建物設備の名称・所在地党 名 称 サービス付き高齢者向け住宅 きずな 所在地 徳島市丈六町小谷46番地1 木 造 工事完了日 共同建 構造 非木造 (軽量鉄骨) 2020年8月大規模修繕を( )年実 施 建て方 長屋建一戸建 2階建て その他 戸数 30戸 住宅部分 住戸番号 号室 間取り ( )LDK・DK・K/ワンルーム/ 面 積 18.07、18.37 ㎡(それ以外に、バルコニー なし ㎡) 加齢対応構造等 有・無 台所 有・無 トイレ 有 専用(水洗)・無 収納設備 有・無 洗面設備...
サービス付き高齢者向け住宅きずな
入居者
事業所 サービス付き高齢者向け住宅 きずな
(1)賃貸借の目的物
サービス付き高齢者向け住宅きずな入居契約書
(普通建物賃貸借契約・(A)毎月払い)
建物設備の名称 ・所在地党 | 名 | 称 | サービス付き高齢者向け住宅 きずな | ||||
所在地 | xxxxxxxx00xx0 | ||||||
木 造 | 工事完了日 | ||||||
共同建 | 構造 | 非木造 (軽量鉄骨) | 2020年8月大規模修繕を ( )年 実 施 | ||||
建て方 | xxx xxx | 2階建て | |||||
その他 | 戸数 | 30戸 | |||||
住宅部分 | 住戸番号 | 号室 | 間取り | ( )LDK・DK・K/ワンルーム/ | |||
x | x | 18.07、18.37 ㎡(それ以外に、バルコニー なし ㎡) | |||||
加齢対応構造等 | 有・無 | ||||||
台所 | 有・無 | ||||||
トイレ | 有 専用(水洗)・無 | ||||||
収納設備 | 有・無 | ||||||
洗面設備 | 有・無 | ||||||
浴室 | 有・無 | ||||||
シャワー | 有・無 | ||||||
洗濯機置場 | 有・無 | ||||||
給湯設備 | 有(IH・ガス)・無 | ||||||
ガスコンロ・電気コンロ・IH調理器 | 有・無 | ||||||
冷暖房設備 | 有・無 | ||||||
緊急通報設備 | 有・無 | ||||||
安否確認設備 | 有・無 | ||||||
オートロック | 有・無 | ||||||
地デジ対応・CATV対応 | 有・無 | ||||||
インターネット対応 | 有・無 | ||||||
メールボックス | 有・無 | ||||||
宅配ボックス | 有・無 | ||||||
鍵 | 有・無 (鍵No. ・ 2 本) | ||||||
使用可能電気容量 | ( 15 )アンペア | ||||||
ガス | 有(都市ガス・プロパンガス)・無 | ||||||
上水道 | 水道本管より直結・受水槽・井戸水 | ||||||
下水道 | 有(公共下水道・浄化槽)・無 | ||||||
共用部分 | 設備等 | 談話x | x(47.79)㎡・無 2箇所 1階北東部、2階西部 | ||||
台所 | 有( 6.66)㎡・無 1箇所 2階 | ||||||
食堂 | 有(84.70)㎡・無 1箇所 1階北東部 | ||||||
収納設備 | 有( 8.10)㎡・無 2箇所 2階西部 | ||||||
浴室 | 有(40.54)㎡・無 3箇所 1階南東部、2階南部 | ||||||
トイレ | 有(16.00)㎡・無 5箇所 1階北西部、西部、2階部 | ||||||
緊急通報設備 | 有(設置場所:1階事務所)・無 | ||||||
付属施設 | 駐車場 物置 専用庭 | 含む・含まない 含む・含まない含む・含まない | 台分(位置番号: ) |
(2)契約期間
始期(入居予定日) | 年 | 月 | 日から | 2年間 |
終期(退去日) | 年 | 月 | 日 |
(3)賃料等
賃料の支払い方法 | 額 | 支払い期限 |
毎月払い | 29,000円 | 当月分・翌月分を翌月26日引落し |
共益費 | 額 | 支払い期限 |
22,000円 | 当月分・翌月分を翌月26日引落し | |
敷 金 | なし | |
支払い方法 | 自動口座振替方式 振替金融機関名: 預金: 普通・当座 口座番号: 名義: |
(4)状況把握・生活相談サービスの内容等
サービス内容 | ・状況把握サービス 定期巡回及び入居者の安否確認を、必要に応じて随時行う ・生活相談サービス 日常生活における入居者の心配事や悩み事など随時相談に応じる | |
提供方法 | 常駐する者 | 1名以上 |
常駐する時間帯 | 24時間常駐 | |
サービス料の支払い方法 | 額 | 支払い期限 |
毎月払い | 11,000円 | 当月分・翌月分を翌月26日引落し |
支払い方法 | 自動口座振替方式 振替金融機関名: 預金: 普通・当座 口座番号: 名義: |
(5)貸主
住 所:x000-0000 xxxxxxxx00xx0 | |
貸主 | 法人名:医療法人青樹会 理事長:xxxx |
(法人名・代表者) | サービス付き高齢者向け住宅事業の登録番号 |
徳島県知事 第90―5号 |
(6)借主
氏名 | 生年月日 | 氏名 | 年 | 月 | 日生 | 歳 |
残置物引取人 | 住 所:〒 氏 名:連絡先: | 借主との関係: | ||||
緊急連絡先となる者 | 住 所:〒 氏 名:連絡先: | 借主との関係: |
(7)連帯保証人及び限度額
連帯保証人 | 住 所:〒 氏 名: |
限 度 額 | 300,000円 |
(契約の締結)
第1条 1貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容について、以下の条項により、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。
2建物の賃貸借が終了した場合には、状況把握・生活相談サービスの提供も終了するものとす
る。
3状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、建物の賃貸借も終了するものとす る。ただし、乙の責によらない事由により状況把握・生活相談サービスの提供が終了した場合には、乙は、建物の賃貸借の継続又は終了のいずれかを選択することができる。
(契約期間、更新等)
第2条 1契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2乙は、物件が完成しているなど、入居可能な状態になっていることを前提として、契約期間の始期(入居予定日)に入居することとする。ただし、契約締結後における乙の急な入院などやむを得ない理由がある時は、甲の同意を得て契約期間の始期(入居予定日)を延期することができる。
3甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。その際、建物の賃貸借契約を更新した場合には、状況把握・生活相談サービスの提供契約も更新することとする。
(使用目的)
第3条 1乙は、住居のみを目的として本物件を使用しなければならない。
(賃料)
第4条 1乙は、頭書(3)記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
21か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
3甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
三近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合
(共益費)
第5条 1乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用量、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
31か月に満たない期間の賃料は、1か月を30日として日割計算した額とする。
4甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。
(状況把握・生活相談サービスの内容、料金等)
第6条 1甲は、乙に対し、乙が安全かつ安心して主体的に生活できる住まいの充実を図ることができるよう、状況把握・生活相談サービスを提供し、乙は、状況把握・生活相談サービスの提供の対価として状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払うこととする。
2甲は、乙に対し、頭書(4)の状況把握・生活相談サービスを提供する。
3乙は、頭書(4)の記載に従い、状況把握・生活相談サービス料金を甲に支払わなければならない。
41か月に満たない期間の状況把握・生活相談サービス料金は、1か月を30日として日割計算した額とする。
5甲及び乙は、消費者物価指数、雇用情勢その他の経済事情の変動により状況把握・生活相談サービス料金が不相当となった場合には、協議の上、状況把握・生活相談サービス料金を変更することができる。
6甲及び状況把握・生活相談サービスを提供する者は状況把握・生活相談サービスを提供する上で知り得た乙及びその家族等に関する秘密及び個人情報については、個人情報保護法を遵守してその保護に努め、乙又は第三者の生命、身体等に危険がある場合その他の正当な理由がある場合又は乙の事前の同意がある場合を除いて契約中及び契約終了後において、第三者に漏らさないこととする。
7甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に伴って、甲の責めに帰するべき事由により乙の生命、体又は、財産に損害を及ぼした場合は、乙に対してその損害を賠償する。
8甲は、状況把握・生活相談サービスの提供に係る乙の苦情等に対し、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第7条 1甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会勢力ではないこと。
三反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四自ら又は第三者を利用して、次の行為しないこと。
イ相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
ロ偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(禁止又は制限される行為)
第8条 1乙は、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面に承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には甲に通知しなければならない。
(契約期間中の修繕)
第9条 1甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲はあらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合においては、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
(契約の解除)
第10条 1甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催促したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一第4条第1項に規定する賃料支払義務 二第5条第2項に規定する共益費支払義務
三第6条第3項に規定する状況把握・生活相談サービス料金支払義務四前項第1項後段に規定する費用負担義務
2甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第八号までに掲げる行為に係るものを除く。)
三その他本契約書に規定する乙の業務
3甲は、乙が年齢を偽って入居資格を有すると誤認させるなどの不正の行為によって本物件に入居したときは、本契約を解除することができる。
4甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一第7条各号の確約に反する事実が判明した場合
二契約締結後に自ら又は自らの役員が反社会勢力に該当することとなった場合
5甲は、乙が別表第1第六号から第八号までに掲げる行為を行った場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第11条 1乙は、甲に対して少なくとも30日前に解約申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から30日分の賃料及び状況把握・生活相談サービス料金(本契約の解約後の賃料相当額及び状況把握・生活相談サービス料金相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
(契約の消滅)
第12条 1本契約は、天災、地変、火災その他甲乙双方の責めに帰さない事由により本物件が滅失した場合には、当然に消滅する。
(明渡し)
第13条 1乙は、本契約が終了する日までに(第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては直ちに)本物件を明渡さなければならない。
2乙は、前項の明渡しをするときには、明渡し日を事前に甲に通知しなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第14条 1乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。
2甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、別表の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
(残置物の引取り等)
第15条 1乙は、本契約が終了した場合において乙が残置物を引取ることができない又は困難であるときに備えて、あらかじめ、当該残置物の引取人(以下この条において「残置物引取人」という。)を定めることができる。
2残置物引取人に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな残置物引取人を定めることができる。
3第1項の規定により残置物引取人を定めた場合にあっては、甲は、本契約が終了した後遅延なく、乙又は残置物引取人に本契約が終了した旨を連絡するものとする。
