときは、仮契約を取り消し、当該入札(見積徴取)に参加した他の者に随意契約を申し込むことができる。
第9章 監督及び検査
(監督職員)
第53条 契約物件の施行を監督するために、総務課に監督職員を置く。
2 監督職員は、契約規則第36条及び第37条の規定に従って監督を行うものとする。
3 総務課の長は、以下の各号の契約物件について監督職員を置いた場合は、契約者にその旨を通知すること。
(1) 設計金額が 130 万円を超える建設工事
(2) 設計金額が 50 万円を超えるコンサル業務
(完成(完了)届の提出)
第54条 契約物件が完成(完了)した際には、総務課の長は監督職員に指示し、契約者から以下の各号に掲げる関係書類等を提出させる。
(1) 建設工事
完成届又は出来高報告書、納品伝票、工事写真(デジタルカメラによる同等の映像も可とする)、主要資材の品質試験及び検収関係書類、工程監理報告書等
(2) コンサル業務 完成届、成果品
(3) 物品供給等納品書
(検査依頼)
第55条 以下の各号に掲げる契約物件の完成(完了)届又は納品書の提出を受けた予算執行課は、所定の様式
「検査依頼書」により総務課に検査を依頼する。
(1) 契約金額が 50 万円を超える備品購入
(総務課の検査職員)
第56条 総務課は、前条の検査依頼を受けた契約物件の検査を行うため、検査職員を置く。
2 総務課長は、総務課員の中から当該契約物件の検査職員を指名する。
(予算執行課の検査職員)
第57条 以下の各号に掲げる検査は、当該契約物件の予算執行課の長が指名した検査職員が行うものとする。
(1) 設計金額が 130 万円以下の建設工事の検査
(2) 設計金額が 50 万円以下のコンサル業務の検査
(3) 契約金額が 50 万円以下の備品購入の検査
(4) 契約金額が 50 万円以上の備品購入を除く物品購入等の検査
(5) 代価の部分払いを行うときの出来高検査
(検査の種類)
第58条 検査の種類は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 完成(完了)検査
契約物件の完成(完了)を確認するために行う検査をいう。建設工事については完成後14日以内、その他の契約物件は完了後10日以内に行うものとする。
(2) 出来高検査
契約物件の既済部分の引渡しを受けるとき、代価の部分払いを行うとき、又は契約を解除するときに既済部分を確認するために行う検査をいう。
(3) 随時検査
契約物件の施行中に必要に応じて行う検査をいう。
(検 査)
第59条 検査職員は、契約規則第38条の規定に従って検査を行うものとする。
(検査の中止)
第60条 検査職員は、以下の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、検査を中止することができる。
(1) 正当な理由なしに、契約者から検査の立会いを拒否されたとき。
(2) 検査職員の職務の執行を妨げられたとき。
(3) その他、検査の実施に支障があるとき。
(修補等の取扱)
第61条 検査職員は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合しないときは、修補等を要する事項及び完了すべき期限を総務課の長に報告すること。
2 前項の報告を受けた総務課の長は、監督職員を通じて契約者に修補等を指示し、期限内に完了させること。
3 総務課の長は、修補等の完了を確認したときは、検査職員に再検査を指示すること。
(総務課の検査報告)
第62条 総務課の検査職員は、検査依頼を受けた契約物件の検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、所定の様式「検査調書」により総務課長に報告すること。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、予算執行課の長に以下の各号に掲げる書類により、検査結果を報告すること。
(1) 検査調書(写し)
(2) 所定の様式「検査合格通知書」(写し)
(3) 検査関係書類
3 前項第2号の検査合格通知書については、総務課の長は、契約者に送付すること。
4 契約物件が工事及びコンサル業務の場合、総務課の長は検査合格通知書送付後に、契約者から所定の様式「引渡し書」により契約物件の引渡しを受けること。
5 検査に合格した契約物件が、依頼を受けて施行した工事及びコンサル業務である場合は、総務課長は、予算執行課の長に速やかに所定の様式「事業完了報告書」を提出すること。
(物品購入等に係る減価採用)
