PTA 規約
PTA 規約
xx市立千里丘中学校 PTA
2024 年 2 月 改正版
xx市立千里丘中学校 PTA 規約 | ||
【第 1 章 名称及び事務所】 | ||
第 1 条 | この会は、xx市立千里丘中学校 PTA という。 | |
第 2 条 | この会の事務所をxx市立千里丘中学校内におく。 | |
【第 2 章 目的及び活動】 | ||
第 3 条 | この会は、会員相互が協力して家庭と学校と社会における生徒の健全な成長と幸福の増進を図り、本校教育の効果を十分に達成せしめるものに寄与することを目的とする。 | |
第 4 条 | この会は前条の目的を遂げるために、次の活動をする。 | |
1. | 会員相互に協力し、その資質向上に努める。 | |
2. | 学校と家庭のつながりを強め、会員相互の親睦を図る。 | |
3. | 生徒の生活指導と福祉に関する協力。 | |
4. | 生徒の文化、スポーツ活動に対する援助。 | |
5. | 教育環境の整備と充実。 | |
6. | その他、この会の目的を達成するために必要な活動。 | |
【第 3 章 方針】 | ||
第 5 条 | この会は、教育を本旨とする民主団体として次の方針に従って活動する。 | |
1. | 特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的としない。 | |
2. | この会又はこの会の役員名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 | |
3. | 学校の人事、その他の管理には干渉しない。 | |
【第 4 章 会員】 | ||
第 6 条 | この会の会員となることができる者は、xx市立千里丘中学校 ( 以下「本校」 ) に在籍する生徒の保護者またはそれに代わる人、及び本校に勤務する校長ならびに教職員とし、この会を構成 する。 | |
第 7 条 | この会は、xx市 PTA 協議会に加入する。 | |
第 8 条 | 会員は、原則として平等の義務と権利を有する。 | |
【第 5 章 経理】 | ||
第 9 条 | この会の経費は、会費及びその他の収入によって支弁される。 | |
第 10 条 | この会の経理は、総会に於いて議決された予算に基づいて行われる。 | |
第 11 条 | 会費は、生徒月額 1 人 150 円とし、月の初日(1 日)に学校に在籍した場合は納入義務が発生する。 但し、特別の事由ある場合は申し出により会費の一部又は全額を免除することが出来る。 | |
第 12 条 | 収支予算の更正・流用は、運営委員会の承認を受けなければならない。この場合、次の総会で承 認を受けるものとする。 | |
第 13 条 | この会の会計年度は、毎年4月 1 日から始まり翌年 3 月 31 日に終わる。 ― 1 ― |
【第 6 章 役員】 | ||
第 14 条 | 生徒を愛し民主主義と教育に理解を持っている会員で、公選による公職者でない者は、本章の規定に従って役員に選挙されることが出来る。 | |
第 15 条 | この会の役員は次のとおりである。 会長 1 名、副会長 原則として6名(3小学校区より2名ずつ)、書記1名、会計 2 名(うち 1 名教職員) | |
第 16 条 | 1. | 役員は、4 月 1 日から就任する。任期を翌年度最初の PTA 総会までとし、再任を妨げない。但し、当該生徒が卒業した場合は 3 月末までが任期となるが、OB 会員として残留し、委員選出・委員総会・翌年度最初の PTA 総会へは参加するものとする。 |
2. | 役員は、兼任しないことを原則とする。 | |
第 17 条 | 役員の任務は次のとおりである。 | |
1. | 会長は、この会を代表し会務を総理する。 | |
2. | 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその代理をする。 | |
3. | 書記は、会の記録を作成しその庶務を掌理する。 | |
4. | 会計は、会の財産を管理し金銭の出納を掌理する。 | |
第 18 条 | 役員に欠員を生じた時は、運営委員会で補充決定することが出来る。任期は、前任者の残任期間とする。 | |
【第 7 章 会計監査】 | ||
第 19 条 | この会の経理を監査するために 2 名の会計監査をおく。 | |
第 20 条 | この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。 | |
第 21 条 | 会計監査は、必要に応じて随時、会の経理監査を行い、その結果を運営委員会及び総会に報告す る。 | |
第 22 条 | 会計監査も選出及び任期は、役員に準ずる。 | |
【第 8 章 校長・教頭・教職員】 | ||
第 23 条 | 校長・教頭及び教職員は、学校運営並びに教育的立場から運営委員会・各部会及び集会に出席して意見を述べることが出来る。 | |
【第 9 章 役員の選出】 | ||
第 24 条 | 役員並びに会計監査の候補者を推薦又は選出するときは、執行部役員で執り行う。 | |
【第 10 章 総会・委員総会】 | ||
