FIT電気買取約款
FIT電気買取約款
[小売買取]
(低圧太陽光発電設備)
<九州電力管内>
令和6年4月1日
みやまスマートエネルギー株式会社
Ⅰ 総則
1.適用
(1)このFIT電気買取約款[小売買取](以下「本約款」といいます。)は、平成29年3月31日以前に 当社と特定契約を締結している者が、九州電力送配電株式会社(以下「送配電事業者」)が維持および運用する供給設備に太陽光発電設備を接続し、自ら消費する電力を除いた電力(当該太陽光発電設備が発電する電気に限るものとし、以下「FIT電気」といいます。)をみやまスマートエネルギー株式会社(以下「当社」といいます。)[小売電気事業者登録番号:A0155]へ供給すること をお客さまが承諾した場合に適用いたします。
(2)次の太陽光発電設備に適用いたします。
・福岡県みやま市内および当社が指定する地域に設置され、発電者が当該地域の自治体に住民税を納付していること。
・50kW未満の低圧太陽光発電設備であること。
2.本約款の変更
法令・条例・規則・消費税等の変更により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社のホームページにて掲載することで差し替えといたします。
3.定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)発電者
本約款に基づいて当社と買取契約を締結する者をいいます。
(2)一般送配電事業者
供給区域内で送電線、変電所などを維持、運用し、これを使って電気を目的地まで送り届ける事業者。本約款では、九州電力送配電株式会社が該当事業者。
(3)太陽光発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第2条第4項1号に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(4)認定発電設備
再生可能エネルギー特別措置法第6条に定める認定(以下「認定」といいます。) を受けた太陽光発電設備をいいます。
(5)発電出力
発電者の発電設備の合計出力(キロワット)で、送配電事業者との契約上の認定、および再生可能エネルギー特別措置法で認定を受けた合計出力値をいいます。
(6)再生可能エネルギー固定価格買取制度
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第
108号、その後の改正を含む。)および、その他の関係法令等をいいます。
4.単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)発電出力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第2位で切り捨ていたします。
(2)買取電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5.実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、その都度、発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 買取契約の申込み
6.買取契約の申込み
発電者が新たに買取契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、(1)の手続きにより、買取契約の申込みをしていただきます。また、申込みにあたり、(2)(3)(4)および(5)に同意していただきます。
(1)発電者は、次の事項を明らかにして、所定の様式によって買取契約の申込みをしていただきます。イ 設置場所
ロ 太陽光発電設備の概要(発電出力等)ハ 受電地点特定番号
ニ 事業計画認定手続きに係る事項(認定ID)
ホ 九州電力等との電気需給契約等の内容(お客さま番号等)ヘ その他必要な事項
(2)発電者が発電したFIT電気を、当社が九州電力から特定卸供給によって買い受けることに承諾頂きます。
(3)発電者は送配電事業者の託送供給等約款を遵守するものとし、当社が送配電事業者と託送供給契約を締結する際に必要な協力を行うものとします。
(4)太陽光発電設備を電力供給設備に接続するためには、発電者と送配電事業者との間で接続に関する契約が別途締結されているものとします。また、送配電事業者が発電者に受電用電力量計の取付場 所、引込線の設置場所等の提供等を求めた場合には、発電者は無償で提供等するものとします。
(5)発電者は、買取契約の申込みにあたり、反社会的勢力(暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経
過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業の構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団の構成員、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、および反社会的勢力と関係を 有さないことを表明し、かつ将来にわたっても保証するものとします。
7.買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、申込みを当社が承諾(当社が発電者に買取開始日の通知を発信)したときに成立いたします。なお、買取契約の成立後に発電者の都合により、買取契約の申込みを撤回される場合は、当社が定める別紙(4.事務手数料)の買取契約撤回事務手数料および、送配電事業者が要した費用の実費を申し受けます。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取契約が成立した日から、買取開始の日より12カ月目の検針日の前日までといたします。
