Contract
加盟店規約
第 1 条 (総則)
本規約は加盟店が日本国内の店舗・施設において、クレジットカードを利用した信用販売を取り扱うために、ライフカード株式会社及びすみしんライフカード株式会社(以下「カード会社」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。加盟店及びカード会社は「割賦販売法」、「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」、「個人情報の保護に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」その他関係する法令を遵守するとともに、消費者信用の健全なる発展を図るため相互に協力してこれにあたるものとします。
第 2 条 (適用範囲)
1. 本契約の契約当事者(カード会社)がライフカード株式会社の場合、本規約中、ライフカード株式会社及びマスターカードの標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適用されます。
2. 本契約の契約当事者(カード会社)がすみしんライフカード株式会社の場合、本規約中、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa ワールドワイド」という)の標章を冠したクレジットカードの取扱いに係る加盟店としての規約が適用されます。
第 3 条 (定義)
1. 「会員」
次の各号に該当するクレジットカード(以下「カード」という)の会員をいいます。
(1)ライフカードの標章を冠したクレジットカードの会員。 (2)マスターカードの標章を冠したクレジットカードの会員。
(3)Visa ワールドワイドの標章を冠したクレジットカードの会員。
2. 「商品等」
加盟店が会員に販売する商品もしくは権利または提供する役務をいいます。
3. 「信用販売」
加盟店が会員に対して商品等の販売または提供(以下「商品等の販売」という)を行う場合に、本規約及びカード会社所定の手続に基づき、加盟店が会員から当該商品等の代金もしくは対価、税金、送料その他カード会社が認めるもの(以下「商品等代金」という)を直接受領することなく、会員に対して商品等の引渡しまたは提供を行い、カード会社が加盟店に対して当該商品等代金に相当する額(以下「信用販売代金」という)を加盟店に支払うことを内容とする販売をいいます。
4. 「信用照会端末機」
CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ターミナル)、POS(ポイント・オブ・セール)システム等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機をいいます。
5. 「実行計画」
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいいます。
6. 「クレジットカード番号等」
割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
第 4 条 (カード取扱店舗の届出及び加盟店標識の掲示)
1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売を行う店舗、施設(以下「カード取扱店舗」という)をカード会社に届出し、カード会社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすい場所にカード会社、マスターカードまたは Visa ワールドワイドの標識(以下「加盟店標識」という)を掲げるものとします。
3. 加盟店は、加盟店標識をカードでの支払いを受付ける旨のプロモーション以外の目的に使用し、また、これを第三者へ使用させてはならないものとします。
4. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、カード取扱店舗に掲げた加盟店標識を取り外し、カード会社に返却するものとします。
第 5 条 (信用照会端末機等)
1. 加盟店は、カード会社から信用照会端末機の貸与を受けることができるものとします。
2. 加盟店は、売上票(以下「売上データ」を含め、単に「売上票」という)、売上請求合計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機等の用度品を信用販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者へ使用させてはならないものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに、カード会社から貸与された信用照会端末機等を返却するものとします。第 6 条 (取扱商品)
1. 加盟店は以下の商品等を本契約において取扱うことはできないものとします。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4)その他、カード会社が不適当と判断したもの。
(獣姦、チャイルドポルノ、同意のない性行為に関する画像や映像など提供や販売等、ただし本号の定めは本例示に限るものではない)
2. 加盟店は、カード会社へ事前に取扱商品等を届けるものとし、カード会社への届出がない商品等の信用販売を行うことはできないものとします。また、取扱商品等の追加・変更が発生した場合にも速やかにカード会社へ届出るものとします。
3. 加盟店は、前項に定める取扱商品等の届出に際し、割賦販売法、特定商取引法その他法令、条例を遵守していることを明示するものとします。
4. 本条第 2 項に基づく取扱商品の届出後、カード会社がその取扱いを不適切と判断した商品等は、その販売を即座に中止するものとします。
5. 加盟店は、旅行商品・酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、あらかじめカード会社にこれを証明する関連証書類を提出し、カード会社の承認を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨をカード会社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
6. 加盟店は、カード会社が承認した場合以外は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等及びカード会社が別途指定した商品等について信用販売を行わないものとします。
第 7 条 (信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、会員に対して信用販売を行うものとし、次の要領および割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、すべての信用販売について、信用照会端末機を使用して、カード会社からの信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽、有効期限及び無効カード通知の有無を照合し、そのカードが有効であることを確認するものとします。
(2) カードが有効である場合には、カード会社所定の売上票に加盟店番号、加盟店名、売場名、担当者名、カード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、会員の指定する支払方法(分割払いの場合は分割回数を含む)・売上日付・商品等代金の額、品名、型式、数量等を記入するものとします。
(3) 加盟店は、原則として、その場で会員本人による暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。ただし、会員が提示したカードが IC チップ非搭載のカードであった場合、会員に売上票への署名を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認するものとします。
なお、加盟店は、会員に対し、売上票に署名以外の事項を求めてはならないものとします。
(4) カード券面の会員番号・会員氏名と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入りカードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします。
(5) 売上票の控え(会員用控え)のほか、割賦販売法に定める事項等を記載した書面を当該会員に交付するものとします。
2. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等やむを得ない事由で信用照会端末機が使用できない場合、加盟店は、信用販売に係る商品等代金の額の多寡にかかわらず、すべての信用販売につき、その都度事前にカード会社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、カード会社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄にカード会社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします。
第 8 条 (信用販売の支払方法)
1. 加盟店が取扱うことのできる信用販売に係る会員の支払方法は、1 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い及びリボルビング払いのうち、カード会社が承認した範囲に限り取扱いができるものとします。
2. 前項の規定にもかかわらず、会員と会員が提示したカードの発行会社(以下「カード発行会社」という)との契約に基づき、一部の支払方法の取扱いができない場合があります。
第 9 条 (信用販売限度額)
1. 加盟店が、同一日、同一カード取扱店舗において、同一会員に対し信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」という)は、カード会社が別に定める金額とします。
2. 加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前にカード会社の指定する事項をカード会社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、カード会社から信用販売の承認を得たときに限り、カード会社から通知を受けた承認番号を信用照会端末機に入力しまたは売上票に記入し、信用販売することができるものとします。
3. カード会社は、必要と認めた場合、信用販売限度額及び前項のカード会社の指定する事項を随時変更することができるものとします。この場合、カード会社はその旨を加盟店に通知するものとします。
第 10 条 (差別的取扱いの禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なく信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは他のカード会社が発行するカードによる信用販売を要求する行為はできないものとします。また、会員に現金での支払いを行う客と異なる代金等を請求する、または取扱う商品等もしくは商品等代金につき制限を設ける等、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 11 条 (商品等の引渡し・提供)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し直ちに、商品等の引渡しまたは提供(以下「商品等の引渡し等」という)を行うものとします。ただし、売上票記載の売上日に商品等の引渡し等ができない場合は、会員に書面をもって商品等の引渡し等の時期を通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売に係る商品等の引渡し等を複数回に分けてまたは継続的に行う場合において、会員に対して書面をもって商品等の引渡し等の時期もしくは期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により全部もしくは一部の商品等の引渡し等が不能もしくは困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及びカード会社に連絡するものとします。
3. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、第 19 条に従い処理するものとします。
第 12 条(加盟店の禁止行為)
1. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売に係る手続を行うこと。また、会員からカードを回収しまたは預かること。
(2) 汚損、破損等し、売上票の記載事項の全部または一部の読取が不能な売上票(不鮮明な場合を含む)を取扱うこと。
(3) カード会社が加盟店に交付した売上票またはカード会社が事前に承認した売上票以外の売上票を使用すること。また、カード会社から交付を受けた売上票を譲り渡す等の行為。
(4) 過去の売掛金等及びこれらを含めた金額を商品等代金として売上票に記載すること。また、売上票の金額訂正、売上日と異なる日付記載等の行為。
(5) 通常 1 枚の売上票で処理すべき信用販売において、商品等代金を分割して複数の売上票で処理すること。
(6) 第三者から譲り受けた債権をカード会社に立替請求すること。
(7) カード会社の承認のないカード取扱店舗での信用販売を取扱うこと。
(8) 利用申出のあるカードにつき、名義や性別が利用者と整合しない場合、同一人物が名義の異なる複数枚のカードの利用を申し出る場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、カードの利用に不審がある場合において、カード会社に連絡なく、信用販売を取扱うこと。
(9) 違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売及びその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売を行うこと。
(10) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に抵触する行為。
(11) キャッシング取引の取扱い。
(12) 加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用して当該加盟店契約にかかる信用販売を行うこと。
(13) カードショッピング枠の現金化を目的とした商品の販売。
(14) 暗証番号、セキュリティコード( c v v 2・c v c 2・c v N 2 )、その他カード会社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(15) その他本規約に違反すること
2 .加盟店は前項各号の行為が行われないよう、加盟店の従業員あるいは役員の教育・指導その他の前項の行為が行われない為の必要な体制整備を行うものとします。
第 13 条 (カードの不正利用など)
1. 加盟店は、信用販売の申込者が会員本人以外であると疑われる場合、カード使用状況から明らかに不審と思われる場合、カード会社から無効を通知されたカードの利用申出があった場合は信用販売を行わないものとし、直ちにその事実をカード会社へ連絡するものとします。
2. 加盟店は、その行った信用販売につき、第 7 条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。
3. 加盟店は、前項の信用販売につき、第 7 条に違反しまたは不正利用がなされた場合には、直ちにその旨をカード会社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとします。
第 14 条(不正利用被害の負担)
1. 加盟店が、提示されたカードが I C カードまたは I C カードの磁気データが不正に複写された磁気力ードであるにもかかわらず第 7 条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、カード会社は、加盟店に対し、当該信用販売に係る立替金の支払を拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. カード会社が加盟店に対して別途書面またはこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が、クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性の確認について、実行計画に定められた措置を講じることなく信用販売を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって直ちに「第 7 条によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 本条第 1 項の規定は、カード会社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 15 条 (加盟店手数料)
加盟店は、カード会社に対して信用販売に係わる加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売代
金に対してカード会社所定の料率を乗じた額とします。第 16 条 (立替払い)
1. カード会社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、カード会社が加盟店より提出を受けた所定の売上票をカード会社所定の締切日(カード会社到着日を基準とする)に締め切り、カード会社所定の支払日に商品等代金合計金額から前条の加盟店手数料及び振込手数料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込む方法により支払うものとします。
2. カード会社からの支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払日とします。
3. 本契約以外の加盟店・カード会社間の取引から生じている加盟店のカード会社に対する支払債務があるときは、カード会社は、会員に代わって加盟店に立替払いすべき代金債務を加盟店に何ら通知することなく精算できるものとします。この場合、当該精算の対象となった会員の加盟店へ立替払いすべき代金債務は、上記精算をもって会員に代わって加盟店に立替払いしたものとします。
第 17 条 (商品瑕疵等)
1. 加盟店が売上票(その他法令上のクーリングオフ期間が起算する加盟店が交付を要する書面)を会員に交付した日から、法令上のクーリングオフ期間内に、会員より書面による契約解除または申込みの撤回の通知(クーリングオフの通知)があった場合には、加盟店は会員に違約金等の請求を行うことなくこれに応じるものとし、直ちにその旨カード会社に通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡し・提供がないとき、信用販売した商品等につき瑕疵のあったとき、または故障等が生じたとき、会員から自己のカード利用によるものではない旨の申出があったとき、信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し、提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があった場合、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
3. 前項により、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等がカード会社に対する支払請求を拒んだ場合もしくは会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等のカード会社に対する支払いが滞った場合は、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
(1) 当該代金が支払前の場合、カード会社は当該代金の支払いを留保するものとします。
(2) 当該代金が支払済の場合、加盟店はカード会社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
(3) カード会社が加盟店に通知した日から 2 か月以内に紛議が解消した場合、カード会社は加盟店に当該代金を支払うものとします。
4. 加盟店は、本条第 2 項の紛議等の解決にあたり、カード会社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 18 条 (商品の所有権移転)
1. 加盟店が会員に対し信用販売した商品の所有権は、第 16 条により加盟店に支払いがあったときに、加盟店よりカード会社に移転するものとします。ただし、カード会社から信用販売代金が支払われた後に、第 11 条第 3 項、第 19 条、第 21 条に基づき加盟店が信用販売代金をカード会社に返還したときは、当該商品の所有権は、当該信用販売代金が返還されたときに、加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造もしくは変造されたカードの使用、紛失カードもしくは盗難カードの使用その他第三者によるカードの使用により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、カード会社が加盟店に対し信用販売代金を支払った場合には、当該商品の所有権は、当該信用販売代金を支払ったときに、加盟店からカード会社に移転するものとし、この場合にも第 1 項のただし書の規約を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合であっても、カード会社が必要と認めたときは、カード会社は加盟店に通知することなく、加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。
第 19 条 (キャンセル処理)
1. カード会社が加盟店に支払うべき代金債務を履行した後、会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る支払済代金の全額をカード会社へ支払うものとします。
2. 前項による支払済代金をカード会社に支払う際には、売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る伝票にカード会社所定の事項を記載して提出するものとし、表記のキャンセル手数料をカード会社に支払うものとします。ただし、立替日から加盟店がカード会社に対するキャンセルに伴う支払済代金全額を支払う日までの経過日数が 30 日を超える場合は、次の計算式による繰延べ手数料もキャンセル手数料として表記のキャンセル手数料に加算して支払うものとします。また、カード会社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差し引くことができるものとし、カード会社において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店はカードの請求によりその不足額を支払うものとします。
繰延べ手数料=信用販売代金×(経過日数-30 日)×(表記の調整率÷30 日) (円未満四捨五入)
3. 加盟店が会員に約した商品引渡し日より 1 か月の間に商品を引き渡さない場合は、加盟店は前項に定めるキャンセル手数料を加算して、支払済代金の全額をカード会社に支払うものとします。
4. 加盟店は、相殺日または請求日以降支払いのある日まで、請求額に対し年 14.6%の遅延損害金をカード会社に支払うものとします。
第 20 条 (会員との紛議に関する措置等)
1. 会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドに加盟するカード会社等がカード会社からのカード利用代金の請
求に対し、支払停止の抗弁を主張したときは、カード会社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 加盟店は、会員からカード会社に紛議が生じた場合、カード会社に対し、カード会社の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因について報告するものとします。
3. 加盟店は、前項の報告その他カード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議が加盟店の法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにカード会社が必要と認める事項を、カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. 加盟店は、本条第 2 項の報告、認定割賦販売協会である社団法人日本クレジット協会の保有する情報その他の方法によるカード会社の調査の結果、カード会社が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のためにカード会社が必要と認める事項を、カード会社の求めに応じて報告しなければならないものとします。
