Contract
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構と
(大学名・学部名等)との学生実習制度(インターンシップ)に関する協定(案)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)と(大学名・学部名等/締結相手)(以下「大学等」という。)は、大学等の学生の機構における「学生実習制度(インターンシップ)」(以下「インターンシップ制度」という)の実施に関し、以下のとおり合意する。
(目的)
第1条 インターンシップ制度は、機構の理解と協力の下、学生のキャリア形成のための短期の就業又は研究の体験を目的として実施するものである。
2 大学等は、機構のインターンシップ制度においては、前項の目的に限り機構が受入れを実施することを了承し、技術の指導・習得、論文指導を含む学部若しくは大学院教育にかかる指導、又は研究指導の実施を、機構に要求しないものとする。
3 大学等は、インターンシップ制度の受入れによって、機構と大学等の学生の間に一切の雇用関係を生じさせるものではないことを了承する。
(学生の受入れ)
第2条 機構は、大学等の依頼に基づき、大学等の学生を機構の学生受入実施規程(規程29
-48)第3条2号に定める学生実習制度の実習生(以下「実習生」という。)として受け入れ、別表に定めるインターンシップの指導を行う。
2 別表記載の各学生の受入期間は最大1年とし、受入頻度・日数は通算 10 日を上限とする目的達成に必要な頻度・日数とする。
3 別表記載の各学生のインターンシップの課題は、本協定第1条第1項の目的の範囲内の事項とし、論文指導を含む教育及び研究指導に関する内容は含まないものとする。また、機構の業務の実施など、雇用関係に基づく内容を含まないものとする。
(規程の遵守・安全管理等)
第3条 大学等は、大学等の学生の機構による受入れにあたり、受入期間中、実習生として、インターンシップ制度に係る機構のすべての規程類並びに機構の受入責任者及び受入担当者の指示に従うよう、指導するものとする。
2 機構における指導中の安全管理について、機構が責任を負うものとし、実習生に関して事故等が発生した場合は、機構は速やかに本協定別表の大学等の派遣責任者に報告するものとする。
3 受入期間中であっても、前項以外の学生の安全管理については、原則として大学等が責任を負うものとする。
4 前二項において、事故等の発生時の学生の保護者への連絡およびその後の必要な対応は、大学等が責任をもって行うものとする。
(経費等)
第4条 機構は、インターンシップ制度に基づく学生の受入れ・指導にかかる対価は徴収しない。また、受入れを行う機構の職員は、大学等から、給与・謝金等、実習の対価を受領しない。
2 インターンシップ制度に係る機構の施設・設備の使用料、光熱水料等は原則として無償とする。
3 前項以外の消耗品、旅費等を含む学生指導に要する経費は、大学等又は実習生の負担とし、機構は負担しない。
(知的財産権の帰属等)
第5条 本協定に基づき受け入れた学生の受入期間中又は受入期間終了後に実習を受けた内容に関し、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作、育成者権の対象となる品種の育成、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の作成又は回路配置の創作(以下「発明等」という)を行った場合、原則として発明等に係る権利は、機構に帰属するものとする。但し、当該発明等が自らの発明であることを学生が届け出て、そのことを証明したときは、次項に従い、措置するものとする。
2 実習生が行った発明等が以下のいずれかに該当する場合は、機構と学生の共有とし、学生と権利の持分等について協議を行い、大学等はこれを支援する。
(1)当該学生が所属する機構の研究室における研究に関する場合。
(2)機構の役職員と共同して行われた場合。
(3)機構において得られた知識又は情報を基に行われた場合。
3 前項において、学生が特に反対の意思表示を行わないときは、機構が別に定める報奨金を支払うことにより学生の特許を受ける権利又は特許権(又はこれに相当する知的財産権)を承継することができる。
4 大学等は、実習生が技術習得制度で習得した成果及び受入期間中に知り得た機構の情報を発表する場合には、事前に書面による機構の許可を得るよう措置するものとする。
