UC 法人カード会員規約
UC 法人カード会員規約
《一般条項》
第 1 条(法人会員及びカード使用者)
1.ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、本規約を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた法人を法人会員とします。
2.法人会員に所属する役職員で、法人会員が代理人として指定し当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
3.法人会員は、当社との連絡のために連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届けるものとし、カード及び郵便物の送付、ならびに当社からの連絡・通知等は管理責任者に行うことによって法人会員に行ったものとします。
第 2 条(連帯責任)
法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。
ただし、カード使用者の支払い責任は、年会費ならびに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。
第 3 条(カードの発行)
1.法人会員には、そのカード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを貸与します。
2.当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身のご署名をしていただきます。
3.カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4.カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5.前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは、法人会員及び当該カード使用者が連帯して引受けるものとします。
6.カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する際、当社は引き続き法人会員ならびにカード使用者として適当と認めた場合、新しいカードと会員規約を管理責任者があらかじめ指定した送付先に送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第 4 条(カードの年会費)
1.法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は
カード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条第 1 項のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済みの年会費は、退会又は会員資格の取消となった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 5 条(暗証番号)
1.当社はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。ただし、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
(イ)カード使用者からのお申し出がない場合。
(ロ)当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、法人会員及びカード使用者はそのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 6 条(カード利用可能枠)
1.カード利用可能枠はカード使用者 1 名につき当社が決定した額を限度とし、カード使用者 の未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲で利用できます。なお、本条におけるご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年 会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの 代金及び諸手数料を含みます。
2.カード 1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。
3.第 1 項にかかわらず、当社は法人会員全体のカード利用可能枠をカード使用者に対するカード利用可能枠とは別に定めることができるものとします。
4.第 1 項及び第 3 項のカード利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額又は減額できるものとします。
5.本条第 1 項のカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第 7 条第 1 項にかかわらず、当社から請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第 7 条(代金決済)
1.第 21 条第 1 項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)のご利用代金は、
原則として毎月 10 日に締め切り、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の当社が指定した日にお支払いいただくことがあります。また、お支払い方法について別に当社が指定した場合は、その方法に従いお支払いいただきます。
2.カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として 1.63%(税込)を加算したレートを適用するものとします。
3.当社は、前二項に基づく毎月のお支払い金額を、お支払い月の前月末頃、普通郵便で法人会員があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 2 週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご了承いただいたものとみなします。
4.法人会員のお支払預金口座の預金残高不足等により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知せずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれかの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第 9 条(費用の負担)
法人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外のお支払方法より発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いにかかわるxx証書の作成費用等は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。
第 10 条
(退会及びカードの利用停止と返却)
1.法人会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。また、法人会員は当社あて所定の手続きをすることにより、特定のカード使用者のカード使用取消をすることができます。この場合、法人会員は当社に対して残債務の全
額をお支払いいただくことがあります。
2.法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は法人会員の資格取消、又は特定のカード使用者の資格取消をすることができ、これらの措置とともに加盟店等に当該カードの無効を通知することがあります。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合
(ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
(ホ)第 21 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
(ヘ)第 7 条第 1 項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 12 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)法人会員又はカード使用者が当社と締結した他の規約等において、カードの利用停止又は会員資格を取り消された場合。
(リ)第 17 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合
(ヌ)第 17 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 17 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)住所変更の届出を怠るなど法人会員の責めに帰すべき事由によって法人会員の所在が不明となり、当社が法人会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
(ワ)法人会員又はカード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からの連絡が困難と判断した場合。
3.前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は以下の事項に同意するものとします。 (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約
の効力が維持されるものとします。
(ロ)法人会員及びカード使用者は、会員番号等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いただきます。
4.第 1 項又は第 2 項に該当した場合、法人会員はそのカード使用者全員のカードをただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとします。
ただし、特定のカード使用者の使用取消のとき、又はカード使用停止の場合で当社が認めるときは、当該カード使用者のカードを返却するものとします。
5.退会、カード使用取消、資格取消又はカード使用停止をされた後にカードが使用された場合には、その代金の全額をただちにお支払いいただきます。
第 11 条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第 12 条(期限の利益喪失)
1.法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。
(イ)支払期日にご利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(ロ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ハ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(ニ)破産・民事再生・特別清算・会社更生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2.法人会員又はカード使用者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとします。 (イ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ロ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 (ハ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(ニ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカード使用取消となったとき。 (ホ)法人会員又はカード使用者が、第 17 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき、又は当
社が、第 17 条の 2 第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 13 条(遅延損害金)
法人会員は、本規約に定められた支払期日にお支払い資金が不足するなどしてご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、また本規約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、年利率 14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。
