15)「計画的詳細調査業務基準量」とは、229kmをいう。
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託
(南部) 事業契約書
(案)
令和3年4月●日
横 浜 市 環 x x x 局
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(南部)事業契約書(案)
1 | 委 託 名 | 横浜xxx口径下水道xx施設 包括的維持管理業務委託(南部) |
2 | 契 約 期 間 | 始期 本事業契約締結日 終期 令和6年3月29日(業務期間2年10ヶ月間) |
3 | 契 約 金 額 | ①本件業務に係る委託料総額の上限額 金 ● 円 (うち消費税の額 金 ● 円)内訳 |
②計画的詳細調査業務に係る委託料総額 :金 ● 円
③緊急対応業務に係る委託料総額の上限額 :金 ● 円
④統括・マネジメント業務に係る委託料総額 :金 ● 円
(なお、上記②は本事業契約締結時点での計画的詳細調査業務に係る委託料総額の予定額であり、本件業務に係る委託料総額、計画的詳細調査業務に係る委託料総額及び緊急対応業務に係る委託料総額は、本契約の条項に従って確定される。)
4 | 契約保証金 | 免除 |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(南部)について、横浜市(以下「委託者」という。)と●共同企業体(以下「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この事業契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(契約日)令和3年4月●日
委託者
●
横浜市 市長 ●
受託者
[受託者名]
代表企業
[住所]
[代表企業名]
[役職・氏名]
構成員
[住所]
[構成員名]
[役職・氏名]
構成員
[住所]
[構成員名]
[役職・氏名]
構成員
[住所]
[構成員名]
[役職・氏名]
目 次
第1章 総則 1
第1条 | (定義) ······························································· | 1 |
第2条 | (準拠法及び解釈) ····················································· | 2 |
第3条 | (通知等) ····························································· | 2 |
第4条 | (通貨) ······························································· | 2 |
第5条 | (計量単位) ··························································· | 2 |
第6条 | (期間の計算) ························································· | 3 |
第7条 | (共同企業体) ························································· | 3 |
第8条 | (解釈等) ····························································· | 3 |
第2章 本件業務 3
第1節 総則 3
第9条 | (委託業務の範囲) ····················································· | 3 |
第10条 | (契約期間) ··························································· | 3 |
第11条 | (善管注意義務) ······················································· | 3 |
第12条 | (許認可の取得) ······················································· | 4 |
第13条 | (再委託等の禁止) ····················································· | 4 |
第14条 | (指示監督等) ························································· | 4 |
第15条 | (保険) ······························································· | 4 |
第2節 業務実施体制 4
第16条 (業務実施体制の整備) 4
第17条 (業務従事者の確保) 4
第18条 (監督員) 5
第3節 本件業務の実施 5
第19条 | (本件業務の履行の着手) ··············································· | 5 |
第20条 | (本件業務の実施) ····················································· | 5 |
第21条 | (業務報告書) ························································· | 5 |
第22条 | (その他の計画書及び報告書等) ········································· | 5 |
第23条 | (免責の否定等) ······················································· | 6 |
第4節 計画的詳細調査業務 6
第24条 (計画的詳細調査業務) 6
第25条 (詳細調査実施計画書の変更) 7
第5節 緊急対応業務 7
第26条 | (緊急詳細調査業務) ··················································· | 7 |
第27条 | (緊急清掃業務) ······················································· | 8 |
第28条 | (緊急修繕工事業務) ··················································· | 9 |
第29条 | (条件変更等) ························································ | 10 |
第30条 | (緊急対応業務の変更) ················································ | 10 |
第31条 | (履行期間の延長) ···················································· | 10 |
第32条 | (緊急修繕工事業務の履行期限の短縮等) ································ | 11 |
第33条 | (履行期限の変更の方法) ·············································· | 11 |
第34条 | (契約不適合責任) ···················································· | 11 |
第35条 | (契約不適合責任期間) ················································ | 11 |
第6節 | 統括・マネジメント業務 12 | |
第36条 | (統括・マネジメント業務) 12 | |
第3章 本件業務に係る委託料の支払い 13 | ||
第37条 | (委託料) ···························································· | 13 |
第38条 | (計画的詳細調査業務の委託料の支払い等) ······························ | 13 |
第39条 | (緊急詳細調査業務の委託料の支払い等) ································ | 13 |
第40条 | (緊急清掃業務の委託料の支払い等) ···································· | 13 |
第41条 | (緊急修繕工事業務の委託料の支払い等) ································ | 14 |
第42条 | (統括・マネジメント業務の委託料の支払い等) ·························· | 14 |
第43条 | (賃金又は物価の変動に基づく単価等の変更) ···························· | 14 |
第4章 業務説明資料の変更 15
第44条 (業務説明資料の変更) 15
第5章 リスク負担等 16
第45条 | (リスク分担の原則) ·················································· | 16 |
第46条 | (臨機の措置) ························································ | 16 |
第47条 | (一般的損害) ························································ | 17 |
第48条 | (第三者に及ぼした損害) ·············································· | 17 |
第49条 | (法令変更) ·························································· | 17 |
第50条 | (不可抗力) ·························································· | 18 |
第51条 | (不可抗力による負担) ················································ | 18 |
第52条 (環境問題) 18
第53条 (周辺住民対応) 18
第6章 損害賠償等 18
第54条 (損害賠償等) 18
第55条 (談合等不正行為に対する措置) 19
第7章 業務期間の終了 19
第56条 (業務移行期間) 20
第57条 (業務期間終了時の取扱い) 20
第8章 解除 20
第58条 | (委託者の催告による解除権) ·········································· | 20 |
第59条 | (委託者の催告によらない解除権) ······································ | 20 |
第60条 | (反社会的勢力の排除) ················································ | 21 |
第61条 | (受託者の催告による解除権) ·········································· | 21 |
第62条 | (受託者の催告によらない解除権) ······································ | 21 |
第63条 | (解除に伴う措置) ···················································· | 21 |
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 22
第64条 | (特許xxの使用) ···················································· | 22 |
