変額個人年金保険(09)終身D3型
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
変額個人年金保険(09)終身D3型
愛のメモリー
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
くわしくは、変額保険の販売資格を持つ株式会社xxx銀行の担当者(生命保険募集人)にご相談ください。
募集代理店
引受保険会社
お問い合わせは窓口またはフリーダイヤルへ
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 TEL 00-0000-0000(代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
2012.07
Form No.0R3238(5.0) AXA-1206-1687/9W2 2012.07.02
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
●この「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」では、一部「ご契約のxxx・ 約款」等と異なる表記を使用しておりますのでご注意ください。
据置期間 | 積立期間 | 特別勘定終身年金 | 保証金額付特別勘定年金 |
ステップアップ保証金額 | ラチェット保証金額 | 年金算出率 | 算出率 |
据置ボーナス保証金額 | 最低保証死亡給付金額の基準となるロールアップ保証金額、および基準保証金額(受取総額保証金額)の基準となる基本保険金額の年 2.5%(単利)逓増金額 | 年金受取期間 | 年金支払期間 |
年金受取開始日 | 年金支払開始日 | ||
年金受取日 | 年金支払日 | ||
受取総額保証金額 | 基準保証金額 | 年金の一括受取 | 年金の一括支払 |
1 この保険の引受保険会社はアクサ生命保険株式会社です。
●引受保険会社の名称 アクサ生命保険株式会社
●引受保険会社の本社所在地 x 000-0000 xxxxxxx 0-00-0
●引受保険会社の連絡先 アクサ生命カスタマーサービスセンター
TEL 0000-000-000
受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日および 12月31日〜1月3日を除く)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
2 この保険の投資リスクについては下記のとおりです。
●アクサ生命の変額個人年金保険(09)終身D3型「愛のメモリー」は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
●特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー ・ リスク、流動性リスク、為替変動リスク、派生商品取引のリスク等があり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
●特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
●イメージ図(据置期間1年の場合)●
ステップアップ保証金額据置ボーナス保証金額
契約初期費(5.0%)
受取総額保証金額
102.5%
(注)
「アクサ生命が、ご契約のお申し込みを承諾した日の翌営業日」または「契約日からその日を含めて8日 目(アクサ生命の休業日にあたる場合には翌営業日)」のいずれか遅い日を特別勘定繰入日とし、その日に一時払保険料から契約初期費(5.0%)を控除した金額を、特別勘定(ファンド)に繰り入れます。
年金受取日の前日に、積立金額から、毎年の年金額を控除します。途中で積立金額がなくなった場合でも一生涯、年金をお受け取りいただけます。
既払年金累計金額
基本保険金額×10% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
契約日
据置期間満了日 年金受取開始日(据置期間満了日の翌日)
3% 3%
毎年の契約応当日
3%
3% 3% 3% 3%
3% 3%
据置期間(1年)
年金受取期間(一生涯)
◆記載の図はイメージ図であり、将来の積立金額、ステップアップ保証金額、 受取総額保証金額、毎年の年金額等を保証・予測するものではありません。
特別勘定終身年金
●特別勘定(ファンド)における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償、補填をすることはありません。
●最短 1 年で年金の受け取りが開始できます。一生涯年金が受け取れます。
3 この保険の特徴としくみは下記のとおりです。
契約概要
最短で契約日の1年後から年金を受け取ることができます。被保険者が年金受取期間中に生存されている限り、一生涯にわたり年金をお受け取りいただけます。
ご契約後、年金受取開始日の変更はお取り扱いいたしません。
被保険者のご契約年齢が 76歳以上の場合の据置期間は1年間です。
●毎年の年金額は、年金受取日における受取総額保証金額に年金算出率(3.0%)を乗じた金額となります。
●据置期間中の毎年の契約応当日に受取総額保証金額が基本保険金額に対して年 2.5%(単利)増加します。(据置ボーナス保証金額)
据置ボーナス保証金額は、ご契約時においては基本保険金額(一時払保険料)と同額です。
据置ボーナス保証金額が増加する期間は、据置期間中のみで、最長 10年間です。(被保険者のご契約年齢が 76歳以上の場合は1年間です。)
●据置期間中の毎年の契約応当日に受取総額保証金額がさらに増加する可能性があります。(ステップアップ保証金額)
ステップアップ保証金額は、ご契約時においては基本保険金額(一時払保険料)と同額です。契約日以降、毎年の契約応当日に、その前日における積立金額と、それまでに確定しているステップアップ保証金額とを比較し、いずれか大きい金額が新たなステップアップ保証金額となります。
●年金受取開始日以後に受取総額保証金額が見直される可能性があります。年金受取期間中も、特別勘定(ファンド)による運用を継続します。
年金受取開始日以後の運用が好調で、毎年の年金受取日前日において「年金受取日前日の積立金額
+既払年金累計金額」がそれまでの受取総額保証金額を上回った場合には、その金額を新たな受取総額保証金額として適用します。
年金受取期間中に積立金額がなくなった場合には、それ以降、特別勘定(ファンド)での運用は行わないため、その後の受取総額保証金額の見直しはありません。
受取総額保証金額が最低保証されるのは、特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。据置期間中にご契約を解約する場合や年金の一括でのお受け取りの場合、また、特別勘定終身年金以外の受取方法で年金をお受け取りいただく場合には、受取総額保証金額ではなく積立金額を基準とした受取額となるため、一時払保険料を下回る場合があります。
死亡一時金額
積立金額
受取総額保証金額
災害死亡給付金額
死亡給付金額
特別勘定繰入額(注)
(一時払保険料)
基本保険金額