5. カード会社は、前項の報告、その他カード会社の調査の結果、必要と認められる場合には、加盟店に対し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。カード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) 文書もしくは口頭による改善要請。
(2) 加盟店への立入調査。
(3) 信用販売の停止。
(4) 本契約の解除。
6. 本条第 1 項に該当する場合は、当該代金の加盟店に対する支払いは第 17 条第 3 項を準用します。第 21 条 (支払いの取消・留保)
1. カード会社は、第 16 条の規定にかかわらず、売上票に係わる信用販売が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売に係るカード会社の承認番号の有無にかかわらず、加盟店に対し当該代金の支払いを行わないものとします。なお、これらの代金が支払済の場合には、加盟店は、カード会社の選択により、カード会社の請求があり次第直ちに当該代金相当額の支払いをするかまたは、当該金額を加盟店に対する次回以降の支払金から差し引くことにより支払うものとします。
(1) 会員より自己の利用ではない旨の申出がカード会社、加盟店または会員のクレジットカードを発行するカード会社にあったとき。
(2) 加盟店が提出した売上票が正当なものではないとき、または売上票の記載内容に不実不備があるとき。
(3) 本契約に基づき取扱うことのできるカード以外のカードで信用販売を行い、カード会社宛に支払請求をしたとき。
(4) 第 6 条、第 7 条、第 12 条、第 13 条に反して信用販売を行ったとき。
(5) 加盟店がカード会社に提出した売上票が信用販売を行った日から 7 日を超えてカード会社に到達した場合であって、カード会社がマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等から支払済代金に係る精算を拒否され、もしくは支払済の精算金の支払いを求められた場合。
(6) 加盟店の起因で生じた不正、不備を理由に、カード会社がマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等から支払済代金に係る精算を拒否され、もしくは支払済の精算金の支払いを求められた場合。
(7) 信用販売を行った日から 60 日を超えてカード会社に到着した売上票であるとき。
(8) 原因となる信用販売に関し、第 17 条第 2 項の苦情、紛議等について、加盟店もしくは、会員またはマスターカード、Visa ワールドワイドまたはマスターカード・Visa ワールドワイド加盟会社等からカード会社が通知を受けた日から、また第 20 条の抗弁事由についてはカード会社から加盟店が通知を受けた日から 2 か月を経過しても解決しないとき。
(9) 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第 19 条に定める手続を行わないとき。
(10) 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
(11) 加盟店が第 42 条に定める協力・報告をしないとき。
(12) 加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義があることを理由として第 42 条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から 30 日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
(13) カード会社が本規約第 39 条に基づき本契約を解除した日以降または第 38 条により加盟店またはカード会社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
(14) その他、信用販売が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2. カード会社は、第 16 条の定めにかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当該事由が解消するまでの間、当該事由発生日以降、本契約に基づき、カード会社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
(1) カード会社が、加盟店から提出された売上票、売上請求に疑義がありと判断したとき。
(2) 加盟店が第 39 条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあるとカード会社が認めたとき。
(3) カード会社が、売上票に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
(4) 加盟店が、カード会社との本契約以外の取引について、その支払留保事由に該当したとき。
3. カード会社は、第 6 条 2 項の定めにかかわらず、取扱商品について、加盟店よりカード会社への届出がない商品の取
扱いが判明した場合には、カード会社が支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保できるものとします。
4. 本条第 2 項の支払留保後に当該留保事由が解消し、カード会社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、カード会社は加盟店に対し当該代金を支払うものとします。なお、この場合、カード会社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらをカード会社に請求しないことについて異議を申し立てないものとします。
第 22 条 (会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で信用販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、カード会社の承認を得たうえで、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法をカード会社へ通知するものとします。
第 23 条 (商品等の受領書)
加盟店は、カード会社が求めた場合には、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細をカード会社に提出するものとします。
第 24 条 (地位の譲渡)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店のカード会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等をできないものとします。第 25 条 (営業秘密等の守秘義務等)
1. 加盟店及びカード会社は、本契約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の営業秘密等には、カード会社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
3. 加盟店及びカード会社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店及びカード会社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。第 26 条 (個人情報の守秘義務等)
1. 加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、カード会社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店及びカード会社間で紙や MT 等によってオフラインで交換されるカード会社の会員の個人に関する情報。
(2) 加盟店がカード会社から直接受け取ったカード会社の会員の個人に関する情報(申込書等)。
(3) カード会社を経由せず、加盟店が受け取ったカード会社の会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)。
(4) カードを利用することで加盟店のホストコンピュータに登録されるカード会社の会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報等)。
3. 加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、カード会社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
4. 加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、カード会社に返却するものとします。ただし、カード会社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。第 27 条 (クレジットカード番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならない、あるいは、会員に対し、カード番号等を提供するよう求めてはならないものとします。
2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。
4. カード会社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等の防止のために 特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
5. 加盟店の保有するクレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
(1) 漏洩等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かっ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
6. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
7. 加盟店は、本条第 5 項柱書の場合には、直ちにその旨をカード会社に対して報告すると共に遅滞なく、本条第 5 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第 5 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 本条第 5 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 本条第 5 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 本条第 5 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲及び内容前各号のほかこれらに関連する事項であってカード会社が求める事項
8. 加盟店の保有するクレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 5 項第 4 号の措置をとらない場合には、カード会社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたクレジットカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
9. カード会社は、本条第 1 項ないし前項の処置が不十分であると認めた場合その他カード会社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、カード会社による指導は、加盟店を免責するものではありません。カード会社が行う措置・指導には以下を含みますが、これに限られません。
(1) カード会社が指定する監査会社を用いたシステム診断。
(2) 信用販売の停止。第 28 条 (業務の委託)
1. 加盟店は、カード会社への書面による事前の承諾なく、本契約に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者へ委託すること(数次委託も含むものとする。以下同じ)はできないものとします。