第 25 条 | 総会は、全会員を以って構成され、この会の最高機関である。 | |
第 26 条 | 定期総会は年 2 回開き、役員の選出・年間計画・予算・決算等重要な事項を審議し、議決する。 | |
第 27 条 | 運営委員会が必要と認めた時、又は全会員 1/3 以上の要求があった時には、会長は臨時総会を招 集する。 | |
第 28 条 | 総会は、会員の 1/5 以上出席しなければ、その議事を審議し議決することが出来ない。但し、委任状を以って出席に代えることが出来る。 ― 2 ― |
総会開催が困難な場合、役員会にて協議、承認された場合は、書面決議をもって総会開催の代わりとすることが出来る。
第 29 条 総会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
【第 11 章 運営委員会】
第 30 条 運営委員会は、役員と教職員代表を以って構成され、この会の総合的な企画及び各部会によって立案された計画を審議承認し、又定期・臨時総会に提出する議案について協議する。
第 31 条 運営委員会は、定期委員会のほか、会長が必要と認めた時又は構成員の 1/4 以上の要求があった時開く。
第 32 条 運営委員会は、構成員の 1/2 以上の出席がなければその議事を審議し議決することは出来ない。第 33 条 運営委員会の議決は、出席者の過半数の同意を要する。
【第 12 章 部会】
第 34 条 この会に次の部会を設け、会員によって構成される。
1. サポートメンバーズ
第 35 条 前条に定めたサポートメンバーズの組織運営並びに役割等必要な事項は、細則で定める。
【第 13 章 規約の改正】
第 36 条 この規約は、総会において出席者の 2/3 以上の賛成がなければ改正することが出来ない。但し、改正案は、少なくとも総会開催一週間前に会員に知らせておかなければならない。
【第 14 章 細則】
第 37 条 この会の運営に関して必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、運営委員会の議決を経て定める。運営委員会は細則を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
【第 15 章 個人情報】
第 38 条 この会の個人情報の取り扱いに関しては、「個人情報に関する細則」にて規定するものとする。
附則
この規約は、昭和 52 年 4 月の総会において承認。昭和 52 年 5 月 1 日より実施。
昭和 61 年xx x 年平成 5 年
平成 10 年
平成 11 年
平成 11 年
平成 15 年
平成 27 年
平成 30 年
平成 31 年
6 月 5 日に一部改正。
4 月 1 日に一部改正。
3 月 5 日に一部改正。
6 月 10 日に一部改正。
3 月 5 日に一部改正。
6 月 7 日に一部改正。
3 月 5 日に一部改正。
3 月 2 日に一部改正。
3 月 2 日に一部改正。
3 月 1 日に一部改正。
令和 2 年
令和 4 年令 和 5 年令 和 6 年
9 月 25 日に一部改正。
2 月 25 日に一部改正。
2月27日に一部改正。
2 月 29 日に一部改正。
― 3 ―
細 則 | ||||
【第 1 章 サポートメンバーズ】 | ||||
第 | 1 | 条 | この会の目的達成のために次の会を設ける。 | |
1. 2. | PTA 委員として単一のグループ、サポートメンバーズを置く。 サポートメンバーズは、この会での活動に必要な事項について調査・研究・立案するために、原則として41名を選出する。 | |||
3. | サポートメンバーズでの各活動は主に、地域パトロール、校区内小学校夏祭りでの出店、広報誌作成、制服リサイクル、給食試食会などとなり、その目的は以下のものとなる。 (1)校区内を巡回調査し生徒の安全を目的とした環境整備にあたる。 (2)千里丘中学校区の諸団体と連携し、校区内行事及び、生徒の校外文化活動を補助する。 (3)会員に対し、学校やこの会の活動に関する情報の伝達に努める。 (4)生徒のxxxx・福利厚生を図り、会員相互の親睦に努める。 | |||
4. 5. | 特別な事項について必要がある時は、運営委員会の承諾を得て特別部会を設ける事が出来る。サポートメンバーズは、いかなる事業計画についても運営委員会に諮らなければならない。 | |||
第 2 条 | サポートメンバーズの選出は、次のとおりである。 1. 人員数は、原則として52名とする。(運営委員会で協議のうえ人数を増減することができる) 2.パトロール担当において山二・千北地区2名、xxx地区2名、土曜解放4名の計8名。 3.夏祭り担当において31名を互選する。 4.広報誌担当に4名を互選する。 5.制服リサイクル担当3名と給食試食会担当6名を互選する。 | |||
第 3 条 | サポートメンバーズの任期を、翌年度最初の PTA 総会までとし、再任は妨げない。但し、当該生徒が卒業した場合は、3月末までが任期となる。 | |||
【第 2 章 | 役員の選出】 | |||
第 4 条 | 役員の選出は、次のとおりである。 | |||
