GameWith 光サービス契約約款
GameWith 光サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1 株式会社 GameWith(以下「当社」といいます)は、この「GameWith 光サービス契約約款」
(以下「約款」といいます)を定め、これに従い GameWith 光サービス(以下「本サービス」といいます)を本サービスの利用契約者(以下「本サービス契約者」といいます)へ提供します。
2 本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、この約款の各条項の定めに従うものとします。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1 当社から本サービス契約者への通知の方法は、当社ホームページへの掲示、書面または電子メールの送付その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行ったときから効力が生じるものとします。
2 この約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、この規定の各条項および別紙等に記載の期間・金額その他の条件については、同法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更し、かつ当社が、前項に従い、効力発生日までに本サービス契約者に周知することにより、本サービス契約者の承諾を得ることなくこの約款を変更することができ、変更後の約款が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の使用に供すること |
3. IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4. IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5. 契約者回線 | 本サービス契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
6. 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
7. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
8. 本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
第2章 本サービスの品目
第4条 (本サービスの品目)
本サービスは、東日本電信電話株式会社、または西日本電信電話株式会社(以下「通信事業者」といいます)が提供する FTTH アクセスサービスとインターネット接続サービスを一体的に提供する光ファイバーインターネットサービスであり、別記1に定める種類の品目があります。
第5条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、別記 2 に定める通信事業者が提供する IP 通信網サービスの提供区域において提供します。
第3章 契約
第6条 (契約の単位)
1 当社は、本サービス 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。
2 本サービス契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第7条 (契約回線の終端)
1 当社は、本サービス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 前項の地点を定めるときは、本サービス契約者と通信事業者が協議します。
第8条 (契約申込の方法)
本サービスの申込みをするときは、契約事務を行う本サービス取扱所からの案内にしたがって当社所定の方法で手続きを行っていただきます。
第9条 (契約の成立)
1 本契約は、新たに契約者となろうとする者(以下「利用申込者」といいます)が、この約款を本契約の内容とすること、かつこの約款での取引に合意のうえ当社所定の方法により申し込みをし、当社が審査を行い所定の方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申込みの承諾があったものとして成立するものとします。なお、申し込みにあたっての条件についても、この約款が適用されるものとし、また当社へ申込みいただいた後の撤回・取消はできないものとします。
2 利用申込者は、契約を申し込むにあたり、次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1) 当社に届け出た事項に虚偽、不足がないこと
(2) 本契約を申し込む正当な権限を有し、当該権限の範囲内で申し込みを行うこと
(3) 過去にこの約款に違反し、利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
3 当社は、本条第 1 項の審査の内容について利用申込者に開示することはありません。
4 当社は、この約款を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により、利用申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
第10条 (基本契約期間)
1 本サービスは料金表 4 に定めるところにより基本契約期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の基本契約期間内に本サービスの解除又は移転等により本契約に係る利用料金に変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表 5 に規定する違約金を支払っていただきます。
第11条 (品目等の変更)
1 本サービス契約者は、当社が別に定めることにより本サービスの品目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第12条 (契約回線の移転)
1 本サービス契約者は、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 移転により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第13条 (その他の契約内容の変更)
1 本サービス契約者は、当社所定の方法に従い契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 25 条(料金及び工事に関する費用)に規定する費用が発生した場合は当社が定める期日までに支払っていただきます。
第14条 (本サービス契約者の氏名等の変更の届出)
1 本サービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所、メールアドレス又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
第15条 (本サービスの利用の一時中断)
当社は、本サービス契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第16条 (本サービス利用権の譲渡)
本サービス契約者は、本サービスの利用権を譲渡できないものとします。
第17条 (本サービス契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により本サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者を定め、これを届け出ていただきます。代表者に届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
