enひかり電話契約約款
第1 章 総則
第1 条(約款の適用)
平成29 年9 月18 日
株式会社縁人
1.株式会社縁人(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2 号)、国際電気通信連合条約(平成7 年条約第3 号)、条約付属国際電気通信規則(平成2 年6 月郵政省告示第408 号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約
(昭和54 年条約第5 号)の規定に基づき、このenひかり電話契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりenひかり電話(第3 条に定義します。)を提供します。
2.本約款は、ユーザー(第3 条に定義します。)が、当社が提供するenひかり電話(第3条に定義します。)を利用する場合についての、一切の関係に適用されます。
3.ユーザー(第3 条に定義します。)は、enひかり電話(第3 条に定義します。)の利用に関する登録の申込を行った時点で、本約款に同意したものとみなされます。ユーザー
(第3 条に定義します。)は、enひかり電話(第3 条に定義します。)を利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2 条(約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のenひかり電話(第3条に定義します。)にかかる料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款を変更するときは、変更後の約款を当社所定のウェブサイト上に掲載する方法により通知します。
3.前二項に定める本約款の変更の効力は、当社が通知を行った時点から生じるものとします。
第3 条(用語の定義)
1.本約款においては、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1)「当社サービス」とは、当社が提供販売するすべてのサービスの総称を意味します。
(2)「enひかり」とは、当社が別に定めるenひかり契約約款(以下「enひかり契約約款」といいます。)に基づいて提供されるenひかりサービスを含む当社サービスの総称を意味します。
(3)「enひかり契約」とは、enひかりの利用に関する契約を意味します。
(4)「enひかりID」とは、当社が本サービスの利用に関し契約者に付与するID です。
(5)「enひかりパスワード」とは、当社がenひかり電話の利用に関し契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)です。
(6)「ID 等」とは、enひかりID 及びenひかりパスワードの総称を意味します。
(7)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を意味します。
(8)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することを意味します。
(9)「NTT 東西」とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社を意味します。
(10)「NTT 東日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県)のうち、東日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(11)「NTT 西日本地域」とは、次に掲げる都道府県の区域(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、西日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。
(12)「国内通信」とは、通信のうち本邦内で行われるものを意味します。
(13)「国際通信」とは、通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及びNTT 東西が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものを意味します。
(14)「通話」とは、音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信を意味します。
(15)「音声利用IP 通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規制(平成9 年郵政省令第82 号)に規定する電気通信番号(NTT 東西が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備
(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)を意味します。
(16)「enひかり電話サービス」とは、音声利用IP 通信網を使用して行う電気通信サービスを意味します。
(17)「enひかり電話取扱局」とは、電気通信設備を設置し、それによりenひかり電話に関する業務を行うNTT 東西の事業所を意味します。
(18)「enひかり電話取扱所」とは、enひかり電話に関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託によりenひかり電話に関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)を意味します。
(19)「取扱所交換設備」とは、enひかり電話取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)を意味します。
(20)「enひかり電話」とは、enひかり電話契約約款に基づいて提供されるIP 通信網サービスを含む当社サービスの総称を意味します。
(21)「enひかり電話契約」とは、enひかり電話の利用に関する契約を意味します。
(22)「enひかり電話申込」とは、enひかり電話契約の申込を意味します。
(23)「ユーザー」とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。
(24)「enひかり電話の申込者」とはenひかり電話契約の申込をした者を意味します。
(25)「契約者」とは、当社とenひかり電話契約を締結している者を意味します。
(26)「enひかり契約者」とは、enひかり契約に同意したユーザーを意味します。
(27)「相互接続」とは、NTT 東西とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続を意味します。
(28)「相互接続点」とは、相互接続に係る電気通信設備の接続点を意味します。
(29)「収容enひかり電話取扱局」とは、その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているenひかり電話取扱局を意味します。
(30)「契約者回線」とは、enひかり電話契約約款に基づいてenひかり電話契約約款に定めるenひかり電話取扱局内に設置されたenひかり契約約款に定める取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。
(31)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。
(32)「サ―ビス接続点」とは、音声利用IP 通信網とNTT 東西が別に定める電気通信設備との接続点を意味します。
(33)「自営端末設備」とは、契約者が設置する端末設備を意味します。
(34)「自営電気通信設備」とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものを意味します。
(35)「技術基準等」とは、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件を意味します。
(36)「協定事業者」とは、NTT 東西が音声利用IP 通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。
(37)「リルーティング通信等」とは、協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用IP 通信網内で接続する通信を意味します。
(38)「相互接続通信」とは、相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)を意味します。
(39)「契約者回線等」とは、契約者回線及び相互接続点、契約者回線に付随してNTT 東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
(40)「転用」とは、NTT 東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることを意味します。
(41)「転用手続」とは、転用によるenひかり電話の申込手続を意味します。
(42)「転用契約者」とは、契約者のうち転用手続による契約者を意味します。
(43)「転用日」とは、転用により契約締結先が当社に変更された日を意味します。
(44)「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行うenひかり電話の申込を意味します。
(45)「サービス開始日」とは、enひかり電話申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。
(46)「最低利用期間」とは、当社がenひかり電話の種類毎に定める最低利用期間であって、当該enひかり電話のサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(47)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額を意味します。
第4 条(外国における取扱いの制限)
1.enひかり電話の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2 章 契約
第5 条(契約の成立)
1.enひかり電話契約は、利用希望者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従いenひかり電話申込をし、当社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、enひかり電話契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下
「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
2.サービス開始日は、当社の依頼によりNTT 東西が実施する工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
第6 条(契約の単位)
1.当社は、一種類のenひかり電話毎に一つのenひかり電話契約を締結するものとします。第7 条(ID 等)
1.契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者がenひかり電話契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対しID等の提示を求めることがあります。
3.契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4.契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものと
します。なお、契約者によるID 等の使用上の過誤又は第三者によるID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者のID 等を用いてなされたenひかり電話の利用は当該契約者によるものとみなし、当該契約者はenひかり電話の料金(第34 条に定義します。)を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5.契約者は、enひかりID を変更することはできません。
6.本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。第8 条(サービス利用の要件等)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2.当社は、第1 項の他、当社ホームページ上への表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対しenひかり電話に関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3.当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信若しくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4.当社は、第1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、当社サービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを予め了承するものとします。
5.契約者は、enひかり契約約款に基づくenひかり契約者であることを必要とします。第9 条(申込)
1.enひかり電話申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1)当社が指定する方法によるオンラインサインアップに対する申込。
(2)当社が指定する方法によるenひかり電話取扱所の電話窓口に対する電話申込。
(3)当社が指定する方法によるenひかり電話申込の取次をする業者(以下、「enひかり電話取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2.当社は、以下に定める時点で申込があったものとみなします。
(1)オンラインサインアップを利用した申込を行った場合:enひかり電話の申込者の当該申込が完了した時点。
