Contract
神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書
令和4年 10 月 1 日施行
第 1 章 総則
第1条 適用
1. 神戸市測量・地質調査・設計業務等共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。) は、 神戸市( 以下「本市」という。) の発注する地質・土質調査、試験、解析等に関する業務( 以下「地質・土質調査業務」)、測量業務、土木工事に係る設計及び計画業務(当該設計及び計画業務と一体として契約される場合の土 木工事予定地等において行われる調査業務 を含む。以下「設計業務」という。) に係る契約書及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2. 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項 は、契約の履行を拘束するものとする。
3. 特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など業務の遂行に支障を生じた若し くは今後相違することが想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
4. 測量業務、地質・土質調査業務、設計業務に関する詳細については、別に定める各共通仕様書等によるものとする。
第2条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1.「発注者」とは、神戸市をいう。
2.「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と請負又は委託契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般継承人をいう。
3.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、xxxx協議等の職務を行う者をいう。
4.「検査員」とは、業務の完了検査及び指定部分に係る検査にあたって、契約書の規定に基づき、検査を行う者をいう。
5.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で受注者が定めた者をいう。
6.「照査技術者」とは、成果物の内容について技術上の照査を行う者で、受注者が定めた者をいう。
7.「担当技術者」とは、管理技術者のもとで業
務を担当する者で、受注者が定めた者をいう。 8.「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は本市が承諾した
者をいう。
9.「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
10.「契約書」とは、業務契約書と、請負契約約款又は委託契約約款等を含むものをいう。 11.「設計図書」とは、設計書、仕様書、図面、
数量総括表及び質疑回答書をいう。
12.「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。) を総称していう。
13.「共通仕様書」とは、各業務に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。
14.「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。
15.「数量総括表」とは、業務に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
16.「質疑回答書」とは、入札参加者からの質問書に対して、本市が回答する書面をいう。 17.「図面」とは、入札等に際して本市が示した図面及び本市から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
18.「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
19.「請求」とは、本市又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
20.「通知」とは、監督員が受注者に対し、又は受注者が監督員に対し、業務に関する事項 について、書面をもって知らせることをいう。 21.「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもっ て知らせることをいう。
22.「申し出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、本市に対して書面をもって同意を求めることをいう。
23.「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、本市が書面により業務上の行為に同意することをいう。
24.「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
25.「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
26.「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。
27.「提出」とは、受注者が監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28.「提示」とは、受注者が監督員または検査員に対し業務に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
29.「書面」とは、発行年月日を記録し、記名
( 署名又は押印を含む) したものを有効とする。ただし、情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申し出、承諾、質問、回答、協議、提出する場合は、記名がなくても有効とする。
30.「照査」とは、受注者が、発注条件、調査結果等の確認及び解析、設計の考え方、構造細目等の確認及び計算書等の検算等の成果の確認をすることをいう。
31.「検査」とは、契約図書に基づき、検査員が業務の完了を確認することをいう。
32.「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
33.「修補」とは、本市が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
34.「協力者」とは、受注者が業務の遂行にあたって、下請負又は再委託する者をいう。
35.「使用人等」とは、協力者又は代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものをいう。
36.「立会」とは、設計図書に示された項目において、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。
37.「了解」とは、契約図書に基づき、監督員 が受注者に指示した処理内容・回答に対して、理解して承認することをいう。
38.「受理」とは、契約図書に基づき、受注者、監督員が相互に提出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
39.「連絡」とは、監督員と受注者の間で、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
40.「電子納品」とは、「神戸市電子納品運用指針( 簡易版)( 案)」に基づき作成された電子データで納品することをいう。
41.「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
第3条 受発注者の責務
受注者は契約の履行に当たって業務等の意図及び目的を十分に理解したうえで業務等に適用すべき諸基準に適合し、所定の成果を満足するような技術を十分に発揮しなければならない。
受注者及び発注者は、業務の履行に必要な条件等について相互に確認し、円滑な業務の履行に努めなければならない。
第4条 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15 日(土曜日、日曜日、祝日等( 行政機関の休日に関する法律( 昭和 63年法律第 91 号) 第1 条に規定する行政機関の休日( 以下「休日等」という。)) を除く)以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
第5条 測量業務の実施
測量の基準は「 神戸市公共測量作業規程」
(「作業規程の準則:社団法人日本測量協会発行」を準用) によるほか、監督員の指示によるものとする。なお、公共測量を実施する場合の測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5条第3項第一号及び第二号によるものとする。また、公共測量の実施に当たっては「神戸市公共測量作業規程」の定めの他、別途地理院より定めるマニュアルによるものとする。
第6条 地質調査における調査地点の確認
1.受注者は調査着手前にその位置を確認しておかなければならない。また、調査地点の標高が必要な場合は、基準となる点について本市の承諾を得なければならない。
2.都市部等における調査で地下埋設物(電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブルその他)の存在が予想される場合には、受注者は、道路管理者・地下埋設物管理者に出向き埋設物の有無を確認すること。
3.地下埋設物の存在が予想される場所で調査を実施するときは、施工に先立ち、埋設物管理者と現地立会のうえ人力による試掘を行い、その埋設物の種類、位置( 平面・深さ)、規格、構造等を原則として目視により確認すること。なお、試掘場所の埋め戻しを行った後に調査を実施する場合には、ボーリングロッドによる地下埋設物の損傷を防止するため、予め塩化ビニール製の鞘管を設置すること。
4.施工中に不明管を発見した場合、埋設物に関する調査を再度行って管理者を確認し、当該管理者の立会を求め、安全を確認した後、適切に処理すること。
第7条 設計図書の支給及び点検
1.受注者からの要求があった場合で、監督員が必要と認めたときは、受注者に図面の原図
若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
2. 受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合は、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
3. 監督員は、必要と認めるときは、受注者に対し、図面又は詳細図面等を追加支給するものとする。
第8条 監督員
1. 本市は、業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。
2.監督員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3. 監督員の権限は、以下の事項である。
( 1) 本市の意図する成果物を完成させるための受注者に対する業務に関する指示
( 2) 契約書及び設計図書の記載内容に関
する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
( 3) この契約の履行に関する受注者との
協議
( 4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
( 5) 業務を履行するために本市が作成した図書等の交付
4.監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者は口頭によるその指示等に従うものとする。なお、監督員は、その口頭による指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を指示するものとする。
第9条 管理技術者
1.受注者は、業務における管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を本市に通知す るものとする。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。
3. 管理技術者は、業務の履行にあたり、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)又は業務に該当する部門)、測量士( 測量業務に限る)、国土交通省登録技術者資格
(資格が対象とする区分(施設xxx-業 務) は特記仕様書による)、 シビルコンサルティングマネージャ(以下「RCCM」という。)( 業務に該当する登録技術部門)、土木学会認定土木技術者( 特別上級土木技術者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等 の能力と経験を有する技術者であり、日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可)でな
ければならない。
4.管理技術者に委任できる権限は以下の事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は本市に書面を もって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限を有するものとされ本市及び 監督員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
( 1) 業務の管理及び統轄
( 2) 契約金額の変更、履行期間の変更、契約金額の請求及び受領、不適是正措置請求の受理、同請求の決定及び通知、本市の不適是正措置請求、同請求の通知の受理、契約の解除に係る権限を除く、契約に基づく一切の権限行使
5.管理技術者は、監督員が指示する関連のある業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
6.管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。
7. 契約書により「業務責任者」を選任しなければならない場合は、管理技術者が、この「業務責任者」を兼ねることができるものとする。
8. 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は本市の承諾を得なければならない。
第10条 設計業務等における照査技術者及び
照査の実施
1. 受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。
詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互(設計図
-設計計算書間、設計図-数量計算書xx) の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査( 以下、「赤黄チェック」という)を原則として実施する。
なお、赤黄チェックの資料は、成果物納入時及び監督員が指示する段階に提出すること。
2.設計図書に照査技術者の配置の定めのある場合は、下記に示す内容によるものとする。
