Contract
波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託に係る公募型プロポーザル入札説明書
1.委託概要
(1)委託名
波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託
(2)工事名
(仮称)波洲橋架替工事
(3)業務実施場所
尼崎市東難波町 3 丁目・西長洲町 3 丁目及び扶桑町の各一部
(4)業務等の内容
1)波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託(以下、「技術協力業務」という。)
技術協力業務 特記仕様書(案)(以下、「仕様書」という。)のとおり
①業務内容
業務計画の立案 1式
技術協力業務 1式
成果とりまとめ及び報告書作成 1式
打合せ協議 1式
②履行期間
契約締結日から波洲橋架替工事に伴う詳細設計業務委託(以下、「詳細設計業務」という。)の完了日(令和6年3月31日)までを予定しており、この後に工事の価格等交渉を行う。
③業務内容の詳細については、仕様書による。
④本技術協力業務の再委託は、原則として認めない。ただし、業務の一部を再委託する場合は、発注者の承認を得ること。
2)(仮称)波洲橋架替工事
①工事内容
ア)橋りょう架替工事(橋りょう撤去工、舗装工、仮設工などを含む) 1式イ)護岸工事 1式
なお、工事の参考額には見込んでいないが、波洲歩道橋撤去工事を上記工事に追加する予定である。
②予定工期
令和6年12月頃から令和9年3月頃までを想定している。
(5)提案上限額及び参考額
技術協力業務の提案上限額は、13,670,800円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。また、①工事内容ア)及びイ)にかかる工事の参考額は16億円程度(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を想定している。
(6)支払方法
本業務の支払いに関しては、業務委託契約書(別添6)に示す。
(7)契約等
1)入札契約方式
本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、仕様書に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に工事の随意契約相手方として特定する。
なお、建設工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
2)選定方式
施工者の高度な技術を詳細設計に反映させるため、技術提案等を求めるとともに、ヒアリングを実施した上で、技術提案等を総合的に評価し、施工者を選定する「公募型プロポーザル方式」(以下、「本プロポーザル」という)とする。
公募型プロポーザル方式の実施については、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン(令和2年1月 国土交通省大臣官房地方課 大臣官房技術調査課 大臣官房官庁営繕部計画課)」を参考とし、地方自治法、尼崎市が定める各種規則・規約等に準じて実施する。
3)段階的選抜方式
本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第 16 条に規定する「段階的選抜方式」であり、競争参加資格があると認められた者のうち、一次審査評価点が上位の者を選抜し、技術提案書の提出要請を行う。
ただし、一次審査、二次審査の審査評価点が、選定委員会で設定した基準(別表1、別表2参照)に満たない場合は、技術提案書の提出要請や優先交渉権者を特定しない場合がある。
4)優先交渉権者及び交渉権者
本工事は、競争参加資格確認申請を行った者のうち、一次審査で選抜された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格等交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
5)随意契約
優先交渉権者との工事に係わる契約は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1号第2号及び尼崎市契約規則第3条第2項第13号に基づく随意契約とする。
2.事務局
(1)担当課 尼崎市 都市整備局 土木部 橋りょう維持担当
〒661-0979 兵庫県尼崎市上坂部 2-1-9 TEL:06-6415-6223(道路維持担当内) FAX:06-6498-7112
Email:ama-kyoryo@city.amagasaki.hyogo.jp
※ 開庁時間は土日祝日を除く午前8時45分から午後5時30分まで
3.競争参加資格の要件
競争参加資格は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、本件工事に係る競争参加資格の審査の結果、資格があると認められた者とする。
(1)消費税及び地方消費税などの納税義務を果たしていること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3)尼崎市入札参加停止等の措置に関する要綱による指名停止を受けていないこと。
(4)尼崎市暴力団排除条例の施行に伴う市の契約から暴力団を排除するための措置に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
(5)技術提案書を提出しようとする者の間に以下のいずれかに該当する関係がないこと。 1)資本関係