(2)enひかり電話取次代理店を利用した申込を行った場合:当社がenひかり電話取次代理店から当該申込に関する通知を受領後、enひかり電話の申込者に対してenひかり電話の利用に際して必要な情報を通知(以下「通知日」といいます。)し、enひかり電話の申込
者からenひかり電話の利用に係る料金の支払手段に関する情報(支払手段として利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下当該クレジットカードの情報等を総称して、「クレジットカード情報等」といいます。)を受領した時点(通知日より30 日以内(以下「通知期限」といいます。)に受領した場合に限ります)。但し、enひかり電話の申込者が、enひかり電話取次代理店に対するenひかり電話申込時に、 enひかり電話取次代理店の要求に従い、enひかり電話取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合においては、当該enひかり電話取次代理店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジットカード情報等の通知が当社に到着しない場合、enひかり電話の申込者がenひかり電話取次代理店に行った当該enひかり電話申込は完了せず無効となる場合があります。
3.enひかり電話を新規申込する場合、申込者は当社が別途指定する方法にて当社が契約申込書の記載内容を確認するための本人性確認書類を提出するものとします。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りではありません。
4.enひかり電話を転用により契約する場合、転用前のNTT 東西とのenひかり電話の申込者の契約情報がNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
5.enひかり電話の申込者は、申込時にenひかり電話の提供を受けるために必要な端末設備の貸与を求めることができるものとします。当社は契約者から請求があった場合、別途定める端末設備貸出サービスに係る利用約款に基づき端末設備を貸与します。申込者がその端末設備の貸与を受けたときは、別紙に定める端末設備に係る料金及び工事に関する費用を支払うものとします。
6.enひかり電話の申込者は、enひかり電話取次代理店を利用した場合、当該申込に際してenひかり電話取次代理店に提供するenひかり電話の申込者の情報がenひかり電話取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第10 条(申込の承諾等)
1.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)enひかり契約者ではない場合又はenひかり契約者と同一の者とならない場合。
(2)本人性確認書類に不備があると判断した場合。
(3)enひかり電話の申込者がenひかり電話契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(4)enひかり電話の申込者が第25 条(利用の停止)第1 項各号の事由に該当する場合。
(5)enひかり電話の申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくは当該サービスの利用を停止されたことがある場合。
(6)申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(7)申込に際し、enひかり電話の申込者が支払手段として正当に使用することができな
いクレジットカードを指定した場合。
(8)その他当社が不適当と判断した場合。
2.前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、enひかり電話の申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1 項に掲げる事由の判断のため、enひかり電話の申込者に対し、当該enひ かり電話の申込者の身分証明にかかる公的書類その他の書類の提出を要求する場合があり ます。この場合において当該enひかり電話の申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1 項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶する事が出来るものとします。
第11 条(契約者回線番号)
1.enひかり電話の契約者回線番号は、1の契約者回線ごとにNTT 東西が定めます。
2.契約者は、契約者回線の契約者回線番号について変更の申込を行うときは、その内容について契約事務を行うenひかり電話取扱所に届け出るものとします。
3.前項の届出又は契約者回線の移転等により、NTT 東西がその契約者回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたと判断した際は、その変更を行います。
4.前項に規定するほか、NTT 東西が技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があると判断したときは、契約者回線番号を変更することがあります。
5.前二項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、予めそのことを契約者に通知します。
第12 条(請求による契約者回線番号の変更)
1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、enひかり電話取扱所に対しその変更の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
第13 条(電気通信設備に係る工事)
1.enひかりの電気通信設備に係る工事は、当社がNTT 東西に依頼しNTT 東西の工事会社が実施します。
2.工事種別は別紙に定める通りとします。第14 条(契約取消等)
1.契約者は、以下の事由に該当する場合、申込後のenひかり電話工事日の3 日前(以下
「契約取消期限」といいます。)までに、enひかり電話取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることによりenひかり電話契約の取消を行うことができます。enひかり電話取次代理店に契約取消意思と事由を申し出る場合は、契約取消期限までにenひかり電話取次代理店からenひかり電話取扱所に契約取消通知がなされた場合に限り、enひかり電話契約の取消
を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、enひかり電話契約を取消すことはできません。
(1)enひかり電話工事にあたり設備等の事由によりenひかり電話の設置が困難な場合。
(2)その他、当社がやむを得ないと判断する場合。第15 条(サービス内容の変更)
1.契約者は、enひかり電話の種類毎に定める事項について、enひかり電話の内容の変更を請求できます。
2.第10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「enひかり電話の申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
4.当社は、別紙1 に定めるサービスの種類間でのサービス内容の変更がなされた場合、その変更内容を当社が適当であると判断する方法により契約者に通知します。
第16 条(契約者の名称の変更等)
1.契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカード、口座情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
2.契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状ならびに本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第17 条(契約上の地位の相続)
1.契約者である個人(以下「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかるenひかり電話契約は終了します。ただし、相続開始の日から2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかるenひかり電話の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2.前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3.第10 条(申込の承諾等)の規定は、前二項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「enひかり電話の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第18 条(権利の譲渡制限)
1.契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、enひかり電話契約に基づく権利の全部若しくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第19 条(enひかり契約の初期契約解除による影響)
1.enひかり電話は、事業法第26 条の3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
2.enひかり電話契約は、enひかり契約の初期契約解除によって当然に解約されるもので
はなく、契約者は、第20 条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
3.enひかり契約及びenひかり電話契約の転用契約者が、enひかり契約を初期契約解除し、再度、NTT 東西が提供するフレッツ光回線及びひかり電話の利用契約を新規に締結する場合、enひかり電話の電話番号は継続して利用することはできず、新たな電話番号に変更されます。
第20 条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、enひかり電話契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT 東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
2.第2 条(利用の中断)第1 項又は第28 条(利用の制限等)の事由が生じたことにより enひかり電話を利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネッ トを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段 の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者 に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
3.当社は第1 項又は第2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領したenひかり電話の料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
4.第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項の規定によりenひかり電話の全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたenひかり電話にかかるenひかり電話契約が解約されたものとします。
5.契約者がenひかりの契約を解約した場合、enひかり電話の契約も同時に解約となります。
6.本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生しているenひかり電話の料金その他の債務の履行は第5 章に基づきなされるものとします。
7.本条による契約者の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙に定めるところによります。
第21 条(当社の解約)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、enひかり電話契約を解約できます。
(1)第23 条(利用の停止)第1 項各号の事由がある場合と当社が判断したとき。
(2)第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1 項に定めるサービスの廃止を当社が判断したとき。
(3)本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4)その他、当社がenひかり電話契約の継続が困難だと判断したとき。
2.当社は、第1項に規定する場合のほか、次の事由があるときは、そのenひかり電話契約を解約することがあります。
(1)enひかり契約の解除があったとき。
(2)enひかりに関する権利の譲渡があった場合であって、enひかり電話利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
(3)enひかりの移転等によりenひかり電話の提供区域外となったとき。
3.当社は、第1 項及び第2 項の規定によりenひかり電話契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。
4.本条による当社の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙に定めるところによります。
第22 条(enひかり電話の提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社及び契約者の責めによらない理由によりenひかり電話の提供ができなくなった場合は、enひかり電話契約を解約することがあります。
2.当社は、前項の規定により、enひかり電話契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
第23 条(転用取消等)
