Tel (03)5833-8548
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則とフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日 2009 年 4 月 14 日株式会社 安楽亭
フランチャイズ契約のご案内
株式会社 安楽亭 東京オフィス
〒 101-0027
xxxxxxxxxxxx 0
第三東ビル 6 階
営業管理部 次長xx xx
Xxx (00)0000-0000
Fax (00)0000-0000
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、中小小売商業振興法(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について(以下フランチャイズガイドラインという)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけてご判断ください。もし不明な点や、この案内に記載の無い事でも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒105-0001
xxxxxxxxxxx0x0x
TEL (03)5777-8701
この案内は 2009 年 04 月 14 日に作成され、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
「安楽亭チェーン」への加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
この度は、当社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。当社は「安楽亭」の名のもとに焼肉レストランのフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、焼き肉レストランとしてのxxの経験と研究によって開発した経営ノウハウ、運営システム、企業イメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
当社はチェーン店ではありますが、所謂「どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられる」事に固執せずに地域に対応した商品構成、サービスを目指しあくまでも企業イメージの「統一性」として安楽亭のブランドを考えております。
これを実現する為に最小限のフランチャイズ契約等で定めたルールを守っていただくこととなりますが、最初からフランチャイズシステムに加盟する事が成功への道だと考えている方には安楽亭フランチャイズチェーンへの加盟をお勧めできません。
あくまでもオーナーとしてその地域で長く店舗を構えるという事はどの直営店舗よりも、その地域におけるニーズを把握し実践できる経営を行えなければなりません。当社のノウハウ、システム、イメージにとらわれずに常に新しい挑戦を行える方に加盟いただく事をお勧めします。
当社の安楽亭フランチャイズチェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、ご加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、夫々の役割をxx、且つ積極的に果たすことが経営成功の鍵なのです。
「安楽亭」店舗の経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次 | |||||
項 | 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン | |
フランチャイズ契約のご案内 | |||||
「安楽亭」への加盟を希望される方へ | |||||
第Ⅰ部 株式会社安楽亭と安楽亭システムについて 1.わが社の経営理念 | |||||
2.本社の概要 | 規則 〃 〃 〃 | 第 10 条 第 10 条 第 10 条 第 10 条 | 第 2 号 第 5 号 第 1 号 第 3 号 | ||
社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている | |||||
事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業 | |||||
員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿 | |||||
革等 | |||||
3.会社組織図 | |||||
4.役員一覧 | 規則 第 10 条 第1号 | ||||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 規則 第 10 条 4号 | ||||
6.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 規則 | 第 10 条 | 6 号、11 条 6 号イ | ||