次のいずれかに該当する2者以上の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア)親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 2)人的関係
次のいずれかに該当する2者以上の場合。ただし、ウ)を除いては、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社である場合を除く。
ア)一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の代表権も有している。イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている。
ウ)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている。
3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業者等が他の会社の役員等を兼任している。
(6)下記の条件を満たす者とする。 1)単体で申請する場合
上記(1)から(5)の条件を満たし、かつ下記(ア)から(ウ)の条件を満たすこと。
(ア)尼崎市令和 4・5 年度登録業者名簿に登録されている者で、「土木一式工事」を登録工種としている者
(イ)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果について、土木一式工事に係る直近の総合評定値(尼崎市建設業者等級別格付基準第3条に規定する主観数値の認定を受けている者にあっては、当該認定後の総合数値)が、880点以上の者であること。
(ウ)他の波洲橋架替工事に伴う技術協力業務の特定建設工事共同企業体の構成員として応募していないこと。
2)特定建設工事共同企業体で申請する場合
上記(1)から(5)の条件を満たし、かつ下記(ア)から(オ)の条件を満たす2者又は3者(4者以上は参加できない)で構成された特定建設工事共同企業体とする。
(ア)全ての構成員が、尼崎市令和 4・5 年度登録業者名簿に登録されている者で、「土木一式工事」を登録工種としている者
(イ)全ての構成員が、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果について、土木一式工事に係る直近の総合評定値(尼崎市建設業者等級別格付基準第3条に規定する主観数値の認定を受けている者にあっては、当該認定後の総合数値)が、880点以上の者であること。
(ウ)全ての構成員が、一般土木工事に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、施工に当たっては、これらの技術者を施工現場に専任で配置し得ること。(乙型の場合は、担当する工事を施工する期間のみで可)
(エ)特定建設工事共同企業体(甲)の出資比率は、以下((10)2)に詳細)に掲げる構成員数に応じた割合以上でなければならない。
①2者の場合 100分の30
②3者の場合 100分の20
(オ)他の波洲橋架替工事に伴う技術協力業務の特定建設工事共同企業体の構成員として応募していないこと。
(7)企業の施工実績として、平成 20 年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した以下の表 1 に示す施工実績を有すること(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同体の構成員としての施工実績は、出資比率 20%以上の場合のものに限る)。ただし、下記(8)の管理技術者及び照査技術者の施工実績を有する場合は、企業の施工実績は求めない。
1)単体の場合
表1に掲げる施工実績を1件以上保有すること。 2)特定建設工事共同企業体の場合(甲型・乙型共通)
特定建設工事共同企業体の代表構成員が、表1に示す施工実績を1件以上保有すること。
表1 施工実績
国土交通省・地方自治体・高速道路会社※1 が発注した河川もしくは道路の橋りょうの架替工事または新設工事※2
※1:高速道路会社とは、高速道路株式会社法に基づく会社を示す。
※2:上部工もしくは下部工のいずれかの工事であれば実績とみなす。
施工実績の定義
3)確認資料の様式は、様式集【様式2】による。
(8)次に掲げる基準を満たす管理技術者及び照査技術者を技術協力業務に配置できること。担当技術者は一次審査の評価項目ではあるが資格等の要件は設けない。
1)技術者資格
管理技術者及び照査技術者は、以下のいずれかの資格を保有していること
・1級土木施工管理技士
・技術士「総合技術監理部門」又は「建設部門」(とし、選択科目は「鋼構造及びコンクリート」とする)
・RCCM(業務に該当する登録技術部門) 2)実績
管理技術者および照査技術者は、(7)2)の表1に示す施工実績に示す実績を保有すること。
ただし、上記(7)の企業の施工実績を有する場合は、管理技術者および照査技術者の施工実績は求めない。
3)管理技術者及び照査技術者は、競争参加希望者と 3 ヶ月以上の直接的な雇用関係にあること。
4)確認資料の様式は、様式集【様式4】による。
(9)次に掲げる基準を満たす現場代理人、主任技術者又は監理技術者を工事に専任で配置できること。配置については、基本協定書【別添4】に基づき価格等交渉が成立した際の特定通知後に配置すること。 1)主任技術者又は監理技術者が、平成20年度以降に元請として完成・引き渡しが完了した以下の工 事の施工実績を有する者であること。ただし、上記(7)の企業の施工実績を有する場合は、主任技術者