( 1) 受注者は、設計業務等における照査技術
者を定め、その氏名その他必要な事項を本市に通知するものとする。 照査技術者を変更したときも、同様とする。
( 2) 照査技術者は、前条に規定する管理技術
者を兼ねることはできない。
( 3) 照査技術者は、技術士( 総合技術監理部門( 業務に該当する選択科目) 又は業務に該当する部門)、国土交通省登録技術者資格( 資格が対象とする区分( 施設xxx- 業務)は特記仕様書による)、RCC M( 業務に該当する登録技術部門)、土木学会認定土木技術者( 特別上級土木技術
者、上級土木技術者又は1級土木技術者)等の業務内容に応じた資格保有者又はこれと同等の能力と経験を有する技術者でなければならない。
( 4) 照査技術者は、照査計画を作成し業務計
画書に記載し、照査に関する事項を定めなければならない。
( 5) 照査技術者は、設計図書に定める又は監
督員の指示する業務の節目毎にその成果 の確認を行うとともに、成果の内容につ いては、受注者の責において照査技術者 自身による照査を行わなければならない。
( 6) 照査技術者は、成果物納入時の照査報告
の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を、監督員に提示するものとする( 詳細設計に限る)。
( 7) 照査技術者は、特記仕様書に定める照査
報告毎における照査結果の照査報告書及び報告完了時における全体の照査報告書をとりまとめ、照査技術者の責において記名( 署名または押印を含む) のうえ管理技術者に提出するものとする。
( 8) 以下の詳細設計における基本事項の照
査は「詳細設計照査要領」を参考に実施するものとする。
Ⅰ 樋門・樋管詳細設計
Ⅱ 排水機場詳細設計
Ⅲ 築堤護岸詳細設計
Ⅳ 道路詳細設計(平面交差点を含む)
Ⅴ 橋梁詳細設計
Ⅵ 山岳トンネル詳細設計
Ⅶ 共同溝詳細設計
Ⅷ 仮設構造物詳細設計
3. 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介 護等やむをえない理由により変更を行う場 合には、同等以上の技術者とするものとし、受注者は本市の承諾を得なければならない。第11条 担当技術者
1. 受注者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督員に提出するものとする。( 管理技術者と兼務するものを除く) なお、担当技術者が複数にわたる場合は、適切な人数とし、8名までとする。担当技術者を変更したときも、同様とする。
2. 測量業務における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。
3. 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
4. 担当技術者は、前条に規定する照査技術者を兼ねることはできない。
第12条 提出書類
1. 受注者は、本市が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、本市に遅滞なく提出しなければならない。
2. 受注者が本市に提出する書類で様式が定め
られていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、本市がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3. 受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス( 以下「テクリス」という。)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けた上で、受注時は契約締結後、15 日( 休日等を除く) 以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、15 日( 休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、15 日( 休日等を除く)以内に、訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする( 担当技術者の登録は8名までとする)。また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督職員にメール送信される。なお、変更時と完了時の間が、15 日間( 休日等を除く) に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
また、本業務の完了後において訂正または削除する場合においても同様に、xxxxから監督員にメール送信し、登録機関に登録申請しなければならない。
第13条 打合せ等
1. 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。
2. 業務着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し相互に確認しなければならない。
3. 受注者は、支給材料について、その受払状況を登録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなくてはならない。また、受注者は、業務完了時( 完了前であっても工程上支給品の精算が行えるものについてはその時点) には支給品精算書を本市に提出しなければならない。
4. 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものとする。
5. 打合せ( 対面) の想定回数は、特記仕様書による。
6. 監督員及び受注者は、「ワンデーレスポンス」※ に努める。
※ ワンデーレスポンスとは、問合せ等に対して、
1 日あるいは適切な期限までに対応することをいう。なお、1日での対応が困難な場合などは、いつまでに対応するかを連絡するなど、速やかに何らかの対応をすることをいう。
第14条 業務計画書
1.受注者は、契約締結後14日( 休日等を含む)以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。
2.業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。
( 1) 業務概要
( 2) 実施方針
( 3) 業務工程
( 4) 業務組織計画
( 5) 打合せ計画
( 6) 成果物の品質を確保するための計画
( 7) 成果物の内容、部数
( 8) 使用する主な図書及び基準
( 9) 連絡体制(緊急時含む)
( 10) 使用する主な機器
( 11) 仮設備計画( 土質・地質調査業務)
( 12) その他
(2)実施方針又は(12)その他には、第33条 個人情報の取扱い、第34条 安全等の確保及び第38条 行政情報流出防止対策の強化に関する事項も含めるものとする。
また、土地への立ち入り等を実施する場合には、地元関係者等から業務に関する質疑等の応答を求められた時の対応及び連絡体制を記載するものとする。なお、受注者は設計図書において照査技術者による照査が定められている場合は、業務計画書に照査技術者及び照査計画について記載するものとする。
3.設計業務等においては、業務計画書作成要領に基づいて作成することとする。
4.受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。
5.監督員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第15条 資料等の貸与及び返却
1. 監督員は、設計図書に定める図書、関係資料、その他物品等( 以下「貸与品」という。)を、受注者に貸与するものとする。なお、貸与資料は、業務着手時に受注者に貸与することを原則とし、これに依らない場合は、業務着手時に貸与時期を受発注者間で協議する。
2.受注者は、本市から貸与品の提供を受ける場合は、その品名を示した借用書を監督員に提出しなければならない。受注者は、貸与品が必要なくなった場合は、直ちに本市に返却するものとする。
3. 受注者は、貸与品を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4.受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については複写してはならない。
第16条 関係官公庁への手続き等
1. 受注者は、業務の実施に当たっては、本市が行う測量法に規定する公共測量に関する諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また受注者は、業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとする。
2.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。
3.受注者は、測量法第十四条( 実施の公示)、第二十一条( 永久標識及び一時標識に関する通知)、第二十三条( 永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第三十七条( 公共測量の表示等)、第四十条( 測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し監督員に提 出しなければならない。また、規程第15 条に基づく測量成果の検定を行い、測量法第4
0 条に基づき、公共測量の測量成果を国土地理院に提出作業を行う。
第17条 地元関係者との交渉等
1. 地元関係者への説明、交渉等は、本市が行うものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力するものとする。これらの交渉に当たり、受注者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2.受注者は、屋外で行う業務の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならな い。
3. 受注者は、設計図書の定め、あるいは監督員の指示により受注者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を随時、監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
4.受注者は、業務の実施中に本市が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
5. 受注者は、前項の地元協議により、既にx xした成果の内容を変更する必要を生じた 場合には、監督員の指示に基づいて、変更す るものとする。なお、変更に要する期間及び 経費は、本市と協議のうえ定めるものとする。
第18条 土地への立入り等
1.受注者は、屋外で行う業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、監督員及び関係者と十分な協調を保ち業務 が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただち
に監督員に報告し指示を受けなければならない。
2.受注者は、業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一 時使用する時は、あらかじめ監督員に報告するものとし、報告を受けた監督員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、本市が得るものとするが、監督員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示すほかは監督員と協議により定めるものとする。
4.受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を監督員に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内( 休日等を除く) に身分証明書を本市に返却しなければならない。
第19条 成果物の提出
1. 受注者は、業務が完了したときは、設計図書に示す成果物(設計図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含 む。) を業務完成届とともに提出し、検査を受けるものとする。
2. 受注者は、設計図書に定めがある場合、又は監督員からの指示があり同意した場合は、履行期間途中において成果物の部分引き渡 しを行うものとする。
3.受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
4.受注者は、「神戸市電子納品運用指針(簡易版)( 案)」( 以下「指針」という。) に基づいて作成した電子データにより成果物を提出 するものとする。
「指針」で特に記載が無い項目については、監督員と協議のうえ、決定するものとする。第20条 関係法令及び条例の遵守
受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。
第21条 検査
1.受注者は、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了したときは、業務完了報告書を本市に提出しなければならない。
2.本市は、前項の書類を受けた日から10日以内に、受注者立会いの上、業務の完了を確認する検査を行うものとする。検査に先立って受注者に対して検査日を通知するものとす る。
3.受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合検査に要する費用は受注者の負担とする。
4.検査員は、監督員及び管理技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
( 1) 業務成果物の検査
( 2) 業務管理状況の検査
業務の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については、指針を参考にするものとする。
5. 本市は、検査の結果を、受注者に通知するものとする。
6.本市は、検査によって業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物の引き渡しを受けなければならない。
第22条 修補
1.受注者は、前条の検査により完了を確認できない時は、直ちに修補して、検査員による検査を受けなければならない。
2. 検査員は、受注者に対して、修補期限を指示することができる。
3.修補の完了の確認は検査員の指示に従うものとする。
4.修補の完了が確認された場合、その日をもって業務を完了したものとする。
第23条 条件変更
1.受注者は以下のいずれかに該当する事実を発見した時は、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求する。
( 1) 図面、仕様書、及び質疑回答書が一致
しないこと
( 2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
( 3) 設計図書の表示が明確でないこと
( 4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