7.加盟店の店舗に関する事項 ・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・ 直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者 | 規則規則規則 | 第 11 条 第 11 条 第 12 条 | 第 6 号ロ 第 6 号ハ 第 6 号ニ | ||
の店舗数 | |||||
8.訴訟件数 | 規則 | 第 10 条 | 第 7 号 | ||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | |||||
2.売上・収益予測についての説明 | 2-(2)-イ 2-(3)-① | ||||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 | 法 11 条 1 号 規則 11 条 1 項イ~ホ | 2-(2)-ア③ | |||
②性質 | |||||
③お支払いいただく時期 | |||||
④お支払いいただく方法 | |||||
⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | |||||
4.オープンアカウント等の送金 | 規則 | 第 10 条 | 第 13 号 | 3-イ-② | |
5.オープンアカウント等の与信利率 | 規則 | 第 10 条 | 第 14 号、15 号 | 2-(2)-ア⑤ | |
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者にあっせんする商品の種類 | 法 11 条 第 2 号 規則 第 11 条 第 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア | |||
②商品等の供給条件 | 3-イ-(3) | ||||
③配送日・時間・回数に関する事項 | |||||
④仕入先の推奨制度 | |||||
⑤発注方法 | |||||
⑥売買代金の決済方法 | |||||
⑦返品 | |||||
⑧在庫管理等 | |||||
⑨販売方法 | |||||
⑩商品の販売価格について | |||||
⑪許認可を要する商品の販売について |
7.経営の指導に関する事項 | 法 11 規則 | 条 第 3 第 11 条 | 号 第 3 号イ~ハ | 2-(2)-ア② | |
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 法 11 規則 | 条 第 4 第 11 条 | 項 第 4 号イ、ロ | ||
9.契約期間、契約の更新及び契約解除に関する事項 ①契約期間 ②契約の更新の条件および手続き ③契約解除の条件および手続き ④契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 法 11 条 第 5 号 規則 11 条 第 5 号イ~ハ | 2-(2)-ア⑦ 2-(2)-イ④ | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①金銭の額又は算定方法 ②金銭の性質 ③支払時期および支払方法 | 法 11 条 第 1 号 規則 第 11 条 第 1 号イ~ | 2-(2)-ア④ | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 規則 | 第 10 条 | 第 8 号 | ||
12.テリトリー権の有無 | 規則 | 第 10 条 | 第 9 号 | ||
13.競業禁止義務有無 | 規則 | 第 10 条 | 第 10 号 | ||
14.守秘義務の有無 | 規則 | 第 10 条 | 第 11 号 | ||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務等 | 規則 | 第 10 条 | 第 16 号 | ||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事 項等 | 規則 | 第 10 条 | 第 17 号 | ||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無、内容等 | 2-(2)-ア⑥ | ||||
後記 1.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書 | |||||
後記 2.「フランチャイズ契約締結の為のチェックリスト」説明 確認 | |||||
後記 3.「フランチャイズ契約を締結する前に!」中小企業庁 | |||||
後記 4.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | |||||
後記 5.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え 方について |
第Ⅰ部 株式会社 安楽亭と安楽亭システムについて
1.我が社の経営理念
当社グループは【食を通じて地域社会の豊かな生活文化の向上に貢献する】と言う理念に基づき、常 にお客様のご要望に叶う、安楽亭グループならではの、魅力あふれる「安全・健康」に配慮した商品を、適正な価格で、心をこめた「おもてなし」のサービスにより提供する事を基本方針としてまいりました。社会とお客様から信頼される地域サービスの提供者として、永続的な発展とともに企業活動に関わる
