Contract
令和 3 年 1 月 14 日
(案)
幕張海浜公園
管理運営に関する基本協定書
目 次
第1章 総則
第1条 (趣旨)第2条 (定義)
第3条 (適用関係)
第4条 (本市と事業者の責務)第5条 (本市と事業者の役割)第6条 (業務区域と内容)
第6条の2(事業計画)
第7条 (協定及び業務期間)
第8条 (施設等の供用日及び供用時間)第9条 (財産の帰属)
第2章 許可の取得
第10条 (都市公園法に基づく許可の取得)第11条 (公園使用料)
第12条 (その他の法令に基づく許可の取得)
第3章 事業者の責務と行為の制限等第13条 (事業者の遵守事項)
第14条 (施設等の維持管理・運営等) 第15条 (安全対策及び事故等への対応)第16条 (関係者との調整)
第17条 (行為の制限) 第18条 (私権の制限) 第19条 (委託の禁止等)
第4章 業務実施にあたっての負担区分等第20条 (負担区分)
第20条の2(管理運営料)
第20条の3(月次管理運営料)第21条 (リスク分担)
第22条 (損害賠償等)
第23条 (第三者に与えた損害)第24条 (不可抗力による損害)第25条 (著作権の侵害の防止)第26条 (特許xxの使用)
第5章 業務報告及び評価、事業計画書の変更、業務の中止等第27条 (業務の報告及び評価)
第28条 (業務の調査) 第29条 (業務の中止等)
第30条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第6章 協定の解除等
第31条 (本市による協定の解除等)
第32条 (本市と事業者の合意による協定の解除等)第33条 (協定の解除等の公表)
第7章 原状回復及び引継の義務第34条 (原状回復の義務)第35条 (引継の義務)
第8章 補則
第36条 (届出義務) 第37条 (管轄裁判所)
第38条 (個人情報の保護)第39条 (利益の還元)
第40条 (事業年度等)第41条 (補則)
添付資料
別図1 業務区域図 別表1 役割分担表 別表2 本業務の範囲別表3 リスク分担表
様式第1号 個別修繕計画書様式第2号 個別修繕報告書
幕張海浜公園管理運営に関する基本協定書
千葉市(以下、「本市」という。)及び●●●●●●●●●(以下、「事業者」という。)は、幕張海浜公園管理運営に関する業務(以下、「本業務」という。)の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び千葉県立都市公園条例(昭和35年xx県条例第14号(以下、「県公園条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、幕張海浜公園の来園者サービスの向上やさらなる集客を図ることで、公園の価値を高め、公園という資産を幕張新都心のまちづくりに最大限活用していくことについて、本市と事業者が相互に協力し、本業務を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)幕張海浜公園 千葉県立幕張海浜公園のABCブロックの区域(別図1)をいう。
(2)業務期間 事業者に幕張海浜公園の管理・運営を行わせる期間として本市が定めた期間。
(3)関係法令等 地方自治法、都市公園法(昭和31年法律第79号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の事業者が行う管理の業務(以下「管理業務」という。)に関係する法令、県公園条例、その他の条例及び条例に基づく規則その他の規程をいう。
(4)募集関係図書 本市が本業務の公募に際して公表し、又は配布した募集要項その他の書類の一切をいう。
(5)管理運営の基準 募集関係図書のうち幕張海浜公園の管理運営に関する基準を示すものをいう。
(6)提案書類 事業者が本業務の募集の際に、本市へ提出した事業計画書及びその添付書類その 他の一切の申請書類並びに本協定の締結までの間に事業者が本市に提出した一切の書類をいう。
(7)自主事業 事業者が本業務の目的を達成するため、自ら企画立案した事業を実施し、又は第三者にこれを行わせて、当該事業に係る利用者等又は当該第三者から利用料金その他の料金を徴収し、自己の収入とする場合の当該事業をいう。
(8)保有文書 事業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下同じ。)又は従業員が本業務の実施に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、事業者の役員又は従業員が組織的に用いるものとして事業者が保有しているもの(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)をいう。
(9)市の休日 xx市の休日を定める条例(xxx年xx市条例第1号)第1条第1項に規定す
る市の休日をいう。
(10)管理運営料 管理運営業務(自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。)の遂行の対価をいう。
(11)不可抗力 本市及び事業者のいずれの責めにも帰することができない暴風、豪雨、落雷、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は人為的な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(12)法令の変更 法令(条例及び条例に基づく規則を含む。)の制定及び改廃をいう。
(適用関係)