( 5) 設計図書に明示されていない履行条
件について予期することのできない特別の状態(天災その他の不可抗力など)が生じたこと。
2. 前項の規定による確認を請求したとき、本市による調査を行う。
3. 調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、 当該指示を含 む。) をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内 に、その結果を受注者に通知する。ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない理由 があるときは、あらかじめ、受注者の意見を 聴いた上、当該期間を延長することができる。 4. 前項の調査の結果により、第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行う。
5. 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、必要と認めるとき、履行期間若しくは契約金額を変更する。 6. 監督員が、受注者に対して設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
第24条 契約変更
1. 本市は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。
( 1) 業務内容の変更により契約金額に変
更を生じる場合
( 2) 履行期間の変更を行う場合
( 3) 監督員と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合
( 4) 契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合
2. 本市は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものと する。
( 1) 前条の規定に基づき監督員が受注者
に指示した事項
( 2) 業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
( 3) その他本市又は監督員と受注者との協議で決定された事項
3. 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、設計図書等の変更を提案することができる。
4. 監督員は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を通知する。
5. 本市は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更する。
第25条 履行期間の変更
1.監督員は、受注者に対して業務の変更の指示を行う場合において履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知しなければならない。
2.本市は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び業務の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3.受注者は、その責に帰することができない事由により、期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要事項を記載した書面により、履行期限の延長を請求することができる。
4.本市は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
5.前項の規定により履行期限を短縮した場合には、受注者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
第26条 一時中止
1.監督員は、次の各号に該当する場合において、受注者に対し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させることを、通知するものとする。
( 1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
( 2) 関連する他の業務の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合
( 3) 環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合
( 4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合
( 5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合
( 6) 前各号に掲げるものの他、監督員が必要と認めた場合
2. 本市は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。
3.前2項の場合において、受注者は外で行う業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない。
第27条 本市の賠償責任
本市は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。
( 1) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた
損害その他業務を行うにつき生じた損害のうち、本市の責に帰すべき損害
( 2) 受注者が業務を行うにあたり、第三者
に及ぼした損害のうち、本市の責に帰すべき損害
( 3) 本市が契約に違反し、その違反により
契約の履行が不可能となった場合
第28条 受注者の賠償責任等
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償又は履行の追完を行わなければならない。
( 1) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた
損害その他業務を行うにつき生じた損害
( 2) 成果物の契約不適合責任として請求
された場合
( 3) 受注者の責により損害が生じた場合第29条 部分使用
1. 本市は、次の各号に掲げる場合において、成果物のうち受注者に帰属する権利の使用 を、受注者に対して請求し、承諾を得て使用することができるものとする。
( 1) 別途業務の使用に供する必要がある
場合
( 2) その他特に必要と認められた場合 2. 受注者は、部分使用に同意した場合は、部
分使用同意書を本市に提出するものとする。 3. 本市は、使用する場合においては、善良な管理者の注意をもって使用し、使用により受注者に損害を及ぼしたときは、必要な負担をするものとする。
第30条 下請負又は再委託
1. 受注者は、業務の全部を一括して、又は設
計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。主たる部分とは、以下に示す業務をいう。
( 1) 業務における総合的企画、業務遂行管
理、手法の決定及び技術的判断等
( 2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断
2. 受注者は、前項の主たる部分のほか、本市が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3. ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、速記録の作成、トレース、計算処理( 単純な電算処理に限る)、データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単純な集計、電子納品の作成補助、測量機器等の賃借、その他特記仕様書に定める事項については、本市の承諾を得ずに、下請負又は再委託することができる。
4. 受注者は、業務の一部を下請負又は再委託に付するときは、あらかじめ、本市の承諾を得なければならない。
5. 地方自治法施行令第167条の2規定に基づき契約の性質又は目的が競争を許さないとして随意契約により契約を締結した業務においては、本市は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務の契約金額の3 分の1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと本市が認めたときは、この限りではない。
6. 受注者は、業務を下請負又は再委託に付する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。なお、協力者は、本市の競争入札参加資格者である場合は、本市の指名停止期間中であってはならない。
第31条 成果物の使用等
1.受注者は、本市の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を発表することができる。
2. 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、原則として、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第32条 守秘義務
1.受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2. 受注者は、当該業務の結果( 業務処理の過程において得られた記録等を含む。) を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ本市から承諾を得たときはこの限りではない。
3.受注者は、本業務に関して本市から貸与された情報その他知り得た情報を第 14 条に示
す業務計画書の業務組織計画に記載される者以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4.受注者は、当該業務に関して本市から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはな らない。
5.取り扱う情報は、アクセス制限、パスワード管理等により適切に管理するとともに当該業務のみに使用し、他の目的には使用してはならない。また、本市の許可なく複製・転送等してはならない。
6.受注者は、当該業務の遂行において貸与された本市の情報の外部への漏洩、若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場 合には、これを速やかに本市に報告しなければならない。
第33条 個人情報の取扱い
1.基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第57号)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律( 平成15年5月30日法律第58号)、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律( 平成25年法律第27号) 等関係法令に基づき、次に示す事項等の個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2.秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了した後や、解除された後においても同様とする。
3.取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつxxな手段で個人情報を取得しなければならない。
4.利用及び提供の制限
受注者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5.複写等の禁止
受注者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために本市から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6.再委託の禁止及び再委託時の措置
受注者は、本市の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するため
の個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託し てはならない。なお、再委託に関する本市の 指示又は承諾がある場合においては、個人情 報の適切な管理を行う能力を有しない者に再 委託することがないよう、受注者において必 要な措置を講ずるものとする。
7.事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生したときや、発生するおそれがあることを 知ったときは、速やかに本市に報告し、適切 な措置を講じなければならない。なお、 本市の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了した後や、解除された後に おいても同様とする。
8.資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために本市から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに本市に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、本市が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9.管理の確認等
(1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1 回以上本市に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、本市に報告するものとする。
(2) 本市は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、本市は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10.管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第14条で示す業務計画書に記載するものとする。
11.従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
第34条 安全等の確保
1.受注者は、屋外で行う業務の実施に際しては、業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合に
は所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、業務実施中の安全を確保しなければならない。
3.受注者は、屋外で行う業務の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4.受注者は、屋外で行う業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
5.受注者は、屋外で行う業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