多くの人々の喜びを実現できる企業になる事を目指しております。
2.本部の概要
(1)社 名 株式会社 安楽亭
2009/04/01 現在
(2)所在地 〒338-0001
住所 xxxxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxx X x0x
TEL (048)859-0555(代表) FAX (048)859-0560(代表)
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx E-mail xx@xxxxxxxxx.xx.xx
東京オフィス
〒101-0027
住所 | xxxxxxxxxxxx0 | xxxxx0x |
TEL | (03)5833-8548 | FAX (03)5833-8532 |
(3)資本金 31億8,238万円
(4)設 立 1978年11月17日
(5)事業内容 焼肉を中心に各種飲食店のチェーン経営および飲食店に関する原材料の販売、卸業務、飲食店経営のコンサルティング活動
(6)他に行っている事業の種類 レストランの経営
(7)事業の開始 1963年4月11日
(8)主要株主 xx開発株式会社 13.49% 柳 時機 8.07% アサヒビール株式会社 4.72%
株式会社サリックス 4.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1.53%
(9)主要取引銀行 三井住友銀行 三菱 UFJ 銀行 横浜銀行 埼玉りそな銀行
(10)従業員数 正 社 員 255名(2009年4月1日現在)パートタイマー 4780名(直営全店)
(11)本部の子会社の名称及び事業の種類等
(株)デイリーエクスプレス(運送) (株)xx(食品・酒類卸販売)
(株)二十一屋(酒・煙草・不動産賃貸) (株)アン情報サービス(ソフトウェア開発)
(株)サリックスマーチャンダイズシステムズ(食材加工販売)
(12)所属団体 社団法人 日本フードサービス協会
【 沿 革 】
昭和 53 年 11 月 | 株式会社安楽亭を設立し本店所在地をxxxxxxxxx 0-00 x置く。 |
昭和 60 年 4 月 | xxxxx㈱と資本提携する。 |
昭和 61 年 12 月 | 埼玉県浦和市にxx工場を設置する。 |
昭和 63 年 12 月 | 埼玉県浦和市に栄和工場を設置する。 |
平成 4 年 7 月 | 大宮xx店オープンにより直営・FC・暖簾店舗 100 店舗体制となる。 |
平成 7 年 3 月 | 運送部門強化の為、㈱デイリーエクスプレスを 100%子会社にする。 |
平成 9 年 4 月 | 書籍販売等の新事業進出の為、北与野駅前に 100%子会社㈱アン情報サービスを設立す る。 |
平成 9 年 6 月 | 本社の所在地をxxxxxxxxx 0-0-0 x移転する。 |
平成 9 年 7 月 | 業態開発として、北与野駅前にイタリアンレストラン「アグリコ」1号店をオープンする。 |
平成 9 年 7 月 | ㈱アン情報サービスは、北与野駅前に「書楽」をオープンする。 |
平成 9 年 9 月 | 日本証券協会に当社株式を店頭登録する。登録に伴う公募増資により、発行済株式数 7,050 千株、資本金 690,750 千円となる。 |
平成 9 年 12 月 | 栗橋店オープンにより直営・FC・暖簾店舗 200 店舗体制となる。 |
平成 10 年 4 月 | 運営機能の強化の為、埼玉事業部、xxx下事業部、xx事業部、神奈川事業部の 4 事 業部を設置する。 |
平成 10 年 8 月 | 業態開発として、北与野駅前に和食店「春秋亭」1 号店をオープンする。 |
平成 11 年 6 月 | 公募による新株式発行により、発行済株式数 13,421 千株、資本金 2,700,750 千円となる。 |
平成 11 年 8 月 | 仕入れコスト削減と物流の合理化の為、㈱サリックスマーチャンダイズを子会社化する。 また、同社の 100%出資会社㈱幸松屋も連結子会社となる。 |
平成 11 年 9 月 | 茨城県五霞町に五霞工場(精米・キムチ等加工品工場及び配送センター)が完成し、運営 を子会社の㈱サリックスマーチャンダイズシステムズに移管する。 |
平成 12 年 3 月 | 平成 11 年度優良フードサービス事業システム改善部門において、農林水産大臣賞を受賞 する。 |
平成 12 年 8 月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場する。 |
平成 12 年 10 月 | ㈱サリックスマーチャンダイズシステムズは、販売強化を目的として㈱xx(卸売業)の ㈱100%取得、子会社とする。また、同社の 100%出資会社㈱二十一屋も連結子会社となる。 |
平成 12 年 10 月 | ㈱アン情報サービスは、「㈱書楽」へ社名変更し企業イメージを明確にする。 |
平成 12 年 11 月 | グループ企業の IT 化推進を目的として、当社 100%出資による㈱アン情報サービスを設 立する。 |