第3条 本市及び事業者は、募集関係図書及び提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成するものとし、本市及び事業者を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めがある場合を除き、募集関係図書と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、募集関係図書が優先して適用されるものとし、この協定の規定と募集関係図書又は提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、この協定の規定が優先して適用されるものとする。
(本市と事業者の責務)
第4条 本市は、幕張海浜公園の価値向上に自ら努め、また、事業者が幕張海浜公園管理運営事業者募集(以下、「本募集」という。)で提案書類に記載し提案した業務(以下、「提案業務」という。)を円滑に実施できるよう支援しなければならない。
2 事業者は、幕張海浜公園において、年間を通して高い水準の維持管理を行い、来園者サービスの向上やさらなる集客を図ることで、幕張海浜公園の価値向上に努めなければならない。
(本市と事業者の役割)
第5条 本市は、幕張海浜公園の維持管理・運営を総括する。
2 本市は、幕張海浜公園の公園管理者であるxx県(以下、「公園管理者」という。)との調整及び公園管理者に対する都市公園法に基づく申請を行う。
3 事業者は、提案業務を実施する。
4 本市と事業者の役割は別表1のとおりとする。
(業務区域と内容)
第6条 事業者は、xx市美浜区ひび野116外に位置する幕張海浜公園の別図1に示す区域(以下、「業務区域」という。)において、提案書類に基づき、本協定締結後、各関係機関等との協議及び本市との協議を経て確定する業務内容を包括的に実施するものとする。
2 事業者の実施する本業務の範囲は、別表2のとおりとする。
3 事業者は、前項に定める業務内容について、業務着手日までに「事業計画書」として本市に提出し、承認を受けなければならない。なお、募集要項3(6)における管理運営期間が延長された場合、本市が別に定め、事業者に通知するものとする。
(協定及び業務期間)
第7条 本業務の実施期間(以下、「業務期間」という。)は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
2 前項に係わらず、募集要項3(6)における管理運営期間が延長された場合又は、第31条及
び第32条の協定解除により本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)が終了した場合に、業務終了日は協定期間の終了日とする。
3 協定期間は、本協定締結日から令和4年3月31日までとする。
4 前項の協定期間の終了日は、募集要項3(6)における管理運営期間が延長された場合又は、第31条及び第32条の協定解除による場合、本市が別に定め、事業者に通知するものとする。
(施設等の供用日及び供用時間)
第8条 事業者は、その管理する施設等の供用日及び供用時間を定め、事前に「事業計画書」をもって本市に申請し、本市の承諾を得るものとする。
2 事業者は、前項の供用日及び供用時間を変更しようとする場合、事前に書面をもって本市に申請し、本市の承諾を得るものとする。
(財産の帰属)
第9条 事業者が、事業計画書に基づき工作物、植栽等(以下、「施設等」という。)を都市公園施設の設置許可により設置又は整備する場合は、その財産権は事業者に帰属する。
第2章 許可の取得
(都市公園法に基づく許可の取得)
第10条 本市は、事業者と幕張海浜公園の管理運営に関する役割分担を定め、公園管理者に都市公園法第5条の公園施設の管理に関する許可(以下、「管理許可」という。)及び公園施設の設置に関する許可(以下、「設置許可」という。)を申請する。
2 設置許可の対象は、事業者が便益等の向上を目的に新たに設置する公園施設とする。
3 次に定める施設は、設置許可の対象としない。
(1)政治的又は宗教的用途に使用する施設
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第
1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業の用途に使用する施設
(3)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用する施設
(4)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される用途に使用する施設
(5)土地の形質変更を伴う施設
(6)上記の他、本市が公園利用との関連性が低く、「公園施設」とみなすことができないと判断する施設
(公園使用料)
第11条 事業者は、本市が第10条第1項に基づく設置許可を申請する場合、本市が指定する期日までに公園の使用料(以下、「使用料」という。)を本市に支払うものとする。
2 本市は、前項の使用料を公園管理者へ支払うものとする。
3 使用料の単価は以下のとおりとする。
・便益等の向上を目的に新たに公園施設を設置する場合 月額145円/㎡
4 前項の使用料について、公園利用者等が無料で自由に利用でき、且つ本来の公園機能の効果を発揮すると市が判断する施設については、徴収の対象外とする。
5 事業者は、管理許可に伴う使用料を負担しない。
6 提案業務の内容変更に伴い、設置許可面積等の変更等が生じた場合は、本市は本条第2項の単価に基づき使用料を見直すものとする。
7 県公園条例の改正等により、使用料の単価が改定された場合、本市は本条第2項の使用料を改定後の単価に基づき見直すことができるものとする。
8 前項により使用料の単価を改定する場合、本市は事業者に対して書面により通知する。
9 事業者による使用料の支払いに遅延があった場合、本市はこれを本市事業者間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
10 事業者の責めに帰すべき事由により、施設が開業されない場合又は提案業務が途中で中止となった場合、本市はxx県に設置許可の変更申請を行い、許可を取り消すとともに、徴収した使用料を返還しない。
