Contract
様式契-1
利用者 〇〇 〇〇(以下、「利用者」という。)と堺市社会福祉協議会(以下、「堺市社協」という。)は、以下のとおり契約します。
【契約の目的】第1条
① 堺市社協は、利用者に対して、福祉サービスの利用等を援助します。そして、利用者が、できるだけ自立して地域で生活がおくれるようにします。
② 堺市社協は、適切な援助をおこなうため、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会の監督をうけます。
【援助の対象】第2条
① 堺市社協は、利用者についての次の手続きを援助します。
(1)福祉サービス(この契約では、福祉用具を貸すこともふくみます)を利用し、または利用をやめるために必要な手続き
(2)福祉サービスの利用料を支払う手続き
(3)福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
(4)日常生活に必要な事務に関する手続き
(5)年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
(6)医療費を支払う手続き
(7)税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
(8)日常の生活費(食費、日用品費、家賃等)を支払う手続き
(9)以上の支払いにともなう預貯金の払い戻し、預貯金の解約、預貯金の預け入れの手続き
(10)施設や病院が行っている金銭管理に関する見守り
②前項にある福祉サ-ビスには、当堺市社協が提供する福祉サ-ビスも含まれます。
【援助の方法】第3条
① 堺市社協は、次の方法で第2条の(1)から(10)までの手続きを援助します。
(1)相談と助言、情報提供
(2)関係諸機関等との連絡調整
(3)手続きの代行
(4)第6条でさだめる代理権の範囲内での代理
② 堺市社協は、できるだけ利用者みずからが、福祉サービスの利用手続きなどをおこなえるように援助します。
③ 堺市社協は、援助をおこなうにあたっては、あらかじめ利用者の意思をたしかめます。
④ 利用者の意思をたしかめることができない場合は、利用者の生活にふさわしい方法で援助します。ただし、この場合には第12条でさだめるように、堺市社協が、この契約を解約することがあります。
【援助の計画】第4条
① 利用者と堺市社協は、援助の方法をくわしく定めた「支援計画」をつくります。
② 利用者の意思をたしかめることができない状態になってからの援助の内容と方法について、利用者と堺市社協は、あらかじめ「意思能力喪失後の支援計画」を作成しておくことができます。
【援助の担当者】第5条
① 堺市社協は、援助を行うにあたって専門員と生活支援員を指定し、その者に「支援計画」又は「意思能力喪失後の支援計画」に基づく援助をおこなわせます。
② 専門員及び生活支援員は、互いに連携協力して援助をおこないます。
【代理権】第6条
① 利用者は、堺市社協に対して、次の手続きについての代理権を与えます。
(1)福祉サービスの利用料や医療費、税金、社会保険料、公共料金、食費、日用品費、家賃等の代金の支払手続き
(2)利用者と堺市社協とのさだめに基づいて堺市社協が管理することとなる、利用者の預貯金についての払戻し、解約、預け入れ手続き
② 堺市社協と利用者は、第1項(2)の預貯金の払い戻し、解約、預け入れ手続きの代理権について、利用者の指定する各金融機関等に対して代理人届を出します。
【支援計画の変更】第7条
① 堺市社協は、定期および必要があればそのつど、「支援計画」が利用者の生活にふさわしい内容かどうかをたしかめなければなりません。
② 利用者は、いつでも、堺市社協に対して、「支援計画」の変更を求めることができます。
③ 「支援計画」は、利用者と堺市社協の合意により変更します。
④ 利用者の意思をたしかめることができなくなり、「支援計画」では利用者の生活にふさわしい援助ができなくなったとき、「意思能力喪失後の支援計画」を作成していた場合には、その計画に変更して援助します。
【審査】第8条
① 「支援計画」を変更する際に、次の点で疑問のある場合には、堺市社協は、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に対して審査を求めます。
(1)新たな「支援計画」の適切さ
(2)新たな「支援計画」についての利用者の理解のたしかさ
② 利用者の理解のたしかさについて審査を求めるときは、あらかじめ、利用者の同意をえます。
③ また、「意思能力喪失後の支援計画」に変更する際は、堺市社協は、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に対して必ず審査を求めます。
【通帳・証書類やはんこの保管】第9条
① 利用者は、堺市社協に対して、次の通帳・証書類(カードをふくみます)やはんこを預けることができます。預かる場合、利用者と堺市社協は「預かり書」をつくります。
1.年金証書
2.預貯金の通帳
3.権利証
4.契約書類
5.保険証書
6.実印や銀行印
7.そのほか、堺市社協が適当と認めた通帳・証書類(カードをふくみます)
② 利用者は、いつでも預けた通帳・証書類やはんこを返してもらうことができます。
③ 堺市社協が通帳・証書類やはんこを返す場合に、利用者が受取れないときには、堺市社協は、利用者が定めた受取人に返します。
④ この契約が終わったときは、堺市社協による保管も終わります。
【利用料】第10条
① 利用者は、堺市社協に対して、別紙の利用料金表にしたがい、堺市社協の請求にもとづいて利用料を支払います。