平成 13 年 6 月 | 中華レストラン事業への進出を目的として連結子会社㈱上海菜館の株式 100%を取得、子 会社とする。 |
平成 14 年 7 月 | 埼玉県所沢市に焼肉レストラン部門の新ブランドとして「からくに屋」1 号店をオープン する。 |
平成 14 年 12 月 | 埼玉県さいたま市に焼肉部門の新ブランドとして「テラ・プレート」1 号店をオープンする。埼玉県xx市に焼肉レストラン部門の新ブランドとして「七輪房」1 号店をオープン する。 |
平成 15 年 3 月 | 焼肉レストラン事業への集中を目的として、連結子会社 株式会社上海菜館の全株式を譲 渡する。 |
平成 15 年 6 月 | xx県xx市に中華レストラン部門の新ブランドとしてチャイニーズガーデン「龍饗(ロ ンチャン)」1号店をオープンする。 |
平成 16 年 9 月 | 公募及び第三者割当による新株式発行により、発行済株式数 21,031 千株、資本金 3,034,650 千円となる。 |
平成 17 年 9 月 | 新・東京オフィス開設。フレンチ系レストラン「varie」をOPEN。 |
平成 19 年 2 月 | 新焼肉業態「まんぼく」をOPEN。 |
平成 19 年 9 月 | 新焼肉業態「安楽亭 楽コンセプト」をOPEN。 |
平成 20 年 3 月 | 焼肉レストラン事業への集中を目的として、連結子会社の㈱書楽の全株式を譲渡する。 |
3.会社組織図
社長
常務取締役
-業務部
-内部統制室
-内部監査室
開発本部
-店舗デザイン部
-店舗開発部
管理本部
-総務人事部
-財務経理部
平成 21 年 4 月 12 日現在
営業本部
-営業管理部
-企画部
-第一商品部
-メンテナンス部
-SV・教育部
-マーケティング室
-営業組織
-埼玉エリア
-北関東エリア
-xxエリア
-都心エリア
-都下エリア
-神奈川東エリア
-神奈川西エリア
-静岡エリア
4.役員一覧 役職名 | 氏名 | 平成 21 年 4 月 12 日現在 職務名・主な兼務状況 |
取締役 | ||
代表取締役社長 | x xx | |
常務取締役 | x 先 | 営業本部長 兼 内部統制室・お客様相談室担当 |
取締役 | xx xx | 営業企画部長 |
取締役 | xx xx | 店舗開発部長 |
取締役 | xx xx | 財務経理部長 |
取締役 | xx xx | 総務人事部長 |
監査役 | ||
常勤監査役 | xx xx | |
監査役(非常勤) | xx xx | xx税理士事務所 税理士 ※社外監査役 |
監査役(非常勤) | xx x | xx税理士事務所 税理士 ※社外監査役 |
監査役(非常勤) | xx xx | xx・xx法律事務所 弁護士 ※社外監査役 |
5.直近 3 事業年度の貸借対照表及び損益計算書 平成 21 年 4 月 12 日現在 ① 貸借対照表 単位:百万円 | |||
【資産の部】 | 平成 18 年 3 月 31 日 | 平成 19 年 3 月 31 日 | 平成 20 年 3 月 31 日 |
流動資産 | 2,898 | 7,464 | 3,929 |
固定資産 | 28,551 | 20,617 | 15,802 |
有形固定資産 | 21,827 | 14,508 | 10,783 |
無形固定資産 | 139 | 128 | 99 |
投資等 | 6,584 | 5,981 | 4,919 |
資産合計 | 31,450 | 28,081 | 19,732 |
【負債および資本の部】 | |||
流動負債 | 10,310 | 10,651 | 6,720 |
固定負債 | 15,730 | 11,073 | 6,923 |
資本金 | 3,034 | 3,059 | 3,146 |
法定準備金 | 2,715 | ― | ― |
剰余金 | △367 | 871 | 478 |
株式等評価差額金 | 38 | 65 | 13 |
自己株式 | △52 | △55 | △60 |
負債および資本合計 | 31,450 | 28,081 | 19,732 |
② 損益計算書 | 単位:百万円 | |||||
自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 | 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 | 自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 20 年 3 月 31 日 | ||||
営業収益 | 25,070 | 26,306 | 23,499 | |||
営業費用 | 24,705 | 25,443 | 23,107 | |||
営業利益 | 365 | 863 | 391 | |||
営業外収益 | 239 | 240 | 185 | |||
営業外費用 | 772 | 1,077 | 626 | |||
経常利益 | △168 | 25 | △48 | |||
特別利益 | 93 | 3,612 | 826 | |||
特別損失 | 1,824 | 2,945 | 938 | |||
税引前当期利益 | △1,899 | ― | ― | |||