(その他の法令に基づく許可の取得)
第12条 事業者は、第10条第1項に定める手続き以外について、その他の関係法令等に基づき、関係機関との協議を行い、提案業務の実施に必要な手続き及び許可の取得を行うものとする。
第3章 事業者の責務と行為の制限等
(事業者の遵守事項)
第13条 事業者は、業務期間中、提案業務を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって第6条第1項で定める業務区域内を良好に管理しなければならない。
2 事業者は、設置許可及び管理許可等に伴う許可条件を遵守し、業務区域の安全確保に努めるとともに、施設等の適正な管理運営を行わなければならない。
3 事業者は、本協定及び設置許可及び管理許可等に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により本市に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 事業者は、事業計画書に記載のない業務を実施してはならない。
5 事業者は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに本市に申請し、承諾を得なければならない。
6 事業者は、関係法令等に従って、提案業務を実施しなければならない。
7 事業者は、提案業務の実施に関して知り得た秘密を協定期間中のみならず、協定期間終了後においても、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
8 事業者は、本市から提供を受けた情報及び資料等について、本業務の実施目的以外の用途に使用してはならない。
9 事業者は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
(施設等の維持管理・運営等)
第14条 事業者は、事業計画書に記載する管理施設の維持管理に関する計画(次項において「維持管理計画」という。)の内容に従い、管理施設の点検、保守、修繕、清掃等の維持管理を実施するものとする。
2 事業者は、維持管理計画に記載されていない管理施設の修繕で費用の支出が見込まれるもの(以
下「個別修繕」という。)を行う必要が生じた場合、その旨を速やかに本市に通知するものとする。
3 事業者は、前項の通知をした日から10日(市の休日の日数は算入しない。)以内に、個別修繕計画書(様式第1号)に当該修繕に関する見積書を添えて本市に提出して、当該修繕の内容、実施主体、費用の負担、当該修繕が資本的支出となる場合の資産計上の考え等について本市と協議を行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、個別修繕に係る費用の額が1件につき50万円未満である場合は、事業者は、第2項の通知をした後に自ら当該個別修繕を実施するものとする。ただし、本市が通知を受けたときに反対の意思を表示したときは、この限りでない。
5 事業者は、前2項の個別修繕を実施したときは、当該個別修繕の結果について、これを完了した月分の月次事業報告書提出日までに、個別修繕実施報告書(様式第2号)を本市に提出して報告するものとする。
6 事業者が提案業務を実施する上で必要な電力、用水、燃料等(以下この条において「電力等」という。)について、業務期間の初日までにその供給者と供給契約を締結する等により利用可能な状態を確保するものとする。この場合において、事業者が管理・運営業務を実施する上で必要な電力等の確保に関する本市の義務は、これに限るものとする。
7 前各項に定めるもののほか、事業者は、管理施設の機能の維持を図るため必要な措置を適時に講ずるものとする。
8 業務区域内の施設等の管理運営に必要な協議調整等は、事業者が行うものとする。
9 事業者は、業務区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
10 事業者は、事業者が実施する提案業務について、幕張海浜公園の来園者及び周辺施設等の支障とならないよう、十分に配慮しなければならない。
11 事業者は、幕張海浜公園周辺で実施される地域の取組み等に協力するとともに、自らも公園利用及び地域の活性化に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第15条 事業者は、提案業務の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について事業計画書により本市に報告しなければならない。
2 提案業務の実施中に事故が発生した場合、事業者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を本市に報告し、本市の指示に従うものとする。
3 事業者は、幕張海浜公園が本市において災害が発生した際にxx市地域防災計画上の指定緊急避難所に指定されていることを十分に認識しておくとともに、災害が発生した場合においては、本市の求めるところに従い、幕張海浜公園が当該役割を果たす上で必要な一切の行為に協力するほか、平時においては、当該役割を担うための防災機能の維持その他の準備に協力するものとする。
4 事業者は、本市において地震・台風等の災害が発生した際に、本市に対して業務区域の被害状況について報告しなければならない。
5 本市は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、事業者に対し、
提案業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(関係者との調整)
第16条 事業者は、必要に応じて公園内で活動するボランティア団体や、公園の工事等に係わる関係者、及び公園の周辺商業施設や近隣住民等と連携・調整し、地域活性化や地域での取組みに貢献するよう努めなければならない。
(行為の制限)