2. 加盟店は、カード会社が業務委託を承諾した場合においても、本契約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という)が業務委託に関連して、カード会社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は委託者と連帯してカード会社または他の第三者の損害を賠償するものとします。
第 29 条 (委託の場合の個人情報等の取扱い)
1. 加盟店は本契約に関わる業務処理を第三者へ委託する場合には、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し、委託先に本契約における加盟店と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。
2. 本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第 30 条 (委託の場合のクレジットカード番号等の適切な管理)
1 .加盟店は、クレジットカード番号等の取扱いを委託先に委託する場合には、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) 委託先が次号に定める義務に従いクレジットカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 委託先に対して、第 27 条第 2 項及び第 3 項の義務と同等の義務を負担させること
(3) 委託先が前号の措置を講じなければならない旨、および、第 27 条第 4 項に準じて加盟店から委託先に対して変更を求めることができ、委託先はこれに応じる義務を負う旨を、委託契約中に定めること
(4) 委託先におけるクレジットカード番号等の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、委託先に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
(5) 委託先があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してクレジットカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
(6) 委託先が加盟店から取扱いを委託されたクレジットカード番号等につき、漏洩等が発生した場合またはそのおそれが生じた場合、第 27 条各項に準じて、委託先は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
(7) 加盟店が委託先に対し、クレジットカード番号等の取扱いに関し第 33 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
(8) 委託先がクレジットカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該委託先との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
2 .委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は第 27 条第 5 項ないし第 8 項と同等の義務を負うものとします。
第 31 条 (委託先への個人情報の提供)
1. 加盟店は、カード会社が、加盟店から預託を受けている個人情報を、会員宛の加盟店のサービス提供に関する照会・受付業務に限り、カード会社が提携する企業(以下「カード会社の提携企業」という)に提供することに同意するものとします。
2. カード会社が個人情報をカード会社の提携企業に提供する場合は、カード会社は、カード会社の提携企業と本契約に定める内容と同様の秘密保持義務を締結するものとします。
第 32 条 (第三者からの申立)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、カード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につきカードに全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からのカード会社に対する申立が、第 26 条第 3 項に定める加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、カード会社が当該申立を解決するのに要した一切の費用を負担するものとします。
3. 本条の定めは、本契約終了後も有効とするものとし、営業秘密等の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から加盟店またはカード会社に対する損害賠償等の申立がされた場合に準用されるものとします。
第 33 条 (個人情報安全管理措置)
1. 加盟店は、個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という)を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店及び委託先における個人情報(クレジットカード番号等を含む。本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、本契約により知り得た会員のカード番号、氏名、有効期限等の情報を電磁的な方法で保有、利用する場合は、マスターカード、Visa ワールドワイドがホームページで公表する PCI 基準を遵守するよう努めるものとします。
3. 加盟店は、売上票や信用照会端末機及びそれらに記載または記録されている個人情報を本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、信用照会端末機にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
4. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにカード会社に報告し、カード会社の指示に従うものとします。
5. カード会社は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られません)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含みますがこれに限られません。
(1) 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善。
(2) 加盟店がオーソリゼーション後に暗証番号、セキュリティコード( c v v 2・c v c 2・c v N 2 )を保管・保持していた場合の廃棄、またはカード会社が指定する情報の廃棄の徹底。
第 34 条 (表明・保証)
1. 加盟店は、カード会社に対し本契約締結にあたり、加盟店、加盟店の親会社・子会社等の関連会社、役員、従業員等の関係者(関連会社の役員、従業員を含む)が、以下(1)の各号のいずれかに該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店は(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為は一切行わないことを確約するものとします。
(1) ①暴力団、②暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、⑥その他①ないし⑤に準ずる者
(2) ①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてカード会社の業務を妨害する行為、⑤換金を目的とする商品の販売行為、⑥その他①ないし⑤に準ずる行為
2. 加盟店が、前項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとカード会社が判断した場合、カード会社はただちに本契約を解除することができるものとし、これによりカード会社に損害が生じた場合は、加盟店は当該損害を賠償するものとします。
3. 加盟店が、本条第 1 項の定めに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとカード会社が判断した場合は、カード会社は前項に基づく契約解除の有無に関わらず、加盟店に対する立替金の支払の全部または一部を保留または拒絶することができるものとします。
4. 加盟店は、カード会社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、以下の(1)(2)(3)のいずれの事実もxxであることを表明し、保証します。
(1) 第 7 条、第 13 条、第 27 条第 1 項ないし第 6 項、第 30 条を遵守するための体制を構築済であること
(2) 特定商取引法に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法による処分を受けたことがないこと
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近 5 年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
5. 加盟店は、前項に表明保証した内容がxxに反すること、もしくはそのおそれがあることが判明した場合、カード会社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
6. 加盟店は、本契約成立後に本条第 4 項 1 号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、もしくは本契約成立後に当該体制を維持できなくなった場合、または本条第 3 項 2 号もしくは 3 号に反する事由が新たに生じた場合には、カード会社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
第 35 条 (変更事項の届出)
1. 加盟店は、カード会社に対して届けている商号、代表者の氏名及び生年月日、所在地、電子メールアドレス(カード会社に届け出ている場合)、カード取扱店舗、連絡先、URL、加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成 2 5 年法律第 2 7 号)第 41 条等に基づき法人番号の指定を受けている場合における当該法人番号(以下、「法人番号」という)、取扱商材及び販売方法または役務の種類及び提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める届出事項に変更が生じた場合、カード会社所定の方法により遅滞なくカード会社に届出るものとします。
2. 加盟店は、第 7 条第 1 項、第 13 条、第 27 条第 3 項および第 4 項、第 30 条並びに第 36 条第 1 項 6 号に定める措置や計画を変更しようとする場合には、あらかじめカード会社へ届け出のうえ、カード会社と協議しなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第 1 項の届出がないためにカード会社からの通知またはその他送付書類、第 16 条に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。本条第 1 項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、カード会社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかったとカード会社が認識した場合も同様とします。
4. 加盟店が第 34 条第 1 項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、カード会社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