第65条 | (特許xxの発明等) ·················································· | 22 |
第66条 | (著作権の利用等) ···················································· | 22 |
第67条 | (著作xxの譲渡禁止) ················································ | 23 |
第68条 | (著作権の侵害防止) ·················································· | 23 |
第69条 | (秘密保持義務) ······················································ | 23 |
第70条 | (個人情報の保護) ···················································· | 24 |
第 10章 補則 24 | ||
第71条 | (受託者の権利義務の譲渡等の制限) ···································· | 24 |
第72条 | (遅延利息) ·························································· | 24 |
第73条 | (管轄裁判所) ························································ | 25 |
第74条 | (本事業契約に定めのない事項) ········································ | 25 |
別紙1 | 計画的詳細調査業務に係る委託料の計算式及び単価········································· | 26 |
別紙2 | 緊急詳細調査業務に係る委託料の計算式及び単価············································ | 27 |
別紙3 | 緊急清掃業務に係る委託料の計算式及び単価·················································· | 28 |
横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託(南部)事業契約約款第1章 総則
(定義)
第1条 本事業契約における用語の定義は、本事業契約中に別途定義される用語を除き、次のとおりとする。 (1)「会計年度」とは、毎年、4月1日に開始し、3月末日に終了する1年度をいう。 (2)「開庁日」とは、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第43号)第1条第
1項に規定する横浜市の休日を除いた日をいう。 (3)「業務開始日」とは、本事業契約に基づき本件業務の履行の着手が認められた日をいう。 (4)「業務完了日」とは、令和6年1月31日をいう。 (5)「業務期間」とは、業務開始日から業務完了日までの期間をいう。 (6)「業務実施時間帯」とは、1日のうち、計画的詳細調査業務、緊急詳細調査業務及び緊急
清掃業務を行う昼の時間帯又は夜の時間帯をいい、昼の時間帯とは、6時~20時の時間帯をいい、夜の時間帯とは、0時~6時及び20時~24時までの時間帯をいう。
(7)「業務説明資料」とは、本件業務に関し、委託者が令和2年10月28日に公表した横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託業務説明資料(資料内で引用される特記仕様書を含む。)並びにこれに係る質問回答(委託者が令和2年●月●日付で公表したもの)をいう。
(8)「緊急修繕工事業務委託料上限額」とは、業務期間中に受託者が行った緊急修繕工事業務に係る委託料総額の上限額で、本事業契約締結時点では、【●(合意した金額)】円を意味する。
(9)「緊急清掃業務単価」とは、緊急清掃業務に係る委託料を算定するために使用される別紙
3第2項に定める各単価を総称していう。
(10)「緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額」とは、業務期間中に受託者が行った緊急詳細調査業務に係る委託料総額及び緊急清掃業務に係る委託料総額の合計額の上限額で、本事業契約締結時点では、【●(合意した金額)】円を意味する。
(11)「緊急詳細調査業務単価」とは、緊急詳細調査業務に係る委託料を算定するために使用される別紙2第2項に定める各単価を総称していう。
(12)「計画路線図」とは、本事業契約締結後、委託者が受託者に提示する、委託者が令和3年度からの5年間において詳細調査を行うことを予定している適用区域内の本件施設を示した図面をいう。
(13)「計画路線対象施設」とは、計画路線図中に示されている本件施設をいう。
(14)「計画的詳細調査業務対象施設」とは、受託者が、業務期間中に行う計画的詳細調査業務の対象となる本件施設をいう。
(15)「計画的詳細調査業務基準量」とは、229kmをいう。
(16)「計画的詳細調査業務単価」とは、計画的詳細調査業務に係る委託料を算定するために使用される別紙1第2項に定める各単価を総称していう。
(17)「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める地方消費税をいう。
(18)「提案書」とは、プロポーザル実施要領等に基づき、本件業務の受託者の選定手続きにおいて、受託者が提出した提案書をいう。
(19)「適用区域」とは、横浜市の中部処理区、xxxxx、xxxxx、xxxx及びxxx
xxを総称していう。
(20)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、疾病その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、委託者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(21)「プロポーザル実施要領等」とは、本件業務に関し、委託者が令和2年10月28日に公表した横浜xxx口径下水道xx施設包括的維持管理業務委託公募型プロポーザル実施要領その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(22)「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。なお、本事業契約締結時点で公表されている法令等の法案(改正案を含む。)がある場合、かかる法案の成立、施行は法令等の変更に該当しない。
(23)「本件業務」とは、第9条に定義される意味を有する。
(24)「本件業務委託料年度上限額」とは、1会計年度(ただし、令和5年度については、令和
5年4月1日から令和6年1月31日までの期間をいう。以下同じ。)中に受託者が行った本件業務に係る委託料の上限額をいい、本事業契約締結時点では、令和3年度は【●(合 意した金額)】円、令和4年度は【●(合意した金額)】円、令和5年度は【●(合意した金額)】円を意味する。
(25)「本件業務に係る委託料総額の上限額」とは、令和3年度に係る本件業務委託料年度上限額、令和4年度に係る本件業務委託料年度上限額及び令和5年度に係る本件業務委託料年度上限額の合計金額としての、業務期間中に受託者が行った本件業務に係る委託料総額の上限額をいい、本事業契約締結時点では、頭書第3項に本件業務に係る委託料総額の上限額として記載された金額をいう。
(26)「本件施設」とは、適用区域に存在する口径800mmを超えるxx口径の管きょ並びに当該管きょに接続しているマンホール(蓋及び足掛け金物等の土木構造物を含む。)及び取付管をいう。
(準拠法及び解釈)
第2条 本事業契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本事業契約、本件業務に関連して作成される書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本事業契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本事業契約の変更は書面で行う。
(通知等)
第3条 本事業契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除等は、本事業契約又は業務説明資料に特に定める場合を除き、書面により行う。
(通貨)
第4条 金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(計量単位)
第5条 委託者及び受託者との間で用いる計量単位は、本事業契約又は業務説明資料に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(期間の計算)
第6条 期間の定めは、本事業契約又は業務説明資料に特に定める場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(共同企業体)
第7条 委託者は、本事業契約に基づく全ての行為を受託者の代表者と定められた【●(受託者 の代表企業の名称)】(以下「代表者」という。)に対して行うものとし、委託者が代表者に対して行った本事業契約に基づく全ての行為は、受託者の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行う本事業契約に基づく全ての行為について代表者を通じて行わなければならない。
2 構成員のいずれかに、本事業契約上の受託者としての債務に関する債務不履行又は義務違反がある場合であっても、他の構成員が、自らに帰責性がないこと又は義務違反がないことをもって、本事業契約上の受託者としての義務の履行を免れることはできない。
3 【●、●、●及び●(構成員の名称)】は、連帯して本事業契約に基づく受託者の一切の責任及び義務を負担し、受託者が本事業契約の終了前に解散した場合においても同様とする。
(解釈等)
第8条 委託者及び受託者は、本事業契約と共に、プロポーザル実施要領等、業務説明資料及び提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約、プロポーザル実施要領等、業務説明資料と提案書との間に齟齬がある場合、本事業契約、プロポーザル実施要領等、業務説明資料、提案書の順にその解釈が優先する。ただし、提案書の内容が業務説明資料で示された水準を超えている場合には、当該部分については、提案書が業務説明資料に優先する。
第2章 本件業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第9条 委託者は、業務期間において、次の各号に掲げる業務(以下「本件業務」と総称する。)を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。本件業務の詳細は業務説明資料の定めるところによる。
(1)計画的詳細調査業務 (2)緊急対応業務
(3)統括・マネジメント業務
(契約期間)
第10条 本事業契約の契約期間は、本事業契約締結日から令和6年3月31日までとする。受託者は、業務期間中、本件業務を行う。
(善管注意義務)
第11条 受託者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業契約及び業務説明資料の各条項の規定により、本件業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第12条 受託者は、業務開始日までに、本件業務その他受託者が本事業契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
(再委託等の禁止)
第13条 受託者は、本件業務のうち統括・マネジメント業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、統括・マネジメント業務以外の本件業務の実施を第三者(以下、かかる第三者を