第63条 物品購入等の契約において、納入物品が契約の示すところと合致せず、それが僅少の不備である場合で、納期限その他の条件からこの取替えを命じ手直しをさせることが困難と認められ、かつ、その納入物品であっても使用上重大な支障がないと認められるときは、予算執行課の長は、総務課長と協議のうえ、契約者の願い出により相当な価格を減じてこれを採用することができる。
(予算執行課の検査報告)
第64条 予算執行課の検査職員は、検査の結果、給付の内容が契約の内容に適合するときは、以下の各号に掲げる書類により予算執行課の長に報告すること。
(1) 工事及びコンサル業務の場合
所定の様式「完成(出来高部分)確認調書」
(2) 物品購入等の場合
受付印と検査職員の印を押印した納品書
(監督及び検査の委託)
第65条 総務課の長は、施行令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託契約して監督させるときは、受託者から監督報告書等を提出させること。
2 総務課の長は、施行令第167条の15第4項の規定により、組合の職員以外の者に委託契約して検査させるときは、受託者から検査報告書等を提出させるとともに、完成(完了)検査実施時に総務課の検査職員を立ち合わせること。
3 総務課の長は、受託者が契約物件の監督及び検査を行うにあたっては、この要綱の定めに従ってその職務を行うよう指導すること。
第10章 契約上の給付
(前金払)
第66条 前金払は、契約規則第44条第1項から第4項の規定に従って支払うものとする。ただし契約規則第
44条第1項に規定する建設工事のうち、設計金額が 130 万円を超える建設工事を前金払いの対象とし、支払い額は契約金額の40%を超えない範囲(1万円未満は切捨て)とする。
2 契約が2年以上にまたがる契約については、前項中「契約金額」を「当該年度における出来高予定額」と読み替えて準用し、各年度に支払うことができるものとする。ただし、設計図書又は仕様書等において、支払方法を別に定めているときはこの限りではない。
3 前払金の支払いについては、事前に管理課長と十分協議し、予算執行課は、総務課長の合議を得ること。
4 第 1 項に掲げる工事のうち、次に掲げる要件の全てに該当する工事は、既に支払った前金払いに追加して、請負金額の20%を超えない範囲内で中間前払金を支払うことができる。
(1) 工期の2分の 1 を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当該工事において、部分払の請求がされていないこと。
5 前項の中間前払金を受けようとするときは、所定の様式「中間前払金認定請求書」に様式「工事履行報告書」、様式「工事工程表」その他必要に応じて当組合が求める資料を添付して認定の請求を行わなければならない。
(部分払)
第67条 契約規則第45条に規定する部分払の対象は、以下の各号に該当する契約物件とする。ただし繰越明許費にかかる契約物件、その他やむを得ない契約物件についてはこの限りでない。
(1) 履行期間が120日を超える契約物件であること。
(2) 履行期間又は履行期限の3分の1(契約が2年にまたがる契約物件にあっては各々の年度中の履行期間の
3分の1)を経過し、工程表等のとおりに履行されていること。
(3) 契約金額の2分の1以上(契約金額1億円以上の契約物件については、10分の3以上)の出来高が確認
できること。
2 建設工事及びコンサル業務の部分払の範囲は、既済部分に対する代価(以下「出来高金額」という。)の1
0分の9以内(原則として、上位3桁、1万円未満は切捨て)とし、次の式により算定する。ただし既に部分払を行った建設工事及びコンサル業務について、再度の部分払をしようとする時は、算定式中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とする。
部分払金≦出来高金額×(9/10-前払金額/契約金額) 出来高金額=契約金額×出来高設計金額/設計金額
3 支払回数及び時期は、入札関係書類において明らかにしておくこと。
4 部分払は、所定の様式「完成(出来高部分)確認調書」(出来高設計書に代わるもの)により支払うことができる。
5 前項の出来高部分の確認者は、総務課の監督職員以外の職員とする。
6 部分払の支払については、予算執行課は、総務課長の合議を得ること。
(完了払)
第68条 第62条に規定する検査報告が完了した後、又は第63条に規定する減価採用を行った後の支払については、以下の各号に掲げる事項に従って行うものとする。
(1) 予算執行課は、契約者からの請求書を受理した日から30日以内に支払うこと。
