Contract
手柄山スポーツ施設整備運営事業事業契約書(案)
令和3年4月30日
(令和3年6月18日修正)兵庫県姫路市
1 事業名 手柄山スポーツ施設整備運営事業
2 事業場所 兵庫県姫路市西延末
3 契約期間 始期 令和3年12月●日 終期 令和23年3月31日
4 契約金額 総支払額 金●円
(うち消費税及び地方消費税相当額金●円)
5 契約保証金 別途事業契約書中に記載のとおりとする。
6 支払条件 別途事業契約書中に記載のとおりとする。
上記事業について、姫路市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の基本事項並びに設計、建設、工事監理、開業準備、維持管理、運営等の各業務及びこれらに付随し関連する事項を定めた契約(以下「本事業契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。なお、甲及び乙は、本事業契約に先立ち本書による仮契約を行い、この仮契約は、民間資金
等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第 1 2条に基づく姫路市議会の議決を得たときに、本契約として有効に成立するものとし、同日を本事業契約締結の日とする。
令和3年1112月●日
甲 住所
姫路市 姫路市長
乙 住所
名称
代表取締役
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
4 前項の国債の価格は、姫路市長が定める。
5 契約保証金にはxxを付けない。
6 乙が第2項第1号又は第3項第4号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は、 第93条に掲げる契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
67 乙は、第2項第1号に規定する履行保証保険契約について、複数の保険をxxすることができる。また、保険期間は本事業契約締結日から運営・維持管理期間の終了日までとし、複数の保険をxxする場合には、係る保険期間に空白期間が生じないようにする。
なお、乙は、運営・維持管理期間中について、事業年度ごとに更新することによりxxすることができる。
78 乙は、第2項第1号の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券を甲に提出しなければならない。
89 第1項の契約保証金が納付された場合又はこれに代えて第3項第1号若しくは第2号に基づき国債若しくは小切手(以下当該国債と当該小切手を併せて「国債等」という。)を提供した場合、本件施設が甲に引き渡された後、甲は乙に対して、第1項第1号に基づく契約保証金又は国債等を乙に返還し、また、運営・維持管理業務が完了した後、第1項第2号に基づく契約保証金又は国債等を返還する。
910 本事業契約締結後、第1項に定める各サービス購入料を含む契約金額の総額又は内訳が増額又は減額された場合、以下の各号に定める金額のとおり、甲は契約保証金の増額を乙は契約保証金の減額を、それぞれ求めることができる。
(1) 当該増額又は減額された時点が設計・建設期間の場合には、サービス購入料Aの合計金額の10%
(2) 当該増額又は減額された時点が開業準備期間又は運営・維持管理期間の場合には、当該増額又は減額日の属する年度の翌年度のサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額の一年間分に相当する金額の10%
(権利義務の処分等)
第12条 乙は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。
(1) 本事業契約上の権利又は義務を第三者に対して譲渡又は承継し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持株会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
(4) 名称、所在地、代表者又は法務局に登録した代表者印のいずれかの変更を行うこと。
2 乙は、本件施設及び本事業のための工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に 譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を、次のいずれかに掲げ る者以外の第三者に開示し、若しくは漏洩し、又は基本協定書、若しくは本事業契約の規定、若しくは本事業の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、裁判所により開示が命ぜ られた場合、乙が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び甲又は乙が姫路市 情報公開条例(平成14年姫路市条例第3号)その他の法令に基づき開示する場合は、この 限りではない。別紙14「個人情報取扱特記事項」は、本事業契約の特約事項として甲及び乙 に適用される。
(1) 相手方
(2) 自己又は相手方の代理人又はコンサルタント
(3) 本事業に係る融資契約の貸付人又はその代理人若しくはコンサルタント
2 乙は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、姫路市個人情報保護条例(平成17年姫路市条例第78号)その他個人情報の保護に関する全ての関
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引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 本事業の入札手続について、構成企業又は協力企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 甲は、乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、本事業契約を解除することができる。
(1) 乙が、暴排条例で定める暴力団又は暴力団員、又は暴排要綱で定める排除対象業者、若しくはこれらと密接な関係を有すると認められる者であることが判明したとき。
(2) 乙が、暴排条例に違反している事実がある者であることが判明したとき。