第17条 事業者は、業務期間中に業務区域内において、次に定める行為を第三者に行わせてはならない。
(1)政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2)風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業
(3)自主事業を除く、事業者の承認を受けていない営利を目的とした行為
(4)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(5)騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下、「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者、xx市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第9条第1項に規定する暴力団密接関係者(以下、「暴力団密接関係者」という。)の活動
(7)上記の他、公園利用者及び公園の周辺商業施設や近隣住民等の迷惑となる行為。
(私権の制限)
第18条 事業者は、業務区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
2 事業者は、業務区域の敷地を自己の業務従事者以外の第三者に占有させる等、本市の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(委託の禁止等)
第19条 事業者は、提案業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、提案業務の一部を第三者に委託する場合は、書面をもって本市に申請し、本市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定を遵守させなければならない。
4 事業者は、委託先が第31条第1項の(1)から(9)までのいずれかに該当することを知った場合は、直ちに本市に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第4章 業務実施にあたっての負担区分等
(負担区分)
第20条 施設使用料及び行為に関わる使用料は、事業者がその収入として収受するものとする。
2 事業者は、前項の使用料の額について、業務着手日までに「事業計画書」として本市に提出し、承認を受けなければならない。
3 第14条第1項の維持管理及び同条第5項の個別修繕の実施に要する費用は、事業者の負担とし、事業者は、本市に対して別途費用を請求することができないものとする。
4 第14条第4項の規定により、本市がその費用を負担して個別修繕を行った結果、当該修繕に要した費用が50万円未満であったときは、本市は、当該費用を事業者に求償することができる。
5 前2項に規定するほか、事業者の責めに帰すべき事由により生じた維持管理又は修繕に要する費用は、事業者が負担する。
(管理運営料)
第20条の2 本市は、事業者に管理運営料を支払うものとし、管理運営料の額は、事業年度ごとに、次の数式によって算出される金額を基本として、第2項の規定により別途締結する年度協定書において確定する額とする。
X-Y
この式において、X及びYは、それぞれ次の数値を表すものとする。
X 当該事業年度における管理運営業務(自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務を除く。)の実施に要する費用の額として当該事業年度の事業計画書に記載された見込額(以下「管理経費見込額」という。)
Y 当該事業年度における管理運営業務の実施により収受し得るものとして当該事業年度の事業計画書に記載された管理施設及び行為に関わる利用料金の見込額
2 第1項の規定により算出される金額の確認及び、毎事業年度の管理運営料を確定するため、本市と事業者とは、当該事業年度の4月1日に、別途年度協定書を締結するものとする。
3 管理経費見込額のうち当該事業年度に使用されなかった額がある場合で、その原因が事業者の経営努力によるものでないことが明らかであるもの(以下この項において「不用額」という。)があるときは、本市は、事業者に当該不用額の返還を求めることができる。ただし、当該不用額が、事業者がその危険を負担する事由により発生したものである場合は、この限りでない。
(月次管理運営料)
第20条の3 管理運営料は、月ごとに支払うものとし、1月当たりの管理運営料(以下「月次管理運営料」という。)の額は、前条第2項の規定により確定した当該事業年度に係る管理運営料の額に12分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該得た額に係る端数の処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第3条の規定に従い、年度協定書で定めるものとする。
(リスク分担)
第21条 提案業務の実施に係わる本市及び事業者のリスクの分担は別表3のとおりとする。ただし、別表に定めるもの以外の事項については本市及び事業者協議により決定する。
(損害賠償等)
第22条 本市が第31条第1項により本協定を解除した場合、その他事業者の責めに帰すべき事由により本市が損害を被り、又は被る恐れのある場合、事業者は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第23条 事業者は、提案業務の実施に伴い、第三者と紛争が生じ又は第三者に損害を与えた場合、
事業者の責任と費用負担において、その紛争を解決し又はその損害を賠償しなければならない。
(不可抗力による損害)
第24条 本市は、不可抗力等、その他本市の責に帰すことの出来ない事由によって事業者が被った損害については、賠償する責を負わない。
(著作権の侵害の防止)
