(㈱滋賀ディーシーカードホームページ http://www.shigadc.co.jp/)
『しがぎん』Visaデビットカード保証委託約款
第1章 一般条項
第1条(委託の範囲)
1.委託者が『しがぎん』Visaデビットカード(以下、「カード」という。)の申込みを行うあたり、株式会社滋賀ディーシーカード(以下、「保証会社」という。)委託する保証の範囲は、「『しがぎん』Visaデビットカード会員規約」基づき、委託者が株式会社滋賀銀行(以下、「銀行」という。) 対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他Visaデビット取引から生じる一切の債務(以下、「被保証債務」という。)の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約基づく保証委託の内容も当然変更されます。
2.第1項の保証は、保証会社が保証を適当と認め、保証決定した後、これ基づいて銀行がVisaデビットカードを発行したとき成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、会員規約等の各条項よるものとします。
第2条(債務の弁済)
委託者は、保証会社の保証より銀行からカードの発行を受けるあたり、本約款のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日は遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社対する債務の丌履行や、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知代えるものとします。
2.委託者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という) 該当した場合、または次の➀から③のいずれか該当した場合、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
➀自己もしくは第三者の丌正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、丌当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➁暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供不するなどの関不をしていると認められる関係を有すること
③暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
3.委託者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一該当する行為を行った場合は、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
➀暴力的な要求行為
➁法的な責任を超えた丌当な要求行為
③取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀
行もしくは保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号準ずる行為
4.前各号より保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ち原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社は負担をかけません。また、前各号の適用より保証会社から保証が中止または解約されたことよって、委託者損害が生じた場合も、保証会社なんらの請求をしません。また保証会社損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
5.委託者と銀行との間のVisaデビット取引契約が終了した場合、委託者と保証会社との間の保証委託契約も当然終了することとします。この場合、保証会社は保証委託契約証書を委託者宛 返却しない取扱いができるものとします。
第4条(xx後見人等の届出)
1.委託者が、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合は、委託者の代理人は直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項ついて書面よって保証会社へ届けるものとします。
2.委託者が、家庭裁判所の審判より、任意後見監督人の選任がされた場合は、委託者の代理人は直ち任意後見人の氏名その他必要な事項ついて書面をもって保証会社へ届けるものとします。
3.委託者が、すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、委託者の代理人は第2項と同様届けるものとします。
4.委託者の代理人は、第3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届けるものとします。
5.前四項の届出の前生じた損害ついては、保証会社は、その責め帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。
第5条(代位弁済)
1.委託者が会員規約等の各条項違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は委託者対して通知、催告なくして弁済されても異議を唱えないものとします。
2.委託者は保証会社が求償権を行使する場合は、この約款の各条項のほか、会員規約等の各条項が適用されても異議を唱えないものとします。
第6条(求償権)
委託者は、保証会社の委託者対する下記各号定める求償権ついて弁済の責任じます。
➀第5条よる保証会社の出損額
➁保証会社が弁済した日の翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)よる遅延損害金
③保証会社がその債権保全あるいは実行のため要した費用の総額
第7条(求償権の事前行使)
1.委託者が下記の各号の一つでも該当したときは、第5条よる代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
➀弁済期が到来したとき
➁仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④支払いを停止したとき
⑤手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥保証会社対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦その他債権保全のため必要と認められたとき
2.保証会社が前項より求償権を行使する場合は、民法第461条よる抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務ついて担保がある場合も同様とします。
第8条(充当の指定)
1.委託者の弁済金が、本件保証よる求償債務の全額を消滅させる足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法より充当されても差支えありません。
2.委託者が保証会社対し、本件保証よる求償債務のほか他の債務を負担しているとき、委託者の弁済金が債務総額を消滅させる足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法よりいずれの債務充当されても差支えありません。
第9条(通知義務)
1.委託者が、その住所、氏名、勤務先等変更を生じ、その他求償権の行使影響ある事態が発生したときは、直ち書面をもって通知し保証会社の指示従うものとします。
2.委託者の財産、経営、業況、収入等ついて、保証会社からその内容の開示を求められたときは、直ち通知し、帳簿閲覧ならび担保物件等の調査協力するものとします。
3.第1項の届出がないため、保証会社が委託者対して届出の郵便物宛先送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約よる債権を他の金融機関等譲渡することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。
第11条(費用の負担)
委託者は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならび第5条よって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分要した費用を負担します。
第12条(管轄裁判所の合意)
この保証関しての紛争が生じたときは、保証会社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(準拠法)
委託者と保証会社との間の諸契約関する準拠法は、すべて日本法とします。
第14条(業務委託)
委託者は、銀行または保証会社が本約款定める事務等を三菱UFJニコス株式会社業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い条項
第15条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録関する同意)
1.委託者は、保証会社保証委託を申し込むあたり、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用すること同意するものとします。
➀保証委託契約申込時や契約成立後委託者が届出た、委託者の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
➁保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款基づく保証委託契約関する事項
③本約款基づく保証委託取引状況、支払状況
④委託者が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑤委託者または公的機関から、適法かつ適正な方法より収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥犯罪よる収益の移転防止関する法律基づく本人確認書類の記載事項
⑦官報掲載された情報等、公開されている情報
2.委託者は、保証会社が前項基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行提供し、銀行が本申込みの受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査など研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他会員などとの取引が適切且つ円滑履行されるため利用されること同意するものとします。
3.委託者は、保証会社が各種法令の規定より提供を求められた場合、およびそれ準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等個人情報を提供すること同意するものとします。また、保証会社が本約款基づく契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集する際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情
報を提供すること同意するものとします。
4.委託者は、保証会社対して、個人情報の保護関する法律の定めるところより自己関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合は、保証会社は速やか訂正または削除応じるものとします。保証会社開示を求める場合は、本約款末尾記載の保証会社お客様相談室連絡するものとします。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることできます。また、下記保証会社ホームページでも知ることができます。
(㈱滋賀ディーシーカードホームページ xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)
5.委託者は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約が丌成立となったとしても異議を唱えないものとします。
6.個人情報関する問い合わせや開示・訂正・削除の申出、または意見の申出等は、本約款末尾記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
7.本約款基づく保証委託契約が丌成立の場合であっても、本申込をした事実は、第1項基づき、当該契約の丌成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外利用されることがないこと異議を唱えないものとします。
第3章 雑 則
第16条(規約の変更)
1.保証会社は本サービス内容およびこの規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め保証会社のホームページよる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
[個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口]
x000-0000 xxxxxxxx0x00x xxxxxxx0x株式会社滋賀ディーシーカード お客様相談室
TEL 000-000-0000
(2020年4月1日現在)