「再委託先」という。)に委託し、又は請け負わせることができる。この場合、再委託先に業務を委託し、又は請け負わせるのに先立って、再委託先の名称、委託又は請け負わせる業務の種類、金額、期間、範囲及び理由並びに再委託先に対する指導方法等について、書面により事前に委託者に届け出なければならず、再委託先を変更する場合も同様とする。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受託者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 委託者は、本件業務の実施にあたり、著しく不適当であると認められる再委託先について、交代を請求することができる。この場合、受託者は直ちに必要な措置を講じなければならない。
(指示監督等)
第14条 委託者は、本事業契約の履行について必要があるときは、受託者に対し、指示監督することができる。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して本件業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受託者の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
(保険)
第15条 受託者は、本件業務の実施にあたり、業務説明資料に定める条件を充足する賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。
第2節 業務実施体制
(業務実施体制の整備)
第16条 受託者は、本件業務の履行着手前に、本件業務の実施のため、本事業契約及び業務説明資料に定めるところに従い、第9条各号に掲げる各業務に係る業務実施体制を整備する。この場合、受託者は、整備した業務実施体制について速やかに委託者に報告し、委託者の承諾を得なくてはならない。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
(業務従事者の確保)
第17条 受託者は、本事業契約締結後5日以内に、業務説明資料に基づき業務責任者、副業務責任者及びxx技術者を定め、氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 受託者は、本件業務の履行の着手前に、本件業務の履行に従事する業務従事者の氏名その他
必要な事項を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第18条 委託者は、監督員を定め、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。
2 監督員は、本事業契約の他の条項に定めるもの及び本事業契約に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したものの他、次に掲げる権限を有する。
(1)本件業務の履行についての受託者又は受託者の業務責任者、副業務責任者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議
(2)本件業務の履行の進捗の確認、業務説明資料の記載内容と履行内容との照合その他本件業務の履行状況の調査
3 委託者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、各監督員の有する権限の内容を、書面をもって受託者に通知しなければならない。
4 受託者は、本事業契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、本事業契約に定める場合を除き、監督員を経由して行う。この場合において、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
第3節 本件業務の実施
(本件業務の履行の着手)
第19条 受託者は、(i)第12条の規定による許認可の取得、第16条に定める業務実施体制の整備に関する委託者の承諾の取得、並びに第17条第1項に定める業務責任者、副業務責任者及びxx技術者の確保を完了し、(ii)業務説明資料に基づき本件業務の履行着手前に委託者に提出する必要のある書類について委託者の承諾を取得しない限り、本件業務の履行に着手することができない。
2 受託者は、前項に加え、第24条第1項に定める詳細調査実施計画書の承諾を取得しない限り、計画的詳細調査業務の履行に着手することはできない。
3 受託者は、第1項に加え、第36条第1項に定める統括・マネジメント業務実施計画書の承諾を取得しない限り、統括・マネジメント業務の履行に着手することはできない。
(本件業務の実施)
第20条 受託者は、業務期間中、本事業契約、プロポーザル実施要領等、業務説明資料及び提案書に基づき、日本国の法令を遵守し、本件業務を行う。
(業務報告書)
第21条 受託者は、各会計年度における本件業務の履行の結果をまとめた年次業務報告書を作成し、当該会計年度の末日の翌日から14日以内に委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、各月の本件業務の履行の結果をまとめた月次業務報告書を作成し、翌月5日までに委託者に提出しなければならない。
(その他の計画書及び報告書等)
第22条 委託者は、本事業契約に定めるもののほか、業務説明資料に定めるところに従い、各種計画書、報告書及び提出書類を作成して委託者に提出しなければならない。
(免責の否定等)
第23条 受託者は、本事業契約及び業務説明資料並びに本事業契約に基づき作成した計画書に従い、本件業務を実施する。ただし、受託者は、本事業契約及び業務説明資料並びに本事業契約に従い作成した計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 計画的詳細調査業務
(計画的詳細調査業務)
第24条 委託者は、計画路線対象施設から、その管きょの延長が計画的詳細調査業務基準量以上になるように計画的詳細調査業務対象施設を選択し、計画的詳細調査業務の履行着手前に、業務期間中の詳細調査実施計画書を作成し、委託者の承諾を得る。なお、詳細調査実施計画書には、計画的詳細調査業務対象施設、計画的詳細調査業務対象施設の各管きょごとの調査方法、業務実施時間帯その他計画的詳細調査業務について委託者との協議により決定した必要事項を記載する。
2 受託者は、詳細調査実施計画書に基づき、計画的詳細調査業務対象施設について計画的詳細調査業務を行う。ただし、計画的詳細調査業務における事前調査の結果、施設の状況等により業務を行うことが困難と判断される計画的詳細調査業務対象施設については、委託者と協議の上、委託者の指示に従う。
3 受託者は、四半期(ただし、業務期間における最後の四半期は、令和6年1月1日から令和
6年1月31日までの期間とする。以下同じ。)毎に、当該四半期の直前の四半期における検査 を請求した後(ただし、業務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当 該四半期における検査を請求する時までの期間に係る計画的詳細調査業務の結果について、業 務説明資料に定める成果図書を作成し、当該四半期の末日の10日前の日(ただし、かかる日が 開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、委託者に当該成果図書を提 出することをもって、当該期間に行った計画的詳細調査業務の検査を請求する。ただし、受託 者は、(i)当該期間に行った本件業務として、本事業契約に基づき検査の請求を行った本件業務 に係る検査が全て合格すると仮定した場合に受託者に対して支払われる本件業務に係る委託料、 (ii)当該期間を含む会計年度において受託者がその時点で受領している本件業務に係る委託料、及び(iii)当該期間を含む会計年度において受託者が受領することが見込まれる本件業務に係 る委託料の合計金額が、当該会計年度に係る本件業務委託料年度上限額を超えないように、本 項に基づく計画的詳細調査業務に係る検査の請求を行わなければならない。なお、当該期間に 行った計画的詳細調査業務のうち本項ただし書に基づき検査を請求することができない計画的 詳細調査業務の履行分について、(i)当該期間の翌四半期が業務期間内である場合、受託者は、当該検査を請求した後から当該翌四半期における検査を請求する時までの期間に係る計画的詳 細調査業務として本項に基づき検査を請求し、(ii)当該四半期の翌四半期が業務期間経過後と なる場合、委託者と受託者の間で、その取扱について協議を行う。
4 前項に定める検査に加えて、受託者は、業務期間完了日の10日前の日(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、委託者に対して、計画的詳細調査業務全体の検査を請求する。
5 委託者は、前2項に基づく検査の請求を受けた場合には、その日から起算して10日以内に、関連する期間又は業務期間中において行われた計画的詳細調査業務の履行を確認するための検査を完了しなければならない。
6 前項の検査の結果、計画的詳細調査業務の内容が前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに必要な措置を執った上で、第3項又は第4項及び第5項に定める手続に準じて、検査を受けなければならない。
(詳細調査実施計画書の変更)
第25条 委託者及び受託者は、四半期に一度、当該時点までに行われた計画的詳細調査業務の結果及び計画的詳細調査業務の進捗状況を踏まえて、計画的詳細調査業務対象施設の変更又は追加を行うことを協議する。ただし、かかる協議を行った時点における計画的詳細調査業務対象施設(ただし、前条第2項ただし書に基づく委託者の指示により計画的詳細調査業務対象施設から除外されたものを除く。以下本項において同じ。)に係る管きょの延長が計画的詳細調査業務基準量を下回る場合、受託者は、計画的詳細調査業務対象施設に係る管きょの延長が計画的詳細調査業務基準量以上になるように、計画路線対象施設の中から計画的詳細調査業務対象施設を追加しなければならない。
2 前項の検討の結果、委託者及び受託者が、計画的詳細調査業務対象施設の変更又は追加することに合意した場合又は前項ただし書きに定める場合、受託者は、詳細調査実施計画書の変更案を作成し、委託者の承諾を得る。
3 前項の場合において、委託者及び受託者は、前項に基づく詳細調査実施計画書の変更に伴い必要な場合、前項に基づく変更後の詳細調査実施計画書を前提に、本件業務に係る委託料総額の上限額、本件業務委託料年度上限額及び頭書第3項記載の計画的詳細調査業務に係る委託料総額を変更する。
第5節 緊急対応業務
(緊急詳細調査業務)
第26条 委託者は、受託者に対して、緊急的な詳細調査が必要と判断した本件施設(以下「緊急詳細調査対象施設」という。)について緊急詳細調査業務を行うことを指示することができ、受託者は、当該指示を受けた場合、当該緊急詳細調査業務の想定業務実施日数、業務実施時間帯及びその根拠資料(想定している調査方法を含む。)を委託者に提出する。
2 前項の場合において、委託者及び受託者が調査方法、想定業務実施日数、業務実施時間帯その他緊急詳細調査業務を行うために必要な事項を合意した場合、委託者が別途指定する様式及び内容の書面を作成した上で、受託者は、対象となる緊急詳細調査対象施設について緊急詳細調査業務を行う。
3 受託者は、前項に基づく個別の緊急詳細調査業務を、委託者及び受託者の合意内容及び業務説明資料に従って実施する。ただし、緊急詳細調査業務における事前調査の結果、施設の状況等により業務を行うことが困難と判断される緊急詳細調査業務対象施設については、委託者と協議の上、委託者の指示に従う。なお、受託者は、委託者と受託者の間で合意した業務実施時間帯に個別の緊急詳細調査業務を実施し、当該業務実施時間帯以外の時間帯に当該緊急詳細調査業務を実施してはならない。