又は監理技術者の施工実績は求めない。
(ア)単体の場合
表1施工実績に掲げる実績を保有すること。
(イ)特定建設工事共同企業体の場合(甲型・乙型共通)
特定建設工事共同企業体の代表構成員が、特定建設工事共同企業体として配置予定の主任技術者又は監理技術者は、(7)2)の表1に示す施工実績に掲げる実績を保有すること。
2)監理技術者及び主任技術者は下記の資格要件を満たすこと。
(ア)一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ)監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了書を有する者であること。
3)技術協力業務の管理技術者は、上記 2)に示す資格要件を満たせば主任技術者又は監理技術者となることができる。
4)現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、競争参加希望者と 3 ヶ月以上の直接的な雇用関係にあること。
5)主任技術者又は監理技術者の工事途中における交代は認めない。ただし、配置技術者が死亡・傷病等の特別な理由が発生した場合、診断書等の証明書を発注者に提示し、発注者が許可した場合に限り交代を認める。
6)現場代理人に資格要件は求めない。現場代理人は、施工に関する統轄を行うほか、受注者の一切の権限を行使することができる。
(10)共同企業体を構成する場合においては、次に掲げる事項を満たしていること。
1)共同企業体(甲)を構成する場合は、特定建設工事共同企業体協定書(甲)【別添1-1】による協定書(案)が提出されていること。また、代表者は等級の異なる者の間では上位等級の者とし、同一の同級の者の間では、構成員において決定された者とする。
2)特定建設工事共同企業体協定書(甲)【別添1-1】による協定書案を提出する場合、各構成員の出資比率は、構成員数により以下に定める割合以上でなければならない。また、出資比率が当該特定建設工事共同企業体の構成員の中で最も大きいこと。
・2者の場合 100分の30
・3者の場合 100分の20
3)共同企業体(乙)を構成する場合は、特定建設工事共同企業体協定書(乙)【別添1-2】による協定書(案)が提出されていること。
4)特定建設工事共同企業体協定書(乙)【別添1-2】による協定書(案)を提出する場合、分担工事額にかかわらず代表者は構成員において決定された者とする。
5)共同企業体で参加した者は単独参加及び他の共同企業体構成員となることはできない。
(11)下記 10.に定める技術提案書の提出をそれぞれ記載の提出方法により、提出期限の日までに提出していること。
(12)工事の特定通知後、コリンズ等により配置予定監理技術者等の専任制度違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定監理技術者等を変更する場合は、参加資格に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定監理技術者等と同等以上の者を配置しなければならない。
4.競争参加資格確認申請書の提出
(1)受付期間・受付時間
①受付期間
令和5年5月8日(月)から令和5年5月19日(金)(市の休日を除く。)
②受付時間
持参の場合は、開庁日の午前8:45から午後5:30まで(正午から午後1時までを除く。)郵送の場合は、令和5年5月18日(木)の消印まで有効とする。
(2)提出方法
期間内に提出書類を、下記(3)提出場所まで持参又は郵送すること。
(3)提出場所
2.事務局に同じ
(4)提出書類
①競争参加資格確認申請書【様式1】
②企業の施工実績【様式2】 ※3件まで記載できる
③企業の表彰実績【様式3】
④技術協力業務の管理・照査・担当技術者の施工実績等【様式4】
⑤特定建設工事共同企業体協定書【別添1-1,別添1-2】
⑥競争参加企業等の概要【別添2】
⑦資本関係・人的関係等に関する調書【別添3】
⑧添付書類
1)②及び③に記載された施工実績が確認できる書類の写し。(工事成績評定通知書やコリンズ登録の写しを添付。)
2)④に記載された予定管理技術者、照査技術者、担当技術者の保有資格および施工実績が確認できる書類の写し。
3)⑥に記載された事項が確認できる書類等の写し。
(6)提出部数 1部
(7)使用する言語、通貨及び単位
使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
(8)様式について
各様式については、様式ごとに提示している事項に準じたうえで、必要に応じて記入枠の調整、罫線・段組等を編集して作成すること。また、各様式において記載事項が不足している場合等には、適宜、当該様式に記載事項を追加すること。
なお、競争参加資格確認申請書【様式1】を 1 頁とし、番号を付するとともに全頁数を表示すること。
(頁の例:1/○○~○○/○○)
文字サイズは、10.5pt 以上とし、図内の文字は確認できるよう添付すること。読めない文字は評価しない。
(9)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
①競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認められた理由について、様式集【様式5】により、次に従い説明を求めることができる。
・受付期間 令和5年5月26日(金) 午後4時まで
・提出方法 メールで提出すること(1回の送信で添付可能なファイルサイズは5MBまで)。