3 甲は、前2項の規定により本事業契約を解除したときは、乙が被った損害を賠償することを要しないものとする。
(甲の債務不履行等による解除)
第94条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲がサービス購入料の支払いを遅延し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該義務を履行しないとき。
(2) 乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、甲が本事業契約上の義務に違反し、かつ、その違反により本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 第19条又は第20条第3項の規定により要求水準書を変更したため、乙による要求水準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。但し、乙の責めに帰期すべき事由に基づき要求水準書を変更する場合を除く。
(4) 第46条の規定による工事の施工の中止期間が6か月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(引渡し前の解除)
第95条 甲は、本件施設が引き渡される前に第91条又は第94条若しくは第99条の規定に基づき本事業契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により、本件施設の出来形部分(設計図書の出来形部分を含む。以下同じ。)を検査のうえ、当該検査に合格した部分
(以下「合格部分」という。)を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知のうえ、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び第97条第8項の規定による損害賠償額の総額を、乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うものとし、当該出来形部分の所有権は、引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
3 第99条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が第1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び乙が本事業契約による履行を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該出来形部分の所有権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
4 本件施設が引き渡される前に第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除され た場合、甲が事業用地の原状回復が合理的であると判断した場合を除き、乙は、自己の責任 及び費用により、引渡しされていない本件施設のうちの出来形部分の検査を受けるものとし、甲は、合格部分を乙より買い受け、その引渡しを受けることができるものとする。甲が上記 判断に基づき当該出来形部分を買い受けないときは、乙は、その費用において速やかに事業 用地を原状に回復して甲に明け渡さなければならない。
5 第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料を
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乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙8の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該出来形部分の所有権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。
6 第92条又は第93条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が第4項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料支払債務と乙の第97条の規定による違約金又は損害賠償金の支払債務とを対当額で相殺することができる。この場合において、甲は、相殺後に残額がある場合は、乙の請求により前項に基づき分割又は一括により支払うものとする。
7 甲は、本条に基づき出来形の買受代金を別紙8の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、乙と協議のうえ、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) 本事業契約が第91条又は第94条により解除されたときは、乙の設計・建設業務に係る当初借入として甲が認めるもの(乙の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) 本事業契約が第92条、第93条又は第99条により解除されたときは、別紙8のサービス購入料Aの計算に用いるのと同等の利率
(引渡し後の解除)
第96条 本件施設の引渡し後に第91条、第92条、第93条、第94条若しくは第99条 に基づき本事業契約が解除されたときは、本事業契約は将来に向かって効力を失うものとし、甲は、第53条の規定に基づき取得した本件施設の所有権を保持するものとする。甲は、当 該解除前に行われた業務に係る未払のサービス購入料があるときは、解除前の支払スケジュ ールに従ってこれを支払うものとする。
2 甲は、本事業契約が解除された日から14日以内に本件施設の現況を検査するものとし、当該検査により、本件施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。甲は、当該通知の受領後10日以内に当該修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続の終了後速やかに運営・維持管理業務を甲又は甲が指定する者に引き継ぐものとする。
