(参考 別紙 p.1 “日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(※)に応じた日数による日割りとする。”
訪問型サービス、通所型サービスの日割り計算 Q&A
【開始日・終了日】
Q1 「契約日」とはいつを指すのか? A1 「契約期間の初日」を指す。
「契約締結日」が契約期間の初日であれば、契約日は「契約締結日」であり、別の日が定めてあれば、契約日は、その定めてある日となる。
Q2 例:契約日が6月1日、サービス開始が6月5日、6月7日、6月15日等の場合、日割り計算はどうなるのか?、契約日が1日付けであれば、実際のサービス利用が月途中であっても、日割りにする必要はないか?
A2 サービスの利用開始日が契約日と異なっていても起算日は契約日となるため、質問にある例の場合、日割りにする必要はなし。
(参考 別紙 p.1 “日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間(※)に応じた日数による日割りとする。”
別紙 p.4 月途中の事由:利用者との契約開始 起算日:契約日)
Q3 予防プラン(介護予防ケアマネジメント)のサービス期間と契約日が相違している場合、どうなるのか?
A3 契約日をもとに算定。
Q4 月半ばで新規に要支援等の認定を受け、サービス利用を開始した場合は、包括か、日割りか? A4 事業対象者から要支援に区分変更になる場合は変更日からの日割り計算になります。
区分変更でない場合は、月途中の事由が「利用者との契約開始」、起算日が「契約日」と同じ考えと解釈される。
(参考 別紙 p.4 月途中の事由 区分変更(略) 起算日:変更日)
Q5 利用者との契約解除について(利用者等からの申出)。
利用者又は家族から月の途中で通所型サービス終了の申出が口頭であり、その申出を包括職員が妥当と判断した場合は、月途中で訪問型サービスが終了となるが、その場合は口頭での申出があった日を契約解除日として日割り請求か?
Q6 利用者との契約解除について(事業所からの申出)。
訪問型事業所からサービス提供が困難との申出があり、月途中からの終了になった場合は、事業所から申出があり、その後利用者や家族と合意が必要になりますが、事業所から申出があった日を契約解除日として日割り請求か?
Q5・6「契約解除日」がいつになるかについては、双方契約解除日と合意した日が、契約解除日になる。(本市保健福祉総務課福祉監査室確認)そのため、双方契約解除日と合意した日が、
契約解除日として、日割り請求になると解釈される。
【契約一般】
Q7 「利用者との契約」とは、利用者とサービス事業者間の契約のことでよいか。 A7 そのとおり。
【日割りの条件】
Q8 月途中で入院やショートステイになった場合の請求はどうなるか。
A8 月途中の入院については、日割りで算定する対象事由ではない。ショートステイ等の他の事例に関しては、別表参照のこと。