4 受託者は、四半期毎に、当該四半期の直前の四半期における検査を請求した後(ただし、業務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当該四半期における検査を請求する時までの期間に係る緊急詳細調査業務の結果について、業務説明資料に定める成果図書を作成し、当該四半期の末日の10日前の日(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、委託者に提出することをもって、検査を請求する。ただ
し、受託者は、(i)当該期間に行った緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務として、本項及び次条第4項に基づき検査の請求を行った緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る検査が全て合格すると仮定した場合に受託者に対して支払われる緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る委託料並びに(ii)受託者がその時点で受領している緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る委託料の合計金額が、緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額を超えないように、本項及び次条第4項に基づく緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る検査の請求をしなければならない。なお、本項ただし書に基づき検査を請求することができない緊急詳細調査業務の履行分について、委託者と受託者の間で、その取扱について協議を行う。
5 委託者は、前項に基づく検査の請求を受けた場合には、その日から起算して10日以内に、関連する緊急詳細調査業務の履行を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
6 前項の検査の結果、緊急詳細調査業務の履行の内容が前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに、必要な措置を執った上、前2項に定める手続に準じて、委託者の検査を受けなければならない。
(緊急清掃業務)
第27条 委託者は、受託者に対して、緊急的な清掃が必要と判断した本件施設(以下「緊急清掃対象施設」という。)について緊急清掃業務を行うことを指示することができ、受託者は、当該指示を受けた場合、想定業務実施日数、業務実施時間帯及びその根拠資料(吸引方式又はバケット方式いずれの方法で実施するかを含む。)を委託者に提出する。
2 前項の場合において、委託者及び受託者が実施方法、想定作業日数、業務実施時間帯その他緊急清掃業務を行うために必要な事項を合意した場合、委託者が別途指定する様式及び内容の書面を作成した上で、受託者は、対象となる緊急清掃対象施設について緊急清掃業務を行う。
3 受託者は、前項に基づく個別の緊急清掃業務を委託者及び受託者の合意内容及び業務説明資料に従って実施する。なお、受託者は、委託者と受託者の間で合意した業務実施時間帯に個別の緊急清掃業務を実施し、当該業務実施時間帯以外の時間帯に当該緊急清掃業務を実施してはならない。
4 受託者は、四半期毎に、当該四半期の直前の四半期における検査を請求した後(ただし、業 務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当該四半期における検査を請 求する時までの期間に係る緊急清掃業務の結果について、業務説明資料に定める成果図書をx xし、当該四半期の末日からの10日前の日(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該 日の直前の開庁日とする。)に、委託者に提出することをもって、検査を請求する。ただし、 受託者は、(i)当該期間に行った緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務として、前条第4項及び本 項に基づき検査の請求を行った緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る検査が全て合格する と仮定した場合に受託者に対して支払われる緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る委託料 並びに(ii)受託者がその時点で受領している緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る委託料 の合計金額が、緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額を超えないように、前条第4項 及び本項に基づく緊急詳細調査業務及び緊急清掃業務に係る検査の請求をしなければならない。なお、本項ただし書に基づき検査を請求することができない緊急清掃業務の履行分については、委託者と受託者の間で、その取扱について協議を行う。
5 委託者は、前項に基づく検査の請求を受けた場合には、その日から起算して10日以内に、関連する緊急清掃業務の履行を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、
過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
6 前項の検査の結果、緊急清掃業務の履行の内容が前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに、必要な措置を執った上、前2項に定める手続に準じて、委託者の検査を受けなければならない。
(緊急修繕工事業務)
第28条 委託者は、受託者に対して、緊急的な修繕工事が必要と判断した本件施設(以下「緊急修繕工事対象施設」という。)について緊急修繕工事業務を行うことを指示することができ、受託者は、当該指示を受けた場合、当該緊急修繕工事の費用見積額及びその根拠資料(修繕方法を含む。)を委託者に提出する。
2 前項の場合において、委託者及び受託者が修繕方法、委託料、履行期限その他緊急修繕工事 業務を実施するために必要な事項を合意した場合(ただし、委託料は、前項に基づき受託者が 委託者に提出した見積金額又は500万円のいずれか低い金額を上限額とする。)、委託者が別途 指定する様式及び内容の書面を作成した上で、受託者は、前項に基づき委託者から指示を受け た緊急修繕工事対象施設について緊急修繕工事業務を行う。ただし、委託者と受託者の間で当 該緊急修繕工事業務の委託料のみが合意できない場合で、かつ、委託者及び受託者が合意した その他の事項を前提に委託者が合理的に算定した見積金額が500万円を超えない場合、受託者は、当該見積金額を委託料として、当該緊急修繕工事業務を行わなければならない。
3 前項ただし書にかかわらず、受託者が業務期間中に行った緊急修繕工事業務及び業務期間中に完了することが予定されている緊急修繕工事業務に係る委託料の合計金額並びに前項ただし書に基づき受託者が合理的に算定した緊急修繕工事業務に係る委託料の合計金額が、緊急修繕工事業務委託料上限額を上回る場合は、受託者は、当該緊急修繕工事対象施設について緊急修繕工事業務を実施する義務を負わない。
4 受託者は、第2項に基づく個別の緊急修繕工事業務を、委託者及び受託者の合意内容及び業務説明資料に従って実施する。
5 受託者は、四半期毎に、当該四半期の直前の四半期における検査を請求した後(ただし、業務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当該四半期における検査を請求する時までの期間に係る緊急修繕工事業務の結果について、当該四半期の末日の10日前の日
(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、検査を請求する。ただし、受託者は、(i)当該期間に行った緊急修繕工事業務として、本項に基づき検査の請求を行った緊急修繕工事業務の検査が全て合格すると仮定した場合に受託者に対して支払われる緊急修繕工事業務に係る委託料及び(ii)受託者がその時点で受領している緊急修繕工事業務に係る委託料の合計金額が緊急修繕工事業務委託料上限額を超えないように、本項に基づく緊急修繕工事業務に係る検査の請求をしなければならない。なお、本項ただし書に基づき検査を請求することができない緊急修繕工事業務の履行分については、委託者と受託者の間で、その取扱について協議を行う。
6 委託者は、前項に基づく検査の請求を受けた場合には、その日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、関連する緊急修繕工事業務の履行を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
7 前項の検査の結果、計画的詳細調査業務の履行の内容が前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに、必要な措置を執った上、前2項に定める手続に準じて、再度、委託者の検査を受けなければならない。
(条件変更等)
第29条 受託者は、緊急清掃業務又は緊急修繕工事業務の履行にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を委託者に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)緊急清掃業務対象施設又は緊急修繕工事対象施設の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等が、委託者が指示した内容と一致しないこと。
(2)委託者が指示していない履行条件について、予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した場合は、受託者の立ち合いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前2項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が委託者及び受託者によって確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、関連する緊急清掃業務又は緊急修繕工事業務に係る委託料、履行期限その他当該緊急清掃業務又は緊急修繕工事業務の内容を変更する。ただし、(i)緊急清掃業務に係る委託料は、第40条第2項の定めに従って算出される委託料とし、(ii)緊急修繕工事業務に係る委託料は、第41条第4項及び第5項の定めに従って変更される。
5 前項の規定により緊急対応業務の内容の変更を行った場合において、受託者に損害を及ぼした場合、当該緊急対応業務が緊急修繕工事業務の場合に限り、委託者は、委託者と受託者とが協議して委託者が負担すべき金額として合意した金額を負担する。
(緊急対応業務の変更)
第30条 委託者は、必要があると認めたときは、書面をもって受託者に通知し、緊急対応業務の内容を変更し、又は緊急対応業務の全部若しくは一部の業務を一時中止させることができる。この場合において、委託者は、(i)必要があると認められるときは、当該緊急修繕工事業務の履行期限若しくは当該緊急修繕工事業務に係る委託料を変更し、(ii)受託者に損害を及ぼしたときは、委託者は、委託者と受託者とが協議して委託者が負担すべき金額として合意した金額を負担する。ただし、緊急修繕工事業務に係る委託料は、第41条第4項及び第5項の定めに従って変更される。
(履行期間の延長)
第31条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により緊急修繕工事業務について当該緊急修繕工事業務の履行期限までに業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、委託者に履行期限の延長を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。