(2) 建設工事及びコンサル業務の支払については、予算執行課は、総務課長の合議を得ること。
(建設工事の瑕疵担保責任期間)
第69条 契約規則第47条第2項に定める請負契約の契約者の瑕疵担保責任のうち、建設工事の請負契約に係る瑕疵担保責任期間は、契約規則第42条第1項に定める目的物の引渡しを受けた日から2年とする。ただし、契約者の故意又は重大な過失があった場合の瑕疵担保責任期間は10年とする。
第11章 契約の変更及び解除
(契約金額の変更を伴う契約の変更)
第70条 契約物件の予算執行課又は総務課の判断又は契約者からの請求により、契約金額の変更を伴う契約の変更をする理由となりえるのは、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事及びコンサル業務において、設計表示単位上の変更をする必要が生じたとき。
(2) 一式工事において、あらかじめ契約者に設計図書等で明示した設計条件若しくは施工方法を変更する必要が生じたとき。
(3) 印刷製本等において、最終校正前に契約書(または添付見積書)に明細のある作業工程数を増やす必要が生じたとき。
(4) 修理等において、取替部品(補修部品は含まない)を増量する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるものの他、契約者と合意の上で、質的条件に関する仕様変更をするとき。
(履行期限の延期)
第71条 天候の不順、用地もしくは支障物件の問題、設計(仕様)変更等、契約者の責に帰することができない理由により、契約の履行が遅延するおそれがあるときは、総務課又は当該契約物件の予算執行課の長は、契
約者からその理由を附した履行期限の延期願を遅滞なく提出させること。
(変更契約の締結依頼)
第72条 前2条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更並びに履行期限の延期、又は災害その他やむを得ない理由による契約の解除又は履行の中止が必要な場合は、当該契約物件の予算執行課の長は、その理由を詳細に記載した書面を添付し、第6条の規定に従って、総務課に遅滞なく変更契約の締結を依頼すること。この場合において、同条中「契約締結依頼書」とあるのは「変更契約締結依頼書」と読み替える。
2 契約の変更のうち、建設工事又はコンサル業務の軽微な設計(仕様)変更については、履行期限の末(国庫債務負担行為に基づくものにあっては、各会計年度末又は工期末)に、総務課に変更契約の締結を依頼すれば足りるものとする。なお軽微な設計(仕様)変更とは、以下の各号に掲げる以外のものをいう。
(1) 契約物件について、構造、施行方法、位置、断面、品質等の変更で重要なもの
(2) 契約物件について、新工種に係るもの又は単価若しくは一式工事費の変更が予定されるもので、それぞれの変更見込金額の合計額が契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)を超えるもの
(変更契約締結依頼前の特例措置)
第73条 第70条に規定する契約金額の変更を伴う契約の変更をする必要が生じた際、履行期間又は履行期限等の制約により、作業工程等を勘案し、変更契約の締結前に契約者に変更内容を指示せざるをえないと判断した場合は、当該契約物件の予算執行課又は総務課の長は、以下の各号に掲げる事項に留意して、監督職員を通じて契約者に変更内容を通知し、施行させることができる。ただしこの場合においても前条の規定に従って、総務課に遅滞なく変更契約の締結を依頼すること。
(1) 原契約金額の増額変更の場合は、予算の範囲内で可能であることを確認すること。
(2) 変更見込金額が原契約金額の20%(概算数量発注に係るものについては25%)もしくは 4,000 万円を超える場合、及び建設工事又はコンサル業務の構造、工法、位置、断面等について重要な変更をする場合は、あらかじめ設計(仕様)変更の決裁(総務課長の合議要)を得ること。
(変更契約の予定価格)
第74条 契約金額の変更を伴う契約の変更にあたっての予定価格は、以下に定めるとおりとし、総務課は、契約者から見積書を徴取する。
予定価格=変更後の設計金額×変更前の契約金額/変更前の設計金額
(下線部は小数第5位以下切捨)
2 変更前及び変更後の設計金額を含めた全体設計金額が 130 万円を超える建設工事の場合、前項により算出した予定価格は、全体設計金額より算出した第16条に規定する最低制限価格から変更前の契約金額を差し引いた額を下回らないものとする。
(契約変更等の締結報告)