ロ 契約期間満了の2ケ月前までに発電者または当社から別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も翌年同一月の検針日の前日まで同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了前であっても附則2(再生可能エネルギー固定価格買取制度における料金の適用期間)に定める料金の適用期間が満了する場合には、料金の適用期間の満了日をもって、契約期間および買取期間が満了するものといたします。
ニ 送配電事業者の業務都合により、契約期間満了後も一定期間買取が継続する場合があります。
ホ 契約期間満了時は、当社が発電者にお知らせいたします。
8.契約の単位
契約の単位は、発電場所の1受電地点につき1買取契約を結びます。
9.買取の開始
(1) 当社は、送配電事業者から供給開始日の通知を受けたうえで発電者に買取開始日を通知したのち、すみやかに買取を開始いたします。
(2) 当社は、天候、送配電事業者の都合等のやむをえない理由によって、あらかじめ定めた買取開始日に買取を開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて当社と発電者と送配電事業者と協議の上、買取開始日を定めて買取を開始いたします。
10.申込みをお断りする場合
当社は、認定を受けていない太陽光発電設備、再生可能エネルギー固定価格買取制度における料金の適用期間の満了、法令、電気の需給状況、発電設備の状況、用地事情、当社との契約における発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
11.系統連系受電契約
(1) 当社は、送配電事業者を代理して、発電者との間で、系統連系受電契約を締結いたします。
(2) 発電者が新たに系統連系受電契約を希望される場合または当該契約の内容に変更が生じる場
合、発電者が契約の締結または変更について、当社に対して申し出ていただきます。
(3) 当社は、発電者が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として送配電事業者へ申し出いたします。
(4) 送配電事業者が発電者との系統連系受電契約を解約される場合、当該発電者の発電場所に係る発電量調整供給契約を変更いたします。
(5) 発電者が系統連系受電契約の消滅後に接続された電気を送配電事業者が無償で受電することについて承諾すること。
(6) 発電者の料金についてはそのつど、発電者から当社に支払いを行なっていただきます。支払われた料金についてはそのつど、当社から送配電事業者に支払いを行ないます。ただし、次の場合には、送配電事業者が指定した金融機関を通じて払い込み等により発電者から送配電事業者へ支払っていただきます。
イ 発電者が料金を支払期日までに当社に支払われない場合
ロ 発電者の料金が当社と発電者との間の電力受給に関する契約に係る料金を上回る場合で、当社と発電者および当社と送配電事業者のそれぞれにおいて合意がなされたとき
ハ その他送配電事業者が必要と認めた場合
(7) 当社は、系統連系受電契約において、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金
(以下「発電側課金料金」といいます。)を発電者から受領し、発電者に代わり送配電事業者に支払うものといたします。
(8) 当社は、系統連系受電契約において、系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金を発電者から受領し、送配電事業者があらかじめ定める期日までの間、発電者に代わり送配電事業者に引き渡す業務を受託いたします。
また、当該業務は、発電者が直接送配電事業者に支払う事項に該当した場合を除き、発電者から無償で受託いたします。
Ⅲ 料金の算定および支払
12.電力買取料金等
当社は発電者に対し、毎月、(1)による電力買取料金に(2)による代理制御調整金および(3)による解体等積立金額を加えまたは差し引いた金額をお支払いします。
(1)電力買取料金
毎月の電力買取料金は、14(料金の算定期間)の買取電力量に(1)に定める買取単価を乗じた金額といたします。
なお、関係法令の改正およびその他の事情により、当社は、買取単価および算定方法を変更する場合があります。この場合、その変更の実施期日以降の料金は、変更後の買取価格および算定方式によるものといたします。
イ 買取単価は、当社が定める別紙(1.買取単価)の金額といたします。
ロ 買取料金の算定は、当社が定める別紙(2.買取料金)の金額といたします。
ハ 買取電力量および買取料金の通知については、当社からの検針票にて通知するものといたします。
(2)代理制御調整金
代理制御調整金は、当該一般送配電事業者から代理制御調整電力量の通知があった場合において、算定期間を「1月」として、次のイまたはロに掲げる代理制御調整電力量に、前々月に適用された受給電力料単価を乗じて得た金額といたします。
なお、代理制御調整電力量は、当該一般送配電事業者が算定し、当社は当該一般送配電事業者から通知を受けるものといたします。
イ オンライン事業者においては、経済的出力抑制が行われた時間帯において、オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン事業者においては、本来出力の抑制を受けるべき時間帯として、あらかじめ当該一般送配電事業者から示された時間帯において、オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し、および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ハ 発電設備等の変更により、その1月の受給電力料単価に変更があった場合は、料金の算定期間の受給電力量または代理制御調整電力量を、受給電力料単価に変更のあった前後の期間の日数にそれぞれの受給最大電力を乗じた値の比率 により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
