(作業者 ID およびパスワード)
契 約 条 項(案)
(契約の要項)
第1条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。
(委託業務の実施方法)
第2条 乙は、別添募集要領および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履行しなければならない。
(調査等)
第3条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしくは資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部を第三者に委託し、もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲との協議の上承認を得た場合は、この限りでない。
(実績報告および検査)
第6条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、甲の命じた職員の検査を受けなければならない。
2 甲は委託業務が募集要領等に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。
(成果物の引渡し)
第7条 乙は、前条に規定する検査に合格したときは、納入場所において遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければならない。
(危険負担)
第8条 前条の規定による引渡しの前に生じた成果物の滅失、損傷等にかかる負担は、甲の責めに帰すべき理由による場合を除き、すべて乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 甲は、第7条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しない場合には、乙の負担において成果物の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。この場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金減額の請求または契約の解除をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、第7条の規定による引渡しの後、成果物がこの契約の内容に適合しない場合には、乙に対して損害を賠償させることができる。
(委託料の支払)
第 10 条 乙は、第6条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求するものとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日から30日
以内に委託料を支払うものとする。ただし、甲は乙の請求に基づき概算払できるものとする。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、乙は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により定められた割合で計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(履行遅延)
第 11 x xは、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、遅延日数に応じ、xx県財務規則(昭和39年規則第11号)第180条で定める割合で計算した金額を遅延利息として徴収する。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(2)この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。
(3)誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。
(4)契約の履行につき、不正の行為をしたとき。
(5)契約の解除を申し出たとき。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第 2 号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。
(違約金等)
第 13 条 第9条または前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として委託期間全期間分の委託料の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとす る。ただし、甲に違約金の額を超える損害が発生したときは、甲はその超過額を請求することができる。
(損害賠償請求権)
第 14 条 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により甲に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負う。
2 乙は、委託業務の履行に関し、乙の故意または過失により第三者に損害を与えたときは、当該第三者にその損害を賠償するなど適切な対応をするものとする。
(著作xx権利の処理)
第 15 条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者が有する著作権、特許xxの排他的権利を侵害してはならない。
2 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権利関係を処理するものとする。
3 乙が、前2項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求することができるものとする。
(権利の帰属)
第 16 条 契約目的物の所有権は、当該目的物に相当する委託料が完済されたときに、乙から甲へ移転するものとする。
2 乙は、すべての成果物が第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害していないことを保証しなければならない。ただし、甲の責に帰すべき事由により権利
侵害となる場合を除く。
3 本契約において生じた産業財産権の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)産業財産権を受ける権利の対象となる発明または考案(以下「発明等」という。)が主として甲の技術指導によったものであるときは、その産業財産権は甲に帰属するものとする。
(2)前記以外の発明等は甲、乙の共有に帰属するものとする。
4 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1)乙は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第27条
(翻訳権、翻案xx)、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利について、甲に無償で譲渡するものとする。
(2)甲は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項第3号または第4号に該当しない場合においても、その使用のために、成果物を改変し、または任意の著作者名で任意に公表することができることとする。
(3)乙は、甲の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)および第19条(氏名表示権)の権利を行使することができない。
(4)前各号にかかわらず、委託業務により作成される成果物のうち甲と乙が従来から有していたプログラム等の著作権は、それぞれ甲と乙に帰属する。ただ し、乙が従来から有していたプログラム等の著作権について、甲はその非独占的使用権が許諾されるものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていない事項を他にもらしてはならない。
