Contract
ふ り が な
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント契約書
(5) その他、介護予防サービス・支援計画の作成に関する必要な業務を行うこと。
(介護予防サービス・支援計画作成後の援助)
第4条 事業者は、利用者等と継続的に連絡をとり、利用の実情を常に把握するように努めます。
(お名前) 様 (以下「利用者」といいます。) と xx市地域包括
支援センター 代表者 xx市長 xx xx(以下「事業者」といいます。) は、事業者が利用者に対して行う介護予防支援および介護予防ケアマネジメントについて、次のとおり契約します。
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法(平成9年法律第 123 号)、xx市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成 28 年xx市告示第 376 号)およびこの契約書に従い、利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう適切な介護予防サービス・支援計画(予防給付における「介護予防サービス計画」および介護予防・生活支援サービス事業における「介護予防マネジメント計画」をいう。)を作成し、かつ、介護予防サービスおよび介護予防・生活支援サービスの提供が確保されるようサービス提供事業者および関連機関との連絡調整等を行うこととします。
(契約期間)
第2条 契約の期間は、令和 年 月 日から利用者の要支援認定の有効期間満了日もしくは利用者の介護予防・生活支援サービス事業の対象となる期間(最長2年間)とします。
2 契約期間満了日以前に利用者が要支援状態区分の変更の認定を受け、要支援認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要支援認定有効期間の満了日までとします。
3 上記契約期間の満了 30 日前までに利用者から更新拒絶の申し出がない場合、事業者は利用者に対し、更新時点での利用者の要支援状態を確認した上で、契約更新の意思を確認し、同一内容での更新の意思が確認された場合には、契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後もこれに準じて更新されるものとします。
4 契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間の満了日の翌日から更新後の要支援認定有効期間の満了日までとします。
(介護予防サービス・支援計画の作成)
第3条 事業者は、当該業務の担当職員を選任し、介護予防サービス・支援計画を作成します。
(1) 利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族等(以下「利用者等」といいます。)に面接し、解決すべき課題の把握に努めること。
(2) 当該地域におけるサービス提供事業者に関するサービスの内容、利用料の情報提供については、特定のサービス提供事業者のみを有利に扱うことなく、適正に提供し、利用者にサービスの選択を求めること。
(3) 提供されるサービスの目標、達成時期、提供上の留意点を明記した計画の原案を作成すること。
(4) 上記原案に位置づけたサービスについて利用者から文書による同意を受けること。
2 事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、再評価を行い、介護予防サービス・支援計画の変更、要支援認定区分の変更申請、関連事業者に連絡するなど必要な援助を行います。
3 事業者は、利用者の受けるサービスの利用状況について、利用者等からの苦情等相談を受け、必要に応じてサービスを点検し、給付管理表の作成・提出ほか関連機関との連絡調整を行います。
(料金等)
第5条 事業者の提供した介護予防支援および介護予防マネジメントに関する利用料金については、介護保険法第 58 条第4項および第 115 条の 45 の3第3項の規定に基づいて、事業者が受領(法 定代理受領)する場合は、利用者の自己負担はありません。
2 前項の規定に関わらず、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が法定代理受領をできない場合は、利用者は介護保険法に定める額を負担します。また、介護保険法等関係法令の改正により契約期間中に利用料の改定が必要となった場合は、改定後の金額に変更できるものとします。
3 前項の場合において、事業者は利用料金等を記載した介護予防支援提供証明書もしくは介護予防マネジメント提供証明書を利用者に交付します。
(業務の委託)
第6条 事業者は、第3条、第4条に規定する介護予防サービス・支援計画の作成と作成後の援助業務について、利用者の合意の下、居宅介護支援事業者に委託する場合があります。
2 前項の委託を行った場合、事業者は、委託する居宅介護支援事業者に登録している介護支援専門員を担当者として指定します。
3 前2項により指定を受けた介護支援専門員は、事業者の担当職員と協力し、利用者の介護予防サービス・支援計画の作成等を行います。
(契約の満了)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は自動的に終了します。
(1) 利用者が死亡した場合
(2) 第8条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
(3) 第9条に基づき、事業者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合
(4) 利用者が、介護保険施設等へ入所した場合
(5) 利用者が、サービス提供地域外へ居住した場合
(6) 利用者が要介護認定を受けた場合
(7) 利用者が要介護(要支援)認定において非該当の認定を受けた場合
(利用者の解約)
第8条 利用者は、事業者に対し、いつでも契約の解約を申し入れることができます。この場合には、解約を希望する日の 30 日前までに申し入れることにより、利用者が希望する日をもって契約
を解約することができます。
2 利用者は、次の各号に事業者が該当する場合には、直ちに契約を解約することができます。
(1) 事業者が、正当な理由なく、介護保険法等関連法令および契約に定めた事項を遵守せずにサービスの提供を怠った場合
(2) 事業者が、守秘義務に違反した場合
(3) 事業者が、事業を継続する見通しが困難になった場合
(事業者の解約)
第9条 事業者は、利用者が非協力などの双方の信頼関係を損壊する行為をなし、改善の見込みがないため、契約の目的を達することが不可能となったときは、契約終了日の 30 日前までに理由を記した文書で通知することにより、契約を解約することができます。
(損害賠償)
第 10 条 事業者は、利用者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等および市町村関係窓口に連絡を行うとともに、必要な措置をとります。
2 事業者は、利用者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者に損害を及ぼした場合には、速やかに利用者に対して損害を賠償します。
(秘密保持)
第 11 条 事業者は、正当な理由がない限り、利用者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの提供にあたって知り得た利用者等に関する情報を漏らしません。
2 事業者は、事業者の担当職員その他事業者の従業者が退職後、在職中に知り得た利用者等に関する情報を漏らすことがないよう必要な処置を講じます。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者等の個人情報を用いる場合は、利用者等の同意を得なければなりません。
(記録の整備、閲覧)
第 12 条 事業者は、利用者に対する介護予防支援および介護予防ケアマネジメントの提供に際して作成した記録、書類を契約の満了日より5年間保存します。
2 事業者は、利用者等に対し、いつでも保管する利用者に関する記録、書類の閲覧、謄写に応じます。ただし、謄写の実費を請求することがあります。
(契約外条項)
第 13 条 契約に定めのない事項については、介護保険法等関係法令の定めるところを尊重し、利用者および事業者の協議により定めます。
契約の締結を証するため、本書2通を作成し、記名押印の上、それぞれ1通を保有します。
令和 年 月 日
(利用者)
住 所
名 前
印
電 話
(代理人)
住 所
名 前
印
電 話
(事業者)
事業所
所在地代表者
xx市地域包括支援センター
(滋賀県知事指定 第 2500700014 号)xxxxxxxxxxxx0x0x
xxxxxxxxxxx0x 00 x
xx市長 x x x x 印
電 話
FAX
077-581-0330
077-581-0203