3 委託者は、前項に基づく履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき理由による場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、委託者は、委託者と受託者とが協議を行い、委託者が負担す
るとされた金額を負担し、必要があると認められるときは、関連する緊急修繕工事業務に係る委託料は、第41条第4項及び第5項の定めに従い変更される。
(緊急修繕工事業務の履行期限の短縮等)
第32条 委託者は、特別の理由により個別の緊急修繕工事業務の履行期限を短縮する必要があるときは、受託者に対して当該緊急修繕工事業務の履行期限の短縮を求めることができる。
2 委託者は、本事業契約の他の条項の規定により緊急修繕工事業務の履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期限について、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 前2項及び次条に基づき関連する緊急修繕工事業務の履行期限が変更された場合、必要があると認められるときは、緊急修繕工事業務に係る委託料は、第41条第4項及び第5項の定めに従って変更される。
4 第1項及び第2項に基づき緊急対応業務の履行期限が短縮されたことに伴い受託者に損害を及ぼしたときは、委託者は、委託者と受託者とが協議して委託者が負担すべき金額として合意した金額を負担する。
(履行期限の変更の方法)
第33条 第29条第4項、第30条、第31条第1項及び第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による履行期限の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、履行期限を変更し、受託者に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
(契約不適合責任)
第34条 委託者は、緊急修繕工事業務の成果物の内容が種類、品質又は数量に関して委託者及び受託者の合意の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補による履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて関連する緊急修繕工事業務に係る委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに当該緊急修繕工事業務に係る委託料の減額の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)当該緊急修繕工事業務の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ当該緊急修繕工事業務を委託した目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定 による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第35条 受託者が緊急修繕工事業務の成果物の内容に関して委託者及び受託者の合意の内容に適合しない成果物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、当該緊急修繕工事業務に係る委託料の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった場合は、この限りでない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 第1項の規定は、緊急修繕工事業務の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第6節 統括・マネジメント業務
(統括・マネジメント業務)
第36条 委託者は、統括・マネジメント業務の履行着手前に、業務期間中の統括・マネジメント業務実施計画書の作成し、委託者の承諾を得る。なお、統括・マネジメント業務実施計画書には、統括・マネジメント業務について委託者との協議により決定した必要事項を記載する。
2 受託者は、統括・マネジメント業務実施計画書に基づき、統括・マネジメント業務を行う。
3 受託者は、統括・マネジメント業務のうちxx的統括管理業務については、四半期毎に、当該四半期の直前の四半期における検査を請求した後(ただし、業務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当該四半期における検査を請求する時までの期間に係る業務について、当該期間に係る提出済みの月次業務報告書及び当該四半期の最終月に係る当該時点までの業務報告書を、当該四半期の末日の10日前の日(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、委託者に提出することをもって検査を請求する。
4 受託者は、統括・マネジメント業務のうち維持管理情報の整理・更新業務については、四半期毎に、当該四半期の直前の四半期における検査を請求した後(ただし、業務期間の最初の四半期については、業務開始日後とする。)から当該四半期における検査を請求する時までの期間に係る業務について業務説明資料に定める内容の成果物を、当該四半期の末日の10日前の日
(ただし、かかる日が開庁日ではない場合は、当該日の直前の開庁日とする。)までに、委託者に提出することをもって検査を請求する。
5 受託者は、統括・マネジメント業務のうち維持管理・再整備方針案の検討業務については、令和6年3月19日までに、当該業務の成果物として、業務説明資料に定める内容のxx口径管
の維持管理及び再整備に係る中期的なロードマップ(案)及び直近5か年程度の短期的な実施計画(案)を作成し、委託者に提出することをもって検査を請求する。
6 受託者は、統括・マネジメント業務のうち次期包括的民間委託の提案業務については、令和
6年3月19日までに、当該業務の成果物として、業務説明資料に定める内容の次期包括的民間委託の提案書を作成し、委託者に提出することをもって検査を請求する。
7 委託者は、第3項乃至第6項に基づく検査の請求を受けた場合には、その日から起算して10日以内に、関連する業務の履行を確認するための検査を完了しなければならない。ただし、委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
8 前項の検査の結果、成果物の内容が前項の規定による検査に合格しない場合は、直ちに、必要な措置を執った上、第3項、第4項、第5項又は第6項及び第7項に定める手続に準じて、委託者の検査を受けなければならない。
第3章 本件業務に係る委託料の支払い
(委託料)
第37条 委託者が、受託者に対して支払う本件業務に係る委託料の総額上限額は、金【●(合意 した金額)】円とする。
2 各会計年度中に行われた本件業務に係る委託料は、当該会計年度に係る本件業務委託料年度上限額を上限とする。
3 第24条第1項に基づき詳細調査実施計画書を委託者が承諾した場合又は第25条第2項に基づき詳細調査実施計画書の変更案を委託者が承諾した場合、委託者が承諾した詳細調査実施計画書又は変更後の詳細調査実施計画書の内容に基づき、委託者及び受託者は、本件業務に係る委託料総額の上限額、本件委託料年度上限額及び頭書第3項記載の計画的詳細調査業務に係る委託料総額を変更する。
(計画的詳細調査業務の委託料の支払い等)
第38条 委託者は、受託者に対して、四半期毎に、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、計画的詳細調査業務に係る委託料を支払う。
2 受託者は、四半期毎に、関連する期間における計画的詳細調査業務に関する第24条第5項に基づく検査に合格した後、当該検査に合格した計画的詳細調査業務の実績分に基づき、別紙1第1項に定める計算式により算出される計画的詳細調査業務に係る委託料の請求書を作成し、計画的詳細調査業務に係る委託料の支払いを委託者に請求する。
(緊急詳細調査業務の委託料の支払い等)
第39条 委託者は、受託者に対して、四半期毎に、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、緊急的詳細調査業務に係る委託料を支払う。
2 受託者は、四半期毎に、関連する期間における緊急詳細調査業務に関する第26条第5項に基づく検査に合格した後、当該検査に合格した緊急詳細調査業務の実績分に基づき、別紙2第1項に定める計算式により算出される緊急詳細調査業務に係る委託料の請求書を作成し、緊急詳細調査業務に係る委託料の支払いを委託者に請求する。
(緊急清掃業務の委託料の支払い等)
第40条 委託者は、受託者に対して、四半期毎に、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、緊急清掃業務に係る委託料を支払う。
2 受託者は、四半期毎に、関連する期間における緊急清掃業務に関する第27条第5項に基づく検査に合格した後、当該検査に合格した緊急清掃業務の実績分に基づき、別紙3第1項に定める計算式により算出される緊急清掃業務に係る委託料の請求書を作成し、緊急清掃業務に係る委託料の支払いを委託者に請求する。
(緊急修繕工事業務の委託料の支払い等)
第41条 個別の緊急修繕工事業務に係る委託料は、第28条第2項に基づき委託者及び受託者が当該緊急修繕工事業務に係る委託料として合意した金額又は同項ただし書に基づき当該緊急修繕工事業務に係る委託料として委託者が合理的に算定した見積金額とし、次項以下の規定に従って支払われる。
2 委託者は、受託者に対して、四半期毎に、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内に、緊急修繕工事業務に係る委託料を支払う。
3 受託者は、四半期毎に、関連する期間おける緊急修繕工事業務に関するに第28条第6項に基づく検査に合格した後、当該検査に合格した全ての緊急修繕工事業務に係る委託料の合計金額を記載した請求書を作成し、緊急修繕工事業務に係る委託料の支払いを委託者に請求する。
4 第1項に定める個別の緊急修繕工事業務に係る委託料を第29条第4項、第30条、第31条第3項又は第32条第1項若しくは第2項の規定に基づき変更する場合、変更前の当該緊急修繕工事業務に係る委託料を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、当該緊急修繕工事業務に係る委託料を変更し、受託者に通知するものとする。
5 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。
(統括・マネジメント業務の委託料の支払い等)
第42条 統括マネジメント業務のうちxx的統括管理業務に係る委託料総額は、金【●(合意し た金額)】円とし、委託者は、受託者に対して、第36条第3項及び第7項に基づく検査に合格することを条件に、業務期間を通じて四半期毎に均等額を支払う。
2 統括マネジメント業務のうち維持管理情報の整理・更新業務の委託料総額は、金【●(合意した金額)】円とし、委託者は、受託者に対して、第36条第4項及び第7項に基づく検査に合格することを条件に、業務期間を通じて四半期ごとに均等額を支払うものとする。
3 統括マネジメント業務のうち維持管理・再整備方針案の検討業務に係る委託料総額は、金【●
(合意した金額)】円とし、受託者は、第36条第5項及び第7項に基づく検査に合格した後、維持管理・再整備方針案の検討業務に係る委託料総額を記載した請求書を委託者に提出し、委託者は、受託者に対して、当該請求書を受領した日から30日以内に、維持管理・再整備方針案の検討業務に係る委託料全額を支払う。
4 統括マネジメント業務のうち次期包括的民間委託の提案業務に係る委託料総額は、金【●(合意した金額)】円とし、受託者は、第36条第6項及び第7項に基づく検査に合格した後、次期包括的民間委託の提案業務に係る委託料総額を記載した請求書を委託者に提出し、委託者は、受託者に対して、当該請求書を受領した日から30日以内に、次期包括的民間委託の提案業務に係る委託料全額を支払う。