1.契約者は、転用手続後NTT 東西が実施するenひかり電話の工事日又は転用日の3日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、enひかり電話取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。enひかり電話取次代理店に転用取消意思と事由を申し出る場合は、転用取消期限までにenひかり電話取次代理店からenひかり電話取扱所に通知がなされた場合に限り、enひかり電話契約の取消を行うことができます。なお、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
2. enひかり電話は、enひかり契約と一体として提供するサービスのため、転用後、転用前に利用していたNTT 東西が提供するひかり電話へ変更することはできません。
第3 章 利用中止等
第24 条(利用の中断)
1.当社は、以下に掲げる事由があるときは何らの責任も負うことなく、enひかり電話の提供を中断することがあります。なお、第(3)号及び第(4)号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
(1)当社及びNTT 東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2)当社及びNTT 東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3)第28 条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
(4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、enひかり電話の提供を中断するときは、契約者に対し、前項第(1)号により中断する場合にあっては、その7 日前までに、同項第(2)号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないと
きは、この限りではありません。第25 条(利用の停止)
1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全てのenひかり電話についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2)enひかり電話の料金等enひかり電話契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3)違法に、又は公序良俗に反する態様においてenひかり電話を利用したとき。
(4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においてenひかり電話を利用したとき。
(5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、enひかり電話を利用したとき。
(6)第10 条(申込の承諾等)第1 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき。
(7)契約者に対する破産手続開始の申立があった場合又は、契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたときもしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(8)契約者と連絡がとれなくなったとき。
(9)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様においてenひかり電話を利用したとき。
2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第(3)号、第(4)号及び第(8)号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.当社は、第1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4.当社からenひかり電話の利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5.契約者が複数のenひかり電話契約を締結している場合において、当該契約者のうちいずれかについて本条第1 項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全てのenひかり電話契約においてenひかり電話の提供を停止することができるものとします。
第4 章 通信
第26 条(相互接続点との間の通信等)
1.相互接続通信は、NTT 東西の相互接続協定に基づきNTT 東西が別に定めた通信に限り
行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT 東西が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第27 条(通信の切断)
1.気象業務法(昭和27 年法律第165 号)第15 条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合、NTT 東西は通信を切断することがあります。この場合、予めその通信をしている者にそのことを通知するものとします。
第28 条(利用の制限等)
機関名 |
気象関係水防関係消防関係 災害救助関係 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
1.当社及びNTT 東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。第29 条(通信時間等の制限)
1.第27 条(通信の切断)及び第28 条(利用の制限等)の規定による場合のほか通信が著しく輻輳するときは、当社及びNTT 東西は通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第30 条(停電時の緊急通報)
1.停電時は、110 番、118 番及び119 番の緊急通報を含めた全ての通話ができません。第31 条(通信時間の測定等)
1.通信時間の測定等については、別紙に定めるところによります。第32 条(国際通信の取扱い地域)
1.国際通信の取扱い地域は、別紙に定めるところによります。第33 条(契約者回線番号等通知)
1.契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
(1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受 けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)。
(3)その他当社及びNTT 東西が別に定める通信。
2.第1項の規定により、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社及びNTT 東西が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社及びNTT 東西は、前二項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
第5 章 料金等
第34 条(契約者の支払義務等)
1.契約者は、当社に対し、enひかり電話の利用に関し、次条(初期費用の額等)から第 44 条(利用不能の場合における料金の調定)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「enひかり電話の料金」といいます。)を支払うものとします。
2.初期費用の支払義務は、当社がenひかり電話の利用の申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサー ビスについて発生します。この場合において、第25 条(利用の停止)の規定によりenひかり電話の提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料 金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.第25 条(利用の停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、
契約者は、その期間中のenひかり電話の料金を支払うものとします。第35 条(初期費用の額等)
1.初期費用の額は、enひかり電話の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙に記載するものとします。
第36 条(工事費用の額等)
1.工事費用の額は、enひかり電話の工事種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙に記載するものとします。
2.契約者は、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいます。)前にそのenひかり電話契約の申込の取消又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
3.工事の着手後に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は別紙1 に規定する工事費を支払うものとします。
第37 条(月額料金の額等)
1.月額料金の額及び料金の計算方法は、enひかり電話の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別紙1 に記載するものとします。
2.サービス開始日又はenひかり電話解約(最低利用期間を経過する前に解約があった場合を除きます。)の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の月額料金の額は、当該日の属する月についてその月の初日から末日までの一月分の金額とします。
3.enひかり電話のオプションの利用料金の額は、別紙に定める通りとします。第38 条(通信料金の額等)
1.契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT 東西が測定した通信時間と別紙の規定とに基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
2.相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づきNTT 東西又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、NTT 東西又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきNTT 東西が別に定めるところによります。
3.前二項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙に定めがある場合は、その定めるところによります。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、通信の料金について、当社及びNTT東西の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別紙に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。
第39 条(手続きに関する料金の支払い義務)
1.契約者は、enひかり電話に係る契約の申込又は手続きを要する請求をし、その承諾を
受けたときは、別紙に規定する初期費用を支払うものとします。第40 条(債権の譲渡)
1.当社は、本約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第41 条(遅延損害金)
1.契約者は、enひかり電話の料金その他enひかり電話契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.遅延損害金の額は、未払債務に対する年13.2 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第42 条(消費税)
1.契約者が当社に対しenひかり電話に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63 年法律第108 号。その後の改正を含む。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を合わせて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第43 条(最低利用期間の料金)
1.enひかり電話契約がその最低利用期間が経過する日前に解約された場合におけるenひかり電話の料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。第44 条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責に帰すべき事由によりenひかり電話が全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して24 時間以上の時間(以下
「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます。)に月額料金の30 分の1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったと きは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の規定は、本約款において、enひかり電話の種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第45 条(料金等の請求方法)
1.当社は、契約者に対し、毎月の月額料金及び通信料金、それ以外に利用料が必要な場合において当該利用料を請求します。
2.前項において、当社は、契約者に対し、請求書並びに領収書を発行する義務を負わないものとします。
第46 条(料金等の支払方法)
1.契約者が、enひかり電話の料金を、当社が指定する方法にて、当社が指定する日までに支払うこととします。
2.契約者は、enひかり電話の料金その他enひかり電話契約上の債務に関して、以下の各号に事前に同意するものとします。
(1)契約者が、enひかり電話の料金その他enひかり電話契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。