年金額は、受取総額保証金額に年金算出率(3.0%)を乗じた金額となりますので、既払年金累計金額が基本保険金額(一時払保険料)もしくは年金受取開始日における受取総額保証金額を上回るまでには長期の期間を要します。
4 この保険の保障内容は下記のとおりです。
7 この保険に配当金はありません。
特別勘定終身年金をお受け取りいただく場合は次のとおりです。
●年金額は、年金受取日における受取総額保証金額に年金算出率(3.0%)を乗じた金額となります。
●年金のお受け取りの際には、年金受取日の前日における積立金額から年金額と同額の積立金額を控除します。
●年金受取期間中に特別勘定(ファンド)の積立金額がなくなった場合でも、被保険者が生存されている限り、年金をお受け取りいただけます。
年金受取開始日における受取総額保証金額 | 次のうちいずれか大きい金額となります。 ○年金受取開始日の前日の積立金額 ○年金受取開始日の前日のステップアップ保証金額 ○年金受取開始日の据置ボーナス保証金額 |
第2回年金受取日以後の受取総額保証金額 | 毎年の年金受取日に、次のうちいずれか大きい金額を新たな受取総額保証金額として、その日から適用します。 ○年金受取日の前日の積立金額に、当該年金受取日以前の年金受取日に年金額相当額として積立金額から控除した額の累計金額を加えた額 ○年金受取日の前日の受取総額保証金額 |
被保険者が亡くなられた場合の保障内容は次のとおりです。
名称 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が年金受取開始日前に死亡されたとき。 ただし、災害死亡給付金のお支払事由に該当しない場合に限ります。 | 被保険者が死亡された日の ①積立金額 ②ステップアップ保証金額 ③据置ボーナス保証金額のうち最も大きい金額 | 死亡給付金受取人 |
災害死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかを直接の原因として、年金受取開始日前に死亡されたとき。 ⑴責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故(ただし、その事故の日から起算して180日以内の死亡に限ります。) ⑵責任開始期以後に発病した所定の感染症 | 被保険者が死亡された日の死亡給付金額と基本保険金額の10%の合計額 | |
死亡一時金 | 被保険者が年金受取期間中に死亡されたとき。ただし、右記 ①②の金額がいずれもゼロとなるときはお支払いしません。 | 被保険者が死亡された日の ①受取総額保証金額から被保険者の死亡時までの既払年金累計金額を控除した額 ②積立金額 のいずれか大きい金額 | 年金受取人 |
5 この保険は下記の基準の範囲内でお申し込みいただけます。
被保険者のご契約年齢 | 50 歳〜 75 歳(契約日における満年齢) | 76 歳〜 80 歳(契約日における満年齢) |
据置期間 | 1 年〜 40 年(年単位) ●ご契約後、年金受取開始日を変更することはできません。(約款第 34 条に記載されている年金支払開始日の変更は、本商品においてはお取り扱いいたしません。) | 1 年 |
年金受取開始年齢 | 51 歳〜 90 歳 | 77 歳〜 81 歳 |
基本保険金額 (一時払保険料) | 最低 200 万円/最高 5 億円/ 1 万円単位 ●同一被保険者につき変額個人年金保険(09)のみで通算。基本保険金額5億円を限度とします。 | |
保険料払込方法 | 一時払のみ ●一時払保険料の払込方法は「アクサ生命が指定する銀行口座へのお振込み」となります。 | |
年金受取期間 | 終身 | |
年金の種類 | 特別勘定終身年金 |
一時払保険料(基本保険金額)・据置期間等、具体的なご契約の内容については「、申込書」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にて、ご契約内容を必ずご確認ください。
6 付加できる特約として、「年金支払特約」「指定代理請求特約」があります。
●「年金支払特約」を付加することにより、死亡給付金(災害死亡給付金を含みます。)または死亡一時金を、一時金に代えて年金でお受け取りいただくこともできます。(年金額は年金基金の設定時における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算した金額となります。)
・被保険者と年金受取人が同一の場合に限ります。
・被保険者の同意が必要です。
●「指定代理請求特約」を付加することにより、年金受取人が年金を請求することができない所定の事情があるときに、あらかじめご契約者にご指定いただいた指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
8 年金受取開始日前であれば、ご契約を解約(一部解約を含む)することができます。
契約日以後、年金受取開始日前であれば、ご契約を解約(一部解約を含みます。)することができます。
●解約について
・解約払戻金額は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日(解約日)における積立金額となります。ただし、解約日が特別勘定繰入日より前となる場合には、解約払戻金額は、解約日の基本保険金額(原則として一時払保険料と同額です。)となります。
●ご契約を解約された場合、以後の保障はなくなります。
●一部解約について
・一部解約請求金額をご指定いただき、その金額をお受け取りいただきます。
・一部解約をした場合、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日(一部解約日)における積立金額から一部解約請求金額が控除され、基本保険金額、ステップアップ保証金額、据置ボーナス保証金額も、一部解約前と後との積立金額と同一割合で減額されます。
・以下の場合、一部解約のお取り扱いはいたしません。
・一部解約請求金額が 3 万円未満となる場合。
・一部解約日前日における積立金額から一部解約請求金額を控除した金額が 50 万円未満となる場合。
・一部解約日の一部解約前の積立金額が、一部解約請求金額以下となる場合。
・一部解約後の基本保険金額が 50 万円未満となる場合。
解約払戻金額は、特別勘定資産の運用実績に基づいて変動します。そのためお受け取りになる解約払戻金額は、一時払保険料を下回る場合があります。(解約払戻金額に最低保証はありません。)
9 将来の年金のお受け取りに代えて、積立金額を一括で受け取ることができます。
●年金受取期間中に、将来の年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただくことができます。お受け取りいただく払戻金額は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日における積立金額となります。
●ご契約は年金を一括でお受け取りいただいたときに消滅します。
●据置期間が 5 年以内となる場合には、年金受取開始日における年金の一括受取のお取り扱いはできません。
●受取総額保証金額は、年金額等を計算する際に用いられる金額であるため、年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただく金額ではありません。そのため、払戻金額は受取総額保証金額を下回る場合があります。