(賃金又は物価の変動に基づく単価等の変更)
第43条 委託者又は受託者は、業務期間内で本事業契約の締結日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により、計画的詳細調査業務単価、緊急詳細調査業務単価若しくは緊急清掃業務単価、統括・マネジメント業務に係る委託料又は本件業務に係る委託料総額の上限額若しくは本件業務委託料年度上限額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して当該単価、委託料又は上限額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に委託者が受託者に対して支払い済みの委託料については、この限りではない。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前の単価、委託料又は上限額と変動後の単価、委託料又は上限額との差額のうち、変動前の単価、委託料又は上限額の 1,000分の15を超える額につき、前項に定める単価、委託料又は上限額の変更に応じなければならない。
3 変動前の単価、委託料又は上限額及び変動後の単価、委託料又は上限額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前の単価、委託料又は上限額及び変動後の単価、委託料又は上限額を定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により単価、委託料又は上限額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、同項中「本事業契約の締結日」とあるのは、「直前の本条に基づく単価、委託料又は上限額変更の基準とした日」と読み替えるものとする
5 特別な要因により業務期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、計画的詳細調査業務単価、緊急詳細調査業務単価若しくは緊急清掃業務単価、個別の緊急修繕工事業務に係る委託料若しくは統括・マネジメント業務に係る委託料又は本件業務に係る委託料総額の上限額、本件業務委託料年度上限額、緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額若しくは緊急修繕工事業務委託料上限額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、当該単価又は委託料の変更を求めることができる。
6 予期することのできない特別の事情により、業務期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、計画的詳細調査業務単価、緊急詳細調査業務単価若しくは緊急清掃業務単価、個別の緊急修繕工事業務に係る委託料若しくは統括・マネジメント業務に係る委託料又は本件業務に係る委託料総額の上限額、本件業務委託料年度上限額、緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額若しくは緊急修繕工事業務委託料上限額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、当該単価、委託料又は上限額の変更を求めることができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、第1項又は第2項に定める単価、委託料又は上限額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者は、単価、委託料又は上限額を変更し、受託者に通知するものとする。
8 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。
第4章 業務説明資料の変更
(業務説明資料の変更)
第44条 業務期間中に、技術革新等により業務説明資料の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)委託者は、本事業契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等委託者及び受託者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の
変更及び不可抗力を除く。)により業務説明資料の変更の必要が生じた場合、又は業務説明資料の変更が相当と認められる場合には、その変更を受託者に求めることができる。
(2)受託者は、前号の規定による委託者の求めについて、その対応可能性及び費用見込額を委託者に対し通知しなければならない。
(3)委託者及び受託者は、協議の上、業務説明資料を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、委託者が負担する。また、かかる変更により受託者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、(i)本件業務に係る委託料総額の上限額、頭書第3項記載の各業務に係る委託料総額及び委託料総額の上限額、(ii)緊急詳細調査業務・緊急清掃業務委託料上限額及び緊急修繕工事業務委託料上限額、(iii)計画的詳細調査業務単価、緊急詳細調査業務単価及び緊急清掃業務単価、(iv)個別の緊急修繕工事業務に係る委託料並びに(v)統括マネジメント業務に係る委託料総額(以下「本件業務関連委託料及び単価」と総称する。)を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より60日以内に整わない場合には、委託者は本事業契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受託者は、本事業契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、業務説明資料の変更を委託者に求めることができる。かかる場合、委託者は、受託者との協議に応じなければならない。委託者は、かかる協議が整った場合、業務説明資料の変更を行うものとし、この場合の本件業務関連委託料及び単価の変更については、委託者及び受託者の合意したところによる。
3 業務説明資料を変更するときは、委託者及び受託者で協議の上、変更内容に応じ、委託者が業務説明資料を、受託者が本事業契約に基づき作成した各種計画書を、それぞれ適切に変更する。
4 委託者は、第1項第4号の規定により本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受託者に損害が生じる場合には、委託者と受託者とが協議して委託者が負担すべき金額として合意した金額を負担する。
第5章 リスク負担等
(リスク分担の原則)
第45条 本件業務の実施に関して受託者に増加費用又は損害が発生した場合であっても、本事業契約の他の条項に定める場合を除き、当該増加費用又は損害について、委託者は何らの負担もしない。
(臨機の措置)
第46条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の場合においては、前項に基づき講じた措置の内容について委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害の防止その他本件業務の履行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が本件業務に係る委託料において負担することが適当でないと認められる部分に
ついては、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第47条 本件業務の遂行について生じた損害(次条第1項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(本事業契約に基づく保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第48条 本件業務の遂行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合を除き、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(本事業契約に基づく保険によりてん補された部分を除く。)については、委託者がこれを負担しなければならない。
2 本件業務の遂行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(本事業契約に基づく保険によりてん補された部分を除く。)を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、当該損害のうち本件業務の遂行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者がこれを負担しなければならない。
3 前2項の場合その他本件業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議してその処理解決にあたる。
(法令変更)
第49条 受託者は、本事業契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、受託者に増加費用及び損害が生じるときは、受託者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
2 受託者は、本事業契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本事業契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で委託者に通知しなければならない。この場合、委託者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本事業契約に基づく履行義務を免れる。
3 委託者及び受託者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
4 委託者は、本件業務に係る委託料の支払いにおいて、受託者が履行義務を免れた義務について、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた本件業務に係る委託料の支払いをすることができる。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、当該変動額を加減したものを本件業務に係る委託料とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従う。
6 法令等の変更により、業務説明資料の変更が可能となり、かかる変更により受託者の本件業務の実施に要する費用が減少するときは、委託者は、受託者との協議により業務説明資料の変更を行い、本件業務関連委託料及び単価を減額する。
7 法令等の変更により本件業務の全部又は主要な部分の遂行が不能となった場合、委託者は本事業契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、本項に基づき本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受託者に損害が生じる場合には、やむを得ないと委託者が
認めるもののみを賠償する。
(不可抗力)
