1 適用 P.1
2023年 7月 3日改訂
【低圧】
目次
Ⅰ 総則
1 適用 P.1
2 需給約款の変更 P.1
3 定義 P.1
4 単位および端数処理 P.3
5 実施細目等 P.3
Ⅱ 契約について
6 電気需給契約の申込み P.3
7 契約の要件 P.4
8 電気需給契約の成立および契約期間 P.4
9 需要場所 P.4
10 電気需給契約の単位 P.5
11 供給の開始 P.5
12 供給の単位 P.5
13 承諾の限界 P.5
Ⅲ 料金および契約種別
14 料金等 P.5
15 契約種別 P.6
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期 P.6
17 検針日 P.6
18 料金の算定期間 P.6
19 使用電力量等の計量 P.6
20 料金の算定 P.7
21 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 P.8
22 料金その他の支払方法 P.8
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持 P.9
24 力率の保持 P.9
25 需要場所への立入りによる業務の実施 P.9
26 電気の使用にともなうお客さまの協力 P.10
27 供給の停止 P.10
28 供給停止の解除 P.11
29 供給停止期間中の料金 P.11
30 違約金 P.11
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止 P.12
32 制限または中止の料金割引 P.12
33 損害賠償の免責 P.12
34 設備の賠償 P.13
Ⅵ 契約の変更および終了
35 電気需給契約の変更 P.13
36 名義の変更 P.14
37 電気需給契約の廃止 P.14
38 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金の精算 P.15
39 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう工事費の精算 P.15
40 解約等 P.15
41 電気需給契約消滅後の債権債務関係 P.15
Ⅶ 工事および工事費の負担
42 供給設備の工事費負担 P.15
43 計量器等の取付け P.16
Ⅷ 保安
44 保安の責任 P.16
45 保安等に対するお客さまの協力 P.16
Ⅸ 秘密保持
46 秘密保持 P.17
Ⅹ その他
47 管轄裁判所 P.17
48 暴力団排除に関する条項 P.17
附 則 P.19
別紙1別紙2別紙3
Ⅰ 総則
1 適用
ネクストパワーやまと株式会社(以下「弊社」といいます。)が需要に応じて,お客さまに電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
お客さまが弊社より電気の供給を受ける場合,本約款のほか,重要事項書類,各契約種別の利用規約,利用条件等に同意するものとします。
2 需給約款の変更
(1)弊社は,この需給約款を変更することがあります。この場合,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款によります。弊社は,この需給約款を変更する際には,弊社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせいたします。
(2)お客さまは,(1)に定める電気需給約款の変更に異議がある場合は,契約期間中であってもこの需給約款による契約を将来に向かって解約することができます。
3 定義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)低圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2)電灯
白熱電球,けい光灯,ネオン管灯,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3)小型機器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧(標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。)の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4)動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5)負荷設備
お客さまが使用できる負荷設備をいいます。
(6)契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7)契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧100 ボルトに換算した値といたします。
(8)契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9)契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(11)最大需要電力
需要電力の最大値であって,30分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(12)使用電力量
お客さまが使用した電力量であり,所轄の電力会社が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された30分ごとの値をいいます。
(13)所轄の電力会社
対象となる建物に電力を供給する送電線を所有する一般送配電事業者をいいます。
(14)給電指令
お客さまの電気の使用について,所轄の電力会社が保安上,需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行なう運用に関する指示をいいます。
(15)再点
現在廃止中の需要場所について,電気の使用を開始する申込みをいいます。
(16)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税,および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17)休日等
日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,
4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日を休日等とします。
(18)夏季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
(19)その他季(または他季)
毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。
(20)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(21)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月31日までの期間,2月1日から4月30日までの期間3月1日から5月31日までの期間,4月1日から6月30日までの期間,5月1日から7月31日までの期間,6月1日から8月31日までの期間,7月1日から9月30日までの期間,8月1日から10月31日までの期間,9月1日から11月3
0日までの期間,10月1日から12月31日までの期間,11月1日から翌年の1
月31日までの期間または12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間といたします。)をいいます。