1. | 役員に立候補出来るのは、次のとおりである。 | |||
(1) 会員自ら立候補する者。 (2) xx共同で当人の承認を得て推薦した者。 (3) 役員が被指名者の同意を得て指名した者。 | ||||
2. | 役員の選挙は、選挙当日より 7 日前までに会長あて届け出のあった候補者を以って行う。 | |||
3. | 会長は、選挙の案内状に必ず候補者の氏名を載せて 5 日前までに全会員に告知しなければ ならない。 | |||
4. | 役員は、決算総会において無記名投票により多数決によって選出される。 | |||
【第 3 章 | 役職の担当について】 | |||
第 5 条 | 1. | 保護者会員は、生徒の在学期間中において役員・会計監査・サポートメンバーズ又はこれらに準ずる役職 ( 例:周年行事の実行委員等 ) のいずれかを、引き受けることができる。 ― 4 ― |
但し、平成 18 年度以降に役員、会計監査を引き受けた場合、当該生徒以降の生徒に関して、これを免除する事が出来る。
2. 保護者会員が複数の生徒を修学させている場合は、当該保護者会員は 1 生徒毎に前項の役職を引き受ける。又、1 生徒につき複数の保護者会員がいる場合は、そのうちのいずれかが果たせば足りる。
【第 4 章 入会退会について】
第 6 条 入会をする時は、入会届をこの会に提出する。退会するときは、退会届をこの会に提出する。第 7 条 諸届を提出する時は、本校の事務担当に届け出書類を請求し、記入後提出する。
【第 5 章 改正】
第 8 条 この細則は、運営委員会において構成員の 2/3 以上の賛成がなければ改正することが出来ない。
附則
この細則は、平成 16 年 2 月の運営委員会において承認。平成 16 年 4 月 1 日より実施。
平成 18 年 | 5 月 | 9 日に一部改正。 | 令和 5 | 年 | 2 月 | 27 日に一部改正。 |
平成 25 年 | 2 月 | 9 日に一部改正。 | 令和 6 | 年 | 2月 | 29 日に一部改正。 |
平成 27 年 平成 30 年平成 31 年 | 3 月 3 月 3 月 | 2 日に一部改正。 2 日に一部改正。 1 日に一部改正。 |
令和 2 年
令和 3 年
3 月 27 日に一部改正。
11 月 2 日に一部改正。
― 5 ―
PTA 慶弔規定 | |||
対象者 | 金額 | ||
香料 | 会員・生徒及び教職員 | 5,000 円 | 会長又は代理の者が、お通夜又は葬儀の 当日に持参する。 |
xxx花 | 会員・生徒及び教職員 | 時価 | 執行部より手配する。 |
弔電 | 教職員の配偶者・父母・子ども | 時価 | 執行部より手配する。 |
【告別式の参列】 | |||
原則として PTA 会長又は代理の者が参列する。 | |||
【連絡方法】 | |||
上記に関する事態が生じたことを保護者が学校へ連絡時、学校が保護者に PTA への連絡可否を確認する。保護者の了承が得られた時のみ学校は会長、或いは執行部へ連絡する。( 他の連絡方法により、連絡されることもある。) | |||
【備考】 | |||
1. | 上記の慶弔の支払いは、PTA 会計から行う。 | ||
2. | お返しは、一切いただかない。 | ||
3. | 不慮の災害の際には、別途考慮する。 | ||
4. | 上記によらず必要と認められる場合は、執行部が決定する。 | ||
附則 | |||
この慶弔規定は、昭和 61 年 6 月 5 日より実施。 | |||
xx x 年 4 月 1 日一部改正。平成 8 年 7 月 8 日一部改正。平成 10 年 4 月 1 日一部改正。平成 11 年 8 月 3 日一部改正。平成 17 年 2 月 15 日一部改正。 平成 17 年 5 月 14 日一部改正。 令和 3 年 11 月 2 日一部改正。 |
― 6 ―
クラブ活動補助金規定 【大会参加補助金】 | |||
千里丘中学校内クラブ活動として認められたクラブにおける近畿大会・全国大会出場に対してのお祝い金として特別活動助成費より支出する。 | |||
個人 | 団体 | ||
近畿大会 | 10,000 円 | 20,000 円 | |
全国大会 | 15,000 円 | 50,000 円 | |
但し | |||
1. | 団体は、3 名以上とする。( ダブルスは、個人扱い | ) | |
2. | 対象クラブは、主にxx市内の中学校に存在するクラブとする。 | ||
3. | 原則として、本校等教職員の引率が必要な大会とする。 | ||
4. | 祝い金の使途は問わない。 | ||
5. | 上記に拠りがたい場合や顕著な成績をあげた場合は、別途協議をする。 | ||
附則 | |||
平成 19 年 9 月 8 日運営委員会にて承認 | |||
平成 31 年 1 月 21 日一部改正。 |
― 7 ―
個人情報に関する細則 | ||
(目的) | ||
第 1 条 | この個人情報取扱方法は、xx市立千里丘中学校 PTA ( 以下「本会」) が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的として制定する。 | |