年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただく払戻金額は、特別勘定資産の運用実績に基づいて変動します。 そのためお受け取りになる払戻金額は、一時払保険料を下回る場合があります。(払戻金額に最低保証はありません。)
10 年金の種類を一般勘定で運用する年金に変更することができます。
●契約日から 1 年以上経過後に、アクサ生命の承諾を得て一般勘定で運用する次の年金の種類に変更できます。
年金の種類 | 年金受取期間 |
確定年金 | 5 年〜 40 年(1 年単位) |
保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金 | 終身(保証期間 5 年・10 年・15 年・20 年のいずれか) |
一時金付終身年金 | 終身 |
●年金受取開始日の被保険者の年齢と受取(保証)期間の和が 105をこえる場合はお取り扱いできません。また、年金受取開始日の被保険者の年齢が90歳となる契約応当日をこえない範囲でのお取り扱いとなります。
●変更後の年金額は、年金受取開始日前日の積立金額等をもとに年金受取開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算した金額となります。このため、年金額はご契約時に定まるものではありません。
●年金額が 10 万円未満となる場合には、年金のお受け取りはできません。この場合、ご契約者に年金原資額を一時金でお受け取りいただき、ご契約は消滅します。
●年金額が 3,000 万円(アクサ生命所定の保険種類・特約と通算した額)をこえる場合には、3,000 万円をこえる部分については、年金受取開始日に一時金でお受け取りいただきます。
●「保証期間付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」をご選択された場合、被保険者のお亡くなりになる時期によっては、お受け取りになる金額の合計額が年金原資額を下回ることがあります。
●一般勘定で運用する年金に変更した場合、年金受取総額の最低保証はなくなります。
1 この保険は下記の特別勘定(ファンド)を通じて運用を行います。
特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー ・ リスク、流動性リスク、為替変動リスク、派生商品取引のリスク等があり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
特別勘定(ファンド)における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償、補填をすることはありません。
[2012 年4月現在]
特別勘定資産の評価方法について
●特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、今後変更することがあります。
①有価証券、その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取り扱いが適当とされる資産については、時価評価するものとします。
②①以外の資産については、原価法によるものとします。
③デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は時価評価するものとし、その評価差額は損益に計上するものとします。
④外貨建て資産および負債の換算方法については、期末時換算法によるものとします。
12 ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりです。
資産運用に関する事項は、概要を示しています。資産運用に関する事項の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
特別勘定(ファンド)名 | アロケーション20(09)M |
基本資産配分比率 | 米国株式(米ドル・ベース) 5% 日本株式 10% 欧州株式(ユーロ・ベース) 5% 日本債券 80% |
利用する投資信託名 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(20/80) |
利用する投資信託の特色と運用方針 | ●当ファンドは、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の国債および国内外の主要取引所に上場する債券先物、株価指数先物へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。 ●各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して上記の割合を基本とし、一定の規律に従いリバランスを行います。 ●各マザーファンドは下記のベンチマークに連動した投資成果を目指します。 ●実質外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
利用する投資信託の各マザーファンドとベンチマーク | マザーファンド ベンチマーク 日本債券 アライアンス· バーンスタイン· 日本債券インデックス· マザーファンド 日 バークレイズ · キャピタル ス 本10 年国債先物インデック 日本株式 アライアンス· バーンスタイン· 日本株式インデックス· マザーファンド TOPIX(東証株価指数、配当込み)米国株式(米ドル・ ベース)アライアンス· バーンスタイン· 米国株式インデックス· マザーファンド S&P500 株価指数(円ベース) 欧州株式(ユーロ・ ベース)アライアンス· バーンスタイン· 欧州株式インデックス· マザーファンド ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス 50種インデックス(円ベース) |
投資信託の純資産総額に対して年率0.2205%程度(税抜:0.21%程度) | |
利用する投資信託の委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
●この保険では、「契約初期費」「保険関係費」「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
●一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
ご契約時
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
契約初期費 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料に対して 5.0% | 特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。 |
据置期間中および特別勘定終身年金受取期間中
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