(2)契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権とenひかり電話の料金その他enひかり電話契約上の債務と相殺することができること。
(3)当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者からenひかり電話の料金その他enひかり電話契約上の債務(第46 条第4 項第(1)号に定める債権を回収するために要する費用及び第41 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4)契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の料金が合算して請求となる場合があること。
第47 条(遅延損害金の支払方法)
1.第46 条(料金等の支払方法)の規定は、第41 条(遅延損害金)の場合について準用します。
第6 章 保守
第48 条(契約者の切分責任)
1.契約者は、enひかり電話を利用することができなくなった場合、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2.当社は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。NTT 東西はenひかり電話取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
3.NTT 東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりNTT 東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、その派遣費用に消費税相当額を加算した額を請求するものとし、契約者はそれを支払うものとします。
第49 条(修理又は復旧の順位)
1.NTT 東西は、当社が依頼しNTT 東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第28 条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1 順位となるものを除きます) |
3 | 第1 順位及び第2 順位に該当しないもの |
備を修理し又は復旧します。この場合、第1 順位又は第2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第7 章 保証等
第50 条(保証及び責任の限定)
1.当社は、enひかり電話の以下の事項について保証しません。
(1)通信が常に利用可能であること。
(2)通信の伝送帯域や速度。
(3)enひかり電話を利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
2.当社は、契約者がenひかり電話の利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3.当社は、契約約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
4.契約者がenひかり電話の利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償すること
ができます。
5.当社は、契約者がenひかり電話とともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第9 章 雑則
第51 条(協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
1.契約者は、NTT 東西が音声利用IP通信網サービス契約約款の別記16 に定める協定事業者(事業法第9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記 16 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
2.前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
第52 条(サービスの種類)
1.enひかり電話のサービス種別は、別紙に定める通りとします。第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)
1.当社は、都合によりenひかり電話の全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2.当社は、前項によるenひかり電話の全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、本条第1 項の規定によりenひかり電話の全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を通知します。
第54 条(サービスの提供区域)
1.enひかり電話の提供区域は、NTT 東西が別途定める区域とします。第55 条(自己責任の原則)
1.契約者は、自らenひかり電話の利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第53 条(サービスの変更、追加又は廃止)に記載する当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2.契約者は、enひかり電話の利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.契約者は、本約款に違反し、もしくはenひかり電話の利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4.契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくはNTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第56 条(商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1.契約者は、enひかり電話に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)当社がenひかり電話契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。なお、この場合は速やかにenひかり電話取扱所に通知するものとします。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がenひかり電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為。
(4)enひかり電話の利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(5)当社もしくはNTT 東西又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(6)当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(7)当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為を容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(11)enひかり電話の利用によりアクセス可能となる当社もしくはNTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12)第三者になりすましてenひかり電話を利用する行為。
(13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(14)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプロ
グラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定されたexe 等のプログラムを設置する行為等)
(15)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(16)当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(17)当社及びNTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(18)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(19)事業用にenひかり電話を利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(20)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(21)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、enひかり電話の運営を妨害する行為、当社もしくはNTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくはNTT 東西の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社もしくはNTT 東西に不利益を与える行為。
(22)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
2.前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、enひかり電話に関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(2)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第57 条(利用上の制限)
1.契約者が、次に掲げる態様で通信を行うことを禁じます。
(1)契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、NTT 東西の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次
に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること。
方式 | 概要 |
ボーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサ ービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなる コールバックサービスの方式 |
第58 条(承諾の限界)
1.当社及びNTT 東西は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第58 条(契約者に係る情報の利用)
1.契約者は、当社がNTT 東西にその契約者の氏名、住所、通信履歴等enひかり電話を提供するために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
2.契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、NTT 東西がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
3.相互接続通信(NTT 東西が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、NTT 東西がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他の内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、 NTT 東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、NTT 東西の委託によりenひかり電話に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
6.契約者は、当社が第40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者等第三者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報及び第25 条(利用の停止)の規定に基づきenひかり電話の利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
7.契約者は、当社が第40 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのenひかり電話に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
第60 条(NTT 東西からの通知)
1.契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT 東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
第61 条(契約者に係る情報の利用)
1.当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、NTT 東西、協定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、NTT 東西、協定事業者、NTT 東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第62 条(個人情報及び秘密情報の保護)
1.当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(プライバシーポリシーに関しましてはこちらをご参照ください。http://縁人.jp/pg464.html)に従って取り扱い、本約款に定めるほかは当社サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとします。ただし、ユーザーが開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合は、この限りではありません。