この場合の計算方法は、日割計算とします。
第 14 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称します。)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を提出していただくとともに、所轄警察署へもお届けいただきます。
2.カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者の責任となります。
3.ただし、前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
(イ)法人会員及びカード使用者の、共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(ニ)第 3 条第 4 項に違反して第三者にカードを使用された場合。
(ホ)当社が法人会員又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ヘ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。 (ト)本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
(チ)法人会員又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、当社に責がある場合は除きます。
4.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 15 条(届出事項の変更)
1.法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、管理責任者、カード使用者の氏名・住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第 17 条第 2 項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合、又はカード使用者を追加もしくは取消する場合は、ただちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きを行わないために当社から送付するカード、通知書、書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに法人会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3.法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、ただちに第 10 条第 1 項に従い、当社あて所定の使用取消手続きをしていただきます。
4.当社は、法人会員と当社との各種取引において、法人会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第 16 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 17 条(その他承諾事項)
1.法人会員及びカード使用者は、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。 (イ)当社がカードに関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を第三者に委託
すること。
(ロ)当社がカード使用者にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
2.法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3
項第 1 号又は第 2 号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という。)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
第 17 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団 (ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員 (ホ)暴力団関係企業 (ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ (チ)特殊知能暴力集団等 (リ)これらの共生者
(ヌ)その他これらに準ずる者
(以下総称して「暴力団員等」と称します。)
2.法人会員は、法人会員又はカード使用者自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反、又は次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(ハ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ニ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ホ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第 18 条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、購入地及び当社の本社・支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 19 条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第 20 条(規約の改定ならびに承認)
本規約が改定され、当社より法人会員及カード使用者へその内容の通知をし、又は 新会員規約を送付したのちにカード使用者がカードを利用したときは、法人会員及びカード使用者は規約の改定を承認したものとみなします。
《ショッピングサービス条項》第 21 条(カード利用方法)
1.カード使用者は次の(イ)~(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入ならびにサービスの提供(以下
「ショッピングサービス」と称します。)を受けることができます。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への
署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
(イ)当社と契約した加盟店。
(ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前項のカードの提示、売上票等への署名等の手続きを省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
4.カード使用者は、換金を目的とするショッピングサービスの利用はできません。第 22 条(加盟店への連絡等)
カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行なう場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行なうことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを了承するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答するこ
(ロ)カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
(ハ)カード使用者のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
(ヘ)通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知することがあること。
第 23 条(債権譲渡)
1.法人会員及びカード使用者は、ショッピングサービスにより生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権の任意の時期ならびに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
(イ)加盟店が当社に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社
に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
2.前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店においてカード使用者がカードを提示してご署名いただいた売上票の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売等の場合は、当該商品又はサービスの表示価格と送料等の合計金額とします。
第 24 条(支払区分)
カード使用者のショッピングサービスの利用代金の支払区分については、原則 1 回払いとなります。
第 25 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第 26 条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除をすることができます。
第 27 条(加盟店との紛議)
カードのご利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員及びカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
UC 立替払加盟店利用特約
第 1 条(本特約の主旨)
1.本特約は、ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)又は UC 法人カード会員規約 第 21 条第 1 項(ロ)~(ハ)のクレジット会社・金融機関等と加盟店間との契約が債権譲渡契約ではなく立替払い契約の場合、当該加盟店(以下「立替払加盟店」と称します。)におけるサービス利用料、ショッピング利用代金等のカードでの決済についての特約を定めたものです。
2.立替払加盟店において、カード使用者はカードを提示することにより、又は通信販売等の方法により、ショッピングサービスの提供を受けることができるものとします。
3.前項の場合、当社は法人会員及びカード使用者の委託に基づき、立替払加盟店に対し、法人会員及びカード使用者に代ってサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いをするものとし、法人会員及びカード使用者は予め異議なくこれを承諾します。
第 2 条(本特約の適用範囲)
1.第 1 条に基づくサービス利用料、ショッピング利用代金等の立替払いにおいては、当社の定める UC 法人カード会員規約のうち、加盟店からの債権譲渡の承認に関する条項は適用されないものとします。
2.本特約に定めのない事項についてはすべて UC 法人カード会員規約が適用されるものとします。
第 3 条(求償金債権、債務)
法人会員及びカード使用者は、第 1 条の委託に基づき当社が立替払加盟店より請求を受けた法人会員及びカード使用者のサービス利用料、ショッピング利用代金等を立替払いした場合、当社が法人会員及びカード使用者に対して取得する求償金債権を UC 法人カード会員規約のショッピングサービス条項に基づく譲受債権と同様に当社に対して支払うものとします。
個人事業主法人会員特約
個人事業主の方がお申込みの場合は、本特約が適用され UC 法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)が下記のように変更されます。
第 1 条(入会申込み及び個人事業主法人会員)
1.ユーシーカード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、本規約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた個人事業主を個人事業主法人会員といいます。
2.一般条項の第 1 条第 2 項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。
3.一般条項の第 17 条第 2 項を以下の内容とします。
2.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第
12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号又は第 2 号に掲げる者に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。
2017 年 12 月