ニ 電力量料金および代理制御調整金の算定におけるそれぞれの合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
(3)解体等積立金額
イ 解体等積立金額は、算定期間を「1月」として、発電者が、再エネ特措法第15条の6第
2項に該当し、解体等積立金額を積み立てている場合(再エネ特措法第15条の11に該当し、同条に定める方法で積み立てる場合を除きます。)、施行規則第13条の4に規定される期間について、施行規則第13条の5の規程により、毎月、受給電力量に経済産業大臣が定める解体等積立基準額(再エネ特措法および関係法令等の規定により解体等積立基準額が変更または改定された 場合については、変更または改定後の解体等積立基準額といたします。以下 「解体等積立基準額」といいます。)を乗じて得た金額といたします。
ロ 経済的出力抑制が行なわれた場合における解体等積立金額は、イによって得た金額に、代理制御調整電力量に解体等積立基準額を乗じて得た金額を、オンライン事業者については加え、オフライン事業者については差し引いた金額といたします。
なお、代理制御調整電力量に係る解体等積立金額の算定は、前々月に適用された解体等
積立基準額により行なうものとし、施行規則第13条の4に規定される期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定されるものといたします。
ハ 発電者が再エネ特措法第9条第3項に定める事項を新たに定め、または変更し、再エネ特措法第10条第1項の変更認定を受けた場合、当社は原則として、当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がなされた旨の通知を受けた直後の検針日をもって、解体等積立金額に関する変更を行なうものといたします。
ニ 電力買取料金および代理制御調整金に係る解体等積立金額の算定におけるそれぞれの合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
ホ 当社は、解体等積立金額について、電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
13.料金の適用開始の時期
料金は、買取開始日から適用いたします。
14.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間を1ケ月の期間として、算定期間といたします。ただし、買取開始時の最初の料金算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、買取廃止時の最後の料金算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
15.買取電力量の計量等
(1)買取電力量は、受電用電力量計およびその他計量に必要な附属装置(原則として1契約について1計量とし、以下総称して「受電用計量器」といいます。)により 計量するものといたします。
(2)受電用計量器は、原則として、送配電事業者の所有とし、送配電事業者で取り付けるものといたします。また、発電者はその工事費の全額を工事着手前に送配電事業者に支払います。ただし、既に他の小売電気事業者等へ売電している発電者については、新規の受電用計量器の取り付けは不要となります。
(3)受電用計量器の検針は、毎月、原則として送配電事業者が定める検針日に、送配電事業者が行うものといたします。ただし、天災事変の場合等やむをえない事情のあるときは、検針日を変更することがあります。
(4)受電用計量器に故障が生じたときまたは計量が行われなかった場合は、発電者はすみやかに当社にその旨を連絡するものとし、その該当期間内の買取電力量は、その都度、発電者と当社および送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
16.料金の支払期日
料金の支払期日は、当社が定める別紙(3.決済条件)によるものといたします。
17.料金の支払方法
(1)料金は、発電者が指定する金融機関の指定口座に、当社からの振込みによりお支払いいたします。なお、振込手数料は、当社が負担いたします。
(2)料金の支払いは、当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(3)その他に発生する費用の支払いは、その都度にご連絡いたします。
Ⅳ 発電および買取契約
18.適正契約の保持
当社は、発電者との買取契約において発電出力、発電状況または認定の内容に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更させていただきます。
19.発電の停止、制限または中止、出力抑制
(1) 送配電事業者が、発電場所での電気需給契約または接続供給契約により電気の供給または接続供給を停止する場合には、発電も停止いたします。この場合、発電者は、送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において、送配電事業者が停止のために行う適当な処置を、必要に応じて協力するものといたします。
(2) 送配電事業者が、発電場所での電気需給契約または接続供給契約により電気の供給を中止 し、または発電者に電気の使用を制限し、もしくは中止する場合には、発電も制限または中止いたします。
(3) 送配電事業者が、電力系統状況により発電者へ発電設備の出力抑制・停止を要請した場合は、出力抑制・停止に協力していただきます。
20.損害賠償等
(1)発電者または当社が、この買取契約にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。