法人税、住民税、事業税 | 93 | 167 | 86 | |||
調整額 | △163 | 96 | 39 | |||
当期利益 | △1,829 | 428 | △287 | |||
当期繰越利益 | 328 | ― | ― | |||
当期末処分利益 | △1,500 | ― | ― |
6.売上・出店状況:加盟店・直営別
直営 暖簾 FC
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
(百万) 0
2006年度 2007年度 2008年度
250
200
150
100
50
0
2008年度 2007年度 2006年度
直営暖簾
FC
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近 3 事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2006 年度 | 3 店舗 |
2007 年度 | 9 店舗 |
2008 年度 | 22 店舗 |
・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を途中で終了した加盟者の店舗数 |
2006 年度 | 0 店舗 |
2007 年度 | 0 店舗 |
2008 年度 | 3 店舗 |
※2008 年度 1 件は契約満了にて解除。2 件は経営状態に問題があり継続契約が困難と判断した為。
・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数および更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2006 年度 | 3 店舗 | 0 店舗 |
2007 年度 | 9 店舗 | 0 店舗 |
2008 年度 | 27 店舗 | 3 店舗 |
※3 件は契約解除の為
8.訴訟件数
直近 5 事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2004 年度 | 0 | 0 |
2005 年度 | 0 | 0 |
2006 年度 | 0 | 0 |
2007 年度 | 0 | 0 |
2008 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等(フランチャイズ契約書の表題)
「焼肉レストラン安楽亭」フランチャイズ契約書
「焼肉レストラン安楽亭」エリアフランチャイズ契約書(契約は法人を対象としております)
2.売上・収益予測についての説明(説明の有無・あればその概要)
当社は売上・収支についての予測をいたしません。当社が予測できるものではないからです。
ただ、参考までですがフランチャイジー(フランチャイズ加盟者)をご希望の方に既存店を参考にしたケースをご案内します。各項目等を参考にされて概略を理解する程度に留めてください。
店舗経営は様々な環境や条件の他、経営者の努力による部分も少なからずありますので、結果については当社は保障を致しません。
既存直営店舗をフランチャイズに切り替えた場合は、その売上実績の開示。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 金銭の額、または算定方法契約 2 年(更新型)
35 坪タイプ 10 卓 44 席 | 55~100 坪タイプ 15~25 卓 68~110 席 | |
加盟金 | 200 万円 | 200 万円 |
保証金 | 150 万円 | 150 万円 |
研修費(2 名) | 加盟金に含む | 加盟金に含む |
注 1 : その他、既存店をフランチャイズ営業に切り替える場合は店舗売買に伴う資金、新店舗からフランチャイズ営業を行う場合は店舗建設コストが別途かかります。
② 性質
加盟金はフランチャイズ付与及び加盟研修受講資格の対価です。
保証金は、フランチャイズ契約に基づき生ずる一切の債務の担保です。
③ お支払の時期
フランチャイズ契約締結の日。
④ お支払の方法
現金又は本部が指定する銀行口座への振り込み
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟金の返却はありません。保証金の返還はフランチャイズ契約終了後 6 ヶ月以内に債務を相殺精算の上、返却いたします。(但し預かり利息は付きません)尚、加盟者の契約義務違反により契約解除及び加盟者からの申し込みによる途中解約の場合、保証金の返却はありません。
4.オープンアカウント、売上金等の送金義務の有無
原則として売上金入金制としております。
オープンアカウント等の本部との債権債務の相殺勘定について
加盟店と本部との間には種々の金銭債権債務が発生しますが、それを相殺する勘定を設定し、その会計処理を本部が行う。一般に「オープンアカウント」と呼ばれています。
① 毎日の売り上げを加盟店が本部に送金。
② 本部が1ヶ月単位で本部と加盟店間の債権債務を相殺し(商法の交互計算の準用)。
③ ロイヤルティを引く。
④ 残りの残額が翌月に加盟店に支払われます。
⑤ 加盟店はそこから人件費・水光熱等諸経費を支払う事になります。加盟店側の勘定がマイナスとなる場合は、本部からの送金は発生しません。
