Contract
本約款は、生活産業研究所株式会社(以下「弊社」という)が、そのソフトウェア製品について使用許諾を受けてご利用頂いているお客様に対して、「ソフトウェア保守契約」(以下「本契約」という)によって提供する有償保守サービスの内容及び条件を定めるものです。
第 1 条 (契約の成立)
ソフトウェア保守契約定型約款
取引関係、人的関係等のあること又はあったことが判明した場合。
1.本契約は、別途お客様と弊社が締結したソフトウェアライセンス契約に基づいて締結されるものであり、ソフトウェアライセンス契約書に同意していただいたxx登録者(以下「契約者」という)が弊社所定の「ソフトウェア保守契約更新申込書」(以下「申込書」という)に記入捺印の上、弊社に提出し、弊社が本約款第 5 条に定める保守料の入会金を確認した後、30 日以内にこの申し込みを承諾することにより成立致します。
2.前項の弊社による承諾は、弊社から申し込みのあった契約者に対し本契約の保守 ID 番号を発送または発信したときになされるものとします。
3.本契約の ID 番号は、ソフトウェア毎に発行されるものとします。第 2 条 (保守サービスの内容・方法)
1.弊社が契約者にご提供する本契約に基づく保守サービス内容は、「電話によるサポート」、「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」となります。
2.「電話によるサポート」の内容は、以下の各号に定めるものとします。
(1)「電話によるサポート」は、本ソフトウェアの使用について契約者にご不明な点等が生じた場合、弊社のサポートセンターに電話をして単純かつ短時間の技術的サポートに関する助言を受けることができることを内容とします。
(2)契約者が「電話によるサポート」を受けられる時間帯は祝祭日、振替休日及び年末年始等その他弊社の指定する日を除く月曜日から金曜日までの平日午前 10 時から午後 0 時まで及び午後 1 時から午後 5 時までとします。
(3)「電話によるサポート」への契約者からの質問に対する弊社による回答は、即時回答を原則とします。ただし、やむを得ない場合には、弊社がいったん回答を保留したうえで、時間をおいてサポート対応を行うことを了承するものとします。
3.「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」の内容は、以下の各号に定めるものとします。
(1)「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」は、本ソフトウェア等の使用について契約者にご不明な点等が生じた場合、弊社のサポートセンターに対して電子メール又はFAXを送信して単純かつ短時間で回答可能な技術的サポートに関する助言を受けることができることを内容とします。
(2)契約者は、「電子メール又はFAXの送受信によるサポート」について、弊社が相当期間内に対応することを了承するものとします。
4.契約者へのサポート内容が出張によるサポート等本契約の範囲を超えた技術的サポートに相当すると弊社が判断した場合は、別途費用による対応とし、契約者は弊社の当該判断に従うことを事前に了承するものとします。また、その際、弊社は別途費用の説明及び見積りを行い、当該内容を許諾した契約者にのみ実施します。ただし、最終的な報酬額は、実際に要した対応時間等を基準に作業完了後に算出するものとします。
第 3 条 (保守料)
本契約の対価(以下「保守料」という)は、「ソフトウェア製品価格表」(ただし、本契約を更新する場合は、更新時の「ソフトウェア製品価格表」による)記載の通りとし、契約者は弊社に対して申込書の提出後、弊社の指定する銀行口座に振り込むものとします。
第 4 条 (保守サービスの契約期間)
1.本契約の期間の本契約成立の日から 1 年間とします。ただし、ソフトウェアライセンス契約が終了した場合、本契約期間の有無に関わらず、本契約は当然に終了するものとします。
2.契約者が本契約期間の延長を希望する場合、弊社より送付される申込書により、本契約の期間満了日前までに、本契約の更新の意思表示を行うものとし、当該意思表示のない場合は、自動的に契約者資格を失うものとします。
3.本契約は、前項の意思表示が弊社に到達日から 2 週間以内に弊社が当該更新申込に対する拒否の意思表示をしない場合、更新契約が成立するものとします。更新後の契約は原則として本契約と同一の契約内容で、本契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとします。なお、弊社が更新申込に対する拒否の意思表示を行ったことによって、契約者に損害が発生したとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4.契約者が、本契約を更新し本契約期間満了日を経過した後も、サポートサービスを受けるためには、更新後の契約開始月の 10 日(弊社から送付された請求書記載の支払期限がある場合はその支払期限日)までに、更新申込時の保守料をその時点のライセンス数に応じて支払う必要があります。
5.2 回目以降の更新も前項までと同様の取扱いとします。
6.本契約期間満了後 2 か月以内に、お客様が弊社に対して本契約の再契約の申入
れをした場合には、当該申入れがあった日の属する月の 1 日から 1 年を経過する日まで本契約期間を延長するものとし、その他については前項までと同様とします。
7.本契約の期間満了後 2 か月を経過した後に、お客様が本契約と同様の保守サービスを受けるためには、契約者は弊社と別途ソフトウェア年間著作権使用許諾契約を締結し、年間著作権使用許諾料のほか別途「製品価格表」にて定める再契約価格又はバージョンアップ価格を支払う必要があります。
第 5 条(解除等)