(22)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいま す。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1)契約負荷設備の個々の容量の単位は,1ワットまたは1ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)契約電力の単位は1キロワット(kW)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4)使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(5)力率の単位は1パーセント(%)とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6)料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は切り捨てます。ただし,消費税等相当額を加算して申し受ける場合には,消費税および地方消費税が課される金額ならびに消費税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てます。
5 実施細目等
(1)この需給約款の実施上必要な細目事項は,その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
(2)この需給約款に定めのない特別な事項は,その都度お客さまと弊社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6 電気需給契約の申込み
(1)お客さまが新たに電気の電気需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款を承認のうえ,必要に応じて次の事項を協議させていただいたうえで,電気需給契約書を作成し,電気需給契約を締結させていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷
設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法,電気料金
(2)お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
7 契約の要件
お客さまに弊社が電気を供給する際は,所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それにともない,お客さまには,法令で定める技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,所轄の電力会社の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項,および託送供給約款で定める技術要件を遵守し,所轄の電力会社からの給電指令にしたがっていただきます。
8 電気需給契約の成立および契約期間
(1)電気需給契約は,お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ,契約条件について弊社と合意に達したときに成立いたします。
(2)契約期間は,次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の1ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から別段の意思表示がない場合は,電気需給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の1ヶ月前に先立って,お客さままたは弊社から電気需給契約の継続,延長,更新をしない旨の意思表示があった場合は,電気需給契約は,期間満了をもって終了となります。
ニ 15(契約種別)において,契約期間についての定めがある場合,その定めを優先するものとします。
9 需要場所
(1)弊社は,1構内または1建物を1需要場所といたします。なお,この場合において構内とは,さく,へい,その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立した建物をいいます。
(2)隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは,(1)にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需要場所とすることがあります。
(3)対象建物が所轄の電力会社において1需要場所と定める場合は,弊社においても同様の取扱といたします。
(4)構内または建物の特殊な場合には,次によります。
イ 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
・各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
・各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
・各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。ロ 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限りイに準ずるものといたします。
10 電気需給契約の単位
弊社は,1需要場所について,1電気需給契約を結びます。
11 供給の開始
(1)弊社は,お客さまの電気需給契約内容で合意に達したときには,供給準備,その他必要な手続きを経た後,17(検針日)に定められた検針日より供給を開始いたします。また,再点の場合は,お客さまの希望に応じて,協議のうえ供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(2)天災等やむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由を弊社からすみやかにお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。
12 供給の単位
弊社は特別の事情がない限り,1需要場所につき1供給電気方式1引込みおよび1計量をもって電気を供給いたします。
13 承諾の限界
法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況,その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部,または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金および契約種別
14 料金等
(1)料金の算定が必要な場合は,予定される最大需要電力,力率,年間使用電力量,月間使用電力量,休日予定日,その他弊社が電力供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2)料金に関しては,(1)の情報をもとに電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3)料金は,15(契約種別)に定められた基本料金と電力量料金の合計と最低月額料金の定めがある場合にはどちらか大きい額とし,附則に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と別紙1に定める燃料費調整額を加算または減算したものといたします。また,事前にいただいた情報と各電力使用量が著しく異なる場合は料金の変更を含め,別途,協議させていただきます。
(4)料金は,前項で定めた料金を支払期日までにお支払いいただきます。
(5)電気需給契約書に記載する基本料金および電力量料金には,すべて消費税および地方消費税額(本体価格に消費税率および地方消費税率を乗じた価格)を含むものとします。なお,消費税率および地方消費税率が変更された場合は,当該税率に応じて基本料金,および電力量料金を増減させるものとします。
15 契約種別
契約種別は,別紙2のとおりといたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
16 料金の適用開始の時期
料金は,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合,およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,供給開始日から適用いたします。
17 検針日
検針日は,所轄の電力会社が設定した日といたします。また,記録型計量器により計量する場合は,電力計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日を検針日といたします。なお,非常変災の場合等,やむをえない事情がある場合には検針日以外の日に検針することがあります。