第25条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを本市に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第26条 事業者は、実施する業務に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第5章 業務報告及び評価、事業計画書の変更、業務の中止等
(業務の報告及び評価等)
第27条 事業者は、業務期間中に実施した業務について、その実施状況及び成果・収支状況等をまとめた年度事業報告書を業務期間における各年度終了日までに本市へ提出し、評価を受けるものとする。
2 事業者は、各年度3月分を除く毎月の業務の履行状況等について、翌月の10日までに月次事業報告書を本市に提出し、確認を受けるものとする。
3 前2項で本市に提出された年度・月次事業報告書及び履行状況等については、本市に帰属するものとする。
4 本市は、第1項及び第2項により提出された内容のうち、事業者の不利益にならないものに限り、幕張海浜公園の管理・運営状況として公表することができる。
5 前項の公表する内容については、本市と事業者の協議により決定するものとする。
(業務の調査等)
第28条 本市は必要と認める場合、提案業務の状況について事業者に報告を求めることができる。
2 本市は、前項の報告により、提案業務が適切に実施されていないと認める場合、事業者に対し、その改善を指示することができる。
3 事業者は、本市から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(業務の中止等)
第29条 本市は、事業者が本協定、公園施設管理許可等の条件又はその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、提案業務の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
2 事業者は、今後本市が本業務とは別に、幕張海浜公園の活性化を目的とした公園活用事業を公募し、当該事業の施設整備が業務期間中に開始される場合、提案業務の内容及び業務区域の変更など、当該事業の円滑な実施に協力しなければならない。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第30条 事業者は、業務の実施に当たり、暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定するもの。以下、「暴力団員」という。)又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに本市に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 事業者は、業務に関して下請負又は受託をさせた者(以下、「下請負人等」という。)が暴力団員又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに本市に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により報告を受けた本市の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第6章 協定の解除等
(本市による協定の解除等)
第31条 本市は、第7条の協定期間にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)事業者の業務実施が事業者の都合により、事業計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な提案業務実施が困難と判断される場合
(2)第6条第3項の事業計画書に反するなど、業務の目的から逸脱し、本市からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3)事業者が、本協定、設置許可・管理許可等の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(4)本市事業者間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5)事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6)事業者が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)事業者が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止もしくは停止した場合
(8)事業者が、合併、会社分割等により法人格の変動が生じた場合
(9)事業者が、暴力団員又は暴力団員密接関係者に該当する場合
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(本市と事業者の合意による協定の解除等)
第32条 事業者は、経営状況など事業者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の3か月前までに、本市に対して書面により解除の申請を行った上で、本市と事業者で協議の上、本市が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはでき
ない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、業務区域内の施設等が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、事業者の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、本市と事業者は協議のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、本市と事業者が協議し既納の使用料の還付について合意した場合には、本市は使用料の全部又は一部を事業者に還付する。
