第2条 当社は、民法の定め従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービス係る Web サイト又は当社の運営するホームページ掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後 本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款よります。
移動体衛星通信サービス契約約款
2023年1月1日
中部テレコミュニケーション株式会社
(目次) | ||
第1章 | 総則 第1条 | 約款の適用 |
第2条第3条 | 約款の変更等取扱制限 | |
第2章 | 使用契約 | |
第4条第5条第6条 第7条 | サービスの種類 使用契約の単位等 外国関係主管庁等の許可の取得使用申込の承諾等 | |
第8条第9条第10条 第11条 | 使用開始日の通知 使用契約者の氏名等の変更使用契約に基づく権利の譲渡使用契約者の地位の承継 | |
第12条第13条 第14条 | 使用契約者が行う使用契約の解除破産等による使用契約の解除 当社が行う使用契約の解除 | |
第15条第16条第17条 第18条 | 端末設備の亡失等による使用契約の解除使用契約者の義務 利用中止等 利用停止 | |
第19条 | 料金 | |
第20条 | 使用契約料の支払義務 | |
第21条 第22条第23条 | 基本使用料の支払義務 通信料の支払義務割増金 | |
第24条第25条 | 延滞利息 基本料の返還 | |
第3章 | 共通事項 | |
第26条 第27条第28条 | 責任の制限 合意管轄裁判所 使用契約者に係る情報の利用 |
料金表
1.イリジウムサービス
1) 使用契約料
2) 通信料等
イリジウム音声サービス基本料及び通信料
附 則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は移動体衛星通信サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)の定めるところより、移動体衛星通信サービスを提供します(以下「サービス」といいます。)。
2 当社は、KDDI株式会社の移動体衛星通信サービス契約約款基づき、本サービスを提供します。
(約款の変更等)
第2条 当社は、民法の定め従い、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後のこの約款及びその効力発生時期を、本サービス係る Web サイト又は当社の運営するホームページ掲載して周知するものとします。また改定されたこの約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款よります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 22 条の2の3第2項第1号該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明代え、当社の指定するホームページ掲示する方法又は当社が適切であると判断する方法より説明します。
(取扱制限)
第3条 本サービスの取扱い関しては、日本又は外国の法令等、KDDI株式会社が提携する外国通信事業者の定めるところより制限されることがあります。
第2章 使用契約
(サービスの種類)
第4条 当社は、次の移動体衛星通信サービスを提供します。
1) イリジウムサービス
(使用契約の単位等)
第5条 当社は、本サービスを使用する者との間で、使用契約を1の端末設備ごと締結します。
2 使用契約を締結できる者方は、1の使用契約つき、1人限ります。
(外国関係主管庁等の許可の取得)
第6条 当社と本サービスの使用契約を締結した者(以下「使用契約者」という)は、本サービス必要な端末設備を本邦外で使用するあたって、事前同端末設備の持ち込み及び使用を希望する対象国の電気通信関係主管庁その他の関係主管庁等(以下「外国関係主管庁等」といいます。)から、当該国内への同端末設備の持ち込み及び当該国内での同端末設備の使用のための許可を取得しなければなりません。
(使用申込の承諾等)
第7条 当社は、本サービスの使用契約の申込があったときは、受け付けた順序従って承諾します。
2 前項の規定かかわらず、当社は、使用申込を承諾するため必要な電気通信設備余裕がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3 前2項の規定かかわらず、当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、使用申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの使用契約の申込をした者が、本サービス係る料金、割増金又は遅延損害金の支払を現怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 本サービスの提供が、技術的著しく困難であるとき。
(3) 使用申込書又はその確認のための書類不備があるとき。
(4) その他本サービス関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(使用開始日の通知)
第8条 当社は、速やか書面より使用契約者使用開始日を通知します。
2 使用契約者は、前項の使用開始日以降でなければ、端末設備を使用することはできません。
(使用契約者の氏名等の変更)
第9条 使用契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは居所ついて変更があったときは、速やか書面よりそのことを契約事務を行う当社の事業所通知していただきます。
(使用契約基づく権利の譲渡)
第10条 使用契約基づいて当社から移動体衛星通信サービスの提供を受ける権利は、第三者譲渡することができます。
2 前項規定する権利の譲渡は、当社所定の譲渡承認請求書を当社提出してその承認を得たときその効力を生じるものとします。
3 当社は、前項の規定より譲渡の承認を求められたときは、第7条(使用申込の承諾等)第2項及び第
3項準じて、これを承認します。
4 前項の権利の譲渡があったときは、譲り受けた方は、使用契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(使用契約者の地位の承継)
第11条 使用契約者ついて相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併より設立された法人は、使用契約者の地位を承継します。
2 前項の規定より使用契約者の地位を承継した者は、承継の日から6か月以内使用契約者の地位