18 料金の算定期間
料金の算定期間は,原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間といたします。ただし,電気の供給を開始し,または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始時から直後の検針時までの期間,または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
19 使用電力量等の計量
(1)使用電力量の計量は,(4)の場合を除き,電力量計に記録された値の読みによるものとし,検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は,原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電力の供給を開始した場合は,原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を,料金の算定期間の使用電力量といたします。
(2)最大需要電力の計量は,所轄の電力会社が設置した30分最大需要電力計により行なうものといたします。
(3)力率の算定は,所轄の電力会社が設置した電力量計により行なうものといたします。
(4)所轄の電力会社の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,お客さまと弊社との協議によって定めます。
20 料金の算定
(1)料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始,再開,休止,もしくは停止し,または電気需給契約が消滅した場合
ロ 契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(2)料金は,電気需給契約ごとに需給契約書,この需給約款に定めた料金を適用して算定いたします。また,算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3)(1)イ,ロの場合,基本料金に関しては日割計算とします。ただし,別紙2の1-(1)と2-(1)のプラン以外の場合,その限りではありません。その算定方法は,基本料金額に供給した日数を乗じ,該当する月の全日数で除した金額とします。個々に,
(1)イの場合において,供給した日数とは,電気の供給の開始日および再開日を含み,停止日および消滅日を除くものといたします。また,(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を,変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
①基本料金を日割りする場合
日割計算対象日数計量期間の日数
1月の該当料金×
②日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ (料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ (料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数に,それぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし,計量値を確認する場合は,その値によります。
(4)(1)イの場合の電力量については,料金の算定期間の使用電力量により算定し,(1)ロの場合の電力量については,料金の変更のあった日に確認した計量値により,その前後の期間に区分して算定いたします。ただし,弊社にて使用電力量の計量が行なえない場合,または弊社が計量した使用電力量と,所轄の電力会社が計量した使用電力量とに差異が生じた場合,所轄の電力会社が計量した使用電力量を料金の算定期間の使用電力量といたします。
(5)(1)ロの場合,変更実施日を含む前月の検針時から当月の検針時までの期間は変更前の料金で算定いたします。それ以降は,変更後の料金で算定いたします。ただし,別紙2の1-(1)と2-(1)のプランの場合,その限りではありません。
21 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1)お客さまの料金の支払義務が発生する日は,次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし,19(使用電力量等の計量)(4)の場合は,料金の算定期間の使用電力量,または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
(2)お客さまの料金の支払期日は,下記のイからニの場合を除き電気料金請求書で定める日といたします。なお,支払期日または支払期限が金融機関の休業日の場合は,その翌営業日とします。
イ お客さまが,振出,もしくは引き受けた手形または振出した小切手が不渡りとなり,銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが,破産,民事再生,会社更生,特別清算およびこれらに類する法律申請の申立を受け,または自ら申立を行なった場合
ハ お客さまが,強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが,公租公課の滞納処分を受けた場合
(3)(2)イからニまでに該当する場合,お客さまの料金の支払期限は,次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し,支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については,該当する事由が発生した日までといたします。ただし,その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から2営業日を経過していない料金については,支払義務発生日の翌日から起算して2営業日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日以内といたします。
(4)お客さまが,(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には,弊社に申し出ていただきます。この場合,その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については,お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
22 料金その他の支払方法
(1)口座振替の場合
イ 料金は毎月,お客さまが指定する金融機関の該当口座より口座振替させていただきます。
ロ 弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただき,料金の振替日は毎月27日(金融機関の休業日の場合はその翌営業日)といたします。
ハ 料金がお客さまの指定する口座から引き落されたときに,弊社に対する支払いがなされたものといたします。
ニ 料金の振替ができなかった場合は,弊社が指定する金融機関にお振込みいただきます。この時,お振込手数料はお客さまのご負担となります。
(2)クレジットカードの場合
イ 料金は,お客さまが弊社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,当該クレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下,「クレジットカード払い」といいます。)によって,お支払いただきます。
ロ 弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただきます。
ハ クレジット会社から,弊社が指定した金融機関等に立替払いがなされたときに,お客さまの弊社に対する支払いが完了したものといたします。
ニ 弊社は,必要に応じて,クレジット会社に対してお客さまの信用確認を行ないます。ホ 弊社は,前項の結果,信用確認が取れない場合,すみやかにお客さまにお知らせし,支払期日までに,新たに信用確認の取れるクレジットカード払いの必要情報を弊社
に申し出ていただきます。また,信用確認の取れなかった該当請求料金は弊社が指定する金融機関にお振込みいただきます。この時,手数料はお客さまのご負担となります。