・メールのタイトルは、「波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託(事業者名)」とすること。
・提出先 2.事務局に同じ
・提出後は、2.事務局に電話により受信確認を行うこと。
②発注者は、説明を求められたときは、令和5年6月1日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
5.質問の受付及び回答
(1)質問の内容
本プロポーザルに関する質問は、技術提案書の作成及び提出に必要な事項並びに業務に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問並びに提案内容に係る質問は一切受け付けない。
(2)質問方法 1)受付期間
令和5年5月8日(月)より、令和5年5月16日(火)午後3時まで
2)提出方法
・様式は、様式集【様式6】を使用すること。
・メールで提出すること(1回の送信で添付可能なファイルサイズは5MBまで)。
・メールのタイトルは、「波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託(事業者名)」とすること。
・提出後は、2.事務局に電話により受信確認を行うこと。
3)提出先
2.事務局に同じ
(3)回答
質問があった場合には、質問者名を伏せた上で、尼崎市ホームページ(トップページ >産業・ビジネス >各種事業者の方へ >市関連業務の事業者募集)に順次掲載する。
(4)その他
・質問は1社につき 2 回までとする。
・電話及び期限を過ぎた質問は受け付けない。
・技術提案書を提出する意思のある事業者のみ受け付ける。
6.一次審査
競争参加資格があると認められた者について、一次審査評価点の上位5者までを選抜(5者目の一次審査評価点が、同数となるものが複数存在する場合はそれらの者を含む。)し、提案者として技術提案書の提出要請を行うものとする。ただし、一次審査評価点が、波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託事業者選定会議(以下、「選定委員会」という。)で設定した基準(別表1参照)に満たない場合は、技術提案書の提出要請を行わない場合がある。
7.一次審査の評価に関する事項等
一次審査評価点は、下記①、②に対して評価基準に従って算出する。選定委員会で定めた評価基準等は別表1に示す。
下記①、②の項目における一次審査評価点の合計の上位5者までを選抜する。ただし5番目の一次審査評価点が複数いる場合は、その者すべての者を含む。
①企業の技術力評価(実績・成績・表彰・信頼度)
②配置予定技術者の技術協力業務に対する技術力評価(保有資格・実績)
8.技術提案書作成に係る既存資料の閲覧など
競争参加資格審査結果(一次審査結果)の通知後、提案者として技術提案書資料の作成にあたり、以下の資料を閲覧することができる。
資料閲覧を依頼する際は、閲覧資料に個人情報が含まれるため様式集【様式7】を事前に事務局へ提出すること。また、技術提案作成に関して現場踏査を実施する際は、様式集【様式8】を事前に事務局へ提出すること。
①資料名
・令和2年度:波洲橋地質調査業務委託
・ | 〃 | :波洲橋交通量調査業務委託 |
・ | 〃 | :波洲橋交通渋滞予測業務委託 |
・ | 〃 | :波洲橋の補強・架替方針の検討業務 |
・令和3年度:波洲橋橋梁予備設計業務委託
・令和4年度:波洲橋架替工事における入札契約方式の検討業務委託
②閲覧場所
・2.事務局と同じ
③現場踏査場所
・仕様書に示す
④閲覧期間・現場踏査実施期間
・競争参加資格審査結果の通知日より令和5年6月14日(水)午後5時まで(市の休日及び正午から午後1時までを除く。)
9.技術提案書の作成
(1)技術提案について 1)技術提案の目的
都市計画道路常光寺難波線と一級河川庄下川が交差する位置に架設された波洲橋は、老朽化が著しいことや耐震性能に劣るなどに加えて、両側に歩道がないなどの課題を解決するために、都市計画道路の幅員15mで架替を行うこととしている。本業務は、波洲橋の架替工事の実現に向けて、別途発注する波洲橋架替工事に伴う詳細設計業務及び現場技術業務委託に対し、建設コストや維持管理コストなどのライフサイクルコストの低減や、整備効果の早期発現を目指した工期の短縮を目的とするものである。
2)技術提案に関する特定テーマ等
次に掲げる①、②を評価項目とし、入札説明書及び仕様書に基づき、施工場所の現場条件、現道交通及び周辺環境等にも配慮した技術提案書を提出すること。
①実施方針
技術協力業務の実施に関して記載(実施方針、取り組み体制、業務計画など)すること。
②特定テーマ
下記、ア)、イ)の施工計画や施工に関して提案すること。
ア)当該箇所の交通への影響や河川内での作業期間などの要求事項を考慮した施工計画を立案する上での留意点について
イ)本橋の現場条件を考慮した施工方法(騒音・振動などの地元住民への配慮等)や経済性検討の
留意点について
実施方針と特定テーマ
また、技術提案については、下記(4)に示す他、以下に留意して提案すること。
ア)架替する橋りょうの構造形式は、表3に示す諸条件であり、新たな構造形式や諸元の変更を求めるものではない。
イ)本橋の架替部分に対して、既設橋梁の取り壊しから架替の実施に対して技術提案を求めるものである。
ウ)表2(護岸工事、歩道橋撤去工事を除く)から表4に示す各条件に対して、工事の際のコスト縮減の具体的な施工方法(通行規制方法等)や効率的な施工計画について求めるものである。
3)工事に関する事項及び要求事項
工事に関する事項及び要求事項を表2から表4に示す。