2 個人名義の契約者において、両当事者間の続柄が配偶者又は二親等以内の親族かつ、両当事者間の姓及び住所が同一である場合に限り、地位の継承ができるものとします。その場合、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出るものとします。
3 当社において合併、または会社分割及び事業者の営業譲渡、または資産売却がある場合は、当社 は、契約者の同意を得ることなく、本契約の全体を包括的に譲渡することができ、合併または会社分割、営業譲渡または売却の効力発生時に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法 人、新設分割会社等、または営業若しくは資産の譲受人が本契約上の地位を継承するものとしま す。その際、契約者へは電子メール及び当社ホームページにおいて通知します。
第18条 (本サービス契約の解除)
1 本サービス契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことを GameWith 光サービス取扱所に所定の方法により通知していただきます。
2 第 23 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき、当社は本サービスの契約を解除することができるものとします。
3 当社は、本サービス契約者が第 23 条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず本サービスの利用を停止しないで本サービス契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条第 2 項、第 3 項の規定により、本契約を解除しようとするときは予め本サービス契約者にそのことを通知します。
5 本サービス契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、当社は本契約を催告なく解除できるものとします。この場合、本サービス契約者は期限の利益を失い、直ちに本契約に基づく料金等を当社に支払うものとします。
(1) 支払停止または支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をしたとき
(5) 第 9 条第 2 項(利用申込者の表明保証)に違反したとき
(6) 料金(遅延損害金を含む)の全部または一部の支払を遅滞しまたは支払を拒否したとき
(7) この約款に違反し催告後も是正しないとき
(8) 死亡、行為無能力者または制限行為能力者となったとき
(9) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれないとき
(10)監督官庁から営業許可の取消・停止等の処分を受けたとき
(11)本サービス契約者若しくはその役員および従業員に、総会屋、暴力団、暴力団員またはこれに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)が存在するとき、若しくは名目の如何を問わ ず、本サービス契約者若しくはその役員および従業員が反社会的勢力の維持・運営若しくは関与し、または意図して反社会的勢力と交流をもっているとき
(12)その他当社が本サービス契約者に対して本サービスを提供することが不相当と判断したとき
第 4 章 利用中止等
第19条 (利用中止)
1 当社は、次の場合には本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 24 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他当社または通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第20条 (利用停止)
1 当社は、本サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第 35 条(営業活動の禁止)、第 36 条(著作権等)及び第 40 条(利用に係る本サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、他の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社又は通信事業者が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」と
いいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は通信事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社から予めその理由、利用停止する日及び期間を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 5 章 通信
第21条 (通信利用の制限等)
1 通信事業者は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を中止する措置を取ることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第 6 章 料金等
第22条 (料金及び工事に関する費用)
1 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表 1、3 に定めるところによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、料金表 2 に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料及び機器利用料(一部を除く)を合算したものとします。
第23条 (利用料金の支払義務)
1 本サービス契約者は、この約款に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表 1 に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、本サービス契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 本サービス契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、本サービスに係る利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に
係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
(イ) 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4) 前 3 号の規定によるほか、本サービス契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.本サービス契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状 態(その契約に係る電気通信設備によるすべ | そのことを当社が知った時刻から 48 時間以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数であ る部分に限ります。)について、24 時間ごと |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用でき | に日数を計算し、その日数に対応するその本 |
ない状態と同程度の状態となる場合を含みま | サービスについての月額料金を上限とし、当 |
す。以下この表において同じとします。)が生 | 社と協議の上、決定された額。 |