5. 本条第 1 項の届出がなされていない場合でも、カード会社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第 1 項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、加盟店はカード会社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第 36 条(是正計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、カード会社は加盟店に対して期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店が第 27 条第 3 項および第 4 項、若しくは第 30 条第 1 項の義務を履行せず、または委託先が第 30 条第
1 項第 2 号若しくは第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または委託先の保有するクレジットカード番号等の漏洩等が発生、またはそのおそれがある場合であって、第 27 条第 5 項および第 30 条第 2 項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第 7 条第 1 項に違反しまたはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 13 条の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 加盟店が法令または本規約に違反するとき
(6) 前各号に掲げる場合の他、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、カード会社に対し、加盟店についてその是正改善は図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2. カード会社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む)を提示し、その実施を求めることができるものとします。
第 37 条 (定めのない事項、本規約の変更等)
1. カード会社は、カード会社が金融情勢の変動等により必要があると認めた場合、第 16 条の支払条件及び第 15 条の加盟店手数料を合理的な範囲において変更できるものとします。
2. 本契約の変更について、カード会社から契約の変更内容を通知、告知または公表した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容を承認したものとみなします。
3. 本規約に明記なき事項については、加盟店・カード会社協議のうえ決定するものとします。ただし、マスターカード及び Visa ワールドワイドの規定が変更された場合、カード会社は加盟店にその変更内容を通知することをもって、本契約の変更ができるものとします。
第 38 条 (契約の期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。ただし、加盟店またはカード会社が、期間満了 1 か月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に 1 年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店またはカード会社は、相手方に対し書面による 3 か月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
第 39 条 (契約の解除)
1. 加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、カード会社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合カード会社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書の記載事項または第 35 条第 1 項の届出事項を偽って記載したことが判明したとき。
(2) 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用しているとカード会社が判断したとき。
(3) 営業または業態が公序良俗に反するとカード会社が判断したとき。
(4) 加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
(5) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくその命令または滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立があったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
(7) 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、カード会社が本契約の解除が相当と判断したとき。
(8) 特定商取引法の違反または消費者保護に欠ける行為を原因とし、カード会社が重大であると判断するクレームが発生したとき。
(9) 監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けたとき。
(10) 加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたとカード会社が認めたとき。
(11) 第 21 条に反し、カード会社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
(12) 第 24 条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
(13) 第 20 条の定めにもかかわらず、カード会社の指導・改善要請に従わなかったとき、また、改善が図られず、再度、同様に支払停止抗弁・紛議が発生したとき。
(14) 会員からの苦情、カード会社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、カード会社が加盟店として不適当と認めたとき。
(15) カード会社に届出たカード取扱い店舗が所在地に実在しないとき、またはカード会社に届出た電話番号でカード会社からの連絡ができないとき。
(16) 第 6 条第 2 項の定めにかかわらず、カード会社に届出を行った商品以外を取扱ったとき。
(17) 第 6 条第 3 項の定めにかかわらず、各法令及び条例を遵守できないとカード会社が判断したとき。
(18) 第 6 条第 4 項の定めにかかわらず、カード会社が不適切と判断した商品の取扱いを即座に中止しなかったとき。
(19) 加盟店から提出された売上票の作成に疑義があり、カード会社が加盟店として不適当と認めたとき。
(20) 加盟店が取扱った通信販売に係る売上のうち、無効、紛失、盗難、偽造カードによる売上またはカードの第三者による利用の割合が高いとカード会社が認めたとき。
(21) 加盟店またはその代表者がカード会社の会員であって、カード会社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
(22) 加盟店またはその代表者が、カード会社との他の契約において、当該契約に基づくカード会社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(23) カード会社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
(24) 第 28 条に反したとき。
(25) 第 34 条第 1 項に違反していることが判明したとき、または違反している疑いがあるとカード会社が判断したとき。
(26) 架空売上のカード会社への請求など、その他加盟店が不正な行為を行ったとカード会社が判断したとき。
(27) 第 43 条の定めにかかわらず、資料の提出を怠ったとき。
(28) その他、会員などからの苦情によりカード会社が加盟店として不適格と判断したとき。
(29) 第 35 条、第 36 条または第 42 条に違反して調査事項の報告等の義務を履行しない場合
(30) その他加盟店が本規約に違反したとき。第 40 条 (契約終了後の処理)
1. 第 38 条または第 39 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は有効に存続するものとし、加盟店及びカード会社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店とカード会社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2. カード会社は、第 39 条所定の事由が発生した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお端末機を設置している場合には、カード会社が貸与した信用照会端末機はカード会社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の端末機はその使用規約並びにその取扱いに関する契約の定めるところに従うものとします。
第 41 条 (遅延損害金)
加盟店が、カード会社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、支払うべき債務に対し年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第 42 条 (調査・報告・協力)
1. 以下のいずれかの事由があるときは、カード会社は、自らまたはカード会社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約第 7 条第 1 項、第 13 条、第 27 条、第 30 条、第 34 条または第 35 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、カード会社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他カード会社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質間し説明を受ける方法
(4) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち人り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. カード会社は、本条第 2 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、本条第 2 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 27 条第 5 項に定める調査及び同条第 7 項第 1 号及び第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 13 条第 2 項に定める調査及び同条第 3 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
5. カード会社が会員署名のある売上票または暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
6. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードまたはカードの不正利用またはこれに起因する信用販売に関わる被害が発生し、カード会社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信用販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
第 43 条 (資料提出)
加盟店は、カード会社の請求により、貸借対照表、損益計算書、営業報告書その他カード会社が加盟店の信用状態を調査するため必要な書類を提出するものとします。
第 44 条 (特約)
カード会社がマスターカードまたは Visa ワールドワイドから是正の要求または罰金の請求を受けた場合、加盟店は、カード会社からの当該是正の要求及び罰金相当額の補填の請求に応じるものとします。
第 45 条 (情報の収集・登録及び利用の同意)
1. 加盟店及び加盟店の代表者は、以下の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 第 2 項記載の目的の遂行に必要な範囲で、第 3 項に定める範囲の情報をカード会社が収集し、利用することに同意します。