Ⅴ 使用および供給
23 適正契約の保持
弊社は,お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等,お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
24 力率の保持
(1)需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯契約のお客さまについては90パーセント以上,その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
(2)お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
25 需要場所への立入りによる業務の実施
弊社および一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1)需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2)45(保安等に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,負荷設備,受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査,または電気の使用用途の確認
(4)計量器の検針または計量値の確認
(5)27(供給の停止),37(電気需給契約の廃止)(1)または40(解約等)により必要な処置
(6)その他この需給約款によって,電気需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務,または弊社および所轄の電力会社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
26 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1)お客さまの電気の使用が次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または弊社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに,特に必要がある場合には,供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2)お客さまが発電設備を所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準じて取り扱うとともに,お客さまは,所轄の電力会社の定める発電設備系統連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3)電気の供給の実施にともない,弊社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事,および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
27 供給の停止
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,弊社に重大な損害を与えた場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当する場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。なお,この場合には,供給停止の5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金につき支払期日からさらに20日経過してなお支払われない場合。ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(違
約金,その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合。
(3)お客さまが次のいずれかに該当し,弊社がその旨を警告しても改めない場合には,弊社は,そのお客さまについて電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 25(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,弊社または所轄の電力会社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 26(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他お客さまがこの需給約款に反した場合
(4)弊社がお客さまに23(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で,その修正に応じていただけないときには,弊社は,当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
(5)(1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には,弊社は供給停止のための処置を行なうと同時に,所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
28 供給停止の解除
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消し,かつ,その事実にともない弊社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには,弊社は,すみやかに電気の供給の再開を所轄の電力会社に依頼いたします。
29 供給停止期間中の料金
27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には,その停止期間中については,弊社は基本料金の50%相当額を20(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し,その額をお客さまより申し受けます。この場合,停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み,電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
30 違約金
(1)お客さまの責めとなる理由により,供給開始から1年未満で解約される場合には,違約金として,2,000 円(税抜)をお客さまより申し受けます。
(2)お客さまが27(供給の停止)(3)(ロ)に該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として支払っていただきます。
(3)(2)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(4) 不正に使用した期間を確認できないときは,6月以内で弊社が合理的に決定した期間といたします。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1)弊社は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 所轄の電力会社の電気工作物に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合ロ 非常変災の場合
(2)(1)の場合には,弊社は,あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
32 制限または中止の料金割引
(1)弊社は,31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,弊社は次のように割引いたします。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金,ただし20(料金の算定)(1)イの場合は,供給期間について算定される同条(4)の額と,供給停止期間について算定される29(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間1月の基本料金を対象とし,20(料金の算定)