(協定の解除等の公表)
第33条 本市は、第31条第1項に基づき本協定を解除した場合、事業者の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
第7章 原状回復及び引継の義務
(原状回復の義務)
第34条 事業者は、業務期間終了までに、業務区域内の事業者の責により汚損もしくは破損した部分を、原状に回復の上、本市の立会いのもとで本市に返還しなければならない。ただし、本市が原状回復を必要ないと認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、事業者が負担する。
3 事業者が、本条第1項の規定により原状回復する場合、事業者はその内容や方法等について、事前に書面により本市に申請し、本市の承諾を得なければならない。
4 事業者が、本条第1項の規定による原状回復を行わない場合、本市は代わりにこれを行い、事業者に費用を請求することができる。
5 前項により、事業者が損害を受けることがあっても、本市は、その賠償の責を負わないものとする。
(引継の義務)
第35条 事業者は、本市が業務内容の引継を求める場合、幕張海浜公園の管理運営が引き続き円滑に実施されるよう、業務期間終了日までに、相当の期間を設けて本業務の引継を行わなければならない。
2 前項の引継を受ける対象は、本市及び幕張海浜公園の管理運営継承者(以下、「本市等」という。)とする。
3 事業者は、第1項の引継に必要な保有文書について、本市等に引き継がなければならない。
4 事業者は第1項及び第3項の規定による引継ぎに要する費用を負担するものとする。
5 第3項の本市等に引継がれた保有文書等は、本市等に帰属するものとする。
6 第1項及び第3項の引継において、事業者に不利益となる業務内容は、引継の対象としない。
7 引継の対象となる業務内容は、本市及び事業者協議により決定するものとする。
第8章 補則
(届出義務)
第36条 事業者は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により本市に届出なければならない。
(1)事業者の代表者及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2)事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3)事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)事業者が、提案業務の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(5)事業者が、提案業務の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6)事業者の所有する施設が、提案業務の実施に関わり、滅失又は毀損した場合
(7)第6条第1項で定める業務区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
(管轄裁判所)
第37条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、業務区域の所在地を管轄する千葉地方裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(個人情報の保護)
第38条 事業者は、提案業務を実施するための個人情報の取り扱いについては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 事業者は、提案業務の実施に係わる個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利益の還元)
第39条 事業者は、毎事業年度末において、剰余金(当該事業年度における自主事業の実施により得られる収入(以下「自主事業収入額」という。)を含む一切の収入額(以下「総収入額」という。)が当該事業年度における自主事業の実施に係る支出額(以下「自主事業支出額」という。)を含む一切の支出額(以下「総支出額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。以下同じ。)が生じ、剰余金が総収入額の10パーセントに当たる額を超える場合には、剰余金と総収入額の10パーセントに当たる額の差額の2分の1に相当する額を、本市に還元するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該事業年度における自主事業収入額が自主事業支出額を下回る場合は、総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額が総支出額から自主事業支出額を減じて得られる額を超える額を前項における剰余金とみなし、かつ、前項の「総収入額の10パーセント」を「総収入額から自主事業収入額を減じて得られる額の10パーセント」に読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
3 前2項の規定による還元の方法については、年度協定書において定めるものとする。
(補則)
第40条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生
じた場合は、本市と事業者は、誠意をもって協議するものとする。
2 本市と事業者が協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、本市と事業者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