保険関係費 | 既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用 | 特別勘定(ファンド)の積立金額に対して 年率 2.95% | 積立金額に対して左記割合(率)を乗じた金額の 1 / 365 を、毎日、特別勘定(ファンド)の積立金額から控除します。 |
投資信託の信託報酬等、 特別勘定(ファンド)の運用に必要な費用 | 投資信託の純資産総額に対して 年率 0.2205%程度 (税抜:0.21%程度)* | 特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の 1 / 365 を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 |
※リバランスとは、当初決定した基本資産配分に向けて調整することをいいます。
※特別勘定(ファンド)の種類、運用方針および委託会社等の運用協力会社は、法令等の改正または効率的な資産運用が困難になる等の理由により、変更されることがあります。 なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、アクサ生命がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。
※特別勘定(ファンド)には、各種支払い等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。
特別勘定(ファンド)グループについて
●このご契約の特別勘定(ファンド)グループには、1つの特別勘定(ファンド)を設けております。
●変額個人年金保険(09)終身D3型では、販売窓口(代理店)ごとに異なる特別勘定(ファンド)グループが設定されることがあります。
●ご契約者は、他の特別勘定(ファンド)グループの特別勘定(ファンド)へは保険料の繰入や積立金の移転をすることはできません。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、特別勘定(ファンド)がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。
したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定(ファンド)の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
一般勘定で運用する年金の受取期間中
一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・一時金付終身年金を意味します。(年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。)
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
年金管理費 | 年金のお支払いや管理等に必要な費用 | 年金額に対して 1.0%* | 年金受取日に責任準備金から控除します。 |
*年金管理費は、将来変更される可能性があります。
13 この保険は生命保険商品です。
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
注意喚起情報
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に、特別勘定資産の運用に関する事項の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
●「次のいずれかの場合、死亡給付金等のお支払いはいたしません。」等、お客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また既契約の解約等を前提とした新たな保険契約のお申し込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。
ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は下記のとおりです。
●この保険では、「契約初期費」「保険関係費」「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
●一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
ご契約時
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
契約初期費 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料に対して 5.0% | 特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。 |
据置期間中および特別勘定終身年金受取期間中
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保 保険関係費 証、死亡給付金額の最低保 証、災害死亡給付金額のお 支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用 | 特別勘定(ファンド)の積立金額に対して 年率 2.95% | 積立金額に対して左記割合 ( 率)を乗じた金額の 1 / 365 を、毎日、特別勘定(ファンド)の積立金額から控除します。 | |
投資信託の信託報酬等、特別勘定(ファンド)の運用に必要な費用 | 投資信託の純資産総額に対して 年率 0.2205%程度 (税抜:0.21%程度)* | 特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 |
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、特別勘定(ファンド)がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。
したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定(ファンド)の廃止もしくは統合・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
一般勘定で運用する年金の受取期間中
一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・一時金付終身年金を意味します。(年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。)
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
年金管理費 | 年金のお支払いや管理等に必要な費用 | 年金額に対して 1.0%* | 年金受取日に責任準備金から控除します。 |
*年金管理費は、将来変更される可能性があります。
この保険の投資リスクについては下記のとおりです。
●この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