2.契約者は、自らの個人情報をenひかり電話を利用して公開するときは、第55 条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。
3.当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規当社サービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4.当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13 年法律第137 号)第4 条第1 項各号に該当する請求があった場合、本条第
1項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。第63 条(電話帳の発行依頼)
1.当社は、契約者の電話帳発行依頼に基づき、NTT 東西に対し電話帳発行依頼を行います。
第64 条(通信の秘密)
1.当社は、事業法第4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。
2.当社は、契約者のenひかり電話利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規当社サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第65 条(専属的合意管轄裁判所)
1.当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
平成29 年9 月18 日制定令和3年3月8日一部改定令和3年6月2日一部改定令和3年9月2日一部改定別記
新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送 事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞 紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別紙1 enひかり電話において定める事項通則
(サービスの種類)
1.サービスの種類は以下に定めるものとします。
(1)enひかり電話
(2)enひかり電話パック
(3)enひかり電話オフィス
(4)enひかり電話オフィスパック
(最低利用期間)
1.enひかり電話の最低利用期間は、サービス開始日を含む暦月の末日とします。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
(料金の計算方法等)
1.enひかり電話の料金及び工事に関する費用は、このenひかり電話料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がそのenひかり電話契約に基づき支払う利用料金を料金月(1 の暦月の起算日(当社がenひかり電話契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.enひかり電話の料金に日割りはありません。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(通信時間の測定等)
1.通信時間の測定等は、以下に定めるとおりとします。
(1)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
(2)次の時間は、(1)の通信時間には含まないものとします。
①回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間。
②回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間。
(端数処理)
1.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
(料金等の支払い)
1.契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
2. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
(料金等の臨時減免)
1.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱い)
1.enひかり電話でご利用の契約者回線番号は、enひかり電話契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。但し、enひかり電話の契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにてご利用の場合は、enひかり電話契約の解約時に NTT 東西の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
料金表
1.初期費用
(1)新規申込の際の契約事務手数料の額
「enひかり電話」の契約事務手数料の額は、0 円とします。
(2)転用申込の際の転用事務手数料の額
「enひかり電話」の転用事務手数料の額は、2,200 円(税込)とします。ただし、enひかりの転用と同時に転用を実施する場合は0 円とします。
2.工事費用
(1)基本工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 |
工事担当者がお伺いする場合 | 4,950 円 | 1 の工事ごと |
工事担当者がお伺いしない場合 | 1,100 円 | 1 の工事ごと |
※ enひかりと同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
(2)交換機等工事費
区分 | 料金(税込) | 単位 | |
基本機能 | 1,100 円 | 1 工事ごと | |
番号の通知・非通知の変更を行う場合 | 770 円 | 1 番号ごと | |
enひかり電話パック | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | |
同番移行 ※1 | 2,200 円 | 1 番号ごと | |
付加サービス | 発信者番号通知 ※2 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと |
番号通知リクエスト ※2 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | |
通話中着信※2 | 1,100 円 | 1 利用回線ごと | |
転送電話 ※2 | 1,100 円 | 1 番号ごと | |
迷惑電話拒否 ※2 | 1,100 円 | 1 利用回線又は1番号 |
ごと | |||||
着信お知らせメール ※2 | 1,100 円 | 1 番号ごと | |||
FAX お知らせメール ※2 | 1,100 円 | 1 番号ごと | |||
複数チャネル ※2 | 1,100 円 | 1 チャネルごと | |||
複数チャネル(3 チャンネル以上) ※2 | 1,100 円 | 1 チャネルごと | |||
追加番号サービス ※2 | 770 円 | 1 番号ごと | |||
テレビ電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
高音質電話 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
TEL&データ同時通信機能 | 無料 | 1 利用回線ごと | |||
#ダイヤル ※3 | 1,100 円 | #ダイヤル番号ごと | |||
着信課金サービス | 基本機能 | 1,100 円 | 1 着信課金サービス サービス番号ごと | ||
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 1,100 円 | 1 着信課金サービス サービス番号ごと | ||
話中時迂回機能 | 1,100 円 | 1 迂回グループごと | |||
着信振分接続機能 | 1,100 円 | 1 振分グループごと | |||
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1 受付先変更ごと | |||
時間外案内機能 | 1,100 円 | 1 番号ごと | |||
カスタマコントロ ール機能 | 1,100 円 | 1 着信課金サービス 番号ごと | |||
特定番号通知機能 | 1,100 円 | 1 番号ごと | |||
指定番号拒否 ※2 | 1,100 円 | 1 工事ごと | |||
グループ内線機能 ※2 | 1,100 円 | 1 事業所番号ごと |
※1 交換機等工事の同番移行は、加入電話等を利用休止し、同一番号をenひかり電話にてご利用される場合にかかる費用です。別途、加入電話等の「利用休止工事費:2,200 円(税込)」が契約者回線単位で発生します。
※2 「enひかり電話」「enひかり電話パック」「enひかり電話オフィス」「enひかり電話オフィスパック」と同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
※3 「enひかり電話オフィス」「enひかり電話オフィスパック」と同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
(3)その他
1.土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
2.夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月29 日~1 月3 日は8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100 円(税込)を差し引いて1.3 倍した額に、1,100 円を加算した金額の請求となります。
3.深夜時間帯(22:00~翌日8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100円(税込)を差し引いて1.6 倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
4.工事費(基本工事費は除く)の合計額が31,900 円(税込)を超える場合は31,900 円
(税込)までごとに、「加算額:3,850 円(税込)」が発生します。
区分 | 地域 | 時刻帯 | 料金(税込) | 単位 |
時刻指定工事費 | NTT 東日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | 1 の工事ごとに |
夜間帯 | 19,800 円 | |||
深夜帯 | 30,800 円 | |||
NTT 西日本地域 | 昼間帯 | 12,100 円 | ||
夜間帯 | 22,000 円 | |||
深夜帯 | 33,000 円 |
5.工事訪問時刻において、昼間帯(9:00〜16:00)、夜間帯(17:00〜21:00)、深夜帯(22:00〜翌8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込より10 日以降が指定できるものとします。
※ 廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
※ 2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
※年末年始(12/29〜1/3)での時刻指定の場合であっても、(5)に定める割増工事費(1.3倍)を適用しません。
6.工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、当社およびNTT 東西にて判定します。
7.担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
8.契約者の設備状況により、工事費が変更となる場合があります。
3.利用料金
(1)enひかり電話及びenひかり電話パックの場合
①月額利用料
サービス名 | 金額(税込) |
enひかり電話 | 550 円 |
enひかり電話パック | 1,650 円 |
※別途、1 電話番号ごとに毎月「ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料」が発生します。
※「enひかり電話パック」は、月額基本料で528 円(税込)分の通話が利用できます。余った通話分は翌月に繰越されますが、翌月に使い切らなかった場合及びサービスの変更、
enひかり電話契約の解約の場合、繰越した通話分は無効となります。月額基本料に含まれる通話分の対象通話は、enひかり電話(TEL&データ同時通信機能へのデータ通信は除く)、 NTT 東西のひかり電話(TEL&データ同時通信機能へのデータ通信は除く)、NTT 東西の加入電話、INS ネット、他社一般加入電話、他社IP 電話(050 番号への通話を除く)のみとなります。
②対応ルータ月額利用料
端末設備貸出サービスに係る利用規約の別紙に定める料金。
③付加サービス月額利用料
区分 | 料金(税込) | 単位 | ||
発信者番号通知 | 440 円 | 1 利用回線ごと | ||
番号通知リクエスト※1 | 220 円 | 1 利用回線ごと | ||
通話中着信 | 330 円 | 1 利用回線ごと | ||
転送電話 | 550 円 | 1 番号ごと | ||
迷惑電話拒否 | 220 円 | 1 利用回線又は1番号 ごと | ||
着信お知らせメール | 110 円 | 1 番号ごと | ||
FAX お知らせメール※2 | 110 円 | 1 番号ごと | ||
複数チャネル | 220 円 | 1 チャネルごと | ||
追加番号サービス※3 | 110 円 | 1 番号ごと | ||
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
高音質電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
TEL&データ同時通信機能※4 | 無料 | 1 番号ごと | ||
グループ通話定額※5 | 440 円 | 1 チャネルごと | ||
#ダイヤル | ブロック内利用型 ※6 | NTT 東日本地域 | 11,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