( 1) 屋外で行う業務に伴い伐採したxx
xを野焼きしてはならない。なお、処分する場合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
( 2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指
定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
( 3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物
を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7.受注者は、屋外で行う業務の実施にあたっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければ ならない。災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならな い。
8.受注者は、大雨等に関する気象情報等により、相当の降雨が予想される場合には、原則として当日の作業を中止しなければならない。
9. 受注者は、気象情報・注意報のみならず、 雨量データ等のリアルタイムの情報について、作業現場において速やかに取得できる体制を 構築するとともに、当該情報を現地において の作業中止の判断に活用するものとする。
※ 神戸市降雨情報システムの観測情報 xxxx://xxxxxxx-xxxx000.xx
※ ひょうご防災ネットに登録すると、気象情報等の情報がメールで届きますので利用してください。
登録用アドレス xxxx://xxxxx.xxx/xxxx/
10. 受注者は、集中豪雨等が発生した際の現地作業員の待避行動(情報伝達体制を含む) について、事前に十分確認するものとする。
11. 受注者は、屋外で行う業務実施中に事故
等が発生した場合は、直ちに監督員に報告するとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第35条 臨機の措置
1.受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督員に報告しなければならない。
2.監督員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第36条 履行報告
受注者は、履行状況報告を作成し、監督員に提出しなければならない。
第37条 屋外で作業を行う時期及び時間の変
更
1.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するものとする。
2.受注者は、設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定められていない場合で、休日等又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を監督員に提出しなければならない。
第38条 行政情報流出防止対策の強化
1 . 受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとり、第14条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。
2 . 受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなけれ ばならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、 関係法令を遵守するほか、 本規定及び本市の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、 本市の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
1 )受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員( 以下「社員等」という。) に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
2 )受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
3 )受注者は、本市が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委
託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は、 本業務の履行に関し本市か ら提供を受けた行政情報( 本市の許可を
得て複製した行政情報を含む。以下同 じ。) については、本業務の実施完了後又は本業務の実施途中において本市から返還を求められた場合、 速やかに直接本市に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
1 )受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者( 以下「情報管理責任者」という。) を選任及び配置し、第 14 条で示す業務計画書に記載するものとする。
2 )受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策
ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
( 電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、 本業務の実施に際し、 情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送
ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
1 )受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由 により情報流出事故にあった場合には、速やかに本市に届け出るものとする。
2 )この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3. 本市は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
第39条 暴力団員等による不当介入を受けた
場合の措置
1.受注者は、暴力団員等による不当介入を受
けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。
2. 1. により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を監督員に報告すること。
3. 1. 及び2. の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、監督員と協議しなければならない。
第40条 保険加入の義務
受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
第41条 新技術の活用について
受注者は、新技術情報提供システム( NETIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS 登録技術が明らかになった場合は、監督員に報告するものとする。
第2章 設計業務等一般
第42条 使用する技術基準等
受注者は、業務の実施にあたって、最新の技術基準及び参考図書並びに特記仕様書に基づいて行うものとする。
なお、使用にあたっては、事前に監督員の承諾を得なければならない。
第43条 現地踏査
1. 受注者は、設計業務等の実施にあたり、現地踏査を行い設計等に必要な現地の状況を把握するものとする。
なお、水道・下水道・ガス・電気・電話等の地下埋設物及びその他の支障物件( 電柱・架空線等) については、それらの管理者から資料を入手し、現地を確認の上、その種類・位置・形状・深さ・構造等を把握しなければならない。
2.受注者は、本市と合同で現地踏査を実施する場合は、実施後に確認した事項について整理し、提出しなければならない。なお、適用及び実施回数は特記仕様書による。
第44条 設計業務等の種類
1. 設計業務等とは、調査業務、計画業務、設計業務をいう。
2. この共通仕様書で規定する設計業務等は、新たに設ける各種施設物を対象とするが、供用後における改築又は修繕が必要となる各種施設物についても、これを準用するものとする。
第45条 調査業務の内容
調査業務とは、第42条の現地踏査、文献等の資料収集、現地における観測・測定等の内で、特記仕様書に示された項目を調査し、その結果のとりまとめを行うことをいう。
なお、同一の業務として、この調査結果を基にして解析及び検討を行うことについても、これを調査業務とする。
第46条 計画業務の内容
計画業務とは、第 15 条に定める貸与資料及び第 42 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて解析、検討を行い、各種計画の立案を行うことをいう。
なお、同一の業務として解析、検討を行うための資料収集等を行うことについても、これを計画業務とする。
第47条 設計業務の内容
1.設計業務とは、第15条に定める貸与資料及び第 42 条に定める適用基準等及び設計図書等を用いて、原則として概略設計、予備設計又は詳細設計を行うことをいう。
2. 概略設計とは、地形図、地質資料、現地踏査結果、文献及び設計条件等に基づき目的構造物の比較案または最適案を提案し、各種施設物の基礎的諸元を設定するものをいう。 3. 予備設計とは、空中写真又は実測図、地質
資料、現地踏査結果、文献、概略設計等の成果物及び設計条件に基づき、目的構造物の比較案について技術的、社会的、経済的な側面からの評価、検討を加え、最適案を選定した上で、平面図、縦横断面図、構造物等の一般図、計画概要書、概略数量計算書、概算工事費等を作成するものをいう。
なお、同一の業務として目的構造物の比較案を提案することについてもこれを、予備設計とする。
4. 詳細設計とは、実測平面図( 空中写真図を含む)、縦横断面図、予備設計等の成果物、地質資料、現地踏査結果及び設計条件等に基づき工事発注に必要な平面図、縦横断面図、構造物等の詳細設計図、設計計算書、工種別数量計算書、施工計画書等を作成するものをいう。
第48条 調査業務又は計画業務の条件
1. 受注者は、業務の着手にあたり、第15条に定める貸与資料、第42条に定める適用基準等及び設計図書を基に調査条件又は計画条件を確認する。 受注者は、 これらの図書等に示されていない調査条件又は計画条件を設定 する必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第15条に定める貸与資料等及び設計図書に示す調査事項又は計画事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、本条2 項に基づき作業した結果と、第15条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び第42条に定める諸基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。
第49条 設計業務の条件
1. 受注者は、業務の着手にあたり、第15条に定める貸与資料、第42条に定める技術基準等及び設計図書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得るものとする。また、受注者は、これらの図書等に示されていない設計条件を設定する必要がある場合は、事前に監督員の指示または承諾を受けなければならない。
2.受注者は、現地踏査あるいは資料収集を実施する場合に、第15条に定める貸与資料等及び設計図書に示す設計事項と照合して、現地踏査による調査対象項目あるいは資料収集対象項目を整理し、監督員の承諾を得るものとする。
3. 受注者は、本条2 項において、第15条の貸与資料と相違する事項が生じた場合に、調査対象項目あるいは資料収集対象項目を監督員と協議するものとする。
4.受注者は、設計図書及び第42条に定める技術基準等に示された以外の解析方法等を用いる場合に、使用する理論、公式等について、その理由を付して監督員の承諾を得るものとする。
5.受注者は、設計に当たって特許工法等特殊な工法を使用する場合には、監督員の承諾を得るものとする。
6.設計に採用する材料、製品は原則としてJ I S 、J A S の規格品及びこれと同等品以上とするものとする。
7.設計において、土木構造物標準設計図集(建設省( 国土交通省)) に集録されている構造物については、本市は、採用構造物名の呼び名を設計図書に明示し、受注者はこれを遵守するものとする。なお、これらに定められた数量計算は単位当たり数量をもととして行 うものとする。
8.受注者は、設計計算書の計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
9.受注者は、設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。
また、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。
10. 電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラムと使用機種について事前に監督員と協議するものとする。
11. 受注者は、概略設計又は予備設計を行った結果、後段階の設計において一層の生産性向上の検討の余地が残されている場合は、最適案として選定された1ケースについて生産性向上の観点より、形状、構造、使用材料、施工方法等について、後設計時に検討すべき生産性向上提案を行うものとする。
この提案は概略設計又は予備設計を実施し た受 注者が その 設計を 通じ て得た 着目点・留意事項等( 生産性向上の観点から後設計時に一層の検討を行うべき事項等)について、後設計を実施する技術者に情報を適切に引き継ぐためのものであり、本提案のために新たな計算等の作業を行う必要はない。
12. 受注者は、概略設計又は予備設計における比較案の提案、評価及び検討をする場合には、従来技術に加えて、新技術情報提供システム( NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行うものとする。なお、従来技術の検討においては、NETIS掲載期間終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、詳細設計における工法等の選定においては、従来技術( NETIS掲載期間終了技術を含む)に加えて、新技術情報提供システム( NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、監督員と協議
のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
第50条 調査業務及び計画業務の成果