(1)ロの場合は,制限または中止の日における変更前,または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1月中の制限し,または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ時間数の計算
延べ日数は,1日のうち延べ1時間以上制限し,または中止した日を1日として計算いたします。
(2)(1)による延べ時間数を計算する場合には,電気工作物の保守,または増強のための工事の必要上弊社または所轄の電力会社がお客さまにあらかじめお知らせして行なう制限,または中止は,1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の1月につき1日とは,1暦月の1暦日における1回の工事による制限,または中止の時間といたします。
33 損害賠償の免責
(1)31(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2)お客さまが6(電気需給契約の申込み)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については,弊社はその賠償の責めを負いません。
(3)27(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,40(解約等),または期間満了によって電気需給契約を解約した場合,もしくは電気需給契約が消滅した場合には,その名目,理由の如何を問わず,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)弊社は,所轄の電力会社より発せられた給電指令により電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが弊社の責めとならない理由によるものであるときには,弊社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5)弊社は,お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,弊社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(6)天候,天災,伝染病,戦争,暴動,労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは弊社が損害を受けた場合,弊社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7)弊社は,所轄の電力会社の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき,責任を負わないことといたします。
(8)お客さまが35(電気需給契約の変更)(2)の手順での申し込みを行わなかったことによって生じた損害については,弊社はその賠償の責めを負いません。
34 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合は,その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1)修理可能の場合
修理費
(2)亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
35 電気需給契約の変更
(1)電気需給契約の内容は,この需給約款に定める場合を除き,原則として契約期間中は変更できません。
(2)やむを得ずお客さまが,電気工事等にともなう契約内容の変更を希望する場合は,その旨を事前に弊社へ申し出ていただきます。その際,次の事項を協議させていただいたうえで,変更通知書または電気需給契約書を作成し,新たな契約内容にて電気需給契約を締結させていただきます。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷
設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,業種,用途,使用開始希望日,使用期間および料金の支払方法,電気料金
(3)(2)で弊社への申し出を行わず契約内容の変更を実施した場合,事後連絡または一般送配電事業者からの通知をもって,契約内容の変更を行います。この場合,(2)での協議事項については協議できません。新たな契約内容については弊社で設定した内容での契約となります。変更内容については変更通知書またはその他の方法を通じてお客さまに通知いたします。ただし,弊社が書面による手続きが必要と判断した場合,この限りではありません。
(4)弊社は,所轄の電力会社の電気料金が改定された場合,託送供給約款の改定,または発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順にしたがい,電気需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 弊社は事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下,新料金単価適用開始日といいます。)を電子メールまたはその他の方法でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の1ヶ月前までに,弊社に対して書面にて解約を通知することで電気需給契約を解約することができます。この場合には,電気需給契約は本契約の各規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までにお客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(5)消費税および地方消費税の税率が変更された場合には,弊社は,変更された税率にもとづきこの需給約款を変更いたします。この場合のこの需給約款の変更に関する手続は(4)に準じます
36 名義の変更
合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの弊社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更を協議させていただきます。この場合には,その旨を弊社へ文書により申し出ていただきます。
37 電気需給契約の廃止
(1)電気需給契約は,その期間満了をもって消滅いたします。
(2)お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,1ヶ月前までに弊社に通知していただきます。弊社は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に,供給設備またはお客さまの電気設備において,供給を終了
させるための適当な処置を行ないます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3)電気需給契約は,40(解約等)および次の場合を除き,お客さまが1ヶ月前までに弊社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 弊社がお客さまの廃止通知を廃止期日の1ヶ月前の日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日から1ヶ月後に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 弊社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4)40(解約等)によって,弊社が電気需給契約を解約した場合は,解約日にこの電気需給契約は消滅するものといたします。
38 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に,電気需給契約が消滅する場合,もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合,または契約電力を増加された後に,電気需給契約が消滅する場合,もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において,弊社が接続供給契約にもとづき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には,弊社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
