Contract
三重県立xxxの医療センター院内保育所運営業務委託契約書(案)
三重県(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○(以下「乙」という。)は、三重県津市xx1丁目4番19号に設置する保育施設(以下「保育施設」という。)の運営業務について、甲を委託者、乙を受託者として、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(業務委託)
第1条 甲は、保育施設の運営業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(業務内容)
第2条 甲が乙に委託する本業務の内容は、本契約に付帯する三重県立xxxの医療センター院内保育所運営業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)及び企画提案書に定める通りとする。
2 甲及び乙は、本業務の内容を変更する必要が生じた場合は、双方協議のうえ仕様書を変更するものとする。
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日までとする。ただし、履行開始日からの円滑な保育所運営に向けて、契約締結日から保育所の運営に必要な履行準備業務を行うものとする。
(設備等の貸与)
第4条 甲は、乙による本業務の遂行の為に、保育施設およびその設備、物品等を整備し、乙の利用に供するものとする。乙はその使用にあたり細心の注意を払い維持管理に努めなければならない。
2 乙は、自己の故意又は過失により貸与品を滅失又はき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委託料等)
第5条 本業務の対価として甲が乙に支払う委託料の限度額(以下「支払限度額」という。)は、円(うち消費税額及び地方消費税額 円を含む。)とし、各会計年度における
支払限度額は次のとおりとする。
令和元年度 | 金 | 0円 | ||
令和 2 年度 | 金 | 円(内消費税及び地方消費税 | 金 | 円) |
令和 3 年度 | 金 | 円(内消費税及び地方消費税 | 金 | 円) |
令和 4 年度 | 金 | 円(内消費税及び地方消費税 | 金 | 円) |
2 甲は、予算の都合上その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
3 保育施設に関する経費についての甲乙の分担は、仕様書「10、経費の分担」に定める通りとする。
(委託料の支払い方法)
第6条 甲は、委託料を1ヶ月ごとに支払うものとし、基本月間委託料は以下のとおりとする(消費税及び地方消費税を含む。)。
(1)保育児童数が | 名までの場合は、 金 | 円 |
(2)保育児童数が | 名から 名までは、金 | 円 |
(3)保育児童数が | 名から 名までは、金 | 円 |
(4)保育児童数が | 名から 名までは、金 | 円 |
2 保育児童数は以下のとおり算定する。
1箇月の保育施設の利用時間が 140 時間以上の児童を一般保育児童とし、140 時間未満の児童を臨時保育児童とする。
各臨時保育児童の1箇月の利用時間を合計し 140 で除して得られた数値(小数点第一位切上) 一般保育児童数を加算した数を、当該月の保育児童数とする。
3 乙は、委託料を毎月末締め切り甲請求する。甲は、乙から請求書を受理したときは、その日から 30 日以内委託料を支払わなければならない。
4 甲がその責帰すべき理由より前項の支払期限まで業務委託料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数応じ、当該支払金額政府契約の支払遅延防止等関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定基づき、政府契約の支払遅延対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙支払うものとする。
(実施計画書)
第7条 乙は、原則として、年間の保育の実施計画書を毎年2月末日まで作成し、書面より、甲通知しなければならない。ただし、契約初年度ついては、契約締結時暫定の実施計画書を提出するものとする。
2 乙は、前項の計画内容を変更するときは、原則として変更する月の2か月前の末日まで書面より甲通知しなければならない。
(使用者責任)
第8条 乙は、本業務の適切な遂行および第 12 条定める情報の安全管理の徹底が図られるよう、従業者対して必要かつ適切な監督努めるととも、使用者としての一切の責任を負うものとする。
(再委託の制限)
第9条 乙は、甲の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等ついて記載した書面を甲提出し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定は、乙が資料の謄写、製本等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
(権利義務譲渡の禁止)
第 10 条 甲及び乙は、本契約から生じる権利または義務を第三者譲渡し、承継させ、又は担保の用供しないものとする。
(報告)
第 11 条 乙は、甲から要請があったときはいつでも、本業務の遂行状況を甲報告するものとする。
2 本業務関し、事故、苦情、重大な事務過誤等が生じたとき(その疑いが生じた場合を含む。)は、乙は甲対し、直ちその旨を報告するものとする。
3 本条の報告は、書面よるものとする。ただし、前項該当する事象で緊急を要する場合の第一報はこの限りではない。
(守秘義務)
第 12 条 甲及び乙は、保育施設の運営関連して知り得た秘密情報(相手方関する一切の情報(ただし、一般公開されている情報を除く。)をいう。)及び個人情報(「個人情報の保護 関する法律」定める個人情報をいい、秘密情報と併せて、以下「本件情報」という。)を他漏らさないものとする。本契約が終了した後も同様とする。
2 甲及び乙は、本業務遂行必要な範囲内おいて本件情報を取扱うものとし、それ以外の目的のため本件情報を利用しないものとする。甲及び乙は、本件情報の適切な取扱いつき必要な安全管理措置をとるものとする。
3 甲及び乙は、本業務が完了した場合又は相手方の要請がある場合、本件情報を消去もしくは廃棄または相手方返却するものとする。ただし、法令等の定めより、相手方おいてその保管が定められている場合を除く。
4 別添の「別記 個人情報の取扱い関する特記事項」を遵守する。
(信用保持)
第 13 条 甲及び乙は、互いその信用保持留意し、互いの事業関する信用を失墜するような行為をしないものとする。
(契約不履行の責任)
第 14 条 甲又は乙が、本契約定める義務を履行しないため相手方損害を与えたときは、それぞれその損害を賠償するものとする。
(第三者等対する損害賠償等)
第 15 x xは、本業務の履行あたり、甲又は利用者、保育児童、その他第三者対して人的・物的損害を与えた場合若しくはその恐れがある場合、速やか甲報告し、甲の指示従うものとする。ただし、緊急を要する場合は、甲の指示を待たず、適切な措置を講ずるものとする。
2 前項の損害が、乙の責帰すべき事由より生じた場合は、乙はその損害を賠償する責任を負う。
3 乙は、前項の賠償責任能力を担保するため、乙名義の賠償保険加入するものとする。
4 甲及び乙は、利用者その他第三者から苦情を受けた場合は、真摯責任を持って対応するものとし、必要応じて双方協議し、解決あたるものとする。
(不当介入対する措置)
第 16 条 乙は、契約の履行当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)断固として不当介入を拒否すること。
(2)警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3)甲報告すること。
