Contract
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の
3 第 1 項に規定されるものをいいます。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が当社に特定口座を開設しようとする場合には、当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(申込者が個人番号を有しない場合または同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。
2 お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時より前に、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が特定口座内保管上場株式等の配当等について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただきます。なお、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の配当等については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
4 第 2 項または前項の規定にかかわらず、既にその年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されているとき、または源泉徴収による処理を行なう特定口座において上場株式等の譲渡を行なっているときは、その年に源泉徴収を選択しない旨および配当等の受入をやめる旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該保管の委
託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の
3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の
4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、所得税法その他の関係法令等の規定に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 29 条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。
1 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
2 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部または一部について、お客様が当社に開設した特定口座に所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
3 お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、特定口座以外の口座(以下、「相続等一般口座」といいます。)に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
4 お客様が贈与、相続または遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座または相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
5 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
6 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、会社法第 185条に規定する株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無償割当てまたは投資信託および投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てによ
り取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
7 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法
人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 11 号を除き、以下この条において同じ。)または合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
8 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限る。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
9 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分 割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式 のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数または総額のう ちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数または金額の割合に応じて交付さ れるものに限る。)により取得する当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
10 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数または総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数または金額の割合に応じて交付されるものに限る。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
11 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57
条の 4 第 1 項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
12 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得
決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
13 お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生または行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
14 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項に基づき定められる上場株式等
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座からの上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2
第 11 項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日および当該取得日に係る数等を、書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第8条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 2 号に規定するお客様の特定口座への移管は、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
(贈与・相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第9条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第 3 号、第 4 号または第
14 号に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25 条の 10 の2第 14 項第3 号、
第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号および第 26 号の移管による上場株式等の受入れは、
それぞれ同項第 3 号、第 4 号、第 15 号、第 22 号、第 25 号または第 26 号および同条第 15
項から第 17 項まで若しくは同条第 19 項から第 21 項までまたは同法第 25 条の 10 の5に定めるところにより行います。
(年間取引報告書等の送付)
第 10 条 当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第 37 条の 11
の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月 31 日までに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、お客様に対して、特定口座年間取引報告書をその解約日の属する月の翌月末日までに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡および上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年 1 月 31 日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
(届出事項の変更)
第 11 条 第 2 条に基づく特定口座開設申込書の提出後に、お客様のご氏名またはご住所等に変更があった場合には、遅滞なく特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。
(地方税に関する事項)
第 12 条 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税については、当社が地方税法に従い源泉徴収を行います。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
1 お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2 お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の5第1項に規定する出国により居住者又
はxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第 25 条の 10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき
3 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
4 外国為替証拠金取引口座を解約することとなったとき
(特定口座を通じた取引)
第 14 条 お客様が特定口座を開設している場合、当社との間で行う上場株式等の取引に関
しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第 15 条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所とすることとします。
(約款の変更)
第 16 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立がないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以上平成 29 年 12 月 9 日