資料 No.2
資料 No.2
協議第43号
xxx消防組合規約(案)について
○xxx消防組合規約(案)
昭和 38 年 9 月 27 日大阪府指令 38 地第 1198 号許可
第 1 章 総則 (組合の名称)
第 1 条 この組合は、xxx消防組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体)
第 2 条 組合は、富田林市、xxxx市、xx市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、xx町及びxxxx村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第 3 条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成 12 年大阪府条例第 6 号)の定めるところにより、関係市町村が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務
(事務所の位置)
第 4 条 組合の事務所は、xxxxxxxxx 0 xx 000 xxx 0 に置く。第 2 章 組合の議会
(議会の組織)
第 5 条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、18 人とし関係市町村の選出区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 富田林市 3 人
(2) xxxx市 3 人
(3) xx市 3 人
(4) 羽曳野市 3 人
(5) 藤井寺市 3 人
(6) 太子町 1 人
(7) xx町 1 人
(8) xxxx村 1 人 (議員の選挙)
第 6 条 組合議会の議員は、関係市町村の議会においてその議員の中からそれぞれ選挙する。
2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は関係市町村の長に通知しなければならない。
3 第 1 項の選挙が終わったときは、関係市町村の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第 7 条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係市町村は、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の選挙に準用する。 (議員の任期)
第 8 条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。 (議長及び副議長)
第 9 条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。第 3 章 執行機関
(執行機関の組織)
第 10 条 組合に管理者 1 人、副管理者 7 人及び会計管理者 1 人を置く。 (執行機関の選任)
第 11 条 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者が任命する。 (執行機関の任期)
第 12 条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。 (監査委員)
第 13 条 組合に監査委員 2 人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法(昭和 22年法律第 67 号)第 196 条第 1 項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各 1 人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては 4 年とする。
(職員)
第 14 条 組合に消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。第 4 章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第 15 条 組合の経費は、関係市町村の負担金、補助金、手数料その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、xx性の観点から、関係市町村における当該会計年度(地方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度。以下同じ。)の前年度の基準財政需要額(地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)第 2 条第 3 号に規定するものをいう。以下同じ。)の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額とする。
附 則
この規約は、設立許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 39 年 10 月 14 日大阪府指令 39 地第 937 号許可) この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 42 年 1 月 18 日大阪府指令地第 1198 号許可)
この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。附 則(昭和 52 年 3 月 16 日大阪府指令地方第 1646 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日からその効力を生ずる。附 則(平成 6 年 11 月 9 日大阪府指令地方第 944 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第 4 条の改正規定は平成 6年 12 月 1 日から施行する。
附 則(平成 17 年 12 月 26 日大阪府指令市第 3248 号許可)この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附 則(平成 19 年 3 月 26 日大阪府指令市第 3755 号許可)この規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 9 月 25 日大阪府指令市第 2621 号許可)この規約は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から令和 6 年 3 月 31 日までの適用については、第 3 条第 1 号中「消防に関する事務」とあるのは「消防に関する事務(xx市、羽曳野市及び藤井寺市に係るものに限る。)」とし、同条第 2 号中「関係市町村」とあるのは「xx市、羽曳野市及び藤井寺市」とする。