(守秘義務)
第6条 大学等及び実習生は、受入期間中に知り得た機構又は機構に関係する第三者の秘密に属する事項について、受入期間中はもとより、受入期間終了後もこれを漏らしてはならないものとする。
2 前項を遵守するため、大学等は実習生を指導するものとする。
(保険加入)
第7条 大学等は、大学等の学生に、実習生自身の傷害又は死亡、及び機構並びに機構職員を含む第三者の生命、身体及び財産への損害を補償する、受入期間中有効な保険に加入させなければならない。また、受入れにあたって、あらかじめ、加入を証明する保険証書の写しを機構に提出しなければならない。
2 受入開始時点において、証書の提出がない場合、又は必要な保険に加入している事実が確認できないと機構が判断したときは、受入れを中止するものとする。
3 但し、リモートテーマの場合は、任意加入とし、加入を証明する保険証書の写しの提出は、この限りではない。
(損害賠償)
第8条 機構は、本協定に基づく受入れにおいて、指導中の役職員の故意又は重過失により、大学等又は実習生に損害を与えた場合に、賠償責任を負う。
2 実習生が、本協定に基づく受入れに関して、機構又は機構の役職員に対して損害を与えた場合には、前条の保険により賠償させるものとする。保険では填補されない損害が、実習生の故意・又は重過失によるものであるときは、当該損害全額について実習生は賠償の責任を負い、大学等はこれを連帯して保証する。
3 実習生が、本協定に基づく受入れに関して、機構及び機構の役職員以外の第三者に損害を与えたときは、原則として実習生が責任を負い、対応するものとする。又、大学等はこれを連帯して保証する。但し、損害の発生が機構の指示に起因するときは、この限りではない。
(実習の中止)
第9条 機構は、次の各号に該当すると認める場合は、実習生の受入れを中止することができる。
(1) 実習生が、本協定その他受入れにあたって遵守すべき機構の諸規程又は受入れにあたって機構に提出した誓約書の内容に違反したと認められる場合。
(2) 受入れにあたって機構に提出した書類に虚偽があった場合又は必要な文書の未提出の場合。
(3) 大学等が、本協定に違反したと認められる場合。
(4) 実習生が、大学等の学生の身分を失った場合。
(5) 実習生が、休学、留学等の理由により大学等における教育及び研究を中断した場合。
(6) 大学等又は実習生本人から、受入れ中止の申し出があり、やむを得ない事由によるものと認められる場合。
(7) 受入れを行う職員の異動等により、機構での受入れ体制が維持できない場合。
(8) その他実習生が機構の活動に支障を及ぼし、機構の財産及び信用等に損害を与えるなど、インターンシップ制度による指導を受けることが適当でないと認められるとき。
(個人情報の保護)
第10条 機構及び大学等は、学生が提出する履歴書等の個人情報をインターンシップに関する目的以外に使用しないものとする。
(協定の有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、本協定第2条第2項に定める受入期間とするものとする。
2 前項にかかわらず、機構又は大学等は、相手方に対し、1ヶ月前までに書面による通知を行 うことにより、この協定の有効期間内であっても、この協定を解除することが出来るものとする。但し、機構若しくは大学等がこの協定に違反した場合、又は、この協定を維持しがたい事由が生じたときは、相手側に書面にて通知し、直ちにこの協定を解除することができるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、この協定の第5条の知的財産権の帰属に関する定め及び第6条の守秘義務に関する定めは、この協定の有効期間終了後又は解除後も引き続き有効とするものとする。
(協議)
第12条 この協定に関して疑義が生じた場合、この協定を変更する必要が生じた場合、又は、この協定に定めのない事項が生じた場合には、機構及び大学等はこれらの事項を協議して定めるものとする。
年 月 日 年 月 日
xxxxxxxxxxxx 0-0 (大学等住所)国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 (学校名)
人事部長 xx xx 公印 ○○長 ○○ ○○ 公印