を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社通知していただきます。
3 第1項の場合おいて、相続より使用契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、そのうちの
1人を代表者と定め、前項の手続きをしていただきます。代表者を変更したときも同様とします。
4 前項の規定よる代表者の通知がないときは、当社が、代表者を指定します。
(使用契約者が行う使用契約の解除)
第12条 使用契約者は、使用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の当社の7営業日前まで、書面よりその旨を契約事務を行う当社の事業所通知していただきます。
(破産等よる使用契約の解除)
第13条 当社は、使用契約者ついて、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これら類する事由が生じたことを知ったときは、直ちその使用契約を解除します。
(当社が行う使用契約の解除)
第14条 当社は、KDDI株式会社が提携する外国通信事業者がサービスの提供を終了したとき、使用契約者との使用契約を解除します。
2 当社は、使用契約者が第18条(利用停止)の規定より利用停止をした場合おいて、使用契約者がなお第18条のいずれか該当する場合は、その使用契約を解除することがあります。また、使用契約者が第18条のいずれか該当する場合で、その行為が当社の業務の遂行著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ち使用契約を解除することがあります。当社は、この規定より使用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を使用契約者通知します。
(端末設備の亡失等よる使用契約の解除)
第15条 天災、事変その他使用契約者の責めよらない事由より端末設備が亡失したときは、その日以降、使用契約は解除されたものとします。
(使用契約者の義務)
第16条 使用契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービス関する日本及び外国の法令等を遵守すること。
(2) 本サービス係る伝送交換の取扱い妨害を与える行為をしないこと。
(3) 犯罪行為、他人の著作権その他権利を侵害する行為、法令違反する行為、公序良俗反する行為をしないこと。
2 使用契約者は、前項の規定の適用ついては、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、使用契約者以外の方の行為ついても当社対して責任を負っていただきます。
(利用中止等)
第17条 当社は、次の場合 は、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社、KDDI株式会社又はKDDI株式会社が提携する外国通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、事変その他の非常事態の発生又は電気通信設備の障害その他の事由より、通信が著しく遅延し、又は遅延するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) その料金月おける本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収支障が生じるおそれがあると当社が認めたとき。
(利用停止)
第18条 当社は、使用契約者が次のいずれか該当する場合は、6か月以内の期間(本サービスの料金等を支払わない場合あっては、その料金等が支払われるまでの間)を定めて、本サービスの通信を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金、割増金又は遅延損害金を支払わないとき。
(2) 第16条(使用契約者の義務)の規定違反したとき。
(3) 前各号のほか、本サービス関する当社の業務の遂行又は当社又は当社の協定事業者の電気通信設備著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定より利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を
使用契約者通知します。
(料金)
第19条 当社が定める本サービスの料金は、料金表定めるところよります。使用契約者は、請求書指定する期日(以下「支払期日」といいます。)まで、その料金を支払っていただきます。
(使用契約料の支払義務)
第20条 使用契約者は、本サービス係る契約の申込を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表定める使用契約料を支払っていただきます。
ただし、その手続きの着手xxx申込みの取消しがあったときは、この限りではありません。
(基本使用料の支払義務)
第21条 使用契約者は、当社が本サービスの使用を開始した日から起算して使用契約の解除があった日までの期間(使用を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)ついて、料金表定める料金を支払っていただきます。
(通信料の支払義務)
第22条 その通信の発信のあった端末設備の使用契約者は、本サービスついて、当社が測定したショートメッセージ及び電子メールの情報量又は通話時間と料金表の規定基づいて計算される通信料の支払いを要します。
2 使用契約者は、前項の表の第1項の通信料であって、使用契約者以外の方が行った本サービス係る通信料ついても、当社対し支払いの責任を負っていただきます。
(割増金)
第23条 本サービス関する料金を不法免れた方は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍相当する額消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。
(延滞利息)
第24条 本サービスの料金、割増金(以下本条おいて「料金等」といいます。)の支払義務者は、請求書指定する期日(以下本条おいて「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払いがない場合は、支払期日の翌日から支払いの前日までの日数ついて年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間ついても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日まで支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内支払いがあったときは、この限りではありません。