表2 工事に関する事項及び要求事項
要求事項、設計・施工条件 | 備考 | |
工事内容 | ①橋りょう架替工事 ・本体工、舗装工、仮設工など :新設橋りょうの設計に関する諸条件は表3に示す。 :既設橋りょうの諸元は表4に示す。 ②護岸工事 ・護岸工事の諸元については、別途発注の波洲橋架替工事に伴う詳細設計業務及び現場技術業務委託にて検討する。 ③歩道橋撤去工事(追加予定) ・歩道橋撤去工事の諸元は、別途発注の波洲橋架替工事に伴う詳細設計業務及び現場技術業務委託にて検討する。 | ― |
交通供用条件 (要求事項) | 【(都)常光寺難波線(波洲通り)について】 ・歩行者、自転車の通行は常時可能とすること。 ・自動車は、対面通行を基本とする。通行規制を行う場合は交通への影響を最小限にすることとして、日常的な通行止めは、想定していない(最小限とは通行規制による渋滞等が日常的に発生しないレベルである)。 ・工事中の通行規制方法については、技術提案として提案を受 付ける。 | ― |
作業条件 (要求事項) | ・河川内での作業期間は、非出水期(11月1日~翌年 5月 31日)のため、これを考慮した効率的な施工計画を立案して工事を実施すること。 ・施工計画については、技術提案として提案を受付ける。 | ― |
関係機関協議 (要求事項) | ・関係機関協議は、兵庫県警、河川管理者(兵庫県)、添架物、架空線、地元町会等と施工計画に関して設計協議を通じて実施する予定である。 ■新設、既存の添架物 ・表3、表4に示す。 ■架空線 ・関西電力送配電、NTT インフラネット(株)、(株)オプテージ、 (株)ベイ・コミュニケーションズ ・関係機関協議が円滑に遂行可能な方法について技術提案と して提案を受付ける。 | 添架物、架空線事業者は、過年度から工事期間中の移設に向けた協議を 進 め て おり、設計協議に同席し、引き続き協議予 定である。 |
表3 架替橋りょうの設計に関する諸条件
道路種別 | 4種2級 |
設計速度 | 50 ㎞/h |
荷重 | B 活荷重 |
橋長 | 41.3m |
幅員 | 15.0m |
橋種 | 2 径間門型ラーメン橋(イージーラーメン橋※) |
(大阪ガスネットワーク株式会社) | |
新設添架物 (予定) | ・外径φ165mm 鋳鉄管 ・外径φ406 ㎜鋼管 (NTT インフラネット株式会社) |
・外径φ96 ㎜硬質ビニール管 18 条 | |
河川管理者 | 兵庫県 |
※留意事項
門型ラーメン橋(イージーラーメン橋)は、下記の特許を用いた工法を採用している。業務を実施するにあたり、一般社団法人イージースラブ橋協会事務局に留意事項の確認を行うこと。
・特許第 | 4318694 | 号(床版橋構造) |
・特許第 | 5124700 | 号(橋桁支持構造) |
・特許第 | 6860894 | 号(受圧板及び該受圧板を用いた受圧構造) |
・商標登録第 5071037 号(イージーラーメン)
・特許権者
エーイージャパン株式会社
〒920-0944 石川県金沢市三口新町3丁目9番6号 TEL 076-261-1360 FAX 076-261-9628
(一般社団法人 イージースラブ橋協会 事務局)
〒920-0944 石川県金沢市三口新町3丁目9番6号 TEL 076-264-1184 FAX 076-264-1175
Email: info@esb-jp.com http://www.esb-jp.com/
表4 既設波洲橋の諸条件
構造諸元 | 橋梁名 | 波洲橋 |
架設年 | 1954 年 | |
橋長 | 34.30m | |
全幅員 | 7.90m | |
上部構造形式 | 単純 RCT 桁 | |
下部構造形式 | パイルベント橋台、ラーメン式橋脚 | |
基礎形式 | RC 杭基礎 | |
現況交通量 | 自動車 | 平日 8924 台/12h 内大型車 790 台/12h 休日 5498 台/12h 内大型車 178 台/12h |
歩行者 | 平日 123 人/12h,休日 100 人/12h | |
自転車 | 平日 2059 台/12h,休日 1158 台/12h | |
添架物 | (大阪ガスネットワーク株式会社) ・φ150mm 鋳鉄管 (NTT インフラネット株式会社) ・φ90 ㎜ 14 条,φ90 ㎜ 4 条 |
表5 波洲歩道橋の諸条件
構造諸元 | 橋梁名 | 波洲歩道橋 |
架設年 | 1972 年 | |
橋長 | 42.00m | |
全幅員 | 3.0m(有効幅員:2.0m) | |
上部構造形式 | 単純鋼I桁 | |
下部構造形式 | パイルベント式 | |
基礎形式 | 鋼管杭基礎 | |
現況 交通量 | 歩行者 | 平日 369 人/12h,休日 214 人/12h |
自転車 | 平日 757 台/12h,休日 262 台/12h | |
添架物 | (大阪ガスネットワーク株式会社) ・中圧管φ400 ㎜ (道路管理者) ・道路照明および電源配管 |
(2)様式について
技術提案の様式については、A3 版横(文章は横書き)とする。
文字サイズは、10.5pt 以上とし、図内の文字は確認できるよう添付すること。読めない文字は評価しない。
技術提案の記載枚数は、実施方針は 1 枚、特定テーマは各 2 枚以内とする。
1つの特定テーマに対して補足資料 1 枚(A3)を追加できる。補足資料とは、例えば、技術提案した工法などの概要を示したパンフレットや図表等であり、直接的な技術提案内容は記さないこと。
(3)技術提案の履行
優先交渉権者は、技術提案書の提案事項に基づき、責任を持って確実に履行すること(発注者が不利益となる技術提案書の提案事項と認める場合は除く。)