4乙又は残置物引取人は、本契約の終了から1月を経過する日までに、当該残置物を引取らなければならない。
5甲は、乙又は残置物引取人が、本契約の終了から1月を経過する日までに当該残置物を引取らない場合にあっては、当該残置物を乙又は残置物引取人に引渡すことができるものとする。この場合においては、当該引渡しの費用を、乙又は残置物引取人が負担するものとする。
6甲は、甲の責めに帰すべき事由によらないで前項の残置物の引渡しをなし得ない場合又は乙又は残置物引取人が当該残置物を受領しない場合若しくは受領し得ない場合には、乙又は残置物引取人が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を乙又は残置物引取人が負担するものとする。
7甲は、乙が残置物引取人を定めない場合にあっては、本契約の終了から1月を経過したときは、乙が当該残置物の所有権を放棄したものとみなし、当該残置物を処分することができるものとする。この場合においては、当該処分の費用を乙又は残置物引取人が負担するものとする。
(立入り)
第16条 1甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ、乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
2乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立入ることができる。
4甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合、災害その他により乙又は第三者の生命又は財産に重大な損害を生じるおそれがある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件に立入ることができる。この場合において、甲は乙の不在時に立入ったときは、立入り後その旨を乙に報告しなければなかない。
(債務の保証)
第17条 1連帯保証人は(以下「丙」という。)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。
2前項の丙の負担は、頭書(7)及び押印欄に記載する限度額を限度とする。
(緊急連絡先の指定)
第18条 1乙は、乙の病気、死亡等に備えて、甲からの連絡、相談等に応じ、適切な対応を行う者として、緊急連絡先となる者を定めることができる。
2緊急連絡先となる者に支障が生じた場合にあっては、乙は、甲に対し、直ちにその旨を通知しなけらばならない。この場合においては、乙は、甲の承認を得て、新たな緊急連絡先となる者を定めることができる。
(協議)
第19条 1甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法、借地借家法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(特約条項)
第20条 第19条までの規定以外に、本契約の特約については、下記のとおりとする。
甲: ㊞ 乙: ㊞ |
別表第1(第8条第3項関係)
一 | 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
二 | 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 |
三 | 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 |
四 | 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。 |
五 | 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物、犬、猫等の動物、猛 獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 |
六 | 本物件を、反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 |
七 | 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことに より、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 |
八 | 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 |
九 | 上記のほか、騒音、振動、不潔行為等により、近隣又は他の入居者に迷惑をかけること。 |
別表第2(第8条第4項関係)
一 本物件に借主以外を宿泊させること。 |
二 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。 |
三 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。 |
別表第3(第8条第5項関係)
一 1か月以上継続して本物件を留守にすること。 |
別表第4(第14条関係)
【現状回復の条件について】
本物件の現状回復条件は、下記Ⅱの「例外としての特約」による以外は、賃貸住宅の現状回復に関する費用負担の一般原則の考え方による。すなわち、
・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、賃借人が負担すべき費用となる。
・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、賃貸人が負担すべき費用となるものとする。
その具体的内容は、国土交通省の「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改正版)」において定められた別表1及び別表2のとおりですが、その概要は、下記Ⅰのとおりである。
Ⅰ 本物件の原状回復条件
(ただし、民法90条及び消費者契約法8条・9条・10条に反しない内容に関して、下記Ⅱの
「例外としての特約」の合意がある場合は、その内容による。)
1 賃貸人・賃借人の修繕分担表
賃貸人の負担になるもの | 賃借人の負担になるもの |
【床(塩ビシート・カーペットなど)】 | |
1.塩ビシートのワックスがけ、メンテナンス 2.家具の設置による塩ビシートのへこみ、設置跡 3.クッションフロアの色落ち、変色(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 1.塩ビシートの床に飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) 2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3.引越作業等で生じた引っかきキズ 4.塩ビシートの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
【壁、天井(クロスなど)】 | |