(指針) | ||
第 2 条 | 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に則って運用管理を行い、活動において個人情報の保護に努めるものとする。 | |
(周知) | ||
第 3 条 | 本会において取得・保持する個人情報の取り扱い方法については、総会資料又は通知等適宜の方法により会員に周知する。 | |
(利用目的) | ||
第 4 条 | 本会では個人情報を次の目的のために利用する。 | |
(1) | 会費請求、管理のための連絡 | |
(2) | 本会の事業に関する文書等の送付 | |
(3) | 本会役員・サポートメンバーズ・会員名簿等の作成 | |
(4) | 役員推薦活動及びサポートメンバーズ活動のための連絡 | |
(5) | サポートメンバーズ選出 | |
(6) | その他 PTA 活動に利用する | |
(個人情報の取得) | ||
第 5 条 | 本会が取り扱う個人情報及びその利用の同意については、PTA 会長宛に書面もしくはメール などの電子媒体を利用した方法で提出された次の事項とする。 | |
(1) | 氏名 | |
(2) | 電話番号 | |
(3) | 住所 | |
(4) | 在学生の氏名・学年・クラス | |
(5) | その他必要とするもので同意を得た事項 | |
2. | 前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報を収集する場合は、あらかじめ別途本人の同意を得るものとする。 | |
(同意の取り消し) | ||
第 6 条 | 会員は、個人情報の取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の事項・項目又 は全ての事項・項目について、その同意を取り消すことが出来る。 | |
2. | 不同意の申し出があった場合、本会は直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければならない。但し、名簿等として既に配付しているものについては、削除の連絡をすることでこれに替える。 | |
(管理) | ||
第 7 条 | 個人情報は、本会役員が適正に管理する。 | |
2. | 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。 | |
― 8 ― |
(保管) | ||
第 8 条 | 個人情報データベースは、紙媒体は施錠保管、電子データはファイルにパスワードをかけるなど適切な状態で保管することとする。 | |
(第三者提供の制限) | ||
第 9 条 | 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提 供してはならない。 | |
(1) | 法令に基づく場合。 | |
(2) | 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ とが困難であるとき。 | |
(3) | 公衆衛生の向上又は生徒の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人 の同意を得ることが困難であるとき。 | |
(4) | 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 | |
(5) | その他、協議の結果提供が必要であると認められるとき。 | |
(秘密保持義務) | ||
第 10 条 | 本会会員は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その地位を退いた後も同様とする。 | |
(情報開示等) | ||
第 11 条 | 本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。 | |
(漏えい時等の対応) | ||
第 12 条 | 個人情報データベースを漏えい等 ( 紛失含む ) したおそれがあることを把握した場合は、直ちに本会役員に報告する。 | |
(苦情の処理) | ||
第 13 条 | 本会は、個人情報の取り扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 | |
(研修) | ||
第 14 条 | 本会は、PTA 役員に対して、定期的に、個人データの取り扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。 | |
この個人情報に関する細則は、平成 30 年 3 月 2 日より施行する。 | ||
なお、この個人情報に関する細則は法令の改定又は実務上の不備が発生した場合には、本会役員会で協議・検討し、改正することが出来る。改正した場合は、その結果を第 3 条に定める方法をもって会員へ周知する。 平成 31 年 3 月 1 日 一部改正令和5年2月29日 一部改正 |
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