Contract
(案)
収 入
印 紙
解 体 工 事 請 負 契 約 書
1 | 工事名 | 東信森林管理署旧八ヶ岳森林事務所解体撤去工事 |
2 | 工事場所 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000-0 |
3 工期 自 契 約 の 日 の 翌 日 から至 平 成 29 年 3 月 16 日 まで
4 | 請負代金額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |
5 | 契約保証金額 | 契約金額の10分の1以上 |
6 | 前金払 | - |
円)
7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
( )建設工事紛争審査会
8 選択事項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。
適用削除の区分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選択条項 | |
× | 請負代金内訳書 | 要 | 第3条 | |||
○ | 不要 | |||||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |||||
契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |||||
銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 | 第4条第1項第3号 | |||||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |||||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |||||
xx技術者 | 第10条第1項第2号 | |||||
監理技術者 | ||||||
× | 支給材料及び貸与品 | 第15条 | ||||
× | 前金払 | 第34条第1項 | ||||
× | 中間前金払 | 第34条第4項 | ||||
× | 部分払 | 回以内 | 第37条 | |||
× | 部分払の対象となる工場製品 | 第37条 | ||||
× | 国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第39条 | ||||
○ | 瑕疵の修補又は損害賠償の請求 | 1年 | 第44条 | |||
× | 2年 |
9 解体工事に要する費用等 別紙1のとおり
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び平成28年 月 日に交付した国有xx事業工事請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに 従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平 成 年 月 日
発注者 (住所) xxxxxxxx000-0
分任支出負担行為担当官
(氏名) 東信森林管理署長 xx x x
受注者 (住所)
(氏名) 印
別紙1
建築物に係る解体工事
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由 ( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □ 有 □ 無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2 解体工事に要する費用(直接工事費) \.-(税抜き) (注)・解体事業の場合のみ記載する。
・解体事業に伴う分別解体及び積み込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
木くず | ||
木、紙、繊維くず | ||
金属くず | ||
コンクリート塊 | ||
廃プラ、ガラス、陶磁器くず | ||
混合建設廃材 | ||
廃石膏ボード類 | ||
石綿含有廃材 |
(注)建築現場において再資源化する場合においては記載不要。
4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き) (注)運搬費を含む。
別紙2
解 体 工 事 仕 様 書 (案)
1 事業概要
(1) 工 事 名 旧八ヶ岳森林事務所解体撤去工事
(2) 工事場所 xxxxxxxxxxxxxxxxxx0000-0
(3) 工事種目 建物等解体撤去一式 (予定数 166.58㎡ ほか一式 )
2 一般事項
(1) 事業着手前に監督員と十分に手順、工程等の打合せを行い着工するものとする。
(2) 作業時間は、近隣居住者の迷惑とならない常識的な時間帯を設定する。
(3)
(4)
3 特記事項
(1)
近隣住居者に対し、工事概要を説明し、環境保全等で紛争を生じないように努める。
また、近隣住居者と紛争を生じたときは、監督員に報告するとともに、受注者の責任において遅滞なくその解決を図る。
建物・工作物の解体に当たっては、建設リサイクル法及び石綿障害予防規則(平成 17 年2 月24 日厚生労働省令第21 号)並びに関連する法令を遵守し、特に工事現場の施工・管理等は適切に行うものとする。
本工事の施工に当たり、本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(最新版)」(以下「解共仕」という。)によるものとする。
4 官公署その他への届出手続き等
(1)
(2)
5 解体撤去
(1)
(2)
(3)
(4)
建築基準法に規定されている「各種届出等」について、関係行政機関へ必要な届出手続を行うこと。
電気、ガス、電話、上下水道等の施設の撤去に当たっては、事前に関係機関に必要な届出手続等を行うこと。
取壊し範囲は、建物とそれに付属する設備、機械類、配管配線類を含む。 但し隣接する上水道等施設について、保護等措置をしたうえ実施すること。
取壊しに際しては「騒音規制法」「振動規制法」その他関係法令等に従う他、公害防止に適切な工法により作業を行うこと。
防塵のための散水等を十分に行うこと。
発生材の処理については、産業廃棄物処理業許可処理場(特定資材は再資源化施設とする)の、許可書を監督員に提出し、承諾を受けた処理場に処分するものとし、すべて構外に搬出し適切に処理すること。
(5) 解体跡地の雨水処理は既設集水升へ集水するよう配慮すること。
(6) 火気の取り扱いについては特に注意し、現場での焼却処理は禁止する。
(7) 既存の電気、電話、有線等の再配線及び撤去工事、上下水道、ガス等の閉栓工事も含むものとする。
(8) 分別解体等に当たっては、建設リサイクル法第9条第2項に定めるところにより、施工方法に関する基準として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(国土交通省・環境省令第1 号)」(以下、「主務省令」という。)第2 条に規定する基準に従い、施工しなければならない。
6 再資源化等及び処分
(1)
(2)
7 仮設工事
(1)
(2)
(3)
特定建設資材廃棄物の再資源化等は、契約書別紙1の再資源化等をするための施設において行うものとする。
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18 条第1項の規定により、その旨を書面にて報告するものとする。
本工事の施工に当たり、施工区域外の発注者敷地に仮設建物等の設置を必要とする場合は、あらかじめ、発注者の承認を得るものとし、これに要する費用は全て受注者の負担とする。
既存施設の工事用用水・電力の利用はできない。
工事名称、発注者等を示す工事標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
8 解体後の整地・後片付け
(1)
(2)
(3)
9 安全対策
土中解体物の撤去跡は山砂、良質土等により埋戻し転圧をする。
その他解体・撤去により生じた施工地の凸凹は、現在の地盤となじみよく平坦に整地する。
本工事完了後は、敷地内に設置した仮設物を撤去し、敷地内全体の清掃を行うこと。
(1) 事業施工に当たっては、関係諸法規を遵守し、災害の防止に努める。
(2) 事業区域には関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずるほか、隣接民家及び隣接道路通行者等にも十分注意する。
(3) 車両、機械等の出入りの際には、誘導員を配置するなど安全に配慮すること。
10 その他
(1)
(2)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(施行例・施行規則)」「建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律」及びxx県で定める「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例施行規則」を遵守し適正に処理すること。
産業(建設)廃棄物の処理過程を産業(建設)廃棄物管理票〈マニフェスト〉に記録し報告すること。
(3) 事業完成後は事業日報及び事業写真を提出すること。
(4) 受注者と下請業者間の契約は、発注者と受注者との契約同様に事項を記載すること。
(5) 本仕様書に記載の無いもの及び本仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。