また、優先交渉権者の責により技術提案書の提案事項が達成できない場合は、発注者と協議の上、同等と認められる方法等で履行するものとする。
(4)技術提案の履行に関する事項
受託者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講ずることがある。
ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受託者の責めによらない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
(5)注意事項
①技術提案などの作成については審査を公平に行うため応募者が特定できるような表現はさけること。競争参加資格審査を通過した参加者に、本プロポーザルに使用する提出者番号を与えるため、技術提案書は、与えられた提出者番号を使用すること。
②提出書類は、その各項目における必要記載事項又は提案事項がない場合でも提出すること。その場合には、「記載に該当する内容がありません。」又は「記載に該当する提案がありません。」等とそれぞれの様式に記載すること。なお、白紙提出とみなされる書類は未提出扱いとなり、参加資格を喪失する場合があるので注意すること。
10. 技術提案書の提出
(1)受付期間・受付時間
①受付期間
競争参加資格審査結果の通知日から令和5年6月23日(金) (市の休日を除く。)
②受付時間
持参の場合は、開庁日の午前8:45から午後5:30まで(正午から午後1時までを除く。)ただし、受付期間最終日は、午後3時までとする。
郵送の場合は、令和5年6月22日(木)の消印まで有効とする。
(2)提出方法
提出方法は、持参の場合の提出先及び郵送の場合の送付の送付先、2. 事務局に同じとする。なお、郵送の場合には発送した旨を発注者へ電話にて連絡すること。
(3)提出書類
①実施方針 鑑【様式9】
様式9の後ろに実施方針を添付する。
②施工に係る具体的な提案 鑑【様式10】
様式10の後ろに特定テーマ、補足資料を添付する。
③参考委託費見積書及び内訳書(様式はA4サイズとし、書式は自由)
内訳書は、仕様書に示す業務項目毎の人工(人・日)からなる直接人件費と直接経費等が分かるように作成すること。
(4)提出部数
①正本(要押印)1部
②副本(社名及び製品名等、業者等が特定されないよう標示がないもの)1部(副本は、電子データ
(PDF ファイル)で提出すること。)
(5)技術提案書提出の辞退
技術提案書の提出を辞退する場合は、様式集【様式11】に必要事項を記入し、提案書提出期限までに提出すること。なお、提出方法は 2.事務局へ持参または郵送とする。
(6)費用負担
本プロポーザルの書類の作成・提出、技術対話等に係る全ての費用は参加者の負担とする。
(7) その他
本プロポーザルに提出された書類に関する留意事項は以下のとおりとする。
①一度提出された書類の訂正及び差替え等は原則認めない。(ただし、軽微な誤り等を修正するもので、発注者が指示するものは除く。)
②提出された書類は、返却しない。
③発注者は応募書類、添付書類等に関して、他の参加者に知られることのないよう取り扱い、保管するものとする。
④優先交渉権者に選定されなかった者の技術提案等については、その者の了承を得ることなく、その全部又は一部を採用することはない。
11. プレゼンテーション及びヒアリング(以下、ヒアリング等)
技術提案者は提出した技術提案書等に基づいてプレゼンテーションを行い、その内容について選定委員より、質疑を受ける。
①令和5年7月6日(木)(予定)
②1事業者当たり説明 20 分、質疑応答 20 分、計 40 分を予定
③ヒアリング等の資料は、Microsoft Office PowerPoint により作成するものとする。
④ヒアリング時の参加者は、予定管理技術者の他、共同体の場合は各構成員から 1 名は参加すること。参加者は4名以内とすること。再委託先の企業の参加は認めない。
⑤ヒアリング時の説明は、予定管理技術者が行うこと。また質疑については参加者全員に対して実施する予定である。
⑥予定管理技術者がやむを得ない事由によりプレゼンテーションの説明が困難であると発注者が認めた場合は、他の配置予定技術者に変更することができる。
⑦ヒアリングの詳細は、技術提案書の提出後に別途通知するものとする。
12.二次審査の実施
(1)優先交渉権者の選定
総合評価点は、二次審査の評価項目を評価した結果に一次審査評価点を合算した評価点に地域係数を乗じたものとし、総合評価点が1位となった者を優先交渉権者として選定する。優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。また、競争参加資格がないと認められたものに対しては、非選定とされた旨を、それ以外の者に対しては、交渉権者として選定された旨を同じく書面により通知する。
ただし、二次審査評価点が、選定委員会で設定した基準に満たない場合は、競争参加資格がないと認めたものとして扱う。
「選定委員会」で定めた評価基準等は別表2に示す。
(2)総合評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法
総合評価点が最も高い者が複数いる場合、下記のとおり優先交渉権者を選定するものとする。優先順位1:特定テーマへの提案の評価点が高い者
優先順位2:参考委託費見積額が安価な者
(3)優先交渉権者との契約
優先交渉権者の選定後、業務についての見積合わせを実施したうえで、業務委託契約を締結すると同時に、優先交渉権者が技術協力業務に協力するために発注者並びに市が別途発注する詳細設計業務との受注者の役割や権限に関する設計協力協定を締結する。
