Contract
xx市総価契約単価合意方式試行実施要領
1 趣旨
この要領は、総価契約単価合意方式(以下「本方式」という。)を建設緑政局及び各区役所道路公園センターで試行的に実施するにあたり、適正かつ効率的な事務の執行を目的として必要な事項を定めるものである。
2 目的及び内容
本方式は、工事請負契約における受発注者間の双務性を向上する観点から、請負金額の変更があった場合の金額の算定や内払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、設計変更や内払に伴う協議の円滑化を図ることを目的とするものである。
3 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 単価個別合意方式 単価を個別に合意する方式をいう。
(2) 単価包括合意方式 単価を包括的に合意する方式(当初契約の官積算総額に対する
請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じる方式)をいう。
4 対象工事の範囲及び実施方式
本方式の対象工事は、建設緑政局及び各区役所道路公園センターが所管している工事の中から選定するものとする。
なお、本方式により合意した適用工事と同じ受注者に、随意契約により発注する工事においては対象外とする。
実施方式としては、単価個別合意方式を基本とするが、協議開始日から起算して14日以内に単価合意が成立しなかった場合、または、受注者が単価個別合意方式を希望しない場合は、単価包括合意方式にて行うものとする。
5 入札公告等による入札参加者への周知
発注者は、本方式の対象工事であることを入札参加者に周知させるため、次の区分に従い、事務を処理する。
(1) 一般競争入札の場合:特記仕様書、入札公告等に記載するものとする。
(2) 指名競争入札の場合:特記仕様書に記載するものとする。
6 単価個別合意方式における単価合意の方法
(1) 発注者は、設計図書に基づいた請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を契約締結日から起算して14日以内に受注者から提出させるものとする。
(2) 「内訳書」は、受発注者を拘束するものではない。
(3) 発注者は、「内訳書」を受領した後、速やかに、その内容について受注者と協議し、「単価合意書」を締結するものとする。
(4) 「単価合意書」は、契約図書において定める場合を除き、受発注者を拘束するものではない。
(5) 単価合意は、設計内訳書を基本とし、直接工事費、間接工事費、一般管理費等及び業務委託料等の単価等を合意する。
(6) 単価合意は、受注者が提出した「内訳書」に基づき行うものとする。
(7) 一度合意した「単価合意書」の単価は、原則変更しないものとする。
(8) 協議開始日から起算して14日以内に単価合意が成立した場合、「単価合意書」を締結する。その際、「単価表」を「単価合意書」の別添として作成の上、添付するものとする。
(9) 協議開始日から起算して14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合は、単価包括合意方式とし、「合意書」を締結する。
(10) 受発注者間で締結した「単価合意書」は、開示請求があった場合には原則として公表するものとする。
7 単価個別合意方式における請負金額の変更
請負金額の変更にあたっては、「単価合意書」に基づき受発注者間で協議して定める。なお、「単価合意書」に記載のないものについては、次の区分によるものとする。
(1) 直接工事費について
① 「施工条件が異なる場合」は、細別(レベル4)の比率(変更前の官積算単価に対する合意単価の比率をいう。)に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
② 既存の工種等が新規に追加された場合、原則として追加する工種等の単価は、上位レベルの合意比率に変更後の官積算単価を乗じて積算する。
(2) 間接工事費(積上げ分)及び業務委託料について
現契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更後の官積算単価を乗じて算出する。
(3) 間接工事費(率分)及び一般管理費等について
(1)及び(2)により算出した対象額に、変更前の対象額に対する合意金額の比率及び積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じて算出する。
8 単価包括合意方式における合意の方法
(1) 協議開始日から起算して14日以内に単価個別合意方式による単価合意が成立しなかった場合、または、受注者が単価個別合意方式を希望しない場合は、単価包括合意方式とし、「合意書」を締結する。
(2) 受発注者間で締結した「合意書」は、開示請求があった場合には原則として公表するものとする。
9 単価包括合意方式における請負金額の変更
請負金額変更における請負金額の算出においては、当初契約の官積算総額に対する請負契約総額の比率に変更官積算工事価格を乗じて算出するものとする。
10 賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更
川崎市工事請負契約約款第26条に基づき実施する。
11 不可抗力による損害
川崎市工事請負契約約款第30条に基づき実施する。
12 内払
川崎市工事請負契約約款第39条に基づき実施する。
13 部分引渡し
川崎市工事請負契約約款第41条に基づき実施する。
14 本要領は、平成25年10月31日から施行する。附 x
x要領は、平成26年4月1日から施行する。附 x
x要領は、平成28年7月1日から施行する。