39 需給開始後の電気需給契約の消滅変更にともなう工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され,その後,契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合に,弊社がお客さまに電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約にもとづいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には,弊社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし,非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
40 解約等
(1)27(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが,弊社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,弊社は,電気需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨をお客さまにお知らせいたします。
(2)お客さまが,37(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,弊社が需給を終了させるための処置を行なった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
41 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金,その他の債権債務は,電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 工事および工事費の負担金
42 供給設備の工事費負担
(1)お客さまが新たに電気を使用し,または契約電力を増加される場合で,これにともない新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備,またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において,弊社が接続供給契約にもとづいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には,弊社は,お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2)電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって供給開始に至らないで電気需給契約を廃止,または変更される場合は,弊社は当該電力会社から請求された費用をお客さまより申し受けます。
43 計量器等の取付け
(1)料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器箱および変成器の2次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,原則として所轄の電力会社の所有とし,所轄の電力会社の負担で取り付けます。ただし,変成器の2次配線等で,特に必要最低限以上の費用を要するものについては,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2)計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置は,適当な計量ができ,かつ,検針,検査並びに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし,お客さまと弊社および所轄の電力会社との協議によって定めます。
(3)計量器,その付属装置および区分装置の取り付け場所は,お客さまから無償で提供していただきます。また,(1)によりお客さまが施設した設備については,弊社および所轄の電力会社が無償で使用できるものといたします。
(4)お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には,弊社は,実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5)お客さまが契約電力を変更される場合で,これにともない新たに受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置,および区分装置を取り付けるときは,弊社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまより申し受けます。
Ⅷ 保安
44 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備,ならびに計量器等需要場所内の所轄の電力会社の電気工作物について,所轄の電力会社が保安の責任を負います。
45 保安等に対するお客さまの協力
(1)次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を弊社に通知していただきます。この場合には,弊社および所轄の電力会社は,ただちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の弊社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが弊社の計量器,もしくは所轄の電力会社の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが,弊社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をされる場合,弊社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお,保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には,その内容をただちに弊社に通知していただきます。これらの場合において,保安上特に必要があるときには,弊社は,お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ 秘密保持
46 秘密保持
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一式を含めてこれらの情報を,本契約の締結にかかわる相手方の事前 の 書面による承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし,本契約の履行に関連 して電力会社に情報提示が必要なもの,裁判所,行政機関等の公的機関より開示を請求さ れたものまたは法令の定めにもとづき開示するものは,秘密保持規定から除外するものと します。また,本条の効力は,本契約終了後も存続するものとします。
Ⅹ その他
47 管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については,鹿児島地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
48 暴力団排除に関する条項
(1)お客さまおよび当社は,本契約締結時および将来にわたり,本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例にしたがうものとします。
(2)お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。),暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋 等その他これらに準ずる者(以下,これらを「反社会的勢力」という。)およ