3 この規約による改正後のxxx消防組合規約第 15 条の規定は、令和 6 年度分の関係市町村の経費の負担から適用し、令和 5 年度分の経費の負担については、なお従前の例による。
(負担金の額に係る経過措置)
4 第 15 条第 2 項の規定にかかわらず、富田林市、xxxx市、太子町、xx町及びxxxx村(以下「5 市町村」という。)の負担金の額は、別途 5 市町村で締結する協定書に定める期間においては、附則別表のとおりとする。
(負担金の額に係る経過措置の延長等)
5 関係市町村は、前項の期間が経過するまでに、同項の期間の延長及び当該延長に係る 5市町村の負担金の額について、所要の措置を講ずるものとする。
(負担金の額に係る経過措置の終了)
6 前項の延長に係る期間が経過した後における 5 市町村の負担金の額は、第 15 条第 2 項の規定の割合による額とする。
附則別表
市町村 | 経費負担 |
富田林市 xxxx市 | (1) 関係市町村における当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額の 5 市町村の合計額を算出する。 |
太子町 xx町 | (2) (1)で算出した額について、消防広域化検討会の試算に用いた平成 27年度から令和 2 年度までの消防費決算額(消防団費その他特殊事業経費を除いた一般財源分に限る。)の平均額に応じて按分した割合に応じた金 額を 5 市町村それぞれが負担する。 |
xxxx村 |
xx羽曳野藤井寺消防組合規約の一部を改正する規約(案)新旧対照表
改正後(案) | 改正前 |
第 1 章 総則 (組合の名称) 第 1 条 この組合は、xxx消防組合 (以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体) 第 2 条 組合は、富田林市、xxxx市、xx市、羽曳野市、藤井寺 市、太子町、xx町及びxxxx村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。 (共同処理する事務) 第 3 条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 (1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の 設置、維持及び管理に関する事務を除く。) (2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 (平成 12 年大阪府条例第 6 号)の定めるところにより、関係市町村が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務 (事務所の位置) 第 4 条 組合の事務所は、xxxxxxxxx 0 xx 000 xxx 0 に置く。 第 2 章 組合の議会 (議会の組織) 第 5 条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、18 | 第 1 章 総則 (組合の名称) 第 1 条 この組合は、xx羽曳野藤井寺消防組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体) 第 2 条 組合は、大阪府xx市、羽曳野市及び藤井寺市 (以下「組合市 」という。)をもって組織する。 (共同処理する事務) 第 3 条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。 (1) 消防に関する事務(消防団に関する事務 を除く。) (2) 大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例 (平成 12 年大阪府条例第 6 号)の定めるところにより、組合市 が処理することとされた事務のうち、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関する事務 (事務所の位置) 第 4 条 組合の事務所は、xxxxxxxxx 0 xx 000 xxx 0 に置く。 第 2 章 組合の議会 (議会の組織) 第 5 条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員の定数は、12 |
人とし関係市町村の選出区分は、次に掲げるとおりとする。 (1) 富田林市 3 人 (2) xxxx市 3 人 (3) xx市 3 人 (4) 羽曳野市 3 人 (5) 藤井寺市 3 人 (6) 太子町 1 人 (7) xx町 1 人 (8) xxxx村 1 人 (議員の選挙) 第 6 条 組合議会の議員は、関係市町村の議会においてその議員の中からそれぞれ選挙する。 2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は関係市町村の長に通知しなければならない。 3 第 1 項の選挙が終わったときは、関係市町村の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。 (補欠選挙) 第 7 条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係市町村は、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。 2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の選挙に準用する。 (議員の任期) 第 8 条 組合議会の議員の任期は、関係市町村の議会の議員としての任期による。 (議長及び副議長) 第 9 条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。 | 人とし組合市の選出区分は、次のとおりとする。 xx市 4人 羽曳野市 4人藤井寺市 4人 (議員の選挙) 第 6 条 組合議会の議員は、組合市 の議会においてその議員の中からそれぞれ選挙する。 2 選挙を行うべき理由が生じたときは、組合の管理者は組合市 の長に通知しなければならない。 3 第 1 項の選挙が終わったときは、組合市 の長は直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。 (補欠選挙) 第 7 条 組合議会の議員に欠員を生じたときは、関係組合市は、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。 2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の選挙に準用する。 (議員の任期) 第 8 条 組合議会の議員の任期は、組合市 の議会の議員としての任期による。 (議長及び副議長) 第 9 条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長を選挙しなければならない。 |