② また、「意思能力喪失後の支援計画」に移った場合には、その支援計画により堺市社協が管理する利用者の預貯金から、別紙の利用料金表にしたがって徴収します。
③ なお、利用料金は、社会情勢の変化等にともない、変更することがあります。
【報告】 第11条
堺市社協は、定期的に、利用者に対して、この契約がどのようにおこなわれているかを報告します。
【解約】 第12条
① 利用者は、いつでも、この契約を解約することができます。
ただし、その際、利用者の解約を求める意思のたしかさに疑問がある場合には、堺市社協はその解約がふさわしいかどうか、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に同意を求めることがあります。
② 堺市社協は、次の場合は、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会の同意をえた上で、この契約を解約することができます。
(1)利用者が特別養護老人ホームなどの施設に入所したり、長期間入院したり、住居を移転したため、この契約による援助をつづけることがむずかしくなった場合
(2)「支援計画」に基づいてできるかぎり利用者の生活にふさわしい方法で援助するよう努めてもその「支援計画」では十分な援助が困難であるのに、利用者の意思をたしかめることができないために新たな「支援計画」を作成することができなかったり、「意思能力喪
失後の支援計画」に変更してもなお利用者の生活にふさわしい援助ができなくなった場合
③ 堺市社協がこの契約を解約するときは、利用者の生活にふさわしい他の援助を利用できるようにつとめます。
【契約の期間】第13条
① この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年3月31日までとします。ただし、この期間が終わるまでに、利用者から契約を終わらせる申し出がないときはさらに1年間、この契約を続けます。その後も同じです。
② 契約の期間中であっても、次の場合は、この契約は終わります。
(1)第12条による解約があった場合
(2)利用者が死亡した場合。
【監督】 第14条
① 堺市社協は、定期に、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に対して、この契約がどのようにおこなわれているかを報告します。
② 堺市社協は、当堺市社協が提供する福祉サ-ビスを利用者が利用することになる場合には、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に報告します。
③ 堺市社協は、利用者の意思をたしかめることがむずかしくなった場合は、ただちに、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に報告します。
④ 堺市社協は、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会の求めがあったときは、いつでも、この契約がどのようにおこなわれているかについて堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に報告をします。
⑤ この契約について、堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会または運営適正化委員会が意見をのべたときは、堺市社協は、その意見を尊重して、この契約をおこないます。
【損害の賠償】第15条
堺市社協が、この契約をまもらず、そのために利用者に損害を与えたときは、堺市社協は、その損害を賠償します。ただし、堺市社協が十分に注意したにもかかわらず生じた損害については、賠償しません。
【秘密を守ること】第16条
堺市社協は、この契約をおこなっているあいだに知った利用者に関する秘密を守ります。この契約が終わったあとも同じです。
【情報提供の同意】第17条
利用者は、堺市社協がこの契約を行うために必要な利用者についての情報を堺市日常生活自立支援事業契約締結審査会に提供することに同意します。
【この契約についての苦情】第18条
利用者は、いつでも、運営適正化委員会に対して、この契約について苦情を言うことができます。連絡先は、下記のとおりです。
記
窓 口 大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会
住 所 xxxxxxxx0xx0x00x 大阪社会福祉指導センター1階電話番号 06-6191-3130
この契約が成立したことを明らかにしておくため、この契約書を2通つくり、利用者、堺市社協のそれぞれが1通ずつもちます。
令和 年 月 日
[利 用 者]
住 所 | |
氏 名 | ㊞ |
[堺市社協]
住 所 xxxxxxx0x0x
名 称 社会福祉法人 堺市社会福祉協議会会 長 名 ○○ ○○
電話番号 072-232-7771
別 紙
日常生活自立支援事業サービス利用料金表
サービス内容 階層区分 | 金銭管理サービス | 書類等預かりサービス | |
A | 生活保護受給者 | 免除 | 免除 |
B | 上記以外 | 1,000円/回 | 7,200円/年 |
備考
1.金銭管理サービスは、訪問及び来局対応1回あたりにまとめて行うxxxx振込の代行等の手続きを含みます。
2.書類等預かりサービスについては日常の金銭管理サービスに使用する通帳以外のものが対象になり、4月から3月までの一年分となります。また、月の途中から契約もしくは月の途中に解約した場合は、月額600円として別途月割計算(契約及び解約月含む)した金額となります。