4 甲は、第99条の規定に基づき本事業契約が解除された場合、乙が運営・維持管理業務を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の請求により乙に支払うものとする。
(違約金等)
第97条 第93条の規定に該当するときは、本事業契約が解除されるか否かにかかわらず、甲は、サービス購入料の総合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下この項において同じ。)の10分の2に相当する額を違約金として乙に請求するものとし、乙は速やかにこれを支払わなければならない。なお、乙は、乙又は応募グループの構成員である構成企業若しくは協力企業が本事業契約に関して次の各号のいずれかに該当したとき、又はこれらの者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が本事業契約に関して第2号に該当したときは、本項本文に規定するサービス購入料の総合計額の10分の
2に相当する額の違約金のほか、同総合計額の100分の5に相当する額を違約金として、 甲の指定する期間内に支払わなければならない。本件施設の工事が完了した後も同様とする。
(1) 第93条第1項第2号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の32第28項又は第39項の規定の適用があるとき。
(2) 第93条第1項第1号又は2号に規定する排除措置命令若しくは納付命令又は同項第5号に規定する刑に係る確定判決において、違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
2 第92条に定める事由に該当する場合、甲は、これによって生じた損害の賠償を乙に請求することができる。
3 前項の場合において、甲はその選択により、前項の損害賠償の請求に代えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を違約金として甲が指定する期限までに、甲に支払うよう請求することができる。
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(1) 本件施設の引渡し前に解除された場合
設計・建設業務の対価の総額(ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。)の10分の1に相当する額
(2) 本件施設の引渡し後に解除された場合
当該解除された日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額(消費税を含む。第86条の規定によりサービス購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。)の一年間分に相当する金額の10分の1に相当する額。なお、当該解除が開業準備業務期間の属する年度になされた場合の違約金額は、当該年度の翌年度に支払われるべきサービス購入料C及びサービス購入料Dの合計金額(消費税を含む。第86条の規定によりサービス購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。)の一年間分に相当する金額の10分の1に相当する額。
4 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第92条第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場 合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)に規定する再生債務者又は同法の規定により選任された管財人等
5 前4項に掲げる場合(第93条の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、甲が第11条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領しているときは、これを賠償金又は違約金に充当することができる。
6 甲は、前項の規定により契約保証金等を賠償金又は違約金に充当した後になお余剰があるときは、当該余剰に係る契約保証金等は、違約金として甲に帰属する。
7 乙は、第2項又は第3項の場合において本事業契約の解除により、甲が被った損害額が第
1項で定める違約金の額、及び第34項で定める違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき、支払わなければならない。
8 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第91条又は第94条の規定により本事業契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
9 第1項から第3項まで又は第6項の場合において、甲は、損害賠償金又は違約金請求権と乙のサービス購入料請求権その他甲に対する債権とを対当額で相殺することができる。
10 前項の場合において、充当する債権の順序は、甲が指定するものとする。
(指定管理者の指定の取消し等)
第98条 本件引渡日以降において、本事業契約の定めに基づき本事業契約が解除された場合、甲は、本指定を取り消すものとし、当該取消しがなされたときに当該解除の効力が生じるも のとする。
2 甲は、本件引渡日以降に本事業契約が解除され前項により本指定が取消された後も、本件施設の所有権を保持する。
(不可抗力又は法令変更等による契約解除)
第99条 不可抗力又は法令変更等により、乙による事業の継続が不可能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、第106条第1項又は第108条第1項の通知の日から60日を経過しても第106条第2項又は第108条第2項の協議が調わないときは、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
2 不可抗力又は法令変更等により、運営・維持管理業務の中止期間が6か月を超えた場合においては、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中止が運
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(14)「業務受託者」とは、乙が、本事業契約の履行のため、業務を委託等した者(当該業務を委託された者が業務の一部をさらに委託等された(再委託)者を含み、整備企業、運営・維持管理企業、下請負人を含むが、これらに限られない。)をいう。
