Contract
○印西市契約事務規則
改正
印西市契約事務規則
目次
平成18年3 月28日規則第19号
平成19年2 月16日規則第5 号平成19年11月15日規則第51号平成21年5 月29日規則第34号平成25年3 月29日規則第13号平成26年3 月31日規則第8 号平成28年3 月31日規則第20号平成31年3 月19日規則第9 号
第1 章 総則( 第1 条― 第3 条)
第2 章 一般競争入札( 第4 条― 第15条) 第3 章 指名競争入札( 第16条・第17条) 第4 章 随意契約( 第18条・第19条)
第5 章 せり売り( 第20条)
第6 章 契約の締結( 第21条― 第30条) 第7 章 契約の履行( 第31条― 第41条) 第8 章 雑則( 第42条―第46条)
附則
第1 章 総則
( 趣旨)
第1 条 この規則は、地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号。以下「令」と いう。) 第173 条の2 の規定により、法令その他別に定めがあるもののほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
( 用語の定義)
第2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1 ) 予算執行者 市長又は支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の
執行の事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(2 ) 電子入札システム 市が行う入札に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。
(3 ) 電子入札 電子入札システムを利用して処理する入開札事務をいう。 (4 ) 契約管理システム 市が行う契約に関する事務を電子計算処理組織に
より処理する情報処理システムをいう。
( 契約管理システムへの登録)
第3 条 契約事務に関して、契約管理システムに登録することにより行うものについては、別に定める。
第2 章 一般競争入札
( 一般競争入札の参加者の資格)
第4条 令第167 条の4 第1 項に定めるもののほか、同条第2 項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 令第167 条の5 第1 項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
( 資格確認)
第5条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が令第 167 条の4 第1 項及び前条第1 項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2 項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加資格審査申請書により確認をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、資格を満たした者の名簿を作成しなければならない。
( 入札の公告)
第6条 令第167 条の6 第1 項の規定による公告は、その入札期日( 電子入札 にあっては、入札期間の末日) の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急施を要する場合 においては、その期間を5 日前までに短縮することができる。
2 前項の公告には、令第167 条の6 第1 項に規定するもののほか、次の各号
に掲げる事項についての記載がなければならない。 (1 ) 入札に付する事項
(2 ) 入札に参加する資格の確認を受けなければならない事項 (3 ) 契約条項、設計図書等を示す場所及び期間に関する事項
(4 ) 入札並びに開札の場所及び日時( 電子入札にあっては、入札期間) (5 ) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6 ) 契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例( 昭和39年条例第13号。以下「議決条例」という。) の規定により議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(7 ) 電子入札である場合にあってはその旨
(8 ) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
( 入札保証金)
第7 条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者が見積る 契約金額( 単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。) の100分の5 以上の入札保証金を納めさせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1 ) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2 ) 入札に参加しようとする者が、過去2 年間に市、国若しくは公団、公社、独立行政法人等の政府機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2 回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3 ) 前2 号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
( 入札保証金の納付)
第8 条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された証券の価格は、当該各
号に定める価格とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1 ) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件( 明治41年勅令第287号)の例による金額
(2 ) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額( 発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額) の10分の8 に相当する金額
(3 ) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額( 当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4 ) 金融機関の保証する小切手 保証する金額 (5 ) 金融機関の保証 その保証する金額
2 入札保証金又は前項第1 号から第4 号までに規定する有価証券は、会計管理者に対し納めさせるものとする。
3 企画財政部長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、交付を受けた入札保証金納付書を提示させ、又は第1 項第5 号に規定する保証を証する書面を提出させ、その確認をしなければならない。
( 入札保証金の還付)
第9 条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234 条第5 項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
( 入札保証金の受入れ及び払出しの手続)
第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、歳入歳出外現金等の収入及び支出の例による。
( 予定価格の作成)
第11条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その価格を当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって、予定価格を記載した書面を作成し、封書にして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
2 最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格を併記しなければならない。
3 第1 項の規定は、入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。
4 第1 項の場合において、入札が電子入札であるときは、予定価格をあらかじめ電子入札システムに登録することができる。
( 予定価格の決定)
第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
( 入札手続)
第13条 企画財政部長は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時に示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札により入札に付する場合において、 企画財政部長は、入札者をして、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成させ、当該電磁的記録に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律( 平成12 年法律第102 号) 第2 条第1 項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書( 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則( 平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2 号) 第4 条第1 号に規定する電子証明書( 同法第8 条に規定する認定認証事業者が作成するものに限る。) をいう。) と併せて、これを所定の期間内に市の使用に係る電子計算機に備えられた所定のファイルに送信させなければならない。
3 前項の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルの記録がなされた時に到達したものとみなす。
4 入札者の代理人は、同一の入札において、2 人以上の入札者の代理人とな
ることができない。
5 入札者は、同一の入札において他の入札者の代理人となることができない。
( 最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第14条 企画財政部長は、令第167 条の10第1 項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。
2 令第167 条の10 第2 項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、一般競争入札による工事又は製造その他についての請負の契約とする。
3 企画財政部長は、前項の規定により最低制限価格の額及び算出根拠を明らかにしなければならない。