5.加盟店に対する金銭の貸付、貸付の斡旋等における与信利率原則として金銭の貸付、斡旋は実施しておりません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又は斡旋する商品の種類
当社が扱う販売メニュー全て、及び什器備品・消耗品等
② 商品等の供給条件
当社は加盟者が良い品を安く、早く、安心して仕入れ販売できるよう、信用ある仕入れ先と密接な協力体制を確立しており、原材料等は当社の定めのある手続、供給条件に従って当社または、当社の指定業者より購入していただきます。売上送金が無かったり、商品代金の支払い遅延、財産状態の悪化またはその事態が生じた場合には商品供給を停止する事があります。
③ 配送日・時間・回数に関する事項
週4回配送としております。配送時間に関しては店舗環境及び配送ルートによって異なります。また、定期的な配送ルート及び配送回数等の見直しを実施しております。一部商品に関しては曜日指定での対応となります。
④ 仕入れ先の推奨制度
本部又は本部の推奨する供給者が供給いたします。
⑤ 発注方法
別途契約を行う店舗PC より専用のシステムを利用して発注となります。備品など一部は本部を経由する為にFAX やE メールでの対応となっております。
⑥ 売買代金の決済方法
原則売上入金制をとっている為、本部と加盟店間の債権債務相殺(商法の交互計算の準用)にて行います。
⑦ 返品
納品時に加盟者が異議なく受領した商品(食材等)については、原則として返品できません。
⑧ 在庫管理等
当社マニュアルに準拠し、加盟者の責任において行います。
⑨ 販売方法
加盟店はチェーン全体の統一性を保持する為、本部の指定する基準に従い品質、味の均等性を維持し、所定のメニュー、量目を維持し顧客に提供しなければなりません。加盟店は、商品等の保管管理、料理の提供、調理については食品衛生法、その他関係法令及び本部の定める基準を遵守し販売する事となります。
⑩ 商品の販売価格について
チェーン全体の統一性を保持する為、本部より安楽亭の基本商品構成及びメニューを加盟店に指示いたしますので、加盟店はこれを尊重した商品構成及びメニューに基づく販売価格で販売します。
⑪ 許認可を要する商品の販売について
飲食業の為店舗を開業するにあたり保健所の許可が必要となります。
7.経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修等実施の有無
加盟に際して研修を行います。尚、本部研修と店舗実地研修は加盟料に加盟者2名分が含まれていますが、宿泊費、旅費、食事等は加盟者の負担となります。
加盟研修には、別途本部が定める2週間のオープン研修を行っております。加盟店は無料で受講する権利を有します。また、加盟店は従業員を受講させる義務を有します。
② 加盟に際し行われる研修の内容
研修店舗において直営店の従業員と同様の研修を実施いたします。
③ 加盟店に対する継続的な経営指導の方法及び実施回数。本部スタッフが各店舗に応じて適宜指導を行います。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標・商号その他の表示
ロゴマーク(商標登録 第 196119983 号)(商標登録 第 3060314 号)
フランチャイズ契約書に記載された特定の店舗において、当社の指定する方法にて使用しなければなりません。
② 当該表示の使用についての条件
フランチャイズ契約に定めるものとします。
9.契約期間、契約の更新及び手続き
① 契約期間
フランチャイズ契約期間は2年間(更新型)とする。店舗が賃貸物件である場合において、この契約期間中に賃貸契約が終了する場合は賃貸契約終了の1ヶ月前をもって契約を終了するものとします。
② 契約の更新の要件及び手続き
契約は自動更新ではありません。契約期間満了後は再契約となりますが、再契約可否判断は当社基準に則ります。
③ 契約解除及び手続き
株式会社安楽亭本部を甲とし、加盟者を乙として以下にご説明します。
1. 乙において、本契約期間内に契約を解除する時は3ヶ月以上の予告期間を置き、解約金として甲の想定するロイヤルティの3ヶ月相当額を甲に支払わなければならないものとします。また、本契約締結後においては店舗開業前の解約も上記に同じとします。
2. 乙が次の各号の一つに該当する場合、甲は催告を要せずして本契約を解除する事が出来ます。
(解除事由)
① 乙が本契約の契約条項に違反し、甲が乙に対し文書により違反の是正を求めても改めない時。
② 乙が本契約の店舗を甲の書面による承諾なく第三者に譲渡した時。
③ 乙が甲に対する支払を甲の書面による承諾なく滞納した時。
④ 乙が第三者に不渡手形を出した場合、または第三者から仮差押、仮処分、差押、競売、破産宣告、民事再生、整理、更正の申し立てを受けた時。
また、乙が甲または第三者に対し債務履行困難を示す行為をした時。
⑤ 乙が甲に無断または承諾なく契約期間内に3日間以上休業した時。
⑥ 乙が甲の指示した営業方針や諸規定を守らず、甲が乙に対し文書により違反の是正を、求めても改めない時。
⑦ 乙が甲に提出する各種報告に関し、故意に虚偽の報告をなした時。
⑧ 乙が甲より購入した原材料を甲の書面による承諾なく、第三者に流用した時。