(2)発電者が電気工作物を改変し、不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用し、そのために当社が送配電事業者に違約金を支払う必要が生じた場合には、発電者は当該違約金に相当する金額を当社に賠償するものといたします。
(3)発電者が故意または過失によって、発電場所内の送配電事業者の電気工作物その他の設備を損傷
し、または亡失した場合は、発電者はその設備について、次の金額を賠償するものといたします。イ 修理可能の場合
送配電事業者が修理に要した費用
ロ 亡失または修理不可能の場合
送配電事業者の帳簿価格と取換工費の合計額
(4)9(買取の開始)(2)によって買取開始日を変更した場合、または19(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(2)、(3)によって制限または中止、出力抑制をした場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)19(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(1)によって発電を停止した場合または、24(買取契約の解約等)によって買取契約を解約した場合には、当社は、発電者の受けた損害について賠
償の責めを負いません。
(6)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7)発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって発電電力量が減少した場合には、当社は、その減少した発電電力量について補償の責めを負いません。
(8)送配電事業者の所有する設備(受電用計量器等)の故障で正しく計量できない場合、15(買取電力量の計量等)(4)に従い算出された買取料金以外について、当社は発電者が受ける損害に関する補償の責めを負いません。
(9)送配電事業者の所有する設備の故障等で、太陽光発電設備が電力供給設備に接続できない場合、当社は発電者が受ける損害に関する補償の責めを負いません。
(10) その他当社の責とならない理由により、発電者に損害が生じた場合には、当社は発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
Ⅴ 契約の変更および終了
21.買取契約の変更
(1)次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ 発電者が、発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備等の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合
ロ その他、新たに認定を受けた場合等、買取単価が変更となる場合
(2)発電者が買取契約の変更を希望される場合は、6(買取契約の申込み)に準じて、申込みをしていただきます。
(3)発電者が(2)の変更を当社に申し出なかったことにより、当社または第三者に損害が発生した場合には、発電者が負担するものといたします。
22.名義の変更
(1)相続、引越しその他の原因によって、新たな発電者が、それまで当社との買取についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き買取を希望される場合は、名義変更の手続きを行っていただきま す。
(2)発電者が買取契約の名義変更を希望される場合は、6(買取契約の申込み)に準じて、申込みをしていただきます。
23.買取契約の廃止
(1)発電者が買取契約を廃止しようとされる場合は、発電者は契約廃止の希望日の2カ月前までに当社に通知していただきます。なお、契約期間満了以外の理由で発電者が買取契約を廃止するときは、当社が定める別紙(4.事務手数料)の契約解約事務手数料を申し受けます。
(2)当社は、発電者から通知された廃止希望日に、発電者の電気設備または送配電事業者の供給設備において、買取を終了させるための適当な手続きを行います。また、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。ただし、送配電事業者の業務都合などやむを得ない事情により、希望日に買取を終了できない場合があります。
(3)買取契約は、24(買取契約の解約等)の場合を除き、発電者が当社に通知された廃止希望日に消滅
いたします。
24.買取契約の解約等
(1) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 19(発電の停止、制限または中止、出力抑制)(1)によって発電を停止させられた発電者が、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実を解消しないとき
(a)発電者が本約款によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(b)発電者が他の契約(既に消滅しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払わない場合
(c)接続された発電設備等の更新について申込みをしない等、18(適正契約の保持)に
定める適正契約への変更に応じない場合
(d)その他本約款に反した場合
(2)発電者が、23(買取契約の廃止)(1)による通知をしないで、その需要場所から移転する等、送配電事業者の供給設備へ電気を売電していないことが明らかな場合には、当社が買取を終了させるための手続きを行った日に買取契約は消滅するものといたします。
25.買取契約消滅後の債権債務関係
買取契約期間中の料金その他の債権債務は、買取契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅵ その他
26.再生可能エネルギー特別措置法等にもとづく報告
