Contract
業 務 委 託 単 価 契 約 書
(案)
1.委託業務の名称 | 電気工事士免状交付事務委託事業 | ||
2.委託業務の内容 | 第一種電気工事士免状新規交付第二種電気工事士免状新規交付電気工事士免状再交付 電気工事士免状書換 | ||
3.履 行 期 x | xx4年10月1日から令和7年9月30日まで | ||
4.契 約 単 価 | 第一種電気工事士免状新規交付第二種電気工事士免状新規交付電気工事士免状再交付 電気工事士免状書換 | 金金金 金 | 円/1件当たり円/1件当たり円/1件当たり 円/1件当たり |
(消費税及び地方消費税を除く。)
5.契 約 保 証 金 契約保証金は、奈良県契約規則(昭和39年5月奈良県規則第1
4号)第19条に定めるところとする。
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によりこれを行わなければならない。
この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxx00xx
氏 名 奈良県知事 xx xx x
受託者 住 所氏 名
印
(契約の目的)
第1条 委託者は、電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士免状
(以下「免状」という。)の交付事務(以下「委託業務」という。)を受託者に委託し、委託者は受託者にその対価を支払うものとする。
(契約履行の場所及び方法)
第2条 この契約の履行の場所は、 とする。
(善管注意義務等)
第3条 受託者は、委託者の指示及びこの契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってxxかつxxに委託業務を実施しなければならない。
(秘密を守る義務)
第4条 委託者及び受託者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約に関する事項及び、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。履行期間終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、奈良県情報公開条例等による所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
2 受託者は、この契約による業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
3 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(再委託の禁止)
第6条 受託者は、当該委託事務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、受託者は、あらかじめ委託者に対して書面により申請を行い、承諾を受けた場合は、当該委託事務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること(以下
「再委託」という。)ができる。
2 委託者は受託者に対して、再委託を承諾した場合は、履行状況の把握並びに監督及び検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は受託者が負うものとする。
(報告)
第7条 受託者は、毎月5日(5日が県の休日に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い県の休日でない日、3月分については県が指定する日)までに、免状発行状況報告書、受理した申請書類、公印印影印刷物受払簿、紙台帳、電子台帳データ及び収入証紙収納簿を委託者に提出し、前月の受付実績を委託者へ報告しなければならない。
2 受託者は、下表の対象期間毎に業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
区分 | 対象期間 |
第1期 | 10月1日から12月31日まで |
第2期 | 1月1日から3月31日まで |
第3期 | 4月1日から6月30日まで |
第4期 | 7月1日から9月30日まで |
(検査)
第8条 委託者は、受託者から前条の規定による報告を受けた際はこれを検査する。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの下、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受託者は、委託業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前
4項の規定を準用する。
(委託料の請求及び支払)
第9条 受託者は、委託者より前項第2項の通知を受けた後、委託者に対し免状交付事務委託料請求書により委託料を請求するものとする。
2 前項の委託料は契約単価(消費税及び地方消費税を除く。)にxxx処理件数を乗じて得た額と、この額に消費税率及び地方消費税率を乗じた額の合計(以下「業務委託料」という。)とする。この場合、小数点以下の額は切り捨てて算出するものとする。
3 委託者は、受託者から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以
内に支払うものとする。
4 前金払及び部分払は、これを行わない。
(担当職員)
第10条 委託者は、担当職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)委託者の意図する成果物を完成させるための受託者又は受託者の作業責任者に対する委託業務に関する指示
(2)この契約書及び発注図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受託者又は受託者の作業責任者との協議
(4)業務の進捗の確認、発注図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 第1項の規定により、委託者が担当職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、発注図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。
(作業責任者)
第11条 受託者は、業務の管理を行う作業責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 作業責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約単価の変更、業務委託料の請求及びこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを作業責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(作業確認者)
第12条 受託者は、発注図書に定める場合には、成果物の内容の確認を行う作業確認者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 作業確認者は、前条第1項に規定する作業責任者を兼ねることができない。
(貸与品)
第13条 委託者が受託者に貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品名及び数量は、
発注図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、履行期間の満了、発注図書の変更等によって不用となった貸与品を委託者に返還しなければならない。
4 受託者は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(発注図書と委託業務内容が一致しない場合の修補義務)
第14条 受託者は、委託業務の内容が発注図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。
2 前項の内容不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約単価を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅滞件数に応じた契約単価を乗じた額を合計した額につき、遅延日数に応じ、年10.75パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年10.7
5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約内容の変更)
第16条 受託者は、委託事務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)発注図書に誤謬又は脱漏があること。
(2)発注図書の表示が明確でないこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示す
る必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、発注図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により発注図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約単価を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第17条 受託者は、発注図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき発注図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、発注図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により発注図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は契約単価を変更しなければならない。
(予算の減額又は削除に係る契約の解除等)
第18条 委託者は、翌年度以降の委託者の歳入歳出予算において、受託者に支払うべき委託料が減額又は削除されたときは、契約を変更又は解除することができる。
2 委託者が、前項の規定によりこの契約を変更又は解除したことにより、受託者に損害を与えたときは、受託者は、委託者に対し当該損害の賠償を請求することができる。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
(履行期間の変更方法)
第20条 前条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日
を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(契約単価の変更方法等)
第21条 第14条、第16条及び第17条の規定により契約単価の変更を行う場合における当該変更の額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 第14条、第16条、第18条及び第27条の規定により、委託者が費用を負担し、又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(危険負担)
第22条 成果物の引渡し前に生じた成果物若しくは提供資料についての損害は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、受託者の負担とする。
2 成果物の引渡し後に生じた成果物若しくは提供資料又は処理過程で発生した発生品についての損害は、受託者の責めに帰すべき場合を除き、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第23条 第8条の検査完了後、この契約により定められた内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)が発見されたときは、委託者は受託者に対して、その契約不適合の修補又は代替物の引渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、委託者が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知ったときから1年以内に受託者に対して通知した場合に限る。
2 委託者は、受託者が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、受託者に対し、当該契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
(委託者の解除権)
第24条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、履行期間内又は契約の履行期間後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 受託者が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 受託者が、正当な理由がなく検査、その他担当職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 受託者が選定時に提出した応募資格確認書、添付書類の内容に疑義が生じ、募集要項に定める参加資格を有していないことが判明したとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 受託者が第27条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受託者、受託者の役員等(受託者の代表者若しくは役員又はこれらの者から委託者との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)又は受託者の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ この契約に係る下請契約等に当たって、アからオのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、委託者が受託者に対してこの契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
x この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を委託者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、契約金額の100分の10(受託者が契約保証金の一部を納付しているときはその額から当該納付している額を控除した額)に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に納付しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約単価毎に発注図書に記載された見込件数を乗じて得た額を合計した額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由により受託者の債務について履行不能となった場合
(その他の場合による解除)
第26条 委託者は、この契約の履行期間中、第24条の規定によるほか、必要があると
きは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第27条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第16条第4項の規定により発注図書を変更したため契約単価が3分の2以上減少したとき。
(2)委託者がこの契約に違反し、この違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第28条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期限までに支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期限を経過した日から業務委託料支払いの日まで年10.75パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年10.75パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(契約外の事項)
第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。