⑨ 乙が甲の事業を妨害、又は妨害しようとする行為があった時。
⑩ 乙が他の加盟店に対し、本部との契約に従わないよう扇動するなど分派行動に類するような行為をするか、または計画した時。
⑪ 食中毒を発生させるなど、安楽亭フランチャイズチェーン店として恥ずべき行為があった時。
⑫ 営業施設の使用期限を喪失した時。
⑬ 保健所による営業許可または、食品衛生責任者の資格を喪失した時。
④ 契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等。株式会社安楽亭を甲とし、加盟者を乙として以下にご説明します。
前記 2.(解除事由)により本契約を解除された場合、乙は甲に対しての商品代金、その他一切の債務を解除通告後 15 日以内に支払わなければならないのは勿論の事、違約金として甲の想定する加盟契約期間の残存日数分のロイヤルティ相当額を同日までに支払わなければなりません。
前期 2.(解除事由)または下記乙の義務違反により乙が甲に損害を与えた場合は、損害相当額を損害賠償金として甲に支払わなければなりません。
(義務事項の内容)
① 契約の解除または終了の後は、その理由の如何を問わず乙は甲の登録商標、及びマークを使用できません。
② 解除の後、当店舗に附属する看板など、甲の登録商標及びマークを使用したもの並びに甲のチェーン店舗イメージを残すものは全て、乙の負担で解除通知後 3 日以内に排除しなければなりませんが履行されない場合、甲は乙の費用負担で排除できるものとします。
③ 本契約に示された店舗が、甲から乙に貸借(転貸を含む)されている場合は、本契約の終了または解除と同時に甲と乙との間で締結した当該店舗の賃貸借契約も終了します。
④ 本契約を終了または解除した場合、乙は 2 年間当該店舗において同業種店の営業をすることはできないものとします。
⑤ 建物の原状回復は貸与施設・設備機器損傷等を含み乙の預託する保証金にて相殺できるものとします。相殺により尚不足する場合は、不足する相当額を乙にて負担するものとします。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
① お支払いいただく金銭の額または算定方法
A) ロイヤルティ(運営指導の基本は電話対応
B) 店舗運営の為の実費(食材等代金・広告宣伝費・物流配送賃レジ等レンタル料
② 金銭の性質
A) フランチャイズ使用料及び契約期間中に行う指導などのサービスの対価です。売上高(消費税を含まない)の 1%(基本契約の場合)の算定となります。
当該金額に 1 円未満の端数が生じる場合は切り捨てとし、消費税は外税とします。
(運営指導及び運営ヘルプ等は別途オプション)
B) 店舗運営の為の実費
・本部が加盟店に食材等を供給した代金。
・広告宣伝活動に使用する広告料やチラシ代及び販売促助成物の製作費など。
・食材等の供給に対する運送費の一部。
・レジ等の機器レンタル料。
③ 支払の時期
売上入金制の為、本部と加盟店間の債権債務相殺(商法の交互計算の準用)毎日入金を行い、月末締めにて本部にて計算を行い精算する。
④ 支払方法
売上入金制の為、本部と加盟店間の債権債務相殺(商法の交互計算の準用)
11.店舗の営業時間・営業日・休業日に関する義務等
営業日は原則として年中無休とします。(直営店舗と同様)営業時間は本部とフランチャイジー(フランチャイズ加盟者)とで協議の上決定いたします
12.テリトリー権の有無
加盟店に出店地域に対する独占営業権(テリトリー権)はありません。
当該店舗でのみフランチャイズ件を付与となります。エリアフランチャイズの場合は別途協議といたします。
13.競業禁止義務の有無
契約期間中あるいは解除後 2 年間は、安楽亭チェーンと同一もしくは類似の営業をし、または第三者をして行わせる事はできません。
14.守秘義務の有無
加盟者は本部のチェーン運営上のノウハウ及び営業上の秘密の全てに関して秘匿の義務を負うものとします。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
チェーン全体の統一性を保持する為、当社基準に従っていただきます。
内外装工事は、原則として本部の指定する業者が同一のイメージの店舗を造ります。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
当該事項につきましては9-④(契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務内容)におきまして、これを記しました。
支払期日を遅延した時には、年 14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。 17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等
当社は加盟者の事業活動に伴う損失補填の制度はありません。但し、本部は全力をあげて繁盛店作りに取り組みます。
説明し、加盟者の十分な理解をいただく事になります。利益について本部がこれを保証したものではありません。加盟者におかれましては、この点を充分にご理解、ご認識をいただきます。
次のステップ