当社は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にしたがい、再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく買取実績の報告等を行うものといたします。
27.送配電事業者の立ち入りによる業務の実施
送配電事業者の係員が次の業務を実施するため、発電者の承諾を得て発電者の土地もしくは建物に立ち入ることがあります。この場合には、正当な理由がない限り、発電者は送配電事業者の係員が立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
(1)送配電事業者の供給設備または受電用計量器等その発電場所内の送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修もしくは検査
(2)28(保安等に対する発電者の協力)によって、必要な発電者の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な、発電者の電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量値の確認
(5)19(発電の停止、制限または中止、出力抑制)、23(買取契約の廃止)または24(買取契約の解約等)により必要な処置
(6) その他、送配電事業者の必要とする業務
28.保安等に対する発電者の協力
(1)次の場合には、発電者はすみやかにその旨を送配電事業者および当社に通知するものとします。
イ 発電者が、引込線、受電用計量器等その発電場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者が、発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)発電者が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を送配電事業者および当社に通知するものとします。この場合において、保安上とくに必要があると送配電事業者が認めたときには、送配電事業者の指示に従い発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
29.プライバシーポリシー
当社は、別途個人情報の取り扱いに関する方針を定め、その定めるところにより、個人情報を取り扱います。
30.管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については,福岡地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
31.反社会的勢力との取引排除
当社およびお客さまは、以下の各号について表明し、保証するものとします。
(1)自己、または自己の役員、重要な地位の使用人これに順ずる顧問等、経営に実質的な影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます、)ではなく、過去にも反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと。
(2)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有しておらず、また、今後もそのようなことはないこと。
(3)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(4)自己、または自己の役員等が、反社会的勢力に対して資本金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また、今後もそのようなことはないこと。
(5)当社およびお客さまは、自らまたは第三者を利用して、相手方および相手方の役職員、株 主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先等(以下「関係先等」といいます。)に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方および相手方の関係先等の名誉や信用
を毀損せず、相手方および相手方の関係先等の業務を妨害しないこと。
32.その他
本約款に定めのない事項または本約款により難い特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附 則
1.実施期日
本約款は、令和6年4月1日から実施いたします。
2.再生可能エネルギー固定価格買取制度における料金の適用期間
再生可能エネルギー固定価格買取制度の対象となる料金の適用期間は、認定発電設備に係る設備認定等の内容により、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にもとづき適用される「調達期間」といたします。
別 紙
1.買取単価
買取単価は、再生可能エネルギー特別措置法にもとづき経済産業大臣が定めた調達価格(税込)に、プレミアム単価として1キロワット時あたり1円(税込)を加えた額といたします。
買取単価[円] = 再エネ特措法にもとづく調達価格[円/kWh] + 1[円/kWh]
2.買取料金
買取料金の算定は、以下により算出します。
買取料金[円] = 買取単価[円/kWh] × 買取電力量[kWh]
3.決済条件
決済条件は、お振込先の銀行口座により以下といたします。
お振込み先の銀行口座 | 決済条件 |
A.筑邦銀行瀬高支店がお振込み先の場合 | 検針月の翌月末までの毎月払い |
B.上記以外がお振込み先の場合 | 6月末、12月末までの年2回払い |
4.事務手数料
当社が定める事務手数料は、以下といたします。
項 目 | 手 数 料 [円]※ |
A.買取契約撤回事務手数料 | 3,300円 |
B.契約解約事務手数料 | 3,300円 |
※事務手数料は税込単価(消費税率10%)