Contract
道xx公園上段トイレ等の管理に係る協定書(案)
陽光台連合自治会(以下「自治会」という。)と公園管理者相模原市(以下「本市」という。)は、道xx公園上段トイレ(以下「工作物」という。)及び樹木の管理区分並びに費用分担について、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1 条 本協定は、工作物及び樹木の管理区分並びに費用分担を明確にし、工作物及び樹木の維持管理を行うことを目的とする。
(工作物及び樹木の位置)
第2 条 工作物の位置は別添図赤色表示部分とし、樹木の位置は別添図青色表示部分とする。
(管理の区分)
第3 条 工作物及び樹木に係る管理の区分は、次の各号に定めるところによる。
( 1 ) 工作物に係る日常管理については、自治会が行うものとする。
( 2 ) 工作物に係る新築、改築又は修繕は、本市が行うものとする。
( 3 ) 樹木に係る管理については、自治会が行うものとする。 (工作物の管理方法)
第4 条 工作物に係る日常管理の方法は、次の各号に定めるところによる。
( 1 ) 自治会は、工作物の出入口の鍵の開閉について、毎日原則として下記の時間に実施し、施錠時には利用者の有無を確認するものとする。ただし、鍵の開閉時間を変更する場合には、自治会と本市が協議の上決定し、自治会が行うものとする。
ア 4 月から8 月 午前7 時にxx、午後6 時に施錠イ 9 月から3 月 午前8 時にxx、午後5 時に施錠
( 2 )本市は、自治会に対して工作物の鍵を貸与し、自治会は、責任を持ってこれを管理するものとする。
( 3 )自治会は、次に掲げる工作物の清掃等を週1 回以上行う。ただし、必要が生じた場合はこの限りでない。
ア 便器等の水洗いとブラシの清掃
イ 天井、壁、扉等のほこり、くもの巣等の除去
ウ 落書きの消し落とし
エ トイレットペーパー、防臭剤等の補充 (樹木の管理方法)
第5 条 自治会は、樹木に係る管理について、おおむね工作物の高さとなるよう適正に管理するものとする。
(費用の負担)
第6 条 第3 条に規定する管理に要する費用は、それぞれ管理を行う者の負担とする。ただし、第3 条第1 号について、自治会と本市が街美化アダプト制度実施要綱に基づいた合意書を取り交わした場合には、本市は自治会に対し、街美化アダプト制度(都市公園等管理)実施要領に基づいた活動支援費を支給することができる。
(疑義の決定等)
第7 条 本協定に定めのない事項、疑義の生じた事項又は変更の必要が生じた事項については、その都度自治会及び本市が協議して定めるものとする。
(効力の発生等)
第8 条 本協定は、締結の日から効力を生じ、工作物を廃止したときに効力を失うものとする。
本協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、自治会及び本市は各自その1通を保有するものとする。
平成2 8 年1 2 月 日
甲 相模原市中央区陽光台6 丁目7 番3 4 号陽光台連合自治会
代表 陽光台連合自治会長 xx x
乙 相模原市中央区中央2 丁目1 1 番1 5 番公園管理者 相模原市
代表 相模原市長 xx xx
工作物及び樹木の位置
樹木
ゲッケイジュ 3本キンモクセイ 1x
xxx公園
xxxxxxxxxx0xxxx