NTT 西日本地域 | 11,000 円 | |||
全国利用型 ※7 | NTT 東日本地域 | 16,500 円 | ||
NTT 西日本地域 | 16,500 円 | |||
着信課金サービス ※8 | 基本機能 | 1,100 円 | 1着信課金サービス番 号ごと | |
オプション機能 | 複数回線管理機能 | 1,100 円 | 1着信課金サービス番 号ごと | |
発信地域振分機能 | 385 円 | 1着信課金サービス番 号ごと | ||
話中時迂回機能 | 880 円 | 1 迂回グループごと | ||
着信振分接続機能 | 770 円 | 1 振分グループごと |
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1 受付先変更ごと | ||
時間外案内機能 | 715 円 | 1 番号ごと | ||
カスタマコントロール 機能 | 無料 | 1 着信課金サービス番 号ごと | ||
特定番号通知機能 ※9 | 110 円 | 1 番号ごと | ||
指定番号拒否 ※10 ※11 | 発着信制御利用料 | 550 円 | 制御する番号(自番号) ごと | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 110 円 | 最大20 件 | |
5 ブロックプラン | 550 円 | 最大100 件 | ||
25 ブロックプラン | 1,650 円 | 最大500 件 | ||
50 ブロックプラン | 2,200 円 | 最大1,000 件 | ||
600 ブロックプラン | 11,000 円 | 最大12,000 件 |
※ 付加サービスによっては、同時に利用いただくことができない付加サービスの組み合わせがございます。
※ 「enひかり電話パック」は、月額利用料に「発信者番号通知」「番号通知リクエスト」
「通話中着信」「転送電話」「迷惑電話拒否」「着信お知らせサービス」がそれぞれ1 契約ずつ含まれます。
※1 「番号通知リクエスト」の利用は、併せて「発信者番号通知」の契約が必要です。
※2 「FAX お知らせメール」を契約の場合、同一電話番号で「転送電話」は利用できません。別途「追加番号サービス」を契約いただくと、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます。
※3 基本契約の1 番号を含め、最大5 番号まで追加可能です。
※4 別途通話料金と通信料金が発生します。
※5 「enひかり電話パック」ではご利用いただけません。
※6 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の4 ブロックのうち指定した1ブロック内から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の6 ブロックのうち指定した1 ブロック内からの発信を受けることができます。2 ブロック以上ご利用される場合は、全国利用型のNTT 東日本地域及びNTT 西日本地域の契約が必要です。
※7 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT 東日本地域にてNTT 西日本地域からの発信を受けるには別途NTT 西日本地域における「enひかり」、「enひかり電話」及び」「#ダイヤル」、NTT 西日本地域にてNTT 東日本地域からの発信を受けるには別途NTT 東日本地域における「enひかり」、「enひかり電話」及び「#ダイヤル」の契約が必要です(別途、契約料・工事費・月額利用料等が発生します。)。
※8 月額利用料に加え、1 着信課金サービス番号ごとにユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生します。
※9 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」をご利用中の場合は、「着信課金サービス」をご契約いただいていない場合でも、「特定番号通知機能」を単独でご利用いただけます。なお、「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」に係る各種料金については、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から請求されます。
※10 NTT 西日本地域ではご利用いただけません。
※11 「発着信制御利用料」及び「許可番号リスト利用料」の両方の契約が必要です。必ず許可番号リストのいずれかのプランをご契約いただく必要があり、許可番号リストに何もご登録いただかない場合であっても利用料は発生いたしますので、ご留意ください。
④通話料金・通信料金
区分 | 料金(税込) | |||
国内通話 | 音声 | enひかり電話、NTT 東西のひかり電話への通話 | 8.8 円/3 分 | |
NTT 東西の加入電話、INS ネットへの通話および117(時 報)等への通話 | 8.8 円/3 分 | |||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | |||
他社固定電話への通話 | 8.8 円/3 分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 17.6 円/60 秒 | ||
グループ 1-B | 17.6 円/60 秒 | |||
グループ 1-D | 11.88 円/3 分 | |||
050IP 電話への通話 | グループ 2-A | 11.44 円/3 分 | ||
グループ 2-B | 11.55 円/3 分 | |||
グループ 2-C | 11.88 円/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円/60 秒 | ||
~160km | 11 円/45 秒 | |||
160km 超 | 11 円/36 秒 | |||
上記の通信料金のほか に通信1回ごと | 11 円 | |||
ポケベル等 | ポケベル等(020で始まる番号) | 16.5 円/45 秒 | ||
への通信 | 上記の通信料金のほか に通信1回ごと | 44 円 | ||
TEL& データ同時通信機能 | TEL&データ同時通信機能対応機器からTEL&データ同時通信 機能対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1.1 円/30 秒 | |
利用帯域: 64Kbps 超~ | 1.65 円/30 秒 |
512Kbps まで | ||||
利用帯域: 512Kbps 超~ 1Mbps まで | 2.2 円/30 秒 | |||
利用帯域: 1Mbps 超~ 2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 | |||
利用帯域: 2.6Mbps 超 | 110 円/3 分 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電 話通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信(音声・TEL&データ同時通信機能・テレビ電話 を複数同時利用した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 110円/3分 | |
国際通話 | 別紙2 に記載 |
(2)enひかり電話オフィス及びenひかり電話オフィスパックの場合
①月額利用料
サービス名 | 金額(税込) |
enひかり電話オフィス | 1,430 円 |
enひかり電話オフィスパック | 1,210 円 |
※別途、1 電話番号ごとに毎月「ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料」が発生します。
②対応機器月額利用料
端末設備貸出サービスに係る利用規約の別紙に定める料金。
③付加サービス月額利用料
区分 | 料金(税込) | 単位 |
発信者番号通知 | 1,320 円 | 1 利用回線ごと |
番号通知リクエスト ※1 | 660 円 | 1 利用回線ごと |
転送電話 | 550 円 | 1 番号ごと |
迷惑電話拒否 | 220 円 | 1 利用回線又は1 番 号ごと |
着信お知らせメール | 110 円 | 1 番号ごと |
FAX お知らせメール ※2 ※3 | 110 円 | 1 番号ごと |
複数チャネル※4 | オフィス | 440 円 | 1 チャネルごと | |
オフィスパック | 1,100 円 | 1 チャネルごと | ||
追加番号サービス ※5 | 110 円 | 1 番号ごと | ||
テレビ電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
高音質電話 | 無料 | 1 番号ごと | ||
TEL&データ同時通信機能 ※6 | 無料 | 1 番号ごと | ||
グループ通話定額 | 440 円 | 1 チャネルごと | ||
#ダイヤル | ブロック内利用型 ※7 | NTT 東日本地域 | 11,000 円 | 1#ダイヤル番号ごと |
NTT 西日本地域 | 11,000 円 | |||
全国利用型※8 | NTT 東日本地域 | 16,500 円 | ||
NTT 西日本地域 | 16,500 円 | |||
着信課金サービス ※9 | 基本機能 | 1,100 円 | 1着信課金サービス番 号ごと | |
オプション機能 | 発信地域振分機能 | 385 円 | 1 着信課金サービス 番号ごと | |
話中時迂回機能 | 880 円 | 1 迂回グループごと | ||
着信振分接続機能 | 770 円 | 1 振分グループごと | ||
受付先変更機能 | 1,100 円 | 1 受付先変更ごと | ||
時間外案内機能 | 715 円 | 1 番号ごと | ||
カスタマコントロール 機能 | 無料 | 1 着信課金サービス 番号ごと | ||
特定番号通知機能 ※10 | 110 円 | 1 番号ごと | ||
指定番号拒否 ※11※12 | 発着信制御利用料 | 550 円 | 制御する番号(自番 号)ごと | |
許可番号リスト利用料 | 1 ブロックプラン | 110 円 | 最大20 件 | |
5 ブロックプラン | 550 円 | 最大100 件 | ||
25 ブロックプラン | 1,650 円 | 最大500 件 | ||
50 ブロックプラン | 2,200 円 | 最大1,000 件 | ||
600 ブロックプラン | 11,000 円 | 最大12,000 件 | ||
グループ内線機能 ※13 | 基本利用料 | 3,850 円 | 1 利用回線ごと | |
追加事業所番号 | 2,200 円 | 追加事業所番号ごと | ||
一括転送機能 ※14 | 3,300 円 | 1 番号ごと | ||
故障・回復通知機能 ※15 | 3,300 円 | 1 チャネルごと |
※ 付加サービスによっては、同時に利用いただくことができない付加サービスの組み合わせがございます。
※ 「enひかり電話オフィスパック」は、月額利用料に「発信者番号通知」「番号通知リクエスト」「転送電話」「迷惑電話拒否」がそれぞれ1 契約ずつ含まれます。
※1 「番号通知リクエスト」の利用は、あわせて「発信者番号通知」の契約が必要です。
※2 「FAX お知らせメール」を契約の場合、同一電話番号で「転送電話」は利用できません。別途「追加番号サービス」を契約いただくと、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます。
※3 「FAX お知らせメール」は、「enひかり電話オフィスパック」ではご利用いただけません。
※4 「複数チャネル」は、「enひかり電話オフィス」の場合基本契約の3 チャネル含め最大8 チャネルまで、「enひかり電話オフィスパック」の場合基本契約の1 チャネル含め、最大299 チャネルまで追加可能です。
※5 「追加番号サービス」は、「enひかり電話オフィス」の場合本契約の1 番号を含め、最大32番号まで、「enひかり電話オフィスパック」の場合基本契約の1 番号を含め、最大 7,000 番号まで追加可能です。
※6 別途通話料金と通信料金が発生します。
※7 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の4 ブロックのうち指定した1ブロック内から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の6 ブロックのうち指定した1 ブロック内からの発信を受けることができます。2 ブロック以上ご利用される場合は、全国利用型のNTT 東日本地域及びNTT 西日本地域の契約が必要です。
※8 NTT 東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT 西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT 東日本地域にてNTT 西日本地域からの発信を受けるには別途NTT 西日本地域における「enひかり」、「enひかり電話」及び「#ダイヤル」、NTT 西日本地域にてNTT東日本地域からの発信を受けるには別途NTT 東日本地域における「enひかり」、「enひかり電話」及び「#ダイヤル」の契約が必要です(別途、契約料・工事費・月額利用料等が発生します。)。
※9 月額利用料に加え、1 着信課金サービス番号ごとにユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生します。
※10 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」をご利用中の場合は、「着信課金サービス」をご契約いただいていない場合でも、「特定番号通知機能」を単独でご利用いただけます。なお、「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」に係る各種料金については、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から請求されます。
※11 NTT 西日本地域の「enひかり電話オフィス」ではご利用いただけません。
※12 「発着信制御利用料」及び「許可番号リスト利用料」の両方の契約が必要です。必ず