び次のいずれか に該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団等の反社会的勢力が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を もってするなど,不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなど,関与していると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行なわないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他,上記に準ずる行為
(4)お客さまおよび当社は,相手方が(2)から(3)のいずれか一つにでも違反した場合は,相手方の有する期限の利益を喪失させ,また,通知または催告等何らの手続きを要しないで ただちに本契約を解除することができるものとします。
(5)お客さまおよび当社は,(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき, 一切の義務および責任を負わないものとします。
附 則
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがいます。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は,その1月の常時供給電力の使用電力量といたします。
ニ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,上記ハに定めるその1月の使用電力量に,上記イに定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記ニにかかわらず,上記ニによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお,減免額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項もしくは第6項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を弊社に申し出ていただきます。
(2)支払い遅延の際の措置
22(料金その他の支払方法)にかかわらず,その算定の対象となる請求料金から,次のイおよびロを差し引いた金額に対し,年10%の延滞利息をお客さまより申し受けま す。
イ 消費税等相当額より,次のハの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)なお,消費税等相当額ならびに上記ハの算式により算定された金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てます。
別紙1 燃料費等調整
(1)燃料費調整額の算定イ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,所轄の電力会社が採用する単価と同一とします。ロ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を乗じて算定いたします。
(2)燃料費調整単価の変更
イ 所轄の電力会社が,燃料費調整単価を新たに設定,改定または廃止した場合(所轄の電力会社が,燃料費調整額分を従量料金単価に反映させる改定をしたことにより,一時的に燃料費調整が行なわれなくなる場合を含む。),弊社が供給する電力の燃料費調整単価についても,所轄の電力会社の燃料費調整の設定,改定または廃止と同一期日をもって,同一の内容の変更を行なうことといたします。
ロ (2)イにおける一般電気事業者の燃料費調整の設定,改定または廃止の期日とは,燃料費調整の細目を規定した電気需給約款等の設定,改定または廃止の実施日といたします。
ハ 一般電気事業者が燃料費調整を設定,改定または廃止することを公表した場合には,弊社は,お客さまに対し,すみやかにその旨および変更後の燃料費調整の内容を通知いたします。
(3)離島ユニバーサルサービス調整
イ 離島ユニバーサルサービス調整制度
離島ユニバーサルサービス調整制度とは,離島における火力燃料費(原油)にかかる変動を全てのお客さま(本土・離島)の毎月の電気料金に反映する仕組みをいいます。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,所轄の電力会社が採用する単価と同一とします。
(4)燃料費等調整額の算定イ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は,九州電力エリアにおいては 燃料費調整単価 に 離島ユニバーサルサービス調整単価 を合計したものとし,東京電力エリアにおいては所轄の電力会社が採用する燃料費等調整単価と同単価とします。
ロ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は,その1月の使用電力量に (4)イ によって算定された燃料費等調整単価を乗じて算定いたします。
(5)消費税および地方消費税
燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価には,消費税および地方消費税額(本体単価に消費税率および地方消費税率を乗じた価格(小数点第3位切り捨て))を含むものとします。なお,消費税率および地方消費税率が変更された場合は,当該税率に応じて燃料費調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価を増減させるものとします。
別紙2
1 九州電力エリア
(1)やまと従量電灯 B
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。ハ 最低月額料金は,1契約あたり,334.26円といたします。
(2)やまと従量電灯 C
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。ハ 最低月額料金は,1契約あたり,334.26円といたします。
(3)やまと低圧電力
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。基本料金は,需要場所の負荷の力率が85%を上回る場合は,5%割引し,85%を下回る場合は,
5%割増しいたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし, 夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
(4)やまと季時別電灯
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・デイタイム
毎日午前10時から午後5時までの時間をいい,なお,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
・リビングタイム
毎日午前8時から午前10時までの時間および毎日午後5時から午後10時までの時間をいいます。
・ナイトタイム
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(5)やまと時間帯別電灯
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
・夜間時間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(6)やまと低圧季時別電力
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいい,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
・夜間時間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(7)やまと電化でナイト
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。
ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,季節区分,休日平日区分および時間帯区分季節区分は,次のとおりといたします。
・季節区分は,次のとおりといたします。
1 春 季
毎年3月1日から6月30日までの期間をいいます。
2 夏 季
毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。
3 秋 季
毎年10月1日から11月30日までの期間をいいます。
4 冬季