1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電機ヤケ) 2.壁に貼ったポスターや絵画の跡 3.壁等の画鋲、ピン等の穴 (下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4.エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡 5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 1.賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 2.クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食 3.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 4.賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡 5.落書き等の故意による毀損 |
【建具、柱等】 | |
1.網戸の張替え 2.地震で破損したガラス 3.ガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの) | 1.故意により生じた柱等のキズ、臭い 2.落書き等の故意による毀損 |
【設備、その他】 | |
1.専門業者による全体のハウスクリーニング (賃借人が通常の清掃を実施している場合) 2.エアコンの内部洗浄(臭いなどが付着していない場合) 3.消毒(トイレ、洗面など) 4.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 5.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) | 1.トイレ、洗面台の水垢、カビ等、換気扇等の汚れ (賃借人が清掃、手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2.日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 3.鍵の紛失又は破損による取替え |
2 賃借人の負担単位
負担内容 | 賃借人の負担単位 | 経過年数等の考慮 | ||
床 | 毀損部分 の補修 | 塩ビシート、 カーペット | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | 6年で残存価値1円となるような負担割合を算定する。 |
壁・天井 | 毀損部分の補修 | 壁(クロス) | ㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないと する。 | 6年で残存価値1円となるような負担割合を算定る。 |
汚染時等による臭い | 当該居室全体においてクロス等が変色したり臭いが付着した場合のみ、居室全体のクリーニング又は張替費用を賃借人負担とすることが妥当と考えられ る場合。 | |||
建具・柱 | 毀損部分 の補修 | 建具・柱 | 1枚単位 | 経過年数は考慮しない。 |
設備その他 | 設備の 補修 | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | (設備機器) 耐用年数経過時点で既存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、負担割合を算定する。 |
鍵の返却 | 鍵 | 補修部分、 紛失の場合はシリンダー交換も含む | 鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮しない、交換費用相当分を借主負担とする。 | |
通常の清掃※ | クリーニング ※通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ | 部位ごと、又は住戸全体 | 経過年数は考慮しない。借主負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは、住戸全体の清掃費用相当分を借主負担とする。 |
設備等の経過年数と賃借人負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合)賃借人負担割合(原状回復義務がある場合)
(%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 経過年数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (年)
3 原状回復工事施工目安単価
対象箇所 | 単位 | 単価(円) | ||
床 | 塩ビシート張替え | 室当 | 60,000~80,000 | |
天井 | クロス張替え | 室当 | 40,000~60,000 | |
壁 | クロス張替え | 室当 | 60,000~80,000 | |
設備 | 窓 | ガラス入替 | ケ所 | 35,000~55,000 |
建具 | 建具入替 | ケ所 | 120,000~130,000 | |
洗面 | 交換 | ケ所 | 50,000~60,000 | |
トイレ | 交換 | ケ所 | 75,000~85,000 | |
その他 | 残材処理 | 式 | 15,000~20,000 |
※この単価は、あくまで目安であり、入居時における賃借人・賃貸人の双方で負担の概算額を認識するためのものである。従って、退去時においては、資材の価格や在庫状況の変動、毀損の程度や原状回復施工方法等を考慮して、賃借人・賃貸人双方で協議した施工単価で原状回復工事を実施することとなる。
Ⅱ 例外としての特約
原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、賃借人は、例外として、下記の費用については、賃借人の負担とすることに合意する。
(但し、民法90条及び消費者契約法第8条・第9条・及び第10条に反しない内容に限る。)
(括弧内は、本来は賃貸人が負担するべきものである費用を、特別に賃借人が負担することとする理由。)
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | ||
・ | 甲: | ㊞ |
乙: | ㊞ |
下記貸主(甲)と借主(乙)は、本物件及び頭書(4)に記載する状況把握・生活相談サービスの内容等について上記のとおり高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で状況把握・生活相談サービスが提供されるものに係る賃貸借契約を締結したことを証するため、本契約書2通を作成し、記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
連絡先 : 088-676-3325
㊞
住 所 :〒771-4261
徳島市丈六町行正27番地1
氏 名 : 医療法人青樹会 きずな理事長 青野将知
貸主(甲)
連絡先 :
㊞
氏 名 :
住 所 :〒
借主(乙)
連絡先 :
㊞
氏 名 :
住 所 :〒
連帯保証人
(丙)
住 所 | :〒 | |
緊急連絡先となる者 | 氏 名 | : ㊞ |
連絡先 | : |