1.弊社は、以下の各号に定める事由が生じた場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)契約者が本約款に定める条項に違反した場合。
(2)弊社から送付された請求書記載の支払期限から 2 週間を経過しても当該費用等を支払わない場合。
(3)契約者が反社会的勢力(暴力団、総会屋、その他の反社会的な団体又は個人)であること又はあったことが判明した場合若しくは反社会的勢力と資本関係、
2.保守料は、本契約が契約期間中に終了した場合でも、理由の如何を問わず返却しないものとします。
3.本条による解除後であっても、弊社は契約者に対して損害賠償を請求することは妨げられません。
第 6 条 (保守契約 ID 番号)
1.保守サービスを受ける為に必要な保守契約 ID 番号及び他の必要情報(以下「契約ID番号」という)は、保守契約を承諾する際に契約者に提供するものとします。
2.契約 ID 番号は、保守契約の申し込みを行ったソフトウェア「1」システムに対して「1」ID が発行されます。同一部署で複数本をご使用の場合は、原則として本数分の契約を行うものとします。ただし、その際の保守料としては、「ソフトウェア製品価格表」記載の通り、追加システム料金を適用します。
3.契約 ID 番号は、第三者に貸与、譲渡、販売等はできないものとし、紛失等の場合には、速やかに弊社に連絡してください。
第 7 条 (契約者の義務)
1.契約者は、住所変更・社名変更等の記載事項に変更を生じた場合、速やかに弊社へ書面をもって通知しなければなりません。契約者がこの通知を怠った場合、保守サービスが受けられない場合があります。
2.契約者は、契約 ID 番号等の不正使用を認知した場合は、速やかに弊社に届け出るものとします。
第 8 条(個人情報に関する取扱)
本契約に関連して取得した契約者の個人情報の取扱いについては、別途「個人情報の取扱いに関して」と題する書面に定めるものとします。
第 9 条(ライセンス数の変更)
1.契約者が、本契約期間中、ソフトウェアのライセンス数を減少させた場合でも、 当該ライセンス数に応じてすでに支払われた保守料は返還しないものとします。
2.契約者が、本契約期間中、ソフトウェアのライセンス数を増加させた場合、契約者は当該増加分に応じて差額の保守料を速やかに支払う必要があります。ただし、当該差額分の支払いをした場合であっても、その増加分も含め、本契約期間は、従前のとおりとします。
第 10 条(秘密保持)
1.弊社と契約者は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、相手方から開示された情報、知り得た相手方の技術上及び営業上の秘密、相手方から秘密である旨の指定を受けた情報並びに本契約の内容(以下併せて「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えいしてはならないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではありません。
(1)相手方から知得する以前に既に保有していたもの。
(2)相手方から知得する以前に公知であったか、又は相手方から知得した後に自らの責によらずに公知となったもの。
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず知得したもの。 (4)法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁から要求されたもの。
(5)秘密情報によることなく、独自で開発したものであることを証明できるもの。 2.弊社と契約者は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報の管理を行うも
のとします。
第 11 条(準拠法及び合意管轄)
本契約は、日本国内の法令を準拠法とし、弊社及び契約者は本契約に起因する紛争の解決については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。第 12 条(契約分離性)
本約款のいずれかの条項の全部又は一部が違法又は無効とされたとしても、当該違法又は無効と判断された条項以外の他の条項の適法性、有効性には何らの影響も及ぼさないものとします。
第 13 条(完全合意)
本約款及び本契約が引用する書面は、本契約に基づいたサポート契約サービスについて、契約者と弊社の合意のすべてを定めるものであり、本件に関する従前の取り決めに優先するものです。
第 14 条(契約変更)
1.本契約の改訂及び変更は、当該改訂及び変更が書面によりなされ、かつ弊社が署名した場合を除き、拘束力を有しません。
2.前項に関わらず、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により、本約款を変更することができるものとし、契約者は、当該内容について予め同意するものとします。本項による本約款の変更は、前項にかかわらず、変更後の約款の効力発生日の 2 週間前までに弊社が変更内容及びその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示する方法で公表することをもって効力を有するものとします。
(1)本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
第 15 条 (その他)
1.本約款に定めない事項は、ソフトウェアライセンス契約を適用します。
2.本約款とソフトウェアライセンス契約書の内容が矛盾する場合、本約款を優先します。
3.ネットワーク版のライセンス数を減らす場合及びスタンドアロン版へ変更する場合年間契約更新料の他に、別途手数料が必要となります。
生活産業研究所株式会社代表取締役 xx x
A-1600-AH-2