●特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー ・ リスク、流動性リスク、為替変動リスク、派生商品取引のリスク等があり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
●特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
●特別勘定(ファンド)における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償、補填をすることはありません。
1 この保険は生命保険商品です。
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
2 クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象となります。
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
●生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討いただきますようお願いします。
●お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金がアクサ生命の口座に着金した日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内(消印有効)であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合には、お払い込みいただいた金額を全額お返しします。お申込みの撤回等があった場合、アクサ生命より損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求することはありません。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により前記の期間内
(8 日以内の消印有効)にアクサ生命の本社あてに発信してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、申込書の事務番号、振込口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)、お申込みの撤回等の申出日等を記載し、申込書に押印したものと同一印を押印のうえ、お申込みの撤回等をする旨を明記してください。
≪書面の送付先≫
x 000-0000 xxxxxxx 0-00-0
アクサ生命保険株式会社 フィナンシャルカスタマーサポート部 新契約業務グループ 行
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金、給付金等のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金、給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●ご契約の内容変更(特約中途付加等)の場合には、内容変更のお申込みの撤回等はできません。
3 ご職業については、ありのままを告知してください。(告知義務)
●告知義務について
・被保険者やご契約者にはご職業について告知をしていただく義務があります。ご契約にあたっては、xxx生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。
・告知書は重要な書類です。ご記入後は今一度内容を十分お確かめのうえ、ご自身でご署名・ご押印をお願いします。
●告知受領権について
・告知受領権は生命保険会社(アクサ生命所定の書面「告知書」)が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●告知内容等について確認させていただく場合
・アクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、給付金等のご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
●告知の内容によっては、ご契約をお断りする場合があります。
・アクサ生命では、ご契約者間のxx性を保つため、給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っており、お引き受けできないことがあります。
●告知が事実と相違する場合
・告知していただく内容は、xxx生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日から2年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。責任開始の日から2年を経過していても、給付金のお支払事由が責任開始の日から2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ご契約を解除した場合には、たとえ給付金のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合には、解約払戻金があればご契約者にお支払いします。
(ただし、「給付金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いすることがあります。)
4 責任開始期・契約日等については下記のとおりです。
●責任開始期について
ご契約を承諾した場合には、xxx生命は、一時払保険料に相当する金額を受け取ったとき(告知の前に受け取ったときは告知のとき)からご契約上の責任を負います。なお、一時払保険料相当額のお払込方法が金融機関口座への送金に限定されておりますので、原則としてアクサ生命より領収証の発行は行いません。
●契約日について
xxx生命がご契約上の責任を開始する日が契約日となります。保険期間の計算は、この日を基準として行います。
●特別勘定繰入日について
アクサ生命がご契約のお申し込みを承諾した日の翌営業日、または、契約日からその日を含めて 8 日目
(その日が休業日にあたる場合は、翌営業日)のいずれか遅い日に一時払保険料から契約初期費(5.0%)を控除した金額が特別勘定(ファンド)へ繰り入れられます。
●生命保険募集人について
募集代理店(xxx銀行)または募集代理店(xxx銀行)の取扱担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。
5 次のいずれかの場合、死亡給付金等はお支払いいたしません。
8 この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●死亡給付金等について
・死亡給付金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始の日から2 年以内における被保険者の自殺、死亡給付金受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
