第1条 当会社は、富山大手町コンベンション株式会社と称し、英文では、TOYAMA OTEMACHI CONVENTION CO.,LTD.と表示する。
定 款
(令和3年6月25日変更)
富山大手町コンベンション株式会社
富山大手町コンベンション株式会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、富山大手町コンベンション株式会社と称し、英文では、TOYAMA OTEMACHI CONVENTION CO.,LTD.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 会議、集会、催事等の企画、誘致及び運営に関する事業
(2) 会議場、店舗、事務所等の施設の賃貸に関する事業
(3) 不動産の賃貸借
(4) 会議場等の管理運営の受託に関する事業
(5) 喫茶店、料理飲食店等の経営
(6) 駐車場の経営
(7) 書籍、美術品、文具類等の販売
(8) 損害保険代理店業
(9) 前各号に関する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を富山県富山市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会及び監査役を置く。
(公告方法)
第5条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、20,600 株とする。
(株券の不発行)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第8条 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(株式取扱規則)
第9条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又はこの定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会 (招集)
第10条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時
株主総会は、必要に応じて随時招集する。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(招集権者及び議長)
第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第13条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の
2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第14条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合、株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第15条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。
第4章 取締役及び取締役会
(員数)
第16条 当会社の取締役は、15名以内とする。
(選任方法)
第17条 取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主 の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第18条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
(役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役副社長若干名、専務取締役1名及び常務取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。
(決議の方法)
第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当会社は、会社法第370条に定める要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会議事録)
第24条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって作成し、議長、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)については、株主総会の決議によって定める。
(相談役)
第26条 取締役会の決議により、相談役を置くことができる。
(取締役会規則)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又はこの定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第28条 当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役
(員数)
第29条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(選任方法)
第30条 監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第33条 当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
2 当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第6章 計算
(事業年度)
第34条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第35条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に 記載又は記録ある株主、登録株式質権者に対して剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第36条 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。