千葉市
千葉市中央区xx港1番1号xx市長 ●● ●●
●●●
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
別図1
14
別表1 役割分担表
項 目 | 事業者 | xx市 |
維持管理(植物管理、施設管理、清掃、補修修繕、安全管理、光熱水費支出等) | ○ | △ (一部費用負担) |
運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応、 使用料徴収、県民協働、利用促進活動等) | ○ | |
管理事務所、倉庫内等の物品管理 | ○ | |
災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急 措置) | ○ | △ |
災害復旧(本格復旧) | ○ | |
法的管理(占使用許可等) | ○ | |
整備、改修 | ○ | |
包括的管理責任(管理瑕疵を除く) | ○ |
別表2 本業務の範囲
公園の良好な維 | 公園施設に係る維持・管理・保守・点検・修繕に関する業務 |
持管理に関する業務 | 公園内の清掃業務 |
園内の定期的巡回及び夜間警備 | |
xx県立都市公園条例第6条に定める禁止行為に関する対応 | |
公園利用者や周辺住民等の要望や苦情への対応 | |
市への業務報告(月次事業報告書、年度事業報告書の提出) | |
公園施設等の運営に関する業務 | 日本庭園、茶室などの施設運営 |
公園及び公園施設の利用促進を目的としたホームページ、パンフレット等 による広報活動 | |
管理運営基準に定める行為の申請承認や使用料徴収 | |
管理運営基準に定める有料施設の利用承認や使用料徴収 | |
利用者の満足度・ニーズ調査及び利用者数調査の実施 | |
市民やボランティアとの共同事業の推進 | |
その他都市公園の設置目的を達成するため必要な業務 | 事故及び緊急時の対応及び市への報告 |
風水害・地震時等の配備体制の確立と被害状況報告及び応急措置 | |
その他事業者の自主事業及び管理上必要と認める業務 | |
事業者が管理する施設以外(周辺を含む)の管理者との連携 | |
次年度以降の管理・運営者に対する引継 |
別表3 リスク分担表
種類 | リスクの内容 | 事業者 | xx市 |
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 | ○ | |
施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用 者からの反対、訴訟、要望への対応 | ○ | ||
上記以外 | ○ | ||
法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
事業者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
税制度の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ○ | |
一般的な税制変更 | ○ | ||
政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の当該事情による増加経費負担 | ○ | |
政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀な くされた場合に不足する収支の差額負担 | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その他の県、市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現 象)に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及 び事業履行不能 | ○ | |
書類の誤り | 仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等事業者が提案した内容の誤りによるもの | ○ | ||
資金調達 | 経費の支払い遅延(市→事業者)によって生じた事 x | ○ | |
経費の支払い遅延(事業者→業者)によって生じた事由 | ○ | ||
施設・設備の損傷 | 経年劣化によるもの(小規模なもの) | ○ | |
〃 (上記以外) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないもの(小規模なもの) | ○ | ||
〃 (上記以外) | ○ | ||
第三者への賠償 | 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害 を与えた場合 | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | ○ | ||
セキュリティ | 警備不備により情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
事業終了時の 費用 | 業務の期間が終了した場合又は期間中途における 業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 | ○ |
様式第1号
個 別 修 繕 計 画 書
1 公園施設の名称
2 修繕箇所
3 修繕理由
4 修繕内容 (1)施工期間 (2)施工方法
5 修繕実施中に必要な措置
(1)安全対策
(2)利用者等への周知方法 等
6 添付資料 (1)見積書 (2)現況写真 (3)図面 等
様式第2号
個 別 修 繕 実 施 報 告 書
1 公園施設の名称
2 修繕箇所
3 修繕実施内容 (1)施工期間 (2)施工方法 (3)施工状況
4 修繕実施中に取った措置
(1)安全対策
(2)利用者等への周知方法 等
5 添付資料 (1)竣工写真 (2)完成図 等