第50条 不可抗力により、いずれかの当事者が本事業契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本事業契約の履行の続行が可能となる時まで、本事業契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、委託者及び受託者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 委託者は、本件業務に係る委託料の支払いにおいて、受託者が履行義務を免れた義務について、受託者が実際に行ったその他の業務内容に応じた本件業務に係る委託料の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、委託者及び受託者で協議の上、業務説明資料等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から60日以内に整わないときは、委託者は本事業契約の全部又は一部を解除することができる。委託者は、本項に基づき本事業契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受託者に損害が生じる場合には、やむを得ないと委託者が認めるもののみを賠償する。
(不可抗力による負担)
第51条 不可抗力により受託者に損害又は本件業務の増加費用が生じた場合、本件業務に係る損害額及び増加費用額は委託者が負担する。
(環境問題)
第52条 受託者は、本件業務の実施について受託者の責めに帰すべき事由により有害物質の排出・漏えい、騒音、振動及び臭気等の環境問題(以下、「環境問題」という。)が生じた場合には、自らの責任及び費用負担で、これに対処しなければならない。
2 委託者は、前項に定める場合を除き、環境問題が生じた場合には、自らの責任及び費用負担で、これに対処しなければならない。
(周辺住民対応)
第53条 受託者は、業務説明資料の定めるところに従い、本件施設の周辺住民に係る対応を行うものとする。
第6章 損害賠償等
(損害賠償等)
第54条 本件業務に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受託者は、本事業契約に従った本件業務を実施せず、又はその他本事業契約の定めるところに違反し、委託者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、第2項の損害賠償に代えて、本件業務に係る委託料総額の上限額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期
間内に支払わなければならない。
(1)第58条又は第59条の規定により本件業務の遂行完了前に本事業契約が解除された場合。 (2)本件業務の遂行完了前に、受託者が本件業務の遂行を拒否し、又は、受託者の責めに帰
すべき事由によって、本件業務が遂行不能となった場合。
4 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1)受託者又はその構成員について破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開
始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人。
(2)受託者又はその構成員について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人。
(3)受託者又はその構成員について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等。
5 第3項各号に定める場合(第4項の規定により同項各号が第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして、受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第3項各号の規定は適用しない。
(談合等不正行為に対する措置)
第55条 受託者は、本事業契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における本件業務に係る委託料総額の上限額の10分の2に相当する額を損害賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「受託者等」という。)が、本事業契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受託者等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2)前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、受託者等が、本事業契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3)確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間に本事業契約の入札(提案書の提出を含む)が行われたものであり、かつ、本事業契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、本件業務が完了した後においても同様とする。
第7章 業務期間の終了
(業務移行期間)
第56条 受託者は、業務説明資料に定めるところに従い、業務期間終了後、本件業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
2 本事業契約が解除された場合も、前項に従い、受託者は本件業務の引継ぎに必要な業務を行わなければならない。
(業務期間終了時の取扱い)
第57条 業務期間終了時点において、計画的詳細調査業務の履行が完了していない場合、受託者は、当該履行が完了していない計画的詳細調査業務対象施設について計画的詳細調査業務が行われたと仮定したときに、当該計画的詳細調査業務に係る委託料として別紙1第1項に定める計算式により算出される金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 業務期間終了時点において、完了していない緊急対応業務が存在する場合は、令和6年3月 31日までに、本事業契約に基づく当該緊急対応業務に係る検査が完了した業務に限り、委託者は、受託者に対して、当該業務に係る委託料を第39条、第40条又は第41条に準じて支払う。
第8章 解除
(委託者の催告による解除権)
第58条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1)正当な理由なく、本件業務の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。 (2)第17条に規定する業務責任者、副業務責任者及びxx技術者を設置しなかったとき。
(3)正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき又は同条第3項に規定する関連する緊急修繕工事業務に係る委託料の減額がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、本事業契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第59条 委託者は、受託者又はその構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約の解除をすることができる。
(1)第71条第1項の規定に違反し、本事業契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2)本件業務の履行の全部又は一部の完了を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)その債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、その債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5)本件業務の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。 (6)経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7)第55条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(反社会的勢力の排除)
第60条 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又回答により、受託者又はその構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除することができる。
(1)横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条において「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、条例第2条第
4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3)本事業契約に関して、再委託先との契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4)本事業契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を再委託先との契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者又はその構成員に対して当該契約の解除を求め、受託者又はその構成員がこれに従わなかったとき。
(5)本事業契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者に本件業務に係る委託料支払請求権を譲渡したとき。
2 第1項の規定により、委託者が契約を解除した場合においては、受託者は、本件業務に係る委託料総額の上限額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第61条 受託者は、委託者が本事業契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本事業契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受託者の催告によらない解除権)
第62条 受託者は、委託者が本事業契約に違反し、その違反によって本件業務の履行が不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第63条 委託者は、本事業契約の規定により本事業契約が解除された場合においては、当該解除時点での本件業務の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託料相当額を受託者に支払わなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持
(特許xxの使用)
第64条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許xxの発明等)
第65条 受託者は、本事業契約の履行にあたり、特許xxの対象となるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、前項の特許xxの取得のための手続及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託者とが協議して定める。
(著作権の利用等)
第66条 委託者が本事業契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、本件業務の成果物(受託者が本事業契約に基づき委託者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。ただし、受託者が本事業契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものとする。