じた場合(2欄に該当する場合、3欄に該当 | |
する場合を除きます。)にそのことを当社が知 | |
った時刻から起算して、48 時間以上その状態 | |
が連続したとき。 | |
2.当社の故意又は重大な過失によりその本サ ービスを全く利用できない状態が生じたと | そのことを当社が知った時刻以後の利用でき なかった時間について、その時間に対応する |
き。 | その本サービスについての月額料金を上限と |
し、当社と協議の上、決定された額。 | |
3. 移転又は回線収容部の変更に伴って、本サ ービスを利用できなくなった期間が生じたと | 利用できなくなった日から起算し、再び利用 できる状態とした日の前日までの日数に対応 |
き。(本サービス契約者の都合により、本サー | するその本サービスについての料金を上限と |
ビスを利用しなかった場合であって、その設 | し、当社と協議の上、決定された額。 |
備を保留したときを除きます。) |
第24条 (手続きに関する手数料の支払義務)
1 本サービス契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 3 に規定する手続きに関する手数料の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその手数料が支払われているときは、当社は、その手数料を返還します。
2 当社の口座に直接振込む場合の振込手数料は契約者の負担とします。過入金により返還を行う場 合、返金事務手数料を差し引いた額を返還します。なお、過入金が当社の返還事務手数料を下回る少額の場合は、社内処理上、返還しません。
第25条 (工事費の支払義務)
1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表 2 に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、本サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当
額を加算した額とします。
第 25 条の 2(利用料金等の支払期日)
本サービス契約者は、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務につき、当社が別途指定する所定の方法(当社が本サービス契約者へ送付する請求書を含むがこれに限られない)に記載する支払期日までに、当社にこれを支払うものとします。
第 25 条の 3(解約時の残債務の弁済)
本サービス契約者は、本契約の解約を希望する場合には、この約款に基づき負担する料金、工事費等の支払債務の残額の全て(以下「残債務」といいます)につき、当社に対し、本契約の解約手続きと同時に支払うものとします。
第 25 条の4(事業者変更)
1 本サービス契約者が本サービスから通信事業者が提供するIP通信網サービスを利用した他社のサービス(以下「他社光コラボサービス」といいます)への契約変更(以下「事業者変更」といいます)を希望する場合には、第 25 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 25 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定を適用するものとします。
2 本サービス契約者が、第 25 条の 2(利用料金等の支払期日)および第 25 条の 3(解約時の残債務の弁済)の規定の従わず、当社に対し残債務を弁済しない場合には、当社は、事業者変更に必要な番号(以下「事業者変更承諾番号」といいます)を発行しないことができるものとします。
3 前項の場合、本サービス契約者は、当社が事業者変更承諾番号を発行しないことにつき、異議がないものとします。
4 当社は、本サービス契約者が残債務の弁済を完了した場合には、速やかに事業者変更承諾番号を発行するものとします。
第26条 (割増金)
本サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第27条 (延滞利息)
本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第28条 (回収業務の委託)
当社は、契約者に一定の期間、利用料金の不払い等の事情がある場合、契約者に対して有する利用料金その他の債権を、債権管理回収業に関する特別措置法 により認可された債権回収代行会社または弁護士等へ債権の回収業務を委託することができるものとします。また契約者は、これを承諾するも
のとします。
第 7 章 保守
第29条 (本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第30条 (本サービス契約者の切分責任)
1 本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。 この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額としま す。
第31条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧されます。
第 8 章 禁止行為
第32条 (営業活動の禁止)
本サービス契約者は、本サービスを使用して、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第33条 (著作権等)
1 本サービスにおいて当社が本サービス契約者に提供する一切の物品(この約款、各種ソフトウェ ア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社及び通信事業者が定める者に帰属するものとします。
2 本サービス契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第 9 章 損害賠償
第34条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った 時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額料金等の月額料を発生した損害の限度とし、かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において、当社と協議の上決定された額に限って賠償します。また、逸失利益、データ喪失等にかかる損害、特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害および非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しま
せん。
第35条 (免責)
1 当社は、本サービス契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
4 当社は、第 19 条(利用中止)、第 20 条(利用停止)、第 21 条(通信利用の制限等)、第 39 条(本サービスの提供の終了)に規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービスの提供の終了に伴い生じる本サービス契約者の被害について、一切の責任を負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害について は、約款の規定外の事故であることから本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切の責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを本サービス契約者に通知します。
第10 章 雑則
第36条 (承諾の限界)