・死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者、年金受取人(後継年金受取人を含みます。)または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合
・保険契約について詐欺により取り消しとなった場合や、死亡給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・責任開始期前に発病した所定の感染症や不慮の事故を原因とする場合(災害死亡給付金はお支払いいたしません。)
・責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、180 日経過後に死亡された場合(災害死亡給付金はお支払いいたしません。)
●死亡一時金について
・死亡一時金の免責事由に該当した場合(例:責任開始の日から2 年以内における被保険者の自殺、年金受取人の故意による支払事由該当等)
・保険契約について詐欺により取り消しとなった場合や、年金または死亡一時金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・ご契約者、被保険者、年金受取人(後継年金受取人を含みます。)または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合
6 解約または年金に代えて積立金額を一括でお受け取りいただく場合には、下記の事項にご留意ください。
●据置期間中に、ご契約を解約して解約払戻金をお受け取りいただくことができます。(解約控除はかかりません。)
また、年金受取期間中に、将来の年金のお受け取りに代えて積立金額を一括でお受け取りいただくことができます。(年金の一括受取)ただし、据置期間が5 年以内となる場合には、年金受取開始日に年金を一括でお受け取りいただくことができません。
●解約払戻金額は特別勘定資産の運用実績によって変動しますので、一時払保険料を下回る場合があります。
(解約払戻金額に最低保証はありません。)
●受取総額保証金額は、年金額等を計算する際に用いられる金額であるため、年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただく金額ではありません。そのため、払戻金額は受取総額保証金額を下回る場合があります。
●解約または年金に代えて積立金額を一括でお受け取りいただく場合の詳細については P.4「8 年金受取開始日前であれば、ご契約を解約(一部解約を含む)することができます。」「 将来の年金のお受け取りに代えて、積立金額を一括で受け取ることができます。」をご覧ください。
7 アクサ生命は生命保険契約者保護機構に加入しております。
●引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額、積立金額、解約払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、給付金額、積立金額、解約払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。
保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。生命保険契約者保護機構 TEL.00-0000-0000
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時〜正午、午後 1 時〜午後 5 時
(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として
1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
9 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約の
お申し込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●現在ご契約の保険契約の解約、減額を前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討される場合には、多くの場合、解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかしかないことがあります。
●新たにお申し込みの保険契約は、被保険者の告知内容等によっては、ご契約をお断りする場合があります。また、責任開始の日から 2 年以内の被保険者の自殺の場合、告知義務違反によってご契約が解除された場合等、給付金等をお支払いできない場合があります。
●詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用となります。
●現在ご契約の変額年金保険を解約された場合、解約払戻金額は、特別勘定資産の運用実績によって毎日変動しますので、運用実績によっては、解約払戻金額がお払込保険料の合計額を下回る場合があります。
●変額年金保険を解約された場合、解約払戻金をお支払いし、保険契約は消滅しますので、以後の死亡給付金や年金のお支払いはありません。この場合、死亡給付金の最低保証は消滅します。また、年金原資の最低保証機能のついたご契約の場合、年金原資の最低保証は消滅します。
●契約初期費、保険関係費や運用関係費等の、ご契約者にご負担いただく諸費用は、保険会社や保険商品により違いがあります。
10 借入を前提としたお申し込みはお取り扱いできません。
●この保険は、解約や年金に代えて積立金額を一括でお受け取りいただく場合等には、解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあるため、一時払保険料の最低保証はありません。
●金融機関等からの借入金を一時払保険料に充当した場合には、借入金の返済が困難になるおそれがあります。したがいまして、借入金を一時払保険料に充当することを前提としたお申し込みについてはお取り扱いいたしません。
1 特別勘定(ファンド)については P.5 をご覧ください。
●この保険の特別勘定(ファンド)の詳細については、P.5「№ この保険は下記の特別勘定(ファンド)を通じて運用を行います。」をご覧ください。
12 この商品に係る主な税務のお取り扱いは下記のとおりです。
13 生命保険のお手続き・ご契約に関する相談・苦情窓口は下記のとおりです。
記載の税務のお取り扱いは、平成24年4 月現在の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しているものであり、実際のお取り扱いとは異なる場合があります。また、このお取り扱いは、将来変更される可能性があります。
個別のお取り扱いについて、くわしくは、所轄の税務署等にご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。税務のお取り扱いに関する事項については「ご契約のxxx」にも記載しておりますのでご覧ください。
ご契約時
●お払い込みいただいた一時払保険料は、その年の一般生命保険料控除の対象となります。
・個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
・一時払であるため、契約初年度のみの適用となります。
据置期間中
