Contract
開発行為による公共施設(下水道)の管理に関する協議書の作成手引き
上下水道局下水道維持課電話 00-0000-0000
協議した内容を協議書としてまとめ、その協議書に下記の書類を添付し、2部提出して下さい。書類は内部処理後、1部を下水道維持課に保管し、1部を申請者にお返しします。これを開発許可申請書に添付して、開発指導課に提出して下さい。
なお、提出した協議書の内容を変更する場合は、改めて変更申請書に基づく協議が必要になります。
記
1. 案内図
縮尺 1/2,500~1/500 程度とする。
2. 公図(地籍図)
公図は、法務局の写しとし、字境の場合その相対する土地の公図も貼り合わせ添付する。また、地籍調査済みの場合、地籍図を添付する。
3. 境界測量図
道路の丈量図を作成する。(縮尺 1/500~1/250 程度)
4. 工事計画図書
図面は、平面図、縦断図を作成する。また、工事に使用する製品、浸透井を含め構造物等の図面を添付する。
5. 利害関係者の同意書
河川、水路、県道等と接する場合は、その管理者の同意書を添付すること。また、下水道の区域外流入を計画する場合は、開発許可終了後、所沢市の許可を得ること。
注1) 公図または平面図に、所沢市へ帰属するものは赤色、申請者へ帰属するものは青色で記入する。また、所沢市の同意を得るものは緑色を記入すること。なお、公道予定の場合は、原則、下水管(浸透井を含め)は所沢市へ帰属するものとする。
注2) 押印については、開発許可申請書と同じものを使用し、法人については、代表取締役印を押印してください。また、割印を忘れずにお願いします。
注3) 当様式はあくまでも一般的なものであり、開発の計画によっては、異なることなることがありますので、事前の相談をお願いいたします。
注4) 所沢市に帰属する場合、完了検査適合後、下水道施設引継書の提出が必要になります。所沢市に帰属する道路の場合は、公図(法務局にて3ヶ月以内に発行した原本)が必要になります。また、所沢市に帰属しない道路の場合で、下水管のみを所沢市に帰属する場合は、公図及び全部事項証明書(法務局にて3ヶ月以内に発行した原本)、土地使用承諾書(全部事項証明書に記載されている所有者全員の署名、押印)が必要になります。