第75条 総務課長は、変更契約の締結を完了したとき又は契約規則第48条の規定により契約を解除したときは、速やかに変更契約の締結又は契約の解除を依頼した当該契約物件の予算執行課の長に変更契約書その他関係書類を添付して報告する。
(契約の解除)
第76条 契約を解除したときは、当該契約物件の予算執行課又は総務課の長は、契約者の費用で未済部分の取
除き若しくは搬入材料の引取りをさせたうえで、既済部分に対する代価を交付して既済部分を組合に帰属させるものとする。
2 前項の規定は、契約が無効又は履行不能になった場合に準用する。
第12章 情報公開
(公開の対象)
第77条 総務課が情報公開を行う対象は、総務課が契約事務を所掌する次の各号に掲げる契約(予定)物件とする。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札を行う建設工事
(2) 随意契約を行う建設工事(設計金額が 130 万円を超えるものに限る。)
(3) 指名競争入札を行うコンサル業務
(4) 指名競争入札を行う物品購入等
(公開の内容)
第78条 総務課は、前条各号に規定する契約(予定)物件に係る次の各号に掲げる事項について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「適正化法」という。)、泉州南消防組合情報公開条例、及び泉州南消防組合個人情報保護条例の定めに従って情報公開を行う。ただし、入札参加資格審査登録申請要領及び登録業者名簿等の公開については、関係市町の規定によるものとする。
(1) 発注予定表
総務課は、提出を受けた所定の様式「執行管理調書」及び所定の様式「契約締結依頼書」の内容に基づき、当該契約予定物件について、以下のアからキに掲げる内容を明示した所定の様式「発注予定表」を作成又は修正し、これを公開する。なお発注予定表には、変更及び追加等の修正があり得る旨を明示するものとする。ア 物件の名称
イ 物件の履行場所
ウ 履行期間又は履行期限エ 物件の概要
オ 物件の種別
カ 入札及び契約の方法
キ 入札予定時期又は見積徴取予定時期
(2) 公募型指名競争入札予定表
公募型指名競争入札物件を発注する際は、所定の様式「公募型指名競争入札予定表」を公表するとともに、工事施工場所の位置図並びに申請に必要な書類の様式及び申請期限(原則として5日間の受付期間を設ける。)を明示する。
(3) 入札参加資格等に関する事項
ア 一般競争入札に参加する者に必要な資格
イ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(4) 入札を行う契約予定物件の設計金額、予定価格、及び最低制限価格を設けた場合はその価格
(5) 入札又は見積徴取の事績に関する事項
ア 一般競争入札に係る契約物件について、入札参加資格を有すると認めた者の商号又は名称、当該資格が
ないと認めた者の商号又は名称とその理由
イ 指名競争入札に係る契約物件について、指名された者の商号又は名称及び指名理由ウ 入札者の商号又は名称、入札金額
エ 落札者の商号又は名称及び住所、落札金額
オ 設計金額 130 万円を超える建設工事の随意契約に係る契約の相手方の選定理由、商号又は名称及び住所予定価格、契約金額
(6) 契約金額を変更した場合におけるその変更理由及び事績に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項の他、適正化法第15条第1項に規定する公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の内容のうち、管理者が公開可能と認める事項
2 前項第1号から第3号に掲げる事項については、その作成又は修正後速やかに、前項第4号に掲げる事項については、当該契約物件に係る入札関係書類の配布と同時に、前項第5号に掲げる事項については、入札執行
(見積徴取)後速やかに、前項第6号及び第7号に掲げる事項については、当該事務の完了後速やかに、所定の様式により情報公開を行う。
(情報公開の方法等)
第79条 情報公開は、原則として消防本部総務課において組合管内住民等の閲覧に供することにより行う。また可能な限り総務課ホームページ上での情報公開を行うものとする。
第13章 事故の際の協力義務
(協力義務)
第80条 契約物件の予算執行課の長は、常に総務課長との連絡を緊密にし、契約者が破産したとき、契約の目的物に瑕疵があったとき、契約を解除したとき、その他異常事態が発生したときは、相互に協力してこの解決にあたらなければならない。
附 則(平成28年7月27日訓令第2号)この訓令は、平成28年8月1日から施行する。