1.調査業務及び計画業務の成果は契約図書及び、特記仕様書等の定めによるものとする。 2. 受注者は、業務報告書の作成にあたって、その検討・解析結果等を特記仕様書に定めら れた調査・ 計画項目に対応させて、 その検 討・解析等の過程と共にとりまとめるものと する。
3. 受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をと りまとめるものとする。
4. 受注者は、検討、解析に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。
5. 受注者は、成果物の作成にあたって、成果物一覧表又は特記仕様書によるものとする。
第51条 設計業務の成果
成果の内容については、次の各号についてとりまとめるものとする。
(1) 設計業務成果概要書
設計業務成果概要書は、設計業務の条件、特に考慮した事項、コントロールポイント、検討内容、施工性、経済性、耐久性、 維持管理に関すること、 美観、 環境等の要件を的確に解説しとりまとめるものとする。
(2) 設計計算書等
計算項目は、この共通仕様書及び特記仕様書によるものとする。
(3) 設計図面
設計図面は、特記仕様書に示す方法により作成するものとする。
(4) 数量計算書
数量計算書は 、「 土木工事数量算出要領(案)」( 神戸市・最新版) により行うものとし、 算出した結果は、
「 数量集計表様式( 案)」に基づき工種別、区間別にとりまとめるものとする。
ただし、概略設計及び予備設計については、特記仕様書に定めのある場合を除き、一般図等に基づいて概略数量を算出するものとする。
(5) 概算工事費
受注者は、概算工事費を算定する場合には、監督員と協議した単価と、前号ただし書きに従って算出した概略数量をもとに算定するものとする。
(6) 施工計画書
1) 施工計画書は、工事施工に当たって必要な次の事項の基本的内容を記載するものとする。
(イ) 計画工程表 (ロ) 使用機械 (ハ) 施工方法 (ニ) 施工管理
(ホ) 仮設備計画
(ヘ) 特記事項その他
2) 特殊な構造あるいは特殊な工法を採用したときは、施工上留意すべき点を特記事項として記載するものとする。
(7) 現地踏査結果
受注者は、現地踏査を実施した場合には、現地の状況を示す写真と共にその結果をとりまとめるものとする。
(8) 地下埋設物調査結果
受注者は、水道・下水道・ガス・電気・電話等の地下埋設物及びその他の支障物件(電柱・架空線等)については、それらの管理者から入手した資料に加え、把握した種類・位置・形状・深さ・構造等をとりまとめるものとする。
第52条 維持管理への配慮
受注者は、各技術基準に基づき、維持管理の方法、容易さ等を考慮し設計を行うものとする。
(参考)主要技術基準及び参考図書
R4.3 現在
(注:原則として、最新刊とする)
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
〔1〕 | 共通 | ||
1 | 神戸市標準構造図集(土木一般工事) | 神戸市 | R3.4 |
2 | 国土交通省制定 土木構造物標準設計 | 全日本建設技術協 会 | - |
3 | 土木製図基準[2009 年改訂版] | 土木学会 | H21.2 |
4 | 水理公式集平成 11 年版 | 土木学会 | H11.11 |
5 | JIS ハンドブック | 日本規格協会 | 最新版 |
6 | 土木工事安全施工技術指針 | 国土交通省 | R4.2 |
7 | 建設工事公衆災害防止対策要綱の解説 (土木工事編) | 国土交通省 | R元.9 |
8 | 建設機械施工安全技術指針 | 国土交通省 | H17.3 |
9 | 建設機械施工安全技術指針 指針本文と その解説 | 日本建設機械施工 協会 | H18.2 |
10 | 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養 生マニュアル | 日本建設機械施工 協会 | H12.3 |
11 | 神戸市土木請負工事必携 | 神戸市 | R2.10 |
12 | 地盤調査の方法と解説(2分冊) | 地盤工学会 | H31.3 |
13 | 地盤材料試験の方法と解説(2 分冊) | 地盤工学会 | H21.11 |
14 | 地質・土質調査成果電子納品要領 | 国土交通省 | H28.10 |
15 | 公共測量 作業規程の準則 | 国土交通省 | R2.3 |
16 | 公共測量 作業規定の準則 基準点測量 記載要領 | 日本測量協会 | H29.4 |
17 | 公共測量 作業規定の準則平成 28 年 3 月 31 日改正版)解説と運用 基準点測量、応用測量編 | 日本測量協会 | H28.3 |
18 | 公共測量 作業規定の準則(平成 28 年 3月 31 日改正版)解説と運用 地形測量及 び写真測量編 | 日本測量協会 | H28.3 |
19 | 測量成果電子納品要領 | 国土交通省 | H30.3 |
20 | 測地成果 2000 導入に伴う公共測量成果座 標変換マニュアル | 国土地理院 | H19.11 |
21 | 基本水準点の 2000 年度平均成果改定に伴 う公共水準点成果改訂マニュアル(案) | 国土地理院 | H13.5 |
22 | 公共測量成果改定マニュアル | 国土地理院 | H26.5 |
23 | 神戸市電子納品運用指針(簡易版)(案) | 神戸市 | R3.4 |
24 | 2017 年制定コンクリート標準示方書【設 計編】 | 土木学会 | H30.3 |
25 | 2014 年制定舗装標準示方書 | 土木学会 | H27.10 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
26 | 2013 年制定コンクリート標準示方書【ダ ムコンクリート編】 | 土木学会 | H25.10 |
27 | 2018 年制定コンクリート標準示方書【土木学会規準および関連規準】+【JIS 規格 集】 | 土木学会 | H30.10 |
28 | 2018 年制定コンクリート標準示方書【維 持管理編】 | 土木学会 | H30.10 |
29 | 2017 年制定コンクリート標準示方書【x x編】 | 土木学会 | H30.3 |
30 | 2012 年制定コンクリート標準示方書【基 本原則編】 | 土木学会 | H25.3 |
31 | CAD製図基準 | 国土交通省 | H29.3 |
32 | CAD製図基準に関する運用ガイドライ ン | 国土交通省 | H29.3 |
33 | デジタル写真管理情報基準 | 国土交通省 | R2.3 |
34 | ボーリング柱状図作成およびボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説 | 一般社団法人全国地質調査業協会 社会基盤情報標準 化委員会 | H27.6 |
35 | コンクリートライブラリー66 号 プレストレストコンクリート工法設計施工指針 | 土木学会 | H3.4 |
36 | 2016 年制定トンネル標準示方書〔共通 編〕・同解説/〔山岳工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
37 | 2016 年制定トンネル標準示方書〔共通 編〕・同解説/〔シールド工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
38 | 2016 年制定トンネル標準示方書〔共通 編〕・同解説/〔開削工法編〕・同解説 | 土木学会 | H28.8 |
39 | 地中送電用深部立坑、xxの調査・設計・ 施工・計測指針 | 日本トンネル技術 協会 | S57.3 |
40 | 地中構造物の建設に伴う近接施工指針 (改訂版) | 日本トンネル技術 協会 | H11.2 |
41 | 日本下水道協会規格(JSWAS)シー ルド工事用標準セグメント(A-3,4) | 日本下水道協会 | H13.7 |
42 | 除雪・防雪ハンドブック(除雪編)、(防 雪編) | 日本建設機械施工 協会 | H16.12 |
43 | 軟岩評価-調査・設計・施工への適用 | 土木学会 | H4.11 |
44 | グラウンドアンカー設計・施工基準、同 解説(JGS4101-2012) | 地盤工学会 | H24.5 |
45 | グラウンドアンカー施工のための手引書 | 日本アンカー協会 | H15.5 |
46 | ジェットグラウト工法技術資料 | 日本ジェットグラ ウト協会 | H23.9 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
47 | ジェットグラウト工法(積算資料) | 日本ジェットグラ ウト協会 | H23.9 |
48 | 大深度土留め設計・施工指針(案) | 先端建設技術セン ター | H6.10 |
49 | 土木研究所資料 大規模地下構造物の耐 震設計法、ガイドライン | 建設省土木研究所 | H4.3 |
50 | 薬液注入工法の設計施工指針 | 日本グラウト協会 | 平成元.6 |
51 | 薬液注入工法設計資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 |
52 | 薬液注入工法積算資料 | 日本グラウト協会 | 毎年発行 |
53 | 近接基礎設計施工要領(案) | 建設省土木研究所 | S58.6 |
54 | 煙・熱感知連動機構・装置等の設置及び 維持に関する運用指針 | 日本火災報知器工 業会 | H19.7 |
55 | 高圧受電設備規程 | 日本電気協会 | H26.5 |
56 | 防災設備に関する指針-電源と配線及び 非常用の照明装置-2004 年版 | 日本電設工業協会 | H16.9 |
57 | 昇降機設計・施工上の指導指針 | 日本昇降機安全セ ンター | H7.8 |
58 | 日本建設機械要覧 2016 年版 | 日本建設機械施工 協会 | H28.3 |
59 | 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブッ ク(第 3 版) | 日本建設機械施工 協会 | H13.2 |
60 | 建設発生土利用技術マニュアル第4版 | 土木研究センター | H25.11 |
61 | [新訂]建設副産物適正処理推進要綱の解 説 | 建設副産物リサイ クル広報推進会議 | H14.11 |
62 | 災害復旧工事の設計要領 | 全国防災協会 | 毎年発行 |
63 | 製品仕様による数値地形図データ作成ガ イドライン改訂版(案) | 国土地理院 | H20.3 |
64 | 基盤地図情報原型データベース地理空間データ製品仕様書(案)【数値地形図編】 第 2.3 版 | 国土地理院 | H26.4 |
65 | 地すべり観測便覧 | 斜面防災対策技術 協会 | H24.5 |
66 | 地すべり対策技術設計実施要領 H19 年度 版 | 斜面防災対策技術 協会 | H19.11 |
67 | 「猛禽類保護の進め方(改訂版)-特に イヌワシ、クマタカ、オオタカ-」 | 環境省 | H24.12 |
68 | 環境大気常時監視マニュアル第6版 | 環境省 水・大気環 境局 | H22.3 |
69 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアル Ⅰ.基本評価編 | 環境庁 | H11.6 |
70 | 騒音に係わる環境基準の評価マニュアル Ⅱ.地域評価編(道路に面する地域) | 環境庁 | H12.4 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
71 | 面的評価支援システム操作マニュアル (本編)Ver. 4.1 | 環境省 水・大気環 境局 | H30.3 |
72 | 改訂解説・工作物設置許可基準 | 国土技術研究セン ター | H10.11 |
73 | 地理空間データ製品仕様書作成マニュア ル | 国土地理院 | R 元.11 |
74 | 製品仕様書等サンプル 基準点測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
75 | 製品仕様書等サンプル 水準測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
76 | 製品仕様書等サンプル 数値地形図 | 国土地理院 | R 元.11 |
77 | 製品仕様書等サンプル 撮影(標定点の 設置、撮影、同時調整) | 国土地理院 | R 元.11 |
78 | 製品仕様書等サンプル 写真地図作成 | 国土地理院 | R 元.11 |
79 | 製品仕様書等サンプル 航空レーザ測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
80 | 製品仕様書等サンプル 応用測量 | 国土地理院 | R 元.11 |
81 | 製品仕様書等サンプル xxx点群デー タ作成 | 国土地理院 | H29.10 |
82 | 土木工事数量算出要領(案) | 神戸市 | 最新版 |
83 | 土木工事数量算出要領数量集計表様式 (案) | 国土交通省 | 最新版 |
84 | 移動計測車両による測量システムを用い る数値地形図データ作成マニュアル(案) | 国土地理院 | H24.5 |
85 | GNSS 測量による標高の測量マニュアル | 国土地理院 | H29.2 |
86 | 電子基準点のみを既知点とした基準点測 量マニュアル | 国土地理院 | H27.7 |
87 | マルチ GNSS 測量マニュアル(案) 近代 化 GPS、Galileo 等の活用 | 国土地理院 | R2.6 |
88 | 公共測量におけるセミ・ダイナミック補 正マニュアル | 国土地理院 | H25.6 |
89 | 公共事業の構想段階における計画策定プ ロセスガイドライン | 国土交通省 | H20.4 |
90 | 国土交通省所管公共事業における景観検 討の基本方針(案) | 国土交通省 | H21.4 |
91 | 斜面崩壊による労働災害の防止対策に関 するガイドライン | 厚生労働省 | H27.6 |
92 | 土木工事に関するプレキャストコンクリ ート製品の設計条件明示要領(案) | 国土交通省 | H28.3 |
93 | 機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドラ イン | 機械式鉄筋定着工 法技術検討委員会 | H28.7 |
94 | 現場打ちコンクリート構造物に適用する 機械式鉄筋継手工法ガイドライン | 機械式鉄筋定着工 法技術検討委員会 | H29.3 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
95 | 流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン | 流動性を高めたコンクリートの活用 検討委員会 | H29.3 |
96 | 建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル(暫定版) | 建設工事における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル検討 委員会 | H22.3 |
97 | 建設工事で遭遇する地盤汚染対策マニュアル(改定版) | 土木研究所(編集) 地盤汚染対応技術検討委員会 | H24.4 |