(2) カード会社が加盟する第 4 項の加盟店情報機関に第 3 項に定める範囲の内、当該機関の定める情報項目を登録すること、及び当該機関に登録されている情報があるときは、第 2 項に定める目的の範囲内でカード会社及び当該機関に加盟する会員会社(以下「加盟会員会社」という)がその情報を利用することに同意します。
2. 前項において収集・登録する情報の利用目的は、割賦販売法等に係る取引の健全な発達及び利用者等の利益の保護に資するために行う加盟会員会社による加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行及び取引継続に係わる審査等とします。
3. 第 1 項により収集・登録及び利用する情報の範囲は、以下の各号のとおりとします。
(1) クレジット取引のための加盟店契約、提携契約の書面により加盟店がカード会社もしくは加盟会員会社に提供した情報及び提出した資料、その他カード会社もしくは加盟会員会社が収集した情報。
(2) 加盟店契約の申込みを受けた事実とその加盟店審査の結果並びに加盟店とカード会社もしくは加盟会員会社がクレジット取引を行った事実、その取引の内容、取引の結果、加盟店契約の解除事由その他取引に関する客観的事実。
(3) 加盟店の事業活動に関連して、顧客(契約済みのものに限らない)からカード会社もしくは加盟会員会社に申出のあった内容及び当該内容について、カード会社もしくは加盟会員会社が調査した内容。
(4) 加盟店の事業活動に関する行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反し、公表された加盟店に関する情報等)、及び当該内容について、カード会社もしくは加盟会員会社が調査した内容。
4. カード会社が加盟する加盟店情報機関は、以下のとおりとします。
社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター)第 46 条 (共同利用の同意)
1. 加盟店の代表者は、他に経営参加する販売店等について、前条第 4 項の機関に前条第 3 項に定める範囲の情報が登録されている場合、前条第 4 項の機関の加盟会員会社が前条第 2 項記載の目的で共同利用することに同意します。
2. 加盟店の代表者は、前条第 2 項記載の目的で、カード会社が収集した情報の一部を、前条第 4 項の機関を通じて当該機関の会員会社との間で共同利用することについて、同意するものとします。
3. 共同利用する情報項目については、カード会社及びカード会社が加盟する前条第 4 項の機関のホームページに掲載しております。
4. 第 1 項及び第 2 項に基づき共同利用する者の範囲は、登録割賦あっせん業者及び信用販売または信用販売に密接な関
連を有する事業を営む法人のうち、前条第 4 項の機関に加盟する会社とします。なお、カード会社は、当該機関の会員名簿が、次項記載のホームページに掲載してあることを確認します。
5. 本条に定める共同利用の管理責任者は、以下のとおりとします。社団法人日本クレジット協会
住所:xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx
TEL:00-0000-0000
URL:xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx
第 47 条 (情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店及びその代表者は、第 45 条に定める信用情報の開示、訂正、削除等を請求する際には、第 45 条第 4 項に記載のカード会社が加盟する加盟店情報機関所定の申請手続に従い行うものとします。
2. 加盟店及びその代表者は、カード会社が保有する加盟店申込者等に関する情報の開示、訂正、削除等の請求をする際の手続は、カード会社所定の申請手続に従うものとします。
3. カード会社へのお問い合わせ・相談窓口(すみしんライフカード株式会社の場合、ライフカード株式会社が業務代行します。)
名称:ライフカード株式会社 信用管理部
住所:xxxxxxxxxxxxx 0-0-00 ライフ E.D.A.
TEL:000-000-0000
第 48 条 (契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店及び加盟店代表者は、本契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由のいかんを問わず、第 45 条及び第 46 条の定めに基づきカード会社が利用すること及び第 45 条第 4 項に記載の加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意します。
2. 加盟店及び加盟店代表者は、カード会社が、本契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 49 条 (担保の提供)
加盟店は、カード会社の請求があった場合には、カード会社の承認する担保を提供するものとします。第 50 条 (お客様相談窓口の設置)
加盟店は、お客様相談窓口を設置し、その連絡先・責任者を会員に分かるように明示するものとします。第 51 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 52 条 (業務の委託)
本契約の契約当事者(カード会社)がすみしんライフカード株式会社の場合、すみしんライフカード株式会社は、本契約に基づきすみしんライフカード株式会社が行う業務の全部または一部をライフカード株式会社へ委託するものとします。
第 53 条 (合意管轄裁判所)
加盟店とカード会社との間で訴訟の必要が生じた場合は、カード会社の本社または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
通信販売加盟店特約第 1 条 (総則)
通信販売加盟店特約(以下「本特約」という)は、加盟店規約に定める契約関係(以下「加盟店契約」という)に関して通信
販売及び電子商取引の取扱いを行う場合に適用されるものとします。なお、本特約に定めのない事項については、加盟店規約の定めに従うものとします。なお本特約で使用する用語は、本特約で定めるものを除き、加盟店規約の定めによるものとします。
第 2 条 (定義)
1. 「通信販売」とは、会員がカードの提示及び署名によらずに会員番号・有効期限・会員氏名など必要な取引事項を加盟店に伝達することにより商品等の購入を申込み、カードによる当該商品等代金の決済を行う信用販売取引をいいます。
2. 「電子商取引」とは、前項に定める通信販売のうち、インターネットなど、ネットワークを通じて会員からの申込みを受付ける信用販売取引をいいます。
第 3 条 (信用照会端末機等)
加盟店は、売上票、売上請求合計票等の信用販売関係書類、信用照会端末機、加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む)等の用度品を通信販売以外の目的に使用し、またこれらを第三者へ使用させてはならないものとします。
第 4 条 (取扱商品)
1. 加盟店は以下の商品等を加盟店契約において取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産xxを侵害する恐れがあるもの。
(4) その他、カード会社が不適当と判断したもの。
(獣姦、チャイルドポルノ、同意のない性行為に関する画像や映像など提供や販売、インターネットでの処方箋薬販売、オンラインギャンブル、インターネットでのたばこ販売等、ただし本号の定めは本例示に限るものではない)
2. 加盟店は、コンピュータ関連ソフトウェアのインターネットによるダウンロードなど、配送を伴わない商品等を取扱う場合は、あらかじめカード会社の指定する方法により通信販売を行うものとします。
第 5 条 (通信販売の申込み、受付)
1. 加盟店は、会員からの通信販売の申込みを郵送、電話、ファクシミリ等の手段により受付けるものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関して送受信するデータについて、カード会社があらかじめ適当と認める方法による暗号化の処理を施してからデータの送受信を行うものとします。なお、コンピュータ技術の向上などに伴い、カード会社が必要と認めた場合には、加盟店は、加盟店の負担において、暗号化の方法をカード会社の指示に従い変更するものとします。
3. 加盟店は、あらかじめインターネット等に用いるデータの構造、様式、会員のコンピュータに表示されるデータ入力画面の見本(ハードコピー)をカード会社に提出し、カード会社の承諾を得るものとします。
4. 加盟店は、通信販売の申込受付に際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) システム障害によるトラブルなど、予想されるトラブルにつき、一方的に会員が不利にならないように取り計らうものとし、会員が理解できるようあらかじめ告知すること。
(2) 会員に対し購入申込などの仕組みを提示し、会員と加盟店との間の商品等の購入申込成立時期を会員が明確に認識できるよう措置を講じること。
(3) 会員との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること。
(4) 申込受付に際しては、その受付内容を郵送・電話・ファクシミリや電子メールなどの手段により会員に通知し、会員の購入申込の意思を確認すること。
(5) 加盟店は、カードの暗証番号について会員に送信等させてはならないものとします。第 6 条 (通信販売の方法)
1. 加盟店は、会員から求められ、通信販売を実施するに際しては、正当かつ適法な商行為に則り、割賦販売法に定める基準および加盟店規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、又はこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたクレジットカード番号等の有効性
(2) 当該通信販売がなりすましその他のクレジットカード番号等の不正利用に該当しないこと。
2. 前項の規程にかかわらず、カード会社は技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変化を求める事ができ、加盟店はこれに応じるものとします。
3. 加盟店は、会員より通信販売の申込みを受付けた場合、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・支払種類・購入商品等を確認し、全件カード会社の承認を得るものとします。万一承認を得ないで通信販売を行った場合には、加盟店は、当該通信販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。
4. カード会社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該通信販売の申込者が会員本人であることを保証するものではないことを加盟店は了解するものとします。
5. 加盟店は、会員番号・有効期限・会員氏名・商品代金(税金・送料含む)・その他必要事項並びに本条第 4 項により取得した承認番号をカード会社が認めた売上票に記載するものとします。
6. 加盟店は、原則として商品配送時に、商品名、数量、代金額、送料、税額、代金支払方法その他割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項に定める事項などを記載した書面を会員に交付するものとします。
7. 加盟店は、物品発送日またはサービスの提供日を通信販売日(カード売上日)として売上票を作成するものとします。
8. 売上票に記載できる金額は、当該売上代金(税金・送料を含む)のみとし、現金の立替、及び過去の売掛金の精算などを含めることはできないものとします。また、通常 1 枚の売上票で処理すべきものを日付の変更、金額の分割などにより売上票を複数にすること、及び売上票の金額訂正はできないものとします。
第 7 条 (通信販売に関わる広告)
1. 加盟店は、加盟店の負担と責任において通信販売に関する広告(オンラインによる広告を含む)の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、通信販売に関わる広告を行うにあたり、以下の事項について表示するものとし、会員の判断に錯誤を与えるおそれのある表示、公序良俗に反する表示は避けるものとします。また、カード会社から訂正・削除の要請があった場合は直ちにその要請に従うものとします。
(1) 加盟店の名称。