当社は、本サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その
請求を承諾しないことがあります。
第37条 (利用に係る本サービス契約者の義務)
1 本サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りではありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 本サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が
指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第38条 (本サービス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
本サービス契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、下記に定めるところによります。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その本サービス契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) 本サービス契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、通信事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第39条 (本サービスの提供の終了)
1 当社は、本サービスの全部又は一部を終了することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを終了し、本サービス終了に伴い本契約を解除する場合
は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、予めその理由、本サービス終了日を本サービス契約者に通知いたします。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。
第40条 (本サービスの変更等)
1 当社は、第2条で規定する通知の方法に従い、本サービスの内容の変更等をします。ただし、本サ
ービス契約者に不利な変更等の場合、当社は事前に通知をします。
2 当社は、事前に通知することで、本サービス契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止します。
第41条 (個人情報の取り扱い)
1 本サービス契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者または事業者変更先事業者から請求があったときは、当社がその本サービス契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。
2 本サービス契約者は、当社が、本サービスの提供のため、その過程において本サービス契約者の
個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
3 当社は、本サービス契約者から知り得た個人情報については、当社が別途定める個人情報保護方
針(以下「プライバシーポリシー」という)に基づき取り扱うものとします。
4 当社は、本サービス契約者の個人情報につき、業務上の必要に応じて本サービス契約者情報の適正な管理についての契約を定めた第三者にその取扱いを委託することができるものとし、本サービス契約者は予めこれを承諾するものとします。その際、当社は委託先に対し適切な監督を行いま す。
5 当社は、収集した個人情報を以下の通り利用します。
(1) 共同して利用される個人データの項目
会社名、所属、役職、氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、映像・画像・音声等のデータ及びその他当社が収集する個人情報
(2) 利用する者の利用目的
当社が別途定める「個人情報の取り扱いの具体的な事項について」第1項に規定する利用目的のうち、次の利用目的と同一の利用目的であって、株式会社 GameWith の事業に関して行われるもの
① 商品・サービス 等の提供を含む契約の締結・履行、契約後の管理、提供した商品・サービス等のアフターサービスの実施のため
②商品・サービス等の提供に必要な連絡および商品等の発送のため
③商品・サービス等に関する情報およびその他当社の事業活動に関する情報案内のため
④商品・サービス等に関する料金の請求収納および債権保全のため
⑤市場調査、その他の調査・研究のため
⑥懸賞、キャンペーン等の実施のため
⑦取引先・顧客との契約の締結・履行、契約後の管理、その他取引先への必要な連絡のため
⑧取引先・顧客およびマーケティング情報の分析のため
⑨新商品・新サービスの提供を目的とした開発、ならびに各種商品およびサービスの品質改 善、マーケティングへの活用等のための調査・分析(当該分析のための統計データの作成、利用、提供を含みます。)のため
⑩取引先・顧客との円滑な関係を構築・維持するための各種方策の実施、各種便宜(ポイン ト、クーポン、キャッシュバックなどのインセンティブプログラムなどを含みますが、これらに限られません。)の供与のため
⑪当社へのお問い合わせ、ご意見に対応するため
⑫施設、設備および機器の保守管理、並びにその利用状況の管理のため
(3) 共同して利用される個人データの管理については、当社が責任を有します。
6 当社は、法律で認められた場合を除き、個人情報を本サービス契約者の同意なしに第三者に開
示・提供しません。但し、法令に基づいて司法機関、行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合、合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には、例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第42条 (その他)
1 当社および本サービス契約者は、本契約または約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、両者が
誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約または約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3 この約款は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
付則
この約款は 2022 年 3 月 1 日から実施します。
2022 年 5 月 11 日 一部改定
別記
1. サービス品目
· GameWith 光ファミリータイプ
· GameWith 光マンションタイプ
2. サービス提供区域等
サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
(1) 東日本エリア
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(2) 西日本エリア
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
西日本電信電話株式会社のサービス提供区域
料金表
1. 基本料金
サービスタイプ | 月額料金 |
ファミリータイプ | 5,700 円(税込 6,270 円) |
マンションタイプ | 4,500 円(税込 4,950 円) |
2. 工事費
新規開通工事費 | 屋内配線を新設する場合 派遣あり※1 | ファミリー | 18,000 円(税込 19,800 円) |