(4)契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより業務遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定より「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、催告なし契約を解除することができるものとし、このことより乙損害が生じても、甲はその責を負わないものとする。
(1)その責帰すべき理由より、委託業務の履行ができないと明らか認められるとき。
(2)前号掲げる場合のほか、乙が契約違反し、その違反より契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3)この契約関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定より、「三重県病院事業庁物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5)この契約関し、暴力団等よる不当介入を受けたもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定より契約を解除するときは、その旨を書面より通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定より契約を解除したときは、委託業務の終了した部分を確認し、相応する業務委託料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の2 次の各号のいずれか該当する場合おいては、乙は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の10分の1 相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。ただし、会社更生法又は民事再生法基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間限る) あっては10分の3相当する額を違約金として、甲の指定する期間内支払わなければならない。
(1)前条第1項の規定より契約が解除された場合
(2)乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の責帰すべき理由よって乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1)乙ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定より選任された破産管財人
(2)乙ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定より選任された管財人
(3)乙ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定より選任された再生債務者等
3 第1項の場合おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているとき
は、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金充当することができる。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号のいずれか該当するときは、契約を解除することができる。
(1)天災その他の不可抗力より契約の履行が不可能となったとき。
(2)甲の責帰すべき理由より、乙がこの契約を履行できないとき。
2 第 17 条第3項の規定は、前項第 1 号の規定より契約を解除した場合準用する。
3 第1項第2号の規定より契約を解除した場合は、甲は、これよって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(解除伴う措置)
第 19 条 契約が解除された場合おいては、乙は、次項以下定める措置をとらなければならない。
2 第4条第1項の規定よる貸与品があるときは、これを甲返還しなければならない。
3 前項の場合おいて当該貸与品が乙の故意又は過失より滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状復し、又は返還代えてその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 第 17 条の場合おいて、甲損害が生じたときは、甲は乙対して契約保証金又は第 17 条の2第1項の違約金を超える部分ついては、その賠償を求めることができる。
(債権債務の相殺)
第 21 条 甲は、この契約より乙から甲支払うべき債務が生じたときは、業務委託料と相殺することができる。この場合おいて、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額ついて甲の指示するところよりこれを納入しなければならない。
(紛争の解決)
第 22 条 この契約書の各条項おいて甲乙協議して定めるものつき、協議が整わない場合、その他この契約関して甲乙間紛争が生じた場合は、甲乙協議より選任した者のあっせん又は調停よりその解決を図る。この場合おける紛争の処理要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 23 条 この契約関する訴訟ついては、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(障がいを理由とする差別の解消の推進)
第 24 条 乙は、業務を実施するあたり、障害を理由とする差別の解消の推進関する法律を遵守するととも、同法第7条第2項(合理的配慮の提供義務)準じ適切対応するものとする。
(契約の変更)
第 25 条 本契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙双方協議のうえ改定できるものとする。
(協議事項)
第 26 条 本契約及び本契約付帯する仕様書の解釈疑義が生じた場合並び本契約及び左記仕様書定めのない事項ついては、甲乙双方、xxxxの原則従い協議のうえ決定するものとする。
(補則)
第 27 条 この契約書定めのない事項ついては、必要応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙双方記名押印したうえ、各自その
1通を所持するものとする。
令和2年 月 日
甲 三重県津市xx町13番地三重県
三重県病院事業庁 病院事業庁長 xx xx
乙
別記
「個人情報の取扱い関する特記事項」
注) 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者をいう。
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約よる事務の実施当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約よる事務関して知ることができた個人情報を甲の承諾なし他人知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後おいても同様とする。
(責任体制の整備)
第3条 乙は、個人情報の安全管理ついて、内部おける責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)
第4条 乙は、この契約よる個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。)及び業務従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面より甲報告しなければならない。
2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲報告しなければならない。
(作業場所等の特定)
第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前書面より甲報告しなければならない。
2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前書面より甲報告しなければならない。