以上、この「フランチャイズ契約のご案内とフランチャイズ契約の要点の概要」をお読みになって、安楽亭チェーンやフランチャイズ契約の内容について、より詳しくお聞きになりたい場合は、お気軽にご連絡ください。担当者が具体的なご説明をいたします。
そして次に必要な事は、
1 再度の面接
2 資格認定(適正・健康・信用状態)
3 安楽亭チェーン・フランチャイズ契約書の全般にわたる理解
4 社内または夫婦・家族間の完全な理解と合意
5 契約の締結
6 店舗の準備
7 研修
8 開店
後記 1.「フランチャイズ契約の為のチェックリスト」説明確認書
項目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
「安楽亭」への加盟をご希望される方へ | 2 | |||
第Ⅰ部 安楽亭と安楽亭システムについて 1.我が社の経営理念 | 5 | |||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類等・所属団体・沿革等 | 5・6 | |||
3.会社組織図 | 7 | |||
4.役員一覧 | 7 | |||
5.直近 3 事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | 8 | |||
6.売上・出店状況 | 9 | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度内に営業を開始した加盟者の店舗 数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗 数 | 10 | |||
8.訴訟件数 | 10 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称 | 11 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 11 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ① 金銭の額、または算定方法 ② 性質 ③ お支払の時期 ④ お支払の方法 ⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件 | 11 | |||
4.オープンアカウント、売上金等の送金義務の有無 | 12 | |||
5.加盟店に対する金銭の貸付、貸付の斡旋等 における与信利率 | 12 | |||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又は斡旋する商品の種類 ② 商品等の供給条件 ③ 配送日・時間・回数に関する事項 ④ 仕入れ先の推奨制度 ⑤ 発注方法 ⑥ 売買代金の決済方法 ⑦ 返品 ⑧ 在庫管理等 ⑨ 販売方法 ⑩ 商品の販売価格について ⑪ 許認可を要する商品の販売について | 13 |
7.経営の指導に関する事項 ① 加盟に際しての研修実施の有無 ② 加盟に際し行われる研修の内容 ③ 加盟店に対する継続的な経営指導の方法及び実施回数 | 14 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 ① 当該使用させる商標・商号その他の表示 ② 当該表示の使用についての条件 | 14 | |||
9.契約期間、契約の更新及び手続き ① 契約期間 ② 契約の更新の要件及び手続き ③ 契約解除及び手続き ④ 契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等 | 14・15 | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ① お支払いいただく金銭の額または算定方法 ② 金銭の性質 ③ 支払の時期 ④ 支払方法 | 16 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日に関する義務等 | 16 | |||
12.テリトリー権の有無 | 16 | |||
13.競業禁止義務の有無 | 16 | |||
14.守秘義務の有無 | 16 | |||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 17 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等 | 17 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容等 | 17 | |||
次のステップ | 17 | |||
後記 1.「フランチャイズ契約の為のチェックリスト」説明確認 書 | 18・19 |
平成 年 月 日
説明者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し、
加盟希望者 の理解をいただきました。
説明者 ㊞
加盟希望者
私 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目について、
説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 ㊞