98 | 建設工事で遭遇するダイオキシン類汚染 土壌対策マニュアル[暫定版] | 土木研究所(編集) | H17.12 |
99 | 建設工事で遭遇する廃棄物混じり土対応マニュアル | 土木研究所(監修)土木研究センター (編集) | H21.10 |
100 | コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドライン | 橋梁等プレキャスト化及び標準化による生産性向上検 討委員会 | H30.6 |
101 | コンクリート橋のプレキャスト化ガイドライン | 橋梁等プレキャスト化及び標準化による生産性向上検 討委員会 | H30.6 |
102 | プレキャストコンクリート構造物に適用する機械式鉄筋継手工法ガイドライン | 道路プレキャストコンクリート工技術員会ガイドライ ン検討小委員会 | H31.1 |
103 | UAV を用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H29.3 |
104 | 地上レーザスキャナを用いた公共測量マ ニュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 |
105 | UAV 搭載型レーザスキャナを用いた公共 測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 |
106 | xxx点群データを使用した断面図作成 マニュアル(案) | 国土地理院 | H30.3 |
107 | 航空レーザ測深機を用いた公共測量マニュアル(案) | 国土地理院 | H31.3 |
108 | 車載写真レーザ測量システムを用いたxxx点群測量マニュアル(案) | 国土地理院 | R 元.12 |
〔2〕 | 河川・海岸・砂防・ダム関係 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
1 | 張出しタイプ流木捕捉工設計の手引き | 砂防地すべり技術 センター | R2.3 |
2 | 建設省所管ダム事業環境影響評価技術指 針 | 建設省 | S60.9 |
3 | ダム事業における環境影響評価の考え方 | ダム水源地環境整 備センター | H12.12 |
4 | 放水路事業における環境影響評価の考え 方 | リバーフロント整 備センター | H13.6 |
5 | 改訂河川計画業務ガイドライン | 日本河川協会 | H2.4 |
6 | 国土交通省河川砂防技術基準 調査編 | 国土交通省 | H30.3 |
7 | 国土交通省河川砂防技術基準 計画編 | 国土交通省 | H16.3 |
8 | 建設省河川砂防技術基準(案)設計編 | 建設省 | H9.5 |
9 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理 編(河川編) | 国土交通省 | H27.3 |
10 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理 編(ダム編) | 国土交通省 | H28.3 |
11 | 国土交通省河川砂防技術基準 維持管理 編(砂防編) | 国土交通省 | H28.3 |
12 | 改訂解説・河川管理施設等構造令 | 日本河川協会 | H12.1 |
13 | 増補改訂(一部修正)版防災調節xx技 術基準(案)解説と設計実例 | 日本河川協会 | H19.9 |
14 | 流域貯留施設等技術指針(案)-増補改 訂版- | 雨水貯留浸透技術 協会 | H19.4 |
15 | 港湾の施設の技術上の基準・同解説 | 日本港湾協会 | H30.5 |
16 | 数字で見る港湾 2020 | 日本港湾協会 | R2.7 |
17 | 水門鉄管技術基準 ・第5回改訂版(水門扉編)-付解説- ・第5回改訂版(水圧鉄管・鉄鋼構造物、溶接・接合編)-付解説- ・FRP(M)水圧管編 | 電力土木技術協会 | H19.9 H19.6 H22.4 |
18 | 柔構造樋門設計の手引き | 国土開発技術研究 センター | H10.12 |
19 | 河川土工マニュアル | 国土技術研究セン ター | H21.4 |
20 | ダム・堰施設技術基準(案) | 国土交通省 | H28.3 |
21 | ダム・堰施設技術基準(案)(基準解説編・ マニュアル編) | ダム・堰施設技術協 会 | H28.10 |
22 | 水門・樋門ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協 会 | H13.12 |
23 | 鋼製起状ゲート設計要領(案) | ダム・堰施設技術協 会 | H11.10 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
24 | ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協 会 | H12.8 |
25 | ゲート用開閉装置(油圧式)設計要領(案) | ダム・堰施設技術協 会 | H12.6 |
26 | 揚排水ポンプ設備技術基準 | 国土交通省 | H26.3 |
27 | 揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 | 河川ポンプ施設技 術協会 | H27.2 |
28 | 海岸保全施設の技術上の基準・同解説 | 全国海岸協会 | H30.8 |
29 | 海岸便覧 | 全国海岸協会 | H14.3 |
30 | (第 2 次改訂)ダム設計基準 | xxxダム会議 | S53.8 |
31 | 仮締切堤設置基準(案) | 国土交通省河川局 治水課 | H26.12 |
32 | 鋼xx二重式仮締切設計マニュアル | 国土技術研究セン ター | H13.5 |
33 | 堤防余盛基準について | 建設省河川局治水 課 | S44.1 |
34 | ダム基礎地質調査基準 | xxxダム会議 | S51.3 |
35 | ダム構造物管理基準改訂 | xxxダム会議 | S61.11 |
36 | 水管橋設計基準 | 日本水道鋼管協会 | H11.6 |
37 | 河川事業関係例規集 | 日本河川協会 | 毎年発行 |
38 | 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【河川版】 | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局河川 環境課 | H28.1 |
39 | 平成 28 年度版河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル【ダム湖版】 | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局河川 環境課 | H28.1 |
40 | 河川関係法令例規集(加除式) | 第1法規 | - |
41 | 護岸の力学設計法改訂 | 国土技術研究セン ター | H19.11 |
42 | 海岸保全施設構造例集 | 全国海岸協会 | S57.3 |
43 | 漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015 年 版 | 全国漁港漁場協会 | H28.3 |
44 | ジャケット式鋼製護岸設計指針(案) | 日本港湾協会 | S52.3 |
45 | 砂防関係法令例規集 | 全国治水砂防協会 | H28.11 |
46 | 砂防指定地実務ハンドブック | 全国治水砂防協会 | H13.2 |
47 | 河川における樹木管理の手引き | リバーフロント整 備センター | H11.9 |
48 | 都市河川計画の手引き(洪水防御計画編) | 国土開発技術研究 センター | H5.6 |
49 | 河川構造物設計業務ガイドライン(護岸 設計業務) | 国土開発技術研究 センター | H5.10 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
50 | 河川構造物設計業務ガイドライン( 樋 門・樋管設計業務) | 国土開発技術研究 センター | H8.11 |
51 | 河川構造物設計業務ガイドライン(堰・床 止め設計業務) | 国土開発技術研究 センター | H8.11 |
52 | 土木構造物設計マニュアル(案)-樋門編 - | 全日本建設技術協 会 | H14.1 |
53 | 床止めの構造設計手引き | 国土開発技術研究 センター | H10.12 |
54 | 海岸保全計画の手引き | 全国海岸協会 | H6.3 |
55 | 緩傾斜堤の設計の手引き改訂版 | 全国海岸協会 | H18.1 |
56 | 人工リーフの設計の手引き(改訂版)の 一部改訂 | 全国海岸協会 | H29.6 |
57 | 治水経済調査マニュアル(案) | 国土交通省河川局 | H17.4 |
58 | 面的な海岸防護方式の計画・設計マニュ アル | 日本港湾協会 | H3.3 |
59 | ビーチ計画・設計マニュアル(改訂版) | 日本マリーナビー チ協会 | H17.10 |
60 | 港湾環境整備施設技術マニュアル | 沿岸開発技術研究 センター | H3.3 |
61 | 農地防災事業便覧平成 10 年度版 | 農地防災事業研究 会 | H11.1 |
62 | 漁港計画の手引平成 4 年度改訂版 | 全国漁港協会 | H4.11 |
63 | 漁港海岸事業設計の手引平成 8 年度版 | 全国漁港漁場協会 | H25.11 |
64 | 水と緑の渓流づくり調査 | 建設省河川局砂防 部 | H3.8 |
65 | 渓流環境整備計画策定マニュアル(案) | 建設省河川局砂防 部 | H6.9 |
66 | 砂防における自然環境調査マニュアル (案) | 建設省河川局砂防 部 | H3.1 |
67 | ダム貯水池水質調査要領 | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局河川環境課 | H27.3 |
68 | グラウチング技術指針・同解説 | 国土技術研究セン ター | H15.7 |
69 | 新編・鋼製砂防構造物設計便覧(令和3 年版) | 砂防・地すべり技術 センター | R3.9 |
70 | 土石流危険渓流および土石流危険区域調 査要領(案) | 建設省河川局砂防 部 | H11.4 |
71 | 新版 地すべり鋼管杭設計要領 | 斜面防災対策技術 協会 | H20.5 |
72 | 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例‐急 傾斜地崩壊防止工事技術指針‐ | 全国治水砂防協会 | R 元.5 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
73 | ダム事業の手引き(xxx年度版) | ダム技術センター | H 元.4 |
74 | フィルダムの耐震設計指針(案) | 国土開発技術研究 センター | H3.6 |
75 | 多目的ダムの建設 | ダム技術センター | H17.6 |
76 | 改訂 3 版コンクリートダムの細部技術 | ダム技術センター | H22.7 |
77 | ルジオンテスト技術指針・同解説 | 国土技術研究セン ター | H18.7 |
78 | 発電用水力設備の技術基準と官庁手続き (平成 23 年改訂版) | 電力土木技術協会 | H23.3 |
79 | ダムの地質調査 | 土木学会 | S62.6 |
80 | ダムの岩盤掘削 | 土木学会 | H4.4 |
81 | 原位置岩盤試験法の指針-平板載荷試験 法-せん断試験法-孔内載荷試験法- | 土木学会 | H12.12 |
82 | 軟岩の調査・試験の指針(案)~1991 年版 ~ | 土木学会 | H3.11 |
83 | 河川定期縦横断データ作成ガイドライン | 国土交通省河川局 | H20.5 |
84 | 河川景観の形成と保全の考え方 | 国土交通省河川局 | H18.10 |
85 | 河川の景観形成に資する石積み構造物の 整備に関する資料 | 国土交通省河川局 河川環境課 | H18.8 |
86 | 砂防関係事業における景観形成ガイドラ イン | 国土交通省砂防部 | H19.2 |
87 | 海岸景観形成ガイドライン | 国 土 交 通 省 河 川 局・港湾局、農林水産省農村振興局、水 産庁 | H18.1 |
88 | 美しい山河を守る災害復旧基本方針 | 国土交通省 | H30.6 |
89 | 河川水辺総括資料作成調査の手引き(案) | リバーフロント整 備センター | H13.8 |
90 | 河川水辺の国勢調査マニュアル(案)(河 川空間利用実態調査編) | 国土交通省 | H30.12 |
91 | ダム湖利用実態調査 調査マニュアル (案) | 建設省河川局 | H31.3 |
92 | 試験湛水実施要領(案) | 国土交通省 | H11.10 |
93 | 台形 CSG ダム設計・施工・品質管理技術 資料 | ダム技術センター | H24.6 |
94 | 改訂版 巡航 RCD 工法施工技術資料 | ダム技術センター | H24.2 |
95 | 貯水池周辺の地すべり調査と対策に関す る技術指針(案) | 国土交通省 | H21.7 |
96 | 活断層地形要素判読マニュアル | (独)土木研究所材 料地盤研究グループ(地質)他 | H18.3 |
97 | 正常流量検討の手引き(案) | 国土交通省 | H19.9 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
98 | 洪水予測システムチェックリスト(案) | 国土技術政策総合 研究所 | H22.5 |
99 | 洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第 4 版) | 国土交通省 | H27.7 |
100 | 浸水想定区域図データ電子化ガイドライ ン(第 3 版) | 国土交通省 | R 元.9 |
101 | 水害ハザードマップ作成の手引き | 国土交通省 | H28.4 |
102 | 砂防基本計画策定指針(土石流・流木対 策編)解説 | 国土技術政策総合 研究所 | H28.4 |
103 | 土石流・流木対策設計技術指針解説 | 国土技術政策総合 研究所 | H28.4 |
104 | xxx川づくりポイントブックⅢ 中小 河川に関する河道計画の技術基準;解説 | リバーフロント整 備センター | H23.10 |
105 | リアルタイム浸水予測シミュレーション の手引き(案) | 国土交通省 | H17.6 |
106 | 中小河川浸水想定区域図作成の手引き | 国土交通省 | H28.3 |
107 | 河道計画検討の手引き | 国土技術研究セン ター | H14.2 |
108 | 海岸施設設計便覧 2000 年版 | 土木学会 | H12.11 |
109 | 自然共生型海岸づくりの進め方 | 全国海岸協会 | H15.3 |
110 | 海岸事業の費用便益分析指針【改訂版】 | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港 湾局 | R2.4 |