第 3 章 執行機関 (執行機関の組織)
第 3 章 執行機関 (執行機関の組織)
第 10 条 組合に管理者 1 人、副管理者 7 人及び会計管理者 1 人を置く。 第10 条 組合に管理者 、副管理者2 人及び会計管理者 を置く。
(執行機関の選任)
第 11 条 管理者は、関係市町村の長の互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の関係市町村の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者が任命する 。 (執行機関の任期)
第 12 条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町村の長としての任期による。
(監査委員)
第 13 条 組合に監査委員 2 人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 196 条第 1 項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各 1 人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては 4 年とする。
(職員)
第 14 条 組合に消防吏員その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。第 4 章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第 15 条 組合の経費は、関係市町村の負担金、補助金 、手数料
(執行機関の選任)
第 11 条 管理者は、組合市 の長の互選により選出する。
2 副管理者は、管理者以外の組合市 の長をもって充てる。
3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。 (執行機関の任期)
第 12 条 管理者及び副管理者の任期は、当該組合市 の長としての任期による。
(監査委員)
第 13 条 組合に監査委員 2 人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議会の議員及び地方自治法 第 196 条第 1 項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各 1 人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては組合議会の議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(職員)
第 14 条 組合に 職員 を置く。
第 4 章 組合の経費 (経費支弁の方法)
第 15 条 組合の経費は、組合市の分賦金財産より生ずる収入、手数料
その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、xx性の観点から、関係市町村における当該会計 年度(地方債の元利償還金については、当該地方債の借入年度。以下同じ。)の前年度の基準財政需要額(地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)第 2 条第 3 号に規定するものをいう。以下同じ。)の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額とする。
附 則
この規約は、設立許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 39 年 10 月 14 日大阪府指令 39 地第 937 号許可) この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 42 年 1 月 18 日大阪府指令地第 1198 号許可)
この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。附 則(昭和 52 年 3 月 16 日大阪府指令地方第 1646 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日からその効力を生ずる。附 則(平成 6 年 11 月 9 日大阪府指令地方第 944 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第 4 条
の改正規定は平成 6 年 12 月 1 日から施行する。
附 則(平成 17 年 12 月 26 日大阪府指令市第 3248 号許可)この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附 則(平成 19 年 3 月 26 日大阪府指令市第 3755 号許可)
この規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 9 月 25 日大阪府指令市第 2621 号許可)
この規約は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。附 則
(施行期日)
その他の収入をもって支弁する。
2 前項の分賦金は、総額の 100 分の 20 を組合市の均等割とし、総額 の100 分の80 を当該会計年度の前年度の9 月末日現在における組合市の住民基本台帳に記録された世帯数に比例して組合市に分賦する。
附 則
この規約は、設立許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 39 年 10 月 14 日大阪府指令 39 地第 937 号許可) この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。
附 則(昭和 42 年 1 月 18 日大阪府指令地第 1198 号許可)
