4 利用者は、サービスの利用に際し、必要となる無線 LAN 対応機器(以下「端末」という。)及び電源を準備し、必要な事項を端末に設定する。
磐田市公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、市民及び施設利用者の利便性の向上を図るため、磐田市(以下「本市」という。)が公共施設等へ整備した公衆無線LANによりインターネットへの接続を提供するサービス
(以下「本サービス」という。)の利用について、必要な事項を定める。
(提供する場所、利用日及び時間等)
第2条 本サービスの利用可能施設等は別に定めることとし、利用時間は各施設等の定めるとおりとする。ただし、利用時間については、イベント等の実施に合わせ変更することができるものとする。
2 本市は、利用者が1日に利用することができる時間及び回数を定めることができる。ただし、災害時においてはこの限りではない。
(費用の負担)
第3条 本サービスの利用料金は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
(利用条件)
第4条 利用者は本規約に同意の上、本サービスを利用することができる。
2 利用者は、原則として個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、本市が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
3 利用者は、サービスの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)その他関連法律等を遵守しなければならない。
4 利用者は、サービスの利用に際し、必要となる無線 LAN 対応機器(以下「端末」という。)及び電源を準備し、必要な事項を端末に設定する。
5 利用者は、本規約によるほか、対象施設の管理者の指示に従い、当該施設の運営に支障を来さないよう、本サービスを利用しなければならない。
(利用上の注意)
第5条 本サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、本サービスが公衆無線 LAN サービスとして、利用者以外の第三者も利用可能であることを理解した上で、利用については自己責任の下で行うものとする。
(著作xx)
第6条 本サービス及び本サービス上で表示される各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等その他これらに類するものを含む。)は、本市又はそれぞれの権利の権利者に帰属するものとする。
(利用停止)
第7条 本市は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利用者の利用を停止又は取り消すことができるのものとする。
(1)禁止事項に該当する行為を行った場合 (2)本規約に違反した場合
(3)その他利用者として市が不適切と判断した場合
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)法令に違反又は違反するおそれのある行為
(2)公序良俗に反する行為 (3)誹謗中傷行為
(4)本サービスの運用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為
(5)前各号に掲げるもののほか、法令に反し、若しくは違反するおそれのある行為又は本市が不適切であると判断する行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって、本市、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は、利用後であっても全ての法的責任を負うものとし、本市は一切の責任を負わないものとする。
(利用の中止)
第9条 本市は、次に掲げる事項に該当する場合は、予告なく本サービスの利用を中止することができる。
(1)サービスの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)地震、火災、洪水、停電その他の非常事態等が発生し、通常のサービスの運用ができなくなった場合
(3)サービスの提供に係る設備やネットワークの損害等、やむを得ない事由がある場合
(4)その他保守、システム障害、災害その他の理由により、サービスの全部又は一部の提供を中止・終了・制限することができる。
2 利用者が本規約に違反した場合は、本市はその利用者によるサービスの利用を予告なく停止することができる。
(免責)
第10条 本サービスの利用に関する要因により、利用者又は第三者に損害が生じた場合においても、本市は、一切の責任を負わないものとする。
2 本サービスを通じて得られる情報等について、その完全性、正確性、確実性等につき、いかなる保証も行わないものとする。
3 本市は、利用者が所有する端末の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Web ブラウザ等によって、サービスを利用できない場合があっても、一切の責任を負わないものとする。
(利用記録の取得及び利用目的)
第11条 本市は、本サービスの利用記録に際し、サービスの利用日時、利用アクセスポイント、通信機器の個別識別情報、その他の利用者情報等を、利用者が本サービスを利用した際に利用記録(アクセスログ)として取得するものとする。
2 前項の規定により取得する利用記録は、警察等から提出を求められた場合は、これに応じることがある。また、サービス利用者数の調査等、利用者個人を特定できない統計データとして加工の上、利用することがある。
(準拠法及び裁判管轄)
第12条 本規約は日本国法に準拠し、本規約又は本サービスに関連して本市と利用者で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(損害賠償)
第13条 利用者が本規約に違反したことにより本市、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、その違反行為に携わった利用者がその損害について全て負担するものとする。
(規約の変更)
第14条 本市は、利用者の同意を得ることなく、予告なく本規約を変更することができるものとし、利用者には利用時点における規約が適用されるものとする。
附 則 この規約は、平成 30 年 7 月 1 日から施行する。
附 則 この規約は、平成 31 年 2 月 1 日から施行する。附 則 この規約は、令和 2年 3 月 14 日から施行する。