➃ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの⑤ 両手の手指の全部を失ったもの 第4級 ① 両そ 眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの③ 両耳の聴力を全く失ったもの➃ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの 69% 第5級 ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの②...