この改正規約は、大阪府知事の許可のあった日から効力を有する。附 則(昭和 52 年 3 月 16 日大阪府指令地方第 1646 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可のあった日からその効力を生ずる。附 則(平成 6 年 11 月 9 日大阪府指令地方第 944 号許可)
この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。ただし、第 4 条
の改正規定は平成 6 年 12 月 1 日から施行する。
附 則(平成 17 年 12 月 26 日大阪府指令市第 3248 号許可)この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。
附 則(平成 19 年 3 月 26 日大阪府指令市第 3755 号許可)
この規約は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成 24 年 9 月 25 日大阪府指令市第 2621 号許可)
この規約は、平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
1 この規約は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から令和6 年3 月31 日までの適用については、 第 3 条第 1 号中「消防に関する事務」とあるのは「消防に関する事務(xx市、羽曳野市及び藤井寺市に係るものに限る。)」とし、同条第 2 号中「関係市町村」とあるのは「xx市、羽曳野市及び藤井寺市」とする。
3 この規約による改正後のxxx消防組合規約第 15 条の規定は、令 和 6 年度分の関係市町村の経費の負担から適用し、令和 5 年度分の経費の負担については、なお従前の例による。
(負担金の額に係る経過措置)
4 第 15 条第 2 項の規定にかかわらず、富田林市、xxxx市、太子 町、xx町及びxxxx村(以下「5 市町村」という。)の負担金の額は、別途 5 市町村で締結する協定書に定める期間においては、附則別表のとおりとする。
(負担金の額に係る経過措置の延長等)
5 関係市町村は、前項の期間が経過するまでに、同項の期間の延長及 び当該延長に係る5市町村の負担金の額について、所要の措置を講ずるものとする。
(負担金の額に係る経過措置の終了)
6 前項の延長に係る期間が経過した後における 5 市町村の負担金の 額は、第 15 条第 2 項の規定の割合による額とする。
市町村 | 経費負担 |
富田林市 xxxx市太子町 xxx xxxx村 | (1) 関係市町村における当該会計年度の前年度の 基準財政需要額の消防費の合計額に対する当該市町村の当該会計年度の前年度の基準財政需要額の消防費の割合に応じた額の 5 市町村の合計額を算出する。 (2) (1)で算出した額について、消防広域化検討会 の試算に用いた平成 27 年度から令和 2 年度までの消防費決算額(消防団費その他特殊事業経費を除いた一般財源分に限る。)の平均額に応じて按分した割合に応じた金額を 5 市町村それぞれが負担す る。 |
附則別表
参考
xxx消防組合の経費に関する協定書(案)
富田林市、xxxx市、太子町、xx町及びxxxx村(以下「5市町村」という。)は、xxx消防広域化に伴い設置するxxx消防組合の経費において5市町村が負担する額について、次のとおり協定(以下「本協定」という。
)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、5市町村が負担すべきxxx消防組合の経費の金額(以下
「負担金の額」という。)をxxx消防組合規約(以下「規約」という。)の附則別表(以下「附則別表」という。)として行うとされている期間(以下「別表期間」という。)、規約附則第5項による別表期間経過後の相当の期間及び負担金の額並びにこれらに関連する事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
5市町村 | 経費削減効果の額 |
富田林市 | 3億1,851万3千円 |
太子町 | 6,372万6千円 |
xx町 | 4,026万円 |
xxxx村 | 3,369万1千円 |
xxxx市 | 4億597万9千円 |
⑴ 財政効果額 次表記載の令和3年11月29日開催の第15回消防広域化検討会で報告された資料B「消防広域化・連携協力財政効果比較(2段階割)」にある20年間の消防の広域化による5市町村それぞれの経費削減効果の額をいう。
- 1 -
⑵ 単年度財政効果額 社会情勢の変化による物価変動を考慮した上で算出される毎年度の5市町村それぞれの財政効果額をいう。
⑶ 累積財政効果額 5市町村それぞれの単年度財政効果額の合計額をいう。
(別表期間)
第3条 別表期間は、本協定締結日から令和26年3月31日又は5市町村それぞれの累積財政効果額が財政効果額に達した年度の翌年度の末日のいずれか早い日までの期間とする。
(別表期間経過後の負担金の額)
第4条 規約附則第5項に定める延長の期間(以下「特定期間」という。)は、
5年又は5市町村の長の合意により定めるものとし、当該期間における5市町村の負担金の額は、次条に定める検証会議における協議を踏まえ、段階的に各年の負担が規約第15条第2項の規定の割合に応じた額に近づくように
5市町村の長の合意により定め、所要の措置を講ずる。ただし、令和26年
3月31日までの間については、5市町村がそれぞれ得た財政効果額を損なわないよう配慮しなければならない。
(検証会議)
第5条 次に掲げる事項について協議等を行うため、毎年度検証会議を実施する。
⑴ 単年度財政効果額の算定
⑵ 累積財政効果額の算定
⑶ 財政効果額を得られた後の5市町村の負担割合その他の見直しに関する協議
2 検証会議は、5市町村の長がそれぞれ指名する職員をもって構成する。
(協議)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定について疑義が生じた場合は、その都度5市町村の長が協議の上、決定するものとする。
- 2 -
附 則
1 この協定は、令和6年4月1日から施行する。
2 本協定の締結を証するため、本書5通を作成し、5市町村の長が記名押印の上、それぞれ各1通を保管するものとする。
令和5年 月 日
協 定 者
富 田 林 市
市 長 □ 村 善 美
河内長野市
市 長 島 田 智 明
太 | 子 | 町 | ||||
町 | 長 | 田 | 中 | 祐 | 二 |
河 | 南 | 町 | ||||
町 | 長 | 森 | 田 | 昌 | 吾 |
千早赤阪村
村 長 南 本 斎
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