3 乙は、甲の事務所内作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務従事させなければならない。
(収集の制限)
第6x xは、この契約よる事務を処理するため個人情報を収集するときは、事務の目的を明確するととも、事務の目的を達成するため必要な範囲内で、適法かつxxな手段より行わなければならない。
2 乙は、この契約よる事務を処理するため個人情報を収集するときは、甲が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この契約よる事務関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のため利用し、又は第三者提供してはならない。
(教育の実施)
第8条 乙は、この契約よる事務従事している者対して、在職中及び退職後おいて、その事務関して知ることができた個人情報を他漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的使用してはならないこと及び三重県個人情報保護条例第 13 条、第 68 条、第 69 条及び第 72 条の内容並び本特記事項おいて従事者が遵守すべき事項、その他この契約よる業務の適切な履行必要な事項ついて、教育及び研修をしなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9x xは、この契約よる事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者行わせる場合は、正社員以外の労働者本契約基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲対して、正社員以外の労働者よる個人情報の処理関する結果ついて責任を負うものとする。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、この契約よる事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者その処理を委託してはならない。
2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号規定する項目を記載した書面を甲提出して前項の承諾を得なければならない。
一 再委託する業務の内容二 再委託の相手方
三 再委託の期間
四 再委託が必要な理由
五 再委託の相手方求める個人情報保護措置の内容
六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切取り扱うという再委託の相手方の誓約
七 再委託先の相手方の監督方法八 その他甲が必要と認める事項
3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方おける次の事項を記載した書面を甲 提出しなければならない。
一 再委託先
二 再委託する業務の内容三 再委託の期間
四 再委託先の責任体制等
五 再委託先の個人情報の保護関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項
4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前書面より甲報告しなければならない。
5 乙は、再委託を行った場合、再委託の相手方この契約基づく一切の義務を遵守させるととも、乙と再委託の相手方との契約内容かかわらず、甲対して、再委託の相手方よる個人情報の処理及びその結果ついて責任を負うものとする。
6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するととも、甲の求め応じて、管理・監督の状況を甲対して適宜報告しなければならない。
(個人情報の適正管理)
第 11 条 乙は、この契約よる事務を行うため利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重個人情報を保管すること。
二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。
五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並び記録されたデータの正確性ついて、定期的点検すること。
六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳記録すること。
七 作業場所、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
八 個人情報を利用する作業を行うパソコン、個人情報の漏えいつながると考えられる業務関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(受渡し)
第 12 条 乙は、この契約おいて利用する個人情報の受渡し関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲受領書を提出しなければならない。
(個人情報の返還、廃棄又は消去)
第 13 x xは、この契約よる事務を処理するため甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報ついて、事務完了後、甲の指示基づいて個人情報を返還、廃棄
又は消去しなければならない。
2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的破壊する等当該個人情報が判読、復元できないよう確実な方法で廃棄しなければならない。
3 乙は、パソコン等記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないよう確実消去しなければならない。
4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面より甲報告しなければならない。
5 乙は、廃棄又は消去際し、甲から立会いを求められた場合は、これ応じなければならない。
(点検の実施)
第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況ついて報告を求められた場合は、個人情報の取扱い関する点検を実施し、直ち甲報告しなければならない。
(検査及び立入調査)
第 15 条 甲は、本委託業務係る個人情報の取扱いついて、本特記事項基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先対して検査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙対し て必要な情報を求め、又はこの契約よる事務の執行関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時の対応)
第 16 条 乙は、この契約よる事務の処理関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生係る帰責の有無関わらず、直ち甲対して、当該事故関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面より報告し、甲の指示従わなければならない。
2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表努めなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が本特記事項定める義務を履行しない場合は、この契約よる業務の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定よる契約の解除より損害を受けた場合おいても、甲対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 18 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容違反し、又は怠ったことより、甲対する損害を発生させた場合は、乙は、甲対して、その損害を賠償しなければならない。