4 企画財政部長は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、令第167 条の6 第1 項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
5 第12条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。
( 落札者の通知)
第15条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第3 章 指名競争入札
( 指名競争入札の参加者の指名)
第16条 企画財政部長は、指名競争入札に付そうとするときは、競争入札参加資格名簿に登載されている者のうちからなるべく5 人以上の者を選定し、印西市入札等審査会の意見を聴き、市長の承認を得て、入札者として指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第5 条第2 項各号( 第2 号を除く。) に掲げる事項を各入札指名者に通知しなければならない。
( 一般競争入札に関する規定の準用)
第17条 第4 条、第5 条及び第7 条から第15条までの規定は、指名競争入札に
付する場合に準用する。第4 章 随意契約
( 随意契約による場合)
第18条 令第167 条の2 第1 項第1 号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1 ) | 工事又は製造の | 請負 130万円 |
(2 ) | 財産の買入れ | 80万円 |
(3 ) | 物件の借入れ | 40万円 |
(4 ) | 財産の売払い | 30万円 |
(5 ) | 物件の貸付け | 30万円 |
(6 ) | 前各号に掲げる | もの以外のもの 50万円 |
2 令第167 条の2 第1 項第3 号及び第4 号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1 ) 契約を締結する前において、当該契約に係る事業名、履行場所、契約の概要、相手方の資格要件及び締結の時期について公表すること。
(2 ) 契約を締結した後において、当該契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の方法について公表すること。
( 随意契約の見積書の徴取等)
第18条の2 予算執行者は、随意契約に付するときは、2 人以上の者から見積 書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
1 人の者から見積書を徴するものとする。
(1 ) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。 (2 ) 市場価格が一定している物品を購入するとき。
(3 ) 1件10万円未満の契約を締結するとき。
(4 ) 2 人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上、見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
( 随意契約の予定価格等)
第19条 第11条及び第12条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特 に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第5 章 せり売り
( せり売りによる場合)
第20条 第4 条から第10 条まで及び第15条の規定は、令第167 条の3 の規定によりせり売りによる場合に準用する。
第6 章 契約の締結
( 契約書の作成義務)
第21条 予算執行者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第5 条( 前条で準用する場合を除く。) 、第15条又は第17条の規定による公告、通知又は表示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。
( 契約書の作成)
第22条 市長は、契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けて、これに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、市長が記名押印をしたときは、当該契約書の1 通を当該契約の相手方に送付するものとする。
( 契約書の記載事項)
第23条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1 ) 契約の目的となる給付の内容
(2 ) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法 (3 ) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所 (4 ) 監督又は検査の方法及び時期
(5 ) 契約保証金 (6 ) かし担保責任
(7 ) 各当事者の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における違約金そ
の他の損害金
(8 ) 契約の解除方法
(9 ) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事請負契約に係る契約書には、品名、数量、単価金額等を記入した工事 費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、市長が契約の性質、その他特別の事由によりその添付の必要がない と認めるときは、その添付を省略することができる。
3 前2 項の規定は、必要に応じて前2 項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。
( 契約書の作成の省略)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第 22条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。
(1 ) 工事請負契約でその契約代金の額が50万円未満であるものにつき、契約を締結するとき。
(2 ) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が30万円未満であり、か つ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、契約を締結するとき。
(3 ) せり売りに付し、又は物件を売り払う場合において、売買人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
2 前項第1 号又は第2 号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を契約の相手方から徴さなければならない。
( 契約保証金)
第25条 令第167 条の16第1 項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。
( 契約保証金の減免)
第26条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の納付を免除するものとする。
(1 ) 国、公団、公社、独立行政法人等の政府機関又は地方公共団体若しくは公共団体と締結する契約
(2 ) 請負代金又は契約代金の額が100万円未満である契約
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1 ) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2 ) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3 ) 契約の相手方が、過去2 年間に市、国若しくは公団、独立行政法人等 の政府機関又は他の地方公共団体若しくは公共団体と種類及び規模を同じ くする契約を2 回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4 ) 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5 ) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。
( 契約保証金の還付)
第27条 契約保証金は、工事、給付の完了の確認又は検査が終了したのち、還付するものとする。
( 入札保証金に関する規定の準用)
第28条 第8 条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第8 条第1 項第5号中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184 号) 第2 条第4 項に規定する保証事業会社がする保証」と、第8 条第3 項中「当該競争入札に加わろうとする者」とあるのは「当該契約を締結しようとする者」と、「入札保証金納付書」とあるのは「契約保証金納付済書」と読み替えるものとする。
( 違約金の額)
第29条 契約の相手方の責めに帰すべき事由により契約の期限又は期間に契約を履行することができないときは、当該期限又は期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する
法律( 昭和24 年法律第256 号) 第8 条第1 項の規定により財務大臣が決定す る率( 以下「違約金の率」という。) を乗じて計算した額( 当該金額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) を違約金として徴収する。ただし、その額が1,000円未満の場合はこれを徴収しないものとする。
2 前項の場合において、分割して履行しても支障のない契約については、当該期限又は当該期間内に履行しなかった部分についてのみ違約金を徴収することができる。
じゅん
3 第1 項に規定する違約金の率は、 閏 年の日を含む期間についても、365 日
当たりの率とする。
( 仮契約)
第30条 議決条例の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会 の議決を得たときに、本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
2 企画財政部長は、前項に規定する契約について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
第7 章 契約の履行
( 監督)
第31条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者( 以下「監督職員」という。) は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
3 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならない。
( 監督職員の報告)