(2) 加盟店の住所、電話番号(電子商取引においては電子メールアドレスを併記)。
(3) 加盟店の責任者名及び責任者への連絡方法。
(4) 商品等の金額、送料、その他必要とされる料金。
(5) 商品等の引渡期間。
(6) 代金の支払時期及び方法。
(7) 商品等の返品・取消に関する説明。
(8) 消費者の個人情報保護に関する説明。
(9) ホームページサイトにおけるセキュリティに関する説明。
(10) 電子商取引における送受信データを暗号化し、かつ暗号化している旨の表示を行うこと(ただし、暗号化によりデータの機密性が完全に保持できるなど、消費者に誤解を与える表示をしてはならない)。
(11) その他、法令等により表示が義務づけられた事項及びカード会社が必要と認める事項。
3. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法その他の関連法令の定めに違反しないものとします。
4. 加盟店は、商品の送付にかかわる商品発送簿を作成し、運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等とともに、7 年間保管するものとします。
5. 加盟店は、本契約に基づき取扱う商品等に関するすべての広告において、カードが使用できる旨明示するものとします。
第 8 条 (商品の引渡し・提供・返品)
1. 加盟店は、会員に通信販売を行う場合、速やかに会員の指定する場所へ商品の引渡し及び提供するものとします(原則、通信販売の申込みを受付けた日から起算して 2 週間以内)。また、商品等の送付・提供の遅延や品切れなどが生じた場合、加盟店はすみやかに当該申込会員に連絡を行い、会員に書面をもって送付・提供の時期などを通知するものとします。
2. 加盟店は会員が商品等の送付先として郵便局内私書箱・私設私書箱などの商品等の受領確認が不明確となるおそれのある住所を指定した場合、当該住所に商品等を発送しないものとし、会員に商品等発送ができない旨連絡するものとします。発送した場合は当該通信販売売上代金及びこれによって生じた紛争について加盟店が全責任を負うものとします。
3. 加盟店は、通信販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡し時期もしくは引渡し期間または提供時期もしくは提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員及びカード会社に連絡するものとします。
4. 加盟店は、会員に販売するすべての商品等について、商品等の到着から 2 週間以内の期間においては商品等の返品または交換を受付けるものとし、その旨を販売時点において明記するものとします。ただし、商品等の特性を鑑みて返品または交換を受付けない場合はあらかじめカード会社の承認を得るものとし、カード会社の承認を得た場合は、販売時点において返品または交換を受付けない旨を明記するものとします。
5. 加盟店は、会員から商品等の返品があった場合には、当該商品等が返却到着した日を基準日(カード売上日)として申込取消を受付け、加盟店規約第 19 条に従い処理するものとします。
第 9 条 (円滑な通信販売)
1. カード会社は、加盟店が行っている通信販売がカード会社に届出たところに従って行われているかどうか、通信販売方法等が法令等に適合しているか否か、及び加盟店のセキュリティ保持のための措置が講じられているかについて、適宜調査することができるものとし、加盟店はカード会社の調査に協力するものとします。
2. カード会社は、加盟店の行う通信販売について加盟店の取扱い商品等または通信販売方法等が本契約に基づく通信販売として不適当と判断したとき、また、カード会社が加盟店のセキュリティ保持のための措置を不適当と判断したときは、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、カード会社から請求があった場合、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果をカード会社に通知します。
3. 前項の場合、カード会社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、通信販売を禁止等しまたはこれとともに通信販売に係る商品等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第 10 条(不正利用被害の負担)
1. 加盟店が行った通信販売について、不正利用がなされたものであるときは、カード会社は、加盟店に対し、当該不正利用に係る立替金の支払いを拒みまたは支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。ただし、加盟店が第 6 条の定めに違反していない場合はこの限りではない。
2. 前項の規定は、カード会社の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 11 条 (本特約違反)
加盟店が本特約に違反した場合、カード会社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに契約を解除できるものします。
第 12 条 (本特約の終了)
加盟店契約が終了した場合には、本特約は終了するものとします。第 13 条 (契約終了後の処理)
加盟店規約第 40 条を準用するものとします。デビットカード加盟店規約
第 1 条 (デビットカード取引)
1. デビットカードとは、日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者(以下「発行銀行」という)によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているもの(以下単に「カード」という)をいいます。
2. デビットカード取引契約とは、商品の売買契約または役務の提供契約等(以下これらを「売買取引」という)において顧客が加盟店に対し負担する代金債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落xx方法によって、顧客が加盟店に支払う旨の契約をいいます。
第 2 条 (デビットカード加盟店)
デビットカード規約(以下「本規約」という)において、加盟店とは、カード会社が加入する協議会のデビットカード取引システムを利用して第 1 条第 2 項に定めるデビットカード取引契約を取り扱う契約(以下「本契約」という)をカード会社と締結した者をいいます。
第 3 条 (一般的義務)
1. 加盟店は、当該店舗内外の見やすい所に協議会所定の加盟店標識(以下「加盟店標識」という)を掲示するものとします。
2. 加盟店は、顧客がカードを提示してデビットカード取引契約の申込みを行う場合は、本規約の定めに従い当該顧客とデビットカード取引契約を締結するものとします。その場合、現金客と異なる請求をするなど、本規約に定める以外の制限を設けるなど、顧客に不利となる差別的取扱いは行わないものとします。
3. 顧客が提示したカードがデビットカード機能とクレジットカード機能の両方を有するカードである場合で、顧客の代金支払方法が明示されないときは、加盟店は、顧客にデビットカード取引契約の申込みであるか否かを十分に確認したうえで、取り扱うものとします。
4. デビットカード取引契約は、カードの暗証番号が端末機に入力されたときに成立するものとします。ただし、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことをもって契約の効力が遡及的に失われるものとします。
5. 加盟店は、顧客が明らかに偽造、変造もしくは模造と判断されるカードを提示した場合または顧客がカード名義人以外の者もしくは不審者と判断される場合、デビットカード取引契約の締結を拒絶するものとします。
6. 加盟店は、カードを取り扱う店舗、端末機、設置台数、設置時期等を指定し、あらかじめカード会社に所定の書類をもって届出し、カード会社の承認を得るものとします。なお、店舗、端末機、設置台数等の追加、変更、取消しについても同様とします。
7. 加盟店に設置される端末機等は、協議会所定の安全基準を満たすものを使用し、加盟店の責任と負担において備え置くものとします。また、加盟店は、本規約及び端末機の設置使用規約の定めに従い、善良なる管理者の注意をもって端末機の設置、使用及び保管等を行うものとします。
8. 加盟店は、顧客のカードに表示または記録された諸情報に顧客の意思に反して接触してはならないものとし、また、これらの情報を知った場合は、顧客の意思に反してこれを利用し、漏洩し、または開示してはならないものとします。顧客が端末機に入力する暗証番号についても同様とします。
9. 加盟店は、端末機またはシステム等に関して知り得た一切の機密を第三者に漏洩し、または開示してはならないものとします。
10. 加盟店は、本規約の解約後または解除後といえども前 2 項に定める義務を負うものとします。
11. 加盟店は、本規約に基づいて行うデビットカード取引契約に関する業務を第三者に委託できないものとします。
12. 加盟店は、カード会社からカード取扱いに関する資料等(端末機から出力される伝票「口座引落確認書」を含む)の請求があった場合、速やかにそれらの資料をカード会社に提出するものとします。
13. 加盟店は、カード会社が調査の必要があると認めた場合は、その調査に協力し、カード会社に対し便益を提供するものとします。
14. 加盟店は、カード会社がカード利用促進のために加盟店の個別の了承なく印刷物等の広告・宣伝物に加盟店の名称及び所在地等を掲載することに、あらかじめ同意するものとします。
第 4 条 (デビットカード取引契約時の義務)
1. 加盟店は、顧客がデビットカード取引契約の申込みをした場合、原則として、顧客の所持するカードを顧客が端末機に読み取らせるものとします。ただし、顧客よりカードの引渡しを受け当該カードを端末機に読み取らせる場合は、端末機に読み取らせた後、直ちに当該カードを顧客に返却するものとします。
2. 加盟店は、端末機に表示された金額を顧客に確認させ、顧客の了承を得た後、当該カードの暗証番号を顧客自身に入力させるものとします。なお、暗証番号の入力は、いかなる場合においても、加盟店、加盟店の代理人または加盟店の従業員が顧客に代わって行うことはできないものとします。
3. 加盟店は、端末機から発行される伝票(以下「口座引落確認書」という)に口座引落確認を表す回答が表示されたときをもって、売買取引債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとします。
4. 加盟店は、前 3 項の手続を行った際、端末機から口座引落確認書が発行された場合は、口座引落確認書に表示されたメッセージを遵守し、メッセージに基づきxxに処理するものとします。口座引落確認書の取扱いは、カード会社所定の方法に従うものとします。
第 5 条 (デビットカードの取扱不能)
加盟店は、次の各号に該当した場合は、カードの取扱いを行わないものとします。
(1) 停電または故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 情報処理センターまたはネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) 磁気ストライプのカード情報の読取りができない場合第 6 条 (取扱金額等)
1. 加盟店は、1 回当たりの売買取引債務の最高限度額もしくは最低限度額、またはデビットカード取引契約の対象外となる商品等を定めることができるものとします。この場合、加盟店は、顧客の見やすい所にその旨を表示するものとします。
2. 顧客のデビットカード取引契約による売買取引債務及び現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払戻しの 1 日当たりの累計額が、発行銀行の定める金額を超える場合は、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
第 7 条 (売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、デビットカード取引契約成立後、売買取引に基づく顧客に対する債権(以下「売買取引債権」という)を、直ちにカード会社に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとします。ただし、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことをもって売却の効力が遡及的に失われるものとします。