3 受託者は、委託者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(委託者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第 20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)本事業契約の履行の目的物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本件施設の増築、改築、修繕等のために必要な範囲で委託者又は委託者が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
4 受託者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本件施設の内容を公表すること
(2)本件施設に受託者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 委託者は、本件業務の成果物(本事業契約を履行する上で得られた記録等を含む。)について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
6 受託者は、第2項ただし書の規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合におい
ては、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。
7 委託者は、受託者が本事業契約の履行の成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
8 受託者は、第13条第2項の規定により統括・マネジメント業務以外の本件業務を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければな らない。
(著作xxの譲渡禁止)
第67条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第68条 受託者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持義務)
第69条 委託者及び受託者は、本事業契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本事業契約の履行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、本事業契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本事業契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)委託者及び受託者が、本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、委託者及び受託者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)委託者及び受託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザリー業務受託者及
び受託者の下請企業に開示する場合
(5)委託者が本件施設の維持管理等に関する業務を受託者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又は係る第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合
4 受託者は、本件業務の遂行に際して、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)本件業務を開始する際に、本件業務の従事者に本件業務の実施上知り得た秘密を他人に
漏らさないことを誓約した書類を作成させ、この書類を委託者へ提出すること
(2)本件業務の実施に必要な関係資料(以下「関係資料」という。)を委託者が指定した目的以外に使用せず、また、第三者に提供しないこと
(3)委託者の許可なく関係資料の複写又は複製をしないこと
(4)委託者の許可なく関係資料を委託者が指定する場所以外へ持ち出さないこと
(5)本件業務の実施又は管理に関して関係資料に事故が発生した場合は、直ちに委託者に報告すること
(6)本件業務が完了したときは、直ちに関係資料を委託者に返還すること
(7)本件業務が完了した場合において関係資料の複写物又は複製物があるときは、当該複写物又は複製物を直ちに委託者に引き渡すこと。ただし、引き渡すことが適当でないと認められる場合は、複写又は複製に係る情報を消去しなければならない。
(個人情報の保護)
第70条 委託者は、本事業契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、横浜市個人情報保護条例(平成12年2月横浜市条例第2号)及び関係法令等を適用し、これらの規定に定めるところによるほか、これらの規定の内容を本件業務の従事者に周知させ、個人情報の保護が徹底されるように指導しなければならない。
第10章 補則
(受託者の権利義務の譲渡等の制限)
第71条 受託者及びその構成員は、本事業契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、緊急修繕工事業務の成果物及び材料のうち第28条第6項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第72条 受託者が本事業契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、委託者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、本事業契約の締結日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)に定める割合で計算した額の利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
(管轄裁判所)
第73条 委託者及び受託者は、本事業契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、委託者の所在地を管轄する裁判所の第xxに関する専属管轄に服することに同意する。
(本事業契約に定めのない事項)
第74条 本事業契約に定めのない事項については、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第 59号)(水道事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程(平成20年3月水道局規程第7号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程(平成20 年3月交通局規程第11号)第2条の規定により読み替えて準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。)の 定めるところによるほか、必要に応じて、委託者及び受託者が別途協議して定める。
別紙1 計画的詳細調査業務に係る委託料の計算式及び単価
1.計画的詳細調査業務に係る委託料の計算式計画的詳細調査業務の委託料
=A+B+C【+D】
A=(関連する期間において昼の時間帯に事前調査を実施した箇所数)×A1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯に事前調査を実施した箇所数)×A2(円)
B=(関連する期間において昼の時間帯にTVカメラ調査を実施した管きょの距離)(km)×B1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯にTVカメラ調査を実施した管きょの距離)(km)×B2(円)
C=(関連する期間において昼の時間帯に潜行目視調査を実施した管きょの距離)(km)×C1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯に潜行目視調査を実施した管きょの距離)(km)×C2(円)
【D=(関連する期間における民間独自の詳細調査を実施した管きょの距離)(km)×D1(円)
+(関連する期間における民間独自の詳細調査を実施した管きょの距離)(km)×D2(円)】
2.計画的詳細調査業務単価
実施内容 | 時間帯 | 単価金額 | ||
事前調査 | 昼 | A1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | A2=【合意した金額】円 | |||
TVカメラ詳細調査 | 昼 | B1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | B2= | 【合意した金額】 | 円 | |
潜行目視調査 | 昼 | C1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | C2= | 【合意した金額】 | 円 | |
[民間独自の詳細調査方法] | 昼 | D1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | D2= | 【合意した金額】 | 円 |
別紙2 緊急詳細調査業務に係る委託料の計算式及び単価
1. 緊急詳細調査業務に係る委託料の計算式緊急詳細調査業務の委託料
=A+B+C【+D】
A=(関連する期間において昼の時間帯に事前調査を実施した作業日数)×A1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯に事前調査を実施した作業日数)×A2(円)
B=(関連する期間において昼の時間帯にTVカメラ調査を実施した作業日数)×B1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯にTVカメラ調査を実施した作業日数)×B2(円)
C=(関連する期間において昼の時間帯に潜行目視調査を実施した作業日数)×C1(円)
+(関連する期間において夜の時間帯に潜行目視調査を実施した作業日数)×C2(円)
【D=(関連する期間における民間独自の詳細調査を実施した日数)×D1(円)
+(関連する期間における民間独自の詳細調査を実施した日数)×D2(円)】
2 緊急詳細調査業務単価
実施内容 | 時間帯 | 単価金額 | ||
事前調査 | 昼 | A1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | A2=【合意した金額】円 | |||
TVカメラ詳細調査 | 昼 | B1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | B2= | 【合意した金額】 | 円 | |
潜行目視調査 | 昼 | C1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | C2= | 【合意した金額】 | 円 | |
[民間独自の詳細調査方法] | 昼 | D1= | 【合意した金額】 | 円 |
夜 | D2= | 【合意した金額】 | 円 |
別紙3 緊急清掃業務に係る委託料の計算式及び単価
1.緊急清掃業務に係る委託料の計算式緊急清掃業務の委託料
=A✢B
A=(関連する期間において昼の時間帯に吸引方式により清掃業務を実施した作業日数)×A1(円)
✢(関連する期間において夜の時間帯に吸引方式により清掃業務を実施した作業日数)×A2(円)
B=(関連する期間において昼の時間帯にバケット方式により清掃業務を実施した作業日数)
×B1(円)
✢(関連する期間において夜の時間帯にバケット方式により清掃業務を実施した作業日数)
×B2(円)
2.緊急清掃業務単価
実施方法 | 時間帯 | 単価金額 |
吸引方式 | 昼 | A1=【合意した金額】円 |
夜 | A2=【合意した金額】円 | |
バケット方式 | 昼 | B1=【合意した金額】円 |
夜 | B2=【合意した金額】円 |