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間)をいいます。
・休日平日区分は,次のとおりといたします。
1 休日
土曜日,日曜日,「国民の祝日に関する法律」に規定する休日,1月2日,1月3日,4月30日,5月1日,5月2日,12月30日,12月31日
2 平 日
休日以外の日をいいます。
・時間帯区分は,次のとおりといたします。
1 やまと電化でナイト21の場合
1-1 昼 間 時 間
毎日午前7時から午後9時までの時間をいいます。
1-2 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前7時までおよび午後9時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
2 やまと電化でナイト22の場合
2-1 昼 間 時 間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
2-2 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
3 やまと電化でナイト23の場合
3-1 昼 間 時 間
毎日午前9時から午後11時までの時間をいいます。
3-2 夜 間 時 間
毎日午前0時から午前9時までおよび午後11時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
(8)やまとゼロプラン(GAKUNAVI)
イ 基本料金は0円,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。 ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。ハ 最低月額料金は,1契約あたり,334.26円といたします。
ニ 本プランの適用範囲は,電灯または小型機器を使用する需要で契約電流が60アンペア以下である需要のみとします(「やまと従量電灯B」相当)。
ホ 本プランの電気需給契約締結については以下の条件を設けることとします。
・本プランは学生生活応援の特別プランとし,次の条件を満たす必要があります。
1 契約申込み者は,満18歳以上の学校教育法に定められた学生もしくは専修学校の生徒であることが証明できる者とします。
2 原則,需要場所の世帯主が(8)ホ-1の契約申込み者であること。
3 本プランの契約期間は契約開始から最長4年間とし,契約申込み者が学生もしくは生徒の間のみ契約できるものとします。
4 契約期間終了時において特にお申し出がない場合,弊社より契約終了日前に
契約期間終了を通知の上「やまと従量電灯B」へプラン変更契約を行うこととします。但し,プラン変更契約について双方の同意を得られない場合,協議の上解約処理をおこなうものとします。
5 弊社が必要と認めた場合は,(8)ホ-1と同様の証明ができるものを提示していただきます。
2 東京電力エリア
(1)やまと従量電灯 B
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。ハ 最低月額料金は,1契約あたり,321.42円といたします。
(2)やまと従量電灯 C
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。
ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。
(3)やまと低圧電力
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。基本料金は,需要場所の負荷の力率が85%を上回る場合は,5%割引し,85%を下回る場合は,
5%割増しいたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし, 夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
(4)やまとナイト8
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・昼間時間
毎日午前7時から午後11時までの時間をいいます。
・夜間時間
毎日午前0時から午前7時までおよび午後11時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
ハ 最低月額料金は,1契約あたり,330.44円といたします。
(5)やまとナイト10
イ 基本料金,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電力量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・昼間時間
毎日午前8時から午後10時までの時間をいいます。
・夜間時間
毎日午前0時から午前8時までおよび午後10時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
ハ 最低月額料金は,1契約あたり,330.44円といたします。
(6)やまと電化上手
イ 基本料金,電気量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。ただし,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。
ロ 電気量料金は,その1月の時間帯別の使用電力量によって算定し,時間帯区分は,次のとおりといたします。
・昼間時間
毎日午前10時から午後5時までの時間をいい,なお,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電気量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
・朝晩時間
毎日午前7時から午前10時までの時間および毎日午後5時から午後11までの時間をいいます。
・夜間時間
毎日午前0時から午前7時までおよび午後11時から翌日の午前0時までの時間をいいます。
ハ 最低月額料金は,1契約あたり,330.44円といたします。
(7)やまとゼロプラン(GAKUNAVI)
イ 基本料金は0円,電力量料金は,電気需給契約書のとおりといたします。 ロ 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することといたします。ハ 最低月額料金は,1契約あたり,321.42円といたします。
ニ 本プランの適用範囲は,電灯または小型機器を使用する需要で契約電流が60アンペア以下である需要のみとします(「やまと従量電灯B」相当)。
ホ 本プランの電気需給契約締結については以下の条件を設けることとします。
・本プランは学生生活応援の特別プランとし,次の条件を満たす必要があります。
1 契約申込み者は,満18歳以上の学校教育法に定められた学生もしくは専修学校の生徒であることが証明できる者とします。
2 原則,需要場所の世帯主が(8)ホ-1の契約申込み者であること。
3 本プランの契約期間は契約開始から最長4年間とし,契約申込み者が学生もしくは生徒の間のみ契約できるものとします。
4 契約期間終了時において特にお申し出がない場合,弊社より契約終了日前に契約期間終了を通知の上「やまと従量電灯B」へプラン変更契約を行うこととします。但し,プラン変更契約について双方の同意を得られない場合,協議の上解約処理をおこなうものとします。
5 弊社が必要と認めた場合は,(8)ホ-1と同様の証明ができるものを提示していただきます。
別紙3 平均力率の算定式
(1)平均力率の算定式は,次のとおりといたします。ただし,有効電力量の値が零となる場合の平均力率は,85%とみなします。
有効電力量
平均力率 =
√(有効電力量)2 +
× 100(%)
2
(無効電力量)
(2)平均力率の単位は1%とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)有効電力量および無効電力量の単位は,それぞれキロワット時,キロバール時とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。また,平均力率の算定において以下の計算によってえた値については,小数点以下第1位で四捨五入することにより小数点以下の端数を処理するものといたします。
√(有効電力量)2 + (無効電力量)2