111 | 津波浸水想定の設定の手引き Ver.2.00 | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局海岸室、国土交通省国土技術政策総合研究所河川研究部海岸 研究室 | H31.4 |
112 | 津波の河川遡上解析の手引き(案) | 国土技術研究セン ター | H19.5 |
113 | 津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン(Ver3.1) | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港 湾局 | H28.4 |
114 | 海岸における水防警報の手引き(案) | 国土交通省 河川局 防災課・海岸室 | H22.3 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
115 | 海岸漂着危険物対応ガイドライン | 農林水産省農村振興局・農林水産省水産庁・国土交通省河川局・国土交通省港 湾 | H21.6 |
116 | 海岸保全施設維持管理マニュアル | 農林水産省農村振興局防災課、農林水産省水産庁防災漁村課、国土交通省水管理・国土保全局海岸室、国土交通省港 湾局海岸・防災課 | R2.6 |
117 | 砂防事業の費用便益分析マニュアル(案) | 国土交通省水管理・ 国土保全局砂防部 | R3.1 |
118 | 土石流対策事業の費用便益分析マニュア ル(案) | 国土交通省水管理・ 国土保全局砂防部 | R3.1 |
119 | 地すべり対策事業の費用便益分析マニュ アル(案) | 国土交通省水管理・ 国土保全局砂防部 | R3.1 |
120 | 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析マ ニュアル(案) | 建設省砂防部 | R3.1 |
121 | 砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイド ライン(案) | 国土交通省水管理・ 国土保全局砂防部 | R2.3 |
122 | 都道府県と気象庁が共同して土砂災害警戒情報を作成・発表するための手引き | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局砂防 部、気象庁予報部 | R3.6 |
123 | 国土交通省河川局砂防部と気象庁予報部の連携による土砂災害警戒基準雨量の設定手法(案) | 国土交通省河川局砂防 部、気象庁予報部、国土交通省国土技 術政策総合研究所 | H17.6 |
124 | 土砂災害ハザードマップ作成ガイドライン | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局砂防 部砂防計画課 | R2.10 |
125 | 土砂災害警戒避難ガイドライン | 国土交通省 砂防 部 | H27.4 |
126 | 火山噴火緊急減災対策砂防計画策定ガイ ドライン | 国土交通省河川局 砂防部 | H19.4 |
127 | 火山噴火に起因した土砂災害予想区域図 作成の手引き(案) | 国土交通省水管理・ 国土保全局砂防部 | H25.3 |
128 | 「地すべり防止技術指針」並びに「地す べり防止技術指針解説」 | 国土交通省河川局 砂防部 | H20.1 |
129 | 既設砂防堰堤を活用した小水力発電ガイ ドライン(案) | 国土交通省河川局 砂防部保全課 | H22.2 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
130 | xx河道における流砂水文観測の手引き (案) | 国土交通省国土技 術政策総合研究所 | H24.4 |
131 | 深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫 計算マニュアル(案) | 土木研究所 | H25.1 |
132 | 大規模土移動検知システムにおけるセン サー設置マニュアル(案) | 土木研究所 | H24.6 |
133 | 表層崩壊に起因する土石流の発生危険度 評価マニュアル(案) | 土木研究所 | H21.1 |
134 | 天然ダム監視技術マニュアル(案) | 土木研究所 | H20.12 |
135 | 深層崩壊の発生の恐れのある渓流抽出マ ニュアル(案) | 土木研究所 | H20.11 |
136 | 振動検知式土石流センサー設置マニュア ル(案) | 土木研究所 | H17.7 |
137 | 砂防ソイルセメント設計・施工便覧 | 砂防・地すべり技術 センター | H28.12 |
138 | 集落雪崩対策工事技術指針 | 雪センター | H8.2 |
139 | 北海道の地域特性を考慮した雪崩対策の 技術資料(案) | 土木研究所寒地土 木研究所 | H22.3 |
140 | 火山砂防策定指針 | 建設省河川局砂防 部 | H4.4 |
141 | 深層崩壊対策技術に関する基本的事項 | 国土交通省国土技 術政策総合研究所 | H26.9 |
142 | 河川・海岸構造物の復旧における景観配 慮の手引き | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局 | H23.11 |
143 | 砂防関係施設点検要領(案) | 国土交通省砂防部 保全課 | H31.3 |
144 | 海岸施設設計便覧(2000 年版) | 土木学会 | H12.11 |
145 | 海岸保全施設耐震点検マニュアル | 農林水産省・水産 庁・運輸省・建設省 | H7.4 |
146 | 河川堤防設計指針 | 国土交通省河川局 | H19.3 |
147 | 河川堤防構造検討の手引き | (財)国土技術研究 センター | H24.2 |
148 | ドレーン工設計マニュアル | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局 | H25.6 |
149 | ゴム袋体をゲート又は起伏装置に用いる 堰のゴム袋体に関する基準(案) | 国土交通省 | H27.3 |
150 | 水文観測業務規定 | 国土交通省 | H29.3 |
151 | 水文観測業務規定細則 | 国土交通省 水管 理・国土保全局 | H29.3 |
152 | 水文観測データ統計処理要領 | 国土交通省 水管 理・国土保全局 | H26.3 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
153 | 水文観測データ品質照査要領 | 国土交通省 水管 理・国土保全局 | H26.3 |
154 | 水文観測 | 全日本建設技術協 会 | H14 |
155 | 絵でみる水文観測 | 中部建設協会 | H13.9 |
156 | 流量観測の高度化マニュアル(xx流量 観測編) | 土木研究所 | H28.6 |
157 | 河川結氷時の流量推定手法マニュアル (案) | 寒地土木研究所 | H24.3 |
158 | 河川構造物の耐震性能照査指針・解説 | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局治水 課 | H28.3 |
159 | 高規格堤防盛土設計・施工マニュアル | (財)リバーフロン ト整備センター | H12.3 |
160 | xxx川づくり基本指針 | 国土交通省河川局 | H18.10 |
161 | 中小河川に関する河道計画の技術基準 | 国土交通省河川局河川環境課・治水 課・防災課 | H22.8 |
162 | 大河川におけるxxx川づくり -Q&A形式で理解を深める― | 国土交通省 水管理・国土保全局河川 環境課 | H31.3 |
163 | 実践的な河川環境の評価・改善の手引き (案) | (財)リバーフロン ト研究所 | H31.3 |
164 | ダム貯留地水質改善の手引き | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局河川 環境課 | H30.3 |
165 | 高潮浸水想定区域図作成の手引き Ver.2.10 | 農林水産省農村振興 x x 備 部 防 災 課、・・・ | R3.7 |
166 | 小規模河川の氾濫推定図作成の手引き | 国土交通省 | R2.6 |
167 | ダム事業における環境影響評価配慮書作成の手引き(案) | 国土交通省 水管理・国土保全局河川 環境課 | R2.6 |
168 | 豪雨時の土砂生産にともなう土砂動態解 析に関する留意点 | 国土交通省国土技 術政策総合研究所 | H27.11 |
169 | 河床変動計算を用いた土砂・洪水氾濫対策に関する砂防施設配置検討の手引き (案) | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | H30.11 |
170 | 大規模土砂生産後に生じる活発な土砂流 出に関する対策の基本的考え方(案) | 国土交通省国土技 術政策総合研究所 | R2.6 |
171 | 高潮特別警戒水位の設定の手引き | 国 土 交 通 省 水 x x・国土保全局環境 課水防企画室、・・・ | R3.5 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
〔3〕 | 道路関係 | ||
1 | 建設省所管道路事業影響評価技術指針 | 建設省 | S60.9 |
2 | 道路環境影響評価要覧〈1992 年版〉 | 道路環境研究所 | H4.9 |
3 | 道路構造令の解説と運用 | 日本道路協会 | H27.6 |
4 | 第7次改訂 道路技術基準通達集-基準 の変遷と通達- | ぎょうせい | H14.3 |
5 | 林道規程-運用と解説- | 日本林道協会 | H23.8 |
6 | 交通渋滞実態調査マニュアル | 建設省土木研究所 | H2.2 |
7 | 自転車道等の設計基準解説 | 日本道路協会 | S49.10 |
8 | 自転車道必携 | 自転車道路協会 | S60.3 |
9 | 自転車利用環境整備のためのキーポイン ト | 日本道路協会 | H25.6 |
10 | 交通工学ハンドブック 2014 | 交通工学研究会 | H25.12 |
11 | クロソイドポケットブック(改訂版) | 日本道路協会 | S49.8 |
12 | 道路の交通容量 | 日本道路協会 | S59.9 |
13 | 道路の交通容量 1985 | 交通工学研究会 | S62.2 |
14 | HIGHWAY CAPACITY MANUAL | Transportation Research Board | 2010 |
15 | 平面交差の計画と設計 基礎編 - 計 画・設計・交通信号制御の手引き- | 交通工学研究会 | R30.11 |
16 | 平面交差の計画と設計-応用編-2007 | 交通工学研究会 | H19.10 |
17 | 路面標示設置マニュアル | 交通工学研究会 | H24.1 |
18 | 交通工学実務双書第4巻 市街地道路の 計画と設計 | 交通工学研究会 | S63.12 |
19 | 生活道路のゾーン対策マニュアル | 交通工学研究会 | H29.6 |
20 | 道路環境影響評価の技術手法(平成 24 年度版)及び道路環境影響評価の技術手法 4.騒音 4.1 自動車の走行に係る騒音(令 和2年度版) | 国土技術政策総合研究所、土木研究所 | H25.3 |
21 | 道路土工要綱 | 日本道路協会 | H21.6 |
22 | 道路土工-切土工・斜面安定工指針(平 成 21 年度版) | 日本道路協会 | H21.6 |
23 | 道路土工-盛土工指針(平成 22 年度版) | 日本道路協会 | H22.4 |
24 | 道路土工-軟弱地盤対策工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24.8 |
25 | 道路土工-仮設構造物工指針 | 日本道路協会 | H11.3 |
26 | 道路土工-擁壁工指針(平成 24 年度版) | 日本道路協会 | H24.7 |
27 | 道路土工-カルバート工指針(平成 21 年 度版) | 日本道路協会 | H22.3 |
28 | 多数アンカー式補強土壁工法設計・施工 マニュアル第3版 | 土木研究センター | H26.8 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
29 | 補強土(テールアルメ)壁工法設計・x xマニュアル 第 3 回改訂版 | 土木研究センター | H26.8 |
30 | ジオテキスタイルを用いた補強土の設 計・施工マニュアル改訂版 | 土木研究センター | H25.12 |
31 | アデムウォール(補強土壁)工法設計・ 施工マニュアル | 土木研究センター | H26.9 |
32 | プレキャストボックスカルバート設計・施工マニュアル(鉄筋コンクリート製・プ レストレストコンクリート製) | 全国ボックスカルバート協会 | H30.4 |
33 | 下水道用強化プラスチック複合管道路埋 設指針(平成 11 年改訂) | 強化プラスチック 複合管協会 | H11.3 |
34 | 下水道用硬質塩化ビニル管道路埋設指針 | 塩化ビニル管継手 協会 | H11.3 |
35 | プレキャストボックスカルバート設計x x要領・同解説 | 日本 PC xxxxx xxxx製品協会 | H24.3 |
36 | のり枠工の設計・施工指針 | 全国特定法面保護 協会 | H25.10 |
37 | 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編) | 日本道路協会 | H29.11 |
38 | 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼橋・鋼部材編) | 日本道路協会 | H29.11 |
39 | 道路橋示方書・同解説(Ⅲコンクリート 橋・コンクリート部材編) | 日本道路協会 | H29.11 |
40 | 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編) | 日本道路協会 | H29.11 |
41 | 道路橋示方書・同解説(Ⅴ耐震設計編) | 日本道路協会 | H29.11 |
42 | 鋼道路橋疲労設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
43 | 鋼道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
44 | 鋼道路橋施工便覧(改訂版) | 日本道路協会 | R2.9 |
45 | 道路橋耐風設計便覧 | 日本道路協会 | H20.1 |
46 | 杭基礎設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
47 | 杭基礎施工便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
48 | 鋼管矢板基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H9.12 |
49 | 斜面上の深礎基礎設計施工便覧 | 日本道路協会 | H24.4 |
50 | 立体横断施設技術基準・同解説 | 日本道路協会 | S54.1 |
