Contract
委 託 契 約 書(案)
1 業務名 県庁舎等防鼠・防虫業務
2 業務場所 xx県庁舎等(xxxxxx0x00x地内ほか)
3 履行期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
4 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契約保証金 金 円
上記の委託業務について、発注者 xx県 を甲とし、受注者 を乙、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 発 注 者
住 所 xxxxxx0x00x
氏 名 xx県
xx県知事 xx xx x
住 所
乙 受 注 者
氏 名
印
(業務の履行)
第1条 乙は、別添特記仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、この契約(この委託契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
(業務計画書)
第2条 乙は、業務の実施に当たっては、業務計画書等を作成の上で甲に提出し、あらかじめ甲の承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 乙は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(使用人に関する乙の責任)
第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
(施設管理担当者)
第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「施設管理担当者」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。施設管理担当者を変更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての乙又は乙の業務責任者に対する指示、承諾又は協議
⑵ この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
⑶ 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第7条 乙は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
(業務報告)
第8条 乙は、業務報告を甲の指示するところにより甲に報告しなければならない。
(履行の確認及び補正)
第9条 甲は、前条の規定による業務の報告その他の方法により、確認をしなければならない。
2 前項の規定による確認の結果、乙の業務内容が適正を欠く場合は、甲は乙に対して相当な期間を定め、完全な履行を命ずるものとする。
3 前項の履行に要する経費は乙の負担とし、当該補正に係る確認については第1項の規定を準用する。
(業務内容の変更)
第10条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 履行期間若しくは契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第11条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。
3 甲又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(損失負担)
第12条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害
を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰するべき事由によるときはその限度において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責めに帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責めを負わない。
(契約代金の支払い)
第13条 甲は、契約金額を月ごとに支払うものとし、支払い金額は次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、最終月分に加算する。
毎月分 円
2 乙は、前月分の業務について、前条の確認の結果、適正であると認められたときは、代金の支払いを甲に請求することができる。
3 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を乙に支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第14条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責めを免れる。
(甲の契約解除権)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 第4条又は第20条の規定に違反したとき。
⑶ 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑷ 第18条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
⑸ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
⑹ 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第
6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の乙としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
⑺ 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。
ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
⑴ 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由による納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5パーセントの割合で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第17条 甲は、この契約に関し乙が次の各号の一に該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独
占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取
引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売にあたる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 49 条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治 40年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、
その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(乙の契約解除権)
第18条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 甲が第20条の規定に違反したとき。
⑶ 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
2 甲は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第19条 乙は契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責めを免れない。
(個人情報の保護)
第21条 乙は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息の徴収)
第22条 乙の責めに帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息(100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を徴収する。
2 甲の責めに帰すべき事由により、甲がこの契約書に基づく第13条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わなかったときは、乙は、その支払わない額にその期限の翌日から支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した遅延
利息を請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第23条 乙がこの契約書に基づく賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(賠償の予約)
第24条 乙は第17条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の 10 分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 第17条第1項第1号又は第2号までのうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会
告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合
⑵ 第17条第1項第3号のうち、乙に対して刑法第19 8条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合において、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(紛争の解決)
第25条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(補則)
第26条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議して定めるものとする。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)
第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 条)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。
3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする
(調査監督等)
第 10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。
2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。
(指示)
第 11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第 12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社
(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(労働者派遣契約)
第 13 乙は、保有個人情報の取扱に係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第 15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。