(4)その他
参加事業者が1者の場合であっても審査・評価は実施する。評価が一定基準に達しない場合は、優先交渉権者として選定しない。
13.スケジュール
本プロポーザルのスケジュールは以下のとおりとする。
参加申込受付 令和 5 年 5 月 8 日(月)~5 月 19 日(金)
質問受付 令和 5 年 5 月 8 日(月)~5 月 16 日(火)
質問回答 順次、市のホームぺージで掲載
最終掲載日は、令和 5 年 5 月 18 日(木)
競争参加資格審査結果の通知 令和 5 年 5 月 24 日(水)を予定
資料閲覧・現場踏査 競争参加資格審査結果の通知日~6 月 14 日(水)
技術提案書等提出期限 令和 5 年 6 月 23 日(金)
ヒアリング等 令和 5 年 7 月 6 日(木)を予定
優先交渉権者の結果通知 令和 5 年 7 月 13 日(木)を予定
14.選定及び非特定理由に関する事項
①優先交渉権者として選定された1者に対しては、選定された旨を書面により通知する。
②提出した技術提案書の技術評価点が次順位以降となった者に対しては、次順位以降の交渉権者として選定された旨を書面により通知する。
③提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨とその理由(以下、
「非特定理由」という。)を書面により、発注者から通知する。
④上記③の通知を受けた者は、通知した日の翌日から起算して 10 日(兵庫県の休日を定める条例
(平成元年3月 28 日条例第 15 号)第 2 条に規定する休日(以下「休日」という)を含めない。)以内に、書面(様式自由)により、発注者に対して非特定理由について説明を求めることができる。
⑤非特定理由についての説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して 10 日
(休日を含まない)以内に書面によりメールで回答する。
⑥該当理由の説明請求の受付期間、提出方法及び提出先ア)受付期間
非選定結果の通知日から令和5年7月28日(金) (市の休日を除く。)イ)提出方法
・メールで提出すること。
・メールのタイトルは、「波洲橋架替工事に伴う技術協力業務委託(事業者名)」とすること。
・送信後は、2.事務局に電話により受信確認を行うこと。ウ)提出先
2.事務局に同じ
15.優先交渉権者との技術協力業務に係る仕様書の確認
①優先交渉権者は、14.①による通知を受けた後、発注者が別に指定する日までに技術協力業務に関する仕様書の提出を行い、発注者の確認を受けなければならない。
②発注者から上記①で提出した仕様書に基づく設計図書が交付された後、優先交渉権者は当該設計図書に対応する技術協力業務の見積書を提出し、発注者の確認を受けなければならない。
16.優先交渉権者との技術協力業務に係る見積り合わせ
①上記 15.②による発注者の確認後、技術協力業務に係る見積り合わせを行うものとする。
②見積り合わせの日時及び場所は、見積執行通知書に示す日時及び場所とする。
17.協定等の締結
(1)基本協定の締結
技術協力業務の契約の締結にあたり、優先交渉権者は別途発注する詳細設計業務の業務完了後に実施する架替工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定【別添4】を締結するものとする。
(2)設計協力協定の締結
優先交渉権者の選定後、技術協力業務に係わる見積り合わせを実施したうえで、業務委託契約を締結すると同時に、優先交渉権者が設計協力するために発注者並びに詳細設計業務の受託者、波洲橋架替工事における発注者支援業務委託の受託者の4者間の役割や権限に関する設計協力協定【別添5】を締結し、技術協力業務を行う。
工事の価格等の交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術提案を反映した技術協力業務を改めて実施する。
以上
別表1
■一次審査の評価項目及び評価基準
項目 | 評価項目 | 評価基準 | 判断基準 | 点数 | ||||
参加表明 | 実績 | 会社業務 | 元請とし | ①実績のうち、橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの架替工事(同一箇所で上部工、下部工、撤去工のすべてを含む工事)の実 績が1件でもある。 | ||||
(企業) | 様式2 | 実績 | て、平成20 | |||||
年度以降に | 20 | |||||||
完成した実 | ||||||||
績工事の有 | ||||||||
無※1 | ②架替工事の実績がない場合は下記ア)~ウ)のいずれかの実績を評価する。各 5 点 ア)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの上部工工事 イ)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの下部工工事 ウ)橋長 40m 以上の河川もしくは 道路の橋りょうの撤去工事 | 最大 | ||||||
20 | ||||||||
最大 | ||||||||
15 | ||||||||
成績 | 工事成績※2 | 元請として、平成20年度以降に完成 | ||||||
様式2 | (最大3件) | した実績工事について工事成績評定 | ||||||
通知書の点数 ①80点~100点 ②70点~79点 | 5/件 3/件 | 最大 15 | ||||||
③60点~69点 | 1/件 | |||||||