許可番号リストのいずれかのプランをご契約いただく必要があり、許可番号リストに何もご登録いただかない場合であっても利用料は発生いたしますので、ご留意ください。
※13 NTT 西日本地域の「enひかり電話オフィス」ではご利用いただけません。
※14 「enひかり電話オフィス」ではご利用いただけません。
※15 「enひかり電話オフィス」ではご利用いただけません。
④通話料金・通信料金
ア.enひかり電話オフィスの場合
区分 | 料金(税込) | |||
国内通話 | 音声 | enひかり電話、NTT 東西のひかり電話への通話 | 8.8 円/3 分 | |
NTT 東西の加入電話、INS ネットへの通話および117(時 報)等への通話 | 8.8 円/3 分 | |||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | |||
他社固定電話への通話 | 8.8 円/3 分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 17.6 円/60 秒 | ||
グループ 1-B | 17.6 円/60 秒 | |||
グループ 1-D | 11.88 円/3 分 | |||
050IP 電話への通話 | グループ 2-A | 11.44 円/3 分 | ||
グループ 2-B | 11.55 円/3 分 | |||
グループ 2-C | 11.88 円/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円/60 秒 | ||
~160km | 11 円/45 秒 | |||
160km 超 | 11 円/36 秒 | |||
上記の通信料金のほか に通信1回ごと | 11 円 | |||
ポケベル等 | ポケベル等(020で始まる番号) | 16.5 円/45 秒 | ||
への通信 | 上記の通信料金のほか に通信1回ごと | 44 円 | ||
TEL& データ同時通信機能 | TEL&データ同時通信機能対応機器からTEL&データ同時通信機能対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1.1 円/30 秒 | |
利用帯域: 64Kbps 超~ 512Kbps まで | 1.65 円/30 秒 | |||
利用帯域: 512Kbps 超~ 1Mbps まで | 2.2 円/30 秒 | |||
利用帯域: | 16.5 円/3 分 |
1Mbps 超~ 2.6Mbps まで | ||||
利用帯域: 2.6Mbps 超 | 110 円/3 分 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電 話通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信(音声・TEL&デ ータ同時通信機能・テレビ電話を複数同時利用した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 110円/3分 | |
国際通話 | 別紙2 に記載 |
イ.enひかり電話オフィスパックの場合
区分 | 料金(税込) | ||||
国内通話 | 音声 | enひかり電話、NTT 東西のひかり電話への通話 | プラン1 | 県内 | 6.6 円/3 分 |
県間 | 11 円/3 分 | ||||
プラン2 | 8.8 円/3 分 | ||||
NTT 東西の加入電話、INS ネットへの通話および117(時報)等への 通話 | プラン1 | 県内 | 6.6 円/3 分 | ||
県間 | 11 円/3 分 | ||||
プラン2 | 8.8 円/3 分 | ||||
171(災害用伝言ダイヤル)への通話 | 無料 | ||||
他社固定電話への通話 | プラン1 | 県内 | 6.6 円/3 分 | ||
県間 | 11 円/3 分 | ||||
プラン2 | 8.8 円/3 分 | ||||
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 17.6 円/60 秒 | |||
グループ 1-B | 17.6 円/60 秒 | ||||
グループ 1-D | 11.88 円/3 分 | ||||
050IP 電話への通話 | グループ 2-A | 11.44 円/3 分 | |||
グループ 2-B | 11.55 円/3 分 | ||||
グループ 2-C | 11.88 円/3 分 | ||||
PHS への通話 | 区域内 | 11 円/60 秒 | |||
~160km | 11 円/45 秒 | ||||
160km 超 | 11 円/36 秒 | ||||
上記の通信料金 のほかに通信1 | 11 円 |
回ごと | ||||
ポケベル等 | ポケベル等(020で始まる番号)へ | 16.5 円/45 秒 | ||
の通信 | 上記の通信料金のほかに通信1 回ごと | 44 円 | ||
TEL& データ同時通信機能 | TEL&データ同時通信機能対応機器からTEL&データ同時通信機能対応機器へのデータ通信 | 利用帯域: 64Kbps まで | 1.1 円/30 秒 | |
利用帯域: 64Kbps 超~ 512Kbps まで | 1.65 円/30 秒 | |||
利用帯域: 512Kbps 超~ 1Mbps まで | 2.2 円/30 秒 | |||
利用帯域: 1Mbps 超~ 2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 | |||
利用帯域: 2.6Mbps 超 | 110 円/3 分 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電 話対応機器へのテレビ電話通信 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 16.5 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信(音声・TEL&データ同時通信機能・テレビ電話を複 数同時利用した場合等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 110円/3分 | |
国際通話 | 別紙2 に記載 |
4.その他
(1)電話帳重複掲載料金
1 契約について1 掲載は無料ですが、契約者の請求により2つ以上の掲載を希望する場合は、電話帳1 発行ごと1 掲載あたり電話帳重複掲載料金税込550 円が発生します。
(2)電話番号変更料金
1 番号について1 回につき税込2,750 円が発生します。
(3)電話番号案内料金
電話番号案内は以下の料金が発生します。
区分 | 単位 | 料金(税込) |
昼間・夜間 (8:00 ~ 23:00) | 当月1 回目の1 案内 | 66 円 |
当月2 回目以降の1 案内 | 99 円 |
深夜・早朝 (23:00 ~ 8:00) | 1 案内 | 165 円 |
別紙2
1.海外通話料金
国名 | 国番号 | 通話料(1 分ごと) |
アイスランド共和国 | 354 | 70 円 |
アイルランド | 353 | 20 円 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 70 円 |
アゾレス諸島 | 351 | 35 円 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 93 | 160 円 |
アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) | 1 | 9 円 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 50 円 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 127 円 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 50 円 |
アルバ | 297 | 80 円 |
アルバニア共和国 | 355 | 120 円 |
アルメニア共和国 | 374 | 202 円 |
アンギラ | 1-264 | 80 円 |
アンゴラ共和国 | 244 | 45 円 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 | 80 円 |
アンドラ公国 | 376 | 41 円 |
イエメン共和国 | 967 | 140 円 |
イギリス (グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) | 44 | 20 円 |
イスラエル国 | 972 | 30 円 |
イタリア共和国 | 39 | 20 円 |
イラク共和国 | 964 | 225 円 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 80 円 |
インド | 91 | 80 円 |
インドネシア共和国 | 62 | 45 円 |
ウガンダ共和国 | 256 | 50 円 |
ウクライナ | 380 | 50 円 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 100 円 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 60 円 |
英領バージン諸島 | 1-284 | 55 円 |
エクアドル共和国 | 593 | 60 円 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 75 円 |
エストニア共和国 | 372 | 80 円 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 150 円 |
エリトリア国 | 291 | 125 円 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 60 円 |
オーストラリア連邦 | 61 | 20 円 |
オーストリア共和国 | 43 | 30 円 |
オマーン国 | 968 | 80 円 |
オランダ王国 | 31 | 20 円 |
オランダ領アンティール | 599 1-721 | 70 円 |
ガーナ共和国 | 233 | 70 円 |
カーボヴェルデ共和国 | 238 | 75 円 |
カザフスタン共和国 | 7 | 70 円 |
カタール国 | 974 | 112 円 |
カナダ | 1 | 10 円 |
カナリア諸島 | 34 | 30 円 |
ガボン共和国 | 241 | 70 円 |
カメルーン共和国 | 237 | 80 円 |
ガンビア共和国 | 220 | 115 円 |
カンボジア王国 | 855 | 90 円 |
ギニア共和国 | 224 | 70 円 |
キプロス共和国 | 357 | 45 円 |
キューバ共和国 | 53 | 112 円 |
ギリシャ共和国 | 30 | 35 円 |
キリバス共和国 | 686 | 155 円 |
キルギス共和国 | 996 | 140 円 |
グアテマラ共和国 | 502 | 50 円 |
グアドループ島 | 590 | 75 円 |
グアム | 1-671 | 20 円 |
クウェート国 | 965 | 80 円 |
クック諸島 | 682 | 155 円 |
グリーンランド | 299 | 91 円 |
クリスマス島 | 61 | 20 円 |
グルジア | 995 | 101 円 |
グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 | 44 | 20 円 |
クロアチア共和国 | 385 | 101 円 |
ケイマン諸島 | 1-345 | 70 円 |
ケニア共和国 | 254 | 75 円 |
コートジボワール共和国 | 225 | 80 円 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 20 円 |
コスタリカ共和国 | 506 | 35 円 |
コモロ連合 | 269 | 80 円 |
コロンビア共和国 | 57 | 45 円 |
コンゴ共和国 | 242 | 150 円 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 75 円 |
サイパン | 1-670 | 30 円 |
サウジアラビア王国 | 966 | 80 円 |
サモア独立国 | 685 | 80 円 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 200 円 |
ザンビア共和国 | 260 | 70 円 |
サンピエール島・ミクロン島 | 508 | 50 円 |
サンマリノ共和国 | 378 | 60 円 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 175 円 |
ジブチ共和国 | 253 | 125 円 |
ジブラルタル | 350 | 90 円 |
ジャマイカ | 1-876 | 75 円 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 110 円 |
シンガポール共和国 | 65 | 30 円 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 70 円 |
スイス連邦 | 41 | 40 円 |
スウェーデン王国 | 46 | 20 円 |
スーダン共和国 | 249 | 125 円 |
スペイン | 34 | 30 円 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 30 円 |
スリナム共和国 | 597 | 80 円 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 75 円 |
スロバキア共和国 | 421 | 45 円 |
スロベニア共和国 | 386 | 100 円 |
スワジランド王国 | 268 | 45 円 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 120 円 |
セネガル共和国 | 221 | 125 円 |