第32条 監督職員は、監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に、監督の実施について報告をしなければならない。
( 検査)
第33条 市長は、契約の相手方から当該契約に基づく給付の完了の確認をするため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して、必要な検査をしなければならない。
2 前項の規定により検査を行うもの( 以下「検査職員」という。) は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に 係る監督職員の立会を求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わな ければならない。
3 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
4 前項の場合においては、必要に応じて、破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。
5 検査職員は、第2 項又は第3 項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会を求めなければならない。
6 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査証又は検収調書を作成し、命令者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。ただし、契約金額が10万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
( 監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第34条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
( 代価の支払)
第35条 契約代金は、第33条第6 項の規定による検査証又は検収調書に基づかなければ支払いをすることができない。
( 前金払)
第35条の2 前条の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法 律第2 条第1 項に規定する公共工事( 契約金額 500 万円以上のものに限る。)については、 当該公共工事に係る契約の相手方に対して、 契約金額の3 割
( 土木工事、建築工事及び設備工事については4 割) を超えない範囲で、令附則第7 条の規定による前金払をすることができる。
2 前項の規定により前払金を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第4 項に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。
3 前金払をした後、設計変更その他の理由により、契約金額を変更した場合において、変更前の契約金額に対する当該変更により生じた増減額の割合が
2 割以上であるときは、当該変更後の契約金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。
4 前払金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1 ) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2 ) 市との間の前払金の支給に係る工事請負契約が解除されたとき。
(3 ) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
( 部分払)
第36条 予算執行者は、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定があるときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、次項に定める金額の範囲内において部分払いをすることができる。
2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9 を、物件の買入れについてはその既納 部分に対する代価を超えるものとすることができない。ただし、性質上可分 の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うも のとすることができる。
3 第33条の規定は、前2 項の規定により部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。
4 前条の規定により前金払をした工事について、前3 項の規定により部分払するときは、前3 項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。
( 建物についての火災保険)
第37条 市長は、前条第1 項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、市長を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を提出する旨の約定をさせなければならない。
( 権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第38条 市長は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするかを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があり市長の承認を受けたときは、この限りでない。
( 名義変更の届出)
第39条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。
( 契約の解除等)
第40条 次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1 ) 契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2 ) 着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3 ) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法( 昭和24年法律第 100 号) 第15条第1 項の規定による登録の抹消、同法第 28条第2 項若しく
は第4 項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2 の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4 ) 前3 号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。
2 前項各号のいずれかに該当しない場合であっても、やむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。
( 解除等の通知及び契約の変更)
第41条 市長は、前条第2 項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
2 前条2 項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。
第8 章 雑則
( 契約書類の訂正)
第42条 この規則の規定による契約書類の訂正をしようとするときは、この規則に特別の定めがあるもののほか、その誤記の部分に横線又は縦線2 本を引き、その右側又は上側に正書するとともに、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は実印を押すことにより行うものとする。
( 割り印)
第43条 数葉をもって1 通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割り印がなければならない。
( 鉛筆等の使用禁止)
第44条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
( 書票類)
第45条 この規則の規定により、契約に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類の様式は、別表のとおりとする。
( 補則)
第46条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
( 施行期日)
1 この規則は、平成18年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則の施行の際、現に印西市財務規則( 昭和39年印西市規則第3 号。以下「旧規則」という。) の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成された様式については、なお当分の間適宜修正の上、使用することができる。
附 則( 平成19年2 月16日規則第5 号) この規則は、平成19年4 月1 日から施行する。
附 則( 平成19年11月15日規則第51号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成21年5 月29日規則第34号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成21年7 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則による改正後の第35条の2 の規定は、この規則の施行の日( 以下
「施行日」という。) 以後に入札の公告若しくは指名通知又は随意契約による場合における見積りを徴する旨の文書の発送( 以下、これらを「入札の公告等」という。) を行う同条に規定する公共工事について適用し、施行日前に入札の公告等を行った公共工事については、なお従前の例による。
附 則( 平成25年3 月29日規則第13号) この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成26年3 月31日規則第8 号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則( 平成28年3 月31日規則第20号)
( 施行期日)
1 この規則は、平成28年4 月1 日から施行する。
( 経過措置)
2 この規則による改正後の印西市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附 則( 平成31年3 月19日規則第9 号) この規則は、平成31年4 月1 日から施行する。
別表( 第45条)
様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
1 | 入札参加資格審査申請書(全業種共通) | 第5条第1項 |
2 | 予定価格書 | 第11条第1項 |
3 | 検査証 | 第33条第6項 |
4 | 検収調書 | 第33条第6項 |
第1 号様式
第2 号様式
第3 号様式
第4 号様式