④60点未満 | 0/件 | |||||||
表彰 | 表彰実績※3 | ・表彰実績がある | 10 | 10 | ||||
様式3 | ・表彰実績がない | 0 | ||||||
信頼度 | 企業経営の | 一級土木施工管理技士の取得者数 | ||||||
別添2 | 信頼度 | ・200人以上 | 10 | |||||
・150~199人 ・100~149人 | 8 6 | 10 | ||||||
・ 50~ 99人 | 4 | |||||||
・ 49人以下 | 2 | |||||||
技術協力 | 管理技術 | 資格・実 | 保有資格 | ①1級土木施工管理技士 | ||||
業務の配 | 者 | 績等 | ・資格取得後15年以上の実績 | 5 | ||||
置技術者 | 様式5 | ・資格取得後10年以上の実績 ・上記以下 | 3 1 | 最大 | ||||
②技術士 ・資格取得後10年以上の実績 | 5 | 10 | ||||||
・資格取得後5年以上の実績 | 3 | |||||||
・上記以下 | 1 | |||||||
実績 | 下記ア)~ウ)のいずれかの実績がある。各 5 点 ア)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの上部工工事 イ)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの下部工工事 ウ)橋長 40m 以上の河川もしくは 道路の橋りょうの撤去工事 | |||||||
最大 | 最大 | |||||||
15 | 15 | |||||||
担当技術 | 資格・実 | 保有資格 | ①1級土木施工管理技士 | |||||
者のう ち、代表1 | 績等 | ・資格取得後10年以上の実績 ・上記以下 | 5 3 | 最大 | ||||
名 様式5 | ②技術士 ・資格取得後5年以上の実績 | 5 | 10 | |||||
・上記以下 | 3 |
項目 | 評価項目 | 評価基準 | 判断基準 | 点数 | ||
実績 | 下記ア)~ウ)のいずれかの実績がある。各 5 点 ア)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの上部工工事 イ)橋長 40m 以上の河川もしくは道路の橋りょうの下部工工事 ウ)橋長 40m 以上の河川もしくは 道路の橋りょうの撤去工事 | 最大 15 | 最大 15 | |||
一次審査評価点=小計1 | 最大 105 | |||||
競争参加資格の要件:一次審査評価点に対する評価基準点 21 点(2割)以上 |
※1:提出された実績(最大3件)のうち、1件でも架替工事の実績があれば 20 点とし、それ以外の実績は評価対象としない。
①の架替工事の実績が無い場合は、累加工事実績として各個別工事の実績を 5 点とし、ア)~ウ)をすべて満たし
ている場合は最大 15 点とする。
※2:元請として平成 20 年度以降に完成した実績工事の有無で提出した工事実績(最大 3 件)の工事成績をそれぞれ
評価する。ただし、元請として平成 20 年度以降に完成した実績工事の有無では、重複する工事内容は加点対象とならないが、工事成績は重複する工事内容であっても工事成績をそれぞれ評価する。
例えば、上部工工事の実績を 3 件提出した場合は、実績工事の有無の項目は 5 点のみであるが、工事成績の項目は
3 件分をそれぞれ評価し、加点する。
※3:実績工事で提出した最大 3 件の工事についての表彰実績とする。
別表2
■二次審査の評価項目及び評価基準
項目 | 評価項目 | 評価の着眼点 | 点数 | ||
技術提案書 | 実施方針1様式 9 | 業務内容、業務背景、手続きの理解が高く、積極性がみられる場合に評価する。 | 20 | ||
実施方針2様式 9 | 業務への取り組み体制、技術協力業務の特徴、重視する設計・施工上の配慮事項について的確性、実現性等を総合的に評価する。 (特定テーマの事項は除く) | 20 | |||
特定テーマ様式 10 | 特定テーマについて、その的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっている等)を考慮して総合 的に評価する。 | 各 20 (計 40) | |||
ヒアリング | 配置技術者に対して実施方針や特定テーマに対する提案内容の理解度等を評価する。 | 20 | |||
参考委託費見積額 | 10×(全提案中最低の参考委託費見積額/提案者が示す参考委託費見積額) | 10 | |||
添付書類 | |||||
二次審査評価点=小計2 | 最大 110 | ||||
競争参加資格の要件:二次審査評価点に対する評価基準点 66 点(6割)以上 | |||||
一次審査評価点+二次審査評価点=小計 1+小計2 | |||||
総合評価点=(一次審査評価点+二次審査評価点)×(1.0+地域係数※1/100) |
※1:参考委託費見積額の評価点は、整数止めとし、小数点以下は切り捨てる。
※2:地域係数とは、市内業者の場合は 10%、準市内業者の場合は 5%を(一次審査評価点+二次審査評価点)に対して考慮する。
・市内業者とは,市内に本店又は本社(建設工事にあっては,建設業法(昭和24年法律 第100号)の規定による許可を受けた主たる営業所をいう。)を有する者をいう。
・準市内業者とは,市内に支店又は営業所(建設工事にあっては,建設業法の規定による許可を受けた営業所をいう。)を有し、市外の本店等から委任され、契約の見積り、入札、契約締結等に係る実態的な行為を行う支店等である者をいう。