2 前項の守秘義務については、委託業務終了後および契約解除後においても同様とす
る。
(情報セキュリティの確保)
第 18 条 乙は、委託業務の実施において、別紙1「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じる義務を負うとともに、当該業務で知り得た各種情報についての守秘義務を負うものとする。
2 前項の守秘義務については、委託業務終了後および解除後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第 19 x xがこの契約に関して取扱う個人情報については「xx県個人情報保護条例(平成14年条例第6号)」の適用を受ける。
2 乙は、個人情報の取扱に関し、別紙2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(グリーン購入)
第 20 条 乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針(平成13年4月27日策定)」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(疑義等の決定)
第 21 条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争等の解決)
第 22 条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
<別紙1>
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、xx県情報セキュリティポリシーおよび以下の事項を遵守するとともに、個人情報および業務上知り得た情報について守秘義務を負う。
(作業場所の特定)
第2 乙は、業務の実施に当たり、作業場所を特定し、情報の紛失や外部への漏えいを防止できる環境で行わなければならない。また、特定した場所以外への情報の無断持ち出しおよび外部送信を行ってはならない。
2 個人情報および甲が機密を要する旨を指定して提示した情報(以下、「機密情報」という。)を取り扱う場合、作業場所は甲が指定した甲の施設内で行うものとする。ただし、作業の特性上、乙の施設内で作業を行わなければならない場合は、作業場所・作業に使用する機器・作業責任者および作業場所までの機密情報の搬送方法をあらかじめ甲に提出し承認を得なければならない。
(甲の施設内での作業時における事項)
第3 乙が甲の施設内で作業を行う時は、xx県庁舎等管理規則を遵守しなければならない。
2 機密情報を取り扱う作業を行う場合、乙が使用する端末および記録媒体等は甲が貸与するものとし、乙はこれらを持ち込んではならない。ただし、乙が事前申請し甲が承認したものについてはこの限りではない。
3 乙は、甲の施設内で作業を行う場合、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、作業者および作業範囲等を明らかにした作業計画書を提出しなければならない。
(2) 乙は、作業時に名札等を着用し、身分を明確に提示しなければならない。
(3) 乙の発行する身分証明書を携帯し、甲の指示があった場合にはこれを提示しなければならない。
(4) その他、甲から指示がある場合はこれに従わなければならない。
(緊急時対応)
第4 乙は、情報漏えい、滅失その他業務の遂行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったとき、または生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
2 乙は、緊急時報告の手順を定めるとともに、甲に緊急時の連絡先を提出しなければならない。
(作業者 ID およびパスワード)
第5 乙は、次の各号に掲げる事項に留意して作業者 ID およびパスワードを取り扱わなければならない。
(1) 作業者 ID およびパスワードを他の者に使用されないよう、厳重に管理すること。
(2) 作業者 ID によるアクセスは必要最小限とすること。
(目的外使用の禁止)
第6 乙は、業務にかかる資料、情報および情報資産のうち、甲から提供されたものおよびそれに基づき乙が作成したもの(以下、「関係資料」という。)を、甲の承認なく業務遂行以外の目的に使用してはならない。
(複写および複製の禁止)
第7 乙は、関係資料を甲の承認なく複写および複製してはならない。
(情報資産の返還)
第8 乙は、業務終了後、関係資料のうち甲から提供されたものについては返還しなければならない。
(情報資産の廃棄)
第9 乙は、業務終了後、関係資料のうち成果物を除く乙が作成したものについては、速やかに廃棄しなければならない。
2 前項の廃棄を行う場合、乙は情報の復元ができないよう完全に消去するなど適切に処理しなければならない。
(実地調査および指示等)
第10 甲は、必要があると認める場合には、乙の作業場所の実地調査を含む乙の作業状況の調査および業務の実施に係る乙に対する指示を行うことができるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、甲から作業状況調査の実施要求または業務実施に係る指示があった場合は、これらの要求または指示に従わなければならない。
(再委託先および再々委託先への適用)
第11 乙が業務を再委託または再々委託する場合、この「情報セキュリティに関する特記事項」は、再委託先および再々委託先に適用されるものとする。
2 再委託先および再々委託先における情報セキュリティに関する責任は、乙が負うものとする。
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
<別紙2>
第 1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中および退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(個人情報保護のための措置)
第 3 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止、その事務に従事する者に対する監督その他の個人情報の保護のための措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第 4 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(利用および提供の制限)
第 5 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、または提供してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。
(複写、複製の禁止)
第 6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(再委託の禁止)
第 7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第 8 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、引き渡し、または廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(調査の実施)
第 9 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時調査を実施することができる。
(事故報告)
第 10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。