Contract
堺市とxx製薬株式会社との包括連携協定書
堺市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上や市民の心身ともに健康で充実した生活の実現を図ることを目的とする。
(連携及び協力事項)
第 2 条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について連携・協力する。
(1) 熱中症対策に関すること
(2) 子どもの健全育成、教育に関すること
(3) 健康長寿に関すること
(4) スポーツの推進に関すること
(5) 地域防災に関すること
(6) SDGs の推進に関すること
(7) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期間)
第 3 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和 4 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の日の1ヵ月前までに、甲または乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1ヵ月前までに書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができる
ものとする。
(協定の変更)
第 4 条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
(守秘義務)
第 5 条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び業務に関して守秘義務を負う弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第 6 条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 3 年 6 月 2 日
甲 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号堺市
堺市長
(自署)
乙 xxxxxxxxxxx 0 x 00 x中之島インテス 14Fxx製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部大阪支店 支店長
(自署)