●解約時、解約払戻金額が一時払保険料(必要経費)を上回り差益が発生した場合は、所得税(一時所得)および住民税の課税対象となります。
●被保険者死亡時
・死亡給付金(災害死亡給付金を含む)を一括でお受け取りいただく場合
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税*1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)、住民税 |
本人 | 配偶者(x) | 子(配偶者) | 贈与税 |
・死亡給付金(災害死亡給付金を含む)を遺族年金としてお受け取りいただく場合ただし被保険者がご存命中に「年金支払特約」を付加した場合に限ります。
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 年金受取開始時の課税の種類 | 年金受取時の課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税*1*2 | 所得税(雑所得)*3、住民税*3 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | なし | |
本人 | 配偶者(x) | 子(配偶者) | 贈与税*2 |
*1 相続税法第 12 条「生命保険金の相続税非課税枠」が適用されます。
*2 年金受給権の評価額について相続税法第 24 条「定期金に関する権利の評価」が適用されます。
*3 年金受取開始時に、年金受給権が相続税または贈与税の課税対象となった場合には、各年の年金が所得税・住民税の課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税・住民税が課税されます。
(初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます。)
年金受取期間中
●特別勘定終身年金受取時は、所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。
●被保険者死亡時
・死亡一時金を一括でお受け取りいただく場合
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 本人 | 相続税*1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)、住民税 |
・死亡一時金を遺族年金としてお受け取りいただく場合
ただし被保険者がご存命中に「年金支払特約」を付加した場合に限ります。
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 年金受取開始時の課税の種類 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 本人 | 相続税*1 | 所得税(雑所得)*2、住民税*2 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | なし |
*1 相続税法第 12 条「生命保険金の相続税非課税枠」は適用されません。
*2 年金受取開始時に、相続税の課税対象となった場合には、各年の年金が所得税・住民税の課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)にのみ所得税・住民税が課税されます。
(初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に減少していきます。)
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談につきましては、アクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
TEL 0000-000-000
受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日および12月31日〜1月3日を除く)
●ご契約に関する苦情につきましては、アクサ生命お客様相談グループへご連絡ください。
TEL 0000-000-000
受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
14 年金または給付金等のお支払い手続きの際は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
●お客さまからのご請求に応じて、年金または給付金等のお支払いを行う必要がありますので、年金または給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにアクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金または給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、併せてご確認ください。
●年金または給付金等のお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の年金または給付金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
●被保険者が年金受取人となる年金について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。(詳細については
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。)
指定代理請求人に対し、お支払事由、および代理請求できる旨をお伝えください。
15 ご住所を変更された場合はご連絡ください。
●アクサ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずアクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
16 お申し込みにあたっては、下記の内容についても必ずご確認いただき、ご了
承いただいたうえで所定のお手続きをいただきますようお願い申し上げます。
●保険証券のご確認について
ご契約をお引き受けいたしますと、保険証券等をお送りしますので、お申し込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。また、保険証券はあらゆるお手続きに欠かせないものですので、大切に保管してください。
●生命保険募集人の販売資格の確認について
この保険は、「変額保険販売資格」を持つ生命保険募集人のみが募集することができます。募集代理店(xxx銀行)または募集代理店(xxx銀行)の取扱担当者(生命保険募集人)の販売資格等に関しまして確認をご希望の場合には、アクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
TEL 00-0000-0000
受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
●時効による請求権の消滅
年金または給付金等をご請求する権利は、3 年間ご請求がない場合に消滅します。