51 | コンクリート道路橋設計便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
52 | コンクリート道路橋施工便覧 | 日本道路協会 | R2.9 |
53 | 道路橋伸縮装置便覧 | 日本道路協会 | S45.4 |
54 | 道路橋支承便覧 | 日本道路協会 | H30.12 |
55 | 鋼道路橋防食便覧 | 日本道路協会 | H26.3 |
56 | 道路橋補修便覧 | 日本道路協会 | S54.2 |
57 | 小規模吊橋指針・同解説 | 日本道路協会 | S59.4 |
58 | 道路橋床版防水便覧 | 日本道路協会 | H19.3 |
59 | 鋼構造架設設計施工指針[2012 年版] | 土木学会 | H24.6 |
60 | 美しい橋のデザインマニュアル第 1 集 | 土木学会 | H5.3 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
61 | 美しい橋のデザインマニュアル第 2 集 | 土木学会 | H5.7 |
62 | 橋の美Ⅰ-道路橋景観便覧橋の美Ⅱ-道路橋景観便覧 橋の美Ⅲ-橋梁デザインノート | 日本道路協会 | S52.7 S56.6 H4.5 |
63 | 道路トンネル技術基準(換気編)・同解説 平成 20 年改訂版 | 日本道路協会 | H20.10 |
64 | 道路トンネル技術基準(構造編)・同解説 | 日本道路協会 | H15.11 |
65 | 道路トンネル非常用施設設置基準・同解 説 | 日本道路協会 | R 元.9 |
66 | 道路トンネル維持管理便覧【本体工編】 (令和2年版) | 日本道路協会 | R2.8 |
67 | 道路トンネル維持管理便覧【付属施設編】 (改訂版) | 日本道路協会 | H28.11 |
68 | 道路トンネル観察・計測指針平成 21 年改 訂版 | 日本道路協会 | H21.2 |
69 | 道路トンネル安全施工技術指針 | 日本道路協会 | H8.10 |
70 | シールドトンネル設計・施工指針 | 日本道路協会 | H21.2 |
71 | 舗装の構造に関する技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H13.9 |
72 | 舗装設計施工指針平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
73 | アスファルト舗装工事共通仕様書解説 (改訂版) | 日本道路協会 | H4.12 |
74 | 舗装設計便覧平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
75 | 舗装施工便覧平成 18 年版 | 日本道路協会 | H18.2 |
76 | アスファルト混合所便覧(平成8年版) | 日本道路協会 | H8.10 |
77 | 舗装再生便覧 平成 22 年版 | 日本道路協会 | H22.11 |
78 | 砂利道の瀝青路面処理指針 | 日本アスファルト 協会 | S59.9 |
79 | フルデプス・アスファルト舗装設計施工 指針(案) | 日本アスファルト 協会 | S61.9 |
80 | 製鋼スラグを用いたアスファルト舗装設 計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | S57.7 |
81 | 製鉄鋼スラグ路盤設計施工指針 | 鐵鋼スラグ協会 | H27.3 |
82 | インターロッキングブロック舗装設計施工要領 | インターロッキン グブロック舗装技術協会 | H29.3 |
83 | 設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設 編 | NEXCO | H29.7 |
84 | 構内舗装・排水設計基準及び同解説平成 27 年版 | 国土交通省 | H27.3 |
85 | 併用軌道構造設計指針 | 日本道路協会 | S37.5 |
86 | 舗装性能評価法-必須および主要な性能 指標の評価法編- | 日本道路協会 | H25.4 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
87 | 舗装性能評価法-必要に応じ定める性能 指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 |
88 | 道路維持修繕要綱(改訂版) | 日本道路協会 | S53.7 |
89 | 舗装調査・試験法便覧(平成 31 年度版)(全 4 分冊) | 日本道路協会 | H31.3 |
90 | 道路震災対策便覧(震前対策編)平成 18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H18.9 |
91 | 道路震災対策便覧(震災復旧編)平成 18 年度改訂版 | 日本道路協会 | H19.3 |
92 | 道路震災対策便覧(震災危機管理編) | 日本道路協会 | R 元.7 |
93 | 落石対策便覧 | 日本道路協会 | H29.12 |
94 | 道路緑化技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H28.3 |
95 | 道路土工構造物技術基準・同解説 | 日本道路協会 | H29.3 |
96 | 道路防雪便覧 | 日本道路協会 | H2.5 |
97 | 共同溝設計指針 | 日本道路協会 | S61.3 |
98 | プレキャストコンクリート共同溝設計・ 施工要領(案) | 道路保全技術セン ター | H6.3 |
99 | 共同溝耐震設計要領(案) | 建設省土木研究所 | S59.10 |
100 | キャブシステム技術マニュアル(案)解説 | 開発問題研究所 | H5.8 |
101 | 防護柵の設置基準・同解説(改訂版)/ボ ラード設置便覧 | 日本道路協会 | R3.3 |
102 | 車両用防護柵標準仕様・同解説 | 日本道路協会 | H16.3 |
103 | 道路標識設置基準・同解説 | 日本道路協会 | R2.6 |
104 | 道路標識構造便覧 | 日本道路協会 | R2.6 |
105 | 視線誘導標設置基準・同解説 | 日本道路協会 | S59.10 |
106 | 道路照明施設設置基準・同解説 | 日本道路協会 | H19.10 |
107 | 道路・トンネル照明器材仕様書 | 建設電気技術協会 | H28.3 |
108 | LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン (案) | 国土交通省 | H27.3 |
109 | 道路反射鏡設置指針 | 日本道路協会 | S55.12 |
110 | 視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同 解説 | 日本道路協会 | S60.9 |
111 | 道路標識ハンドブック(2021 年度版) 道路標識ハンドブックⅡ(2021 年度版)道路標識ハンドブックⅢ(2020 年度版) | 全国道路標識・標示業協会編 | R4.1 R4.1 R4.1 |
112 | 路面標示ハンドブック第 5 版 | 全国道路標識・標示 業協会編 | H30.10 |
113 | 駐車場設計・施工指針同解説 | 日本道路協会 | H4.11 |
114 | 料金徴収施設設置基準(案)・同解説 | 日本道路協会 | H11.9 |
115 | (補訂版)道路のデザイン道路デザイン 指針(案)とその解説 | xxxx研究所 | H29.11 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
116 | 景観に配慮した道路附属物等ガイドライ ン | xxxx研究所 | H29.11 |
117 | 路上自転車・自動二輪車等駐車場設置指 針・同解説 | 日本道路協会 | H19.1 |
118 | 道路防災総点検要領[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術セン ター | H8.8 |
119 | 道路防災総点検要領[地震] | 道路保全技術セン ター | H8.8 |
120 | 防災カルテ作成・運用要領 | 道路保全技術セン ター | H8.12 |
121 | 道路防災点検の手引[豪雨・豪雪等] | 道路保全技術セン ター | H19.9 |
122 | 橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ 作成要領(案) | 国土交通省道路局 国道・防災課 | H16.3 |
123 | 橋梁定期点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H31.3 |
124 | 鋼製橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領 | 国道課長 | H14.5 |
125 | 道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持 管理要領(案) | 高速国道課長、国道 課長、有料道路課長 | H15.3 |
126 | PCT 桁橋の間詰めコンクリート点検要領 (案) | 国道課長 | H15.1 |
127 | 橋梁における第三者被害予防措置要領 (案) | 国道・防災課長 | H28.12 |
128 | コンクリート橋の塩害に関する特定点検 要領(案) | 国道・防災課長 | H16.3 |
129 | 道路土工構造物点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H30.6 |
130 | 道路点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H29.3 |
131 | 道路トンネル定期点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H31.3 |
132 | シェッド・大型カルバート等定期点検要 領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H31.3 |
133 | 歩道橋定期点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H31.3 |
134 | 附属物(標識、照明施設等)点検要領 | 国土交通省道路局 国道・技術課 | H31.3 |
135 | 舗装点検要領に基づく舗装マネジメント 指針 | 日本道路協会 | H30.9 |
136 | 舗装性能評価法 -必須および主要な性能 指標編-(平成 25 年版) | 日本道路協会 | H25.4 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
137 | 舗装性能評価法 -必要に応じ定める性能 指標の評価法編- | 日本道路協会 | H20.3 |
138 | ずい道等建設工事における換気技術指針 | 建設業労働災害防 止協会 | H24.3 |
139 | 道路管理施設等設計指針(案)・道路管理 施設等設計要領(案) | 日本建設機械施工 協会 | H15.7 |
140 | 構想段階における道路計画策定プロセス ガイドライン | 国土交通省道路局 | H25.7 |
141 | 凸部、狭窄部及び屈曲部の設置に関する 技術基準 | 国 土 交 通 省 都 市 局・道路局 | H28.3 |
142 | ラウンドアバウトマニュアル | 交通工学研究会 | H28.4 |
143 | 安全で快適な自転車利用環境創出ガイド ライン | 国土交通省道路局 警察庁交通局 | H28.7 |
144 | 道路橋ケーブルの構造便覧 | 日本道路協会 | R3.11 |
145 | 舗装種別選定の手引き | 日本道路協会 | R3.12 |
146 | 神戸市バリアフリー道路整備マニュアル | 神戸市 | H28.11 |
〔4〕 | 電気・機械・設備等 | ||
1 | 日本電機工業会(JEM)規格 | 日本電機工業会 | - |
2 | 解説 電気設備の技術基準 | 経済産業省原子力 安全・保安院 | H28.9 |
3 | 内線規程 XXXX0000-0000 | 日本電気協会 | H28.10 |
4 | 電気通信設備工事共通仕様書 平成 31 年 版 | 国土交通省 | R 元.6 |
5 | 電気通信設備施工管理の手引き 平成 30 年版 | 建設電気技術協会 | H30.9 |
6 | 建築設備設計基準平成 30 年版 | 国土交通省 | H30.3 |
7 | 公共建築工事標準仕様書[電気設備工事 編]平成 31 年度版 | 国土交通省 | H31.3 |
8 | 公共建築工事標準仕様書[機械設備工事 編]平成 31 年度版 | 国土交通省 | H31.3 |
9 | 公共建築設備工事標準図[電気設備工事 編]平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
10 | 公共建築設備工事標準図[機械設備工事 編]平成 31 年版 | 国土交通省 | H31.3 |
11 | 電気設備工事監理指針 | 公共建築協会 | H28.10 |
12 | 電気通信設備工事費積算のための工事数 量とりまとめ要領 | 建設電気技術協会 | H12.3 |
13 | 通信鉄塔設計要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
14 | 通信鉄塔・局舎耐震診断基準(案)・同解 説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
15 | 光ファイバケーブル施工要領・同解説 | 建設電気技術協会 | H25.3 |
16 | 電気通信施設設計要領・同解説(電気編) | 建設電気技術協会 | H29.9 |
No. | 名 称 | 編集又は発行所名 | 発行年月 |
17 | 電気通信施設設計要領・同解説(通信編) | 建設電気技術協会 | H29.11 |
18 | 電気通信施設設計要領・同解説(情報通信システム編) | 建設電気技術協会 | H30.1 |
19 | 雷害対策設計施工要領(案)・同解説 | 建設電気技術協会 | H31.4 |
20 | 電気通信施設劣化診断要領・同解説(電力設備編) | 建設電気技術協会 | H18.11 |
21 | 機械工事塗装要領(案)・同解説 | 国土交通省 | H22.3 |
22 | 機械工事共通仕様書(案) | 国土交通省 | H29.3 |
23 | 機械工事管理基準(案) | 国土交通省 | H29.3 |
24 | 河川用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
25 | 河川ポンプ設備点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H27.3 |
26 | ダム用ゲート設備点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H30.3 |
27 | 道路機械設備点検・整備・更新検討マニュアル(案) | 国土交通省 | H28.3 |
注意:最新版を使用するものとする。