セルビア共和国 | 381 | 120 円 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1-784 | 80 円 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 125 円 |
ソロモン諸島 | 677 | 159 円 |
タイ王国 | 66 | 45 円 |
大韓民国 | 82 | 30 円 |
台湾 | 886 | 30 円 |
タジキスタン共和国 | 992 | 60 円 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 80 円 |
チェコ共和国 | 420 | 45 円 |
チャド共和国 | 235 | 250 円 |
中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) | 86 | 30 円 |
チュニジア共和国 | 216 | 70 円 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 129 円 |
チリ共和国 | 56 | 35 円 |
ツバル | 688 | 120 円 |
デンマーク王国 | 45 | 30 円 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 20 円 |
トーゴ共和国 | 228 | 110 円 |
トケラウ諸島 | 690 | 159 円 |
ドミニカ共和国 | 1-809 1-829 1-849 | 35 円 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1-868 | 55 円 |
トルクメニスタン | 993 | 110 円 |
トルコ共和国 | 90 | 45 円 |
トンガ王国 | 676 | 105 円 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 80 円 |
ナウル共和国 | 674 | 110 円 |
ナミビア共和国 | 264 | 80 円 |
ニカラグア共和国 | 505 | 55 円 |
ニジェール共和国 | 227 | 70 円 |
ニューカレドニア | 687 | 100 円 |
ニュージーランド | 64 | 25 円 |
ネパール連邦民主共和国 | 977 | 106 円 |
ノーフォーク島 | 672 | 79 円 |
ノルウェー王国 | 47 | 20 円 |
バーレーン王国 | 973 | 80 円 |
ハイチ共和国 | 509 | 75 円 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 70 円 |
バチカン市国 | 39 | 20 円 |
パナマ共和国 | 507 | 55 円 |
バヌアツ共和国 | 678 | 159 円 |
バハマ国 | 1-242 | 35 円 |
パプアニューギニア独立国 | 675 | 50 円 |
バミューダ諸島 | 1-441 | 50 円 |
パラオ共和国 | 680 | 100 円 |
パラグアイ共和国 | 595 | 60 円 |
バルバドス | 1-246 | 75 円 |
パレスチナ | 970 | 30 円 |
ハワイ | 1 | 9 円 |
ハンガリー共和国 | 36 | 35 円 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 70 円 |
東ティモール民主共和国 | 670 | 126 円 |
フィジー共和国 | 679 | 50 円 |
フィリピン共和国 | 63 | 35 円 |
フィンランド共和国 | 358 | 30 円 |
ブータン王国 | 975 | 70 円 |
プエルトリコ | 1-787 1-939 | 40 円 |
フェロー諸島 | 298 | 75 円 |
フォークランド諸島 | 500 | 190 円 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 30 円 |
フランス共和国 | 33 | 20 円 |
フランス領ギアナ | 594 | 50 円 |
フランス領ポリネシア | 689 | 50 円 |
フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 230 円 |
ブルガリア共和国 | 359 | 80 円 |
ブルキナファソ | 226 | 80 円 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 62 円 |
ブルンジ共和国 | 257 | 70 円 |
米領サモア | 1-684 | 50 円 |
米領バージン諸島 | 1-340 | 20 円 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 85 円 |
ベナン共和国 | 229 | 80 円 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 50 円 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 80 円 |
ベリーズ | 501 | 55 円 |
ペルー共和国 | 51 | 55 円 |
ベルギー王国 | 32 | 20 円 |
ポーランド共和国 | 48 | 40 円 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 60 円 |
ボツワナ共和国 | 267 | 75 円 |
ボリビア多民族国 | 591 | 55 円 |
ポルトガル共和国 | 351 | 35 円 |
香港 | 852 | 30 円 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 65 円 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 110 円 |
マイヨット島 | 262 | 150 円 |
マカオ | 853 | 55 円 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 80 円 |
マダガスカル共和国 | 261 | 160 円 |
マディラ諸島 | 351 | 35 円 |
マラウイ共和国 | 265 | 127 円 |
マリ共和国 | 223 | 55 円 |
マルタ共和国 | 356 | 70 円 |
マルチニーク島 | 596 | 55 円 |
マレーシア | 60 | 30 円 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 79 円 |
南アフリカ共和国 | 27 | 75 円 |
南スーダン共和国 | 211 | 125 円 |
ミャンマー連邦共和国 | 95 | 90 円 |
メキシコ合衆国 | 52 | 35 円 |
モーリシャス共和国 | 230 | 70 円 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 80 円 |
モザンビーク共和国 | 258 | 127 円 |
モナコ公国 | 377 | 25 円 |
モルディブ共和国 | 960 | 105 円 |
モロッコ王国 | 212 | 70 円 |
モンゴル国 | 976 | 60 円 |
モンテネグロ | 382 | 120 円 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 962 | 110 円 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 105 円 |
ラトビア共和国 | 371 | 90 円 |
リトアニア共和国 | 370 | 60 円 |
リビア | 218 | 70 円 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 30 円 |
リベリア共和国 | 231 | 75 円 |
ルーマニア | 40 | 60 円 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 35 円 |
ルワンダ共和国 | 250 | 125 円 |
レソト王国 | 266 | 70 円 |
レバノン共和国 | 961 | 112 円 |
レユニオン | 262 | 70 円 |
ロシア | 7 | 45 円 |
※消費税はかかりません。
2.衛星電話・衛星携帯電話
国名 | 国番号 | 通話料(1 分ごと) |
インマルサット-B | 870 | 307 円 |
インマルサット-B-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-M | 870 | 363 円 |
インマルサット-ミニM/フリート/M4 | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN/FBB | 870 | 209 円 |
インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD | 870 | 700 円 |
インマルサット-エアロ | 870 | 700 円 |
インマルサット-M4-HSD/F-HSD | 870 | 700 円 |
イリジウム | 881-6 881-7 | 250 円 |
スラーヤ | 882-16 | 175 円 |
※消費税はかかりません。
グループ1の事業者様名は以下のとおりです。
区分 | 当社と接続する事業者様名 |
グループ 1-A | 株式会社NTTドコモ (グループ1-Dに区分されるものを除く) |
グループ 1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社楽天モバイル株式会社 |
グループ 1-D | 株式会社NTTドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
グループ2の事業者様名は以下のとおりです
区分 | 当社と接続する事業者様名※1 |
グループ 2-B | 株式会社STNet株式会社QTnet 株式会社オプテージ ソフトバンク株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社東北インテリジェント通信株式会社 楽天モバイル株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ |
グループ 2-C | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 楽天コミュニケーションズ株式会社 ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 |
Coltテクノロジーサービス株式会社株式会社アイ・ピー・エス 株式会社コムスクエア 株式会社ハイスタンダード |
当社と接続する事業者名 | 事業者識別コード(*) | 料金 |
ソフトバンク株式会社※1 | 1000~1699、1810~1812 | 11.55 円 (税込) |
楽天モバイル株式会社※2 | 5210~5539、5570~5609 5777~5899 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 7770~7779 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 7787~7789 | |
株式会社 STNet | 8800~8810 | |
株式会社 QTnet | 6619~6622 | |
株式会社オプテージ | 7100~7136 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008、8015、8017、8018、 8023~8025、 8028、8029、 8032、8033、8200~8203 | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 3300~3862、3900 5000~5003、8600、8601 2403、5540~5566 | 11.88 円 (税込) |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9000~9015 | |
KDDI 株式会社 | 2525、3000~3251、5004~ 5007、5200~5209、6000、7000、 7001 | |
ZIP Telecom 株式会社 | 4462~4464、6860~6882 | |
ソフトバンク株式会社※3 | 1700~1809、2000~2036 | |
楽天モバイル株式会社※2 | 8000~8007、8009~8014、 8016、8019~8022、 8026、 |
※1 同一事業者で異なる区分にまたがる場合は番号帯によって料金が異なります。番号帯詳細について
8027、8030、8031、8034~8038 | ||
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 8880~8910、7300~7303、 7500~7589 | |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | 4560、4561 | |
株式会社アイ・ピー・エス | 5050~5059 | |
株式会社コムスクエア | 1820~1879 | |
株式会社ハイスタンダード | 2300 |
*050-abcd-efgh のうち、abcd の 4 桁の番号
なお、着信先のお客さまが契約している IP 電話事業者と当社と接続する事業者とは異なる場合があります。
o ※1 ソフトバンクモバイル株式会社(旧ソフトバンク BB 株式会社の流れを汲むもの)
o ※2 旧楽天コミュニケーションズ株式会社
o ※3 ソフトバンクモバイル株式会社(旧ソフトバンクテレコム株式会社の流れを汲むもの)
【金額表示について】消費税込みの総額を表示しておりますが、複数のサービスをご契約のお客
さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。なお、価格は税率の引上げに応じて変更されます。