2. 加盟店は、カード会社がデビットカード取引システムに加盟または提携する会社等に対して売買取引債権の譲渡を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
第 8 条 (手数料及び支払方法)
加盟店がカード会社に支払う手数料は、売買取引債権の額面額にカード会社所定の料率を乗じた金額とし、加盟店は、当該金額を第 9 条の定めに従い現金でカード会社に支払うものとします。ただし、当該金額にカード会社所定の料率を
乗じた金額が 30 円を下回る場合は一律 30 円とします。第 9 条 (債権売買代金等の決済)
1. カード会社は、カード会社所定の各締切日の第 7 条に定める売買取引債権の合計額から、第 8 条に定める手数料を差し引いた金額を、カード会社所定の各支払日に加盟店指定のカード会社所定の口座に振り込み支払うものとします。ただし、当該支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
2. 加盟店は、カード会社から通知を受けた後は、別途協議会が定める口座引落可能照会料及びデビットカード取引契約取消料を、別途カード会社が通知する方法により、カード会社に支払うものとします。
第 10 条 (地位譲渡禁止等)
1. 加盟店は、本規約に基づく契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、売買取引債権及びその債権譲渡に係る対価支払請求権を第三者に譲渡または質入れ等することはできないものとし、また、これらの権利を第三者に譲渡または質入れしていないことを保証するものとします。
3. 加盟店は、端末機及びその備品等を、当該端末機の使用目的または本規約に定める用途目的以外のために使用または解析等をしてはならないものとし、また第三者に使用等させてはならないものとします。
第 11 条 (取引拒絶等)
1. 加盟店は、次のいずれかに該当する場合、正当な理由なくデビットカード取引契約を締結してはならないものとします。
(1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。
(2) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるカードを提示した場合。
(3) 顧客がカード名義人以外の者または不審者と客観的に判断される場合。
(4) 顧客が預貯金の払戻しによる現金の取得を目的としてデビットカード取引契約の申込みをした場合。
(5) 顧客が第 1 条にいうデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカードを提示していない場 合(発行銀行が定めるところにより、デビットカード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含む)。
(6) 第 5 条または第 6 条に該当する場合。
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または過失により取引拒絶を怠ったときは、カード名義人、発行銀行またはカード会社、その他のデビットカード取引契約に係る関係当事者に生じた損害を負担するものとし、カード会社がその損害について請求したときは、加盟店は、カード会社に対しその損害金を支払うものとします。
第 12 条 (デビットカード取引契約解除の場合の対応)
売買取引またはデビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)または取消し等により適法に解消された場合、加盟店は、その責任において次の対応をとるものとします。
(1) 取引当日の対応
①加盟店は、原則として、顧客の所持するカードを顧客が端末機に読み取らせた後、端末機から発行銀行に対し、預貯金の引落xx取消しの電文を送信するものとします。ただし、顧客よりカードの引渡しを受け当該カードを端末機に読み取らせる場合は、端末機に読み取らせた後、直ちに当該カードを顧客に返却し、端末機から発行銀行に対し、預貯金の引落xx取消しの電文を送信するものとします。
②①の場合、顧客の暗証番号の入力は、不要とします。
③システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合または発行銀行が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、加盟店は、本項第 2 号と同様の処置をとるものとします。
(2) 取引日翌日以後の対応
①加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金でこれを支払うものとします。ただし、この場合、加盟店に対しては当該デビットカード取引に係る手数料等の返還はなされないものとします。
②前項第 1 号①の対応により、預貯金の復元がなされた場合は、加盟店がカード会社に対し有する売買取引債権の譲渡に係る対価支払請求権は、遡及的に消滅するものとします。
③第 1 項において、顧客からの申出が適法かつ正当な解消依頼であるか否かの確認は、カードと口座引落確認書との照合及び口座引落確認書の回収等により、加盟店がその責任において行うものとします。
④加盟店は、第 1 項第 1 号①の電文が送信された場合、電文が送信されたことにつき何らの異議を申し出ることはできないものとします。
第 13 条 (顧客との紛議)
1. 加盟店は、デビットカード取引契約が成立した場合、顧客に対し直ちに商品を引き渡し、またはサービス等を提供するものとします。ただし、口座引落確認書記載の売上日に引渡しまたは提供ができない場合は、加盟店は、顧客に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
2. 加盟店は、売買取引に関し、顧客との間で紛議が生じた場合、その責任と負担において、遅滞なくこれを解決するものとします。
3. 前項の紛議を理由に顧客が当該利用代金の支払いについて発行銀行等に異議を申し出た場合、カード会社は、当該紛議が解決するまで当該代金の支払いを保留できるものとします。
第 14 条 (買戻しの特約)
1. 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって、デビットカード取引契約に関する義務を履行するものとします。本規約に定める注意義務を怠った場合または本規約に違反して取り扱った場合、加盟店は、カード会社の申出により遅滞なく当該債権を買戻すものとします。
2. 第 13 条第 2 項の紛議が解決しない場合、加盟店は、カード会社の申出により遅滞なく当該債権を買戻すものとします。
3. 前 2 項の債権の買戻し代金の支払方法は、原則として、次回以降にカード会社が加盟店に支払う第 9 条の支払金より、カード会社が何ら通知することなく相殺する方法によるものとします。ただし、カード会社から請求ある場合、加盟店は直ちに支払うものとします。
第 15 条 (端末認定請求)
本規約に基づき、協議会に端末設備認定請求を行う場合、加盟店は、カード会社にその請求手続をあらかじめ委任するものとします。
第 16 条 (届出事項の変更)
1. 加盟店がカード会社に届け出た商号、代表者、所在地、カード取扱店舗、連絡先または指定口座等に変更が生じた場合は、加盟店は、直ちにカード会社あて所定の届出用紙により、手続を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の届出がないため、カード会社からの通知、送付書類または第 9 条に規定する支払金が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第 17 条 (本規約の変更、承諾)
本規約に定められた事項は、経済状況の変化、またはカード会社が相当の事由があると判断した場合は、カード会社から加盟店への通知により当然にその内容が変更されるものとし、加盟店はあらかじめこれを異議なく承諾するものとします。
第 18 条 (有効期限、解約)
1. 本契約の有効期間は、特にこれを定めないものとします。ただし、加盟店またはカード会社が本契約を解約しようとする場合、加盟店またはカード会社は、書面により 2 か月前までに相手方に通知するものとします。
2. 本契約を解約した場合、加盟店は、直ちに加盟店標識を取り外し、契約解約後はデビットカード取引契約を一切締結してはならないものとします。
3. 加盟店が前項に違反したことによって生じたすべての損害は、加盟店において負担するものとします。第 19 条 (契約解除)
1. 加盟店が次のいずれかに該当する場合は、カード会社は、通知、催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。その場合、加盟店は、カード会社に生じた損害を賠償するものとします。また、カード会社は、第 9 条に定める支払金の支払いを保留することができるものとします。
(1) カード会社より端末設備認定の取消しの通知を受けた場合。
(2) 本契約に定める各条項に違反した場合。
(3) 支払停止をなし、または手形交換所の不渡処分を受けた場合。
(4) 公租公課につき滞納処分を受けた場合。
(5) 第三者から仮差押その他の強制執行を受け、または第三者から破産、民事再生、会社更生の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをなした場合。
(6) 解散または営業停止を行った場合。
(7) 販売方法または取扱商品について行政当局による注意、勧告、処分等を受けた場合。
(8) 販売方法または取扱商品が社会的妥当性を欠くとカード会社が判断した場合。
(9) その他著しい信用の悪化または背信行為があった場合。
(10) 本契約締結後、1 年以上デビットカード取引契約がない場合。
2. 加盟店は、前項のいずれかの事由に該当し、本契約が解除された場合、これによりカード名義人、発行銀行またはカード会社、その他のデビットカード取引契約に係る関係当事者に生じた損害を負担するものとし、カード会社がその損害について請求したときは、加盟店は、カード会社に対しその損害金を支払うものとします。
3. 本契約の解除後、加盟店は、直ちに加盟店標識を取り外し、契約解除後はデビットカード取引契約を一切締結してはならないものとします。
4. 前項に違反したことによって生じたすべての損害は、加盟店において負担するものとします。第 20 条 (プライバシーの保護及び機密の保持)
1. 加盟店及びカード会社は、本契約の内容並びに本契約に基づく取扱いを通して知り得た相手方の秘密事項について、法令または加盟店とカード会社との間で特段の定めのない限りこれを第三者に漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店及びカード会社は、会員の個人情報について、会員のプライバシー保護に留意して取扱い、会員から承諾を得た目的の範囲を超えてその個人情報を利用してはならないものとします。
第 21 条 (調査及び報告)
1. 加盟店は、カード会社から加盟店の財産、経営状況、業務内容に関して調査の協力及び報告を求められた場合は、その報告を求められた日から 30 日以内に必要な資料を添付のうえ、書面をもってカード会社に報告するものとします。この報告について、カード会社がなお調査の必要があると認めたときは、加盟店はその調査に協力し、カード会社に対し便益を提供するものとします。
2. 前項の定めにも拘わらず、加盟店が本契約に違反した場合、加盟店に本規約第 19 条第 1 項に該当する事由が生じた場合もしくはこれらの事由が生じるおそれがあるとカード会社が認めた場合、または信用販売の内容もしくは商品の納品に関してカード会社が加盟店に報告を求めた場合は、加盟店は、カード会社が報告を求めた日から 3 日以内に商品の納品書、商品のパンフレット、売上票またはその写し等、必要な資料を添付のうえ、書面によりカード会社に報告するものとします。
第 22 条 (本契約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店規約の定めに従うものとします。第 23 条 (準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 24 条 (合意管轄)
加盟店及びカード会社は、本契約について紛争が生じた場合、カード会社の本社または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。