(基本料の返還)
第25条 当社は、料金表の規定より基本料を一括して支払った場合であって、その期間の満了前第
12条(使用契約者が行う使用契約の解除)、第14条(当社が行う使用契約の解除)、第15条(端末設備の亡失等 よる使用契約の解除)があったときは、一括支払額から基本料 経過月数を乗じて得た額を控除した金額を返還します。
2 前項の規定かかわらず、使用契約者は、基本料経過月数を乗じて得た額が一括支払額を上回る場合おいては、その差額を支払っていただきます。
第3章 共通事項
(責任の制限)
第26条 使用契約者が本サービスより被った事故又は損害等ついては、当社は、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。
(合意管轄裁判所)
第27条 この約款基づく権利及び義務ついて紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(使用契約者係る情報の利用)
第28条 当社は、使用契約者係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送
付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービス係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業者の約款(料金表を含みます。)の規 定係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
なお、本サービス提供あたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシー
の通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用は、使用契約者係る情報を当社の業務を委託している者提供する場合を含みます。
料金表
1.イリジウムサービス
1) 消費税相当額の加算
本約款より料金表定める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします。以下同じとします。)基づき計算した額とします。)消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法より、支払いを要することとなった額は、料金表表示された額(税込価格(消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正より消費税等の税率変更が生じた場合は、消費税相当額は変更後の税率より計算するものとします。
2) 使用契約料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
使用契約料 | 1の契約ごと | 10,000円(11,000円) |
3) 通信料等
プランの種類 | 月間累計額のうち、支払を要しない料金額 |
プラン1 | 2,000円(免税) |
プラン2 | 1,000円(免税) |
イリジウム音声サービス基本料及び通信料
料金種別 | 単位 | 料金額(免税) | |
プラン1 | プラン2 | ||
音声サービス基本料 | 月額 | 10,600円 | 9,600円 |
加入電話又は携帯電話あて | 20秒ごと | 55円 | 63円 |
他のイリジウム設備あて | 20秒ごと | 35円 | 40円 |
他の衛星携帯電話システムあて | 20秒ごと | 500円 | 572円 |
ボイスメールボックスあて | 20秒ごと | 35円 | 40円 |
2ステージダイヤルよる着信 | 20秒ごと | 70円 | 80円 |
ショートメッセージ | 1通ごと (英数字のみ160文字まで) | 50円 | 58円 |
電子メール | 1通ごと (英数字のみ、 宛先を含め160文字まで) | 50円 | 58円 |
備考) (1)当社は、基本料の支払いおいて、利用を開始する期日又は本契約を解約する期日が料金月の途中であった場合、その料金月の基本料を次のよう請求します。この規定おいて、算出された金額1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 (ア) 月の初日以外の日から使用を開始した場合 使用開始日から起算し、その月の末日までの使用日数月額基本料の暦日数分の1を乗じて得た額 (イ) 暦月の末日以外の日使用契約を解除した場合 その月の初日から末日までの月額基本料を請求します。 (ウ) 使用契約者は、音声サービスかかるプラン1とプラン2間の料金プランを変更することができます。その場合、変更を請求した期日を含む料金月の翌月より、変更後の料金プランが適用され、月の途中の料金プランの変更及び基本料等の日割りはできません。 (2) イリジウム音声サービス基本料おいて、通信料より算定される1の端末設備からの料金の月間累計額のうち、以下の料金額までの支払を要しません。 (ア) 通信関する料金の月間累計は、当社が定める料金月単位で行います。 (イ) 当社は、その料金月おける基本料の支払を要する日数が、1の料金月の日数満たないときは、その支払いを要する日数、この備考で掲げた支払を要しない料金額の暦日数分の1を乗じて得た額(小数点以下の端数を切り上げます。)を、支払いを要しない料金額とします。 (ウ)上記掲げる通信料の減額適用は、利用月の翌月繰越はありません。 (3) 通信料ついて、プリペイド使用時を除きます。 (4) プラン1、プラン2は、それぞれ当社が指定する端末 より利用可能です。 |
(5) 当社は基本料の支払いおいて、3ヶ月の最低契約期間を設定します。
最低契約期間は、利用を開始した月から起算します。契約者は、最低契約期間の途中で本契約の解除を請求する場合、違約金を支払わなければなりません。この違約金は、本契約の解約を請求した期日を含む料金月から最低契約期間までの残余月数基本料を乗じて得られる額とします。
附則
(実施期日)
この約款は、平成21年2月27日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年1月31日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は、2021年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023年1月1日から実施します。
2 この改正規定実施前支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務ついては、なお従前のとおりとします。