(15)「落札者」とは、本事業の実施に係る総合評価一般競争入札の方法により決定された複数の企業で構成されるグループをいう。
(16)「自主提案施設事業者」とは、要求水準書において規定する自主提案施設を実施運営する事業者をいう。
5 事業日程及び期間に関する用語
(1)「契約期間」とは、本事業契約の締結日から本事業契約の終了する日(【 】 年【 】月
【 】日又は中途解除の日)までの期間をいう。
(2)「設計・建設、開業準備期間」とは、本事業契約の締結日から【 】年【 】月 【 】 日までの期間をいう。
(3)「設計・建設期間」とは、本事業契約の締結日から[]までの期間をいう。
(4)「開業準備期間」とは、[ ]から令和8年9月30日【 】年【 】月 【 】 日までの期間をいう。
(5)「運営・維持管理期間」とは、令和8年10月1日本件引渡日から本事業契約の終了する日
(令和23年3月31日【 】年【 】月 【 】日又は中途解除の日)までの期間をいう。 (6)「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。
(7)「本件引渡日」とは、本件施設の全てが甲に引き渡された日をいう。
(8)「本件引渡予定日」とは、本件施設の全てが甲に引き渡される予定の日をいい、【 】年【 】月 【 】日、又は本事業契約に基づき変更された場合は変更後の日をいう。
(9)「工期」とは本件施設の建設期間をいい、工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。 (10)「本件日程表」とは、別紙3に記載された日程表をいう。
(11)「本件日程」とは、本件日程表に記載された各日程をいう。
6 乙の募集に関する用語
(1)「実施方針」とは、甲が【 】年【 】月 【 】日に公表した手柄山スポーツ施設整備運営事業実施方針(実施方針とともに公表された要求水準書(案)を含む。)並びに実施方針等への質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(2)「入札説明書」とは、本事業に関し【 】年【 】月 【 】日に公表され、【 】年【 】月 【 】日までに変更された入札説明書及び入札説明書の添付資料並びに付属資料(要求水準書を除く)及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(3)「要求水準書」とは、本事業に関し【 】年【 】月 【 】日に入札説明書とともに公表され、【 】年【 】月 【 】日に変更された手柄山スポーツ施設整備運営事業要求水準書
(資料編を含む)及び要求水準書に関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。 (4)「基本協定書」とは、本事業に関し、甲と応募グループが【 】年【 】月 【 】日に締結した手柄山スポーツ施設整備運営事業に関する基本協定書及びその付属資料を個別に、又は総
称していう。
(5)「事業者提案書等」とは、乙が入札手続において甲に提出した事業者提案書その他乙が本事業契約の締結までに甲に提出した一切の書類を個別に、又は総称していう。
(6)「要求水準書等」とは、本事業契約書、基本協定書、入札説明書、要求水準書、実施方針及びこれらに関する質問に対する回答書を個別に、又は総称していう。
(7)「関係図書」とは、要求水準書等及び事業者提案書等を個別に、又は総称していう。
(8)「維持管理業務計画書等」とは、維持管理業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
(9)「運営業務計画書等」とは、運営業務に係る基本業務計画書及び年度業務計画書をいう。
7 その他の用語
(1)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(2)「サービス購入料」とは、本事業契約に基づく乙の債務履行に対し、甲が支払う対価をいい、その詳細は別紙8に記載のとおりとする。
(3)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものなどであって、
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別紙5 保険のxx(第21条関係)
1 設計・建設期間、開業準備期間中の保険
乙は、自ら又は建設企業をして、設計・建設期間、開業準備期間中、次の要件を満たす保険に加入しなければならない。なお、下記の「xxの条件」は最小限度の条件であり、乙の判断に基づき、さらに担保範囲の広い補償内容とすることを妨げない。
(1)建設工事保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :本件施設の建設工事
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害 :工事現場での突発的な事故により、本件施設や工事用仮設物に生じた物的損害
免責金額 :なし
(2)火災保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :本件施設及び工事材料
保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日から1月後を終期とする保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害 :火災を含む不測かつ突発的な事故による損害免責金額 :なし
(3)第三者賠償責任保険
保険契約者 :乙又は建設企業
被保険者 :乙及び甲
保険の対象 :建設工事に起因する第三者の身体及び財物への損害 保険期間 :工事開始日を始期とし、本件引渡予定日を終期とする
てん補限度額 :「対人:1 名あたり 1 億円以上、1 事故あたり 10 億円以上」
(補償額) :「対物:1 事故あたり 1 億円以上」
補償する損害 :本件工事に起因する第三者の身体障害又は財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :なし
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