マンション | 15,000 円(税込 16,500 円) | ||
屋内配線を新設しない場合 派遣あり※2 | ファミリー | 7,600 円(税込 8,360 円) | |
マンション | 7,600 円(税込 8,360 円) | ||
派遣なし※2 | ファミリー/マンション | 2,000 円(税込 2,200 円) | |
品目変更工事費 | 屋内配線を新設する場合 派遣あり※1 | ファミリー | 18,000 円(税込 19,800 円) |
マンション | 15,000 円(税込 16,500 円) | ||
屋内配線を新設しない場合 派遣あり※2 | ファミリー | 7,600 円(税込 8,360 円) | |
マンション | 7,600 円(税込 8,360 円) | ||
派遣なし※2 | ファミリー/マンション | 2,000 円(税込 2,200 円) | |
移転工事費 | 屋内配線を新設する場合 (派遣あり※1) | ファミリー | 18,000 円(税込 19,800 円) |
マンション | 15,000 円(税込 16,500 円) | ||
屋内配線を新設しない場合 (派遣あり※1) | ファミリー | 7,600 円(税込 8,360 円) | |
マンション | 7,600 円(税込 8,360 円) | ||
派遣なし※2 | ファミリー/マンション | 2,000 円(税込 2,200 円) |
◎ お客様の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
◎ 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,000 円(税込 3,300 円)」を加算して請求
します。
◎ 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)を希望される場合
9:00~16:00 の場合 11,000 円(税込 12,100 円)、17:00~21:00 の場合 18,000 円(税込 19,800 円)、
22:00~翌 8:00 の場合 28,000 円(税込 30,800 円)を別途請求します。
◎ 夜間時間帯(17:00~22:00)および(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場
合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100 円)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税込
1,100 円)を加算した金額を請求します。
◎ 深夜時間帯(22:00~翌日 8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税込 1,100
円)を差し引いて「1.3 倍」した額に 1,000 円(税込 1,100 円)を加算した金額を請求いたします。
◎ 工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除く)の合計が 29,000 円(税込 31,900 円)を超える場合は
29,000 円(税込 31,900 円)までごとに、「加算額:3,500 円(税 3,850 円)」が発生します。
※1 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1)基本工事 (2)交換機等工事 (3)回線終端装置工事 (4)機器工事
※2 本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
(1) 基本工事 (2)交換機等工事
※1,2 工事担任者の派遣が必要か否かは、当社にて判断します。
※1,2 お客様の設備状況によって工事費が変更となる場合があります。
※3 新規開通工事、品目変更工事、移転工事についてはそれぞれの工事費に、工事調整費が加算
されます。
3. 手数料等
区分 | 料金 | |
新規契約手数料 | 新規契約(他エリアの NTT からの引越も含む)の場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
転用手数料 | 同一エリア内の NTT「フレッツ光」から乗り換えの場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
事業者変更手数料 | 他社光コラボレーション事業者からの乗り換えの場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
事業者変更転出手数料 | 他社光コラボレーション事業者への乗り換えの場合 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
移転手数料 | 同一エリア内での引越の場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
名義変更手数料 | 契約者名の変更(転用・事業者変更時は不可) | 2,000 円(税込 2,200 円) |
4. 違約金
本サービスの利用期間は 2 年単位(自動更新)です。回線開通日の翌月を 1 ヶ月目とし、利用期間の途中(利用期間満了月から 3 カ月間の「更新月」を除く)で GameWith 光を解約された場合、違約金をお支払いいただきます。なお、サービス利用開始日より 15 日後までに解約のお申し出をいただいた場
合、初期契約解除制度を適用し、違約金ならびに手数料、利用期間中の基本料金は請求いたしません。ただし、初期契約解除の場合においても、開通工事をすでに実施済の場合は工事費を実費で請求いたします。
9,500 円(不課税)
違約金
GameWith 光からフレッツ光/他の光コラボレーション事業者へサービスを戻す場合 (原状回復する場合)
区分 | 料金 | |
原状回復工事費 | (転用) 30,000 円(税込 33,000 円) (事業者変更) 16,000 円(税込 17,600 円) | |
転用または事業者変更を | 派遣ありの場合 | +7,600 円(税込 8,360 円) |
元の事業者の品目へ戻す場合の品目変更工事費 | 派遣なしの場合 | +2,000 円(税込 2,200 円) |
ひかり電話工事費 | +2,000 円(税込 2,200 円) | |
テレビ伝送サービス工事費 | +3,000 円(税込 3,300 円) |
※初期契約解除期間後にお客様起因により GameWith 光から元のサービスへ戻す場合、上記違約金と原状回復工事費(転用 31,000 円~/事業者変更 17,000 円~)を請求させていただく場合があります。上記以外の工事費が発生する場合は実費をお支払いいただきます。
※元のサービス提供条件(提供料金、料金割引、保有ポイント等)が適用にならない可能性があります。
5. 初期契約解除の請求上限額
初期契約解除される場合において、工事費に関する請求が発生する際は下記金額を上限とします。
請求上限金額が適用される費用 | 請求上限金額 |
派遣を伴う戸建住宅向けの工事費 | 25,000 円(税込 27,500 円) |
派遣を伴う集合住宅向けの工事費 | 23,000 円(税込 25,300 円) |
派遣を伴わない工事費 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
土日祝日工事費 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
夜間・深夜の割増工事費 | 10,200 円(税込 11,220 円) |
※配線経路構築工事、時刻指定工事、LAN 配線工事、オプションサービス工事等、対象サービスの提供に通常要さない工事の費用は、請求上限金額の対象外です。